顧問弁護士を選ぶときは、自社の課題上位3件を明確にし、同じ相談例に対する説明を確かめたうえで、同じ業務量と相談方法を前提にした見積書と顧問契約書で比べることが大切です。月額料金の安さや所在地、肩書、広告に掲げられた実績だけでは、月額に含まれる業務、相談できる人、回答までの流れ、追加費用、契約を終えるときの扱いが分からないためです。比べても合わない条件が残る場合は、別の候補や、その都度の相談・依頼も選択肢になります。この記事では、複数の法律事務所に相談や見積りを依頼する中小企業の経営者・管理部門の方に向けて、面談で使う質問票と比較表を示します。どの条件を重視すべきかは、自社の課題と業務量によって異なります。
顧問弁護士は自社の課題と契約条件で選ぶ
顧問契約で対応する内容と顧問料は、契約ごとに個別に定められます。対応する業務の種類で範囲を決める契約もあれば、相談時間などの利用量で範囲を決める契約もあるため、月額料金だけを並べても比較にはなりません。選定は、課題の整理、候補への相談と説明の確認、同じ条件での見積り、顧問契約書の条項との照合という順で進めると、比べる材料がそろいます。
契約・労務・債権回収から課題上位3件を整理する
任せたいことが漠然としたままでは、候補ごとに異なる前提で説明や見積りを受けることになります。契約、労務、債権回収など、自社で生じている課題を書き出し、次の事項をそろえたうえで上位3件を選びます。
- 分野:契約書、従業員との労務、売掛金の回収、取引先とのトラブルなど
- 頻度と業務量:月に何件程度か、契約書なら1件あたり何ページ程度か
- 期限:取引先への回答期限、社内の決裁日、裁判所などから示された期限
- 期待する作業:意見を聞きたいのか、修正文案がほしいのか、相手方との交渉まで任せたいのか
- 社内の担当者:誰が相談し、誰が最終的に判断するか
事務所の規模や、弁護士が持つ資格の数だけで、自社の課題に合うかを判断することはできません。上位3件を具体的に伝え、それぞれに示される説明と体制を比べます。
候補の探し方と、単発相談で足りる場合
候補は、取引先や他の士業からの紹介、法律事務所が公開している情報、弁護士会の制度などから探します。兵庫県弁護士会の顧問弁護士紹介制度もその一つですが、紹介までに日数を要することや、相談の内容によっては紹介できない場合があることが案内されています。
候補が見つかっても、すぐに顧問契約を結ぶ必要はありません。複数の法律事務所に相談して比べることはできますが、相談料がかかる場合は相談ごとに費用が生じるため、相談料の有無を予約の際に確認します。課題が1件に限られる場合や、相談の頻度が低い場合は、その都度の相談や個別の依頼で足りることもあります。顧問契約を結ぶべきか自体に迷う場合は、顧問弁護士の必要性と費用対効果を解説した記事をご覧ください。
契約前に確認したい対応範囲と相談体制
顧問契約でどこまで対応してもらえるかは、サービスの名称ではなく、具体的な作業、受け取る成果物、利用できる量に分けて確認します。
相談、書面作成、代理交渉、訴訟の範囲を分ける
同じ「契約書チェック」でも、問題点の指摘にとどまるもの、修正文案の作成を含むもの、相手方から戻ってきた再修正への対応まで含むものがあります。「債権回収」も、回収方針の助言、督促の書面の作成、弁護士名での通知や交渉、裁判手続と段階が分かれます。どの段階までが月額に含まれるかは契約によって異なり、すべてが月額の範囲内とも、すべてが別料金とも限りません。作業の段階ごとに、月額の範囲内か、別の契約や費用が必要か、件数・分量・言語に上限があるかを確かめます。
担当者、不在時、回答方法、緊急時の連絡を確かめる
「迅速に対応します」という説明だけでは、何がいつ届くのかが分かりません。回答には、相談を受け付けたことの連絡、資料を見たうえでの暫定的な見解、調査を経た回答、紛争そのものの解決といった段階があり、要する時間はそれぞれ異なります。
日本弁護士連合会(日弁連)の会規である弁護士職務基本規程は、受任した事件に速やかに着手し、遅滞なく処理すること(第35条)、必要に応じて事件の経過などを報告し、依頼者と協議しながら処理を進めること(第36条)を定めていますが、回答までの時間を一律に定めたものではありません。主担当の弁護士と事務職員の役割分担、不在時や担当変更時の対応者、夜間・休日の連絡方法を契約前に確認し、案件ごとの期限は相談の際に明確に伝えます。
会社と役員・従業員の相談を区別する
依頼者が会社である場合、代表者、役員、従業員、関連会社が当然に同じ依頼者として扱われるわけではありません。会社の窓口として誰が相談できるか、役員や従業員の個人的な相談や関連会社の相談をどう扱うかを確認します。
弁護士には、職務上知り得た秘密を保持する義務があります(弁護士法第23条。法律に別段の定めがある場合を除きます。依頼者の秘密については弁護士職務基本規程第23条にも定めがあります)。もっとも、社内で誰と情報を共有するか、従業員から受けた相談を会社にどこまで伝えるか、資料をどの方法で受け渡すかは、別に取り決めておく必要があります。
また、利益相反などにより、弁護士が職務を行うことができない事件があります(弁護士法第25条、弁護士職務基本規程第27条・第28条)。顧問契約があっても、会社と従業員、会社と役員が対立する紛争で、双方の相談に応じたり、双方を代理したりできるわけではありません。依頼者の同意があれば受任できる場合も定められていますが、すべての場面を同意で解消できるわけではありません。会社と代表者個人が同じ事件で依頼する場合も、利害が対立するおそれがあれば、受任の際に辞任の可能性などの不利益について説明を受けることになり(同規程第32条)、受任後に現実に対立が生じたときは、弁護士は事情を告げて、辞任その他の事案に応じた適切な措置を採ることになります(同規程第42条)。
従業員向けの相談窓口を依頼することと、会社の立場で労務問題に対応してもらうことも、弁護士の立場が異なります。両方を同じ事務所に依頼する場合は、相談内容を会社に報告する範囲と、利害が対立したときの対応を契約前に確認します。
名谷での面談、オンライン、現場訪問を使い分ける
相談の方法には、事務所での面談、オンライン、会社や現場への訪問があり、優劣は一律には決まりません。経緯が複雑な相談や原本を見ながら話す相談は面談、定例の相談はオンライン、製品・設備や業務の工程を見る必要がある相談は現場訪問が向いている場面があります。選ぶ際は、資料の受渡しの方法と機密の扱い、訪問の可否と頻度、交通費・日当などの費用を確認します。
神戸市内など近くの事務所を比べる場合も、近さは移動の負担を軽くする要素であり、所在地によって法律上の判断が有利になるわけではありません。当事務所は神戸市須磨区の名谷駅の近くにありますが、面談、オンライン、訪問のいずれで相談できるか、費用がどうなるかは、初回のご相談か顧問契約後のご相談かによっても異なるため、ご予約の際にご確認ください。
初回面談では具体的な相談例と質問票を使う
弁護士職務基本規程第29条は、弁護士が事件を受任する際、依頼者から得た情報に基づいて、事件の見通し、処理の方法、弁護士報酬及び費用を適切に説明すること、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならないことを定めています。初回面談では、希望どおりの結論を言い切ってもらえるかではなく、追加で確認すべき資料、不利になり得る事情、取り得る選択肢、次に行うことを説明してもらえるかを見ます。資料がそろっていない段階で結論を留保することは、説明が不十分であることを意味しません。
同じ相談例を伝え、回答の組み立てを比較する
候補ごとに同じ相談例を伝えると、説明の組み立てを比べやすくなります。次の3つ(取引先から契約書の修正案が届いた、従業員からハラスメントの申出があった、取引先の売掛金が支払われない)は、説明のために仮定した例であり、当事務所の取扱事例ではありません。
| 相談例(仮定) | 説明で確かめたい点 | 別料金になり得る作業の確認 |
|---|---|---|
| 契約書の修正案が届いた | 原案・修正案・取引の経緯のどれを確認するか。受け入れにくい条項とその理由、代替案、交渉で優先する点を説明するか | 問題点の指摘、修正文案の作成、相手方の再修正への対応、弁護士名での交渉のうち、どこから別料金か |
| ハラスメントの申出があった | 申出の内容や記録のどれを確認するか。事実確認の進め方、関係者への初動、会社として避けるべき対応、不利になり得る事情を説明するか | 助言のほか、事実調査の実施、報告書の作成、相手方との交渉や紛争への対応をどう扱うか |
| 売掛金が支払われない | 契約書、請求書、やり取りの記録のどれを確認するか。話合い、書面による請求、裁判手続などの選択肢と、それぞれの不利な点を説明するか | 方針の助言、督促の書面の作成、弁護士名での通知や交渉、裁判手続の着手金・実費をどう扱うか |
相談例は、候補を試すためのものでも、面談の場で完成した書面を受け取るためのものでもありません。面談の時間と、有料になる作業の範囲を事前に確認したうえで使います。
面談で使える質問票
次の質問は、「対応できますか」で終わらせず、対応の範囲と条件まで答えてもらうためのものです。回答は、面談後の確認メールや見積書で書面に残し、比較表に転記します。
- 課題の優先順位:自社の課題上位3件について、最初に確認する資料は何か。どの順に対応するか。
- 契約書の作業範囲:問題点の指摘、修正文案の作成、相手方の再修正への対応のうち、どこまでが月額に含まれるか。分量・件数・言語に上限はあるか。
- 助言から代理への境界:労務や売掛金の相談で、助言から通知書の作成、相手方との交渉、裁判へ進むとき、どこから別の契約・追加費用になるか。
- 担当と不在時の体制:主担当の弁護士は誰か。事務職員の受付と弁護士の回答をどう分け、不在時や担当変更時は誰が対応するか。
- 相談の窓口と回答の目安:会社の誰が、どの手段で相談できるか。受付の連絡、暫定的な回答、調査後の回答の目安と、間に合わない場合の連絡方法はどうなるか。
- 夜間・休日・緊急時:どこへ何を伝えればよく、対応できるかどうかはいつ分かるか。すでに迫っている期限にも対応できるか。
- 相談方法と訪問:来所、オンライン、会社や現場への訪問はそれぞれ可能か。頻度、事前の準備、交通費・日当はどうなるか。
- 相談できる人の範囲:契約の対象は会社だけか。代表者・役員・従業員・関連会社の相談はどう扱い、利益相反が生じた場合はどうなるか。
- 情報の扱い:機密資料の受渡し方法、社内の共有先、従業員の個人的な相談を会社へ報告する範囲をどう定めるか。税理士等の外部の士業と資料を共有する場合は、どう確認するか。
- 料金の計算方法:月額に含まれる時間・件数、調査や移動の時間の扱い、時間の計上単位、未使用分の扱い、超過分の単価、個別事件の着手金・報酬金・実費はどうなるか。追加作業の前に見積りと承認の手順はあるか。
- 他の士業との連携:必要に応じて税理士等と連携する場合、誰が調整し、どの業務を誰が担当し、追加費用はどうなるか。
- 契約期間と終了:契約期間、自動更新の有無、変更・終了の申出期限と方法、前払金等の清算、進行中の案件と資料の引継ぎはどうなるか。
見積書と顧問契約書を同じ条件で比べる
日弁連の「弁護士の報酬に関する規程」は、法律事務を依頼しようとする人から申出があれば、その内容に応じた報酬の見積書を作成して交付するよう努めること(第4条)、法律事務を受任する際に報酬その他の費用を説明すること(第5条第1項)を定めています。見積書の作成は申出に応じた努力義務とされているため、比べたい場合は、見積書を書面で示すよう依頼します。
同規程は、法律事務を受任したときは報酬に関する事項を含む委任契約書を作成することを原則としつつ(第5条第2項)、受任した法律事務が法律相談、簡易な書面の作成、顧問契約等継続的な契約に基づくものである場合などは、例外としています(同条第3項)。顧問契約の下で扱う個々の相談に、その都度の委任契約書が作られないことがあるのはこのためです。委任契約書には、受任する法律事務の表示と範囲、報酬の種類・金額・算定方法・支払時期、委任事務が終わるまでは契約を解除できること、中途で終了した場合の清算方法を記載するものとされています(同条第4項)。顧問契約でも、月額に含まれる業務、報酬、終了と清算の扱いを契約書で確認し、面談での説明と書面の記載が食い違うときは、署名の前にどちらの内容で合意するかを書面で確定させます。
比較条件をそろえ、月額以外の負担を確認する
見積りを比べるときは、各候補に同じ利用量と相談方法を伝えます。次の条件は、自社の頻度に置き換えるための仮定の例であり、一般的な利用量や推奨するプラン、当事務所の契約内容を示すものではありません。
- 国内取引の契約書の確認:月2件、各10ページ程度。修正文案の作成と、相手方の修正案に対する再修正1往復を含む
- 労務の相談:月2件
- オンラインでの打合せ:月1回
- 別の項目として見積りを求めるもの:弁護士名での交渉・訴訟、年1回の現場訪問
| 比較項目 | 同じ前提にそろえる内容 | 回答を照合する資料 |
|---|---|---|
| 対応業務と成果物 | 相談、契約書の問題点の指摘・修正文案・再修正、通知書の作成、交渉、訴訟のうち、月額に含まれる作業と受け取る成果物 | 提案書、見積書、顧問契約書の業務範囲の条項 |
| 利用量と超過 | 月額に含まれる時間・件数、調査や移動の時間の扱い、時間の計上単位、未使用分の扱い、超過分の単価 | 見積書、顧問契約書、利用規約 |
| 担当・回答体制 | 主担当、事務職員と弁護士の役割分担、不在時・担当変更時の対応者、受付の連絡・暫定的な回答・調査後の回答の目安、緊急時の連絡方法 | 提案書、面談後の確認メール |
| 面談・オンライン・訪問 | 来所・オンライン・訪問の可否と頻度、資料の受渡し方法、交通費・日当 | 見積書、面談後の確認メール |
| 依頼者と情報共有 | 契約の対象(会社だけか)、相談できる役員・従業員・関連会社の範囲、社内の共有先と報告の範囲、利益相反が生じた場合の扱い | 顧問契約書、面談後の確認メール |
| 追加費用 | 個別事件の着手金・報酬金・実費、税理士等との連携の費用、追加作業の前の見積りと承認の手順、税込・税別の表示 | 見積書、顧問契約書の報酬の条項 |
| 更新・解約・引継ぎ | 契約期間、自動更新、変更・終了の申出期限と方法、前払金等の清算、進行中の案件と資料の引継ぎ | 顧問契約書、利用規約 |
この表は、比較に必要な情報をそろえるためのもので、弁護士の能力を順位付けるものではありません。自社に必要な条件を優先し、必須の業務に対応できない場合や、利益相反の問題が解消しない場合は、料金の安さや他の利点で埋め合わせず、その候補を外して検討します。
12か月で比べる場合の支出見込み
月額顧問料×12か月+超過料金の見込み+予定している個別業務の費用+実費等(いずれも同じ12か月間で見込む金額)
- 税込・税別の表示と、各金額に含まれる項目をそろえます。
- 月額に含まれる作業を、個別業務の費用として重ねて計上しないようにします。
- 報酬金など結果によって決まる費用は、金額が決まらなくても0円とはせず、算定方法と条件を別に記録します。
- 最低契約期間と支払時期は、この見込みとは別に確認します。
この計算は候補を比べるための支出の見込みであり、税務上の損金の額や、費用の節約額を示すものではありません。
更新、解約、担当変更、進行中案件の引継ぎを確認する
合わなかったときの扱いも、契約前に確認します。顧問契約が民法上の委任又は準委任(法律行為でない事務の委託)に当たる場合、民法は、各当事者がいつでも解除できることを原則としつつ、相手方に不利な時期に解除したときなどは、やむを得ない事由があったときを除き、相手方の損害を賠償しなければならないとしています(民法第651条・第656条)。契約書で予告期間や清算の方法が定められていることもあり、その効力は個別に判断されるため、「いつでも費用なく解約できる」とは考えず、次の事項を条項で確認します。
- 最低契約期間と自動更新の有無
- 変更・終了を申し出る期限と方法
- 前払金等の清算の方法
- 顧問契約の終了が、個別に依頼している事件にも及ぶかどうか
- 進行中の案件の期限の管理と、資料の引継ぎの方法
契約を終える前に、担当者の変更や利用範囲の見直しで調整できるかを協議する方法もあります。
顧問弁護士選びでよくある質問
複数の事務所に相談してもよいですか
比べるために複数の事務所に相談することはでき、相談したその場で依頼を決める必要もありません。相談料がかかる場合は、相談ごとに費用が生じます。利益相反の確認のため、会社名や相手方の名称を先に伝え、資料は確認が済んだ後に必要な範囲で共有します。
顧問契約を結べば裁判や交渉も月額内ですか
契約によって異なります。顧問契約での相談と、弁護士が代理人として行う交渉や訴訟は別の作業です。助言、書面の作成、代理での交渉、訴訟に分けて、月額に含まれる範囲と別の契約・費用になる範囲を、見積書と顧問契約書で確認してください。
オンライン中心でも選べますか
相談の内容によっては、オンラインを中心にすることを検討できます。原本や現物の確認、現場の業務工程の把握が必要な相談では、面談や訪問が必要になることがあるため、資料を安全に受け渡す方法と、訪問の可否・費用も確認してください。
契約後に合わないと感じたら変更できますか
まず、担当者、利用範囲、相談方法の見直しで調整できるかを協議します。契約を終える場合は、契約書の終了の定めと民法の規定を前提に、申出の期限、前払金等の清算、進行中の案件の期限の管理と資料の引継ぎを確認してください。
課題上位3件を整理して顧問契約の適合性をご相談ください
顧問契約が自社に合うかどうかは、課題の内容と業務量、期限、相談の方法によって変わります。ご相談の前に、次の事項を準備できる範囲で整理してください。
- 会社の概要(業種、従業員数、主な取引の内容)
- 課題の上位3件と、それぞれの頻度・期限
- 希望する相談方法と、社内で相談を担当する方
- 代表的な契約書など、課題に関係する資料
裁判所からの書類や取引先への回答など、期限が迫っている案件がある場合は、比較表の完成や資料の収集を待たずに、その案件に対応できるかを先にご相談ください。なお、予約の受付や返信、顧問契約の申込みだけで、個別の案件の受任や期限の管理まで引き受けたことにはなりません。受任の範囲は、ご相談のうえで明確にします。
顧問契約についての相談予約
課題の上位3件、期限、希望する相談方法を伺ったうえで、顧問契約が自社に合うか、その都度の相談や依頼で足りるかを含めて検討できます。ご予約の際は、会社名、相手方がある場合はその名称、ご相談の概要と期限をお知らせください。契約書などの資料は、利益相反の確認が済んだ後に、必要な範囲でご提供いただきます。相談方法・費用・対応範囲は、ご予約時にご確認ください。
当事務所の法律顧問の対応内容と費用、初回のご相談の方法と条件は、次のページで確認できます。
事務所・弁護士のご案内
弁護士法人ひょうご支所 神戸みらい法律会計事務所
弁護士法人ひょうご(兵庫県弁護士会所属)の従たる法律事務所です。
所在地:神戸市須磨区中落合2丁目2-5 名谷センタービル7階(名谷駅から徒歩1分)
弁護士・公認会計士の藤井貴之(兵庫県弁護士会所属)が在籍しています。在籍する弁護士の資格と所属は、弁護士紹介でご確認いただけます。
参考資料
情報基準日:2026年10月27日
この記事は、顧問弁護士の選び方について一般的な情報を提供するもので、法令・規程は情報基準日時点の内容に基づいています。顧問契約の条件や個別の法律問題の結論は、契約の内容や事情によって異なります。

24時間365日受付