相手が赤信号で交差点に入ってきた事故や、対向車がセンターラインを越えてきた事故でも、保険会社や相手方から「走っていた以上、あなたにも過失がある」と説明され、9対1(相手9・自分1)などの割合を示されることがあります。しかし、双方の車が動いていたというだけで自分の過失が決まる、という法律上のルールはありません。
この記事では、四輪車同士の事故を中心に、自分の過失が0となる場合を検討する順序と、残しておきたい証拠を説明します。本記事の10対0は、相手10・自分0を意味します。歩行者・自転車・二輪車が関わる事故や、高速道路・駐車場での事故は扱いません。また、相手に違反があれば自分の過失が当然に0になるというものでもなく、結論は事故の状況と証拠によって異なります。
動いている車同士でも過失ゼロとなることはある
交通事故の損害賠償で基本となる規定の一つが、民法第709条の不法行為責任です。同条は、故意又は過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うと定めています。また、同法第722条第2項は、被害者に過失があったときは、裁判所がこれを考慮して損害賠償の額を定めることができるとしています(過失相殺)。
どちらの規定も、双方が走行中であれば一定の過失を認める、という内容ではありません。問われるのは、事故の場面で求められる注意を怠ったかどうかです。検討の出発点は「車が動いていたか」ではなく、「自分の側に、事故と関係する具体的な不注意があったか」です。
道路交通法第70条は、運転者に、道路や交通の状況に応じて他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転する義務(安全運転の義務)を定めています。これは状況に応じた注意を求める規定であり、あらゆる事故を防ぐ結果責任を負わせるものではありません。
基準の数字を当てはめる前に確認すること
過失割合の検討では、裁判実務で参照される基準書として『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準〔全訂6版〕』(別冊判例タイムズ39号。以下「認定基準」)があります。典型的な事故の状況を前提に、基本の割合と修正の要素を整理した実務上の判断資料であり、法律で一律に割合を定めたものではありません(はしがき1~2頁、序章22頁)。
認定基準は、被害者の側に事故についての注意義務違反や落ち度が認められない場合に、似た事故類型を当てはめて機械的に過失相殺をするのは相当でない、という考え方を示しています(はしがき2頁)。示された割合を受け入れる前に、自分の側の具体的な不注意の有無とあわせて、事故の状況が、信号の色、双方が直進か、中央線(センターライン)の有無など、その類型の前提と一致しているかを確かめます。基本の割合は、こうした前提が合う場合に、修正の要素とあわせて割合を考える基礎になるものです。
10対0が問題になる事故と結論を分ける事情
認定基準には、四輪車同士の事故で一方の基本の割合を0%とする類型があります。ここでは次の二つと、それらと区別して検討すべき場面を比べます。
| 事故の状況 | 基本的な考え方 | 結論を分ける事情 |
|---|---|---|
| 青信号の自分と 赤信号の相手 (直進同士) |
基本の割合は、自分(青信号車)0%・相手(赤信号車)100%(認定基準【Ⅲ-1】) | 停止線の直前(停止線がなければ交差点に入る直前)の信号の色、双方が直進か、通常の注意で相手を容易に発見し、衝突を避けられたか |
| 中央線を越えた 対向車と自分 (直進同士) |
はみ出しが許されない状況なら、基本の割合は、自分(左側通行車)0%・相手(センターオーバー車)100%(認定基準【Ⅲ-52】) | 衝突地点、はみ出しに気付けた時点から衝突までの時間、安全に避けられる場所の有無、前方不注視などの事情 |
| 狭い道路・ 障害物の回避・ 道路外への右折など |
通常のセンターオーバーとは別に検討し、その基本の割合をそのまま当てはめない | 中央線の有無、道路の幅、左右の余地、はみ出しが法律上認められる場面か、双方の安全確認 |
青信号の直進車と赤信号で進入した直進車
認定基準は、信号機による交通整理が行われている交差点で、青信号に従って直進した四輪車と、赤信号で進入した直進の四輪車が出会い頭に衝突した類型の基本の割合を、青信号車0%・赤信号車100%としています(【Ⅲ-1】214~216頁)。車両等には、信号機の表示する信号に従う義務があります(道路交通法第7条)。
信号の色は、原則として停止線の直前(停止線がなければ交差点に入る直前)の時点で判断するとされ、衝突した瞬間の色だけでは決まりません(認定基準214~216頁)。また、この割合は双方が直進していた場合のものです。点滅信号の交差点、右折車と直進車の事故、青信号で交差点に入った後に交差点内に残っていた車との事故などに、そのまま当てはめることはできません。
青信号で進んだ側でも、通常の前方への注意を払っていれば赤信号で進入してくる車を容易に発見でき、衝突も避けられたのに、必要な措置を取らなかったような場合には、過失が問題になります(認定基準215~216頁)。道路交通法第36条第4項も、交差点に入るときは、交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等に特に注意して、できる限り安全な速度と方法で進行するよう求めています。
他方で、一般に、交差道路の車の信号違反まで予想して常に徐行しなければならない、とまではされていません(認定基準215~216頁)。青に変わって発進する場面でも、問われるのは発進したこと自体ではなく、容易に見える危険を見落としていなかったかなどです。
対向車がセンターラインを越えてきた事故
車両は、道路の中央(中央線があるときは中央線)から左の部分を通行しなければなりません(道路交通法第17条第4項)。認定基準は、同じ道路を対向方向に直進する車同士で、はみ出しが許されない状況で中央線を越えた車と、左側部分を通行していた車が衝突した類型の基本の割合を、左側通行車0%・センターオーバー車100%としています(【Ⅲ-52】288~290頁)。
ただし、通常の注意を払っていれば早い段階ではみ出しに気付き、ブレーキやハンドル操作で容易に衝突を避けられたのに、前方不注視で発見が遅れた、あるいは避ける措置を取らなかったという事情があれば、左側通行車の過失が別に検討されます(同書288~290頁)。
一方で、対向車が中央線を越えてくることをあらかじめ予想する義務までは、一般に求められていません(認定基準289頁注①)。避けられたかどうかは、危険に気付くまでに通常必要な時間、気付けた時点から衝突までの時間、ブレーキやハンドル操作に必要な時間、安全な回避先の有無、後続車や歩行者の状況などを踏まえて判断すべきもので、結果から振り返って「避けられたはずだ」と決めつけることはできません。
道路が狭くすれ違いが難しい場所での事故、工事や障害物のため右側部分へのはみ出しが認められる場面(道路交通法第17条第5項)、道路外へ出るための右折や、横断・転回の途中の事故は、通常のセンターオーバーと区別して検討します(認定基準288~289頁、291頁)。中央線の有無、道路の幅、左右に避ける余地などの確認が必要です。はみ出しが認められる場合も、はみ出し方はできるだけ少なくしなければならず(道路交通法第17条第5項)、対向車への注意が不要になるわけではありません(同法第70条)。
相手の違反と自分の過失を分けて考える
相手の違反が明らかでも、それだけで自分の運転を検討しなくてよいことにはなりません。反対に、自分に何らかの交通違反があっても、それだけで一定の割合の過失が当然に認められるわけでもありません。たとえば速度超過を指摘された場合は、速度超過があったかという事実と、それが事故の発生や損害の拡大にどう関係したかを、分けて検討します。
また、相手の違反を常に予想することまで求められるわけではなく、問題になるのは、その場面で通常求められる注意を尽くしていたか、尽くしていれば事故を避けられたかです。
過失ゼロを検討するために残したい証拠
事故の直後は、車を止めて負傷者を救護し、道路上の危険を防止し、警察に報告することが優先です(道路交通法第72条第1項)。撮影のために危険な車道へ戻らず、記録の保存は安全を確保してから行ってください。
自分の過失が0かどうかは、信号の色、走行位置、相手に気付けた時点、衝突を避けられたかなどによって左右されます。これらを確かめる主な資料は次のとおりです。すべてがそろわなければ検討できないわけではありません。
| 資料 | 確認する事実 | 注意点 |
|---|---|---|
| ドライブレコーダーの 元のデータ |
停止線や交差点の入口を通過する前後の信号の色、双方の進路、危険が見え始めた時点、衝突までの経過 | 上書きされる前に、前後の時間も含めて保存し、可能なら音声・時刻の情報も残す。時刻のずれに注意し、画角の外や死角は推測で補わない |
| 事故状況図 (自分で作るもの) |
道路の幅、中央線・停止線、双方の進路と衝突地点、見通し、障害物、安全に避けられる場所の有無 | 自分で見たこと、相手の説明、推測を分け、不明な点は不明とする。測っていない距離や速度を正確な数字のように書かない |
| 現場と車両の写真 | 位置関係、路面、見通しを妨げる物、損傷の箇所 | 事故後に車を動かした場合や後日撮影した場合は、その旨を記録する。損傷の写真だけで速度や事故の経過は決まらない |
| 目撃者・周辺の 防犯カメラ |
信号の色や双方の進路など、映像や記憶を補う事実 | 管理者に保存をお願いすることは考えられるが、提供を受けられるとは限らない。無断で立ち入ったり、強く迫ったりしない |
| 交通事故証明書 | 事故が発生した事実が確認されていること | 過失割合を決める書面ではなく、実況見分調書などの捜査資料とも別のもの。交通事故証明書の説明 |
| 保険会社の提示書面と やり取りの記録 |
主張されている事故の態様、自分の不注意とされた行動、使った類型と修正の理由 | 不利な内容も含め、削除や加工をせずに保存する |
映像・事故図・写真で確認する点
映像は、衝突の場面だけでなく、その前の経過を確かめます。青信号と赤信号の事故では、双方が停止線の直前に差しかかった前後の信号の色と、相手の車が見え始めた時点を確かめます。センターオーバーの事故では、相手が中央線を越え始めた時点、そのときの双方の距離と位置、避ける余地があったかを確かめます。
事故状況図や写真は、映像に映らない道路の幅、中央線や停止線の位置、見通しを補います。自分で見たこと、相手の説明、推測を分けて残し、作成した資料は後から書き換えないでください。
ドライブレコーダーがない場合
映像がなくても、写真、目撃者の話、周辺の防犯カメラの映像などを組み合わせて事故の状況を検討できます。交通事故証明書は、事故が発生した事実を確認したことを証明する書面で、信号の色や過失割合を決めるものではありません。実況見分調書などの捜査資料に事故の状況が記録されていることもありますが、作成の有無や入手できる範囲は事案や手続の段階によって異なり、入手できるとは限りません。
証拠が少ないことだけで、自分の過失が認められると決まるわけではありません。ただし、事故の態様を認定できる資料が乏しいと、自分の説明どおりの事実が認められないおそれがあります。
「動いていたから9対1」と言われたときの確認手順
双方が動いていたことだけを理由に9対1(相手9・自分1)を示された場合は、その根拠を具体的に確認します。強く10対0を求めるためではなく、提示に理由があるかを判断する材料をそろえるための確認です。
- 自分のどの行動が問題とされているか 前方不注視、速度、発見の遅れなど、具体的な運転行為を確認します。
- その行動が事故にどう関係したとされているか 事故の発生や損害の拡大との結び付きを確認します。
- どの基準・事故類型と修正の理由を使ったか 基準書の版、類型、修正の要素と、前提とした事実を確認します。
- どの証拠に基づく判断か 映像、図面、写真、当事者の説明など、判断の基礎になった資料を確認します。
たとえば「当方のどの運転行為を過失とお考えか、それが事故にどう関係するのかを、根拠となる資料とあわせて書面でご説明ください」と依頼することが考えられます。
回答を受けたら、争いのない事実(事故の日時・場所、双方が直進していたことなど)と、争いのある事実(信号の色、中央線を越えたかなど)を分けます。「信号が何色だったか」という事実の争いと、「その状況で不注意があったといえるか」という評価の争いとでは、確かめる資料も考え方も異なります。電話でのやり取りは日時と内容を記録し、重要な点はメールや書面でも残しておきます。
説明により、事故と関係する具体的な不注意が示された場合は、その指摘も踏まえて判断します。示談に同意するかどうかは、こうした確認をしたうえで検討してください。
過失ゼロでも賠償額と保険の確認は必要
自分の過失が0と評価されれば、過失相殺による減額は生じません。しかし、請求したすべての項目や金額が認められることや、実際に支払を受けられることまで決まるわけではなく、損害が事故によって生じたか、損害額がいくらかは別に検討されます。
けがをした人がいる事故では、人身損害について、民法とは別に自動車損害賠償保障法第3条の責任(運行供用者責任)も問題になります。同条は物損には直接適用されないため、人身損害と物損とでは責任を検討する枠組みが異なり、運転者に過失がないことと、人身損害の賠償責任がないことは、常に同じ意味にはなりません。
自分に過失がなく、相手方に対する賠償責任が生じない事故では、自分の自動車保険の対人・対物賠償責任保険に付いている示談交渉サービスは、基本的に利用できません。もっとも、保険会社への事故の連絡や相談ができなくなるわけではなく、契約内容に応じて保険金が支払われることもあります。弁護士費用特約がある場合は、対象となる事故、支払の限度額、事前の承認の要否を、保険会社や約款で確認してください。示談交渉サービスの位置付けは、日本損害保険協会の説明でも確認できます。この場合の進め方は、関連記事で詳しく説明しています。過失ゼロの場合に自分の保険会社が示談交渉できない理由と対応
よくある質問
衝突直前に停止できれば必ず過失ゼロですか
停止できたことは考慮される事情の一つですが、それだけで過失ゼロと決まるわけではありません。相手に気付けた時点、それまでの速度や走行位置など、停止するまでの運転の経過も含めて、事故と関係する不注意があったかを検討します。反対に、直前に止まれなかったことだけで過失があるとされるわけでもありません。
相手と信号の色の説明が食い違うと、5対5になりますか
説明が食い違っているだけで、割合が自動的に5対5と決まるわけではありません。映像、目撃者の話、周辺の防犯カメラなどから、停止線の直前などの時点での信号の色を検討します。ただし、裏付けとなる資料が乏しいと、自分の説明どおりの事実が認められないおそれがあります。
過失割合について相談を検討している方へ
「動いていたから」以外に自分の過失の理由が示されない場合、信号の色や走行位置について説明が食い違っている場合、ドライブレコーダーの映像が上書きされるおそれがある場合などは、示談に同意する前に相談することを検討してください。
資料がそろうのを待つ必要はありません。保険会社からの書面、事故の日時・場所が分かるもの、映像や写真など、お手元にある資料のままでご予約いただけます。相談の方法と費用は、予約の前にご確認ください。フォームの送信は予約のお申込みであり、受任をお約束するものではありません。同じ事故の相手方から既にご相談を受けている場合など、お受けできないことがあります。
事務所・弁護士のご案内
弁護士法人ひょうご(兵庫県弁護士会所属)は、神戸市須磨区の弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所で、交通事故に関するご相談をお受けしています。所属する弁護士の資格や所属弁護士会は、弁護士紹介のページでご確認いただけます。
参考資料と情報基準日
- 民法(明治29年法律第89号) 第709条、第722条第2項(e-Gov法令検索)
- 道路交通法(昭和35年法律第105号) 第7条、第17条第4項・第5項、第36条第4項、第70条、第72条第1項(e-Gov法令検索)
- 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号) 第3条(e-Gov法令検索)
- 菊池憲久・堂薗幹一郎・伊東智和編『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準〔全訂6版〕』(別冊判例タイムズ39号、判例タイムズ社、令和8年(2026年)3月30日)はしがき1~2頁、序章22頁、214~216頁(【Ⅲ-1】)、288~290頁(【Ⅲ-52】)、291頁。出版社の書籍案内
- 日本損害保険協会「損害保険Q&A 問10 示談交渉サービスは、どのようなことをしてもらえるのですか。」
- 自動車安全運転センター「交通事故に関する証明書」
この記事は、令和8年(2026年)10月10日時点で施行されている法令と、同日までに確認した資料に基づく一般的な説明です。過去の事故については事故当時の法令を確認する必要があり、個別の事故の結論は、事故の状況と証拠によって異なります。

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