交通事故による重い頭部外傷で、ご家族の意識が戻らない状態が続いている――そうしたとき、ご家族は治療方針や保険会社への対応に追われながら、「後遺障害の等級はどうなるのか」「将来の介護費用は請求できるのか」「在宅で介護すべきか、施設を探すべきか」「本人が意思表示できないなかで示談を進めてよいのか」といった、答えの見えにくい不安を同時に抱えることになります。
この記事では、遷延性意識障害(いわゆる植物状態)に関する後遺障害等級の考え方、将来介護費用で問題になりやすい費目、在宅介護と施設介護の違い、NASVA(独立行政法人自動車事故対策機構)の療護施設、そして本人が意思表示できない場合の成年後見制度について、公的資料をもとに整理します。結論からお伝えすると、これらは診断書・医療記録・介護状況などの資料を確認したうえで、個別に検討する必要がある事項です。示談や施設契約を急ぐ前に、まず全体像と確認資料を把握しておくことが、ご家族にとって重要な出発点になります。
「何から確認すればよいか分からない」という段階でも構いません。手元の資料を整理して相談することで、後遺障害・将来介護・成年後見といった論点の見通しを検討しやすくなります。
Contents
遷延性意識障害(植物状態)とは|交通事故における位置づけ
遷延性意識障害とは、重い脳の損傷により、意識障害が長期間にわたって続いている状態を指す用語で、一般には「植物状態」とも呼ばれます。自力での移動や食事、意思の疎通が難しい状態が継続している点に特徴があるとされていますが、どの程度の状態がこれに当たるか、回復の見込みがどうかといった医学的な評価は、主治医による診断や画像所見・経過観察に基づいて判断されるものです。
そのため、この記事の内容は一般的な整理にとどまります。実際のご家族のケースでどの等級・どの損害項目が問題になるかは、診断書、後遺障害診断書、画像資料、看護・介護記録などを確認したうえで検討する必要があります。
「後遺症」と「後遺障害」は同じではない
日常語の「後遺症」は、事故後に残った症状全般を指します。これに対して交通事故の賠償実務でいう「後遺障害」は、症状固定(それ以上治療を続けても改善が見込めないと判断される段階)の後に残った症状のうち、自動車損害賠償保障法(自賠法)の施行令が定める等級に該当すると認められたものを指します。等級に該当するかどうかの判断は、後述のとおり損害保険料率算出機構が行っています。
ポイント:「意識が戻らない」という状態がそのまま等級になるわけではなく、症状固定後の障害の内容を医学的資料に基づいて評価し、等級に当てはめる、という順序で進みます。
まず押さえたい結論と確認事項
詳細に入る前に、ご家族が確認しておきたい論点を一覧にまとめます。いずれも「必ずこうなる」というものではなく、資料と個別事情によって結論が変わる点にご注意ください。
| 論点 | 確認したいこと |
|---|---|
| 後遺障害等級 | 介護を要する後遺障害(別表第一)に該当するか。症状固定の時期と後遺障害診断書の内容。 |
| 将来介護費用 | 在宅か施設か、近親者介護か職業介護人か。立証に必要な記録・領収書が揃っているか。 |
| 介護の場所 | 在宅介護と施設介護のどちらを前提にするか。本人の状態・家族の体制・住環境。 |
| 療護施設 | NASVAの療護センター・委託病床の対象・入院期間・所在地(兵庫県内の有無)。 |
| 成年後見 | 示談・保険金受領・財産管理などを家族だけで進められるか。後見等の要否。 |
| 示談前の確認 | 提示された賠償内容を、等級・将来介護費・後見の要否を整理する前に確定していないか。 |
後遺障害等級の考え方|介護を要する後遺障害
自賠法施行令では、後遺障害の等級表が「別表第一」と「別表第二」に分かれています。このうち別表第一は、神経系統の機能もしくは精神、または胸腹部臓器に著しい障害を残し、介護を要する重度の後遺障害について定めたものです。遷延性意識障害の事案では、この別表第一の第1級または第2級が問題になることがあります。
別表第一では、第1級が「常に介護を要するもの」、第2級が「随時介護を要するもの」と整理されています。遷延性意識障害については、別表第一第1級1号(神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの)に認定される場合がありますが、これはあくまで障害の内容や医学的資料に基づいて判断されるものであり、診断書等を確認したうえで検討する必要があります。
自賠責保険の支払限度額
介護を要する後遺障害(別表第一)について、自賠責保険の後遺障害による損害の支払限度額は、国土交通省の公表資料では次のとおりとされています(被害者一名につき)。
| 区分 | 等級 | 支払限度額 |
|---|---|---|
| 常時介護を要する場合 | 別表第一 第1級 | 4,000万円 |
| 随時介護を要する場合 | 別表第一 第2級 | 3,000万円 |
ここでの金額は、あくまで自賠責保険の支払限度額です。実際に請求できる損害の総額(将来介護費、逸失利益、慰謝料など)は、自賠責の枠とは別に、事案ごとの資料に基づいて検討されます。後遺障害慰謝料や将来介護費の具体的な金額は、参照する基準や個別事情によって変わるため、資料を確認したうえで判断する必要があります。
等級はどこが判断するのか
後遺障害の等級認定は、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)が、提出された後遺障害診断書などの資料に基づいて行っています。認定は原則として労災保険の障害等級認定の基準に準じて進められるとされています。どのような資料を、どのタイミングで整えるかが、等級認定の検討において重要な意味を持ちます。症状固定前後で何を確認しておくべきか迷う場合は、早めに整理しておくと安心です。
将来介護費用で問題になりやすい費目
介護を要する後遺障害が残った場合、将来にわたる介護に関する費用が損害として問題になります。将来介護費は、被害者の状態や介護体制によって内容が大きく変わり、また立証のための資料が必要になる費目です。「必ず全額が認められる」というものではなく、資料を確認したうえで、請求できる範囲を検討する必要があります。
| 費目の例 | 主に問題になる点 | 関係する資料の例 |
|---|---|---|
| 近親者による介護費 | 家族が介護する場合の評価。介護の内容・時間。 | 介護日誌、家族の勤務・生活状況の記録 |
| 職業介護人費用 | ヘルパー等を利用する場合の費用。 | 契約書、請求書、領収書、利用実績 |
| 施設介護費 | 施設に入所する場合の費用の範囲。 | 施設の契約書、利用料明細 |
| 介護用品・消耗品 | おむつ・衛生用品などの継続的費用。 | 領収書、購入履歴 |
| 住宅改修費 | 在宅介護のための改修の必要性・範囲。 | 見積書、工事内容、医師の意見 |
| 車両改造費 | 通院・移動のための改造の要否。 | 見積書、改造内容 |
| 将来の通院・転院費 | 継続的な医療・通院にかかる費用。 | 通院記録、交通費の記録 |
| 成年後見に関する費用 | 後見等を利用する場合の関連費用。 | 後述の成年後見の項目を参照 |
ポイント:将来介護費は、日々の記録や領収書の有無が検討の前提になります。事故後の早い段階から、介護記録・領収書・写真などを残しておくことをおすすめします。
在宅介護と施設介護|どちらを前提にするか
介護の場所として在宅と施設のどちらを選ぶかは、賠償の検討だけでなく、ご家族の生活そのものに関わる重要な判断です。どちらが有利と一概に言えるものではなく、本人の状態、主治医の意見、家族の介護体制、住環境、施設の受け入れ状況、費用、将来の見通しなどによって変わります。
| 項目 | 在宅介護 | 施設介護 |
|---|---|---|
| 本人・家族の生活 | 住み慣れた環境で過ごせる一方、家族の負担が継続しやすい。 | 専門的な体制のもとで介護を受けられる一方、面会・移動の負担が生じることがある。 |
| 確認したいこと | 介護できる家族の体制、住宅改修の要否、在宅医療・訪問看護等の利用可否。 | 受け入れ可能な施設の有無、入所要件、費用、待機状況。 |
| 賠償との関係 | 近親者介護費・住宅改修費などの立証資料が問題になりやすい。 | 施設利用料の範囲や継続性の立証が問題になりやすい。 |
| 主な確認資料 | 介護記録、改修見積、医師の意見 | 施設契約書、利用料明細、医師の意見 |
NASVAの療護センター・委託病床とは
交通事故による脳損傷で重度の後遺障害(遷延性意識障害)が残り、常時介護を必要とする方のための専門的な療護施設として、NASVA(独立行政法人自動車事故対策機構)が「療護センター」と「委託病床」を設置・運営しています。ご家族から関心の高い制度ですが、対象・入院期間・所在地に一定の条件があるため、利用を検討する場合はNASVAの公式情報で最新の内容を確認する必要があります。
療護センターと委託病床の違い
療護センターは、重度後遺障害者(遷延性意識障害者)を専門に受け入れ、治療・看護・リハビリテーションを行う施設です。委託病床は、療護センターに準じた治療・看護を、既存の病院の一部病床に委託して行うものです。NASVAの公表資料では、療護センターは全国4か所(宮城県・千葉県・岐阜県・岡山県)、委託病床は全国8か所に設けられているとされています。
対象・入院期間・費用の考え方
NASVAの公表資料では、これらの療護施設について、対象は自動車事故による脳損傷で重度の後遺障害が残り治療・常時介護を要する方であること、入院期間はおおむね3年以内とされること、入院の承認は治療・介護の必要性や回復の可能性などを総合的に判断して行われることなどが説明されています。また、在宅介護をされている方の短期入院の仕組みが設けられている旨も案内されています。入院の要件・審査・費用の詳細や、公的助成の利用可否は施設や制度運用によって異なるため、具体的な検討にあたってはNASVAおよび各施設に直接確認することをおすすめします。
療護施設の利用可否や在宅・施設の選択は、本人の状態や賠償の見通しとあわせて考えると整理しやすくなります。資料を確認しながら、今後の対応方針を検討できます。
神戸・兵庫の家族が確認しておきたい地域事情
NASVAの公表資料で確認できる範囲では、療護センター4か所は宮城県・千葉県・岐阜県・岡山県にあり、委託病床とあわせても兵庫県内にはNASVAの療護施設は設けられていません(本記事作成時点)。そのため、神戸・兵庫にお住まいのご家族が療護施設の利用を検討する場合、県外の施設が対象となり、面会や付き添いのための移動負担、退院後の生活設計をあわせて考える必要が生じやすくなります。
また、療護施設の入院期間はおおむね3年以内とされていることから、その後の在宅介護や地域の医療・介護サービスの利用を、早い段階から見通しておくことが現実的な検討になります。どの選択肢を前提にするかによって、将来介護費として整理すべき資料も変わってきます。最新の施設状況は必ずNASVA公式サイトでご確認ください。
本人が意思表示できない場合の成年後見制度
被害者本人が意思表示できない状態にある場合、ご家族が本人に代わってさまざまな手続を進める必要が出てきますが、本人名義の財産の管理や、本人を当事者とする契約・示談などは、家族であっても当然に代理できるわけではありません。こうした場面で問題になるのが成年後見制度です。
どのような場面で問題になるか
成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力が十分でない方について、本人を法律的に支援するための制度です(法務省・裁判所の説明による)。交通事故の重度後遺障害の事案では、次のような場面で後見等の要否が問題になり得ます。
- 保険会社との示談交渉・示談書への署名を、本人に代わって行う必要がある場合
- 訴訟を提起し、弁護士に委任する必要がある場合
- 本人名義で受領する保険金・賠償金を管理する必要がある場合
- 施設への入所契約や医療・介護に関する契約を締結する必要がある場合
- 本人名義の預貯金・不動産などの財産を管理・処分する必要がある場合
ただし、後見等が「必ず必要」というものではなく、進めようとする手続の内容や本人の状態によって要否は異なります。どの手続でつまずきやすいかを整理したうえで、後見等の申立てを検討するかどうかを判断する必要があります。
後見・保佐・補助の3類型
法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれています。いずれも本人の住所地(居住地)を管轄する家庭裁判所への申立てによって手続が始まり、申立てができるのは本人・配偶者・四親等内の親族・市区町村長・検察官などとされています。申立てにあたっては医師の診断書などが必要になり、家庭裁判所が必要と判断した場合には鑑定が行われることがあります。また、後見等が開始されると、申立てのきっかけとなった手続(示談・保険金受領・遺産分割など)が解決した後も、原則として本人の能力が回復するか本人が亡くなるまで手続が続く点にも留意が必要です。具体的な必要書類・費用・手続の流れは家庭裁判所や公式資料でご確認ください。
よく問題になるケース
ご家族から相談の多い場面を整理します。いずれも、資料を確認したうえで対応方針を検討することが出発点になります。
- 保険会社から示談を促されているが、等級・将来介護費・後見の要否を整理する前に署名してよいか分からない
- 後遺障害診断書の内容が十分かどうか判断できない
- 療護施設に入れなかった場合に、在宅介護や地域サービスをどう組み立てるか分からない
- 在宅介護を続けられるか不安で、施設介護に切り替える場合の費用の扱いが分からない
- 施設費用が将来介護費としてどこまで請求できるか分からない
- 本人名義の保険金や財産を家族が管理してよいか分からない
- 成年後見の申立てをいつ検討すべきか迷っている
- 症状固定の前後で、何を確認・記録しておくべきか分からない
手続前に確認したいチェックリスト
示談・申請・施設契約などの前に、確認しておきたい資料の例です。
| 場面 | 確認・準備しておきたい資料 |
|---|---|
| 示談前 | 提示された賠償内容の明細、後遺障害等級の結果、将来介護費の考え方、後見の要否の整理 |
| 後遺障害申請前 | 後遺障害診断書、画像資料、症状固定に関する主治医の見解、看護・介護記録 |
| 療護施設の申込み前 | 診断書・医療情報、入院要件・対象・所在地の最新情報、面会・移動の負担の見通し |
| 在宅介護体制を決める前 | 主治医の意見、家族の介護体制、住宅改修の要否、訪問看護・介護サービスの利用可否 |
| 施設契約前 | 施設の契約内容・利用料、費用の継続性、賠償上の位置づけ |
| 成年後見申立て前 | 進めたい手続の内容、本人の状態に関する医療資料、家庭裁判所の公式案内 |
| 保険金受領前 | 受領名義、管理方法、後見等の要否 |
弁護士に相談するタイミング
弁護士への相談は、「賠償額を必ず増やす」ためのものではなく、後遺障害等級・将来介護費・介護の選択・成年後見といった複数の論点を、資料に基づいて整理し、今後の対応方針を検討するためのものです。特に、示談内容が提示された段階や、後遺障害申請・施設選択・成年後見の申立てを検討する段階では、確定してしまう前に一度整理しておくと、選択肢と注意点を把握しやすくなります。
ご家族だけで抱え込まず、手元の資料を整理して相談することで、見通しを立てやすくなります。神戸みらい法律会計事務所では、交通事故について初回の法律相談を無料でお受けしており、遺産相続・交通事故・借金問題(債務整理)については、可能な範囲でお電話での初回無料相談も実施しています。
示談・申請・施設選択の前に、資料を整理して見通しを検討したいという段階でご相談いただけます。ご希望に応じて、面談(来所)に加え、可能な範囲で柔軟に対応します。
よくある質問(FAQ)
遷延性意識障害は後遺障害何級になりますか。
介護を要する後遺障害(自賠法施行令別表第一)の第1級または第2級が問題になることがあり、遷延性意識障害では第1級1号に認定される場合があります。もっとも、等級は障害の内容や医学的資料に基づいて判断されるため、診断書等を確認したうえで検討する必要があります。
植物状態でも将来介護費は請求できますか。
介護を要する後遺障害が残った場合、将来にわたる介護費用が損害として問題になります。ただし、在宅か施設か、近親者介護か職業介護人かなどによって内容が変わり、立証のための記録・領収書が必要です。請求できる範囲は資料を確認したうえで検討することになります。
在宅介護と施設介護では賠償額が変わりますか。
前提とする介護の形態によって、問題になる費目や必要な立証資料が変わります。どちらが有利と一概には言えず、本人の状態、家族の体制、住環境、施設の受け入れ状況などによって結論は異なります。
NASVA療護センターには誰でも入院できますか。
NASVAの公表資料では、対象は自動車事故による脳損傷で重度の後遺障害が残り治療・常時介護を要する方とされ、入院の承認は必要性や回復の可能性などを総合的に判断して行われるとされています。要件や審査があるため、最新の内容をNASVAおよび各施設で確認する必要があります。
兵庫県内にNASVA療護施設はありますか。
NASVAの公表資料で確認できる範囲では、療護センター(宮城県・千葉県・岐阜県・岡山県)および委託病床のいずれも、兵庫県内には設けられていません(本記事作成時点)。県外施設の利用や在宅介護体制の検討が現実的な論点になります。最新の施設状況はNASVA公式サイトでご確認ください。
本人が意思表示できない場合、成年後見は必要ですか。
示談・訴訟委任・保険金受領・施設入所契約・財産管理などを進める場面で、後見等の要否が問題になり得ます。ただし必ず必要とは限らず、進めたい手続の内容や本人の状態によって異なります。まずどの手続でつまずきやすいかを整理して検討することになります。
保険会社から示談案が届いた場合、家族だけで署名してよいですか。
本人が意思表示できない場合、家族であっても当然に本人を代理して示談できるわけではありません。等級・将来介護費・後見の要否を整理する前に確定してしまうと、後から見直しが難しくなることがあります。署名の前に一度確認することをおすすめします。
弁護士に相談するとき、何を準備すればよいですか。
事故に関する資料(診断書、後遺障害診断書、画像資料)、看護・介護記録、費用の領収書、施設候補の情報、保険会社とのやり取りの記録などがあると、状況を整理しやすくなります。揃っていない場合でも、まずはある範囲でご相談いただけます。
まとめ|示談前・申請前に整理しておきたいこと
- 遷延性意識障害の等級や損害項目は、診断書・医療記録・介護状況を確認したうえで個別に検討する必要がある
- 介護を要する後遺障害は自賠法施行令別表第一で定められ、自賠責の支払限度額は第1級4,000万円・第2級3,000万円(後遺障害による損害)
- 将来介護費は在宅・施設や介護体制によって内容が変わり、記録・領収書などの立証資料が前提になる
- NASVAの療護施設は対象・期間・所在地に条件があり、兵庫県内には設けられていない(作成時点)。最新情報の確認が必要
- 本人が意思表示できない場合、示談・保険金受領・財産管理などで成年後見の要否が問題になり得る
- 示談・申請・施設契約・後見申立ての前に、資料を整理して見通しを検討しておくことが重要
後遺障害・将来介護・成年後見の論点を、資料を確認しながら整理したいときにご相談いただけます。ご家族だけで抱え込まず、まずは状況をお聞かせください。
監修・執筆
藤井 貴之(ふじい たかゆき)弁護士・公認会計士
弁護士法人ひょうご 代表弁護士/神戸みらい法律会計事務所 所長弁護士
兵庫県弁護士会 所属
交通事故、相続、離婚、債務整理、企業法務などを取り扱っています。交通事故の損害賠償では、法的な観点に加え、損害算定・保険実務の観点もふまえて、受傷直後から後遺障害・損害賠償請求までを見通した対応を行っています。
参考資料(公的機関・公式資料)
- e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法施行令」(別表第一・別表第二)
- 国土交通省「自賠責保険・共済の限度額と補償内容」
- 損害保険料率算出機構(自賠責損害調査・後遺障害等級認定)
- 独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)「療護施設の概要」
- 裁判所「成年後見制度(後見・保佐・補助)の概要」/後見ポータルサイト
- 法務省「成年後見制度・成年後見登記制度」
- 厚生労働省「成年後見はやわかり」

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