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個人事業主の廃業と借金|経営者保証ガイドラインで自己破産を避けられる場合

神戸・長田を中心とする靴産業や、裁断・縫製・加工を担う町工場では、ケミカルシューズの下請けや家業を長く続けてこられた個人事業主・小規模事業者の方が数多くいらっしゃいます。受注の減少や後継者不在などから「そろそろ家業を畳もうか」と考えるとき、多くの方が最初に不安に感じるのが、金融機関からの借入や保証した債務の行方です。

「廃業したら借金は全部自分が背負うのか」「自己破産しかないのか」「自宅や生活はどうなるのか」——こうした不安に対しては、経営者保証に関するガイドライン(以下「経営者保証ガイドライン」)により、自己破産を避けながら保証債務を整理できる可能性があります。ただし、これはあくまで一定の要件を満たし、金融機関などの債権者との協議が調った場合の話であり、保証契約の内容、債務の種類、資産の状況、債権者との協議状況により結論は変わります

この記事では、廃業を考えたときにまず確認すべきこと、本人の借金と保証債務の違い、経営者保証ガイドラインの考え方、自己破産との違い、手元に残せる資産や信用情報への影響、相談前に準備したい資料までを、公的資料をもとに整理します。

この記事で分かること

  • 廃業を考えたとき、最初に確認すべきこと
  • 個人事業主本人の借金(主債務)と保証債務の違い
  • 経営者保証ガイドラインとは何か、どの債務に効くのか
  • 自己破産を避けられる可能性がある場合と、使いにくい場合
  • 手元に残せる資産の考え方と、自由財産拡張との違い
  • 信用情報への影響、金融機関へ回答する前に確認すべきこと
  • 相談前に準備しておきたい資料

廃業や金融機関への回答を判断する前に、保証契約書や借入の資料をもとに、どの債務がどの手続で整理できるのかを一度整理しておくことができます。資料を確認することで、自己破産以外の選択肢が残っているかどうかを検討しやすくなります。

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廃業を考えたとき、最初に確認すべきこと

廃業に伴う借金の問題を考えるうえで、最初に切り分けておきたいのが「あなたが主債務者なのか、保証人なのか」という点です。ここを取り違えると、利用できる手続も結論も変わってしまいます。

あなたは「主債務者」か「保証人」か

たとえば、個人事業主であるご本人が金融機関から事業資金を借りている場合、その借入はご本人の主債務(自分が第一次的に返す義務を負う債務)です。一方、家業を法人化していて、その法人の借入をご本人や家族が連帯保証している場合、ご本人が負っているのは保証債務です。経営者保証ガイドラインは、もともとこの「保証債務」を整理するための準則です。

町工場や家業では、ご自身では「個人事業」と認識していても、実際には過去に法人を設立していたり、逆に法人名義と思っていた借入が個人名義だったりするケースもあります。まずは、借入が誰の名義で、ご本人がどの立場(主債務者・連帯保証人)にあるのかを、契約書で確認することが出発点になります。

個人事業主本人の借金と保証債務の違い

区分 個人事業主本人の借入(主債務) 法人・他者の債務の保証(保証債務)
第一次的に返す義務を負う人 本人(事業主自身) 第一次的には主たる債務者(法人等)。本人は保証人として補充的に負担
経営者保証ガイドラインの直接の対象か 本人の主債務そのものを整理する仕組みではない 対象になり得る(要件の確認が必要)
廃業時に検討される主な手続 中小企業の事業再生等に関するガイドライン(廃業型)、特定調停、個人再生、自己破産など 経営者保証ガイドラインに基づく保証債務整理(主債務の整理手続と一体で進めることが多い)
注意点 「保証債務だけを整理する」場面とは前提が異なる 主たる債務者の整理手続の状況により対応が変わる

個人事業主の方が自分名義で借りた事業資金は「主債務」であり、経営者保証ガイドラインで「保証債務だけを整理する」場面とは前提が異なります。もっとも、本人に保証債務がある場合や、廃業型の私的整理手続のなかで保証部分を一体的に整理する場合など、ガイドラインが関係してくる場面もあります。どの債務がどの枠組みで扱われるかは、契約書と債務の一覧を確認したうえで判断する必要があります。

経営者保証と経営者保証ガイドラインとは

経営者保証とは、会社(法人)が融資を受ける際に、経営者個人が会社の連帯保証人になることをいいます。会社が返済できなくなると、保証人である経営者個人が会社に代わって返済を求められます。

経営者保証ガイドラインの位置づけ

経営者保証ガイドラインは、全国銀行協会と日本商工会議所を事務局とする研究会が策定した、中小企業・経営者・金融機関共通の自主的なルール(準則)です(平成25年12月公表、平成26年2月1日適用開始)。法律そのものではありませんが、関係者が尊重し遵守することが期待されています。内容は大きく、保証契約の結び方・見直しに関する部分と、主たる債務者が倒産・廃業する局面での保証債務の整理に関する部分(出口の場面)に分かれます。

このガイドラインを利用すると、保証人は自己破産によらずに保証債務を整理できる場合があります。整理の進め方には、主たる債務の整理と保証債務の整理を同時に行う「一体型」と、保証債務の整理だけを行う「単独型」があります。

廃業時における基本的考え方

廃業の場面に焦点を当てたものとして、研究会は令和4年(2022年)3月に「廃業時における『経営者保証に関するガイドライン』の基本的考え方」を公表し、令和5年(2023年)11月に改定しています。改定では、廃業手続に早期に着手することが、保有資産の減少・劣化を防ぎ、結果として保証人の手元に残せる資産の増加につながる可能性があることなどが明確化されました。早めに相談・着手することの意味が大きい、という考え方です。

自己破産を避けられる可能性がある場合・使いにくい場合

ガイドラインを利用するための主な要件

経営者保証ガイドラインに基づく保証債務整理を利用するには、一定の要件を満たす必要があります。公的資料で示されている主な要件には、次のようなものがあります。

  • 主たる債務者(法人等)が、破産・民事再生などの法的整理手続、または中小企業活性化協議会・特定調停・中小企業の事業再生等に関するガイドラインなどの準則型私的整理手続を、ガイドラインの利用と同時に申し立てているか、既に係属・終結していること
  • 金融機関にとって、破産手続による配当よりも多くの回収が見込めるなど、経済的な合理性が期待できること
  • 保証人に、破産法上の免責不許可事由に当たるような事情(財産隠しなど)が生じていないこと

これらを満たさない場合、ガイドラインによる整理が難しく、別の手続を検討することになります。また、ガイドラインによる整理は対象債権者全員の同意を前提とするため、協議の結果によって結論が変わります。

自己破産・個人再生・廃業型私的整理との関係

「自己破産を避けたい」というご希望に対しては、経営者保証ガイドラインだけでなく、本人の主債務をどう整理するかも含めて選択肢を検討します。個人事業主本人の主債務については、中小企業の事業再生等に関するガイドラインの廃業型私的整理(個人事業主も対象とされています)や特定調停、個人再生、自己破産などが検討対象になります。どの手続が適しているかは、債務の総額・種類、資産、債権者の構成、事業の状況によって変わります

自己破産との違い

項目 経営者保証ガイドラインによる保証債務整理 自己破産
主な対象 保証債務(主たる債務者が別に法的整理・準則型私的整理を行う場面) 本人の全債務(主債務・保証債務を問わない)
債権者の同意 対象債権者全員の同意が必要 債権者の同意は不要(裁判所の手続)
信用情報機関への登録 報告・登録されないとされている(ガイドライン8項(5)) 事故情報として登録される
手元に残せる資産 自由財産に加え、一定の要件のもとで残存資産(インセンティブ資産)を検討できる場合がある 原則として自由財産(99万円相当など)
手続の性質 当事者間の協議による私的整理 裁判所が関与する法的手続
公開性 非公開(官報公告なし)とされている 官報に掲載される

この比較は一般的な整理であり、実際にどちらが適しているか、そもそもガイドラインを利用できるかは、個別事情により異なります。

手元に残せる資産と「自由財産拡張」との違い

廃業時に「どこまで手元に残せるのか」は、多くの方が気にされる点です。ここで注意したいのが、破産手続における自由財産・自由財産拡張と、経営者保証ガイドラインで検討される残存資産(インセンティブ資産)は、別の考え方だという点です。

自由財産・自由財産拡張は、破産手続のなかで破産者の手元に残すことが認められる財産の考え方で、自由財産の拡張は破産法第34条第4項に基づく裁判所の運用によります。
経営者保証ガイドラインの残存資産は、これとは別に、廃業手続への早期着手などにより生じた回収見込額の増加額を上限として、事業清算後の新たな生活のための一定期間の生計費に相当する額や、華美でない自宅などを残せる可能性を検討する、という考え方です。公的資料では、一定期間の生計費の目安として、年齢等に応じておおむね約100万円〜約360万円といった水準が示されています。
いずれも、残せるかどうか・どの範囲かは要件と債権者との協議によって決まり、確約されるものではありません。

信用情報への影響

経営者保証ガイドラインに基づいて保証債務の整理を行った場合、対象債権者は、その保証人が債務整理を行った事実などを信用情報登録機関に報告・登録しないこととされています(ガイドライン8項(5)、同Q&A)。この点は、自己破産・個人再生・任意整理などで事故情報が登録される場合と異なる、ガイドライン利用の意義のひとつとして公的資料でも説明されています。

もっとも、これはガイドラインの対象となる保証債務を、ガイドラインに沿って整理した場合の取扱いです。ガイドラインの対象外の債務や、別途自己破産等を行う部分については扱いが異なります。ご自身の状況でどう扱われるかは、債務の種類と手続の組み合わせを確認したうえで判断する必要があります。

金融機関へ回答する前に確認すべきこと

金融機関から一括請求や残高確認の連絡が来ると、慌てて回答したくなるかもしれません。しかし、回答や返済の前に整理しておきたい点があります。

  • その債務について、自分は主債務者か、保証人か
  • 主たる債務者(法人等)の整理手続(破産・廃業型私的整理など)を同時に進める必要があるか
  • 経営者保証ガイドラインの利用を検討する場合、法人の手続が「終結」する前に意思表示が必要になる場面があること
  • 一部の債権者にだけ先に返済すると、後の手続で問題になる可能性があること

経営者保証ガイドラインによる残存資産を検討するには、法人の破産等の手続が終了するまでに、ガイドライン利用の意思表示をしておく必要があるとされています。金融機関へ回答する前に、全体の進め方を確認しておくことが、選択肢を狭めないために重要です。

金融機関への回答や個別の返済を進める前に、保証契約書・借入明細・督促状などをもとに、どの手続をどの順番で進めるべきかを整理しておくことができます。手続前に確認することで、後から取り得る選択肢を残しやすくなります

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町工場・靴産業で問題になりやすい資産・債務

裁断・縫製・加工などの町工場や、ケミカルシューズの製造・下請けでは、次のような資産・債務が論点になりやすい傾向があります。これらは廃業の進め方に影響するため、早めの確認が望まれます。

  • 事業用資産:ミシン・裁断機などの機械、工具、在庫(材料・仕掛品・製品)、売掛金
  • 担保・不動産:自宅兼工場、賃借物件、抵当権の設定された不動産
  • リース・賃料:機械や車両のリース料、工場・店舗の家賃
  • 取引関係:元請け・問屋への債務、取引先への買掛金、未払の外注費
  • 公租公課・人件費:税金、社会保険料、従業員の給与・退職金
  • 個人の債務:住宅ローン、カードローン、親族からの借入

税金・社会保険料・未払賃金・買掛金・リース料・家賃・住宅ローン・カードローンなどは、経営者保証ガイドラインで整理できる債務とは性質が異なり、扱いが分かれます。廃業時には、住宅ローンやカードローン、リース債権など本来は対象外の債権者(固有債権者)についても、協議の対象になり得るとされていますが、対象になるかどうかは個別の協議によります。どの債務がどの枠組みで扱われるかを混同しないことが大切です。

相談前に準備しておきたい資料

相談をスムーズに進め、選択肢を具体的に検討するためには、次のような資料があると役立ちます。すべてが揃っていなくても構いません。手元にあるものから整理してみてください。

  • 借入の契約書・金銭消費貸借契約書(金融機関・信用保証協会など)
  • 保証契約書・連帯保証に関する書類
  • 借入残高の分かる資料(返済予定表・残高証明など)
  • 督促状・一括請求・代位弁済に関する通知
  • 確定申告書・決算書・試算表などの財務資料
  • 不動産の登記事項証明書、担保(抵当権)の設定状況が分かる資料
  • リース契約書、賃貸借契約書
  • 売掛金・買掛金・在庫の一覧
  • 税金・社会保険料の納付状況が分かる資料
  • 従業員の雇用・給与・退職金に関する資料

手続前チェックリスト

次のような行動を取る前には、いったん資料を整理し、影響を確認しておくことをおすすめします。早い段階での確認が、選択肢を残すことにつながります。

  • 廃業届を出す前:廃業のタイミングと債務整理の手続の順序が整合しているか
  • 金融機関へ回答する前:自分が主債務者か保証人か、全体の進め方が決まっているか
  • 保証人として支払う前:ガイドライン利用の余地や、支払いが後の手続に与える影響を確認したか
  • 在庫・機械・車両を売却する前:処分の方法・価格・時期が後で問題にならないか
  • 親族や一部の取引先へ返済する前:一部の債権者だけへの返済が後に問題になり得ないか
  • 自宅・担保不動産について判断する前:残せる可能性の検討余地があるか
  • 自己破産を決める前:保証債務についてガイドライン利用の余地がないか

廃業前に在庫・機械・売掛金・預金・不動産などを処分したり、一部の債権者や親族にだけ返済したりすると、後の手続で問題になる可能性があります。具体的な影響は事案により異なりますので、処分や返済の前に、資料を整理して確認することをおすすめします。

弁護士に相談するタイミング

弁護士への相談は、「もう廃業すると決めてから」ではなく、廃業を検討し始めた段階・金融機関から連絡が来た段階で行うことに意味があります。経営者保証ガイドラインでは、廃業手続への早期着手が、手元に残せる資産の検討余地につながる可能性があるとされているためです。

相談では、結果を保証するものではありませんが、保証契約や借入資料、財務資料をもとに、どの債務がどの手続で整理できるのか、自己破産以外の選択肢があるのか、何から着手すべきかといった判断材料や対応方針を整理することができます。神戸みらい法律会計事務所では、借金・廃業・事業再生に関するご相談に対応しています。費用や相談の流れについては、各案内ページをご確認ください。

よくある質問(FAQ)

個人事業主でも経営者保証ガイドラインを使えますか?

経営者保証ガイドラインは保証債務を整理するための準則であり、本人が保証人になっている債務がある場合などには関係してきます。一方、個人事業主が自分名義で借りた事業資金は本人の主債務であり、これ自体は別の手続(廃業型私的整理・特定調停・個人再生・自己破産など)で検討します。ご自身がどの立場にあるかにより異なりますので、契約書を確認したうえで判断する必要があります。

廃業しても自己破産を避けられますか?

保証債務について経営者保証ガイドラインを利用できる場合、自己破産を避けながら整理できる可能性があります。ただし、一定の要件を満たし、対象債権者全員の同意が得られることが前提です。本人の主債務の整理方法も含めて検討する必要があり、個別事情により結論は変わります。

保証債務だけを整理することはできますか?

経営者保証ガイドラインには、主たる債務の整理と同時に行う「一体型」と、保証債務だけを整理する「単独型」があります。いずれを取り得るか、要件を満たすかは、主たる債務者の手続の状況や債権者との協議によります。

自宅を残せることはありますか?

一定の要件のもとで、華美でない自宅などが残存資産として検討される場合があります。ただし、残せるかどうか・どの範囲かは要件と債権者との協議によって決まり、確約されるものではありません。早めに資料を整理して相談することが、検討の余地を残すことにつながります。

信用情報には登録されますか?

経営者保証ガイドラインに基づいて保証債務を整理した場合、その事実などは信用情報登録機関に報告・登録されないとされています(ガイドライン8項(5))。一方、自己破産・個人再生・任意整理などでは事故情報が登録されます。対象外の債務や別の手続を併用する部分の扱いは異なるため、状況に応じた確認が必要です。

税金や買掛金も経営者保証ガイドラインで整理できますか?

税金・社会保険料・買掛金・未払賃金・家賃・リース料などは、経営者保証ガイドラインで整理できる保証債務とは性質が異なり、扱いが分かれます。廃業時には一部の固有債権者が協議の対象になり得るとされていますが、対象になるかは個別の協議によります。これらをまとめて扱えると考えず、債務ごとに確認することが大切です。

金融機関から一括請求を受けたらどうすればよいですか?

まず、その債務について自分が主債務者か保証人かを確認し、慌てて回答・返済する前に全体の進め方を整理することをおすすめします。一部の債権者だけに返済すると、後の手続に影響する可能性があります。資料を持って早めに相談することで、取り得る選択肢を残しやすくなります。

相談前に何を準備すればよいですか?

借入・保証の契約書、返済予定表や残高の分かる資料、督促状、確定申告書・決算書、不動産の登記事項証明書、リース・賃貸借契約書、売掛金・買掛金・在庫の一覧、税金・社会保険料の納付状況などがあると検討が進みやすくなります。すべて揃っていなくても、手元にあるものから整理してください。

まとめ

  • 廃業に伴う借金の不安は、まず「自分が主債務者か保証人か」を切り分けることから始まります。
  • 経営者保証ガイドラインは保証債務を整理するための準則であり、要件を満たせば自己破産を避けられる可能性があります。
  • 本人の主債務は、廃業型私的整理・特定調停・個人再生・自己破産などで検討します。
  • 手元に残せる資産(残存資産)と破産手続上の自由財産拡張は、別の考え方です。
  • ガイドラインに基づく保証債務整理では信用情報登録機関に報告・登録されないとされていますが、対象や手続により異なります。
  • 金融機関への回答・資産処分・一部返済の前に、資料を整理して確認することが選択肢を残します。
  • 個別事情により結論は変わります。早めに資料を持って相談することをおすすめします。

「自己破産しかないのか」と決めてしまう前に、保証契約や借入・財務の資料をもとに、整理の方法や見通しを検討することができます。廃業や金融機関への回答、資産の処分を判断する前に、一度ご相談ください。

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監修者・執筆者情報

本記事は、神戸みらい法律会計事務所に所属する弁護士が監修しています。当事務所は、法律と会計・税務の両面から、中小企業・個人事業主の廃業、事業再生、借金・保証債務の問題に対応しています。記事の内容は一般的な情報の整理であり、個別の事案については、資料を確認したうえでの個別のご相談をおすすめします。

参考資料(公的機関・公式資料)

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