ご家族を石綿(アスベスト)に関連する病気で亡くされた後になって、「労災や給付金のことを知ったが、もう本人は亡くなっているし、何年も前のことだから、今さら遺族には何もできないのではないか」と感じておられる方は少なくありません。中皮腫や石綿による肺がん、石綿肺などは、石綿を吸い込んでから発症まで数十年に及ぶことがあり、ご本人が生前に労災の請求をしないまま亡くなられ、ご遺族が後になって職業との関係に気づくことがしばしばあります。
この記事では、ご家族が亡くなった後でも、ご遺族が請求を検討できる可能性がある制度の全体像、なかでも「労災保険の遺族補償給付」と「特別遺族給付金」の違い、死亡時期と請求期限の考え方、神戸周辺の造船所や工場などで働いていた場合の職歴の確認方法、そして相談前に揃えておきたい資料を整理します。
結論の方向性として、ご家族が亡くなった後でも、制度や時期によってはご遺族が請求を検討できる可能性があります。ただし、検討すべき制度や見通しは、ご本人の職歴、病名、亡くなった時期、これまでに請求や申請をしていたかどうかなどによって変わります。期限が定められている制度があるため、まずは手元の資料を整理し、早めに確認することが重要です。
石綿(アスベスト)関連の病気でご家族を亡くされた場合、どの制度を検討できるかは、職歴・病名・死亡時期・過去の申請状況によって変わります。ご相談いただくことで、確認すべき資料や検討の方向性を整理することができます。
Contents
家族が亡くなった後でも遺族が請求を検討できる制度の全体像
石綿に関連する病気でご家族を亡くされた場合、ご遺族が請求や申請を検討できる可能性のある制度は一つではありません。どの制度を検討すべきかは、亡くなった方が業務で石綿にばく露したのか、それとも業務以外の事情でばく露したのか、亡くなった時期はいつか、すでに何らかの請求をしていたか、といった事情によって変わります。まずは全体像を、おおまかに整理します。
| 制度・請求 | どのような場合に検討するか | 主な請求先・運用主体 | この記事での扱い |
|---|---|---|---|
| 労災保険の遺族補償給付・葬祭料等 | 業務による石綿ばく露で亡くなった可能性があり、亡くなってからの期間が請求期限内である場合 | 労働基準監督署 | 中心として説明 |
| 特別遺族給付金 | 業務による石綿ばく露で亡くなったが、労災の遺族補償給付を受ける権利が時効で消滅している場合 | 労働基準監督署 | 中心として説明 |
| 環境再生保全機構の救済給付(特別遺族弔慰金・特別葬祭料など) | 労災補償等の対象とならない石綿ばく露(業務外のばく露など)で亡くなった場合 | 独立行政法人環境再生保全機構 | 取り違え防止のため概要のみ |
| 建設アスベスト給付金 | 一定期間の建設業務で石綿にばく露したことに関係する場合 | 国(厚生労働省) | 取り違え防止のため概要のみ |
| 会社などへの損害賠償請求 | 勤務先などの責任を前提に賠償を求める場合 | 相手方・裁判所など | 別の検討課題として整理 |
この記事の中心は「労災保険の遺族補償給付」と「特別遺族給付金」です。環境再生保全機構の救済給付、建設アスベスト給付金、会社への損害賠償は、制度を取り違えないための補足として概要にとどめます。それぞれの詳しい要件や手続は、別の記事や個別のご相談で扱うべき内容です。
ご自身の状況を整理するうえで、まず確認していただきたいのは次の点です。
- 亡くなった方は、業務(仕事)で石綿にばく露した可能性があるか
- 死亡の原因となった病名は何か(中皮腫、石綿による肺がん、石綿肺など)
- 亡くなったのはいつか
- これまでに労災の請求や、ほかの給付の申請をしていたか
- 勤務先や作業内容を確認できる資料が、どの程度残っているか
石綿(アスベスト)と石綿関連疾病の基礎知識
石綿とは/なぜ「亡くなった後」に遺族の問題になりやすいのか
石綿(アスベスト)は、かつて建材や工業製品に幅広く使われていた繊維状の鉱物です。保温材や断熱材、パッキンなど、さまざまな場所で用いられてきました。石綿に関連する病気は、石綿を吸い込んでから発症するまでの潜伏期間が非常に長く、数十年に及ぶことがあります。
このため、現役で働いていた当時には自覚がなく、退職後あるいは高齢になってから発症し、ご本人やご家族が、その病気と過去の仕事との関係に気づきにくいという特徴があります。結果として、ご本人が生前に労災の請求をしないまま亡くなられ、ご遺族が後になって「もしかすると仕事が関係していたのではないか」と気づく、という事態が生じやすいのです。亡くなった後の遺族の問題として石綿が語られることが多いのは、こうした事情によります。
石綿に関連する主な病気
石綿との関連が問題となる主な病気には、次のようなものがあります。
- 中皮腫
- 石綿による肺がん
- 石綿肺
- びまん性胸膜肥厚
- 良性石綿胸水
どの病気が石綿に関連するか、また個別の事案で石綿ばく露と病気との関係がどう判断されるかは、診療録や画像、病理検査などの医学的資料に基づいて、行政や医師が判断します。この記事は一般的な整理であり、特定の事案の結論を示すものではありません。病名や因果関係の判断は、資料の内容によって変わります。
労災の遺族補償と特別遺族給付金 ― 何が違うのか
労災保険の遺族補償給付
亡くなった方が、業務による石綿ばく露が原因で石綿に関連する病気にかかり、それによって亡くなったと認められる場合、ご遺族は労災保険の遺族補償給付などを請求できる可能性があります。給付には、遺族補償年金や遺族補償一時金、葬祭に関する給付などがあり、ご遺族の状況に応じて内容が変わります。請求先は、亡くなった方が勤務していた事業場を管轄する労働基準監督署です。
ここで重要なのが、労災保険の遺族補償給付には、亡くなった日を起点とする請求期限(時効)が定められているという点です。期限を過ぎると請求権が消滅してしまうため、亡くなってから時間が経っている場合には、まず期限の確認が必要になります。具体的な期限は給付の種類によって異なるため、後述のとおり公的な情報で確認してください。
特別遺族給付金
石綿に関連する病気は潜伏期間が長いため、ご本人が生前に病気と仕事との関係に気づかず、労災の請求をしないまま、遺族補償給付を受ける権利が時効で消滅してしまうことがあります。このような場合のために設けられているのが、特別遺族給付金です。
特別遺族給付金は、石綿による病気で亡くなった労働者のご遺族で、労災保険の遺族補償給付を受ける権利がすでに時効によって消滅している方を対象とする制度です。給付には特別遺族年金と特別遺族一時金があります。請求先は労働基準監督署で、請求にあたっては、亡くなった方が石綿にばく露する作業に従事していたことなどを確認するための調査が行われます。そのため、過去の職歴や石綿ばく露作業に関する資料が重要になります。
特別遺族給付金には、対象となる死亡時期の要件と、請求そのものの期限の双方が法律で定められており、これまで複数回の法改正によって取り扱いが変わってきた経緯があります。ご自身の家族の死亡時期がどう扱われるか、現時点での請求期限がいつまでかは、後述の公式情報で必ず確認してください。
| 観点 | 労災保険の遺族補償給付 | 特別遺族給付金 |
|---|---|---|
| 主に検討する場面 | 業務による石綿ばく露で亡くなり、請求期限内である場合 | 同じく業務による石綿ばく露だが、遺族補償給付の権利が時効で消滅している場合 |
| 前提となる時効の状況 | まだ時効が完成していない | 遺族補償給付を受ける権利が時効で消滅している |
| 給付の形 | 遺族補償年金・一時金、葬祭に関する給付など | 特別遺族年金・特別遺族一時金 |
| 請求先 | 労働基準監督署 | 労働基準監督署 |
| 重要になる資料 | 病気・死亡の資料、職歴・ばく露の資料、家族関係の資料 | 同様に、職歴・石綿ばく露作業を示す資料が特に重要 |
「もう時効だから無理だ」と思われた場合でも、特別遺族給付金という別の枠組みを検討できる可能性があります。ただし、特別遺族給付金にも独自の死亡時期の要件と請求期限があります。いずれにしても、まずご自身の家族の死亡時期と過去の請求状況を確認することが出発点になります。
環境再生保全機構の救済給付との違い(名称の混同に注意)
石綿に関連する遺族の給付には、これまで説明した労災保険の制度とは別に、独立行政法人環境再生保全機構が運用する救済制度があります。これは、労災補償等の対象とならない石綿ばく露によって亡くなった方のご遺族などを対象とするもので、特別遺族弔慰金や特別葬祭料といった給付があります。
注意が必要なのは名称です。労災の「特別遺族給付金」(請求先は労働基準監督署)と、環境再生保全機構の「特別遺族弔慰金」は名前がよく似ていますが、別の制度であり、窓口も異なります。大まかにいえば、業務(仕事)による石綿ばく露が問題になる場合は労災の枠組み、業務以外のばく露が問題になる場合は環境再生保全機構の救済制度、という入口の違いがあります。業務によるばく露かどうかが明らかでない場合には、労災の請求と救済制度の申請を同時に行うことが可能な取り扱いもありますので、どちらに当たるか判断がつかないときは、窓口や弁護士に確認することをおすすめします。
死亡時期と請求期限の確認がなぜ重要か
石綿に関連する病気は潜伏期間が長いため、亡くなってから相当の年数が経って、ご遺族が職業との関係に気づくことが少なくありません。一方で、これまで見てきた各制度には、それぞれ請求期限が定められており、過去の法改正によって取り扱いが変わってきた経緯もあります。期限を過ぎると請求できなくなる制度があるため、「自分の家族の死亡日と病名では、どの制度のどの期限が問題になるのか」を早めに確認することが、何よりも重要です。
請求期限は制度ごとに異なり、これまでの改正で変わってきました。亡くなってから時間が経っているからといって、最初から諦める必要はありませんが、逆に、検討できるうちに動かないと期限を過ぎてしまうこともあります。現時点での期限や対象となる死亡時期は、後述の公的機関の公式ページでご確認のうえ、判断に迷う場合は早めにご相談ください。
神戸周辺の造船・工場などで働いていた家族の職歴をどう確認するか
神戸周辺では、かつての造船所や船舶修理、港湾関連の作業、各種の工場、建設、解体、設備、保温、配管、溶接、機械整備、そしてこれらの下請作業など、石綿を含む製品や建材に触れる可能性のあった仕事が数多くありました。ご家族がこうした仕事に従事していた場合、当時の職歴と石綿ばく露との関係を確認することが、制度を検討するうえでの手がかりになります。
職歴の確認にあたっては、厚生労働省が公表している「石綿ばく露作業による労災認定等事業場一覧表」を、公的な資料として活用できます。これは、石綿ばく露作業によって労災認定などを受けた労働者が所属していた事業場の名称・所在地・作業状況などをまとめたもので、事業場名や作業内容、所在地から確認することができます。
この一覧表の見方には注意が必要です。公表されている事業場は、労災認定などを受けた方の「最終ばく露事業場」であり、必ずしもその事業場でのばく露が病気の原因と断定されるものではありません。石綿の取扱いがごくわずかな事業場や、出張先での間接的なばく露の事業場も含まれています。また、建設業の場合は、事業場の事務所の所在地と、実際に石綿ばく露作業が行われた現場とが異なることがあります。したがって、ある事業場が一覧に「載っている」「載っていない」ということだけで、ご家族の事案の結論が決まるわけではありません。この一覧表は、特定の企業の責任を示すものでもありません。
一覧表のほかにも、ご家族の職歴やばく露作業を確認する手がかりとして、次のような資料が役立ちます。
- 勤務先名、工場名、造船所名、現場名、所属部署、作業内容、勤務期間が分かるもの
- 年金記録、雇用保険の記録、給与明細、源泉徴収票、退職証明、社員証、作業記録、労働組合の資料
- 同僚・上司・ご家族の記憶、手帳、写真、名刺、作業服、社内報など、職歴を補う資料
請求前に確認しておきたい資料チェックリスト
どの制度を検討するにしても、早い段階で資料を整理しておくと、その後の確認や相談がスムーズになります。次の四つの系統に分けて、手元にある資料を確認してみてください。
- 医療・死亡に関する資料:死亡診断書または死体検案書、診断書、診療録(カルテ)、病理検査の結果、エックス線やCTなどの画像資料、石綿に関連する病気の診断資料
- 家族関係に関する資料:戸籍謄本、住民票、続柄や、亡くなった方によって生計を維持していたこと・生計を同じくしていたことが分かる資料
- 職歴・ばく露に関する資料:勤務先名・工場名・造船所名・現場名、部署、作業内容、勤務期間、年金記録、雇用保険の記録、給与明細、源泉徴収票、退職証明、社員証、作業記録、労働組合の資料、同僚や家族の記憶、手帳、写真、名刺など
- 過去の手続に関する資料:これまでに行った労災の申請・決定、環境再生保全機構の認定、建設アスベスト給付金、示談・和解・判決などに関する資料
診療録やエックス線フィルムなどの医学的資料には保存期間が定められており、時間の経過によって医療機関に残っていないことも想定されます。資料の確認は、できるだけ早めに行うことが望ましいといえます。会社がすでに廃業している場合でも、当時の勤務やばく露を示す資料をどのように集めるかが重要になります。
よくある困りごとと考え方
石綿に関連する遺族の相談では、次のような場面で迷われる方が多くいらっしゃいます。いずれも、結論は個別の事情によって変わります。
- 亡くなってから長い年数が経っている
- 死亡の原因は中皮腫だが、仕事との関係が分からない
- 神戸の造船所や工場で働いていたが、勤務当時の資料が残っていない
- 勤務していた会社がすでに廃業している
- 下請、派遣、臨時の作業、出張作業などで、職歴が複雑になっている
- 複数の勤務先で石綿にばく露した可能性がある
- 死亡診断書に「石綿」や「アスベスト」と書かれていない
- これまで労災の請求をしたことがない
- 環境再生保全機構の救済給付と、労災・特別遺族給付金の違いが分からない
- 建設作業に関係していたため、建設アスベスト給付金も気になる
- 会社への損害賠償請求もできるのか知りたい
これらは、いずれも「だから請求できない」「だから必ず請求できる」と一律に決まるものではありません。職歴、病名、死亡時期、過去の請求状況、残っている資料の内容によって、検討すべき制度や見通しが変わります。まずは状況を整理し、どこから確認すべきかを一つずつ検討していくことが大切です。
弁護士に相談するタイミングと整理できること
石綿に関連する遺族の給付は、制度が複数あり、それぞれ対象や期限、必要な資料が異なります。「自分の家族の場合、どの制度を検討できるのか」「どの期限が問題になるのか」を整理したい段階で、弁護士に相談することには次のような意味があります。なお、相談したからといって、給付や認定が必ず受けられることをお約束するものではありません。
- 労災の遺族補償、特別遺族給付金、環境再生保全機構の救済給付などの制度の切り分けを整理できる
- ご家族の事案で、どの制度の請求期限が問題になるかを確認できる
- 死亡時期、病名、職歴、石綿ばく露作業、資料の状況を整理できる
- 会社が廃業している場合や、資料が少ない場合の進め方を検討できる
- 申請前、行政からの回答前、不支給の決定が出た後、その決定について審査請求などを検討する段階で、資料を確認できる
ご自身の家族の場合にどの制度の期限が問題になるのか、どの資料を集めればよいのかを整理したい場合は、弁護士にご相談ください。資料を確認したうえで、検討できる制度と進め方をお伝えします。
まとめ
- ご家族が石綿に関連する病気で亡くなった後でも、制度や時期によっては、ご遺族が請求を検討できる可能性があります。
- 中心となるのは「労災保険の遺族補償給付」と、その権利が時効で消滅した場合の「特別遺族給付金」です。
- 環境再生保全機構の救済給付(特別遺族弔慰金など)は、名称が似ていますが別の制度で、業務外のばく露などが対象です。混同しないよう注意してください。
- 各制度には請求期限があり、改正で変わってきた経緯があります。まず「死亡日・病名・過去の申請状況」を確認することが出発点です。
- 神戸の造船・工場などの職歴は、年金記録や雇用保険の記録、同僚の証言、厚生労働省の公表事業場一覧表などで確認できますが、一覧の有無だけで結論は決まりません。
- 医療・死亡・家族関係・職歴・過去の手続の資料を、早めに整理しておくことが大切です。
石綿に関する遺族の給付は、制度ごとに対象や期限が異なり、職歴やばく露作業の確認が必要になります。「自分の家族の場合は何から確認すべきか」を整理したい方は、早めにご相談ください。
よくあるご質問
家族が石綿で亡くなってから何年も経っています。今から請求できますか。
制度ごとに請求期限が定められており、死亡時期や病名によって検討すべき制度が変わります。期限を過ぎると請求できない制度もあるため、まずは死亡日・病名・過去の申請状況を確認し、早めに公的窓口や弁護士にご相談ください。個別事情により結論は異なります。
労災の遺族補償と特別遺族給付金は何が違いますか。
労災の遺族補償給付は、業務による石綿ばく露で亡くなった方のご遺族が、一定の期限内に請求するものです。特別遺族給付金は、その遺族補償給付を受ける権利が時効で消滅してしまったご遺族のために設けられた制度です。いずれも請求先は労働基準監督署です。
死亡診断書にアスベストや石綿と書かれていなくても相談できますか。
相談は可能です。死亡診断書の記載だけで結論が決まるわけではなく、診療録・画像・病理資料や、職歴・ばく露作業の状況を含めて検討します。資料の有無や内容によって判断が変わるため、まずは手元の資料を確認してください。
神戸の造船所や工場で働いていた場合、何を確認すべきですか。
勤務先名・部署・作業内容・勤務期間のほか、年金記録や雇用保険の記録、給与明細、同僚の証言などが手がかりになります。厚生労働省が公表する事業場一覧表も職歴確認に使えますが、掲載の有無だけで原因や結論が決まるものではありません。
会社がすでになくなっていても請求できますか。
会社が廃業していることだけを理由に、当然に請求できなくなるわけではありません。当時の勤務や石綿ばく露作業を示す資料をどう集めるかが重要になります。資料が少ない場合の進め方を含めて、個別にご相談ください。
環境再生保全機構の救済給付とは違うのですか。
別の制度です。環境再生保全機構の特別遺族弔慰金などは、労災補償等の対象とならない方(業務外の石綿ばく露など)を対象とする救済制度で、窓口も異なります。名称が似ていますが、労災の特別遺族給付金とは区別して確認する必要があります。
建設アスベスト給付金も同時に検討できますか。
建設業務での石綿ばく露に関する別の制度があり、要件を満たせば併せて検討できる場合があります。対象となる作業期間や業務の範囲が定められているため、職歴を確認したうえで、どの制度を検討すべきかを整理することをおすすめします。
弁護士に相談する際は何を持参すればよいですか。
死亡に関する資料(死亡診断書など)、診断書や診療録などの医療資料、戸籍などの家族関係資料、勤務先や作業内容が分かる職歴資料、過去の申請・決定の資料があると検討がスムーズです。すべて揃わなくても、まずはある資料からご相談いただけます。
監修・執筆
本記事は、神戸みらい法律会計事務所に所属する弁護士の監修のもとで作成しています。担当弁護士の経歴・所属・取扱分野については、弁護士紹介のページをご覧ください。

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