自営業・経営者の労災(特別加入)|休業損害と逸失利益の考え方 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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自営業・経営者の労災(特別加入)|休業損害と逸失利益の考え方

事業の現場で作業中にけがをした、移動中に事故に遭った、業務に関連して体調を崩した――自営業者や中小企業の経営者、一人親方、フリーランスの方が労災保険の特別加入中に被災すると、「休業している間の収入はどこまで補われるのか」「給付基礎日額や確定申告上の所得が低い場合はどうなるのか」「後遺障害が残ったら将来の減収はどう説明するのか」といった不安が生じます。

給与所得者と異なり、自営業者や経営者の収入は、確定申告書・決算書・売上台帳・通帳など複数の資料から組み立てて説明する必要があり、しかも労災保険の給付と、相手方への民事上の損害賠償とでは考え方が異なります。本記事では、特別加入の基本、労災給付と休業損害・逸失利益の違い、所得資料の読み方、申請前・示談前に確認したい点を、弁護士・公認会計士の視点を交えて整理します。

結論の方向性として、収入減少を説明できるかどうかは、提出できる資料と個別事情によって変わります。先に所得資料を整理しておくと、休業や減収の理由を順序立てて説明しやすくなります。なお、具体的な金額・基準・期限の当てはめは事案により異なるため、申請前・示談前に一度確認することをおすすめします。

所得資料を整理したうえでご相談いただくと、収入減少の見通しを検討しやすくなります。

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自営業者・経営者が労災で被災したときに最初に確認したいこと

はじめに全体像を整理します。労災保険の特別加入による給付と、相手方や保険会社に対する民事上の損害賠償(休業損害・逸失利益)は、それぞれ別の枠組みです。実際の所得資料は、特別加入時の給付基礎日額の検討材料となるだけでなく、民事賠償で基礎収入を説明する資料にもなり得ます。もっとも、給付基礎日額と実際の所得は常に一致するわけではありません。

整理しておきたい関係

  • 労災給付(特別加入)は、制度に基づく給付です。
  • 休業損害・逸失利益は、民事上の損害賠償の費目です。
  • 所得資料は、給付基礎日額の妥当性確認と、民事賠償の基礎収入の説明の双方に関わります。
項目 位置づけ 所得資料との関係
労災保険の特別加入 労働者以外でも一定の要件で労災保険に加入できる制度 加入時・変更時に給付基礎日額を選択する際の検討材料
給付基礎日額 休業・障害などの給付額の算定基礎となる額 実際の所得と必ずしも一致せず、加入内容により決まる
休業損害(民事) 就労できない期間の収入減少を対象とする費目 確定申告書・月次資料・固定費などから検討
逸失利益(民事) 後遺障害などにより将来の収入が減少する場合の費目 基礎収入・事業継続性・稼働貢献などから検討

このように、「労災に加入していたか」だけでなく、「制度給付」と「民事賠償」を分けて考えることが出発点になります。第三者の事故や元請・発注者が関係する場合には、民事上の請求を検討する場面があり得ます。

労災保険の特別加入と給付基礎日額の基本

特別加入の四類型と対象者の考え方

労災保険は本来、事業主に雇用されて賃金を受ける労働者を対象とする制度です。事業主・自営業者・家族従事者などは原則として対象外ですが、業務の実態が労働者に近い一定の方については、任意で労災保険に加入できる特別加入制度が設けられています。特別加入は、中小事業主等・一人親方その他の自営業者等・特定作業従事者・海外派遣者の類型に分かれ、それぞれ対象や手続の窓口が異なります。

自営業者や経営者の方は、自身がどの類型に当たるか、誰が補償対象に含まれるか(事業主本人・役員・家族従事者など)によって、加入の枠組みが変わります。対象範囲や加入要件の具体的な当てはめは個別事情によって異なるため、所轄の労働基準監督署や加入している団体・労働保険事務組合への確認が必要です。

給付基礎日額とは何か

特別加入では、休業や障害などの給付額を計算する基礎として、給付基礎日額が用いられます。給付基礎日額は申請に基づいて決定され、設定した額に応じて保険料も給付額も変わる関係にあります。一般に、給付基礎日額を低く設定すると保険料は抑えられますが、その分、被災時の給付額も少なくなります。

給付基礎日額と実際の所得は一致するとは限らない

ここで誤解が生じやすいのが、給付基礎日額と実際の所得の関係です。両者は同じではなく、加入時に選択した給付基礎日額が、現在の実際の所得水準を反映しているとは限りません。給付基礎日額が実際の所得より低い場合、労災給付だけでは収入減少を十分に埋められないことがあります。

この差を踏まえると、第三者事故や安全配慮義務違反などが関係する事案では、民事上の損害賠償として休業損害・逸失利益を別途検討する余地があるかどうかが問題になります。労災給付と民事賠償は分けて確認する必要があります。

労災給付と民事上の損害賠償(休業損害・逸失利益)は別枠

制度給付と民事賠償の違い

労災保険の給付は、制度に基づいて支給されるものです。これに対して、休業損害や逸失利益は、加害者・元請・発注者・使用者などに対する民事上の損害賠償の費目です。労災給付を受けられることと、民事上の損害賠償を請求できることは、別々に検討する必要があります。

第三者事故・元請・発注者・安全配慮義務が関係する場合

たとえば、運転中に第三者の車に追突された、元請や発注者の管理する現場の状況に起因して被災した、といった場合には、その相手方に対する民事上の損害賠償が問題になり得ます。誰に、どのような根拠で請求できるかは、事故の態様・契約関係・過失の有無などにより異なります。安全配慮義務違反や第三者行為災害に当たるかどうかは、資料を確認したうえで判断する必要があります。

労災給付の請求と、相手方・保険会社への民事請求は、別のルートで進みます。一方の手続だけで完結すると考えず、両者の関係を確認することが大切です。

労災給付と損害賠償の調整(二重取りにはならない仕組み)

同じ被災について労災給付と民事賠償の双方が問題になる場合、両者は一定の範囲で調整されます。調整は、給付と損害賠償とで同じ性質・同じ事由に当たる費目の間で行われるのが基本であり、すべての費目が一律に差し引かれるわけではありません。給付の種類によって調整の扱いが異なるため、どの給付がどの費目と対応するのかを個別に確認する必要があります。

調整の具体的な範囲、控除の対象となる給付・ならない給付、過失がある場合の計算順序などは、制度の規定や裁判実務上の取扱いを前提に検討するものであり、事案により結論が変わります。示談や回答の前に、労災給付との調整を確認しておくことをおすすめします。

休業損害と逸失利益はどう違うか

休業損害と逸失利益は、いずれも収入に関する費目ですが、対象とする時期と考え方が異なります。休業損害は、治療中や就労できない期間の収入減少を中心に検討します。逸失利益は、後遺障害などにより将来の収入が減少する可能性がある場合に問題になります。

項目 休業損害 逸失利益
対象とする時期 治療中・就労不能期間など 後遺障害確定後の将来分
中心となる検討 実際の収入減少・休業の範囲 労働能力への影響・将来の稼働・事業継続性
固定費の扱い 事業継続上やむを得ない固定費を加算できる場合がある 原則として固定費を控除した後の所得が出発点となる場合が多い
主な検討資料 確定申告書・月次資料・診断書など 後遺障害の資料・基礎収入資料・稼働内容の資料など

固定費の扱いが休業損害と逸失利益で逆方向になりうる点は、自営業者・経営者の事案で特に注意が必要です。具体的にどこまで加算・控除されるかは個別事情により異なります。

自営業者(個人事業主・一人親方・フリーランス)の所得を証明する資料

基本となる所得資料

自営業者の収入は、確定申告書を出発点として説明することが多くなります。青色申告か白色申告かにより付随する資料が異なり、青色申告では青色申告決算書、白色申告では収支内訳書が重要になります。あわせて、売上台帳・請求書・領収書・契約書・発注書・入金口座の通帳・総勘定元帳・試算表などが、収入の実態を裏づける資料になります。

  • 確定申告書(控え)
  • 青色申告決算書または収支内訳書
  • 売上台帳・請求書・領収書・契約書・発注書
  • 入金口座の通帳・総勘定元帳・試算表

赤字・低所得・過少申告・開業直後の場合

申告上の所得が低い、赤字である、開業して間もないといった場合でも、収入減少の説明が直ちに不可能になるわけではありません。事業を継続するための固定費の負担が続いていることや、申告外の収入を帳簿等で裏づけられることなど、個別事情によって検討の余地が残る場合があります。

もっとも、申告額を上回る収入があったと主張する場合、その立証は厳格に求められ、税務申告との整合も問われます。開業直後で過年度の申告資料が乏しい場合には、会計帳簿や金銭出納帳など、申告書以外の資料の整備が重要になります。いずれも、どの資料で何をどこまで説明できるかは事案により異なります。

固定費・外注費・代替労務費の整理

自営業者の損害を検討する際には、売上の増減に関わらず発生する固定費(家賃・地代・損害保険料・減価償却費・リース料など)と、休業すれば発生しなくなる変動費とを区別する必要があります。事業の維持・存続のためにやむを得ず支払う固定費は、休業損害の検討で考慮される場合があります。

また、被災後に外注や代替要員を使って事業を継続した場合の費用(外注費・代替労務費)や、家族従事者の関与の扱いも、損害の検討に関わります。これらをどう評価するかは一律には決まらず、契約関係や事業の実態を確認したうえで判断する必要があります。

法人経営者・役員の所得を証明する資料

役員報酬と会社利益を分けて考える

法人の代表者・役員の場合は、個人として受け取る役員報酬と、会社に帰属する利益とを分けて整理する必要があります。確認すべき資料には、法人税申告書・決算書・勘定科目内訳明細書・総勘定元帳・試算表のほか、役員報酬の決定資料(株主総会・取締役会の議事録など)、給与明細・賃金台帳などがあります。

  • 法人税申告書・決算書・勘定科目内訳明細書
  • 総勘定元帳・試算表・月次資料
  • 役員報酬の決定資料(議事録など)・給与明細・賃金台帳

役員報酬の労務対価部分と利益配当部分

役員報酬には、労務提供の対価としての性質と、利益配当に近い性質の双方が含まれ得ます。民事賠償で基礎収入を検討する際には、労務提供の対価に当たる部分が中心的に問題になり、利益配当に近い部分の扱いは慎重に検討されることが一般的です。実際にどの範囲を基礎収入とみるかは、報酬の決定経緯・職務内容・会社の規模や利益状況などを踏まえて判断され、事案により結論が変わります。

立場 主に確認する資料 検討の視点
個人事業主 確定申告書・青色申告決算書/収支内訳書・帳簿類 事業所得・固定費・稼働状況
一人親方・フリーランス 確定申告書・請求書・契約書・通帳・現場資料 受注状況・稼働内容・代替の可否
法人代表者・役員 法人決算書・役員報酬決定資料・賃金台帳 役員報酬の性質・会社利益との区別
家族従事者 専従者給与の資料・勤務実態の資料 労務の実態・寄与の程度

売上減少と所得減少を同じに扱わない

自営業者・経営者の事案では、「売上が落ちた」ことと「損害が生じた」ことは同じではありません。売上、売上総利益(粗利)、事業所得や役員報酬、法人利益は別の数字であり、固定費・変動費・外注費・代替労務費・在庫・減価償却の影響も受けます。さらに、季節変動・景気要因・主要取引先の事情など、被災以外の原因で売上が変動することもあります。

そのため、被災後に売上が減ったとしても、それが休業や後遺障害とどの程度結びついているか(因果関係)を、月次の売上比較や受注キャンセルの資料などで説明していく必要があります。売上の増減だけで損害額が決まるものではない点に注意してください。

事故前後の月次売上比較表、受注キャンセルの記録、取引先とのやり取りは、減収の理由を説明する重要な資料になります。早めに整理・保存しておくことをおすすめします。

休業損害を検討するときの確認ポイント

休業損害を検討する際は、休業の事実と期間、収入減少の有無と程度、固定費の負担を確認します。休業の事実や就労できない状態は、診断書・診療録・就労制限に関する資料などで裏づけます。収入減少は、確定申告書だけでなく、被災前後の月次資料を併せて見ることで説明しやすくなります。

家族の協力や従前の営業活動の結果により表面的な減収が生じていない場合でも、損害の検討が問題になる場面があります。逆に、減収があっても被災以外の要因が混在する場合は、因果関係の整理が必要です。具体的な算定方法や基準の当てはめは事案により異なります。

後遺障害が残る場合の逸失利益の確認ポイント

治療を続けても症状が残り、後遺障害として評価される場合には、将来の収入減少(逸失利益)が問題になります。逸失利益の検討では、後遺障害の内容と程度、労働能力への影響、基礎収入、将来の稼働可能期間、事業を継続できるかどうかなどを総合的に確認します。

自営業者・経営者の場合、現場作業や対人業務に支障が出ると、受注や稼働に影響が及ぶことがあります。一方で、事業の形態によっては従業員や外注で補える部分もあり、影響の程度は事案ごとに異なります。労働能力喪失率・喪失期間・中間利息控除など算定に用いる要素は、根拠を確認したうえで個別に検討する必要があり、本記事では具体的な数値を断定しません。

保険会社や相手方から提示を受けたときの注意点

相手方や保険会社から、基礎収入や休業損害について一定の前提で提示を受けることがあります。提示の前提となっている所得の捉え方(申告所得のみを基礎とし固定費を考慮していない、役員報酬の性質を一律に扱っているなど)が、自身の事業の実態と合っているかを確認することが大切です。

提示額をそのまま受け入れる前に、所得資料に照らして見直す余地がないか、労災給付との調整が適切に整理されているかを確認することをおすすめします。署名・回答の前の確認が、後からの修正の手間を減らすことにつながります。

提示内容の前提が事業の実態と合っているか、資料を確認しながら整理できます。

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申請前・示談前に準備したい資料

労災の申請前、保険会社への資料提出前、相手方との示談前、後遺障害申請前など、節目ごとに準備しておきたい資料があります。次のチェックリストを目安に、手元の資料を整理してみてください。資料がそろっているほど、収入減少の理由を順序立てて説明しやすくなります。

  • 特別加入の承認・変更に関する資料、給付基礎日額が分かる資料
  • 労災保険関係の請求書、支給決定通知
  • 診断書・診療録、休業や就労制限に関する資料、後遺障害に関する資料
  • 確定申告書(控え)、青色申告決算書または収支内訳書、消費税申告書
  • 法人税申告書・決算書・勘定科目内訳明細書
  • 総勘定元帳・試算表・売上台帳
  • 請求書・領収書・契約書・発注書、入金口座の通帳
  • 役員報酬の決定資料、給与明細・賃金台帳
  • 取引先とのメール、受注キャンセルの資料、外注費・代替要員費用の資料
  • 事故前後の月次売上比較表、仕事内容・稼働時間・現場作業の内容が分かる資料

弁護士・公認会計士の視点で確認できること

労災給付の手続と、相手方・保険会社に対する民事上の損害賠償は、それぞれ別の整理が必要です。所得資料の読み方や、役員報酬と会社利益の区別、固定費の扱いなど、会計・税務に関わる論点も多く、法律と会計の両面から確認することで、主張の根拠を説明しやすくなります。

弁護士に相談することで、結果が保証されるわけではありませんが、現在の資料でどこまで説明できるか、追加で準備すべき資料は何か、労災給付と民事賠償をどう整理するかといった、判断材料や対応方針を整理しやすくなります。申請前・示談前・保険会社への回答前に一度確認しておくと、見通しを検討しやすくなります。

所得資料を持参してご相談いただくと、収入減少の説明の根拠を整理しやすくなります。費用や相談の進め方については、各案内ページをご確認ください。

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よくある質問

自営業者でも、労災の特別加入をしていれば休業中の補償を受けられますか。

特別加入の要件を満たして加入していれば、被災が業務上または通勤によるものと認められた場合に、所定の給付を受けられる可能性があります。ただし、給付の額は給付基礎日額などにより決まり、実際の収入減少と一致するとは限りません。認定や給付内容は個別事情により異なります。

給付基礎日額が実際の所得より低い場合、その差額は請求できますか。

労災給付は給付基礎日額を基礎とするため、実際の所得との差が生じることがあります。第三者事故や安全配慮義務違反などが関係する場合には、民事上の損害賠償として休業損害・逸失利益を別途検討する余地があり得ます。請求の可否は、相手方の有無や責任の根拠、資料の内容により異なります。

確定申告上の所得が低い場合、休業損害や逸失利益はどうなりますか。

申告所得が低い場合でも、固定費の負担や申告外収入の立証などにより、検討の余地が残ることがあります。ただし申告額を上回る収入の主張は厳格に立証を求められます。どの資料で何を説明できるかは事案により異なります。

法人経営者は、役員報酬と会社の利益のどちらを基礎に考えますか。

民事賠償の基礎収入としては、役員報酬のうち労務提供の対価に当たる部分が中心的に問題になります。利益配当に近い部分の扱いは慎重に検討されるのが一般的で、報酬の決定経緯や職務内容、会社の規模・利益状況などを踏まえて判断されます。結論は事案により異なります。

事故後の売上減少を説明するには、何が必要ですか。

売上が減ったこと自体に加えて、それが休業や後遺障害とどの程度結びついているかを示す必要があります。事故前後の月次売上比較、受注キャンセルの記録、取引先とのやり取りなどが説明の資料になります。季節変動や景気要因など他の原因との切り分けも重要です。

赤字の個人事業主でも、逸失利益が問題になることはありますか。

申告上は赤字であっても、事業に価値がないとは限らず、固定費の負担や将来の稼働への影響などから損害が検討される場合があります。もっとも、基礎収入の認定は個別事情に左右されるため、資料を確認したうえで判断する必要があります。

労災給付を受けた後に、相手方へ損害賠償を請求できますか。

第三者や使用者などに責任が認められる場合には、民事上の損害賠償を検討できることがあります。その際、労災給付と損害賠償は一定の範囲で調整され、同じ性質・同じ事由に当たる費目の間で差し引かれるのが基本です。調整の範囲は給付の種類などにより異なるため、示談前に確認することをおすすめします。

弁護士に相談するとき、どの資料を持参すべきですか。

確定申告書や決算書などの所得資料、特別加入や労災給付に関する資料、診断書など被災に関する資料、事故前後の売上が分かる資料があると、状況を整理しやすくなります。手元にある範囲で構いませんので、まとめてお持ちください。

まとめ

  • 労災保険の特別加入による給付と、民事上の損害賠償(休業損害・逸失利益)は別の枠組みとして整理します。
  • 給付基礎日額と実際の所得は一致するとは限らず、差が生じる場合があります。
  • 自営業者・法人経営者・一人親方・家族従事者では、必要な所得資料と損害の見方が異なります。
  • 売上減少と所得減少は別であり、休業や後遺障害との因果関係を資料で説明する必要があります。
  • 休業損害と逸失利益では、固定費の扱いなど考え方が異なります。
  • 具体的な金額・基準・期限の当てはめは事案により異なるため、申請前・示談前・回答前に確認することをおすすめします。

所得資料を整理してご相談いただくと、収入減少の説明の根拠や今後の見通しを検討しやすくなります。

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監修者・執筆者

本コラムは、神戸みらい法律会計事務所の弁護士が監修・執筆しています。執筆者・監修者の資格や取扱分野の詳細は、弁護士紹介ページをご確認ください。

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