交通事故でご家族を亡くされたとき、保険会社から示される賠償項目のなかでも、金額が大きく、計算の前提が分かりにくいのが「死亡逸失利益」です。亡くなった方が将来得られたはずの収入をどのように評価するのか、なぜ「生活費控除」を行うのか、就労可能年数はどこまで認められるのか――数字の根拠が見えないまま提示額に向き合うのは、大きなご負担だと思います。
本記事では、死亡逸失利益の計算の枠組みを、基礎収入・生活費控除率・就労可能年数・ライプニッツ係数という4つの要素に分けて整理します。実際の金額は被害者の年齢・収入・職業・家族構成・扶養関係・事故状況・過失割合・証拠資料・保険内容などにより異なり、個別事情により結論は変わります。提示された金額が妥当かどうかは、計算の前提を確認しなければ判断できないという点を、最初にお伝えしておきます。
保険会社から死亡逸失利益の提示を受けている方は、基礎収入や生活費控除率などの計算前提を確認することで、見通しを整理しやすくなります。資料を持参のうえでのご相談も可能です。
Contents
死亡逸失利益とは|まず押さえたい全体像
死亡逸失利益とは、被害者が亡くならなければ将来得られたと考えられる収入を、損害として評価するものです。死亡慰謝料、葬儀費、死亡に至るまでの治療費などとは別の損害項目であり、それぞれ算定の考え方が異なります。
死亡逸失利益は、一般に次の4つの要素で組み立てられます。いずれの要素も、被害者の状況や証拠資料によって検討内容が変わります。
死亡逸失利益の基本的な考え方
死亡逸失利益 = 基礎収入額 ×(1-生活費控除率)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
| 要素 | 意味 | 主に問題になる点 |
|---|---|---|
| 基礎収入 | 将来得られたと考えられる年収の基礎となる金額 | 給与・事業所得・賃金センサスのいずれを用いるか、立証資料の有無 |
| 生活費控除率 | 本人が生存していれば支出したはずの生活費の割合 | 家族構成・扶養関係・年金部分などにより増減し得る |
| 就労可能年数 | あと何年分の収入を見込むか | 原則67歳まで。高齢者・未就労者・年金受給者で扱いが変わる |
| ライプニッツ係数 | 将来分を一括で受け取るための中間利息控除に用いる係数 | 事故時の法定利率により前提が変わる |
本記事は、死亡逸失利益の計算枠組みに関する一般的な解説です。実際の金額は、被害者の年齢、収入、職業、家族構成、扶養関係、事故状況、過失割合、証拠資料、保険内容などにより異なります。保険会社から提示された金額が妥当かどうかは、計算の前提を確認しなければ判断できません。示談書に署名する前に、基礎収入、生活費控除率、就労可能年数、ライプニッツ係数、過失割合、既払金などを確認しておくことが重要です。死亡事故ではご遺族の精神的なご負担が大きいため、無理にお一人で判断せず、資料を整理して相談することも選択肢の一つです。
死亡逸失利益の基本的な計算式
計算式と4つの要素
死亡逸失利益は、基礎収入額から生活費相当分を控除し、就労可能年数に対応するライプニッツ係数を乗じて算定します。考え方を示すための仮の数値を当てはめると、次のようになります(実際の事案では、各数値を資料に基づいて認定します)。
たとえば、基礎収入を年500万円、生活費控除率を30%、就労可能年数を20年と仮定した場合は、「500万円 ×(1-0.3)×(20年に対応するライプニッツ係数)」という形で計算します。ライプニッツ係数の具体的な数値は、後述のとおり国土交通省の係数表や実務上の資料で確認する必要があります。
中間利息控除と法定利率(事故日で前提が変わる)
将来得られたはずの収入を、事故後にまとめて受け取ると、本来より早く受け取る分の利息相当額が生じます。そこで、これを差し引くのが「中間利息控除」です。民法では、将来取得すべき利益の賠償額を定める際の中間利息控除は、損害賠償請求権が生じた時点(交通事故の場合は事故時)の法定利率によると定められています(民法第417条の2)。
法定利率は変動制で、現在は年3%です(民法第404条)。具体的には、令和2年4月1日以降に発生した事故は年3%、それより前に発生した事故は改正前の年5%が前提になります。法定利率が異なればライプニッツ係数も変わるため、事故の発生時期に対応した係数を用いる必要があります。古い書籍やウェブ上の早見表には改正前の係数が残っている場合があるため、注意が必要です。
自賠責保険の基準と裁判実務上参照される基準の違い
死亡逸失利益には、自賠責保険の支払基準による計算と、裁判実務上参照される基準(いわゆる赤い本・青本など)による計算という、前提の異なる二つの考え方があります。両者を混同すると、提示額の評価を誤るおそれがあります。
| 区分 | 位置づけ | 生活費控除の考え方 |
|---|---|---|
| 自賠責保険の支払基準 | 被害者救済のための最低限の支払基準。死亡による損害には限度額がある | 生活費の立証が困難な場合、被扶養者がいるとき年間収入額の35%、いないとき50%を控除(国土交通省の支払基準) |
| 裁判実務上参照される基準 | 裁判や交渉で参照される目安。事案に応じて増減し得る | 家族構成・扶養関係・性別・年金部分などを踏まえて控除率を検討 |
自賠責保険では、死亡による損害として葬儀費・逸失利益・本人の慰謝料・遺族の慰謝料が定められ、死亡による損害の限度額は3,000万円とされています(自動車損害賠償保障法施行令別表第1)。自賠責の枠を超える部分は、任意保険会社や加害者本人への請求の問題になります。どちらの基準を前提とするかによって金額が変わり得るため、提示額がどの基準で計算されているかを確認することが出発点になります。
過失相殺・既払金・損益相殺と最終受取額
死亡逸失利益そのものの金額が決まっても、最終的に受け取る金額は、過失相殺(被害者側の過失割合に応じた減額)、既払金(自賠責保険から先に支払われた金額など)、損益相殺(一定の給付がある場合の調整)によって変わることがあります。これらは逸失利益の計算とは別の段階の問題であり、個別事情により結論は異なります。
基礎収入の考え方(職業・立場別)
基礎収入は、原則として事故前の現実の収入を基礎に検討しますが、職業や立場によって考え方が変わります。現実の収入が賃金構造基本統計調査(賃金センサス)の平均賃金を下回る場合でも、将来平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められれば、平均賃金を基礎とする扱いがあります。実際の事案では、収入資料の確認が不可欠です。
| 立場 | 基礎収入の考え方(一般的な整理) |
|---|---|
| 会社員(給与所得者) | 原則として事故前の現実収入。源泉徴収票・給与明細などで確認 |
| 自営業者 | 確定申告書・決算書などをもとに、事業所得のうち本人の寄与部分を検討 |
| 会社役員 | 役員報酬のうち労務の対価部分を検討し、利益配当的な部分は区別される |
| 家事従事者(主婦・主夫) | 賃金センサスの女性労働者の平均賃金などを基礎に検討 |
| 兼業者(兼業主婦など) | 実際の収入と賃金センサスの平均賃金の高い方を基礎とし、家事労働分の合算は認められないのが一般的 |
| 幼児・児童・生徒・学生 | 賃金センサスの平均賃金などを基礎に、就労開始時期を踏まえて検討 |
| 若年者 | 現実収入が低い場合、全年齢平均賃金を用いる扱いがある |
| 高齢者 | 就労の蓋然性が認められれば、年齢別平均賃金などを基礎に検討 |
| 無職者・失業者 | 労働能力・労働意欲・就労の蓋然性が認められれば、再就職で得られたであろう収入を検討 |
| 年金受給者 | 年金の逸失利益性(拠出性・対価性・継続見込み)を検討。遺族年金は原則として対象外 |
生活費控除率の考え方
死亡後は本人の生活費が不要になると考えられるため、基礎収入から一定割合を「生活費控除率」として差し引きます。この割合は法律で一律に定められているわけではなく、被扶養者の有無・人数、家族構成、性別、年齢、職業、収入状況、年金部分などにより問題となります。裁判実務上は、次のような目安が参照されることがありますが、あくまで一応の目安であり、個別事情により増減します。
| 被害者の立場 | 裁判実務上参照される目安 |
|---|---|
| 一家の支柱(被扶養者1人) | 40%程度とされることが多い |
| 一家の支柱(被扶養者2人以上) | 30%程度とされることが多い |
| 女性(主婦・独身・幼児等を含む) | 30%程度とされることが多い |
| 男性(独身・幼児等を含む) | 50%程度とされることが多い |
| 年金部分 | 通常より高めに設定される例が多い |
これらの目安は、性別や共働きの実情などを踏まえて見直された裁判例もあり、「この割合で必ず決まる」というものではありません。たとえば、共働きで収入差が小さい場合に控除率を調整した例や、年金収入が中心の事案で控除率を高くした例などがあります。実際の控除率は、家族構成や扶養の実情を示す資料を踏まえて検討する必要があります。なお、自賠責保険の支払基準による控除率(被扶養者あり35%・なし50%)とは前提が異なる点に注意してください。
就労可能年数の考え方
就労可能年数は、死亡時の年齢から何年分の収入を見込むかという問題です。実務では、おおむね次のように整理されます。いずれも就労可能年数表・平均余命表・ライプニッツ係数表を確認する必要があります。
| 立場 | 就労可能年数の考え方(一般的な整理) |
|---|---|
| 就労している方 | 原則として死亡時から67歳まで |
| 高齢者 | 67歳までの年数と、平均余命の2分の1のいずれか長い方とする扱いが多い |
| 幼児・児童・生徒 | 就労開始を原則18歳とする(大学卒業を前提とする場合は22歳とすることがある) |
| 年金部分の逸失利益 | 平均余命年数を終期として検討する |
就労可能年数が決まると、これに対応するライプニッツ係数を用いて中間利息を控除します。前述のとおり、事故時の法定利率(現在は年3%)により係数表の前提が変わります。ご自身で概算する場合は、事故の発生時期に対応した係数を用いること、未就労者は始期を考慮した係数を用いることに注意が必要です。概算はあくまで目安であり、実際の認定とは異なる場合があります。
保険会社の提示額の見方と示談前の流れ
保険会社から死亡逸失利益の提示を受けたときは、金額そのものよりも、その金額がどのような前提で計算されているかを確認することが重要です。具体的には、次の点を確認することが、提示額の妥当性を検討する手がかりになります。
- 基礎収入をいくらと見ているか(現実収入か、賃金センサスか)
- 生活費控除率を何%としているか、その根拠は何か
- 就労可能年数を何年としているか
- ライプニッツ係数が事故時の法定利率に対応しているか
- 過失割合や既払金がどのように反映されているか
- 自賠責保険の支払基準による計算か、裁判実務上参照される基準による計算か
示談書に署名すると、原則として後から金額を争うことが難しくなります。提示額の前提に疑問があるときは、署名する前に、計算の根拠となる資料(損害計算書など)を確認しておくことをおすすめします。
示談書への署名を求められている方は、署名する前に、基礎収入・生活費控除率・就労可能年数・過失割合・既払金などの前提を確認できます。資料を整理したうえでの検討が可能です。
よく問題になるケース
家族を扶養していた場合
被害者が家族を扶養していた場合、生活費控除率の検討において被扶養者の有無・人数が問題になります。扶養の実情を示す資料の有無により、検討内容が変わります。
専業主婦・兼業主婦・主夫など家事従事者の場合
家事従事者にも死亡逸失利益が認められる扱いがあり、基礎収入は賃金センサスの平均賃金などを基礎に検討されます。兼業の場合は、実収入と平均賃金の高い方を基礎とするのが一般的で、家事労働分の単純な合算は認められないのが通常です。
子ども・学生・若年者の場合
就労前の子どもや学生の場合、就労開始時期を踏まえて基礎収入と就労可能年数を検討します。若年者は現実収入が低い場合に全年齢平均賃金を用いる扱いがあり、生活費控除率の考え方も含めて個別の検討が必要です。
高齢者・年金受給者の場合
高齢者でも就労の蓋然性が認められれば逸失利益が問題になります。年金受給者の場合は、稼働収入分と年金分を分けて検討し、年金部分の生活費控除率は高めに設定される例が多い点が特徴です。遺族年金は逸失利益の対象外とされるのが原則です。
自営業者・会社役員の場合
自営業者は、事業所得のうち本人の寄与部分が問題になり、確定申告書・決算書などの資料が重要です。会社役員は、役員報酬のうち労務の対価部分と利益配当的な部分を区別して検討する必要があります。
収入資料が乏しい場合
収入を示す資料が乏しい場合でも、立場に応じて賃金センサスを用いる扱いがあります。どの資料を用いるかにより結論が変わるため、資料の確認が重要です。
過失割合に争いがある場合
過失割合は、逸失利益の金額とは別に最終受取額を左右します。事故状況を示す資料(写真、ドライブレコーダー映像、実況見分調書、刑事記録など)の確認が必要になることがあります。
相続人が複数いる場合
死亡逸失利益を含む損害賠償請求権は相続の対象になり、相続人が複数いる場合は、相続関係や分配についての整理も必要になります。相続人間で意見が分かれる場合は、別途の検討が必要です。
手続前チェックリスト(示談前・回答前・請求前)
示談書への署名前、提示額への回答前、自賠責保険の請求前、相続人間での分配前などに、次の資料を整理しておくと、計算前提の確認がしやすくなります。
- 保険会社からの示談金提示書・損害計算書
- 交通事故証明書
- 死亡診断書または死体検案書
- 死亡に至るまでの治療経過が分かる資料(診断書・診療報酬明細書など)
- 源泉徴収票・給与明細
- 確定申告書・決算書・帳簿(自営業者・役員の場合)
- 雇用契約書、退職金や年金に関する資料
- 家事従事の状況や扶養関係が分かる資料
- 戸籍・住民票などの相続関係資料
- 保険証券、弁護士費用特約の有無が分かる資料
- 事故状況を示す資料(写真、ドライブレコーダー映像、実況見分調書、刑事記録など)
- 相手方保険会社とのやり取り(メール・書面・通話メモ)
弁護士に相談するタイミング
次のような場面では、資料を確認したうえで計算前提を整理することで、対応方針を整理しやすくなります。弁護士への相談は、結果を保証するものではありませんが、提示額の前提を確認し、判断材料を整えるための選択肢になります。
- 保険会社から死亡逸失利益の提示を受けたとき
- 生活費控除率や基礎収入の前提に疑問があるとき
- 被害者が家事従事者・学生・高齢者・年金受給者・自営業者・会社役員などで計算が複雑なとき
- 過失割合や事故態様に争いがあるとき
- 相続人が複数いるとき
- 示談書に署名する前
- 自賠責保険や任意保険の説明が分かりにくいとき
ご自身が加入する保険に弁護士費用特約が付いている場合があります。費用面が気になる方は、特約の有無もあわせてご確認ください。費用の取扱いは弁護士費用を確認するページをご覧ください。
死亡逸失利益の計算前提や保険会社の提示額について、資料を確認したうえで見通しを検討できます。まずはお気軽にお問い合わせください。
よくある質問(FAQ)
死亡逸失利益とは何ですか?
被害者が亡くならなければ将来得られたと考えられる収入を、損害として評価するものです。死亡慰謝料や葬儀費とは別の損害項目で、相続人が請求できる場合があります。
死亡逸失利益はどのように計算しますか?
「基礎収入額 ×(1-生活費控除率)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数」で計算するのが基本です。各要素は被害者の状況や資料により変わるため、個別の検討が必要です。
生活費控除率は何%になりますか?
裁判実務上は、一家の支柱で被扶養者1人なら40%程度、女性なら30%程度などの目安が参照されますが、一律に決まるものではありません。自賠責保険の基準(被扶養者あり35%・なし50%)とは前提が異なり、個別事情により増減します。
就労可能年数はどのように決まりますか?
原則として死亡時から67歳までとされます。高齢者は平均余命の2分の1との長い方、未就労者は18歳(大学卒業を前提とする場合は22歳)を始期とするなど、立場により扱いが変わります。
専業主婦・主夫など家事従事者でも死亡逸失利益は認められますか?
家事従事者にも認められる扱いがあります。基礎収入は賃金センサスの平均賃金などを基礎に検討され、兼業の場合は実収入と平均賃金の高い方を用いるのが一般的です。
子どもや学生の場合、基礎収入はどう考えますか?
就労前であっても、賃金センサスの平均賃金などを基礎に、就労開始時期を踏まえて検討します。具体的な金額は事案により異なります。
高齢者や年金受給者の場合はどう計算しますか?
就労の蓋然性が認められれば稼働収入分を、年金部分は逸失利益性が認められる範囲で平均余命を踏まえて検討します。年金部分の生活費控除率は高めに設定される例が多く、遺族年金は原則として対象外です。
保険会社の提示額に署名してよいか迷っています。何を確認すべきですか?
基礎収入・生活費控除率・就労可能年数・ライプニッツ係数・過失割合・既払金などの前提を確認することが大切です。署名後は争いにくくなるため、署名前に損害計算書などの資料を確認することをおすすめします。
まとめ
- 死亡逸失利益は「基礎収入 ×(1-生活費控除率)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数」で計算します。
- 生活費控除率や就労可能年数には目安がありますが、個別事情により結論は変わります。
- 自賠責保険の支払基準と、裁判実務上参照される基準は前提が異なります。
- ライプニッツ係数は事故時の法定利率(現在は年3%)に対応したものを用いる必要があります。
- 提示額の妥当性は計算前提を確認しなければ判断できません。示談書に署名する前に、資料を整理しておくことが重要です。
死亡逸失利益の計算前提の確認や、保険会社の提示額の検討について、資料を確認したうえで見通しを整理できます。担当する弁護士の情報もご確認いただけます。
監修者
本記事は、神戸みらい法律会計事務所(弁護士法人ひょうご支所)の弁護士が監修しています。ご相談内容に応じて、交通事故・死亡事故に対応する弁護士が対応します。
弁護士 藤井 貴之(兵庫県弁護士会所属)
参考資料
- 法務省「令和8年4月1日以降の法定利率について」
- 国土交通省「自賠責保険・共済の限度額と補償内容」
- 国土交通省「自動車損害賠償責任保険の保険金及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」
- 厚生労働省「簡易生命表」
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」
- 公益財団法人日弁連交通事故相談センター「青本・赤い本のご紹介」
- e-Gov法令検索(民法、自動車損害賠償保障法、自動車損害賠償保障法施行令)

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