法人破産の準備|決断後から申立てまでにすべきことと注意点 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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法人破産の準備|決断後から申立てまでにすべきことと注意点

取引先への支払いや借入の返済が立ち行かなくなり、会社の破産(法人破産)を決断された、あるいは決断しつつある経営者の方にとって、最初に直面するのが「申立てまでに何を、どの順番で整理すればよいのか」という不安だと思います。支払いを止めてよいのか、従業員や取引先にいつ説明すべきか、自宅や個人保証はどうなるのか――判断に迷う場面が次々に出てきます。

この記事では、法人破産を決めた後、裁判所への申立てまでに会社と経営者が準備しておきたい事項を、資料の整理、入出金の注意点、従業員対応、取引先やリースの扱い、代表者保証の整理、そして弁護士に相談するタイミングという観点から整理します。結論を先にお伝えすると、申立て前の準備で特に重要なのは、会社の資産や帳簿を散逸させないこと支払いの優先順位や停止時期を自己判断で進めないこと、そして会社の破産と代表者個人の整理を分けて考えることの三点です。ただし、適切な対応は会社の資産状況・債権者構成・契約関係などの個別事情により変わります。

申立て前の準備を誤ると、その後の手続に影響が及ぶことがあります。一方で、何を優先すべきかは会社ごとに異なります。資料や資産の状況を整理したうえで見通しを検討したい場合は、お早めにご相談ください。

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この記事の前提

会社(法人)の破産と、代表者個人の破産・保証債務の整理は、別の手続として検討します。会社が破産しても、代表者の保証債務が当然になくなるわけではありません。代表者保証の整理方針は個別事情により異なるため、詳しくは関連記事と個別相談でご確認ください。

法人破産を決断したら、まず押さえる全体像

法人破産は、破産法に基づいて会社の財産を清算する手続です。裁判所が破産手続開始を決定すると破産管財人が選任され、会社の財産(破産財団)を調査・換価し、債権者に対して公平に配当していきます。申立てまでの準備は、言い換えれば、破産管財人へ引き継ぐ資料と財産を、散逸させずに整える作業でもあります。

会社の破産と代表者個人の整理は分けて考える

中小企業では、金融機関からの借入について代表者が個人保証(経営者保証)をしているケースが少なくありません。会社が破産しても、この保証債務が自動的に消滅するわけではないため、代表者個人については、別途、個人の破産や「経営者保証に関するガイドライン」による整理などを検討することになります。どの方法が適切かは、個人の資産・負債の状況、債権者との関係などにより異なります。

申立てまでに確認すべき事項の一覧

まずは全体像として、決断後に確認したい項目を整理します。具体的な進め方は弁護士と相談しながら決めていくことになりますが、検討の出発点としてご活用ください。

項目 確認する内容 注意点
会社の資産 預金、現金、売掛金、在庫、機械、車両、保証金、保険など 無断処分や私的な流用は、後の手続で問題になり得ます。
会社の負債 借入金、買掛金、リース、未払金、税金、社会保険料など 一部の債権者だけへの弁済は、偏頗弁済の問題が生じ得ます。
帳簿・資料 決算書、総勘定元帳、通帳、契約書など 散逸・廃棄は手続の進行に影響し得ます。
従業員 給与、退職、社会保険、雇用保険など 説明の時期は、混乱防止の観点から慎重に検討します。
代表者保証 個人保証の有無、自宅・個人資産への影響 会社破産とは別に整理方針を検討します。
申立て費用 裁判所への予納金、弁護士費用など 事案・管轄裁判所・資産状況により異なります。
相談先 弁護士へ相談する時期 早めの相談が、取り得る選択肢の確保につながり得ます。

申立てまでの大まかな流れ

申立てまでの流れは事案により異なりますが、一般的には次のような段階を踏みます。各段階の進め方やタイミングは、資産保全・労務・取引先対応との関係で個別に検討する必要があります。

段階 主な内容 確認・注意点
事業継続・停止の判断 いつ事業を止めるかを検討する 資産保全、従業員、取引先対応との関係で判断します。
弁護士への相談・依頼 方針の確認、受任 受任通知の発送時期も含めて検討します。
受任通知・債権者対応 債権者からの取立てへの対応 対応の進め方は個別事情により異なります。
資料収集・資産保全 帳簿、契約、資産の整理 破産管財人への引継ぎを意識して整えます。
申立て 裁判所へ申立書・資料を提出 管轄裁判所の運用を確認しながら進めます。
破産手続開始決定・管財人選任 管財人による調査・換価・配当 開始決定後は破産管財人が手続の中心になります。

各段階に要する期間や費用は、会社の規模、債権者の数、資産の内容、管轄裁判所の運用などにより変わります。具体的な見通しは、資料を確認したうえで個別に検討する必要があります。

申立てまでに準備する資料

申立てと、その後の破産管財人による調査を円滑に進めるためには、会社の状況を示す資料を早い段階から散逸させずに保管しておくことが重要です。代表的な資料を整理します。

資料の種類 具体例 確認する理由
会社関係 登記事項証明書、定款、株主名簿 会社の基本情報を確認するため。
会計・税務 決算書、総勘定元帳、試算表、税務申告書 資産・負債・取引の状況を把握するため。
預金・現金 通帳、当座照合表、現金出納帳 入出金と資金繰りの状況を確認するため。
債権者関係 借入明細、契約書、請求書、督促状 債権者と債務額を把握するため。
資産関係 不動産・車両の資料、在庫表、保険証券 換価の対象となる資産を把握するため。
従業員関係 雇用契約書、賃金台帳、就業規則、社会保険関係書類 従業員対応と未払賃金を確認するため。
契約関係 賃貸借契約、リース契約、取引基本契約 継続中の契約の処理方針を検討するため。
代表者個人 保証契約書、個人の資産・負債の資料 会社破産と個人の整理方針を検討するため。

クラウド会計・電子契約などのデジタル資料

近年は、会計データ、請求・入出金の記録、契約書などが、クラウド会計サービス、電子契約、メール、POS、顧客管理システムなどに保存されているケースが増えています。これらは紙の資料と同様に重要な記録です。アカウントの解約やデータの削除を急ぐ前に、必要なデータを保全できるよう、IDやデータの所在を整理しておくことをおすすめします。どこまで保全すべきかは個別事情により異なるため、弁護士に相談しながら進めると安全です。

支払い・入出金で注意すべきこと

破産を決断した後の入出金には、特に慎重な判断が必要です。「申立て前なら、世話になった取引先や親族にだけ支払ってよい」という理解は誤解を招きやすく、注意が必要です。支払不能や支払停止の状態になった後に、特定の債権者にだけ弁済すると、後に破産管財人によって否認の対象とされる(偏頗弁済として問題になる)可能性があります。

反対に、「決断したのだから、すべての支払いを直ちに止めればよい」という対応も、契約関係や事業の状況によっては別の問題を生じさせることがあります。どの支払いを止め、どれを維持し、どの順序で対応するかは、個別事情に応じて検討すべき事項であり、自己判断で進める前に弁護士に確認することをおすすめします。

場面 問題になり得ること 相談時に確認する資料
特定の取引先への支払い 偏頗弁済・否認の問題が生じ得ます。 取引履歴、契約書、請求書
役員・親族への返済 偏頗弁済・否認の問題が生じ得ます。 貸付・返済の記録
売掛金の回収 回収した金銭の私的な流用は問題になります。 売掛金明細、入金記録
現金・預金の管理 資産の散逸や使途不明が問題になり得ます。 現金出納帳、通帳
口座の凍結 借入のある金融機関の口座は入出金が制限される場合があります。 取引銀行・残高の確認
担保権・相殺 担保権者や相殺の扱いは個別の判断になります。 担保・契約関係の資料

従業員対応で準備すること

従業員がいる場合、給与や退職に関する手続、社会保険・雇用保険の手続、離職票や源泉徴収票の交付など、準備すべき事項が多岐にわたります。説明の時期は、業務の引継ぎや混乱防止の観点から慎重に検討する必要があり、弁護士と相談しながら進めるのが安全です。

項目 準備する資料・手続 注意点
給与・退職金 賃金台帳、退職金規程 未払分の整理が必要になり得ます。
解雇予告 解雇に関する法律上の手続 予告期間や予告手当の取扱いを確認する必要があります。
社会保険・雇用保険 資格喪失の手続 期限や手続は年金事務所・ハローワーク等で確認します。
離職票・源泉徴収票 交付 従業員のその後の手続に必要となります。
未払賃金立替払制度 賃確法に基づく制度の確認 要件・期限・上限は公的資料で確認します。
専門家連携 社会保険労務士・税理士との連携 手続が複雑な場合に検討します。

未払賃金立替払制度の確認

会社の倒産により給与が支払われないまま退職した従業員については、「賃金の支払の確保等に関する法律」(賃確法)に基づく未払賃金立替払制度の利用が考えられます。これは、独立行政法人労働者健康安全機構が、一定の要件を満たす退職労働者に対し、未払となっている定期賃金・退職手当の一部を、事業主に代わって立替払する国の制度です。立替払の額は未払賃金総額の一定割合とされ、退職日の年齢に応じた上限額が設けられています。

この制度には、利用にあたって押さえておきたい期限があります。退職後一定期間内に裁判所への破産手続開始等の申立て、または労働基準監督署長への認定申請がなされないと、立替払の対象とならない取扱いとされています。また、賞与や解雇予告手当は対象外とされるなど、対象となる賃金にも範囲があります。具体的な割合・上限額・期限・対象範囲は制度運用の細部にわたるため、必ず公的資料で確認し、従業員への案内も含めて弁護士・社会保険労務士と相談しながら進めることをおすすめします。

取引先・賃貸借・リース・在庫の整理

仕掛中の取引、未納品の案件、前受金を受け取っている取引、在庫、リース物件、賃借している事務所や店舗、保証金、車両、機械など、整理すべき対象は多岐にわたります。これらの扱いは、契約内容や担保の有無、所有権の所在などにより一つひとつ異なります。

特に注意したいのは、リース物件や所有権留保付きで購入した物品など、会社の所有物とは限らない物の扱いです。これらを無断で処分したり持ち出したり、名義を変更したりすると、後に問題となる可能性があります。また、納品できる見込みが立たないにもかかわらず新たに前受金を受け取ることも、避けるべき行為です。在庫や設備の処分、契約の解約は、資料を確認したうえで弁護士に相談しながら進めるのが安全です。

代表者保証・代表者個人の生活資金をどう整理するか

会社の債務について代表者が個人保証をしている場合、会社の破産とは別に、代表者個人の整理方針を検討する必要があります。前述のとおり、会社が破産しても保証債務が当然に消えるわけではありません。

項目 会社破産との関係 確認する資料
経営者保証の有無 会社が破産しても保証債務は当然には消えません。 保証契約書、金銭消費貸借契約書
個人の資産 自宅・預貯金・保険などの扱いは個別の判断になります。 不動産資料、保険証券、残高資料
整理方法の選択 個人の破産や経営者保証ガイドラインの利用などを検討します。 個人の資産・負債の一覧
当面の生活資金 当面の生活費の確保も論点になり得ます。 家計の収支に関する資料

「経営者保証に関するガイドライン」を利用するか、個人の破産を選ぶか、その他の方法を検討するかは、保証債務の額、個人資産の内容、金融機関との関係などの個別事情により変わります。ガイドラインを利用すれば必ず保証債務が整理できる、自宅を必ず残せる、といった一律の結論は出せません。会社の破産と並行して、早い段階から整理方針を検討しておくことをおすすめします。

代表者保証や自宅への影響は、会社の破産方針と切り離さずに検討することが大切です。会社と個人の双方について、資料を確認したうえで取り得る選択肢を整理できます。

経営者保証ガイドラインと法人破産の記事を読む

申立て前にやってはいけないこと

申立て前に避けたい行為(いずれも後の手続で問題になり得ます)

  • 一部の債権者だけに弁済する(偏頗弁済の問題が生じ得ます)。
  • 役員や親族に対して借入の返済をする。
  • 会社の資産を無断で処分したり、名義を変更したりする。
  • 帳簿や会計データ、契約書などを廃棄する。
  • 現金や回収した売掛金を私的に流用する。
  • 納品できる見込みが立たないのに前受金を受け取る。
  • 債権者や関係者に対して事実と異なる説明をする。
  • 債権者からの連絡を放置する。

これらは、個別事情・資産状況・債権者構成などにより評価が変わる場合もありますが、自己判断で進める前に弁護士へ確認することを強くおすすめします。

申立て前チェックリスト

会社・代表者・経理担当者が、申立て前の状況を整理するためのチェックリストです。確認の出発点としてご活用ください。

チェック項目 確認できているか 補足
会社の資産(預金・現金・売掛金・在庫・設備等)を把握しているか   無断処分・流用は避けます。
帳簿・通帳・契約書・決算書を保管しているか   散逸・廃棄をしないようにします。
債権者と債務額の一覧を整理しているか   税金・社会保険料の滞納も含めます。
支払い・返済を自己判断で進めていないか   優先順位・停止時期は個別に検討します。
従業員対応(給与・社会保険・離職票等)を確認しているか   説明時期は慎重に検討します。
リース・賃貸借・所有権留保物件の所在を確認しているか   無断処分・持ち出しを避けます。
代表者保証・個人資産の状況を整理しているか   会社破産とは別に検討します。
デジタル資料(クラウド会計・電子契約等)を保全しているか   解約・削除の前に確認します。

弁護士に相談するタイミング

法人破産は「とにかく早く申立てる」ことだけが正解ではなく、資料整理・資産保全・関係者対応を誤らないことが重要です。一方で、次のような状況では、資産の流出や混乱を防ぐためにも早めの相談が大切です。相談により、取り得る選択肢や対応方針を整理しやすくなります。

  • 資金繰りが厳しく、資金ショートが近づいている。
  • 税金・社会保険料・給与の滞納がある。
  • 一部の債権者から支払いを強く求められている。
  • 強制執行・差押え・訴訟・督促を受けている。
  • 従業員への説明の時期に迷っている。
  • 賃貸借・リース・売掛金・在庫の処理が複雑である。
  • 代表者保証や自宅への影響が心配である。
  • 申立て費用や予納金の見通しを確認したい。

なお、法人破産以外の選択肢(事業の継続・再生に向けた方法など)が検討できる場合もあります。会社の状況によっては比較検討の余地があるため、決断を実行に移す前に、一度方針を整理することをおすすめします。

よくある質問(FAQ)

法人破産を決めたら、まず何を準備すべきですか。

会社の資産・負債の把握と、帳簿・通帳・契約書などの資料の保全が出発点になります。支払いや資産の処分を自己判断で進める前に、弁護士に相談しながら整理することをおすすめします。具体的な進め方は個別事情により異なります。

申立て前に、一部の取引先へ支払ってもよいですか。

支払不能などの状態になった後に特定の債権者にだけ弁済すると、後に否認の対象になる(偏頗弁済として問題になる)可能性があります。支払いの可否や順序は個別事情により異なるため、進める前に弁護士へご確認ください。

従業員にはいつ説明すべきですか。

説明の時期は、業務の引継ぎや混乱防止、資産保全との関係で慎重に検討する必要があります。一律の正解はないため、会社の状況を踏まえて弁護士と相談しながら決めることをおすすめします。

未払給与がある場合はどうなりますか。

一定の要件を満たす場合、賃確法に基づく未払賃金立替払制度の利用が考えられます。ただし、申立てや申請の時期に関する期限、対象となる賃金の範囲、上限などがあります。詳細は公的資料で確認のうえ、弁護士・社会保険労務士と相談しながら進めてください。

会社が破産すると、代表者も必ず破産しますか。

会社の破産と代表者個人の破産は別の手続です。個人保証や個人の資産・負債の状況により、個人としてどの整理方法をとるかは変わります。一律に決まるものではないため、個別に検討する必要があります。

代表者保証は、会社の破産でなくなりますか。

会社が破産しても、代表者の保証債務が当然になくなるわけではありません。個人の破産や「経営者保証に関するガイドライン」の利用などを別途検討することになります。適切な方法は個別事情により異なります。

売掛金や在庫は、申立て前に処分してよいですか。

回収した金銭の私的な流用や、在庫・設備の無断処分は問題になり得ます。リースや所有権留保物件など、会社の所有物とは限らない物もあります。処分の前に資料を確認し、弁護士へご相談ください。

法人破産の相談時には、どの資料を持参すべきですか。

決算書、総勘定元帳、通帳、債権者の一覧、契約書、従業員関係の書類、代表者の保証契約書などがあると、状況を把握しやすくなります。揃わない資料があっても、まずはご相談ください。必要な資料は状況により異なります。

まとめ

法人破産を決断した後、申立てまでの準備で押さえておきたい要点を整理します。

  • 会社の資産・帳簿・データを散逸させず、保全する。
  • 支払いの優先順位や停止時期は自己判断で進めず、弁護士に確認する。
  • 従業員対応・未払賃金は、公的資料を確認しつつ専門家と連携する。
  • リース・賃貸借・所有権留保物件の無断処分を避ける。
  • 会社の破産と代表者個人の整理を分けて検討する。
  • 資金ショートや滞納、強制執行などの兆候があるときは、早めに相談する。

申立て前の準備は、その後の破産手続を円滑に進めるための土台になります。具体的な対応は会社ごとに異なるため、資料と資産の状況を整理したうえで、見通しを検討することが大切です。

法人破産を含めた今後の方針を整理したい場合は、お気軽にお問い合わせください。会社の資料や資産の状況を確認したうえで、申立てまでの準備や代表者保証の整理について、取り得る選択肢を一緒に検討します。費用についても事前にご確認いただけます。

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監修者・執筆者情報

神戸みらい法律会計事務所(弁護士法人ひょうご支所)

監修:藤井貴之(弁護士・公認会計士/兵庫県弁護士会所属)

当事務所では、法人破産・事業者破産をはじめとする企業の法律問題について、弁護士がご相談に対応しています。会社の状況に応じて、申立てまでの準備や代表者保証の整理など、取り得る選択肢を整理します。

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