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経営者保証ガイドラインと法人破産|代表者保証を神戸の弁護士が解説

会社の資金繰りが行き詰まり、法人破産や廃業、私的整理を検討し始めると、多くの代表者が「自分が個人で連帯保証している借入はどうなるのか」という不安に直面します。金融機関からの借入に代表者個人が連帯保証をしているケースは多く、会社を整理しても、その保証債務が自動的になくなるわけではありません。

結論から申し上げると、会社の整理に伴う代表者個人の保証債務については、会社の債務とは切り分けて検討する必要があります。そのうえで、一定の要件や対象債権者の同意を前提に、「経営者保証に関するガイドライン」(以下「経営者保証ガイドライン」といいます。)を使って、破産以外の方法で保証債務を整理できる場合があります。もっとも、これは必ず利用できる制度ではなく、利用できるかどうかは個別事情により異なります。早い段階で資料を整理し、会社の手続と代表者個人の手続を一体で検討することが重要です。

この記事では、会社整理に伴う代表者保証の基本構造、経営者保証ガイドラインで検討できること、破産との違い、自宅・生活費・信用情報への影響、相談前に準備すべき資料、相談のタイミングを整理します。

会社整理に伴う代表者保証で、まず押さえておきたい結論

細かな制度説明に入る前に、検索される方の不安に直結する要点を先に示します。

  • 会社が破産・廃業・私的整理をしても、代表者個人の連帯保証債務が当然に消えるわけではありません。
  • 代表者個人の選択肢は自己破産だけとは限りません。経営者保証ガイドラインによる保証債務の整理を検討できる場合があります。
  • ガイドラインを利用できるかどうかは、対象債権者、会社の整理方針、保証人の資産・収入の状況、誠実な情報開示、対象債権者にとっての経済合理性、債権者の同意などにより異なります。
  • 自宅・生活費・信用情報への影響は、公的資料で一定の考え方が示されていますが、いずれも個別事情と金融機関等の判断により結論が変わります。
  • 会社の手続と代表者個人の手続は、順番と時期を含めて一体で検討する必要があります。資料の早期整理が出発点になります。

会社整理と代表者保証は、一体で確認することで方針を整理しやすくなります。

保証契約書・借入資料・決算書・個人資産が分かる資料をお持ちのうえ、ご相談をご検討ください。会社の手続と代表者個人の手続を同時に確認できます。

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この記事で分かること

  • 経営者保証ガイドラインの概要と法的な位置づけ
  • 会社の借入と代表者の連帯保証を分けて考える理由
  • 代表者個人の破産と、ガイドラインによる保証債務整理の違い
  • 自宅・生活費・信用情報への影響の考え方
  • 手続のおおまかな流れと、会社側・代表者側を並行して検討する必要性
  • 相談前に準備しておきたい資料
  • 弁護士に相談するのが望ましいタイミング

経営者保証ガイドラインとは

経営者保証ガイドラインは、中小企業・経営者・金融機関に共通する自主的なルールで、法的な拘束力はないものの、関係者が自発的に尊重・遵守することが期待されている準則です。

制度の位置づけと法的性質

経営者保証ガイドラインは、全国銀行協会と日本商工会議所が共同で設置した研究会により策定され、平成25年(2013年)に公表、平成26年(2014年)2月から適用されています。中小企業庁の説明では、「中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルール」と位置づけられ、法的な拘束力はないが関係者が自発的に尊重・遵守することが期待されているとされ、経営者保証を解除するかどうかの最終的な判断は金融機関にゆだねられるとされています。

ここで重要なのは、ガイドラインは裁判所が関与する破産手続とは異なる枠組みであり、これを使えば必ず保証債務が免除される、という制度ではない点です。

「借りるとき」「引き継ぐとき」「返すとき」で役割が異なる

経営者保証ガイドラインには、新規借入・借換え時に経営者保証に依存しない融資を促す場面(借りるとき)、事業承継の場面(引き継ぐとき)、そして保証債務を整理する場面(返すとき)があります。会社整理に伴う代表者保証の問題は、主に「返すとき=保証債務の整理」に関わります。

関連する文書として、本体のガイドラインのほか、事業承継時に焦点を当てた特則、廃業時における基本的考え方があり、これらは全国銀行協会や中小企業庁のサイトで公開されています。

廃業時の基本的考え方と早期着手

廃業時における「経営者保証に関するガイドライン」の基本的考え方は、令和4年(2022年)に公表され、令和5年(2023年)11月に改定されています。金融庁の案内では、廃業手続に早期に着手することが、保証人の手元に残せる資産(残存資産)の増加に資する可能性があることが明確化されたと説明されています。資金繰りが厳しくなってから動き出すのが遅れるほど選択肢が狭まりやすいため、早期相談の意義は大きいといえます。

会社の借入と代表者の連帯保証は別の債務として考える

会社の借入(主債務)と、代表者個人の連帯保証(保証債務)は、別個の債務です。会社が破産・清算・廃業しても、保証債務が当然に消えるわけではありません。さらに、債権の種類によって扱いが異なる可能性があります。

債権・債務の種類 整理にあたって押さえる点
会社の借入(主債務) 法人破産・私的整理・廃業など、会社側の手続でどう扱うかを検討します。
代表者の連帯保証(保証債務) 主債務とは別に整理が必要です。経営者保証ガイドラインの利用を検討できる場合があります。
担保(抵当権等) 担保権者は担保からの回収が可能です。自宅等に担保が付いている場合は扱いが複雑になりやすい点に注意が必要です。
信用保証協会の保証 代位弁済後は協会が求償権者となります。対象債権者に含まれるかを含め、個別の確認が必要です。
リース・取引先保証等 金融機関等以外の債権は、ガイドラインの対象に含まれない場合があります。
税金・社会保険料・労働債権 一般に経営者保証ガイドラインの対象債権ではなく、別途の対応が必要になりやすい債務です。

対象債権者の範囲や個々の債権の扱いは個別事情により異なります。具体的な切り分けは、資料を確認したうえで判断する必要があります。

代表者個人も必ず破産しなければならないのか

必ずしも破産だけが選択肢ではありません。保証人である代表者個人についても、経営者保証ガイドラインによる保証債務整理、任意整理、個人再生、自己破産など複数の選択肢があり、どれが適するかは資料を確認したうえで判断する必要があります。

破産と、ガイドラインによる保証債務整理の主な違い

比較の観点 破産手続 経営者保証ガイドラインによる保証債務整理
手続の性質 裁判所を通じた法的整理 対象債権者(金融機関等)との協議を前提とする私的整理的な枠組み
手元に残る資産 原則として自由財産(おおむね99万円) 事案により、自由財産に加えて一定の資産を残せる可能性がある
信用情報 事故情報として登録されるのが一般的 債務整理を行った事実等は信用情報登録機関に報告・登録されないとされる
対象となる債務 原則として全ての債務 金融機関等の債務が中心。税金・取引先債務等は対象外のことが多い
利用の可否 要件を満たせば利用しやすい 対象債権者の同意等が前提で、必ず利用できるとは限らない

上表は一般的な整理です。職業・資格への影響、自宅の扱いなどを含め、どの手続が適するかは個別事情により結論が変わります。比較検討は資料を確認したうえで行う必要があります。

「破産すべきか、ガイドラインで整理できる余地があるか」は、会社と代表者個人の資料を併せて確認することで見通しを検討できます。

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ガイドラインで保証債務整理を検討できる場面と判断要素

経営者保証ガイドラインによる保証債務整理は、会社側の整理を伴う様々な場面で検討の対象になり得ます。法人破産・清算・廃業のほか、私的整理・事業再生・リスケジュール、事業譲渡や第二会社方式などです。

一体型と単独型

整理の進め方には、主債務(会社)と保証債務を一体で整理する方法と、主債務の整理(法的整理を含む)の後に保証債務のみを整理する方法があります。どちらの枠組みが適するか、どの準則型私的整理手続や中小企業活性化協議会等の支援を用いるかは、会社の整理方針や債権者構成により異なります。

主に考慮される点

ガイドラインの利用や残存資産の検討にあたっては、一般に次のような点が考慮されます。具体的な要件は公的資料に基づき確認する必要があります。

  • 対象債権者(金融機関等)が誰か
  • 主債務者である会社の整理方針
  • 保証人の資産・収入の状況
  • 財産状況等の誠実な情報開示がされているか
  • 資産隠し・一部の債権者だけへの偏った弁済・説明できない資金移動がないか
  • 対象債権者にとっての経済合理性(破産手続による回収見込みとの比較)
  • 弁済計画案の内容と、対象債権者の同意

手元に残せる可能性のある財産

公的資料では、保証履行後に保証人の手元に残る資産等について、次の考え方が示されています。いずれも「金融機関が検討する」という整理であり、必ず残せると約束するものではない点に注意が必要です。

  • 破産手続における自由財産(原則としておおむね99万円)は、原則として経営者の手元に残るとされています。
  • 事業再生等に早期に着手するなどして法人からの回収見込額が増加した場合、自由財産に加えて、雇用保険の考え方を参考にした一定期間の生活費(年齢等に応じておおむね100万円から360万円)を残すことが検討されるとされています。
  • 「華美でない自宅」については、収入に見合った分割弁済を行うなどして、経営者が自宅に住み続けられるよう検討されるとされています。
  • 保証債務を履行した時点の資産で返済しきれない残額は、原則として免除するとされています。

もっとも、実際にどこまで残せるかは、保証人の資産・収入、担保の有無、金融機関等の回収見込み、手続への早期着手、債権者対応などによって変わります。「自宅を必ず残せる」「生活費が必ず残る」と言い切れるものではありません。

信用情報への影響

中小企業庁の説明では、保証人が債務整理を行った事実その他の債務整理に関連する情報は、信用情報登録機関に報告・登録されないとされています。これは破産手続とは異なる特徴の一つです。

ただし、これはガイドラインに基づく保証債務整理そのものに関する説明です。すでに生じている延滞、代位弁済、別の債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)、保証会社の対応など、別の原因による信用情報への影響は個別に確認する必要があります。信用情報への影響を正確に見通すには、保証契約や延滞の状況を確認したうえで判断する必要があります。

手続のおおまかな流れ

会社側の整理と代表者側の保証債務整理は、並行して検討することになります。おおまかな流れは次のとおりです。

段階 主な内容
1 現状把握 会社と代表者個人の債務・保証関係を一覧化する。
2 契約・担保の確認 保証契約書・借入契約書・返済予定表・担保資料を確認する。
3 会社の財務整理 会社の資金繰り・決算書・試算表・資産負債を整理する。
4 個人の財産整理 代表者個人の財産・収入・家計・住宅ローン・担保・保険等を整理する。
5 会社側方針の検討 法人破産・私的整理・廃業・事業譲渡・事業再生など会社側の方針を検討する。
6 相談・支援機関 取引金融機関・中小企業活性化協議会・支援機関・弁護士等へ相談する。
7 協議・弁済計画 対象債権者との協議、弁済計画案、残存資産、保証債務の扱いを検討する。
8 履行・生活再建 合意成立後の履行、会社手続、代表者個人の生活再建を並行して進める。

相談前に準備しておきたい資料

早い段階で資料がそろっているほど、会社・代表者個人の双方を見渡した方針を検討しやすくなります。会社に関する資料と代表者個人に関する資料に分けて準備すると整理しやすくなります。

区分 準備したい資料
会社(契約・担保) 借入契約書・金銭消費貸借契約書、保証契約書・連帯保証契約書、返済予定表・残高証明書、担保設定資料・抵当権設定契約書・不動産登記簿、金融機関・信用保証協会・保証会社から届いた通知
会社(財務・債権債務) 直近数期分の決算書・試算表・資金繰り表、債権者一覧表・債務一覧表、会社資産の一覧(売掛金・在庫・機械・車両・リース物件など)、税金・社会保険料・給与・退職金・家賃・リース料の滞納状況
代表者個人 預金・不動産・保険・退職金見込み・証券・自動車などの資産が分かる資料、家計の状況・収入が分かる資料、家族構成や今後の収入見込みが分かる資料、廃業・破産・私的整理・事業譲渡を検討している場合の関連資料

ガイドラインを検討する前に注意したい行動

良かれと思って行った対応が、かえって整理を難しくすることがあります。判断に迷う場面では、独断で動く前に確認することをおすすめします。

  • 支払停止の前後に、一部の債権者だけへ弁済する。
  • 会社資産を私的に流用する、または会社から持ち出す。
  • 個人資産の名義変更・贈与・処分を独断で行う。
  • 帳簿や資料の整備が不十分なまま手続を進める。
  • 金融機関へ場当たり的な説明を繰り返す。
  • 保証人だけで金融機関と合意しようとする、自宅売却や家族への贈与を独断で行う。

また、訴訟・仮差押え・差押え・代位弁済・競売申立てが進んでいる場合や、すでに個人破産・個人再生・任意整理の検討が必要な状況になっている場合は、対応の緊急性が高くなります。ガイドラインの利用だけで、税金・社会保険料を含む全ての債務問題が解決するとは限らない点にも注意が必要です。

弁護士に相談するタイミング

結果を保証するものではありませんが、次のような場面では、早めに資料を確認し選択肢を整理する意義が大きいといえます。判断材料や対応方針を整理できる点に、相談の価値があります。

  • 資金繰り表上、数か月以内に支払不能が見込まれるとき。
  • 金融機関への返済猶予・リスケジュール・追加融資が難しくなったとき。
  • 会社破産・廃業・事業譲渡・私的整理のいずれかを迷っているとき。
  • 代表者保証について金融機関から請求・督促・代位弁済通知等が届いたとき。
  • 自宅や個人資産を処分すべきか迷っているとき。
  • 一部の債権者へ支払うかどうか判断できないとき。
  • 法人破産を申し立てる前、代表者個人の自己破産を決める前、保証債務整理の弁済案を提示する前。

会社整理と代表者保証を、一体で確認しましょう。

保証契約書・借入資料・決算書・個人資産が分かる資料をお持ちのうえご相談いただくと、会社の手続と代表者個人の手続を同時に確認し、方針を整理しやすくなります。

神戸みらい法律会計事務所(受付時間 平日9:00〜20:00)。事前のご予約により、可能な範囲で時間外・土日祝日のご相談にも対応しています。

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会社が破産すると、代表者も必ず破産しますか。

必ずしも破産だけが選択肢ではありません。会社の借入と代表者の連帯保証は別の債務であり、経営者保証ガイドラインによる保証債務整理を検討できる場合があります。利用できるかどうかは、対象債権者や個別事情により異なります。

ガイドラインを使えば、保証債務は必ず免除されますか。

必ず免除される制度ではありません。ガイドラインは法的拘束力のない準則で、保証債務整理には対象債権者の同意などが前提となります。資料を確認したうえで、利用の可否や見通しを検討する必要があります。

自宅を残せる可能性はありますか。

公的資料では、華美でない自宅について、収入に見合った分割弁済を行うなどして住み続けられるよう検討されるとされています。ただし、担保の有無や資産・収入の状況、債権者の判断により結論は変わり、必ず残せるとは限りません。

信用情報には登録されますか。

中小企業庁の説明では、ガイドラインに基づき債務整理を行った事実等は信用情報登録機関に報告・登録されないとされています。もっとも、既存の延滞や別の手続による影響は別に生じ得るため、個別の確認が必要です。

金融機関以外の債務にも使えますか。

経営者保証ガイドラインの対象は金融機関等の債務が中心で、リース債務・取引先債務などは対象に含まれない場合があります。対象範囲は個別に確認する必要があります。

法人破産を申し立てた後でも利用できますか。

主債務の整理の後に保証債務のみを整理する進め方もあり得ます。ただし、適否や手続は会社側の整理方針や債権者構成により異なるため、できるだけ早い段階での確認が望ましいといえます。

税金や社会保険料も整理できますか。

税金や社会保険料は、一般に経営者保証ガイドラインの対象債権ではなく、別途の対応が必要になりやすい債務です。滞納がある場合は、その状況も含めて相談時に確認することをおすすめします。

相談前に何を準備すればよいですか。

保証契約書・借入契約書・返済予定表・担保資料、会社の決算書・試算表・資金繰り表、代表者個人の資産・家計が分かる資料などをご用意いただくと、会社と代表者個人の双方を見渡した検討がしやすくなります。

まとめ

  • 会社の債務と代表者の連帯保証は、別の債務として切り分けて検討します。
  • 経営者保証ガイドラインにより、破産以外の方法で保証債務を整理できる場合があります(ただし必ず利用できる制度ではありません)。
  • 早期相談・資料整理・誠実な情報開示が出発点になります。
  • 自宅・生活費・信用情報への影響は、個別事情と債権者の判断により変わります。
  • 弁済案の提示・資産処分・破産申立ての前に、一度確認することをおすすめします。

監修者・執筆者

弁護士法人ひょうご支所 神戸みらい法律会計事務所

代表弁護士 藤井 貴之(兵庫県弁護士会所属/日本公認会計士協会兵庫会所属)。弁護士・公認会計士として、企業法務、債権回収、債務整理、相続、交通事故、労働問題など、個人・法人双方の法律相談に対応しています。

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参考資料(公的資料)


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