貸倒損失を否認されたら|回収不能と損金算入時期をどう証明するか
財務・会計税務調査で貸倒損失を否認されたときは、「今は回収できない」と説明するだけでは足りません。債権が実在して消滅していないか、どの貸倒れの取扱いに当たるか、その事業年度に回収不能が客観的に明らかになっていたか、会計処理と申告書の調整が合っているか、関連会社への債権放棄であれば寄附金に当たらないかを、分けて検討する必要があります。債権放棄書、倒産の通知、会計上の仕訳のいずれか一つだけで、損金に算入でき...
必要経費を税務署に否認されたら|事業関連性・家事按分の証拠
財務・会計個人で事業や不動産賃貸業を営む方が、所得税の税務調査で、必要経費に計上した支出や、自宅家賃・車両費などの家事按分を指摘されると、領収書を示せば足りるのか、何をどこまで説明すればよいのか迷うことがあります。指摘に納得できないときも、領収書の有無だけで判断せず、支出が実際にあったか、何のための支出か、営んでいる業務とどう関係するか、按分の根拠は何か、どの年の経費とすべきかを資料で確認することが出発...
審査請求が棄却されたら|税務訴訟の見通し・費用・期限
財務・会計国税不服審判所から裁決書が届き、審査請求が棄却されていても、課税処分の取消しを求めて裁判所に訴えを起こすこと(取消訴訟)は、なお検討できます。ただし、訴えを起こせる期間には「裁決があったことを知った日から6か月」と「裁決の日から1年」という二つの制限があり、どちらか一方を過ぎると、原則として訴えを提起できなくなります。最初に、この二つの期限がいつ到来するかを確認してください。 そのうえで、提...
仕入税額控除を否認されたら|インボイス・帳簿と対応手順
財務・会計税務調査で「この仕入れは控除できない」と指摘された、修正申告を勧められた、消費税の還付が入金されない――仕入税額控除をめぐる問題は、このような形で表面化します。 取引が実在し代金を支払っていても、それだけで控除が認められるわけではありません。他方で、請求書の記載に不備があっても、直ちに全額が控除できなくなるとは限りません。まず、否認の理由が取引の実在、課税区分・計上時期、帳簿と請求書等の記載...
修正申告後でも税金は取り戻せる?更正の請求の期限と争い方
財務・会計税務調査で修正申告に応じた後や、自分で申告した後に、税額が多すぎたのではないかと気づくことがあります。自分で提出した修正申告そのものに対して不服申立てをすることはできませんが、法律が定める要件と期限を満たせば、「更正の請求」によって税額の減額や還付を求められる場合があります。請求に対して「更正をすべき理由がない」旨の通知などを受けた後は、その処分に対する不服申立てを検討します。 ただし、請求...

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