交通事故に遭った顧客から弁護士への相談を求められたとき、「弁護士費用特約があるので自己負担はありません」と答えたくなる場面があります。しかし、特約が付いていることだけでは、自己負担が生じるかどうかは決まりません。事故当時の契約と被保険者、対象となる事故と請求の内容、相談・委任・費用支出の手続、費目ごとの支払基準を確認し、保険会社の補償回答と弁護士の見積り・委任条件を照らし合わせたうえで、本人に説明する必要があります。
本稿は、交通事故の顧客対応をする保険代理店の担当者向けに、保険会社が行う補償の判断、弁護士が行う費用と委任条件の説明、本人(相談を希望する顧客)が行う選択を区別して、照会と記録の進め方を整理します。代理店が保険金の支払を約束することや、相手方との交渉に関与することは想定していません。
特約の基本的な仕組みと、一般の利用者向けの利用の流れは、弁護士費用特約の基本と利用の流れで解説しています。
案内前に事故と保険契約を特定する
最初に、どの事故について、どの保険契約の、誰の補償を確認するのかを特定します。事故の発生日と契約の版、事故の状況と被保険者を対応させ、補償しない場合の規定も確認します。
事故日と保険始期から適用約款を確認する
弁護士費用特約の内容は、保険会社や商品だけでなく、契約の時期によっても異なります。保険会社のウェブサイトにある現在の説明や最新の約款が、過去の事故の契約に当然に当てはまるとは限りません。事故の発生日、保険期間の始期・終期、特約を追加・変更した日を確認し、事故当時の契約に適用される約款と支払基準の版を特定します。
たとえば、東京海上日動のご契約のしおり(2026年10月1日以降始期用)は、その日以降に保険期間が始まる契約のための冊子です。それより前に始まった契約については、その契約に対応する版を確認します。特約を保険期間の途中で追加した場合は、追加した日と事故日の前後関係も確かめます。
本人・家族・同乗者と対象事故を分ける
補償を受けられる人の範囲は、約款で定められています。東京海上日動の弁護士費用特約の案内のように、記名被保険者、その配偶者、同居の親族、別居の未婚の子、契約自動車に乗っていた方などを対象とする商品もありますが、乗っていた車両や事故の状況による条件があります。「家族」「同乗者」というだけでは確定しないため、記名被保険者との続柄、同居か別居か、乗車・運転の状況を確認します。別居の子は、婚姻歴の有無を含む約款上の条件で判断されることがあり、現在独身かどうかだけでは決まりません。
事故の定義も確認します。自動車事故を対象とする特約でも、所定の被保険者が歩行中などに自動車との事故に遭った場合を対象とする例があるため(SOMPOダイレクトの対象事故の説明)、本人が歩行者や自転車だったことだけで対象外とは判断しません。自転車同士の事故など自動車が関係しない事故は、これと区別して契約内容を確認します。
相手方への賠償請求と刑事・自社保険者との紛争を分ける
同じ事故から生じる問題でも、相手方への損害賠償請求、補償を受ける保険契約の保険会社に対する保険金の請求、刑事事件への対応は、請求の相手と法的な性質が異なります。東京海上日動のしおりが補償の対象とする費用(特約第2章第1条)からも、その保険会社との紛争が当然に含まれるとはいえません。刑事事件の対応費用を補償する商品もありますが(損保ジャパンの一般自動車保険SGPなど)、対象となる事故や支払の条件が定められています。いずれも一律に対象外と決めつけず、請求の相手と内容、委任の範囲ごとに照会します。
補償の対象に見える事故でも、故意又は重大な過失、無免許運転や酒気帯び運転、一定の親族に対する請求などについて、補償しない場合が定められていることがあります(同しおりの特約第2章第4条)。家族が被保険者に含まれることと、家族に対する請求まで補償されることは別の問題です。反対に、業務中の事故だというだけで一律に対象外とすることもできません。誰の行為や誰に対する請求が問題となるのかを含め、対象者・事故の態様・請求の相手ごとに、補償しない場合の規定とその例外を条項の文言で確認します。
総額上限と費目別支払基準を分けて説明する
案内資料に示される限度額(東京海上日動の弁護士費用等補償特約(自動車)では、1事故・被保険者1名につき300万円)は、その特約から支払われる保険金の上限です。弁護士の費用がこの額を下回っていれば自己負担は生じない、という説明は正確ではありません。
法律相談費用と委任後の費用は別に確認する
法律相談の費用と、弁護士に依頼した後の着手金・報酬金などの費用は、補償の区分や限度額が分かれていることがあります。東京海上日動の例では、自動でセットされる法律相談費用補償特約が、1事故・被保険者1名につき10万円を限度に法律相談の費用を補償します(同社の特約案内の「ご注意」)。この特約で支払われた額を超える法律相談の費用は、弁護士費用等補償特約(自動車)により、弁護士費用と合計して1事故・被保険者1名につき300万円の限度内で補償される構造です(しおりの特約第2章第1条第3項・第5条)。いずれも、支払基準や保険会社の同意・承認などの条件を満たすことが前提です。
損保ジャパンの一般自動車保険SGPのように別の区分を設ける商品もあるため、「相談は10万円、依頼後は300万円」という全社共通の枠があるかのような説明は避けます。照会では、費用の区分、区分ごとの限度額、その限度が事故ごと・被保険者ごと・保険期間ごとのいずれの単位で設けられているか、既に支払われた額を確認します。
保険会社の支払基準と弁護士の見積りを照合する
弁護士に支払う費用は、本人と弁護士との委任契約で決まります。これに対し、保険会社が支払う保険金は、保険契約の約款と保険会社が用いる支払基準で決まります。二つは別の契約であるため、委任契約上の費用のうち支払基準や費目ごとの上限を超える部分は、限度額の範囲内であっても本人の負担となることがあります(東京海上日動の案内の注記、損保ジャパンのSGPパンフレット(2026年7月版)の注意事項)。
支払基準としては、日本弁護士連合会のLAC制度で参照される基準(いわゆるLAC基準)が知られています。ただし、これは法令で定められた報酬基準ではなく、すべての保険会社・商品に一律に適用される料金表でもありません。保険会社が別の支払基準を用いることもあり、基準が改定された場合にどの版が適用されるかも契約ごとに確認が必要です(東京弁護士会によるLAC制度と支払基準の解説)。照会では、適用される支払基準の名称と版、費目ごとの算定方法を確認し、弁護士の見積りと費目ごとに照らし合わせます。
自己負担見込みと支払時期を本人に示す
本人に自己負担の見込みを示すときは、弁護士の見積りと保険会社の支払見込額を、同じ対象範囲・同じ税込みの条件・同じ時点でそろえて照合します。未確定の報酬金や実費、既に支払われた額、ほかの契約からの支払、免責金額などがあれば、単純な差引きでは足りません。弁護士費用を本人がいったん立て替えるのか、保険会社が弁護士に直接支払うのか、支払の時期と精算の方法も確認します。照合の結果は、次のような表にまとめておくと説明に使えます。
| 費目 | 弁護士の税込見積り・ 算定方法 |
保険会社の 回答と条件 |
本人負担の 見込み |
|---|---|---|---|
| 各費目 (記載の方法) |
着手金、報酬金、日当、実費などの費目ごとに行を分け、委任契約書の案に基づく税込額を記載する。結果によって決まる報酬金は算定方法を記載する | 費目ごとの支払見込額、適用された支払基準と上限、承認の有無と条件を記載する | 見積額と支払見込額の差額を記載する。未確定の費目はその旨を記載する |
| 合計 (設例・仮定) |
55万円(対象範囲をそろえた税込額) | 44万円(回答された支払見込額であり、確定した保険金ではない) | 11万円(55万円-44万円) |
この設例は、総額の限度額(東京海上日動の例では300万円)の範囲内でも差額が生じ得ることを示すための仮定で、ほかの契約などから支払われる分、既払額、未確定の費用はないものとしています。特定の保険商品の基準、当事務所の料金、平均的な負担額を示すものではなく、追加の費用などによって見込みは変わります。
本人には、確認できた補償の範囲、まだ確定していない費用、追加の手続が生じたときに改めて確認することを伝えます。「今後も費用の負担は生じません」と約束する説明は避けてください。
相談・委任・追加手続の前に承認範囲を記録する
保険会社から「特約は使えます」と回答されても、それが対象事故・被保険者に当たることの確認にとどまり、個々の費用の支払まで承認したものではない場合があります。どの段階の、何についての回答なのかを分けて記録します。
相談の同意・委任の通知・費用支出の承認を区別する
東京海上日動のご契約のしおり(2026年10月1日以降始期用)では、法律相談を行う前の保険会社の同意、弁護士に委任する前の保険会社への通知、費用を支出する際の保険会社の承認が、それぞれ別の手続とされています。これらの手続は、特約第2章第1条第3項・第4項と第6条に定められています。損保ジャパンのSGPパンフレット(2026年7月版)は、委任の内容を記載した書面を提出して事前に承認を得るよう案内しています。手続の名称や順序は保険会社・商品によって異なるため、段階ごとに、必要な書類、提出の時期、回答した担当者と回答日、回答の対象と条件を確認します。事故が補償の対象だと確認できただけで、見積りの全額が承認されたものとは扱いません。
既に相談・委任した場合と追加費用が生じる場合
保険会社の同意や承認を得る前に相談・委任をしていた場合でも、そのことだけで、どの保険会社でもすべての費用が当然に支払われなくなるとはいえません。たとえば同しおりの特約第2章第6条第2項は、正当な理由なく通知の義務に違反したときは、それによって保険会社が被った損害の額を差し引いて支払うと定めています。ただし、費用支出の承認など別の要件は個別に問題となり、事後に承認されるとも限りません。既に相談・委任している場合は、その経緯と支出した費用を保険会社に伝え、扱いを個別に確認します。
依頼後に、訴訟への移行、控訴、強制執行、追加の鑑定、委任範囲の変更、弁護士の変更などが生じたときは、本人を通じて弁護士の再見積りを確認し、保険会社の承認の範囲も確認し直します。保険会社が支払わない、又は減額するとの回答をしたときは、根拠となる約款の条項と理由を尋ね、本人の了解を得て弁護士にも共有します。保険会社の回答は、保険金を受け取れるかどうかや、本人が相手方に対して持つ請求権の有無を最終的に確定するものではありません。約款が定める通知などの期間と、相手方に対する損害賠償請求の期限も、別のものとして管理します。
複数契約と本人の弁護士選択を確認する
複数の保険契約がある場合や、本人に依頼したい弁護士がいる場合は、使える契約と弁護士の選択を、費用の条件と分けて確認します。
他の契約を申告して支払調整を確認する
本人の自動車保険のほか、家族の自動車保険や火災保険などに、弁護士費用を補償する特約が付いていることがあります。この場合、一つの事故で使える契約はいずれか一つとも、限度額が契約の数だけ増えるとも、一律には決まりません。東京海上日動のご契約のしおり(2026年10月1日以降始期用)は、ほかの保険契約から支払われる場合の調整を定めています(冊子99頁の特約第1章第4条による読替え、64頁の基本条項第4節第5条、106頁の別表1(末尾))。利用できる可能性のある契約をそれぞれの保険会社に申告し、どの契約からどのように支払われるか、既に支払われた額と残りの限度額を確認します。同じ費用について、実際の負担を超えて重ねて支払われることを前提にした説明はしないでください。
本人の希望と情報共有の範囲を確認する
日弁連の弁護士費用保険の案内は、協定を結んだ保険会社等を通じて弁護士の紹介を受ける方法のほか、既に知っている弁護士がいる場合の利用についても説明しています。保険会社が紹介した弁護士でなければ特約を使えない、と一律に説明しないでください。もっとも、本人が弁護士を選べることと、その弁護士の費用が保険から全額支払われることは別の問題です。選んだ弁護士の見積りと支払基準の関係、必要な手続、受任できるかどうかを確認します。
弁護士は、委任の趣旨に関する依頼者の意思を尊重し、依頼者について職務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはならないとされ(弁護士職務基本規程第22条・第23条)、利益相反などにより職務を行い得ない事件でないかを確認して受任の可否を判断します(同規程第27条・第28条)。代理店から弁護士を紹介するときは、誰に、何の目的で、どの範囲の情報を伝えるかについて本人の意向を確かめ、必要な同意を得て記録します。依頼後の経過も、代理店に当然に報告されるものではありません。
等級は特約だけの利用と他の保険利用を分ける
翌年の等級や保険料への影響を尋ねられたときは、弁護士費用特約だけを使う場合と、車両保険など他の補償も使う場合を分けて確認します。損保ジャパンの等級に関する説明は、弁護士費用特約のみを使った事故を、等級を下げる事故として数えない「ノーカウント事故」の例としていますが、保険期間が1年を超える契約については留保を付しています。
車両保険などを併せて使う場合は、事故全体としてどの区分になるかを確認します。他の補償を使えば等級が下がると一律に決まるわけでもありません。また、等級が変わらないことと、更新後の保険料が変わらないことは同じではありません。保険会社に、事故の区分、等級と事故有係数適用期間への影響、更新時の見込みを照会し、保険料が変わらないとは約束しないでください。
代理店で使う弁護士費用特約の確認票
説明の根拠を残すには、事故・契約・補償回答・見積り・本人への説明が互いに対応するように記録します。次の確認票は、照会と記録の項目を整理したもので、保険会社所定の申請書や承認書に代わるものではありません。弁護士やほかの保険会社への確認は、本人を通じて行うか、本人の了解を得た範囲で行います。実際の顧客情報を記録するときは、目的に必要な範囲にとどめます。
| 項目 | 照会先と質問 | 残す記録 |
|---|---|---|
| 事故 | 本人に、発生日、事故の態様、関係する車両と当事者、人身事故か物損事故か、誰に何を請求したいかを確認する | 事故を特定する事項と、聞き取った日 |
| 契約 | 保険証券と保険会社で、保険会社名、証券番号、保険期間の始期・終期と変更日、特約の正式名称、適用される約款と支払基準の版を確認する | 契約を特定する事項と、照合した約款等の名称・版 |
| 被保険者 | 本人に、記名被保険者との続柄、同居か別居か、乗車・運転の状況を聞き、婚姻歴を含む約款上の条件に当たるかを約款で確認する。必要以上の家族情報は集めない | 当てはめた約款の条項と、根拠とした事実 |
| 補償回答 | 保険会社の事故担当部署に、対象事故・対象者・請求内容に当たるか、補償しない場合の規定の適用、相談と委任の各区分、限度額の単位、既払額と残額を照会する | 回答日、回答者、回答内容と条件。未回答の事項は「確認中」と記録し、利用できるものとして扱わない |
| 事前手続 | 保険会社に、相談の同意、委任の通知・承認、費用支出の承認のそれぞれについて、必要書類と提出の時期を照会する | 段階ごとの回答者、回答日、対象、条件。口頭の回答は日時・担当者・質問と回答を記録し、重要な事項はメール等でも確認する |
| 費用 | 弁護士に、着手金、報酬金、時間制報酬を用いる場合の時間と単価、日当、実費、医療記録の取得や鑑定などの見積りと算定方法を確認し、保険会社に、各費目が今回の補償の対象になるかと算定方法を照会する | 費用の照合表(費目ごとの見積額・支払見込額・差額、未確定の費目)。全費目が補償の対象になるものとは扱わない |
| 他契約 | 本人に、本人・家族の自動車保険や火災保険などに同種の特約があるかを確認し、各保険会社に今回の利用の可否と支払の調整を照会する | 申告した契約と申告日、各社の回答、既払額 |
| 等級 | 保険会社に、特約だけの利用か、車両保険など他の補償も使うか、事故の区分、等級と事故有係数適用期間への影響、更新時の見込みを照会する | 回答の内容と前提条件(保険料が変わらないとの説明はしない) |
| 本人説明 | 本人に、依頼したい弁護士の希望を確認し、費用・差額・立替えの見込み、未確定の事項、情報共有の範囲を説明する | 説明日、説明した内容と未確定の事項、使用した資料の版、本人が了解した情報共有の範囲 |
| 再確認 | 弁護士と保険会社に、訴訟・控訴・強制執行への移行、追加の鑑定、委任範囲の変更、弁護士の変更などが生じたときの連絡先、再見積り、追加承認の要否を確認する | 変更の内容、再見積りの額、追加承認の回答 |
回答や見積りの記録には、どの事故・契約・約款の版についてのものかを書き添えます。本人に自己負担の見込みを説明する前に、少なくとも次の点を確認します。
- 事故当時の契約と、適用される約款・支払基準の版を特定したか
- 対象事故・対象者・請求内容について、保険会社の回答を得て記録したか
- 相談・委任・費用支出の各段階で、同意・承認の範囲と条件を確認したか
- 弁護士の見積りと支払見込額を費目ごとに照合し、差額と未確定の費用を把握したか
- ほかの契約、等級への影響、追加手続の際の再確認について本人に伝えたか
よくある確認上の疑問
相談の前に保険会社の回答が間に合わないときは、どうすればよいですか。
保険会社には相談を予定していることを伝え、同意などの手続を確認しておきます。回答を待つ間も、本人が弁護士に相談方法と当面の費用を問い合わせることはできます。相手方への請求の期限や裁判所の期日が迫っている場合は、本人からその旨を弁護士に伝えるよう案内してください。回答が出るまでは、相談料を含めて特約から支払われるものとは扱わず、自己負担が生じ得ることを本人に説明します。
保険会社の回答が電話だけだった場合、記録として足りますか。
電話での回答だというだけで意味がなくなるわけではありませんが、そのままでは後で回答の範囲や条件を確かめにくくなります。回答の日時、担当者、質問と回答の内容、付された条件を記録し、補償の範囲や費用の承認など重要な事項は、メール等でも確認しておくことをおすすめします。約款や保険会社の手続で書面の提出などが求められている場合は、それに従います。
弁護士の見積りと保険会社の支払見込額が食い違うときは、どうすればよいですか。
まず、費目ごとに対象範囲、税込みかどうか、算定の時点がそろっているかを確かめます。そろえても差額が残る場合は、保険会社に適用した支払基準と算定方法を確認し、弁護士の見積りの算定方法は本人を通じて確認したうえで、残る差額を自己負担の見込みとして本人に説明します。保険会社が対象外又は減額と回答したときは、根拠となる条項と理由を確認し、本人の了解を得て弁護士に共有してください。
相談方法と費用を確認する
本人が弁護士への相談を希望するときは、まず本人の意向と、依頼したい弁護士がいるかどうかを確認します。当事務所への相談を希望される場合は、保険会社名と特約の正式名称、保険会社の補償回答(回答日と条件)、事故の概要(発生日、事故の態様、相手方)、期限や期日があるときはその日付を整理しておくと、相談方法、費用、受任できるかどうかを確認しやすくなります。資料がそろっていなくても、相手方への請求の期限や裁判所の期日が迫っているときは、その旨を伝えて、相談方法と当面の費用を確認してください。
当事務所は、弁護士費用特約を利用する場合、支払基準に従って相談料・着手金・報酬金等を請求すると案内しています。本人の負担がない場合でも、弁護士の費用が発生しないという意味ではありません。相談の方法と条件は相談方法・相談条件で、費用は弁護士費用の案内でご確認ください。また、弁護士は依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならないとされており(弁護士職務基本規程第13条)、当事務所も紹介に対する謝礼や手数料は設けていません。
相談予約・お問い合わせ
相談の予約とお問い合わせは、フォームから受け付けています。代理店から連絡をいただく場合は、本人の了解を得たうえで、事故の概要と照会したい事項に絞ってお知らせください。相談と依頼の意思は本人に確認します。フォームの送信は予約・お問い合わせのお申込みであり、受任できるかどうかは、本人の意向、利益相反の確認、個別の委任条件を踏まえて判断します。
事務所紹介
弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所(兵庫県弁護士会所属)は、神戸市須磨区中落合にあり、名谷駅から徒歩1分です。所属する弁護士は、事務所の弁護士紹介でご確認いただけます。
参考資料と情報基準日
本稿で参照した資料です。保険会社の資料は、記載した商品・版についての例であり、すべての契約に共通する約款ではありません。本文に記載した冊子の頁は印刷された頁番号で、PDFの通し番号とは異なります。
- 東京海上日動火災保険「トータルアシスト自動車保険 ご契約のしおり」(2026年10月1日以降始期用)(PDF)
- 東京海上日動火災保険「弁護士費用等を補償する特約」(商品概要の案内)
- 損害保険ジャパン「一般自動車保険SGP パンフレット兼重要事項等説明書」(2026年7月版)(PDF)
- 損害保険ジャパン「事故で特約を使った場合、等級は下がりますか?」
- SOMPOダイレクト「弁護士費用特約」(保険の用語集)
- 日本弁護士連合会「弁護士費用保険(権利保護保険)について」
- 東京弁護士会『LIBRA』2025年5月号「弁護士費用保険(LAC制度)のいまとこれから」(PDF。制度の解説記事、掲載4~6頁)
- 日本弁護士連合会「弁護士職務基本規程」(会規第70号)(PDF)
情報基準日:2026年10月17日
この記事は、情報基準日に確認した資料に基づく一般的な説明です。補償の範囲、費用、利用の手続は、事故当時の契約内容や依頼の条件によって異なるため、個別の事案では保険会社と依頼を検討している弁護士に確認してください。

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