むちうちの後遺障害を立証する検査|画像所見と神経学的検査の役割 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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むちうちの後遺障害を立証する検査|画像所見と神経学的検査の役割

交通事故に遭ってから首や肩の痛み、腕や手のしびれ、頭痛、めまいなどが続いているのに、病院で「検査では異常なし」「MRIでも問題ない」と言われ、後遺障害は認めてもらえないのではないかと不安を感じていませんか。痛みやしびれは確かに残っているのに、検査結果に出ないために保険会社から症状を軽くみられそうで心配、という声は少なくありません。

この記事では、むちうちの後遺障害を検討するうえで前提となる、自覚症状・他覚的所見・画像所見の違い、MRI・X線・CTなどの画像検査と神経学的検査の一般的な役割、「異常なし」と言われたときに確認したい視点、後遺障害申請や示談の前に資料をどう整えていくかの考え方を、交通事故を取り扱う弁護士の立場から整理します。結論から申し上げると、検査で明確な異常が確認できない場合でも、後遺障害の可能性を一概に否定することはできません。ただし、認定の結論は個別事情により異なり、医療記録や事故状況を確認したうえで判断する必要があります。

なお、どの検査を受けるか、検査が必要かどうかは医師が判断する事柄です。この記事は診断や検査実施を指示するものではありません。弁護士ができるのは、診療録・診断書・後遺障害診断書・画像資料・症状経過・保険会社対応の資料などを確認し、後遺障害申請や示談交渉に向けた資料整理と見通しの検討を行うことです。

「検査で異常なし」と言われて後遺障害申請に不安がある方は、示談や申請の前に資料を整理しておくことで、今後の方針を検討しやすくなります。神戸市須磨区の当事務所では、交通事故に関するご相談を承っています。

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結論|「異常なし」でも後遺障害の可能性を一概には否定できません

むちうちの後遺障害等級の認定は、症状の訴えだけで決まるものではなく、画像所見、神経学的検査の結果、症状の経過、通院状況、事故の態様などを総合して判断されます。したがって、画像検査で明確な異常が確認できない場合でも、直ちに後遺障害が否定されるわけではありません。反対に、画像に何らかの所見があれば必ず認定されるというものでもありません。

まず押さえていただきたい要点は、次のとおりです。

この記事の要点

  • 後遺障害等級は、自動車損害賠償保障法施行令の別表に基づき、症状の程度に応じて区分されています。
  • 認定は書類を中心とした審査であり、検査結果だけでなく、診療録や症状経過などの資料全体が確認されます。
  • 「異常なし」と言われた場合は、何の検査で、どの部位を、いつ撮影したのかをまず確認することが出発点になります。
  • 検査要否・実施は医師の判断です。弁護士は、資料の確認・整理と見通しの検討を行います。
  • 結論は個別事情により異なります。示談や後遺障害申請の前に資料を確認しておくことをおすすめします。

むちうち・後遺障害・症状固定の基礎知識

むちうち(頸椎捻挫等)とは

むちうちは、追突などで首が急激に前後へ動かされ、首まわりの筋肉や靱帯、神経などに負担が生じることで起こる症状の総称です。診断書では「頸椎捻挫」「外傷性頸部症候群」などと記載されることがあります。首の痛みのほか、肩こり、腕や手のしびれ、頭痛、めまい、吐き気などが生じることがあり、症状の出方や程度は人によって異なります。

「後遺症」と「後遺障害」は同じではない

治療を続けても完全には回復せず、症状が残った状態を一般に「後遺症」といいます。もっとも、後遺症が残ったというだけでは、賠償上の「後遺障害」として扱われるとは限りません。交通事故の賠償実務では、後遺障害等級の認定を受けてはじめて、後遺障害慰謝料や逸失利益といった項目を請求しやすくなります。両者は区別して理解しておくことが大切です。

症状固定と後遺障害診断書

治療を続けてもこれ以上の改善が見込みにくいと医師が判断した状態を「症状固定」といいます。症状固定と判断された段階で、主治医に後遺障害診断書(自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書)を作成してもらい、後遺障害等級認定の申請を検討するのが一般的な流れです。症状固定の時期は治療内容や回復状況によって異なり、事案により判断が変わります。

後遺障害等級のしくみ(自賠法施行令別表第二)

後遺障害の等級は、自動車損害賠償保障法施行令の別表に定められており、症状の重さに応じて区分されています。むちうちに伴う痛みやしびれなどの神経症状に関しては、一般に次の区分が問題になることがあります。ただし、どの区分に当たるか、そもそも等級が認定されるかは、資料全体をふまえた総合判断であり、個別事情により結論は異なります。

区分 定めの表現 一般的に説明される考え方
第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 画像所見や神経学的所見などから、神経症状を医学的に証明できると評価される場合が想定されます。
第14級9号 局部に神経症状を残すもの 症状の存在が医学的に説明でき、単なる誇張ではないと評価される場合が想定されます。
非該当 資料から症状の裏づけが十分でないと判断された場合には、等級が認定されないこともあります。

号数の当てはめや評価の細部は事案ごとに異なります。ここでの説明は一般的な枠組みであり、具体的な結論を保証するものではありません。

自覚症状・他覚的所見・画像所見の違い

むちうちの立証を考えるうえで、次の三つの言葉の違いを押さえておくと整理しやすくなります。

用語 意味 ポイント
自覚症状 痛み、しびれ、違和感、動かしにくさなど、本人が感じている症状 本人にとっては明確でも、それだけでは客観的な裏づけとはされにくい面があります。
他覚的所見 第三者が客観的に確認できる医学的な所見 画像や検査などで確認され、自覚症状と整合するかどうかが検討されます。
画像所見 MRI・CT・X線などで確認される医学的な情報 他覚的所見の一つですが、所見の有無だけで結論が決まるわけではありません。

画像に明確な異常が確認できる場合、それは症状を裏づける資料の一つになり得ます。もっとも、事故前からの加齢による変化(変性所見)と、事故による変化とを区別して検討する必要があるなど、画像の評価には慎重な検討を要する場面があります。画像所見の意味づけは、症状との整合性も含めて、医療記録を確認して検討することになります。

画像検査(MRI・X線・CT)と神経学的検査の役割

画像検査でわかること・わかりにくいこと

X線は主に骨の状態を、CTは骨や一部の組織を、MRIは神経や椎間板などの軟部組織を確認するのに用いられることがあります。どの検査を行うか、追加の検査が必要かは、症状や経過をふまえて医師が判断します。画像検査は症状の裏づけとなり得る一方、痛みやしびれといった自覚症状のすべてが画像に現れるとは限らず、「画像に異常がない=症状がない」と単純に結び付けられるものではありません。

神経学的検査の一般的な位置づけ

神経学的検査は、しびれや感覚の低下、筋力の低下、反射、可動域、神経の圧迫を示唆する症状などを確認するために行われることがある検査です。反射、感覚、筋力、神経症状などを確認する各種の検査があり、どれを実施するかは医師の判断によります。特定の検査で陽性であれば必ず認定される、陰性であれば必ず認定されない、という関係にはなく、検査結果は診療録・後遺障害診断書・画像資料・症状経過とあわせて検討されます。

検査結果と症状経過を合わせてみる必要性

後遺障害の検討では、ある一時点の検査結果だけでなく、事故直後からの症状の一貫性や通院の経過が重視される傾向があります。事故後の早い段階で症状を医師に具体的に伝え、通院を継続し、症状の変化が診療録に記録されていることが、後の資料整理の土台になります。

検査の要否や実施、症状固定の時期の判断は医師が行う事柄です。この記事は特定の検査を受けるよう指示するものではありません。気になる症状があるときは、まず主治医に具体的に伝え、必要に応じて検査や他の医療機関への紹介の要否を相談してください。

「異常なし」と言われたときに確認したい視点

「異常なし」と言われた場合でも、次のような点を確認することで、現在の資料の状況を整理しやすくなります。

  • 何の検査で「異常なし」と言われたのか(X線のみか、CTやMRIも実施されているか)。
  • 撮影した部位、撮影の時期、検査方法、読影の結果はどうなっているか。
  • 診療録に、痛みやしびれの部位・頻度・日常生活への支障が継続して記録されているか。
  • 主治医に症状を具体的に伝えられているか。
  • 後遺障害診断書に、症状、検査結果、治療経過が整理して記載されているか(作成後の場合)。
  • 事故態様、車両の損傷、修理見積、ドライブレコーダーの記録など、外傷の発生を裏づける資料があるか。
  • 保険会社から治療費の打ち切りや示談を打診されていないか。

これらは、後遺障害申請や示談の前に、資料が不足していないかを確認するための視点です。確認の結果によって取り得る対応は変わり、結論は個別事情により異なります。

立証資料を計画的に積み上げる考え方

後遺障害の検討に向けては、事故直後から症状固定までの資料を、時点ごとに意識して整えていく考え方が役立ちます。

時点 意識しておきたいこと
事故直後 早めに受診し、痛みやしびれのある部位を具体的に医師へ伝える。
治療中 通院を継続し、症状の変化や日常生活・仕事への支障を医師に伝え、記録に残るようにする。
症状固定前後 診断書、診療報酬明細書、診療録、画像資料、検査結果、後遺障害診断書の内容を確認する。
後遺障害申請前・示談前 資料に不足がないか、記載内容が症状と整合しているかを確認する。

示談が成立した後は、原則として追加の請求が難しくなることがあります。示談書に署名する前に、後遺障害の点を含めて資料を確認しておくことが大切です。

後遺障害診断書の記載や提出資料に不安がある場合、示談や申請の前に弁護士が資料を確認することで、不足している資料や今後の方針を整理しやすくなります。

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よく問題になるケース

ご相談の中で迷いやすい場面として、次のようなものがあります。いずれも対応は個別事情により異なります。

  • MRIで「異常なし」と言われた…撮影部位や時期、読影結果、症状との整合を確認する必要があります。画像に明確な異常がない場合でも、症状経過や診療録などをふまえて検討します。
  • X線だけで「異常なし」と言われた…追加の検査が必要かどうかは医師の判断です。まずは主治医に症状を伝え、検査や紹介の要否を相談することが考えられます。
  • しびれがあるのに診療録の記載が少ない…症状を具体的に医師へ伝え、記録に反映されるようにすることが、資料整理の観点から重要になります。
  • 保険会社から治療費の打ち切りを打診された…症状や通院の状況をふまえた対応を検討する必要があります。回答の前に資料を確認しておくと方針を整理しやすくなります。
  • 後遺障害診断書の記載内容に不安がある…症状・検査結果・治療経過が整理して記載されているかを確認します。記載の追記・補充が必要かは事案により異なります。
  • 示談案が届いたが、後遺障害申請をしていない…署名の前に、後遺障害の点を検討する余地がないかを確認することをおすすめします。

手続前チェックリスト

後遺障害申請前

  • 診断書・診療報酬明細書・診療録・画像資料・検査結果がそろっているか。
  • 後遺障害診断書に症状・検査結果・治療経過が整理されているか。
  • 被害者請求(自賠法第16条第1項)と事前認定のどちらで進めるかを検討したか。

示談前

  • 後遺障害の点を検討し終えているか。
  • 示談後は追加請求が難しくなり得ることを理解しているか。

保険会社への回答前

  • 治療費打ち切りや症状固定の打診に対し、症状・通院状況をふまえて回答内容を整理したか。

後遺障害診断書の作成前後

  • 作成前:残っている症状を、部位・頻度・日常生活への支障まで含めて医師に伝えたか。
  • 作成後:記載内容が実際の症状や検査結果と整合しているかを確認したか。

弁護士に相談するタイミング

弁護士への相談は、結果を保証するためのものではなく、資料の確認・整理と、法律上の見通しの検討を目的とするものです。次のような場面では、早めに相談することで方針を整理しやすくなります。

  • 保険会社から治療費の打ち切りを打診されたとき。
  • 症状固定と言われたとき。
  • 後遺障害診断書を作成する前後。
  • 後遺障害申請をする前。
  • 非該当の通知や等級の結果を受け取ったとき。
  • 示談書に署名する前。

神戸市やその周辺で通院されている方も、まずは主治医に相談して必要な医療記録を確認し、そのうえで資料の点を弁護士に相談する、という流れで整理しやすくなります。

MRIで異常なしでも、むちうちの後遺障害が認められることはありますか。

画像で明確な異常が確認できない場合でも、症状経過や診療録などを含めた資料全体で判断されるため、後遺障害の可能性を一概に否定することはできません。ただし、結論は個別事情により異なります。

X線で異常なしと言われた場合、MRIを受けたほうがよいですか。

どの検査を行うか、追加の検査が必要かは医師が判断する事柄です。気になる症状があるときは、まず主治医に伝え、検査や紹介の要否を相談してください。

神経学的検査とは何ですか。

しびれや感覚の低下、筋力、反射、可動域、神経の圧迫を示唆する症状などを確認するために行われることがある検査の総称です。検査結果は、画像資料や症状経過などとあわせて検討されます。

しびれがあるのに検査で異常がない場合、何を確認すべきですか。

何の検査で異常なしと言われたのか、症状が診療録に継続して記録されているか、後遺障害診断書の記載が症状と整合しているかなどを確認することが考えられます。対応は事案により異なります。

後遺障害診断書には何を書いてもらえばよいですか。

残っている症状、検査結果、治療経過などが整理して記載されていることが望ましいとされます。もっとも、記載内容は医師が医学的判断に基づいて作成するものです。記載の補充が必要かは事案により異なります。

保険会社から治療費打ち切りを打診されたらどうすればよいですか。

症状や通院の状況をふまえて対応を検討する必要があります。回答の前に資料を確認しておくことで、今後の方針を整理しやすくなります。

示談前に弁護士へ相談したほうがよいのはどのような場合ですか。

後遺障害の検討が済んでいない場合や、後遺障害診断書・提出資料に不安がある場合などが挙げられます。示談後は追加請求が難しくなり得るため、署名の前に確認しておくことをおすすめします。

まとめ

  • 「検査で異常なし」でも、後遺障害の可能性を一概に否定することはできません。結論は個別事情により異なります。
  • 後遺障害等級の認定は、画像所見・神経学的検査・症状経過・通院状況・事故態様などの総合判断です。
  • 検査の要否・実施や症状固定の判断は医師が行い、弁護士は資料の確認・整理と見通しの検討を行います。
  • 「異常なし」と言われたら、何の検査でいつ撮影したのか、診療録や後遺障害診断書の記載はどうかを確認しましょう。
  • 示談や後遺障害申請の前に資料を確認しておくことで、今後の方針を整理しやすくなります。

神戸市須磨区の当事務所では、交通事故に関するご相談を承っています。後遺障害申請や示談の前に、診療録・後遺障害診断書・画像資料などの資料を確認し、今後の見通しや不足資料を整理することができます。結果を保証するものではありませんが、次に取るべき対応を検討しやすくなります。

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監修・執筆

神戸みらい法律会計事務所(弁護士法人ひょうご支所)
弁護士・公認会計士 藤井貴之
所属:兵庫県弁護士会/日本公認会計士協会兵庫会
取扱分野:交通事故を含む一般民事事件、企業法務・会計等

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参考資料

  • e-Gov法令検索(自動車損害賠償保障法・自動車損害賠償保障法施行令)
  • 損害保険料率算出機構「自賠責保険(共済)損害調査のしくみ」
  • 国土交通省(自動車関係情報・自賠責保険)
  • 日本弁護士連合会 交通事故相談センター
  • 裁判所(民事事件に関する案内)
  • 厚生労働省・兵庫県・神戸市(医療機関に関する情報)

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