親の預金が多額に引き出されていたら|相続使途不明金の調査と返還請求 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|

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親の預金が多額に引き出されていたら|相続使途不明金の調査と返還請求

親が亡くなった後に通帳や取引履歴を確認して、多額の出金に気付くことがあります。誰かが使い込んだのではないかと考えるのは無理もありませんが、使い道が分からない、出金額が大きいというだけでは、無断で取得されたとは決まりません。

まず確認したいのは、出金が親の生前か死亡後か、親の意思に基づくものか、お金がどこへ移ったかです。この記事では、親の死亡後に取引履歴を見て疑問を持った相続人の方に向けて、資料の集め方と照合の仕方、相手方の説明の確認点、請求できる範囲、遺産分割と訴訟の選び方、時効と回収の見通しを整理します。具体的な結論は、取引の時期や資料の内容などの個別事情によって異なります。

親の預金が減っていても、出金額の全額を請求できるとは限りません

「使途不明金」は、お金の使い道がまだ分かっていない状態を表す言葉にすぎず、それだけで返還を求める権利が生じるわけではありません。返還を求めるには法律上の根拠が必要で、主なものは次の二つです。

  • 不当利得(民法第703条・第704条):相手方が親の財産によって利益を受け、そのために親が損失を受け、その利益に法律上の原因(贈与など、利益を受けることを正当化する理由)がないこと
  • 不法行為(民法第709条):故意又は過失によって親の権利を侵害し、これによって損害が生じたこと

不当利得として返還する範囲は、原則として現に残っている利益(現存利益)です(民法第703条)。法律上の原因がないことを知っている受益者(悪意の受益者)は、受けた利益に利息を付して返還しなければならず、なお損害があれば賠償の責任も負います(同法第704条)。ここでいう「悪意」は、法律上の原因がないことを知っていたという意味で、行為の悪質さを指すものではありません。利息をいつから、どの利率で付けるかも、一律には決まりません。

相手方が使い道を説明できないからといって、それだけで返還が認められるわけではありません。誰が何を立証するかは、請求の根拠や争点に応じて検討します。また、刑事上の責任や税務上の取扱いは、ここでいう民事上の返還義務とは別の問題であり、この記事では扱いません。

方針を決める際は、次の三つを分けて見積もります。

  • 疑問のある出金の総額(調査の出発点)
  • そのうち、無断の取得などを立証でき、自分が請求できる額
  • 相手方の財産から実際に回収できる見込み

生前の出金、死亡後の出金、残っている現金を分ける

同じ口座からの出金でも、時期によって、誰の権利か、どの財産の問題か、どの手続で扱うかが変わります。なお、この記事の表は、スマートフォンでは横にスクロールしてご覧ください。

出金の時期による違い
区分 権利の帰属と確認すること 主な手続
親の生前の出金 無断で取得された場合の返還請求権などは親に帰属します。親の死亡後は、相続人がその権利を承継したか、どの範囲で承継したかを確認します 交渉、民事訴訟。相続人全員が合意すれば、遺産分割の中で調整することもあります
死亡後・
分割前の出金
遺産である預貯金の処分の問題です。法律に基づく払戻しなど、正当な出金もあります 遺産分割での取込み(民法第906条の2)、民事上の請求
残っている現金 引き出された現金が親の死亡時に親の財産として残っていれば、遺産に含まれるかを確認します 遺産分割の中で所在と金額を確認

出金があったことと、親の財産が失われたことは同じではない点にも注意が必要です。

親が存命の場合、返還を求める権利は原則として親にあります

親が存命であれば、無断で引き出されたお金の返還を求める権利は、原則として親本人にあります。子が将来相続する立場にあるという理由だけで、自分の損害として全額を請求することはできません。親本人が請求するか、適法な代理や成年後見などの制度を通じて親の権利を行使する問題になります(後見の申立ての詳細は、この記事では扱いません)。親の死亡後は、親に帰属していた権利が相続人に承継されたかを確認します(民法第896条)。

取引履歴から、お金の行先まで確認する

調査は、出金の一覧を作るだけでは終わりません。一つ一つの出金が、親の別の口座、特定の人の口座、現金のどれに移ったかを、入金の記録や領収書などの裏付け資料と対応させて確認します。

相続人1人でも親の口座の取引履歴を請求できる

預金者が亡くなった場合、共同相続人の1人は、他の共同相続人全員の同意がなくても、金融機関に対して被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求めることができます(最高裁判所第一小法廷平成21年1月22日判決、平成19年(受)第1919号・民集63巻1号228頁)。同判決は、預金契約上の地位に基づく開示請求を認めたもので、開示の対象や範囲、請求の態様によっては権利の濫用として許されない場合があることにも触れています。開示を受けられることと、1人で預金全額の払戻しを受けられることは別であり、他の相続人名義の口座の開示まで認めたものでもありません。

実際の照会では、相続関係を確認できる書類など、金融機関所定の資料が必要です。発行できる期間や手数料は金融機関や資料によって異なり、さかのぼれる期間に限りがあることもあるため、早めに照会します(金融機関の相続手続による取引履歴の取得案内の一例)。窓口の払戻請求書の写しや防犯カメラの映像などは、取引履歴と同じように当然に取得できるものではありません。

口座間振替や定期預金の解約を二重に数えない

親が複数の口座を持っていた場合、各口座の出金をそのまま合計すると、同じお金を二重に数えてしまうことがあります。親の口座どうしの振替、定期預金を解約して普通預金に入れた分、取消しや返金・再入金は、出金と入金を対応させて整理します。金額が同じで日付が近いというだけで同じお金と決めつけず、振替の記録などで対応を確認し、確認できないものは「未照合」として残します。

次の表は、親の生前に、いずれも親名義の口座Aと口座Bから出金があったという仮定例です(実際の事案ではありません)。

仮定例:出金の行先と集計上の扱い
出金元・金額 移動先 確認資料・説明 集計上の扱い
口座Aから
300万円
口座B(親名義) 口座Bの入金記録と振替の記録で、同じお金の移動と確認 親の口座間の移動として、重複から除く
口座Bから
300万円
長男名義の口座 振込の記録はあるが、理由の説明や資料はない 調査の対象(未解明)
口座Aから
現金600万円
現金(行先は記録上不明) うち300万円は、親のための支出を示す領収書などがある。残り300万円は資料がない 裏付けのある300万円を除き、残り300万円は調査の対象(未解明)

仮定例の集計

単純な出金の合計:300万円+300万円+600万円=1,200万円

親の口座間の移動(口座Aから口座Bへの300万円)を除いた調査対象の出金:1,200万円-300万円=900万円

親のための支出の裏付けがある分を除いた未解明額:900万円-300万円=600万円

未解明額の600万円は、まだ説明が付いていない額であり、返還を請求できる額ではありません。現金で引き出された分は親の手元に残っていた可能性もあるため、調査対象の900万円も、直ちに外部へ流出した額とはいえません。

照合の台帳には、取引番号、日時、出金元、金額、入金先、対応する入金、相手方の説明、裏付け資料の番号、未解明の点を記録します。通帳や金融機関から取り寄せた原資料は手を加えずに保管し、書込みや並べ替えは写しで行います。表計算ソフトや文字読取り(OCR)で一覧を作った場合も、数字は原資料と照合します。親が会社を経営していた場合は、会社名義の口座との資金移動が混ざることもあるため、会社の財産と親個人の財産を区別して整理します(会社名義の預金と個人の相続財産の区別)。

誰が引き出したかと、誰のために使ったかを立証する

相手方が出金を否定したり、親のために使ったと反論したりした場合は、次の四つを分けて確認します。

  • 誰が出金の手続をしたか(出金者)
  • お金を最終的に受け取り、使ったのは誰か(受益者)
  • 親の依頼や承諾など、出金の権限があったか
  • 何に使ったかを示す裏付けがあるか

通帳・印鑑・キャッシュカードを管理していた人、実際に出金した人、お金を受け取った人は、同じとは限りません。親に頼まれて現金を引き出し、そのまま親に渡した場合のように、出金者と受益者が異なることもあります。

通帳の管理、払戻資料、医療・介護記録を突き合わせる

出金の場面を直接示す資料が乏しくても、出金の日時と場所、通帳などの管理の状況、当時の親の状態を総合して検討します。資料ごとに分かることは次のとおりです。

資料と確認できること
資料 確認できること 注意点
取引履歴 出金・入金の日時、金額、振込先 誰が手続をしたかは、ほかの資料とあわせて確認する
払戻請求書
などの写し
窓口で手続をした人、署名、代理人としての手続か 金融機関の手続や保存の状況により、取得できないことがある
医療・介護記録 出金の時期の親の心身の状態、入院・入所中で外出できたか 診断名や要介護度だけで判断しない
領収書・請求書・
家計の記録
支出の目的と、誰がいくら負担したか 口座からの引落しと同じ費用を二重に数えない
委任状・
メッセージ・メモ
親が依頼・承諾した内容と範囲 依頼の範囲を超えた支出がないかを確認する

親が出金や支出を承諾していたかと、出金した人がそのお金を自分のものにしてよかったかは、別の問題です。承諾の有効性に関わる意思能力は、問題となる出金や依頼の時点ごとに検討します(民法第3条の2。同条は令和2年(2020年)4月1日より前の意思表示には適用されません。民法の一部を改正する法律附則第2条)。認知症の診断や要介護認定があることだけで、その期間の取引がすべて無効になるわけではありません。

親から通帳の管理を任されていた場合は、受任者として事務の処理状況を報告する義務(民法第645条)や、受け取った金銭を引き渡す義務(同法第646条)も検討の対象になります(法律行為でない事務の委託にも、同法第656条で準用されます)。返還を求める根拠は、不当利得や不法行為に限られません。

資料は、相続人としての資格に基づき、各機関所定の手続で取り寄せます。親や他の相続人のID・パスワードを使ってインターネットバンキングなどに無断でログインしたり、本人を装って照会したり、書類に手を加えたりすることは避けてください。

生活費・介護費・贈与・立替という説明の確認点

相手方の説明があるからといって全額が正当になるわけではありませんが、反対に、領収書が残っていない日常の支出をすべて不正な取得と扱うこともできません。説明ごとに、使い道、負担した人、合意の有無、実際の支出を確認し、裏付けのない部分は、親の生活状況やほかの記録から合理的な範囲を検討します。

  • 生活費・医療費・介護費:支払先、時期、金額、実際に誰が負担したか。親の年金などの入金、口座からの直接の引落し、給付や返金と照らし合わせ、同じ費用を二重に数えない
  • 立替金の精算:先に立て替えた支出があったか、その裏付け(領収書や振込の記録など)
  • 介護の対価:介護をしたという事情だけで、親の預金から任意の金額を報酬として受け取ってよいことにはならない。報酬の合意の有無と内容を確認する
  • 葬儀費用:死亡前の医療費や親の債務とまとめず、葬儀の契約者と費用負担の合意を別に確認する

贈与だという説明については、有効な贈与があれば、その分は無断の取得とはいえません。贈与は、親が財産を無償で与える意思を示し、受け取る側が受諾することで成立します(民法第549条)。契約書がないというだけで贈与がなかったとは決められず、時期、金額、当時の親の発言や記録などから検討します。

贈与が認められた場合に問題となる特別受益(民法第903条)は、婚姻・養子縁組のため又は生計の資本としての贈与など、同条の要件を満たすものに限られ、すべての贈与が当たるわけではありません。持戻し免除の意思表示の有無なども別に問題になります。また、無断で取得されたお金を当然に特別受益と呼ぶのは正確ではなく、特別受益の考慮は遺産分割での取り分の計算の問題であって、現金の返還を当然に命じるものでもありません。

遺産分割で話し合うか、別に返還請求訴訟を起こすか

遺産分割は、遺産に属する財産を相続人の間で分ける手続です。使途不明金の問題は、生前の出金についての請求権、死亡後に処分された遺産の取扱い、当事者の合意による解決を区別して考えます。

生前の使い込みは、承継した請求権の範囲を確認する

親の生前に無断で取得されたお金について、親が持っていた返還請求権や損害賠償請求権は、一般に、分けることのできる金銭債権(可分債権)として、各相続人が相続分に応じて承継すると考えられています(民法第427条・第896条・第899条・第900条)。そのため、相続人の1人が当然に全額を取得して請求できるわけではありません。遺言、相続分、相続放棄、債権の譲渡、相続人の間の既存の合意などによって結論が変わることがあり、特別受益などを考慮した遺産分割上の取り分を、当然にこの請求の割合として使うこともできません。

これに対し、親が亡くなった時点で口座に残っている普通預金・通常貯金・定期貯金は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるのではなく、遺産分割の対象になるとされています(最高裁判所大法廷平成28年12月19日決定、平成27年(許)第11号・民集70巻8号2121頁)。同決定は口座に残っている預貯金についての判断であり、生前に引き出されたお金の返還請求について判断したものではありません。

仮定例の続き(説明のための仮定です)

先の仮定例で、さらに次の事情がすべて確認されたとします。

  • 未解明の600万円の全額について、長男が親の生前に権限なく取得したもので、親の返還請求権が成立し、親の死亡時まで存続していた
  • 相続人は子3人だけで、相続分は各3分の1
  • 遺言や債権の譲渡などによって承継の割合が変わる事情はない

この場合、長男以外の子1人が承継する元本は、600万円×3分の1=200万円です。利息や費用は計算に含めておらず、実際に回収できる額や手取り額を示すものでもありません。前の段階の未解明額が分かっただけでは、この200万円を請求できることにはなりません。

死亡後の処分には民法第906条の2の同意要件がある

親の死亡後、遺産分割の前に、遺産である預金が引き出されるなどして処分された場合でも、共同相続人全員の同意があれば、処分された財産が遺産分割の時に遺産として存在するものとみなすことができます(民法第906条の2第1項)。処分したのが共同相続人の1人又は数人であるときは、その相続人の同意は必要なく(同条第2項)、それ以外の相続人全員が同意すれば足ります。そのため、出金した相続人が反対していても、この扱いを求めることができます。一方、第三者が処分した場合は第2項の扱いはなく、共同相続人全員の同意が必要です。

ただし、前提として、遺産に属する財産が処分されたか、誰が処分したか、金額はいくらかを確認する必要があり、この規定は生前の出金には適用されません。また、令和元年(2019年)7月1日以後に開始した相続に適用されるため、それより前に親が亡くなった場合は、出金が同日以後であっても適用されません(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)附則第2条)。

死亡後の出金がすべて無断の取得とは限らない点にも注意が必要です。遺産分割の前でも、各相続人が一定の範囲で預貯金の払戻しを受けられる制度があり(民法第909条の2)、このような法律に基づく出金もあります。遺産分割での取込みと民事上の請求の両方を検討する場合も、同じお金を二重に回収することはできません。

合意できない争点、協議書の清算条項、神戸の申立先

生前の使途不明金は、相続人全員が合意すれば、遺産分割の協議や調停の中で、遺産の分け方と一緒に解決することも考えられます。しかし、返還義務の有無や金額に争いが残る場合、その請求を遺産分割の審判で当然に判断できるわけではないため、別に民事訴訟を検討します。調停が成立しなかったからといって返還の請求が自動的に訴訟に移るわけではなく、調停を申し立てれば家庭裁判所が親の口座や出金の経緯を当然に調べてくれるわけでもありません。

遺産分割協議書や調停・和解の合意書に、相続人の間に他に債権債務がないことを確認する広い清算条項を入れる場合は、使途不明金の請求が合意に含まれるのかが後で争いになるおそれがあります。合意の対象とする期間・出金・金額・支払の条件と、合意に含めずに残す請求(留保)を明記し、署名の前に内容を確認してください(遺産分割協議書に署名する前の確認事項)。

遺産分割調停の申立先は、原則として、相手方のうち1人の住所地を管轄する家庭裁判所か、当事者が合意で定める家庭裁判所です。親が神戸市内に住んでいたというだけで、神戸家庭裁判所に申し立てることになるわけではありません。返還請求の民事訴訟をどの裁判所に起こすかは、これとは別に検討します。神戸家庭裁判所に申し立てる場合の必要書類や、遺産目録・進行連絡メモなどの書式は、同裁判所のページで案内されています(神戸家庭裁判所の遺産分割調停・必要書類)。ウェブ会議の方法で手続に参加することが認められる場合もあります。

時効と財産の散逸は、資料収集と並行して確認する

資料を集めている間も時効の期間は進み、相手方の財産が減るおそれもあるため、期限と回収の見込みは資料の収集と並行して確認します。

相続開始から一律に時効を数えることはできない

時効は、「親が亡くなってから何年」と一律に数えるものではなく、請求の種類、個々の出金の時期、誰がいつ事情を知ったかによって検討します。相続によって期間が数え直されるわけではなく、親が生前に事情を知っていたかどうかも問題になります。

  • 不当利得の返還請求(現行法):権利を行使できることを知った時から5年、又は権利を行使できる時から10年のいずれかが経過すると、時効が問題になります(民法第166条第1項)
  • 不法行為による財産上の損害の賠償請求:被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年、又は不法行為の時から20年です(民法第724条)

令和2年(2020年)4月1日より前に生じた債権(同日以後に生じた債権でも、その原因となる法律行為が同日より前にされたものを含みます)の消滅時効の期間は、改正前の民法によります(民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)附則第10条第1項・第4項)。そのため、すべての出金に現行法の5年を当てはめることはできません。不法行為の時から20年の期間についても、同附則第35条により改正前の規定による場合があるため、個別に確認します。

時効の完成が近い場合は、裁判上の請求等(民法第147条)、相手方による権利の承認(同法第152条)、相続財産に関する時効の完成猶予(同法第160条)などを確認します。内容証明郵便などで支払を求める催告をすると、その時から6か月を経過するまで時効は完成しませんが(同法第150条第1項)、その間に再び催告しても完成はさらに猶予されず(同条第2項)、繰り返し送れば延ばせるものではありません。時効の効果は、相手方が援用して初めて裁判の基礎になります(同法第145条)。遺産分割の話合いや調停をしているだけで、別の権利である返還請求権の時効まで当然に止まるわけではありません。

資産処分のおそれがある場合は仮差押えも検討する

判決を得ても、相手方に財産が残っていなければ回収はできません。相手方が預金を引き出したり不動産を売却したりして、将来の強制執行ができなくなるおそれや、強制執行に著しい困難を生ずるおそれがある場合は、判決に先立って相手方の財産を仮に差し押さえる仮差押えを検討できます(民事保全法第20条)。申立てでは、守るべき権利(被保全権利)と保全の必要性を明らかにして疎明し(同法第13条)、対象とする財産を検討する必要があり、担保を立てることを求められる場合もあります(同法第14条)。申し立てれば当然に認められるものではなく、仮差押えをしても全額の回収が約束されるわけではありません。手続の概要は、仮差押えなどの民事保全手続についての裁判所の案内で確認できます。

多額の出金でも、費用と回収見込みを比べて方針を決める

依頼するかどうかは、不明な出金の総額ではなく、次の点を比べて判断します。

  • 自分が請求できる範囲(承継した相続分、遺言の有無など)
  • 出金者・受益者・権限・使い道を、どこまで資料で示せるか
  • 相手方の財産、担保の有無、ほかの債務の状況
  • 交渉・訴訟・保全・強制執行のそれぞれにかかる費用と時間

裁判で請求が認められることと、実際に回収できることは別です。相手方の資力の裏付けが乏しい場合や、自分の取り分が小さい場合は、調査の範囲を絞る、合意による解決を目指す、訴訟を見送るといった判断もあり得ます。

基本調査の後に、交渉・訴訟へ進むかを判断する

最初から訴訟を前提にする必要はありません。当事務所の遺言・相続の取扱業務のページでは、使途不明金に係る訴訟などの相続関係訴訟について、「基本調査」を11万円~(消費税込)と表示しています。預貯金の取引明細、介護記録、医療記録などの資料を取り寄せたうえで検討し、訴訟などの対応をする場合の費用や見通しをお伝えする業務です。この金額は下限であり、総額ではありません。調査の範囲によって費用は変わり、実費や日当が別に必要となる場合があります。交渉・訴訟・保全・強制執行に進む場合の費用は、個別に見積りを確認してください。基本調査のご依頼が、そのまま訴訟のご依頼を含むものではありません(相続・使途不明金の取扱業務と費用)。

相談前に整理することと、よくある質問

手元の資料だけでも相談はできます。時効が近い可能性がある場合や、相手方が財産を処分しそうな場合は、資料がそろうのを待たずに相談を検討してください。分かる範囲で次の点を整理しておくと、確認が進めやすくなります。

  • 親が亡くなった日と、相続人の範囲
  • 疑問のある出金の対象期間と、口座のある金融機関
  • 手元にある通帳・取引履歴の範囲と、まだ取り寄せていない資料
  • 通帳・印鑑・キャッシュカードを管理していた人と、その時期
  • 相手方の説明(生活費・介護費・贈与・立替など)と、裏付けとなる資料の有無
  • 遺言書、遺産分割協議書の案、既に署名した合意書の有無
  • 最も古い出金の時期など、時効に関わる日付
  • 相手方の財産の状況や、財産を処分しそうな事情

よくある質問

領収書がなければ、使い道の分からない出金は全額返還してもらえますか。

領収書がないことだけで、全額の返還が認められるわけではありません。日常の支出は領収書が残らないこともあるため、ほかの記録から合理的な範囲を検討します。一方で、相手方が具体的な説明や資料を示さない点は、ほかの証拠とあわせて評価されます。

「引き出した現金は親に渡した」と説明された場合、どう確認しますか。

出金の日時と当時の親の状態(入院や施設への入所で現金を受け取れる状況だったか、現金を管理できたか)、親の側での支出や入金の記録、親が亡くなった時点で残っていた現金の有無を照らし合わせます。親に渡った現金が死亡時に残っていれば、遺産として分割の対象になるかを確認します。説明だけで判断せず、記録と整合するかを確かめます。

相手方に財産がない場合でも、訴訟をするべきですか。

判決を得ても、相手方に財産がなければ回収できないことがあります。自分が請求できる額、立証の見通し、相手方の財産・担保・ほかの債務の状況、費用と時間を比べて判断します。調査の範囲を絞る、分割払いなどの合意を目指す、訴訟を見送るといった選択肢もあります。

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相手方のお名前は、利益相反の有無を受任の前に確認するために伺います。確認の結果、ご相談やご依頼をお受けできない場合があります。フォームの送信は予約の申込みであり、相談の日時はお申込みの内容を確認したうえで調整します。また、お問い合わせやご予約によって、時効が止まることはありません。

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事務所紹介

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参考資料と情報基準日

情報基準日:2026年10月17日

この記事は、情報基準日時点の法令と公表資料に基づく一般的な情報です。個々の出金や相続には、その行為の時点や相続開始の時点に応じた法令と経過措置が適用され、結論は資料と個別の事情によって異なります。記事中の仮定例は説明のためのもので、当事務所の取扱事例や解決結果を示すものではありません。

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