自己破産の免責はどう判断される?免責不許可事由と裁量免責 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|

弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

初回相談無料

兵庫県神戸市須磨区中落合2丁目2−5
名谷センタービル7階

 078-797-5227

受付時間 : 9:00〜20:00

自己破産の免責はどう判断される?免責不許可事由と裁量免責

浪費やギャンブル、財産や借入先の申告漏れ、親族への返済、過去の自己破産などがあると、「自分は免責されないのではないか」と不安になるかもしれません。自己破産では、破産手続が開始されただけで支払義務がなくなるわけではありません。免責は、まず破産法第252条第1項の免責不許可事由に当たるかが確認され、当たる場合でも、経緯その他一切の事情から免責を許可するのが相当かが判断されます(同条第2項。裁量免責)。不許可事由があっても直ちに不許可となるわけではありませんが、裁量免責が保証されているわけでもありません。また、免責が許可されても、税金や養育費などの一部の請求権は残ります(同法第253条第1項)。この記事では、判断を分ける事情と、今から確認・保存したい資料を整理します。結論は事情と資料によって異なります。

免責不許可の決定書が届いている方へ

不服申立て(即時抗告)の期間は、原則として決定の告知を受けた日(通常は決定書の送達を受けた日)から1週間です(破産法第13条、民事訴訟法第332条)。資料がそろうのを待たず、決定書と、受け取った日が分かる封筒などを手元に置いて、申立てを依頼した弁護士などに直ちに確認してください。

免責はどの順序で判断されるのか

自己破産では、財産を清算する破産手続と、債務の責任を免れるかを決める免責の手続を区別します。個人の債務者が自ら破産手続開始の申立てをすると、申立ての際に反対の意思を表示しない限り、免責許可の申立てもしたものとみなされます(破産法第248条第4項)。免責許可の決定は、確定しなければ効力を生じません(同法第252条第7項)。免責をめぐっては、次の三つの問題を分けて考える必要があります。

免責の三つの問題
問題 確認すること 根拠となる条文
免責不許可事由 各号のいずれかに当たる事実があるか。いずれにも当たらなければ、免責許可の決定がされます。 破産法第252条第1項
裁量免責 不許可事由に当たる場合でも、経緯その他一切の事情から、免責を許可するのが相当か。 同条第2項
免責の効力と
例外
免責許可の決定の確定後、個々の請求権が免責の対象外となるものに当たるか。保証人などへの権利には影響しません。免責の許否とは別の問題です。 同法第253条第1項・第2項

手続全体の流れは、自己破産を検討する前に知っておきたい全体像で説明しています。

免責不許可事由がなければ免責が許可される

破産法第252条第1項は、破産者が各号の事由の「いずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする」と定めています。許否は裁判官の印象で決まるものではなく、まず法定の不許可事由に当たる事実があるかが確認されます。裁判所は破産管財人に不許可事由の有無などを調査させて書面で報告させることができ、破産者には裁判所や管財人の調査に協力する義務があります(同法第250条)。

不許可事由があっても裁量免責を検討する

不許可事由に当たる場合でも、裁判所は、免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができます(同法第252条第2項)。「不許可事由が一つでもあれば免責されない」という説明は正確ではありません。もっとも、裁量免責は裁判所が一切の事情を考慮して判断するもので、当然に認められるものではありません。不許可事由の内容や程度が重い場合や、手続中の虚偽の説明などが重なった場合には、不許可となることがあります。

免責不許可事由では何を確認するのか

不許可事由は、「浪費」「返済」「申告漏れ」といった行為の名前だけでは決まらず、各号が目的、時期、程度などの要件を定めています。破産法第252条第1項の主な内容は次のとおりです。

主な免責不許可事由
問題となる行為 確認する条件 主な条項
財産の隠匿など 債権者を害する目的で、財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分など、破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたか 第1号
開始を遅らせる
取引
破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引で買い入れた商品を著しく不利益な条件で処分したか 第2号
特定の債権者への
返済等
特定の債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、義務に属しない、又は方法・時期が義務に属しない担保の供与や債務の消滅に関する行為をしたか 第3号
浪費・
ギャンブル等
浪費又は賭博その他の射幸行為によって、著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したか 第4号
返済不能を
隠した借入れ
申立ての1年前の日から開始の決定までの間に、開始の原因となる事実を知りながら、それがないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したか 第5号
帳簿・資料の
改変など
業務や財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したか 第6号
虚偽の
債権者名簿
虚偽の債権者名簿(債権者一覧表を含みます)を提出したか 第7号
裁判所の
調査での説明
破産手続で裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたか 第8号
管財人等の
職務の妨害
不正の手段により、破産管財人などの職務を妨害したか 第9号
前回の免責等から
7年以内
前回の免責許可の決定の確定日などから7年以内に、免責許可の申立てをしたか 第10号
説明義務
などの違反
破産管財人などへの説明義務(第40条第1項第1号)、重要財産の開示義務(第41条)、免責の調査への協力義務(第250条第2項)その他の義務に違反したか 第11号

該当するかは事実と資料によって個別に判断されるため、表だけで判断しないでください。例えば、第5号の「1年」は同号に固有の期間です。また、同号の「詐術」は、収入や他の借入れなどについて偽るなど積極的に欺く手段をいい、支払不能を告げなかっただけでは足りないと解されていると紹介されています(村上若奈・判例タイムズ1518号10頁)。返済が苦しい時期に借入れをしたことだけで、当然に同号に当たるわけではありません。

浪費・ギャンブルと財産の処分、特定の人への返済

第4号に当たるかは、浪費やギャンブルの有無だけでなく、当時の収入や資力などに照らして「著しく」財産を減らし、又は「過大な」債務を負ったかによって個別に認定され、浪費などが債務の遠因にすぎない場合は当たらないとされています(村上若奈・判例タイムズ1518号9頁、原雅基・判例タイムズ1342号7頁)。FXや暗号資産などの投機的な取引も射幸行為に当たり得ますが、取引をしたことだけで直ちに該当するわけではなく、「この金額までなら問題ない」という一律の基準もありません。

第1号から第3号も、それぞれの目的や、義務に属しない行為であることなどが要件で、親族や知人への返済がすべて第3号に当たるわけではありません。ただし、不許可事由に当たらなくても、返済や財産の移転を受けた親族などが、破産管財人から返還などを求められることがあります(否認)。これは免責の許否とは別の問題です。返済や名義の変更は、実行する前に依頼している弁護士などに相談してください。

虚偽の説明、債権者名簿、資料の改変、調査への非協力

不利な事情を伏せたり資料を作り直したりすると、元の問題とは別の不許可事由(第6号から第9号、第11号)になり得ます。第8号は裁判所が行う調査についての定めで、破産管財人への説明を拒んだり、管財人の調査に協力しなかったりした場合は、主に説明義務(破産法第40条第1項第1号)や調査への協力義務(同法第250条第2項)などの違反として、第11号の問題になります。

他方、単純な記載漏れや思い違いが直ちに不許可に結び付くわけではありません。第7号に当たるのは、手続の妨害や債権者を害する目的で、意図的に事実と異なる記載をし、又は記載しなかった場合に限られると解されていると紹介されています(村上若奈・判例タイムズ1518号11頁)。漏れや誤りに気付いたら、隠し続けずに、依頼している弁護士などに速やかに伝えてください。

前回の免責から7年以内の場合

前回の免責許可の決定が確定した日から7年以内に免責許可の申立てをすると、第10号イの不許可事由に当たります。起算点は、前回の申立日や開始決定日ではなく、免責許可の決定が確定した日です。個人再生については、給与所得者等再生の再生計画を遂行した場合(同号ロ)と、いわゆるハードシップ免責の決定が確定した場合(同号ハ)に限り、再生計画認可の決定の確定日を起算点とする定めがあります。

「7年間は自己破産を申し立てられない」という説明は正確ではなく、7年以内でも裁量免責の対象です。前回の免責確定から今回の申立てまでの期間、今回の負債の額や使い道、前回と今回の原因の違い、新たな負債を負った経緯、生活状況、立ち直りへの取組みなどを総合して判断するとされています(村上若奈・判例タイムズ1518号15頁)。反対に、7年を過ぎていても、他の不許可事由の確認は必要です。

裁量免責ではどの事情が結論を分けるのか

裁量免責の判断に、固定の配点や、そろえれば足りる書類の一覧はありません。考慮される事情としては、破産者本人の事情、借金や支払不能に至った経緯、不許可事由の種類・内容・程度や時期、債権者側の事情、手続への協力、反省の有無、手続開始後の生活状況や立ち直りの見込み、債権者の意見などが一般に挙げられています(平井直也・判例タイムズ1403号5~6頁、村上若奈・判例タイムズ1518号6頁)。そのうえで、判断の中心は不許可事由の内容・程度に関する事情であるとの見方が示されています(村上・同6頁)。

問題行為の程度と、手続中の対応を分けて考える

過去の問題行為については、例えば第4号では、費消した金額、行為の期間や時期、過大な債務を負うに至った経緯、その後の態様などが重要な考慮要素になると分析されています(村上若奈・判例タイムズ1518号9頁)。弁護士が債権者に受任を通知した後や、破産手続の開始後も浪費やギャンブルを続けていた事情は、不許可とする大きな要因になるとの見方も示されています(原雅基・判例タイムズ1342号7頁)。

手続中に正確に説明し、破産管財人の調査に協力していることや、生活を立て直している状況は、有利な事情として考慮されることがあります。ただし、それによって重大な問題行為がなかったことになるわけではありません。反対に、手続中の財産隠しや虚偽の説明は、それ自体が新たな不許可事由になり得ます。

反省文、財産の返還、管財人の意見の位置付け

反省文や家計表は、提出すれば免責されるというものではありません。何が原因で、何を改め、今どのように家計を管理しているかを、事実と資料に即して説明できることが大切です。裁判所や破産管財人から提出を求められたときは、事実に即して作成し、期限までに提出してください(破産法第250条第2項)。隠していた財産を後から返還したり、管財人が換価できたりしても、それだけで問題が解消するとは限りません(後記の事例30)。

破産管財人や破産債権者が免責について意見を述べることができる期間は、裁判所が定めて公告し、通知します(同法第251条)。ただし、許否を決めるのは裁判所です。管財人の意見が好意的でも結果は保証されず、債権者が反対しても、それだけで不許可が決まるわけではありません。管財人が免責は相当でないとの意見を述べた事案で、抗告審が裁量免責を認めた例もあります(後記の事例194)。なお、税金や養育費など免責の対象外とされる請求権を持つ債権者は、この意見申述の対象から除かれています。管財人の調査や面談の流れは、破産管財人の職務と管財手続の流れで説明しています。

東京地裁の過去の事例を紹介した文献から分かること

東京地方裁判所の破産再生部(現在の倒産部)での免責の判断例を紹介した論文が、判例タイムズに掲載されています(原雅基・1342号〔平成23年〕、平井直也・1403号〔平成26年〕、村上若奈・1518号〔令和6年〕)。以下はその紹介に基づく要約で、元の決定文は確認していません。東京地方裁判所の過去の例であり、神戸地方裁判所の現在の運用や全国共通の判定基準を示すものではありません。各論文は、意見にわたる部分は筆者個人の見解であるとしています。

「免責は何%認められるのか」という疑問もありますが、過去の集計から個人の見込みを割合で示すことはできません。令和版の論文には平成25年から令和5年までの東京地方裁判所倒産部の免責事件の件数をまとめた表がありますが、不許可の件数には未確定の事件を含み、紹介された事例も不許可例が中心です。全国や神戸の統計でも、特定の事情がある人の裁量免責の割合でもありません。

高額の浪費があっても抗告審で裁量免責とされた紹介例

令和版の論文の事例194は、医院を経営していた破産者が、債務超過で支払も遅れる中、約2年間に多額の資金を医院から借り入れ、高級ワインや飲食、高級スーツなどの購入に使った例です。原審は、浪費額の大きさや期間、支払不能後も浪費を続けていたことなどから不許可としました。抗告審は、第4号に当たることは認めつつ、一般の破産債権の大部分は医院の連帯保証や経営のための債務で浪費分の割合は小さいこと、資産のほとんどが換価されて配当されたこと、債権者に謝罪したこと、現在は就労して生計を立てていることなどを考慮し、裁量免責を認めたと紹介されています(表では確定と記載。村上若奈・判例タイムズ1518号10頁・44頁)。金額の大きさだけでなく、負債全体との関係や手続後の状況が総合的に考慮された例です。

取引履歴の改変や財産隠匿等が重なった紹介例

続編の論文の事例39は、株式の信用取引やFX取引の損失が負債の原因の大半を占めていた破産者が、破産手続の開始後もFX取引を続けながら破産管財人には取引をしていないと説明し、証券会社への送金の記載を「引出」に書き換えた取引履歴の写しや、偽造した取引報告書を提出した例です。第4号・第6号・第11号が問題とされて不許可となり(表では確定と記載)、決定は管財人に提出する書類の変造・偽造を特に重く見たと紹介されています(平井直也・判例タイムズ1403号9頁・18頁)。単なる投資の失敗の例ではありません。

令和版の論文の事例30は、暗号資産の存在を隠し、管財人に他に資産はないと説明したうえ、情報を記録したパソコンのデータが壊れて復旧できず、初期化して売却したなどの虚偽の説明を重ね、管財人に無断で転居した例です。管財人が口座の取引履歴から暗号資産の取引に気付き、最終的に換価できましたが、第1号に加え、第8号・第11号の不許可事由もあるとして不許可とされ、表には抗告棄却と記載されています(村上若奈・判例タイムズ1518号7頁・21頁)。問題とされたのは暗号資産の保有ではなく、隠匿と虚偽の説明の積み重ねです。

同論文は、不許可とされた事例の中には、破産者が財産状況を管財人に明らかにし、破産法上の義務を果たしていれば結論が異なった事例も少なくないと考えられるとしています(同16頁)。

今から整理したい事情と資料

大切なのは、真実の経緯、それを裏付ける原資料、誤りの訂正、現在の家計を対応させて説明できることです。次の表は整理したい事項の例で、裁判所が一律に求める必要書類の一覧ではありません。手元にない資料を無理にそろえる必要はなく、資料がそろうのを待たずに相談してかまいません。分からない点は、分からないまま伝えてください。

整理したい事実と資料
確認したい事実 資料の例 資料で確かめること
借入れ・支出の
時系列
口座の取引履歴、カードの利用明細、契約書 いつ、何に、いくら使ったか。支出と債務が増えた時期のつながり
財産・名義・処分 口座、保険、売買や贈与の記録、暗号資産等の取引記録 現在の財産と、申立ての前後に移した財産。他人名義で管理している実質的な財産の有無
債権者・
個別の返済
親族・知人分を含む借入れと返済の記録、請求の書類 債権者一覧表の漏れ、争いのある請求、特定の人への返済の経緯
現在の家計・
再発防止
家計表、給与や給付の資料、実際に受けている治療や支援の記録 収入と支出の状況と、改善を続けられるか
過去の手続 前回の決定書、確定に関する資料、前回の債権者一覧表 7年の起算日、前回と今回の原因の違い、前回の債務が残っている理由

治療や支援を受けている場合も、病名だけで借金の原因や免責の許否が決まるわけではなく、実際の治療・支援の内容と家計管理の状況を説明できるかが大切です。相談や報告の前には、次の点を確認してください。

  • 決定書や通知書を、受け取った日が分かる封筒などと一緒に保管している
  • 口座の取引履歴、カードの明細、取引の記録を、削除や加工をせずに保存している
  • 申告していない財産や債権者、事実と違っていた説明を、訂正すべき点として書き出している
  • 既に弁護士に依頼している場合は、まずその弁護士に連絡している
  • 期日に出席できない事情があるときは、放置せず早めに連絡し、事情を裏付ける資料を用意している

反対に、反省文の模範文を写すこと、説明が合うように記録や数字を作り直すこと、財産を家族など第三者の名義に移すこと、自己判断で特定の人にだけ返済することは避けてください。訂正の方法は、依頼している弁護士と確認してください。

免責後に残る債権と、不許可決定を受けた場合

税金・養育費等の非免責債権は別に検討する

免責許可の決定が確定すると、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について責任を免れます(破産法第253条第1項)。ただし、租税等の請求権、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、故意又は重大な過失により人の生命や身体を害した不法行為に基づく損害賠償請求権、養育費や婚姻費用など夫婦間の扶助、子の監護、親族間の扶養などの義務に係る請求権(契約に基づく同種の義務を含みます)、罰金等の請求権などは対象外です。これは第252条の許否とは別の問題で、浪費やギャンブルのための借入れでも、その原因だけで通常の貸金債務が非免責債権になるわけではありません。また、保証人など破産者と共に債務を負担する人に対する権利や、第三者が提供した担保には影響しません(同条第2項)。

債権者名簿に記載しなかった請求権が対象外となるのは、破産者が「知りながら」記載しなかった場合で、その債権者が破産手続開始の決定を知っていたときは除かれます(同条第1項第6号)。記載漏れがすべて当然に非免責となるわけではなく、免責全体の許否が問題となる第252条第1項第7号とも別の問題です。種類の詳細は、自己破産で免除されない借金(非免責債権)の種類と注意点で説明しています。

不許可決定が届いたら期限を優先する

免責許可の申立てについての裁判には、即時抗告をすることができます(破産法第252条第5項)。免責不許可の決定は破産者に送達され(同条第4項)、即時抗告の期間は、原則として決定の告知を受けた日から1週間の不変期間です(同法第13条、民事訴訟法第332条)。通常は決定書の送達を受けた日が基準となり、初日を算入しないことや、末日が土日・祝日・年末年始に当たる場合の扱いにも注意が必要です(民事訴訟法第95条)。

破産法第9条には、裁判の公告があった場合は公告の効力が生じた日(掲載の翌日。同法第10条第2項)から2週間とする定めもあります。しかし、免責不許可の決定は破産者に送達しなければならず、公告で送達に代えることはできません(同法第252条第4項)。破産債権者への送達に代えて公告されることがある免責許可の決定(同条第3項、同法第10条第3項)と同じように考えると、期限を誤るおそれがあります。送達先、送達を受けた日、公告の有無を、依頼した弁護士などと直ちに確認し、資料の整理は並行して進めてください。

個人再生や任意整理に切り替えれば当然に解決するわけでもなく、他の方針を取れるかは個別に検討する必要があります。

よくあるご質問

債権者が反対すると、それだけで免責不許可になりますか。

反対の意見だけで結論が決まるわけではなく、許否を判断するのは裁判所です。ただし、意見の中で具体的な事実や資料が指摘されている場合は、その内容を確認し、事実に即して説明できるよう準備する必要があります。

反省文を提出すれば免責されますか。

反省文は、提出すれば免責されるというものではありません。裁判所や破産管財人から提出を求められたときは、事実に即して作成し、期限までに提出してください。問題となった事実を正確に説明し、家計の改善を実際に続けていることが大切です。

申告漏れに後から気づいたらどうすればよいですか。

隠し続けず、依頼している弁護士などに速やかに伝え、訂正の方法と提出する原資料を確認してください。知りながら債権者名簿(債権者一覧表)に記載しなかった請求権は、その債権者が破産手続開始の決定を知っていた場合を除き、免責後も残ることがあります(破産法第253条第1項第6号)。訂正によって結果が保証されるわけではないため、経緯を含めて正確に説明することが大切です。

免責の見通しや相談方法を確認したい方へ

当事務所では、借入れや支出の経緯、財産、これまでの説明の内容と資料を確認したうえで、不許可事由に当たり得る事情、裁量免責で考慮され得る事情、手続の進め方について見通しを検討します。結果を保証するものではありませんが、何をどの資料で説明するかを整理することができます。

ご相談は、相談予約フォームからご予約ください。相談方法と弁護士費用は、債務整理の取扱業務のページで確認できます。債務整理の受任に当たっては、原則として、受任する弁護士との面談が必要です。期限のある書類が届いている場合は、予約の際にお知らせください。

相談予約フォームへ進む

債務整理の取扱業務と弁護士費用を確認する

なお、裁判所の民事手続案内では、破産や個人再生の申立てに必要な書類などの案内を受けられますが、法律相談や申立て後の見通しには応じられないとされています(神戸地方裁判所の民事手続案内)。手続案内は本庁のほか管内の支部や簡易裁判所の窓口でも行われており、破産の申立先も住所地などによって決まるため(破産法第5条第1項)、確認が必要です。

事務所・弁護士のご案内

弁護士法人ひょうご支所 神戸みらい法律会計事務所
兵庫県弁護士会所属

在籍する弁護士については、弁護士紹介のページをご覧ください。

参考資料・情報の基準日

  • 破産法(平成16年法律第75号)第5条、第9条、第10条、第13条、第40条、第41条、第248条、第250条~第253条(e-Gov法令検索)
  • 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第95条、第332条(e-Gov法令検索)
  • 原雅基「東京地裁破産再生部における近時の免責に関する判断の実情」判例タイムズ1342号4頁(平成23年)
  • 平井直也「東京地裁破産再生部における近時の免責に関する判断の実情(続)」判例タイムズ1403号5頁(平成26年)
  • 村上若奈「東京地裁倒産部における近時の免責に関する判断の実情(令和版)」判例タイムズ1518号5頁(令和6年)
  • 裁判所「民事手続案内」(神戸地方裁判所)

この記事の情報は、令和8年(2026年)10月18日時点のものです。法令は同日時点の現行法令(破産法は令和8年5月21日施行版、民事訴訟法は同年6月24日施行版)によります。紹介した事例は、各論文の刊行時までの東京地方裁判所の判断例です。この記事は一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事案の結論は、事情と資料により異なります。

まずはご予約ください。夜間/休日はご予約で相談可能

法律のお悩みは、 相談しやすい
神戸みらい法律会計事務所
にお任せください。

(初回相談無料 / 交通事故 債務整理は電話での無料相談が可能)

初回相談無料

ご予約フォームはこちら

お電話でもご予約いただけます

 078-797-5227

受付時間 : 9:00〜20:00

LINEからの
ご予約はこちら