横断歩道のない場所で車にはねられ、保険会社から「歩行者にも過失がある」として過失割合を示されると、請求できるのか、その割合が妥当なのかが分かりにくいものです。横断歩道の外での事故でも、運転者側に責任があれば損害賠償を請求できる可能性があり、歩行者側の事情は、過失相殺として賠償額の調整で考慮されることがあります。
もっとも、割合は一律ではありません。横断した位置(横断歩道の付近か、交差点か、それ以外か)、信号の有無、横断した道路、車の進路から基本の割合を選び、そのうえで夜間の見え方などによる修正を検討します。この記事では、その確認の順序と、提示された割合を現場の図や映像と照らして確かめる方法を説明します。結論は、事故の状況と資料によって異なります。
この記事の前提
- 一般道路で、横断歩道のない場所を歩いて渡っていた歩行者が四輪車にはねられた事故を扱い、過失割合は常に「歩行者:車」の順で示します。
- 横断歩道上の事故、自転車との事故、道路に横たわっていた場合、高速道路や駐車場での事故には、そのまま当てはまりません。
横断歩道のない場所の事故でも、過失割合は一律ではありません
運転者に責任があるかという問題と、歩行者側の事情をどの程度考慮するかという問題は、分けて考えます。
運転者の故意又は過失によって歩行者がけがをした場合は、民法第709条の損害賠償責任が問題となります。人身の損害については、自動車損害賠償保障法第3条により、自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)の責任も問題となります。この責任を免れるには、自己と運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと、自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを、すべて証明しなければなりません。
そのうえで、歩行者にも過失があったときは、裁判所はこれを考慮して賠償額を定めることができます(民法第722条第2項。過失相殺)。過失割合は、この調整に用いる双方の過失の割合です。「横断歩道の外だから請求できない」という説明は正確ではなく、他方で「車は常に一定以上の責任を負う」ともいえません。
道路交通法上の主な決まりは、次のとおりです。
- 歩行者は、横断歩道がある場所の付近では、その横断歩道によって横断しなければなりません(第12条第1項)。交差点で道路標識等により認められた場合を除く斜めの横断(同条第2項)と、道路標識等により横断が禁止された場所での横断(第13条第2項)も禁止されています。
- 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道のない場所において、歩行者が道路を横断しているときは、その通行を妨げてはなりません(第38条の2)。運転者は、道路や交通などの状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければなりません(第70条)。
近くに横断歩道がなく、横断禁止の規制もない場所では、横断すること自体が禁止されているわけではありません。横断歩道がないことと、横断が禁止されていることは別の問題です。また、横断しようとする歩行者がいるときの一時停止など、横断歩道に近づく車の義務(第38条第1項)は、横断歩道のない場所すべてにそのまま及ぶものではありません。
過失割合の検討では、『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準〔全訂6版〕』(別冊判例タイムズ39号。以下「認定基準」)が事故の類型ごとに示す基本割合と修正要素が参照されます。これは、類型ごとに通常想定される事情を前提とした実務上の参考基準であり、法律で決められた固定の割合ではありません。
まず「どこを横断していたか」を分けます
最初に、事故の場所が、横断歩道上と同じに扱われる位置か、横断歩道の付近か、横断歩道のない交差点又はその直近か、それ以外かを分けます。ここを誤ると、後の修正を丁寧に検討しても、出発点の割合がずれてしまいます。
横断歩道の付近と、信号の影響が及ぶ直近
横断歩道をわずかに外れて渡っていた場合について、認定基準は、道路の状況等を踏まえて横断歩道上と同じに扱う考え方を示しています。横断歩道の端からおおむね1~2メートル以内の外側を渡った場合や、横断歩道をふさいで止まっていた車両の直前・直後を渡った場合が例です(認定基準84頁、108頁)。法律で定められた範囲ではなく、2メートル以内なら当然に横断歩道上の事故となるわけでもありません。横断歩道上の事故については、横断歩道上で起きた事故の過失割合で説明しています。
横断歩道の「付近」に当たるかは、道路の幅、周囲の状況、交通量などによって判断されます。認定基準の目安は、幅員約14メートル・片側2車線以上で交通量が多く、車が高速で走る道路では横断歩道の端からおおむね40~50メートル以内、その他の道路では20~30メートル以内です(認定基準108頁)。道路交通法第12条第1項は距離を定めておらず、あくまで目安です。
その横断歩道に信号機があるときは、さらに「直近」に当たるかを確かめます。直近は、信号による規制の影響が及ぶと考えられる範囲で、付近より狭い範囲です。目安は、幅員約14メートル・片側2車線以上の広い幹線道路で横断歩道の端から約10メートル以内、その他の道路で約5メートル以内ですが、状況によって幅があります。直近での事故は、車にとって横断歩道の手前か通過後か、歩行者が横断を始めたときと車が進んだときの信号によって別の類型で検討されるため(認定基準108~121頁)、付近の割合はそのまま当てはまりません。信号ごとの割合は、この記事では扱いません。
横断歩道のない交差点と、その直近
道路交通法第38条の2は、横断歩道のない交差点又はその直近で、「横断している」歩行者の通行を妨げないよう車両等に求める規定です。横断歩道に近づく車の義務(同法第38条第1項)とは内容が異なり、交差点を渡っていたからといって、歩行者の過失が一切問われなくなるわけではありません。
信号機による交通整理が行われている交差点では、横断歩道がなくても、横断歩道上の事故についての信号ごとの基準の準用が問題となり、その交差点の直近では、信号機付き横断歩道の直近の基準の準用が問題となります。横断歩道がなく、信号機による交通整理も行われていない交差点では、歩行者がどの道路を横断したか(幹線道路や広い道路か、狭い道路か、道路相互に優先関係がないか)と、車の進路(直進か、右折・左折か)によって類型が分かれます。交差点の「直近」も一律ではなく、広い道路でおおむね10メートル以内、その他の道路ではそれ以下の距離が目安です(認定基準124頁)。
横断歩道や交差点から離れた場所
横断歩道上、その付近、交差点又はその直近のいずれにも当たらない場所での横断は、交差点以外の場所での横断となり、直進してきた車との事故では、認定基準【Ⅰ-37】の基本割合が出発点になります。
もっとも、付近や直近に近い位置での事故には中間的な基本割合を用いる考え方も示されており、距離が少し違うだけで割合が段階的に切り替わるわけではありません。また、広く交通量の多い道路の横断では、歩行者側の安全確認が重く評価され、車との距離や車の速度によっては、車側の責任が否定され、又はそれに近い評価となる可能性もあります(認定基準122頁、125頁注①、128頁)。
ここまでの区別に応じた修正前の基本割合は、次のとおりです。信号機付き横断歩道の直近、信号機による交通整理が行われている横断歩道のない交差点又はその直近、横断歩道上と同じに扱われる場合の事故は、この表の対象外です。
| 場所と条件 | 歩行者:車の基本割合 | 適用上の注意 |
|---|---|---|
| 横断歩道の付近 (信号機付き横断歩道 の直近を除く) |
歩行者30:車70 | 信号機付き横断歩道でも、直近に当たらない付近はこの類型で検討します。認定基準【Ⅰ-33】(122~123頁) |
| 横断歩道のない 交差点又はその直近 (信号機なし)で、 歩行者が幹線道路・ 広い道路等を横断 |
直進車との事故 歩行者20:車80 右折・左折する車との事故 歩行者10:車90 |
幹線道路等を横断したことは類型の区分に織り込まれているため、別の加算として重ねません。認定基準【Ⅰ-34】(125頁) |
| 横断歩道のない 交差点又はその直近 (信号機なし)で、 歩行者が狭い 道路等を横断 |
歩行者10:車90 | 狭い道路から交差点に入った車か、広い道路から狭い道路へ右折・左折した車かなど、車の進路を確かめます。認定基準【Ⅰ-35】(126頁) |
| 横断歩道のない 交差点又はその直近 (信号機なし)で、 道路相互の 優先関係がない |
歩行者15:車85 | 見た目の道幅が似ているというだけで、この類型と判断することはしません。認定基準【Ⅰ-36】(127頁) |
| 横断歩道の付近、 交差点又はその直近 のいずれにも 当たらない場所 |
直進車との事故 歩行者20:車80 |
交差点以外の場所での横断です。認定基準【Ⅰ-37】(128~129頁) |
表の割合は、夜間などの修正を加える前の出発点です。また、歩行者が受けた損害について過失相殺を検討するための基準であり、車の修理費などを歩行者に請求する場面に、割合を逆にしてそのまま当てはめるものではありません。車の進路などが表の前提と異なる場合も、そのままは当てはまりません。
夜間・道路幅・直前直後横断で割合はどう変わるか
基本割合を選んだら、事故に特有の事情による修正を検討します。修正は歩行者の割合に点数を加え、又は減らす形で行い、同じ事実を重ねて数えることはしません。
夜間でも、時刻だけで加算しない
認定基準の【Ⅰ-33】から【Ⅰ-37】までの類型には、夜間であることを理由に、歩行者の割合に5ポイントを加える修正要素が掲げられています。夜間は運転者から歩行者を見つけにくいという理由によるため、街灯などで歩行者を容易に見つけられる場所では、この加算はしません。車が前照灯をつけずに走っていた場合も夜間の加算はせず、かえって歩行者の割合を下げる方向の事情となります(認定基準54頁、123~129頁)。
信号機のある横断歩道などの別の類型には、夜間の加算を掲げていないものもあり(認定基準112頁、115頁、121頁)、すべての事故で「夜間なら5ポイント加算」となるわけではありません。確かめるのは時刻だけでなく、事故の時点の実際の見え方です。街灯や店舗の照明、前照灯、対向車の光、路面の反射、見通しを確認します。
仮の例として、【Ⅰ-37】の場所で直進してきた車との事故について、夜間の加算の条件だけが当てはまり、ほかに修正する事情がないとすると、歩行者20+5=25、車75となります。20%の5%分を上乗せするのではなく、20に5を加える計算です。照明で歩行者を容易に見つけられた場合は、この加算はしません。この例は計算方法を示すための仮定であり、個別の事故の割合を予測するものではありません。
「飛び出し」は横断開始時の位置と速度から検証する
車両等の直前又は直後での横断は、横断歩道によって横断するときや、信号機の信号・警察官等の手信号等に従って横断するときを除き、禁止されています(道路交通法第13条第1項)。ただし、この例外に当たることと、民事上の過失が一切問われないこととは同じではありません。
過失割合の検討で直前・直後の横断に当たるかは、車の速度との関係で、客観的に危険な横断だったかによって判断されます。渋滞の車列の間や、駐車・停車している車両の陰からの横断も一律ではなく、バスやタクシーの乗り降りが予想される場所かどうかなど、具体的な事情によって評価が変わります(認定基準55~56頁)。
相手方が「急に飛び出してきた」と説明していても、その表現だけで歩行者の割合が上がるわけではありません。横断を始めた位置、そのときの車との距離と車の速度、運転者が歩行者を発見できた時点、発見後に事故を避けることができたかを、映像などの資料で確かめます。なお、直前・直後の横断と、車道での立ち止まりや後退は、認定基準では同じ修正項目に並べて掲げられており、同じ場面の事情を重ねて加算することはしません。
道路幅や運転状況、歩行者側の事情も確認する
幹線道路かどうかは、国道などの名前で決まるものではなく、歩道と車道の区別、車道の幅、車線の数、交通量、車の走行状況などから判断します。交差点又はその直近の類型(【Ⅰ-34】から【Ⅰ-36】まで)は、歩行者がどの道路を横断したかで分けられているため、幹線道路であることを別の加算として重ねません。
反対に、歩道と車道の区別のない生活道路であること、人の横断や通行が頻繁に予想される住宅街や商店街などであること、歩行者が児童や高齢者(認定基準ではおおむね70歳以上が目安)であること、車の著しい過失などは、歩行者の割合を下げる方向で検討されます。ただし、人通りのほとんどない深夜の住宅街を、地域の呼び方だけで住宅街等の修正の対象とすることはしません(認定基準32頁、35頁、42頁、55頁、57頁、125~129頁)。
暗い色の服装、反射材を身に着けていなかったこと、雨などは、それだけで一定の割合を加える事情ではなく、運転者から歩行者が見えたか、事故を避けることができたかとの関係で検討します。横断禁止の標識等がある場所での横断(道路交通法第13条第2項)は歩行者に不利な事情となり得ますが、ガードレールや柵があるというだけで、法令上の横断禁止に当たるとは限らず、当然に一定の加算がされるわけでもありません。
車の速度は、事故当時の規制(標識等による指定速度、指定がなければ法定速度)を基準に評価します。令和8年(2026年)9月1日からは、中央線等がない生活道路など、道路交通法施行令第11条第1号の道路以外の一般道路で、自動車の法定速度が時速30キロメートルとなりました(警察庁の案内)。事故が同日より前であれば当時の規定で評価し、規制の範囲内の速度であっても、安全運転の義務(道路交通法第70条)は残ります。
保険会社の提示割合を資料で確かめる手順
提示された割合が、どの事実を前提にしているかを、現場の位置関係と資料に照らして確かめます。
現場図に横断開始位置・衝突位置・距離を整理する
現場の簡単な図に、横断を始めた位置、横断の経路、衝突した位置、車の進路、最寄りの横断歩道や交差点までの距離を書き込みます。確認する点と資料の対応は、次のとおりです。
| 確認する点 | 資料 | 読むときの注意 |
|---|---|---|
| 横断歩道・交差点 までの距離、道幅、 車線、標識、歩道・柵 |
現場の全景写真、位置関係図、計測した記録 | 事故の後に工事や規制の変更がなかったかを確かめます。写真は、撮影位置やレンズによって距離感が変わります。 |
| 横断を始めた位置、 進路、衝突位置、 車の位置と速度 |
ドライブレコーダーや防犯カメラの映像、実況見分調書、車の損傷箇所、目撃者の説明 | 衝突した位置だけから、横断を始めた位置を決めないようにします。 |
| 夜間の見え方 | 事故の時刻と天候、街灯や店舗の照明の点灯状況、前照灯、衣服や反射材、視界を遮る物、照明の条件が分かる写真や映像 | 後日に撮った写真や、カメラの自動露出による映像は、人の目の見え方と一致するとは限りません。 |
| 信号との関係 | 歩行者が横断を始めた時点と、車が進入・通過した時点の信号が分かる映像や記録 | 写真1枚だけで、信号の変わり方を決めつけないようにします。 |
| 保険会社の提示 | 提示書面、事故状況図、引用された基準、修正の理由、やり取りの記録 | 事実の食い違いと、その事実の評価の違いを分けて整理します。 |
交通事故証明書や警察の資料があるというだけで、民事上の過失割合が決まるわけではありません。
手元にある写真や映像は、上書きや削除の前に元のデータのまま保存し、編集した抜粋だけでなく元のファイルも残します。相手方の車のドライブレコーダーや付近の店舗の防犯カメラなどの映像は消去されることがあるため、日時と場所を絞って、早めに保存を依頼してください。もっとも、保存や提供に応じてもらえるとは限らず、弁護士に依頼すればすべての記録を取得できるというものでもありません。
事故のメモは、自分で覚えていること、相手方の説明、映像などで確かめられることを分けて書き、推測を事実のように書き加えないでください。現場は歩道など安全な場所から確認し、車道に出ての計測や事故の再現、私有地への無断の立入りは避けてください。
実況見分調書は、警察官が実際に測った事項と、当事者が指し示した位置とを区別して読む必要があります。取得できるかどうか、その時期や利用の制限は手続の段階によって異なるため、詳しくは実況見分調書など刑事記録の取得方法をご覧ください。
基本割合と修正理由を分けて説明を求める
提示を受けたら、結論の数字だけでなく、根拠を次の順に確かめます。
- 最初に、現場の位置関係と、歩行者・車の進路を図に整理します。
- 次に、保険会社が用いた資料の名称と版、図番号、基本割合を確認します。
- 続いて、加算・減算した事情ごとに、修正の方向、点数、根拠とした具体的な事実を確認します。
- そのうえで、映像や実況見分調書などと照らし合わせ、事実の認識が異なる点を示します。
- それでも合意できないときは、弁護士への相談などにより、交渉の継続や裁判手続などの対応を検討します。
横断を始めた位置や車の速度など、前提となる事実の認識が異なるときは、基準の当てはめより先に、その事実を資料で確かめます。もっとも、資料を検討しても、割合が見直されるとは限りません。
損害賠償の請求には期間の制限があり、請求の相手や損害の項目によって確認すべき期間が異なります。交渉を続けているだけでは時効の完成を防げるとは限らないため、資料の収集と並行して確認してください。
よくある質問
横断歩道まで何メートルなら「付近」に当たりますか。
法律に距離の定めはありません。認定基準は、幅員約14メートル・片側2車線以上で交通量が多く、車が高速で走る道路では横断歩道の端からおおむね40~50メートル以内、その他の道路では20~30メートル以内を目安としていますが、少し超えたことだけで当然に付近から外れるわけではなく、付近に近い位置では中間的な割合が検討されることもあります。信号機付き横断歩道では、より狭い「直近」に当たるかも確かめます。
夜間に黒っぽい服装だった場合、それだけで歩行者の過失割合は上がりますか。
服装だけで一定の割合が加わるわけではありません。この記事で扱う類型の夜間の加算(5ポイント)は、暗くて歩行者を見つけにくいことを理由とするもので、街灯などで容易に見つけられる場所や、車が前照灯をつけていなかった場合には行いません。服の色や反射材の有無は、運転者から見えたか、事故を避けられたかとの関係で検討します。
警察や保険会社が示した割合で、過失割合は決まりますか。
民事上の過失割合は、警察が最終的に決めるものではなく、保険会社の提示も相手方側の一つの評価です。提示を受けただけで合意が成立するわけではありませんが、口頭やメールで了承したと受け取られる返答をすると、合意の成否が問題になることがあります。署名をしなければ拘束されないとは限らないため、疑問があるうちは了承の返事を控え、根拠の説明を求めてください。
過失割合について相談するときに用意したいもの
相談の際は、次のうち手元にあるものをご用意ください。資料がすべてそろっていなくても相談はできます。映像の保存や期間の確認が必要になることもあるため、資料がそろうのを待たずにご相談ください。
- 保険会社から届いた過失割合の提示書面やメール、事故状況図
- 事故の日時と場所が分かるメモ(交差点名や近くの目印など)
- 横断を始めた位置から衝突した位置までの経路を書いた簡単な図
- ドライブレコーダーや防犯カメラの映像、現場や車の損傷の写真など、手元にあるもの(映像は元のデータ)
- 交通事故証明書など手元にある警察関係の書類、相手方や保険会社とのやり取りの記録
相談では、提示された割合の根拠と、資料から確かめられる事実を照らし合わせ、争点を整理します。資料によっては、提示された割合を前提に進めるのが適当という見通しになる場合もあります。
提示された過失割合の確認についてのご相談
過失割合の提示内容、事故状況図、映像などを確認し、争点を整理するための相談をご予約いただけます。相談方法・費用をご確認のうえ、ご予約ください。
ご予約の際は、事故の日時と場所、相手方(運転者・保険会社)の名称、割合の提示を受けているかどうかをお知らせください。予約のお申込みは、ご依頼(受任)をお約束するものではありません。事故の相手方側からすでに相談を受けている場合など、利益相反の確認の結果、お受けできないことがあります。
事務所のご案内
当事務所は、神戸市須磨区で交通事故に関するご相談をお受けしています。
事務所名:弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所
法人名:弁護士法人ひょうご(兵庫県弁護士会所属)
所在地:神戸市須磨区中落合2丁目2-5 名谷センタービル7階
アクセス:名谷駅から徒歩1分
参考資料と情報基準日
- 菊池憲久・堂薗幹一郎・伊東智和編『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準〔全訂6版〕』(別冊判例タイムズ39号、判例タイムズ社、令和8年(2026年)3月30日)32頁、35頁、42頁、54~57頁、84頁、108~129頁。別冊判例タイムズ39号〔全訂6版〕の書誌情報
- 道路交通法(e-Gov法令検索) 第12条、第13条、第38条第1項、第38条の2、第70条
- 民法(e-Gov法令検索) 第709条、第722条第2項
- 自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索) 第3条
- 警察庁「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」
情報基準日は、令和8年(2026年)10月10日です。この記事は、同日時点で施行されている法令と、同日に確認した資料に基づく一般的な説明です。実際の事故には事故当時の法令と交通規制が適用され、過失割合は事実関係と証拠によって異なります。

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