むちうちで後遺障害が問題になる通院記録と注意点|神戸の弁護士 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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むちうちで後遺障害が問題になる通院記録と注意点|神戸の弁護士

交通事故のあと、首や肩、腰の痛み、手足のしびれ、頭痛、めまい、首や腰の動かしにくさといった症状が続いていると、「この症状は後遺障害として認めてもらえるのか」「通院の回数や間隔は影響するのか」「整形外科と整骨院はどう通えばよいのか」と不安を抱える方は少なくありません。

むちうち(頚椎捻挫・外傷性頚部症候群など)で症状が残った場合でも、後遺障害が当然に認定されるわけではありません。後遺障害の該当性は、事故状況、受傷内容、治療経過、症状の推移、画像所見、神経学的検査、診療記録、後遺障害診断書などを踏まえて判断され、その際に通院記録・診療記録が重要な資料になります。特に、保険会社から治療費打ち切りや示談案の提示を受けている場合、症状固定や後遺障害診断書の作成を控えている場合は、回答前・署名前に資料を整理することが大切です。

この記事では、むちうちで後遺障害が問題になる場面を整理したうえで、通院中に記録しておきたい事項、医師への症状の伝え方、治療費打ち切りへの対応、症状固定・後遺障害診断書作成前の確認事項、示談前のチェックポイントを、その場で実行できる形で整理します。なお、後遺障害の認定可否や請求できる金額は、個別事情により結論が異なります。具体的な見通しは、資料を確認したうえで検討する必要があります。

むちうちの症状が残っている方へ

痛み、しびれ、頭痛、めまいなどが続いている場合、通院記録、診療記録、検査結果、症状固定の時期、後遺障害診断書の内容が後から問題になることがあります。保険会社から治療費打ち切りや示談案の提示を受けている場合は、回答前・署名前に資料を確認しましょう。神戸みらい法律会計事務所では、交通事故の治療費打ち切り、後遺障害申請、保険会社対応、示談交渉について、資料を確認したうえで今後の対応方針を整理します。

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むちうちで後遺障害が問題になる場合の結論

むちうちで症状が残っている場合、自己判断で通院を終了したり示談をしたりする前に、まず次の点を確認することをおすすめします。

  • 症状、通院日、治療内容、検査結果、日常生活・仕事への支障を整理しておく。
  • 主治医に、症状固定の時期、治療継続の必要性、必要な検査、後遺障害診断書の要否を確認する。
  • 保険会社からの治療費打ち切りの連絡には即答せず、主治医に確認したうえで回答する選択肢がある。
  • 後遺障害診断書の作成前、示談書・免責証書・承諾書への署名・押印前に、資料を確認する。
  • 加入している保険に弁護士費用特約が付いているかを確認する。

後遺障害の該当性や請求できる金額は、事故状況、治療経過、症状、検査結果、過失割合、保険会社対応などにより異なります。資料を確認したうえで方針を整理する必要があります。

むちうち(頚椎捻挫・外傷性頚部症候群)とは

むちうちは医学的な正式名称ではなく、追突事故などで首が前後に大きく振られることで生じる症状の総称として使われる言葉です。医療機関では、頚椎捻挫、外傷性頚部症候群、頚部挫傷、腰椎捻挫などの傷病名で診断されることがあります。

残る症状は、首・肩・背中・腰の痛み、手足のしびれや脱力感、頭痛、めまい、吐き気、首や腰の可動域制限など多岐にわたります。画像検査で明らかな異常が確認できない場合でも痛みやしびれが残ることはありますが、どのような検査や治療が必要かは医師が判断する事柄です。症状や治療方針については、必ず主治医に確認してください。

むちうちで後遺障害が問題になりやすい主なケース

次のような状況では、後遺障害が問題になりやすく、通院記録や診療記録の確認が特に重要になります。

  • 症状が長く残っており、治療を続けても改善が乏しくなってきた。
  • 手足のしびれや脱力など、神経症状が疑われる症状がある。
  • 保険会社から治療費の打ち切りを打診された。
  • 主治医や保険会社から症状固定を示唆された。
  • 後遺障害診断書の作成を検討している。
  • 保険会社から示談案(示談金提示書)が届いた。

自賠責保険の後遺障害等級は、自動車損害賠償保障法施行令別表第二に定められています。むちうちで問題になりやすいのは、神経症状に関する第12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)や第14級9号(局部に神経症状を残すもの)ですが、どの等級に該当するか、そもそも該当するかは個別事情により異なります。「むちうちは必ず第14級になる」「6か月通えば認定される」といった一律の理解は適切ではありません。

通院記録・診療記録が後遺障害申請で重要になる理由

後遺障害の審査では、治療の必要性・相当性、症状の連続性、症状固定の時期、残存症状の内容が、客観的な資料から確認されます。具体的には、診断書、診療報酬明細書、診療録(カルテ)、画像資料、後遺障害診断書などが後から参照されます。

患者本人が付けるメモは補助資料になり得ますが、医療機関の記録そのものではありません。事故から時間が経ってから症状を言い足すだけでは、事故との因果関係や症状の連続性が争われる可能性があります。だからこそ、初期から症状と生活上の支障を正確に、具体的に、継続的に医師へ伝え、記録に残してもらうことが重要です。なお、症状を誇張したり、事実と異なる説明をしたりしてはいけません。

通院中に記録しておきたい事項

通院中は、次のような事項を日付とともに整理しておくと、後の確認や弁護士への相談の際に役立ちます。表計算ソフトやノート、スマートフォンのメモなど、続けやすい方法でかまいません。

記録項目 記録のポイント
通院日・医療機関・診療科・担当医 いつ、どこを受診したかを残す
伝えた症状 部位・左右・範囲・性質・程度を具体的に
医師の説明・指示 治療方針、次回受診、検査の予定など
検査内容・結果 レントゲン・CT・MRI・神経学的検査の有無と所見
治療内容・処方薬・リハビリ 施術内容や薬、リハビリの頻度
生活への支障 仕事・家事・育児・運転・睡眠でどの程度困ったか
症状の変化 良くなった点・悪化した点を正直に
保険会社とのやり取り 連絡日・担当者・内容(打ち切り示唆など)
通院できなかった理由 やむを得ない事情があればその内容
費用関係 領収書・通院交通費・駐車場代・お薬手帳
転院・紹介状の有無 医療機関を変えた経緯

医師に症状を伝えるときの注意点

診療録は後遺障害の審査で重視されます。症状が記録に残るよう、診察時には次の点を意識して伝えてください。

  • 痛む部位、左右、範囲、痛みの性質(鈍い・鋭い・しびれるなど)を具体的に伝える。
  • しびれ、脱力感、感覚の異常、握力の低下、頭痛、めまいなどを正確に伝える。
  • いつから、どの動作で、どの程度、どのくらい続くのかを伝える。
  • 仕事・家事・育児・運転・睡眠など、生活上の支障を具体的に伝える。
  • 良くなった点・悪化した点を、誇張せず正直に伝える。

遠慮して「大丈夫です」と曖昧に答えてしまうと、実際には残っている症状が診療録に記載されず、後の審査で不利に働くおそれがあります。一方で、必要な検査や治療の判断は医師が行うものであり、患者が不必要な検査を求めるべきものではありません。医学的な判断は、必ず主治医に確認してください。

通院頻度・通院間隔で注意したいこと

通院頻度が極端に少なかったり、長期間の中断があったりすると、治療の必要性や症状の継続性が争われる可能性があります。もっとも、通院期間が長ければよい、回数が多ければよいという単純な問題ではありません。医師の指示、症状の程度、治療内容、仕事や家事・学業との兼ね合いを踏まえて通院することが大切です。

やむを得ず通院できない事情があった場合は、その理由を整理しておきましょう。通院間隔が空いた場合でも、評価は事案により異なります。「週何回通えば認定される」と一律に決まるものではありません。自己判断で長期間通院を中断する前に、主治医や弁護士に相談することをおすすめします。

整形外科と整骨院・接骨院の通院の考え方

むちうちでは、整形外科などの医師による診断、検査、治療方針の決定、そして後遺障害診断書の作成が重要になります。整骨院・接骨院の施術を受ける場合でも、医師の診断・指示、施術の必要性・相当性、医療機関への継続受診が問題になります。

整骨院・接骨院だけに通っていると、医学的所見や画像、後遺障害診断書の面で支障が出る可能性があります。また、整骨院・接骨院の費用が当然に全額認められるわけではありません。整骨院・接骨院の利用自体を否定するものではありませんが、損害賠償の観点からは、医師・保険会社・弁護士に確認しながら進めることが安全です。

検査・画像資料・神経学的検査の位置づけ

レントゲン、CT、MRI、神経学的検査(ジャクソンテスト、スパーリングテスト、腱反射、知覚検査、徒手筋力検査など)は、必要に応じて医師が判断して実施するものです。画像上明らかな異常がない場合でも痛みやしびれが残ることはありますが、後遺障害の審査では、客観的な資料や症状の経過が問題になりやすい傾向があります。

「MRIを撮れば必ず有利」「撮らなければ必ず不利」と断定できるものではありません。検査を受けた場合は、検査日、検査の目的、結果、医師の説明、画像(CD-Rを含む)を保管しておきましょう。後遺障害申請では、必要に応じて画像資料の提出が問題になります。検査の要否は主治医に確認してください。

保険会社から治療費打ち切りを言われたとき

保険会社からの治療費打ち切りの連絡は、多くの場合、任意保険会社による一括対応(窓口対応)を終了するという通知です。医学的に通院してはいけないという意味とは限りません。

まずは主治医に、症状固定の時期、治療継続の必要性、追加検査の要否、後遺障害診断書の要否を確認してください。一括対応が終了した後も、健康保険に切り替えて通院を続けることが考えられます(手続や負担の有無は加入先により異なります)。自己負担した治療費を後から請求できるかは、治療の必要性・相当性、事故との因果関係、主治医の意見、診療録、症状の経過などにより変わります。

打ち切りの連絡を受けたときは、その場で結論を出さず、「主治医に確認したうえで回答します」と伝える選択肢があります。治療費打ち切りへの対応をより詳しく知りたい方は、あわせて次の記事もご確認ください。

保険会社から治療費打ち切りの連絡を受けた方へ(解説記事を見る)

治療費打ち切りや示談案への返答に迷っている方へ

回答や署名をする前に、通院記録・診療記録・検査結果・保険会社からの書面を確認することで、今後の対応方針を整理できる場合があります。資料を整理したうえで、ご相談をご検討ください。

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症状固定の前に確認しておきたいこと

症状固定とは、一般に、治療を続けても症状の大きな改善が期待しにくくなった状態をいいます。症状固定の時期は、保険会社が一方的に決めるものではなく、主治医の診察、症状の推移、治療内容、検査結果、通院状況などを踏まえて検討されます。

症状固定後は、治療費ではなく、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などが問題になります。症状固定日をいつとするかは、損害額や後遺障害申請に影響することがあります。症状固定の前に、後遺障害診断書の要否、残っている症状、検査結果、仕事・生活への支障を整理しておきましょう。症状固定を不自然に急いだり遅らせたりするのではなく、主治医の判断を踏まえて検討することが大切です。

後遺障害診断書を作成してもらう前のチェック

症状固定後、医師に後遺障害診断書を作成してもらう場面があります。後遺障害診断書には、傷病名、症状固定日、自覚症状、他覚症状および検査結果、関節の可動域、神経学的検査の結果、障害の内容などが記載されます。

  • 傷病名・症状固定日が正確か。
  • 自覚症状(痛み・しびれ等)が部位・左右も含めて漏れなく記載されているか。
  • 他覚症状および検査結果(画像・神経学的検査)が反映されているか。
  • 関節の可動域など、必要な測定がなされているか。
  • 仕事・日常生活への支障が伝わる内容か。
  • 作成後、提出前にコピーを保管したか。

注意したいのは、医師は後遺障害の等級を決める立場ではないという点です。記載漏れ、症状の左右・部位の食い違い、検査結果の不足、生活への支障の記載不足があると、審査に影響する可能性があります。もちろん、医師に虚偽の記載や誇張を求めてはいけません。後遺障害診断書の作成前に弁護士へ相談することで、必要な資料や申請方法を整理できる場合があります。

事前認定と被害者請求の違い

後遺障害の申請には、加害者側の任意保険会社を通じて行う事前認定と、被害者側が相手方の自賠責保険会社へ直接請求する被害者請求があります。いずれの方法でも、損害調査は損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)が行います。

項目 事前認定 被害者請求
手続を進める人 加害者側の任意保険会社 被害者本人(または代理人)
資料提出の自由度 被害者側で補充しにくいことがある 被害者が主体的に資料を提出できる
手続の負担 比較的少ない 書類収集の負担が大きい
向きやすい場合 争点が少なく資料が整っている場合 資料を補強したい・争点がある場合

どちらが適切かは、症状、資料、保険会社の対応、過失割合、争点により異なります。「被害者請求なら必ず認定される」というものではありません。

後遺障害が認定された場合に問題になる主な損害

後遺障害が認定されると、傷害分の損害に加えて、後遺障害に関する損害が問題になります。主な項目は次のとおりです。

  • 後遺障害慰謝料/後遺障害逸失利益(将来の収入減に対する損害)
  • 傷害慰謝料(入通院慰謝料)/休業損害
  • 治療費/通院交通費/将来治療費が争点になる場合
  • 過失割合/既払金(既に支払われた金額)の調整

慰謝料の金額は、自賠責基準のほか、裁判実務上参照される基準を前提に検討されることがありますが、具体的な金額・相場は事案により異なり、提示額については見直す余地がないかを確認する必要があります。傷害慰謝料の考え方を詳しく知りたい方は、あわせて次の記事もご確認ください。

交通事故の傷害慰謝料はいくら?自賠責基準・弁護士基準と示談前の確認ポイント(解説記事を見る)

後遺障害が非該当・想定より低い等級だった場合

申請の結果に不服がある場合、異議申立てや、自賠責保険・共済紛争処理機構への紛争処理申請などを検討できることがあります。異議申立てに回数の制限はありませんが、同じ資料を出し直すだけでは結論が変わりにくく、新たな医学資料、画像資料、医師の意見、症状の経過、事故態様に関する資料などが重要になります。

もっとも、異議申立てをしても必ず認定されるわけではありません。手続の期限や提出先、方法は、損害保険料率算出機構や紛争処理機構などの公式資料で確認してください。

示談の前に確認しておきたいこと

後遺障害の可能性がある場合は、後遺障害申請をしないまま示談してよいかを確認することが重要です。示談書、免責証書、承諾書に署名・押印すると、原則として後から追加で請求することが難しくなります。ただし、示談書の文言や個別事情により結論が変わることもあります。

後遺障害の可能性がある場合は、示談の前に、後遺障害申請の要否、残存症状、検査結果、提示された損害項目(後遺障害慰謝料・逸失利益・傷害慰謝料・休業損害・治療費・通院交通費・過失割合・既払金など)を確認しましょう。示談案で確認すべき項目を詳しく知りたい方は、あわせて次の記事もご確認ください。

交通事故の示談案で確認すべき項目(解説記事を見る)

弁護士に相談を検討したいタイミング

次のような場面では、資料を確認したうえで今後の方針を整理するために、交通事故を取り扱う弁護士への相談を検討する余地があります。

  • 通院先や通院方法に迷ったとき/整骨院・接骨院の利用を迷っているとき。
  • 症状が続いているとき/通院間隔が空きそうなとき。
  • 保険会社から治療費打ち切りを言われたとき/症状固定を示唆されたとき。
  • 後遺障害診断書の作成前/後遺障害申請の前。
  • 後遺障害が非該当、または想定より低い等級だったとき。
  • 示談案、免責証書、承諾書が届いたとき/弁護士費用特約があると分かったとき。

弁護士への相談は、結果を保証するものではなく、資料を確認して見通しや対応方針を整理するためのものです。

相談前に準備しておきたい資料

相談の際に次の資料があると、状況を具体的に把握しやすくなります。すべてそろっていなくても相談は可能です。手元にあるものからお持ちください。

分類 資料の例
事故関係 交通事故証明書、事故状況が分かる資料、ドライブレコーダー映像、事故現場・車両損傷の写真、修理見積書
医療関係 診断書、診療報酬明細書、診療録・カルテ、画像資料(CD-R)、検査結果、後遺障害診断書、お薬手帳
通院・費用 通院日が分かる資料、通院交通費明細、領収書
保険会社関係 保険会社から届いた書面、治療費打ち切りの連絡内容、示談金提示書、免責証書、承諾書
収入関係 休業損害証明書、源泉徴収票、給与明細、確定申告書、家事・育児・介護への支障メモ
保険関係 弁護士費用特約の有無が分かる保険証券

よくある質問

むちうちでも後遺障害が認定されることはありますか?

症状が残っている場合に問題になることはありますが、当然に認定されるわけではありません。事故状況、治療経過、症状の推移、検査結果、診療記録などを踏まえて判断され、結論は事案により異なります。

後遺障害が問題になる場合、通院記録はなぜ重要ですか?

治療の必要性・相当性、症状の連続性、症状固定の時期、残存症状の内容を、診断書・診療報酬明細書・診療録・画像資料などの客観的な資料から確認するためです。

通院回数が少ないと後遺障害認定に影響しますか?

通院が極端に少ない場合や中断がある場合、治療の必要性や症状の継続性が争われる可能性があります。一方で、回数が多ければよいという単純な問題でもありません。医師の指示や症状の程度を踏まえて通院することが大切です。

整骨院や接骨院だけの通院でも問題ありませんか?

医師による診断・検査や後遺障害診断書が重要になるため、整骨院・接骨院だけの通院では支障が出る可能性があります。施術費の必要性・相当性も問題になり得ます。医師・保険会社・弁護士に確認しながら進めることをおすすめします。

MRIを撮れば後遺障害が認定されますか?

MRIを撮れば必ず認定される、というものではありません。検査の要否は医師が判断します。画像所見の有無は審査で問題になり得ますが、結論は症状の経過や資料全体から個別に判断されます。

保険会社から治療費打ち切りと言われたら通院をやめる必要がありますか?

打ち切りの連絡は一括対応の終了であることが多く、通院してはいけないという意味とは限りません。まず主治医に治療継続の必要性や症状固定の時期を確認し、即答を避けて方針を整理することが考えられます。

後遺障害診断書を書いてもらう前に弁護士へ相談した方がよいですか?

必要な資料や申請方法を整理できる場合があるため、作成前の相談を検討する余地があります。記載内容は審査に影響し得るため、提出前に内容を確認することが大切です。

後遺障害申請をしないまま示談してもよいですか?

後遺障害の可能性がある場合は、示談前に申請の要否を確認することをおすすめします。署名・押印後は原則として追加請求が難しくなりますが、示談書の文言や個別事情により結論は変わります。

まとめ

  • むちうちで症状が残っても、後遺障害が当然に認定されるわけではなく、資料の確認が必要です。
  • 通院記録・診療記録(診断書・診療報酬明細書・診療録・画像資料・後遺障害診断書)が重要になります。
  • 症状は具体的・正確・継続的に医師へ伝え、自己判断で通院終了や示談をしないことが大切です。
  • 治療費打ち切り、症状固定、後遺障害診断書作成前、示談前は、回答前・署名前に資料を確認しましょう。
  • 弁護士費用特約の有無を確認し、必要に応じて交通事故を取り扱う弁護士に相談を検討してください。

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むちうちで症状が残っている場合、通院記録、診療記録、検査結果、症状固定の時期、後遺障害診断書、保険会社の示談案を確認する必要があります。後遺障害申請をしないまま示談すると、後から追加請求が難しくなることがあります。もっとも、後遺障害の該当性や請求できる金額は、事故状況、治療経過、症状、検査結果、過失割合、証拠関係により異なります。資料を整理したうえで、示談前・後遺障害診断書作成前にご相談をご検討ください。

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監修・執筆

弁護士・公認会計士 藤井 貴之(兵庫県弁護士会所属)

弁護士法人ひょうご支所 神戸みらい法律会計事務所 代表弁護士。交通事故、相続・遺言、離婚・男女問題、刑事事件、債務整理、労働問題、企業法務・M&Aなどに対応しています。交通事故では、医療記録・検査所見の確認、後遺障害の被害者請求、保険会社対応、示談交渉などについて、資料を確認したうえで対応方針を整理します。

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