交通事故の相手方も自分も「青信号だった」と説明していても、それだけで過失割合が5対5になるわけではありません。どの信号を、どの位置で、いつ見たのかをそろえたうえで、映像、信号の制御に関する資料、当事者や目撃者の説明を照らし合わせて、事故当時の信号の色を検討します。どこまで明らかにできるかは、残っている資料によって異なります。
この記事は、信号機のある交差点での出合い頭の事故など、信号の色そのものに争いがある場面を対象としています。
ドライブレコーダーの映像は上書きなどで失われることがあるため、安全を確保し、負傷者の救護や警察への通報を済ませたら、早めに保存してください。保存の手順は、ドライブレコーダー映像の保存方法で解説しています。
まず『どの信号を、いつ見たか』をそろえる
信号の色の争いと、過失割合の争いは別の問題
過失割合は、被害者の過失を考慮して損害賠償の額を定める過失相殺(民法第722条第2項)の場面で、認定された事故の態様を前提に検討されます。双方が青信号を主張する事故では、まず、停止位置を越えた時点などの各車両の対面信号が何色だったかという事実を、証拠から認定する必要があります。
裁判実務で参照される『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準〔全訂6版〕』(別冊判例タイムズ39号。以下「認定基準」といいます)の事故類型も、認定された事故の態様に当てはめるものであり、信号の色を証明する資料ではありません(認定基準はしがき1~2頁、218頁注③参照)。双方が青信号だったことに争いがない右直事故(右折車と直進車の事故)は、信号の色ではなく過失割合そのものが問題となる別の場面です。
停止位置を通過する時点と、衝突した時点を分ける
道路交通法第7条は信号に従う義務を定め、信号の意味は道路交通法施行令第2条第1項の表で定められています。同表によれば、車両等は、赤色の灯火では停止位置を越えて進行してはならず、黄色の灯火でも、表示された時に停止位置に近接していて安全に停止できない場合を除き、同様です。そのため、信号違反の有無は、停止位置を越える時点の対面信号の色で検討します(認定基準214頁参照)。
停止位置は、停止線があればその直前、停止線のない交差点の手前では交差点の直前です。交差点の直近に横断歩道等があるときは、停止位置の判断では、その外側までを交差点に含めて考えます(同表の備考)。
遠くで見た時の青と、停止位置を越える時の青は別の事実です。衝突した時や衝突後の色だけでは、停止位置を越えた時点の色は決まりません。見たのが車両用・歩行者用・矢印のどの信号か、事故現場の交差点の信号か、手前や先の別の交差点の信号かも区別します。
また、自動車は青色の灯火で直進・左折・右折ができますが、安全まで保証されるわけではありません。赤色の灯火と青色の矢印が同時に表示されていた場合は、矢印の方向と車両の種類に照らして進行できたかを確認します。青信号を立証できても、通常の注意を払えば衝突を避けられたかなど、別の点で過失が問題になることがあります(認定基準215~218頁参照)。
信号の色を確かめる証拠と、それぞれの限界
信号の色は、複数の資料を照らし合わせて検討します。主な資料の特徴は次のとおりです。
| 資料 | 確認できること | 確認上の限界 |
|---|---|---|
| 対象の信号が 写った映像 |
停止位置を越えた時点の信号の色、車両の位置や動き | 停止位置を越える場面が写っていない、色を判別できない、時計がずれているといったことがある |
| 別方向・前後の 車両や施設の映像 |
他の方向の信号の色、交差する道路の車両や歩行者の動き | 存在や保存は事案ごとに異なる。自分の側の信号との対応関係の確認が必要 |
| 信号の制御に 関する資料 |
表示の順序と長さ、近くの交差点との関係 | 事故当日の運用と表示の起点が分からなければ、事故の時刻の色に直ちには結び付かない |
| 目撃者・ 同乗者の説明 |
信号の色、車両の動き、衝突の状況 | 見た位置・時点・対象の信号の確認と、他の資料との整合の点検が必要 |
| 実況見分調書 などの記録 |
現場で計測された距離や位置、当事者の指示説明 | 計測結果と当事者の説明に基づく部分を分けて読む必要がある。取得には別の手続が必要 |
| 損傷・現場の 写真 |
衝突の位置や角度など、事故の態様の手掛かり | 信号の色を直接示すものではなく、補助的な材料にとどまる |
この表は、証拠としての優劣の順位を示すものではありません。どの資料を重視できるかは、内容と他の資料との整合によって変わります。
自分の映像だけでなく、前後の車や別方向の映像も確認する
自車のドライブレコーダーに対面信号が写っていれば、停止位置を越えた時点の色を直接確認できる可能性があります。写っていない場合や色を判別できない場合は、前後を走っていた車両、対向車線や交差する道路の車両、周辺の店舗や施設のカメラの映像も候補になります。
別の方向の信号の灯火や、交差する道路の車両・歩行者の動きは、検討の材料になり得ます。ただし、そうした映像があるか、検討したい信号や時点が写っているかは事案ごとに異なります。また、前の車が進んだことや交差する道路の車両が止まっていたことだけでは、自分の側の信号が青だったことを直接示すことにはなりません。別の方向の信号や車両の動きを手掛かりにする場合は、その交差点の資料で、自分の側の信号との対応関係を確かめます。
目撃証言と事故直後の説明を照合する
目撃者や同乗者の説明の信用性は、人数や、どれだけはっきり言い切っているかでは決まりません。どこからどの方向を見ていたか、見通しを妨げるものはなかったか、どの信号のいつの時点の色を見たのか、継続して見ていたか、当事者との関係、事故直後からの説明の変化とその理由を確認し、映像や現場の状況と矛盾しないかを照らし合わせます。
同乗者だから価値がない、第三者だから正確であるといった一律の評価にはならず、説明が変わったことだけで虚偽と決まるわけでもありません。記憶が補われた事情や質問の内容も含めて検討されます。目撃者に話を聞く際は、こちらの記憶に合わせるよう誘導せず、見たままを聞き取って日時とともに記録します。
信号サイクルと映像の時刻をどう照合するか
事故当日の制御と、対象の信号機を特定する
信号の制御に関する一般的な説明では、表示が一巡する時間を「サイクル」、一巡の中での各表示への時間の配分を「スプリット」、近くの交差点との間の表示の開始時刻の差を「オフセット」と呼びます(静岡県警察「信号機について」)。
もっとも、各灯火の順序と秒数を示す資料があっても、それだけで事故の時刻の表示が当然に分かるわけではありません。事故の日時、交差点、各車両の進行方向と対象の信号機を特定し、事故当時の制御の方式、時間帯ごとの設定や変更の有無、資料上の表示の起点と実際の時刻との対応を確認する必要があります。
交通の状況に応じて表示の時間が変わる制御もあるため、後日同じ時刻に現場で見た色や計った秒数だけで、事故当時の色を再現したとはいえません。同じ方向の歩行者用と車両用、反対方向と自分の側の信号が、常に同じ色を示すとも限りません。実際の表示の履歴が記録・保存されているかも含め、どのような資料があるかを個別に確認します。現場を確認する場合は安全な場所から行い、事故を再現するような運転はしないでください。
時計のずれと、同じ出来事が映った位置を確かめる
映像に表示される時刻は、機器の設定により実際の時刻とずれていることがあります。複数の映像は、表示時刻をそのまま突き合わせず、同じ車両の通過や衝突など共通して写っている場面を基準に、それぞれの時計のずれを確認します。衝突音が聞こえた場面や人が振り返った場面は、衝突の瞬間と時間差があり得るため注意が必要です。
元の映像ファイルには手を加えず、解析用の複製と、補正の内容をまとめた表を使って検討し、時刻を一点に特定できない場合は時間の幅をもって整理します。見やすくするための加工は元のデータと区別して内容を明らかにし、AIなどで補完・生成した信号の色を、撮影された事実として扱うことはできません。
横浜地方裁判所第2刑事部平成16年1月22日判決は刑事事件ですが、双方が青信号を主張した死傷事故について、事故の時刻、信号の周期に基づく再現実験とその記録、関係者の供述の信用性などを検討し、被告人が赤信号を見落としたことの証明が十分でないとして無罪としました。時刻補正の根拠や元の映像などの保存を確認しておく必要性を考える参考になりますが、被告人側の青信号を積極的に認定したものではなく、民事の過失割合を判断したものでもありません。
以上を踏まえた照合の順序の一例は、次のとおりです(法令などで定められた手順ではありません)。
| 順序 | 確認すること | 記録しておくこと |
|---|---|---|
| 1 | 対象の信号機と各車両の進路を、図面の上で対応させる | どの信号機のどの灯火を、どの方向から見たか |
| 2 | 停止位置を越えた時点、衝突した時点など、検討する時点を分ける | 各時点の車両の位置と、その根拠となる資料 |
| 3 | 複数の映像に共通する場面を基準に、時計のずれを確認する | 基準にした場面、確認した日時、残る誤差の幅 |
| 4 | 事故当日の表示の順序・時間・運用に関する資料と照らし合わせる | 資料の名称と入手先、表示の起点と実際の時刻との対応 |
| 5 | 資料から分かることと、なお残る不確かさを分ける | 確定できない点と、時刻の幅 |
信号資料や目撃証拠は、どこまで入手できるか
保管者への確認、弁護士会照会、裁判所の手続
信号の資料や映像は、存在するか、保存されているか、当事者が入手できるかを、いずれも事案ごとに確認する必要があります。
周辺の店舗や施設、前後の車両の運転者などが映像を保管している場合は、保存や提供を任意にお願いすることが考えられます。応じるかは保管者の判断によるため、承諾なく立ち入ったり持ち出したりせず、威圧的に求めることも避け、依頼の日時、相手、回答を記録しておきます。
信号の制御に関する資料は、事故の日時、交差点、進行方向、対象の信号機を図面などで特定したうえで、都道府県警察の交通管制を担当する部署などへの照会を検討します。交通事故の資料収集を扱う実務書では、その方法の一つとして弁護士会照会が紹介されています(第一東京弁護士会第一倶楽部編著『実践弁護士業務 実例と経験談から学ぶ 資料・証拠の調査と収集 交通事故編』51頁。第一法規の試読版PDF)。
弁護士会照会は、弁護士法第23条の2に基づき、弁護士が受任している事件について所属する弁護士会に申し出て、弁護士会が公務所(官公庁など)や公私の団体に照会する制度で、弁護士でなければ申出はできません。弁護士会は申出が適当でないと認めるときは拒絶でき、申出をしても資料や回答が得られるとは限らないため、資料の名称、事故当時のものか、保存の状況、回答の範囲を個別に確認します。制度の概要は、神奈川県弁護士会「弁護士会照会(23条照会)とは」でも確認できます。
裁判所の手続としては、民事訴訟法の証拠保全があります。あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると裁判所が認める場合に、申立てにより行う証拠調べで(同法第234条)、訴えを起こす前でも申し立てられます(同法第235条第2項)。保管者に一般的に保存を命じる制度ではありません。訴訟では、調査嘱託(同法第186条)や文書送付嘱託(同法第226条。当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合を除きます)を裁判所に求めることも検討しますが、要件や対象、開示の範囲は個別に判断されます。
任意の提供が得られない場合や、消去のおそれがある場合は、どの方法によるか、要件を満たすかを早めに弁護士と検討することをおすすめします。
神戸・兵庫の事故で確認する窓口
兵庫県内の事故では、事故を担当した警察署に、信号に関する資料を扱う部署や保有状況を確認することが考えられます。
兵庫県警察「公開請求(公文書の公開請求の手続き)」によれば、公文書の公開請求の窓口は警察本部の県民情報センターと各警察署で、電子申請の方法も設けられています。電話、ファクシミリ、電子メールによる公開請求はできないとされており、請求をしても求める文書が公開されるとは限らず、非公開などの決定がされることもあります。
実況見分調書などの刑事記録の取得は、この公開請求とは別に検討します。取得の方法と限界は、実況見分調書・供述調書などの刑事記録を取得する方法で解説しています。
立証できないと5対5になるのか
請求の根拠と証明できた事実で結論は変わる
信号の色が分からない場合に、過失割合を自動的に5対5とする法律上の決まりはありません。結論は、何を根拠に何を請求するのか、どの事実が証拠で認められたのかによって変わります(認定基準69頁参照)。
車の修理費などの物損を民法第709条に基づいて請求する場合、原則として、請求する側が相手方の過失などを証明する必要があります。相手方の信号無視を証明できなければ、信号無視を理由とする過失は認められません。もっとも、信号の色が分からなくても、前方の見落としなど他の点で過失が認められることはあり、反対に、他の過失も証明できなければ、請求が認められないこともあります。
これに対し、けがなど人身の損害では、自動車損害賠償保障法第3条の運行供用者の責任が問題になる場合があります。同条は、自己のために自動車を運行の用に供する者が、その運行によって他人の生命又は身体を害したときの責任を定め、責任を問われる側が、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと、自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことをすべて証明しなければ、責任を免れません(同条ただし書)。同条は物損には適用されず、人身事故でも当事者の関係や責任の要件を個別に検討しますが、物損と人身損害とでは、信号の色を証明できないことの影響が異なり得ます。
そのため、「青信号を証明できない側が全額を負担する」とも、「双方の請求がいずれも認められない」とも一概にはいえません。どの請求について、誰が何を証明する必要があるのかを分けて検討することが重要です。
警察の見解や不起訴だけで民事の結論は決まらない
民事訴訟では、裁判所が、口頭弁論の全趣旨と証拠調べの結果をしんしゃくして事実を判断します(民事訴訟法第247条)。警察が示した見方や、刑事事件の不起訴・無罪だけで、民事の責任や過失割合が決まるわけではありません。刑事事件と民事の損害賠償とでは、判断の対象や証明の構造が異なるためです。
実況見分調書は重要な資料ですが、計測された距離や位置と、当事者が説明・指示した内容とは分けて読む必要があり、刑事記録を取得できた場合も、その内容が信用できるかは別に検討されます。
自動車安全運転センター「交通事故に関する証明書」の案内でも、交通事故証明書は、事故の原因や過失の有無・程度を明らかにするものではないとされています。当事者欄の記載の順序から、過失の大小を決めることもできません。
示談前・相談前に整理しておきたいこと
保険会社への回答や示談の前に、分かる範囲で次の点を整理しておくと、どこに争いがあり、どの資料が足りないのかが見えやすくなります。
- 事故の場所と日時
- 双方の進行方向と、それぞれの停止位置(簡単な図にしておく)
- 自分が見た信号の種類(車両用・歩行者用・矢印)と、見た地点・時点
- 映像の所在(自車、相手方の車両、周辺の施設など)と、保存や依頼の状況
- 信号の制御に関する資料の有無と、照会の状況
- 目撃者の氏名・連絡先と、その人が話した内容
- 自分や相手方の説明が変わった時期と、その理由
- 保険会社が前提とした信号の色と、その根拠となった資料
保険会社の説明は、前提とする信号の色、その根拠資料、当てはめた事故の類型や修正の事情を分けて確認し、資料が足りない部分と、資料と食い違う部分を区別します。車両の損傷や衝突の位置は事故の態様を検討する補助的な材料で、それだけで信号の色が直接分かるものではありません。自分の記憶と後から人に聞いたことは区別して記録し、説明を補う場合は日時と理由を残します。
関係者に事実と異なる説明をそろえるよう働きかけたり、自分に不利な映像やデータを消去したりすることは、決してしないでください。
資料がそろうまで相談を待つ必要はありません。追加の調査には費用と時間がかかることがあるため、争っている金額、調査で明らかにできる見込み、費用と期間を比べて、どこまで調べるかを検討します。
よくある質問
ドライブレコーダー(ドラレコ)がなくても立証できますか
立証を検討する余地はあります。前後や別方向の車両、周辺施設の映像、信号の制御に関する資料、目撃者の説明、実況見分の結果などを組み合わせて検討します。ただし、そうした資料があるか、入手できるかは事故ごとに異なります。また、別の方向の信号や車両の動きは、自分の側の信号については間接的な材料であり、その交差点での対応関係の確認が必要です。
歩行者用信号が青なら、車両用信号も青ですか
同じ方向の歩行者用信号と車両用信号が、常に同じ色を示すとは限りません。歩行者と車両の通行する時間を分ける歩車分離式の信号もあるため、歩行者用信号の色から車両用信号の色を当然に推測することはできません。事故当時の、その交差点での両者の対応関係を資料で確認する必要があります。
相手の説明が変われば、嘘と判断されますか
説明の変化は信用性を判断する材料の一つですが、変わったことだけで虚偽と判断されるわけではありません。いつ、どのような質問に対して何が変わったのか、その理由に合理性があるか、映像や現場の状況と整合するかを含めて検討されます。ご自身の説明も同じ観点で見られるため、記憶と後から聞いたことを分けて記録しておくことが大切です。
信号の認識が食い違う事故のご相談
双方の説明する信号の色が食い違っている事故について、保険会社への回答や示談の前に、手元の資料で何が分かり、何が足りないのかを整理したい場合はご相談ください。事故の日時と場所が分かる資料、映像のデータと保存の状況、保険会社からの書面やメールなど、お手元の資料をご用意いただくと、検討を進めやすくなります。
ご相談の予約は、相談予約フォームをご利用ください。相談の方法と費用は、事前に各案内でご確認ください。フォームの送信は予約のお申込みであり、送信やご相談によって事件のご依頼(委任契約)が成立するものではありません。事故の相手方からすでに相談を受けている場合など、ご相談をお受けできないことがあります。
事務所のご案内
このコラムは、弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所が掲載しています。
法人名:弁護士法人ひょうご
事務所名:神戸みらい法律会計事務所
所属弁護士会:兵庫県弁護士会
所属弁護士の氏名や資格は、事務所の弁護士紹介でご確認いただけます。
参考資料と情報基準日
- 道路交通法(e-Gov法令検索) 第7条
- 道路交通法施行令(e-Gov法令検索) 第2条第1項
- 民法(e-Gov法令検索) 第709条、第722条第2項
- 自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索) 第3条
- 民事訴訟法(e-Gov法令検索) 第186条、第226条、第234条、第235条、第247条
- 横浜地方裁判所第2刑事部平成16年1月22日判決(裁判所ウェブサイト、判決全文PDF)
- 菊池憲久・堂薗幹一郎・伊東智和編『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準〔全訂6版〕』(別冊判例タイムズ39号、判例タイムズ社、令和8年(2026年)3月30日)はしがき1~2頁、69頁、214~220頁
- 静岡県警察「信号機について」
- 第一東京弁護士会第一倶楽部編著『実践弁護士業務 実例と経験談から学ぶ 資料・証拠の調査と収集 交通事故編』(第一法規、令和6年(2024年))51頁(第一法規の試読版PDF)
- 兵庫県警察「公開請求(公文書の公開請求の手続き)」
- 神奈川県弁護士会「弁護士会照会(23条照会)とは」
- 自動車安全運転センター「交通事故に関する証明書」
この記事は、令和8年(2026年)10月10日時点で施行されている法令と、同日に確認した資料に基づく一般的な説明です。結論は事故の状況や残っている資料によって異なり、事故の時期によっては、当時の法令や手続の定めを確認する必要があります。

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