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人身事故の加害者になってしまった方へ|過失運転致死傷の刑事処分 過失運転致死傷で逮捕・起訴される?量刑を解説

人身事故を起こしてしまった場合、「逮捕されるのか」「罰金で済むのか」「前科が付くのか」「死亡事故では実刑になるのか」と不安になる方は少なくありません。 自動車の運転中に人をけがさせたり、死亡させたりした場合には、民事上の損害賠償責任や運転免許に関する行政処分とは別に、刑事事件として過失運転致死傷罪が問題になることがあります。

もっとも、過失運転致死傷事件の処分や量刑は一律ではありません。 被害者のけがの程度、死亡結果の有無、事故態様、過失の内容、飲酒・無免許・ひき逃げの有無、被害者対応、任意保険の状況、前科・交通違反歴などにより、起訴・不起訴、罰金、執行猶予、実刑の見通しは変わります。

この記事で分かること

  • 過失運転致死傷罪の法定刑
  • 人身事故で問題になる刑事責任・民事責任・行政処分の違い
  • 逮捕・勾留、起訴・不起訴、略式罰金、公判請求の流れ
  • 罰金・執行猶予・実刑が問題になるケース
  • 量刑で考慮されやすい事情
  • 被害者対応・示談で注意すべきこと
  • 弁護士に相談するタイミングと準備資料

人身事故後の刑事処分が心配な方へ

警察・検察から呼出しを受けた段階で、事故状況と今後の対応方針を整理しましょう。

神戸みらい法律会計事務所では、過失運転致死傷を含む刑事事件・交通事故に関するご相談を受け付けています。 供述調書の内容が不安、被害者対応をどう進めればよいか分からない、死亡事故・重傷事故で今後の見通しを確認したいという場合は、資料を確認したうえで対応方針を整理します。

※初回相談、夜間・土日対応、オンライン相談等の可否は、対象分野・事案・予約状況により異なる場合があります。最新の案内をご確認ください。

過失運転致死傷でまず確認したい結論

人身事故を起こした場合にまず確認すべきことは、刑事責任・民事責任・行政処分を分けて整理することです。

被害者に対する損害賠償は任意保険会社を通じて進むことがありますが、刑事事件の取調べ、供述調書、起訴・不起訴、略式手続、公判対応は別の問題です。 保険会社に連絡しているからといって、刑事処分への対応が十分とは限りません。

人身事故後の初動チェック

  • 負傷者の救護、危険防止、警察への報告を行ったか
  • 任意保険会社に事故報告をしたか
  • 事故現場、車両、ドライブレコーダー映像を保存しているか
  • 警察で作成された供述調書の内容に違和感がないか
  • 被害者のけがの程度、治療期間、後遺症の可能性を把握しているか
  • 飲酒、無免許、ひき逃げ、速度超過、赤信号無視などが問題になっていないか
  • 被害者又は遺族への連絡方法を慎重に検討しているか
  • 検察庁から呼出しを受けた場合に、事前に資料を整理しているか

すでに警察や検察で事情を話した後でも、直ちに不利な結論が決まるわけではありません。 ただし、供述調書の内容、事故態様、被害者対応、示談状況、再発防止策などは、処分や量刑の判断に影響することがあります。 不安がある場合は、交通事故証明書、診断書、警察・検察からの書類、ドライブレコーダー映像、保険会社とのやり取りを整理して確認することが重要です。

過失運転致死傷罪とは

過失運転致死傷罪とは、自動車の運転上必要な注意を怠り、その結果、人をけがさせたり死亡させたりした場合に問題となる犯罪です。

自動車運転処罰法5条では、過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金とされています。 ただし、傷害が軽い場合には、情状により刑が免除されることがあります。

なお、2025年6月1日に、従来の懲役刑と禁錮刑は廃止され、新たな刑として拘禁刑が創設されています。 そのため、過去の記事や資料に「懲役」「禁錮」と記載されている場合でも、現行法の表記では「拘禁刑」と整理する必要があります。

区分 主な内容 確認すべき点
過失運転致傷 運転上の注意義務違反により、人にけがをさせた場合です。 けがの程度、治療期間、後遺症の有無、過失の内容を確認します。
過失運転致死 運転上の注意義務違反により、人を死亡させた場合です。 事故態様、過失の程度、遺族対応、再発防止策を確認します。
無免許運転による加重 無免許運転中に過失運転致死傷罪を犯した場合、法定刑が加重されることがあります。 無免許の内容、免許停止・取消中か、傷害が軽い場合に当たるかを確認します。
危険運転致死傷等 飲酒、薬物、制御困難な高速度、妨害運転などが問題になる場合です。 過失運転致死傷罪ではなく、より重い罪名が問題になる可能性があります。
道路交通法違反 ひき逃げ、酒気帯び運転、無免許運転、報告義務違反などが問題になる場合です。 過失運転致死傷罪とは別に、道路交通法違反の成否を確認します。

どの罪名が問題になるかは、事故状況、運転態様、証拠関係により異なります。 警察・検察から告げられた罪名だけでなく、実況見分調書、供述調書、ドライブレコーダー映像、防犯カメラ、目撃者供述、診断書などを確認する必要があります。

人身事故で問題になる3つの責任

人身事故では、刑事責任だけでなく、民事責任と行政処分も問題になります。 これらは目的も手続も異なるため、混同しないことが重要です。

責任の種類 内容 主に確認すべきこと
刑事責任 過失運転致死傷罪などにより、罰金、拘禁刑、執行猶予、実刑などが問題になります。 逮捕・勾留、起訴・不起訴、略式手続、公判請求、量刑事情
民事責任 被害者に対する治療費、慰謝料、休業損害、逸失利益などの損害賠償責任です。 任意保険の有無、示談交渉、損害額、過失割合、被害弁償
行政処分 運転免許の停止、取消し、違反点数などの処分です。 事故内容、違反点数、前歴、意見の聴取の有無

民事上の示談が成立しても、必ず刑事事件が不起訴になるわけではありません。 一方で、被害弁償や誠実な被害者対応は、検察官の処分判断や裁判での量刑判断に影響することがあります。

事故直後にすべきこと

交通事故が発生した場合、運転者は直ちに車両を停止し、負傷者を救護し、道路上の危険を防止する措置を講じ、警察に報告する必要があります。

相手がその場で「大丈夫」と言った場合でも、後から痛みが出て人身事故として扱われることがあります。 現場を離れたり、警察への報告をしなかったりすると、救護義務違反や報告義務違反が問題となり、刑事処分や行政処分に影響する可能性があります。

現場を離れてしまった場合の注意点

事故直後に現場を離れた場合、いわゆる「ひき逃げ」や報告義務違反が問題になることがあります。 事故との関係、被害者のけがの有無、現場を離れた理由、警察への連絡時期などにより評価は変わります。 自己判断で説明を重ねる前に、時系列と資料を整理して確認することをおすすめします。

人身事故後の刑事手続の流れ

過失運転致死傷事件では、事故後に警察の捜査が行われ、その後、検察官が起訴・不起訴を判断します。 一般的な流れは次のとおりです。

段階 主な手続 確認すべきこと
事故直後 救護、危険防止、警察への報告、保険会社への連絡を行います。 事故状況、負傷者の状態、現場写真、ドライブレコーダー映像
警察捜査 実況見分、取調べ、供述調書の作成などが行われます。 速度、信号、一時停止、前方注視、安全確認、回避可能性
検察官の判断 起訴、不起訴、略式命令請求、公判請求などが判断されます。 けがの程度、被害者対応、過失の程度、前科・前歴
略式手続 書面審理により、罰金又は科料が命じられる手続です。 略式手続に同意してよいか、正式裁判を求める事情がないか
公判手続 公開の法廷で審理され、判決が言い渡されます。 執行猶予、実刑、量刑資料、被害者対応、再発防止策

逮捕された場合でも、すべての事件で長期間身柄拘束されるとは限りません。 ただし、逮捕後は長くても72時間以内に勾留請求、起訴、釈放のいずれかの手続がとられます。 勾留請求が認められた場合、一部の罪を除き、最も長い場合で勾留請求後20日以内に、起訴又は釈放の判断が行われます。

過失運転致死傷の量刑相場の考え方

過失運転致死傷事件の量刑は、単に「人身事故だから罰金」「死亡事故だから実刑」と機械的に決まるものではありません。

一般的には、被害結果が重大であるほど、また、過失の内容が危険・悪質であるほど、処分や量刑は重く検討されます。 ただし、被害者側の過失、示談・被害弁償、任意保険による賠償見込み、本人の反省状況、再発防止策、前科・前歴なども考慮されるため、個別事情により結論は異なります。

事故・被害の類型 処分・量刑の方向性 注意点
比較的軽い傷害 不起訴又は略式罰金が検討されることがあります。 治療期間、事故態様、被害者対応、前歴の有無を確認します。
骨折、長期通院、後遺症が疑われる傷害 略式罰金又は公判請求が検討されることがあります。 診断書、治療経過、後遺障害、被害者の意向が重要です。
重傷事故 公判請求され、拘禁刑、執行猶予、事案によっては実刑が問題となることがあります。 高次脳機能障害、脊髄損傷、重い後遺症などは慎重な検討が必要です。
死亡事故 公判請求される可能性が高まり、拘禁刑の量刑判断が中心となることがあります。 事故態様、過失の程度、遺族対応、前歴、再発防止策を確認します。
飲酒、無免許、ひき逃げ、著しい速度超過、赤信号無視など 処分・量刑が重く検討される可能性があります。罪名自体が変わることもあります。 危険運転致死傷、道路交通法違反、無免許運転による加重などの成否を確認します。

上記はあくまで一般的な方向性です。 具体的な見通しは、事故記録、診断書、実況見分調書、供述調書、映像資料、任意保険の対応状況、被害者対応の経過などを確認して判断する必要があります。

量刑で考慮されやすい事情

被害結果の程度

被害者のけがの程度、治療期間、後遺症の有無、死亡結果の有無は重要な事情です。 被害者が複数いる場合や、重大な後遺障害が残った場合には、量刑上重く考慮される可能性があります。

過失の内容・程度

前方不注視、安全確認不足、一時停止違反、信号無視、速度超過、横断歩道上の事故、居眠り運転など、どのような過失があったかが問題になります。

飲酒運転、無免許運転、ひき逃げ、著しい速度超過、妨害運転などがある場合には、通常の過失運転致死傷罪にとどまらず、より重い罪名や道路交通法違反が問題となることがあります。

被害者側の事情

事故状況によっては、被害者側の過失や道路環境が問題になることもあります。 ただし、被害者に責任を転嫁するような主張は慎重に検討すべきです。 客観的な証拠に基づき、必要な範囲で主張することが重要です。

被害弁償・任意保険・示談

任意保険に加入している場合には、民事上の損害賠償が保険会社を通じて進むことがあります。 もっとも、保険会社任せにしていれば刑事事件で十分な対応ができるとは限りません。

刑事事件では、被害者への謝罪、被害弁償、示談の有無、被害者又は遺族の意向が考慮されることがあります。 ただし、被害者や遺族が直接の連絡を望まないこともあります。 弁護士や保険会社を通じて、相手方の意向を確認しながら進めることが重要です。

反省状況・再発防止策

本人の反省状況、運転習慣の見直し、運転を控える措置、交通安全講習の受講、家族による監督、車両の処分など、再発防止に向けた具体的な取り組みも検討材料になります。

前科・前歴・交通違反歴

過去の交通違反歴、人身事故歴、同種前科・前歴がある場合には、不利に考慮される可能性があります。 免許の行政処分にも関わるため、刑事手続とあわせて確認する必要があります。

逮捕・勾留される可能性はあるか

人身事故を起こした場合でも、すべての事件で逮捕・勾留されるわけではありません。 在宅事件として、警察や検察の呼出しに応じながら手続が進むこともあります。

一方で、死亡事故、重傷事故、飲酒運転、無免許運転、ひき逃げ、証拠隠滅のおそれ、逃亡のおそれがある場合には、逮捕・勾留が問題になることがあります。

逮捕された場合に早く確認したいこと

逮捕された場合、取調べへの対応、供述調書への署名押印、家族への連絡、勤務先への説明、勾留を避けるための資料準備など、短時間で判断すべきことが多くなります。 家族が逮捕された場合は、事故状況、警察署名、呼出し・接見の状況、勤務先や学校への影響を整理し、早期に弁護士へ相談することをおすすめします。

略式罰金で終わる場合の注意点

比較的軽い人身事故では、正式な公判ではなく、略式手続により罰金が命じられることがあります。 略式裁判とは、検察官の請求により、100万円以下の罰金又は科料に相当する事件について、被疑者に異議がない場合に、正式裁判によらず、検察官の提出した書面により審査する手続です。

略式命令を受けた後、不服がある場合には、略式命令を受け取ってから14日以内に正式裁判を申し立てることができます。

もっとも、略式手続に同意するかどうかは、事案により慎重に判断する必要があります。 事故態様に争いがある場合、被害者のけがの程度に争いがある場合、過失割合や供述調書の内容に問題がある場合には、略式手続に同意してよいか確認しましょう。

被害者対応・示談で注意すべきこと

被害者対応は、処分や量刑の判断に影響することがあります。 ただし、謝罪や示談は、相手方の意向を無視して進めるべきではありません。

特に死亡事故や重傷事故では、遺族や被害者が直接の連絡を望まないことがあります。 一方的な訪問、電話、手紙の送付は、かえって感情を悪化させる可能性があります。

次のような点を確認しながら、慎重に進めましょう。

  • 任意保険会社がどこまで対応しているか
  • 治療費や休業損害などの支払が滞っていないか
  • 謝罪文を送る場合、内容が適切か
  • 示談交渉を本人が直接行うべきか、弁護士を通じるべきか
  • 被害者又は遺族の意向をどのように確認するか
  • 刑事事件と民事賠償の関係を理解しているか

示談が成立しても、必ず不起訴や執行猶予になるとは限りません。 ただし、適切な被害者対応は、処分や量刑の判断において重要な事情として検討されることがあります。

弁護士に相談すべきケース

次のような場合には、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

  • 死亡事故又は重傷事故である
  • 被害者の治療期間が長引いている
  • 後遺障害が残る可能性がある
  • 飲酒運転、無免許運転、ひき逃げ、速度超過、赤信号無視が問題になっている
  • 警察や検察から呼出しを受けた
  • 逮捕・勾留されている、又は家族が逮捕された
  • 供述調書の内容に不安がある
  • 被害者や遺族への対応方法が分からない
  • 略式手続に同意してよいか判断できない
  • 勤務先、学校、家族への説明に悩んでいる

ただし、弁護士に相談すれば必ず不起訴や執行猶予になるわけではありません。 事故態様、被害結果、証拠関係、被害者対応、前科・前歴などにより結論は異なります。

警察・検察の呼出し前に確認したい方へ

取調べで確認されやすい点、被害者対応、略式手続への同意の可否を整理しましょう。

事故状況や資料を確認することで、取調べで説明すべき点、避けるべき対応、被害者対応の進め方、今後の刑事手続の見通しを整理できることがあります。 すべての資料がそろっていなくても、まずは分かる範囲で時系列をまとめることが重要です。

相談前に準備したい資料

弁護士に相談する際は、次の資料があると状況を整理しやすくなります。 すべての資料がそろっていなくても相談は可能です。

資料 確認する内容
交通事故証明書 事故日、事故場所、当事者、事故類型を確認します。
診断書・診療情報 被害者のけがの内容、治療期間、後遺障害の可能性を確認します。
警察・検察からの呼出状 呼出しの日時、担当部署、手続の段階を確認します。
ドライブレコーダー映像 速度、信号、車間距離、回避可能性、事故態様を確認します。
現場写真・車両写真 道路状況、損傷状況、見通し、停止位置などを確認します。
任意保険の情報 保険会社の対応状況、対人賠償、示談交渉の進行状況を確認します。
被害者対応の経過 謝罪、連絡、見舞い、保険会社とのやり取りを整理します。
運転免許・違反歴に関する資料 前歴、違反点数、行政処分の見込みを確認します。
警察・検察で話した内容のメモ 供述内容、調書への署名押印の有無、不安な点を整理します。

過失運転致死傷事件の弁護士費用

神戸みらい法律会計事務所の刑事事件・少年事件ページでは、刑事事件の弁護士費用について、次のように案内しています。

項目 費用の目安
初回接見料 3万3000円〜(消費税込)
捜査弁護活動の着手金 33万円〜(消費税込)。事案簡明な事件の場合、22万円〜(消費税込)
捜査弁護活動の報酬金 不起訴処分22万円〜、略式起訴22万円〜、示談11万円〜(いずれも消費税込)
公判弁護の着手金 33万円〜(消費税込)。事案簡明な事件や起訴前から受任し移行する場合は22万円〜(消費税込)
公判弁護の報酬金 罰金刑・執行猶予33万円〜、保釈された場合11万円〜(いずれも消費税込)

実際の費用は、事故態様、被害結果、逮捕・勾留の有無、示談交渉の必要性、否認事件かどうか、公判対応の有無などにより異なります。 最新の費用情報は、刑事事件・少年事件の取扱業務ページまたは弁護士費用ページをご確認ください。

よくある質問

過失運転致死傷罪の刑罰は何ですか?

自動車運転処罰法5条では、7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金とされています。 ただし、傷害が軽い場合には、情状により刑が免除されることがあります。 無免許運転中の場合は、傷害が軽い場合などを除き、法定刑が加重されることがあります。

人身事故を起こすと必ず逮捕されますか?

必ず逮捕されるわけではありません。 在宅事件として進むこともあります。 ただし、死亡事故、重傷事故、飲酒、無免許、ひき逃げ、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合には、逮捕・勾留が問題になることがあります。

軽いけがなら不起訴になりますか?

不起訴になる可能性はありますが、必ず不起訴になるわけではありません。 けがの程度、事故態様、過失の内容、被害者対応、前科・前歴などを総合的に見て検察官が判断します。

罰金で終わる場合でも前科になりますか?

略式命令が確定して罰金刑となった場合でも、刑事処分であることに変わりありません。 「前科」という言葉は場面により使われ方が異なりますが、罰金刑も刑事処分として扱われます。 略式手続に同意してよいかは、事案により確認が必要です。

死亡事故では必ず実刑になりますか?

死亡事故でも必ず実刑になるとは限りません。 ただし、結果が重大であるため、公判請求され、拘禁刑の量刑判断が中心になる可能性があります。 事故態様、過失の程度、遺族対応、前歴、飲酒・無免許・ひき逃げの有無などにより結論は変わります。

被害者と示談できれば不起訴になりますか?

示談が成立しても、必ず不起訴になるわけではありません。 ただし、被害弁償や誠実な被害者対応は、検察官の処分判断や裁判での量刑判断に影響することがあります。

保険会社に任せておけば刑事事件も大丈夫ですか?

任意保険会社は主に民事賠償を担当します。 刑事事件の取調べ対応、供述調書、起訴・不起訴、略式手続、公判対応は別途検討が必要です。 刑事処分が心配な場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談するときは何を持って行けばよいですか?

交通事故証明書、診断書、警察・検察からの書類、ドライブレコーダー映像、現場写真、任意保険の情報、被害者対応の経過、運転免許や違反歴に関する資料があると相談がスムーズです。 資料がそろっていない段階でも相談は可能です。

まとめ

過失運転致死傷事件では、事故後の初動、供述内容、被害者対応、示談、再発防止策の整備が重要になります。

  • 過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。
  • 無免許運転中の過失運転致死傷では、法定刑が加重されることがあります。
  • 刑事責任、民事責任、行政処分は別の手続として整理する必要があります。
  • 軽傷事故では不起訴又は略式罰金が問題になることがありますが、個別事情により結論は異なります。
  • 死亡事故、重傷事故、飲酒、無免許、ひき逃げが関係する場合には、早期に対応方針を整理する必要があります。
  • 被害者対応は重要ですが、一方的な連絡や訪問は避け、相手方の意向を確認しながら進めることが重要です。

人身事故後の処分や量刑は、事故状況、被害結果、証拠関係、被害者対応、前科・前歴などにより異なります。 警察・検察から呼出しを受けた、供述調書に不安がある、死亡事故・重傷事故で今後が心配という場合は、早めに状況を整理しましょう。

神戸市須磨区・垂水区・西区・北区周辺で人身事故後の刑事処分が心配な方へ

警察・検察の呼出し、被害者対応、略式手続への同意の前に、資料を確認して方針を整理しましょう。

神戸みらい法律会計事務所は、神戸市須磨区・名谷駅前に所在し、過失運転致死傷を含む刑事事件・交通事故のご相談を受け付けています。 事案により結論は異なりますので、交通事故証明書、診断書、呼出状、ドライブレコーダー映像、保険会社とのやり取りなどの資料をお持ちのうえ、ご相談をご検討ください。

所在地:兵庫県神戸市須磨区中落合2丁目2-5 名谷センタービル7階。神戸市営地下鉄西神・山手線「名谷駅」徒歩1分。

監修者・執筆者

弁護士・公認会計士 藤井貴之

兵庫県弁護士会所属。神戸みらい法律会計事務所の代表弁護士・公認会計士として、相続、交通事故、企業法務、労働問題、損害賠償など、個人・法人双方の法律相談に対応しています。

詳細は、弁護士紹介ページをご確認ください。

参考資料

本記事は、過失運転致死傷事件および人身事故後の刑事手続に関する一般的な解説です。 実際の処分や量刑は、事故状況、被害結果、過失の程度、証拠関係、被害者対応、前科・前歴、保険対応などにより異なります。 具体的な事案については、資料を確認したうえで弁護士にご相談ください。

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