交通事故に遭い、相手から「任意保険に入っていない」「無保険だ」と言われると、治療費や慰謝料を誰に請求できるのか、そもそも支払ってもらえるのか、大きな不安を感じられると思います。相手に任意保険がない場合でも、被害者が取り得る選択肢はいくつかあり、相手本人への請求、相手の自賠責保険、ご自身の任意保険、そして政府保障事業を順番に確認していくことが大切です。
このコラムでは、神戸市内で交通事故に遭われた被害者の方に向けて、「相手が保険に入っていない」にはどのようなパターンがあるか、事故直後にまず確認すべきこと、相手本人への損害賠償請求、政府保障事業、そしてご自身の保険(人身傷害保険・無保険車傷害保険・弁護士費用特約など)の使い方と使い分けを整理します。
先に結論の方向性をお伝えします。相手が無保険でも、すぐに諦める必要はありません。もっとも、使える制度や請求の順序は、事故の状況やご加入の保険内容によって変わります。ご自身のケースにどの制度が使えるかは、資料を確認したうえで判断する必要があります。
治療や生活への対応に追われるなかで、制度の使い分けまで一人で判断するのは負担が大きいものです。保険証券や交通事故証明書などの資料を整理したうえで、早めに交通事故を取り扱う弁護士に相談すると、対応方針を整理しやすくなります。
Contents
まず押さえたい結論と全体像
「相手が無保険」といっても、状況によって使える制度は次のように変わります。ご自身がどのパターンに当てはまるかを、はじめに確認してください。
| 相手・状況 | まず検討する制度 | 補足 |
|---|---|---|
| 任意保険は未加入だが、自賠責保険は有効 | 相手の自賠責保険(被害者請求)+相手本人への請求 | 人身損害は自賠責の限度額まで請求可能。限度を超える分は相手本人へ |
| 自賠責保険も未加入(無保険車) | 相手本人への請求+政府保障事業+自分の保険 | 自賠責が使えないため、政府保障事業の検討対象になり得ます |
| ひき逃げで相手が不明 | 政府保障事業+自分の保険 | 加害者・自賠責のいずれからも補償を受けられないため |
| 任意保険はあるが条件違反で支払われない | 相手本人への請求+自分の無保険車傷害保険など | 運転者限定・年齢条件違反などのケース |
| 自分の任意保険に人身傷害・無保険車傷害・弁護士費用特約がある | 自分の保険の利用を検討 | 補償範囲は約款・保険証券の確認が必要です |
いずれのパターンでも共通するのは、物損と人身損害では使える制度が異なる点、そして「請求できること」と「実際に回収できること」は別問題である点です。以下で順に整理します。
「相手が保険に入っていない」にはパターンがある
「無保険」という言葉は、実際にはいくつかの異なる状況を指します。どれに当たるかで、被害者が使える制度が変わります。
任意保険だけ未加入(自賠責保険は有効)
自賠責保険はすべての自動車に加入が義務付けられている強制保険です。相手が任意保険に入っていなくても、自賠責保険が有効であれば、人身損害については自賠責保険から一定の範囲で補償を受けられる可能性があります。この場合、まずは相手の自賠責保険への被害者請求を検討し、自賠責の限度額を超える損害や物損については相手本人へ請求していく、という整理になります。
自賠責保険も未加入(無保険車)
相手の車が自賠責保険にも加入していない、または事故前に自賠責の期限が切れていた「無保険車」の場合、自賠責保険からの補償を受けられません。このようなときに検討対象となるのが、後述する政府保障事業やご自身の保険です。
ひき逃げで相手が不明
ひき逃げで加害者が特定できない場合、加害者本人にも自賠責保険にも請求できません。この場合も、政府保障事業やご自身の保険の利用を検討することになります。
任意保険はあるが運転者・年齢条件などで支払われない
相手が任意保険に加入していても、運転者限定違反や年齢条件違反などの理由で、相手の保険から保険金が支払われないことがあります。実質的に「無保険」と同様の状態となり得るため、ご自身の無保険車傷害保険などの利用を検討する余地があります。
相手に支払能力がない
相手が特定でき、賠償義務を負う場合でも、相手に十分な資力がなければ、実際に支払いを受けられないことがあります。この点は次章で詳しく整理します。
物損と人身損害で使える制度が違う
自賠責保険も政府保障事業も、対象は人身損害(ケガ・後遺障害・死亡)に限られ、車の修理費などの物損は対象外です。物損については、相手本人への請求や、ご自身の車両保険などで検討することになります。
事故直後にまず確認すること(初動)
相手が無保険かどうかにかかわらず、事故直後の対応がその後の請求を大きく左右します。次の流れを目安にしてください。
| 段階 | 確認・行動すること | 目的 |
|---|---|---|
| 事故直後 | 負傷者の救護、警察へ人身事故として届出、相手の氏名・住所・車両番号・自賠責と任意保険の有無を確認 | 交通事故証明書の取得と、その後の請求の土台づくり |
| 受診 | できるだけ早く医療機関を受診し、診断書を取得する | 事故とケガの因果関係を記録に残す |
| 初期対応 | ご自身の保険会社へ連絡し、人身傷害保険・無保険車傷害保険・弁護士費用特約・搭乗者傷害・車両保険の有無を確認 | 使える制度を早期に把握する |
| 資料の保管 | 診療報酬明細書・領収書・通院交通費・休業損害資料・事故現場やお車の写真・ドライブレコーダー映像を保管 | 損害を立証できるようにする |
| 請求の準備 | 相手本人への請求、政府保障事業(治療終了後)、ご自身の保険の請求を、状況に応じて検討 | 損害の回収につなげる |
| 署名の前 | 示談書・念書・免責証書は、署名する前に内容を確認する | 不利益な合意を避ける |
相手からその場で示談書・念書・分割払いの書面へのサインを求められても、損害額が確定していない段階で安易に署名すると、後から追加の請求が難しくなることがあります。特に、後遺障害が残る可能性がある場合は注意が必要です。署名の前に、損害項目・支払方法・期限・保険利用の可否を確認しましょう。
相手本人への損害賠償請求
相手が特定できる場合、被害者は相手本人に対して損害賠償を請求できます。請求できる主な項目は、治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料、後遺障害が残った場合の逸失利益や後遺障害慰謝料、そして物損などです。具体的な金額は、事故の態様やケガの程度、過失割合、資料の内容によって異なります。
ここで重要なのは、「請求できること」と「実際に回収できること」は別問題だという点です。相手に十分な資力がない場合、任意の支払いに応じてもらえないことがあります。その場合、交渉、分割払いの合意(公正証書の作成を含む)、訴訟による判決の取得、判決に基づく強制執行といった手続を段階的に検討することになります。強制執行は、相手の預金・不動産・給与・自動車などの財産を対象としますが、相手にめぼしい財産がなければ回収は難しく、費用倒れとなるリスクもあります。
相手本人への請求は、回収可能性を踏まえて手続を選ぶ必要があります。相手の資力が不明な段階では、並行してご自身の保険(人身傷害保険など)が使えないかを確認しておくと、対応の幅が広がります。
政府保障事業とは
政府保障事業は、自動車損害賠償保障法にもとづき、ひき逃げで加害者が不明な場合や、加害車両が自賠責保険に加入していない無保険車だった場合など、自賠責保険から補償を受けられない被害者に対して、国が自賠責保険と同等の範囲で損害を塡補する制度です。請求できるのは被害者本人で、加害者からは請求できません。
支払限度額は自賠責保険と同じで、次のとおりです。
| 損害の種類 | 支払限度額(被害者1名あたり) |
|---|---|
| 傷害による損害 | 120万円 |
| 後遺障害による損害 | 障害の程度に応じて75万円〜4,000万円 |
| 死亡による損害 | 3,000万円 |
政府保障事業は自賠責保険と似ていますが、次の点が異なります。
- 健康保険や労災保険などの社会保険から給付を受けた場合、その分は損害額から差し引かれます(自賠責保険と異なる点です)。
- ご自身の人身傷害保険など、他の手段で補償を受けた場合も、その保険金は損害額から差し引かれ、二重には受け取れません。
- 被害者に支払いをした後、国は加害者に対して求償します。
また、次のような場合には対象とならないため注意が必要です。物損(車の修理費など)は対象外です。被害者と加害者の間で示談が成立し、その内容どおりに賠償金が支払われている場合や、被害者の一方的な過失による事故の場合も、対象になりません。
請求の窓口は、損害保険会社(組合)の窓口です。保険代理店では受付していません。治療が終了した後に、窓口で入手できる「政府の保障事業 請求キット」を用いて、交通事故証明書や診断書などの必要書類を添えて請求します。
政府保障事業への填補金請求権には時効があります。行使することができる時から一定期間で時効消滅し、起算点は損害の種類(傷害・後遺障害・死亡)によって異なります。時効が問題になりそうな場合は、早めに損害保険会社の窓口や弁護士に確認することをおすすめします。
自分の保険を使う
相手が無保険の場合、ご自身が加入している任意保険の各補償が使える可能性があります。いずれも補償範囲は保険会社・契約内容・約款によって異なるため、保険証券と約款を確認したうえで判断する必要があります。
人身傷害保険
人身傷害保険は、契約内容により、過失割合にかかわらず、ケガの治療費・休業損害・慰謝料・逸失利益などの人身損害について、契約した保険金額を限度に補償を受けられることがある保険です。相手からの賠償や示談の成立を待たずに保険金を受け取れる点が特徴です。ただし、支払われる損害額は約款に定める損害額基準によって算定されるため、示談や裁判で認められる金額とは異なる場合があります。
無保険車傷害保険
無保険車傷害保険は、相手が対人賠償保険に加入していない、条件違反で保険金が支払われない、または相手の保険金額が損害額に満たないなどの理由で十分な賠償を受けられない場合に、ご自身の保険から補償を受けられる保険です。多くの任意保険に自動で付帯されています。補償の対象は死亡または後遺障害の場合に限られることが一般的で、後遺障害が残らないケガの治療費や車の修理費は対象外とされることが多い点に注意が必要です。
人身傷害保険と無保険車傷害保険の使い分け
両者は補償範囲が重なる部分がありますが、人身傷害保険はケガも含めて幅広く対象とするのに対し、無保険車傷害保険は死亡・後遺障害に対象が限られることが多い、という違いがあります。どちらが使えるか、併用できるか、どちらを先に使うべきかは、契約内容や約款によって異なります。近年は、人身傷害保険を付けていれば無保険車との事故も補償されるという商品設計もあります。ご自身の契約でどう扱われるかは、保険会社への確認が必要です。
弁護士費用特約
弁護士費用特約は、交通事故の被害に遭った際の弁護士への相談料や依頼費用などを、一定の範囲で補償する特約です。ご自身の契約に付いていれば、相手が無保険であっても利用できる可能性があります(相手の保険の有無とは基本的に無関係だからです)。ご家族の契約で使える場合もあります。利用条件・限度額・対象範囲は約款によって異なるため、確認が必要です。
搭乗者傷害保険・車両保険
搭乗者傷害保険は、契約により、搭乗中のケガなどについて定額で保険金が支払われることがあります。車の損害(物損)については、車両保険を付けていれば、契約の範囲で修理費などの補償を受けられる可能性があります。いずれも約款の確認が必要です。
制度の比較(相手本人・政府保障事業・人身傷害・無保険車傷害)
ここまでの制度を、対象や特徴で比較すると次のとおりです。実際に使えるかどうかは、事故状況や約款により異なります。
| 制度 | 主な対象・使える場面 | 対象となる損害 | 限度・特徴 | 確認すべきこと |
|---|---|---|---|---|
| 相手本人への請求 | 相手が特定でき、賠償義務を負う場合 | 人身・物損の双方(過失に応じて) | 金額の上限はないが、回収は相手の資力次第 | 相手の資力、時効、証拠 |
| 相手の自賠責保険 | 相手の自賠責が有効な場合 | 人身損害のみ | 傷害120万円など限度あり。物損は対象外 | 加入の有無、被害者請求の手続 |
| 政府保障事業 | ひき逃げ・無保険車で自賠責が使えない場合 | 人身損害のみ | 自賠責と同額の限度。社会保険給付は控除。物損は対象外。被害者のみ請求可 | 対象要件、必要書類、時効 |
| 人身傷害保険(自分の契約) | ご自身の任意保険に付帯。過失を問わない | ケガ・後遺障害・死亡 | 契約保険金額を限度に実損を補償。示談前でも受領可 | 約款・保険証券、等級への影響 |
| 無保険車傷害保険(自分の契約) | 相手が無保険等で、死亡・後遺障害を負った場合 | 死亡・後遺障害に限定されることが多い | 自賠責を超える部分などを補償。契約により異なる | 約款、対象要件 |
| 弁護士費用特約(自分の契約) | ご自身の任意保険に付帯 | 弁護士費用・相談料など | 一般に上限あり。相手の保険と無関係 | 利用条件・限度額 |
よく問題になるケース
相談の場面で迷いやすいのは、次のようなケースです。いずれも個別事情により結論が変わります。
- 相手が「自賠責だけは入っている」と言っている場合。人身損害は自賠責の限度で請求できる可能性がありますが、限度を超える分や物損は別途検討が必要です。
- 相手が「治療費は払う」と言ったのに支払わない場合。口約束だけでは回収が難しく、書面化や法的手続の検討が必要になることがあります。
- 相手と直接やり取りしていたが、連絡が取れなくなった場合。時効の進行に注意しつつ、請求手段を切り替える必要があります。
- 相手が分割払いを希望している場合。合意内容を書面(公正証書を含む)にしておくかどうかで、後の回収可能性が変わります。
- ひき逃げで相手が不明な場合。政府保障事業やご自身の保険の利用を検討します。
- 物損だけ先に示談したいと言われた場合。人身の示談と切り分けて考える必要があり、示談成立が政府保障事業の利用に影響することもあります。
- 保険会社から人身傷害保険を使うよう案内された場合。受領の順序によって相手本人や政府保障事業との関係が変わることがあるため、確認が必要です。
- 後遺障害が残りそうな場合。どの制度をどの順番で使うかによって受け取れる金額が変わり得るため、症状固定の前後で整理することが大切です。
手続前に確認したい資料チェックリスト
示談・請求・保険会社への連絡・署名の前に、次の資料が手元にそろっているかを確認してください。
- 交通事故証明書(人身事故として記載されているか)
- 医師の診断書(後遺障害が残る場合は後遺障害診断書)
- 診療報酬明細書・治療費の領収書
- 通院交通費の記録
- 休業損害証明書・源泉徴収票などの収入資料
- 事故現場やお車の写真、ドライブレコーダーの映像
- 相手の氏名・住所・車両番号、自賠責保険・任意保険の有無に関する情報
- ご自身の保険証券・約款(人身傷害・無保険車傷害・弁護士費用特約・搭乗者傷害・車両保険の有無)
- 保険会社とのやり取りの記録(メール・書面)
- 相手から示された示談書・念書・分割払いの書面(署名前のもの)
弁護士に相談するタイミング
相手が無保険の事故では、複数の制度のどれを、どの順番で使うかによって結果が変わり得ます。弁護士に相談しても結果を保証できるわけではありませんが、保険証券・約款・交通事故証明書・診断書・相手方情報などの資料を整理したうえで相談することで、どの制度が使えそうか、どの順序で進めるべきか、といった対応方針を整理しやすくなります。示談前、請求前、保険会社への回答前、署名前の段階で一度確認しておくことをおすすめします。
相手が無保険の交通事故について、使える制度や請求の順序を整理したい方は、資料をお手元にご用意のうえ、神戸みらい法律会計事務所へご相談ください。弁護士費用特約に加入されている場合は、その利用の可否も含めてご確認いただけます。
相手が任意保険に入っていない場合、治療費は誰に請求しますか。
まず相手本人に請求できます。相手の自賠責保険が有効であれば、人身損害については自賠責への被害者請求も検討できます。相手に資力がない場合や自賠責も使えない場合は、政府保障事業やご自身の保険の利用を検討します。どの方法が適切かは事案により異なります。
相手が自賠責保険にも入っていない場合はどうなりますか。
自賠責保険からの補償を受けられないため、相手本人への請求に加えて、政府保障事業やご自身の人身傷害保険・無保険車傷害保険の利用を検討することになります。利用の可否や順序は、事故状況と保険内容の確認が必要です。
政府保障事業はどのような事故で使えますか。
ひき逃げで加害者が不明な場合や、加害車両が自賠責保険に加入していない無保険車だった場合など、自賠責保険から補償を受けられない人身事故が対象です。物損は対象外で、示談が成立し履行済みの場合なども対象外となります。詳細は公式の案内で確認する必要があります。
人身傷害保険と無保険車傷害保険は何が違いますか。
人身傷害保険はケガ・後遺障害・死亡を幅広く対象とするのに対し、無保険車傷害保険は死亡・後遺障害に対象が限られることが多い、という違いがあります。併用や使う順序については、約款や保険会社への確認が必要です。
自分の保険を使うと保険料は上がりますか。
保険料や等級への影響は、使う補償の種類や契約内容によって異なります。一律に上がるとも下がるとも言えないため、ご加入の保険会社に確認することをおすすめします。
物損も政府保障事業で補償されますか。
政府保障事業の対象は人身損害に限られ、車の修理費などの物損は対象外です。物損については、相手本人への請求やご自身の車両保険などで検討することになります。
相手が分割払いを希望しています。示談書にサインしてよいですか。
損害額が確定していない段階での署名は、後の追加請求を難しくすることがあります。特に後遺障害が残る可能性がある場合は注意が必要です。合意内容の書面化の方法も含め、署名の前に確認することをおすすめします。
弁護士費用特約は相手が無保険でも使えますか。
弁護士費用特約はご自身の契約に付帯するもので、相手の保険の有無とは基本的に無関係です。ご自身やご家族の契約に付いていれば利用できる可能性があります。利用条件や限度額は約款の確認が必要です。
まとめ
- 「相手が無保険」でも、相手本人への請求、相手の自賠責保険、ご自身の保険、政府保障事業を順に確認することが大切です。
- 「任意保険だけ未加入」「自賠責も未加入」「ひき逃げで相手不明」で、使える制度が変わります。
- 政府保障事業は人身損害のみが対象で、社会保険給付は控除され、示談済みや物損は対象外です。
- 人身傷害保険・無保険車傷害保険・弁護士費用特約の利用可否は、保険証券と約款の確認が必要です。
- 個別事情により結論は異なります。資料を整理したうえで、早めに交通事故を取り扱う弁護士に相談すると方針を整理しやすくなります。
神戸で交通事故に遭われ、相手が無保険でお困りの方は、交通事故証明書・診断書・保険証券などの資料を整理して、神戸みらい法律会計事務所へご相談ください。相談により、使える制度と今後の対応方針を整理できます。
監修者・執筆者
本コラムは、神戸みらい法律会計事務所(弁護士法人ひょうご、神戸市須磨区)に所属する弁護士・公認会計士が、交通事故に関する一般的な情報として内容を確認のうえ掲載しています。記載内容は一般的な整理であり、個別の事案については、事故の状況やご加入の保険内容により結論が異なります。担当弁護士の経歴・取扱分野は弁護士紹介ページをご覧ください。

24時間365日受付