交通事故の耳鳴り・めまいは後遺障害になる?平衡機能障害の考え方 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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交通事故の耳鳴り・めまいは後遺障害になる?平衡機能障害の考え方

交通事故のあと、首や肩の痛みだけでなく、「耳鳴りが止まらない」「ふわふわしためまいが続く」「立ち上がると足元がふらつく」といった症状に悩まされる方がいらっしゃいます。周囲に理解されにくく、検査でもはっきりした異常が出ないことがあるため、「このまま示談してよいのか」「後遺障害として認めてもらえるのか」と不安を感じている方も少なくありません。

耳鳴りやめまい、平衡機能障害は、後遺障害として認定される可能性がある一方で、症状が続いているだけで当然に認定されるわけではありません。事故態様、症状が出た時期、通院の経過、診療録や検査結果、医師の診断などを総合的に確認する必要があり、結論は個別事情により異なります。

この記事で分かること

  • 後遺症と後遺障害の違い、耳鳴り・めまい・平衡機能障害の基本的な整理
  • 耳鳴り・めまいの立証が難しいといわれる理由
  • 後遺障害等級の考え方と、平衡機能検査・耳鳴り検査の位置づけ
  • むちうちに伴うめまい・耳鳴りの考え方
  • 示談前・後遺障害診断書の作成前に確認しておきたい資料

耳鳴り・めまいが事故後も続き、示談してよいか、後遺障害を申請できるか迷われている方へ。示談や後遺障害診断書の作成前に、診断書・検査結果・治療経過を一度整理しておくと、対応方針を検討しやすくなります。判断に迷う場合は、交通事故を取り扱う弁護士にご相談いただけます。

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事故後の耳鳴り・めまいで最初に確認したいこと

結論からお伝えすると、交通事故後の耳鳴り・めまい・ふらつきは、後遺障害に該当する可能性があります。ただし、認定の可否や等級は、症状の程度、医学的所見、事故との因果関係、治療経過、症状の一貫性などによって変わり、事案により結論は異なります。

症状が残っているのに示談を進めてしまうと、後から追加の請求をすることが難しくなる場合があります。まずは、次のような点を早めに確認しておくことが重要です。

  • 耳鳴り・めまい・ふらつきの症状が、事故直後からいつ、どのように続いているか
  • 耳鼻咽喉科・脳神経外科・整形外科など、どの診療科を受診し、どのような検査を受けたか
  • 診断書・診療録・検査結果に、症状の経過が記録されているか
  • 保険会社から治療費の打ち切りや示談を打診されていないか
  • 後遺障害診断書をこれから作成する段階かどうか

耳鳴りやめまいの原因の特定、検査の要否や評価は、いずれも医師の診断によります。症状が続く場合は、まず主治医に具体的に症状を伝え、必要な検査や受診すべき診療科を確認することが大切です。

後遺症と後遺障害の違いと基礎知識

後遺症と後遺障害はどう違うのか

日常では「後遺症」と「後遺障害」がほぼ同じ意味で使われますが、交通事故の損害賠償では区別されます。「後遺症」は、治療を続けてもこれ以上の改善が見込めない状態(症状固定)になった時点で残っている症状全般を指します。これに対して「後遺障害」は、その後遺症のうち、事故との因果関係が認められ、後遺障害等級の認定を受けたものをいいます。

つまり、耳鳴りやめまいが残っていても、それが直ちに「後遺障害」になるわけではなく、等級認定の手続を経て初めて、後遺障害としての賠償(後遺障害慰謝料など)の対象になり得るという関係にあります。症状固定の時期は治療の状況に応じて医師が判断するもので、症状固定後は原則として治療費や休業損害の対象期間が区切られる点にも注意が必要です。

耳鳴り・めまい・平衡機能障害とは

耳鳴りは、周囲で音が鳴っていないのに、耳の中で「キーン」「ジー」などの音を感じる症状です。めまいや平衡機能障害は、身体の向きや傾きを感じ取る働き(平衡感覚)がうまく働かず、回転感やふらつき、バランスの取りにくさが生じる状態を指します。平衡感覚は、耳の奥にある内耳(前庭・三半規管など)が重要な役割を担い、視覚や身体の感覚とあわせて脳で統合されているとされています。

内耳性・中枢性・頚部外傷との関係

耳鳴りやめまいの原因はさまざまで、法律記事として断定できるものではありません。一般的には、内耳(前庭・三半規管など)に関係する場合、脳・脳幹・小脳などの中枢性の要因が関係する場合、頚部外傷(むちうち・外傷性頚部症候群)に伴って生じる場合などが議論されます。さらに、既往症、加齢、服用中の薬剤、ストレスなどが原因として争点になることもあります。

どの要因が関係しているのかは、症状の内容、必要とされる検査、確認すべき所見が変わってくるため、医師の診断・検査によって整理する必要があります。

損害賠償との関係

後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益(後遺障害によって将来の労働能力が低下することにより生じ得る損害)などを検討できる可能性があります。もっとも、これらの金額や、労働能力の喪失の程度・期間は、等級や個別事情によって大きく異なります。等級が認定されても、保険会社の当初提示額が裁判実務上参照される基準を下回ることは少なくないため、提示内容を見直す余地があるかを確認することが重要です。

耳鳴り・めまいの立証が難しいといわれる理由

耳鳴りやめまいは、痛みやしびれと同じように、本人にしか分からない自覚症状が中心になりやすい症状です。そのため、後遺障害の手続では、自覚症状に加えて、検査所見、診療録、症状の一貫性、事故直後からの訴え、通院の経過といった客観的な資料が重視される傾向があります。

特に注意したいのが、事故から時間が経ってから初めて耳鳴りやめまいを訴えた場合です。事故日から一定期間が経過してから生じた症状については、事故とは別の要因で後に生じた可能性があるとして、因果関係が争われやすくなります。症状を自覚したら、できるだけ早く主治医に伝え、診療記録に残しておくことが重要です。

「自覚症状だから認められない」と決めつける必要はありませんが、逆に「訴えさえすれば必ず認定される」というものでもありません。症状の程度、所見、経過を確認したうえで、認定の可能性を検討することになります。

後遺障害等級の考え方と検査の位置づけ

交通事故の後遺障害等級は、自動車損害賠償保障法施行令の等級表に基づいて判断され、その具体的な認定にあたっては、労災保険(労働者災害補償保険)の障害認定基準が準用されるのが一般的です。耳鳴りやめまいについても、この考え方をもとに評価されます。以下の等級区分は、実務で参照される考え方を整理したものであり、実際の該当性は医学的所見と個別事情により異なります。

耳鳴りの後遺障害等級

耳鳴りは、施行令の等級表に固有の等級が定められていないため、程度に応じて次の等級に相当するものとして扱われます。難聴(聴力障害)を伴う場合、耳鳴りと難聴のいずれか高い等級で評価されるのが一般的です。

等級 主な考え方(労災の障害認定基準を準用)
12級相当 耳鳴りに係る検査(ピッチ・マッチ検査、ラウドネス・バランス検査)により、難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あると評価できるもの
14級相当 難聴に伴い、常時耳鳴りのあることが合理的に説明できるもの

ここでいう「難聴に伴い」とは、後遺障害等級認定上の難聴(一定以上の聴力低下)そのものを必ず意味するのではなく、耳鳴りが生じている高さの聴力が他と比べて低下していることを指すと説明されることがあります。もっとも、この点の評価も検査結果と医師の判断によるため、個別事情により結論は異なります。

めまい・平衡機能障害の後遺障害等級

めまい・平衡機能障害は、原因となる部位で区分することが難しいため、総合的な基準で評価されます。程度に応じて、次のように幅広い等級が問題になり得ます。

等級 主な考え方
3級3号 生命の維持に必要な身のまわりの処理はできるが、高度の失調・平衡機能障害のため労務に服することができないもの
5級2号 著しい失調・平衡機能障害のため、労働能力が一般平均人の4分の1程度しか残されていないもの
7級4号 中等度の失調・平衡機能障害のため、労働能力が一般平均人の2分の1程度に明らかに低下しているもの
9級10号 通常の労務には服することができるが、めまいの自覚症状が強く、眼振その他の平衡機能検査に明らかな異常所見が認められ、就労可能な職種の範囲が相当程度に制限されるもの
12級13号 通常の労務には服することができるが、めまいの自覚症状があり、眼振その他の平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもの
14級9号 めまいの自覚症状はあるが、平衡機能検査に異常所見は認められないものの、めまいのあることが医学的にみて合理的に推測できるもの

主な検査の位置づけ

耳鳴り・めまいの後遺障害を検討する際には、次のような検査が問題になることがあります。どの検査が必要かは、症状、受診する診療科、医師の判断により異なり、検査結果だけで機械的に等級が決まるわけではありません。ここでは、法律実務上の「資料としての意味」に重点を置いて整理します。

検査 主に確認する内容 後遺障害申請との関係(資料としての意味)
純音聴力検査 各周波数の聞こえの程度 難聴の有無・程度を示す。耳鳴りとの関連を検討する前提資料
ピッチ・マッチ検査/ラウドネス・バランス検査 耳鳴りの高さ・大きさ 耳鳴りの存在を医学的に評価するための資料
眼振検査(自発・注視・頭位、フレンツェル眼鏡、電気眼振図など) 眼の細かなふるえ(眼振) めまい・平衡機能障害の他覚的所見を示す資料
温度刺激検査(カロリックテスト) 内耳(前庭)の反応 内耳性の平衡機能障害を裏づける資料
重心動揺検査・立ち直り検査など 身体のふらつき・バランス 平衡機能障害の程度を示す資料
画像検査(CT・MRI)・神経学的検査 脳・頚部などの状態 中枢性・頚部由来の要因を確認する資料

検査を受けるべきかどうか、どの検査が適切かは医師が判断します。症状が続く場合は、後遺障害の申請を検討していることを主治医に伝え、必要な検査や検査が可能な医療機関を確認しておくと、資料を整理しやすくなります。

検査で異常が出にくい、保険会社から示談を促されているなど、判断に迷う場面では、診断書・検査結果・治療経過を確認したうえで見通しを検討することが役立ちます。示談前・後遺障害診断書の作成前に、資料を一度整理しておくことをおすすめします。

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後遺障害等級認定の手続の流れ

後遺障害の等級認定は、症状固定後に、必要な資料を添えて申請します。申請の方法には、大きく分けて次の二つがあります。

  • 被害者請求:被害者側が、加害者の自賠責保険会社に直接、必要書類を提出して等級認定を求める方法
  • 事前認定:加害者側の任意保険会社を通じて手続を進める方法

いずれの方法でも、提出された診断書・診療報酬明細書・画像・検査結果などの書面をもとに、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)が損害調査を行い、その結果を踏まえて等級が判断されます。自賠責保険には、後遺障害について程度に応じた限度額(75万円〜4,000万円)が定められています。

認定結果(非該当や想定より低い等級を含む)に納得できない場合は、保険会社に対して異議申立てを行うことができます(回数の制限はありません)。それでも解決しない場合は、第三者機関である自賠責保険・共済紛争処理機構への申請(原則として1回)や、訴訟を検討することになります。異議申立てで結果を見直すには、当初何が不足していたのかを認定理由から分析し、新たな医学的資料を補うことが重要になります。

手続には時効などの期間制限があります。症状が残っている場合は、期間の経過によって請求が難しくなる前に、早めに確認しておくことをおすすめします。

むちうちに伴うめまい・耳鳴りの考え方

追突事故などで生じるむちうち(頚椎捻挫・外傷性頚部症候群)では、首や肩の痛み・しびれのほか、頭痛、めまい、ふらつき、耳鳴り、吐き気などの症状が訴えられることがあります。

ここで注意したいのは、むちうちに伴う症状であっても、「頚部の神経症状」として検討される場合と、内耳性・中枢性の「平衡機能障害」として検討される場合とで、見るべき資料や所見が異なる可能性があるという点です。頚部の神経症状は、局部の神経系統の障害として、程度に応じて12級13号(局部にがん固な神経症状を残すもの)または14級9号(局部に神経症状を残すもの)が問題になることがあります。一方、めまい・平衡機能障害として検討する場合は、前述の眼振検査や温度刺激検査などの平衡機能に関する所見が重要になります。

そのため、むちうちに伴うめまい・耳鳴りを、内耳性・中枢性の平衡機能障害とまったく同じものとして扱うことは適切ではありません。症状の内容に応じて、必要な診療科・検査・資料を整理していく必要があります。むちうちの通院の経過や症状固定、後遺障害診断書の作成に関する詳しい注意点は、むちうちを扱った関連コラムもあわせてご確認ください。耳鳴りとともに難聴を伴う場合には、聴力検査や外傷性難聴との関係が問題になることもあります。

よく問題になるケース

耳鳴り・めまいの後遺障害では、次のような場面で判断に迷う方が多く見られます。いずれも、結論は資料と個別事情によって変わります。

  • 検査で異常が出にくいケース:他覚的所見が乏しいと立証が難しくなりますが、症状の一貫性や経過から検討できる場合もあります。
  • 事故から時間が経ってから症状を訴えたケース:因果関係が争われやすいため、いつから症状があったかを記録で示せるかが重要になります。
  • むちうちに伴ってめまいが残るケース:頚部の神経症状として見るのか、平衡機能障害として見るのかで、必要な資料が変わります。
  • 頭部外傷や難聴を伴うケース:画像検査や聴力検査の所見が重要になることがあります。
  • 保険会社から示談を促されたケース:症状が残っている場合は、署名前に提示内容と資料を確認することが重要です。
  • 非該当になったケース:認定理由を分析し、不足資料を補って異議申立てを検討できる場合があります。

示談前・後遺障害診断書の作成前に確認したい資料

示談や後遺障害診断書の作成の前に、次のような資料を整理しておくと、症状と経過を医師や手続に正しく伝えやすくなり、対応方針を検討しやすくなります。示談が成立すると、原則として追加の請求が難しくなることがあるため、症状が残っている場合は署名前の確認が重要です。

資料 確認したいポイント
診断書・後遺障害診断書 耳鳴り・めまい・ふらつき・難聴・頭痛などの症状と経過が具体的に記載されているか
診療報酬明細書・診療録(カルテ) 事故直後からの訴えと通院の経過が分かるか
各種検査結果(聴力検査・平衡機能検査・耳鳴り検査など) 症状を裏づける所見があるか、検査結果に一貫性があるか
画像資料(CT・MRIなど) 脳・頚部などの状態が分かるか
交通事故証明書・事故態様の分かる資料 事故の状況や受傷の経緯が分かるか
保険会社からの治療費打ち切り通知・示談案・損害計算書 提示された内容と前提が妥当か
症状経過メモ・生活上の支障の記録 仕事・家事・運転・歩行・睡眠などへの影響が伝わるか

後遺障害診断書の作成前には、耳鳴り・めまい・ふらつき・難聴・頭痛・吐き気・歩行や運転への支障などを医師に具体的に伝え、診療録や検査結果との整合性を確認しておくことが重要です。

弁護士に相談するタイミング

弁護士に相談する意味は、結果を保証することではなく、資料を整理し、後遺障害申請の要否、示談前に確認すべき事項、保険会社への対応方針を検討しやすくする点にあります。次のような場面では、早めに相談しておくことで、判断材料を整理しやすくなります。

  • 症状が続いているのに、示談を促されているとき
  • 治療費の打ち切りを打診されたとき
  • 後遺障害診断書を作成する前
  • 耳鼻咽喉科・脳神経外科・整形外科など、複数の診療科の資料整理が必要なとき
  • 非該当や、想定より低い等級になったとき
  • 弁護士費用特約を利用できるかどうかを確認したいとき

神戸みらい法律会計事務所では、交通事故の後遺障害や損害賠償について、診断書・検査結果・治療経過を確認したうえで、対応方針をご一緒に検討します。初回のご相談は無料でお受けしています(ご予約制)。

よくある質問(FAQ)

交通事故後の耳鳴りは後遺障害になりますか?

後遺障害に該当する可能性はありますが、当然に認定されるわけではありません。検査所見や治療経過、事故との因果関係などにより、程度に応じて12級相当・14級相当が問題になることがあります。結論は個別事情により異なります。

めまいだけでも後遺障害を申請できますか?

めまい・平衡機能障害として申請を検討できる場合があります。程度に応じて3級から14級まで幅広い等級が問題になり得ますが、平衡機能検査の所見や症状の一貫性などが重要になり、事案により結論は変わります。

検査で異常がないと後遺障害は難しいですか?

他覚的所見が乏しいと立証は難しくなりますが、症状の一貫性や経過などから検討できる場合もあります。どの検査が必要かは医師の判断によるため、まず主治医に相談することをおすすめします。

むちうちに伴うめまいはどう扱われますか?

頚部の神経症状として検討される場合と、内耳性・中枢性の平衡機能障害として検討される場合があり、見るべき資料が異なる可能性があります。同じ症状として単純化せず、症状に応じて資料を整理する必要があります。

後遺障害診断書には何を書いてもらうべきですか?

耳鳴り・めまい・ふらつき・難聴・頭痛などの症状と経過、生活や仕事への支障、実施した検査の結果などを、診療録と整合する形で具体的に記載してもらうことが重要です。記載内容は医師の判断によります。

示談前に何を確認すべきですか?

診断書・検査結果・治療経過、保険会社の示談案や損害計算書の内容などです。示談が成立すると原則として追加請求が難しくなることがあるため、症状が残っている場合は署名前の確認が重要です。

非該当になった場合、異議申立てはできますか?

できます。回数の制限はありません。認定理由を分析し、不足していた資料や検査結果を新たに補って申し立てることが重要です。それでも解決しない場合は、紛争処理機構への申請や訴訟を検討することになります。

弁護士に相談するときは何を持参すべきですか?

診断書・後遺障害診断書、診療報酬明細書、検査結果、画像資料、交通事故証明書、保険会社からの通知や示談案、症状経過のメモなどがあると、状況を整理しやすくなります。お手元にある資料からご相談いただけます。

まとめ

  • 事故後の耳鳴り・めまい・平衡機能障害は、後遺障害に該当する可能性がありますが、当然に認定されるわけではありません。
  • 自覚症状が中心になりやすいため、検査所見・診療録・症状の一貫性・事故直後からの訴え・通院経過が重要になります。
  • 耳鳴りは12級相当・14級相当、めまい・平衡機能障害は3級から14級まで、程度に応じて問題になり得ます。
  • 平衡機能検査や耳鳴り検査は重要な資料になり得ますが、検査の要否・評価は医師の判断によります。
  • むちうちに伴うめまい・耳鳴りは、頚部の神経症状と平衡機能障害とで見るべき資料が異なる可能性があります。
  • 示談・後遺障害診断書の作成の前に、診断書・検査結果・治療経過を整理しておくことが重要です。

耳鳴り・めまいが続き、示談してよいか、後遺障害を申請できるか迷われている方は、資料を確認したうえで見通しを検討できます。示談前・後遺障害診断書の作成前・非該当通知の後など、迷われた段階でご相談いただけます。初回のご相談は無料でお受けしています(ご予約制)。

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監修

藤井 貴之(ふじい たかゆき)/弁護士・公認会計士

弁護士法人ひょうご支所 神戸みらい法律会計事務所(兵庫県弁護士会/日本公認会計士協会兵庫会)

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