手指の後遺障害等級|指ごとに異なる欠損・機能障害の考え方 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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手指の後遺障害等級|指ごとに異なる欠損・機能障害の考え方

交通事故で指を切断した、指が思うように曲がらない、変形が残った――このような状態になったとき、「これは後遺障害になるのか」「何級と判断されるのか」「これまでどおり仕事を続けられるのか」と大きな不安を抱えることになります。手指の後遺障害は、どの指に、どのような形で障害が残ったかによって認定される等級が細かく分かれており、母指(おや指)とその他の指とでは評価が大きく異なります。

この記事では、交通事故で手指に障害が残った被害者ご本人やご家族に向けて、指ごとに異なる後遺障害等級の考え方、欠損障害と機能障害の違い、手作業を伴う職種における逸失利益、義指・装具の確認ポイントを整理します。結論を先にお伝えすると、手指の等級は症状名だけで機械的に決まるものではなく、欠損した部位や関節、可動域、画像所見、後遺障害診断書の記載、利き手や仕事への影響といった資料を確認したうえで判断する必要があります。何級になるかを見通すためにも、示談や後遺障害申請の前に資料を整えておくことが大切です。

この記事で分かること

  • 母指(おや指)とその他の指で異なる、後遺障害等級の基本的な考え方
  • 欠損障害(指を失った場合)と機能障害(指が動かない場合)の違い
  • 後遺障害申請の前に確認しておきたい資料
  • 手作業を伴う職種で問題になりやすい逸失利益の視点
  • 義指・装具や将来費用を検討する際の確認事項

手指の後遺障害は、後遺障害診断書の記載内容や画像資料によって、認定される等級の見通しが変わることがあります。示談や後遺障害申請の前に一度資料を確認しておくことで、対応方針を整理しやすくなります。

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手指の後遺障害の全体像|まず押さえておきたい結論

手指の後遺障害を考えるうえで、最初に整理しておきたい点は次のとおりです。細かい等級の話に入る前に、全体像をつかんでおくと理解が進みます。

ポイント 内容
2つの分類 手指の後遺障害は、指を失った「欠損障害」と、指が動かない・感覚がない等の「機能障害」に大きく分かれます。
指による違い 母指(おや指)は手の機能に大きく関わるため重く評価され、示指・中指・環指・小指はまとまりで評価されます。
関節が重要 どの関節から先を失ったか、どの関節が動かないかによって等級が変わります。
逸失利益 手作業を伴う職種では、等級に加えて実際の仕事への支障(減収・配置転換等)が問題になります。
将来費用 義指・装具は、医師の指示や必要性・相当性を確認したうえで、将来費用を請求できる可能性があります。
相談の時期 後遺障害診断書の作成前・申請前・示談提示後などが、確認に適したタイミングです。

「後遺症」と「後遺障害」は同じではない

日常的には「後遺症」という言葉が使われますが、交通事故の損害賠償では「後遺障害」という概念が用いられます。後遺障害とは、治療を続けても症状がこれ以上改善しない状態(症状固定)になった後も残った症状のうち、一定の基準に該当し、等級認定を受けたものをいいます。症状が残っていても、等級認定を受けられなければ、後遺障害としての慰謝料や逸失利益の請求は難しくなります。だからこそ、等級認定に向けた資料の準備が重要になります。

欠損障害と機能障害という2つの大きな分類

手指の後遺障害は、大きく次の2つに分かれます。

  • 欠損障害:切断などによって指そのものや指の骨の一部を失った場合の障害です。
  • 機能障害:指は残っているものの、関節が動かない、動きが制限された、感覚がなくなったといった、機能面での障害です。

同じ「指のケガ」でも、この2つのどちらに当たるか、また、どの関節まで失ったか・どの関節が動かないかによって、認定される等級が変わります。まずはご自身の状態がどちらに近いのかを整理することが出発点になります。

手指の基礎知識|指の名称と関節を整理する

等級表を読み解くには、指の名称と関節の名前を知っておく必要があります。専門的な用語が多いため、ここで整理します。

指の名称(母指・示指・中指・環指・小指)

後遺障害等級表では、一般的な呼び方とは異なる名称が使われています。読者の方が普段使う言葉と対応させると、次のようになります。

等級表の名称 一般的な呼び方
母指(ぼし) おや指
示指(じし) ひとさし指
中指(ちゅうし) なか指
環指(かんし) くすり指
小指(しょうし) こ指

手指の関節(MP・PIP・DIP・IP関節)

手指の等級は、どの関節から先を失ったか、どの関節が動かないかで判断されます。主な関節は次のとおりです。

  • MP関節(中手指節関節):指の付け根の関節です。
  • PIP関節(近位指節間関節):付け根から数えて次の関節で、母指以外の指にあります。
  • DIP関節(遠位指節間関節):指先に最も近い関節で、母指以外の指にあります。
  • IP関節(指節間関節):母指にある関節です。母指にはPIP・DIPの区別がなく、IP関節が1つあります。

手指の骨は、指先側から末節骨・中節骨・基節骨・中手骨と並んでいます(母指は中節骨がなく、末節骨と基節骨で構成されます)。「どの骨・どの関節の位置で切断したか」が等級の判断に直結します。

自賠責の後遺障害等級と損害賠償の関係

後遺障害等級は、自動車損害賠償保障法施行令の別表に定められています。等級が認定されると、その等級に応じた後遺障害慰謝料に加え、将来の収入減少に対する後遺障害逸失利益を請求できる可能性があります。逆にいえば、症状に見合った等級の認定を受けられるかどうかが、受け取れる賠償の内容に影響します。

指ごとに異なる等級の考え方|母指とその他の指

手指の等級は、失った指・動かない指の「場所」と「本数」の組み合わせで定められています。母指を最も重く評価し、示指・中指・環指はまとまりで、小指は最も軽く評価されるのが基本的な考え方です。ただし、小指であっても握力への影響などから仕事や生活への支障は小さくありません。

欠損障害の等級(指を失った場合)

指を失った場合(全部欠損)と、指の骨の一部を失った場合(一部欠損)で、認定される等級が分かれます。一手(片手)についての整理は次のとおりです。

等級 認定され得る場合
3級5号 両手の手指の全部を失ったもの
6級8号 一手の五の手指、又は母指を含み四の手指を失ったもの
7級6号 一手の母指を含み三の手指、又は母指以外の四の手指を失ったもの
8級3号 一手の母指を含み二の手指、又は母指以外の三の手指を失ったもの
9級12号 一手の母指、又は母指以外の二の手指を失ったもの
11級8号 一手の示指、中指又は環指を失ったもの
12級9号 一手の小指を失ったもの
13級7号 一手の母指の指骨の一部を失ったもの
14級6号 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

機能障害の等級(指が動かない場合)

指は残っているものの動かない・動きが制限された場合(用を廃したもの等)の整理は次のとおりです。

等級 認定され得る場合
4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
7級7号 一手の五の手指、又は母指を含み四の手指の用を廃したもの
8級4号 一手の母指を含み三の手指、又は母指以外の四の手指の用を廃したもの
9級13号 一手の母指を含み二の手指、又は母指以外の三の手指の用を廃したもの
10級7号 一手の母指、又は母指以外の二の手指の用を廃したもの
12級10号 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
13級6号 一手の小指の用を廃したもの
14級7号 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節(DIP関節)を屈伸することができなくなったもの

上の表は基本的な考え方の整理です。実際の認定は、公的資料に基づく定義や個別の資料により判断されます。ご自身の状態がどの等級に当たるかは、後遺障害診断書や画像資料を確認したうえで検討する必要があります。

「失ったもの」「用を廃したもの」「指骨の一部を失ったもの」の定義

等級表のキーワードには、それぞれ定義があります。

  • 手指を失ったもの:母指はIP関節(指節間関節)、その他の指はPIP関節(近位指節間関節)以上を失ったものをいいます。具体的には、中手骨または基節骨で切断した場合や、PIP関節(母指はIP関節)で基節骨と中節骨を離断した場合などが当たります。
  • 手指の用を廃したもの:指の末節骨の半分以上を失ったもの、MP関節もしくはPIP関節(母指はIP関節)の可動域が健側(ケガをしていない側)の2分の1以下に制限されたもの、指の腹や側部の感覚が完全になくなったものなどをいいます。
  • 指骨の一部を失ったもの:指の骨の一部を失っていること(骨が離れて遊離した状態を含む)が、エックス線写真等の画像で確認できるものをいいます。

可動域は、屈曲と伸展の角度を合計し、原則として健側と比較して評価します。したがって、健側の状態を含めた測定と記録が重要になります。

後遺障害申請の前に確認されやすい資料

手指の後遺障害は、症状を客観的に示せるかどうかが認定に影響します。申請の前に、次のような資料が整っているかを確認しておくと安心です。

  • 後遺障害診断書(欠損部位、可動域の数値、健側との比較、感覚障害の有無などの記載)
  • エックス線・CT・MRIなどの画像資料
  • 可動域の測定結果(患側と健側の両方)
  • 手指の状態が分かる写真
  • 受傷から症状固定までの治療経過・リハビリの記録
  • 症状が事故直後から一貫して続いていることが分かる記録
  • 装具・義指に関する資料(指示書、見積書、領収書など)
  • 事故前後の仕事内容・収入が分かる資料

重要:後遺障害診断書の記載が不十分だと、実際の症状よりも軽い等級と判断されたり、非該当となったりすることがあります。作成を医師に依頼する前に、どのような項目を記載してもらう必要があるかを確認しておくことが大切です。

手作業を伴う職種における逸失利益の考え方

手指の障害は、等級に応じた慰謝料だけでなく、将来の収入減少に対する逸失利益が問題になります。特に、細かな手作業を日常的に行う職種では、等級表の評価にとどまらない支障が生じることがあります。

逸失利益の基本的な考え方

後遺障害逸失利益は、一般に「基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」という枠組みで検討されます。労働能力喪失率や喪失期間は、等級や年齢、そして実際の仕事への影響を踏まえて判断されるため、同じ等級でも金額が一律に決まるわけではありません。具体的な喪失率や係数は、裁判実務上参照される基準や資料を確認したうえで検討する必要があります。

神戸・長田/須磨のケミカルシューズ製造など手作業職での支障

神戸市の長田区・須磨区周辺は、ケミカルシューズ(神戸シューズ)の産地として知られ、靴づくりに関わる事業者が集まる地域です。兵庫県や神戸市の公式情報でも、この地域の靴産業が手工業的な性格をもち、裁断・縫製などの工程を含むことが紹介されています。

こうした裁断、縫製、接着、仕上げ、検品、梱包などの工程を担う職種では、指先の細かな作業、両手を使った作業、一定の作業速度、品質の維持、安全な取り扱いが求められます。手指に障害が残ると、これらの作業に支障が生じ、作業効率の低下、配置転換、収入の減少につながることがあります。逸失利益を検討するうえでは、次のような事情を具体的に整理することが役立ちます。

  • 利き手かどうか、障害が残った指と作業の関係
  • これまで担当していた作業の内容と、障害後にできなくなった作業
  • 作業速度や品質、安全性への影響
  • 配置転換の有無、担当業務の変更
  • 減収の有無とその程度が分かる資料

「支障があるから必ず高額」ではない点

職業上の支障があるからといって、逸失利益が自動的に高額になるわけではありません。実際の減収の有無、支障の内容、就労の見通しなどを、資料に基づいて主張・立証していく必要があります。個別事情により結論は異なりますので、資料を確認したうえで見通しを検討することが大切です。

義指・装具・将来費用の確認ポイント

指を失った場合や機能に制限が残った場合、義指や装具の使用が検討されることがあります。これらの費用や将来の交換費用を請求できる可能性がありますが、いくつかの前提があります。

  • 医師の指示・必要性:医師の指示に基づき、装着の目的や必要性が認められることが前提になります。
  • 相当性:使用状況に照らして相当と認められる範囲かどうかが問われます。
  • 資料の整備:見積書、領収書、使用状況の記録などが重要になります。
  • 目的の区別:美容上の目的か、機能を補助する目的かによって、評価が分かれることがあります。
  • 交換の見通し:将来の交換費用を請求する場合は、交換の必要性や周期に関する資料が求められます。

将来費用は、必要性・相当性を裏づける資料が整っているかどうかが検討の出発点になります。購入や契約の前に、どのような資料を残しておくべきかを確認しておくとよいでしょう。

よく問題になるケース

手指の後遺障害では、次のような場面で判断が分かれたり、争いになったりすることがあります。いずれも一般的に問題になりやすい例であり、結論は個別事情により異なります。

  • 母指を失った場合:つまむ・握る・支えるといった動作に大きく関わるため、仕事や生活への影響が特に問題になります。
  • 小指だけの欠損でも仕事に支障がある場合:等級上は軽く評価されても、握力低下などで実際の作業に影響が出ることがあります。
  • 指先だけを失った場合:どの位置で失ったかにより、欠損障害として評価されるか、一部欠損として評価されるかが分かれます。
  • 切断はしていないが指が曲がらない場合:可動域の測定結果や画像により、機能障害として評価されるかが判断されます。
  • 利き手ではないため争われる場合:利き手かどうかは逸失利益の検討で考慮されることがありますが、非利き手であっても支障が否定されるわけではありません。
  • 後遺障害診断書の記載が不十分な場合:可動域や画像所見の記載が足りず、実際の症状より軽く判断されることがあります。
  • 示談後に追加請求したくなった場合:示談が成立した後は、原則として追加の請求が難しくなります。示談の前に確認しておくことが重要です。

労災と交通事故が関係する場合の注意:仕事中や通勤中の事故では、交通事故の自賠責・任意保険とは別に、労働者災害補償保険(労災)の制度が関係することがあります。労災の障害等級と自賠責の後遺障害等級は、根拠となる法令や手続が異なります。どちらの制度をどのように利用するかで結果が変わることがあるため、両方が関係し得る場合は、早めに確認しておくことをおすすめします。

手続前に確認したいチェックリスト

場面ごとに、確認しておきたい事項を整理しました。

示談の前に

  • 後遺障害等級の認定内容と、症状の実態が合っているか
  • 逸失利益や将来費用が賠償額に反映されているか
  • 示談後は原則として追加請求が難しいことを理解しているか

後遺障害申請の前に

  • 後遺障害診断書に必要な項目が記載されているか
  • 可動域が患側・健側の両方で測定・記録されているか
  • 画像資料が揃っているか

後遺障害診断書の作成前に

  • 欠損部位・関節・可動域・感覚障害・画像所見の記載を医師に依頼できているか
  • 症状が事故直後から一貫していることが分かる記録があるか

義指・装具の購入前に

  • 医師の指示があるか
  • 見積書・領収書を残す準備ができているか
  • 将来の交換に関する見通しを確認しているか

保険会社へ回答する前に

  • 提示された等級や金額の根拠を確認したか
  • 回答が今後の主張に影響しないか

休業損害・逸失利益を主張する前に

  • 事故前後の仕事内容・収入が分かる資料が揃っているか
  • 作業への支障や配置転換の経緯を整理できているか

弁護士に相談するタイミング

弁護士への相談は、結果を保証するためのものではなく、資料を整理し、法律上の見通しや対応方針を検討するためのものです。手指の後遺障害では、次のようなタイミングでの相談が、その後の手続を進めやすくします。

  • 後遺障害診断書を作成してもらう前(記載してもらう項目の確認)
  • 後遺障害の申請前(資料が揃っているかの確認)
  • 非該当や想定より低い等級となった後(対応の検討)
  • 保険会社から示談の提示を受けた後(内容の確認)
  • 義指・装具の費用が問題になったとき(必要な資料の確認)

手指の後遺障害は、どの資料をどのように整えるかで見通しが変わることがあります。神戸みらい法律会計事務所では、交通事故を取り扱う弁護士が、資料を確認したうえで対応方針を整理するお手伝いをしています。

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よくある質問(FAQ)

Q.指を切断した場合、何級の後遺障害になりますか?

失った指の場所と本数、どの関節から先を失ったかによって、3級から14級まで幅があります。母指か、その他の指かでも評価が異なります。実際の等級は、後遺障害診断書や画像資料を確認したうえで判断する必要があり、個別事情により結論は異なります。

Q.母指を失った場合と小指を失った場合で等級は違いますか?

異なります。母指は手の機能に大きく関わるため重く評価され、小指は最も軽く評価されるのが基本的な考え方です。ただし、小指の欠損でも握力の低下などから仕事に支障が出ることがあり、逸失利益の検討では実際の影響が問題になります。

Q.指が曲がらない場合も後遺障害になりますか?

切断していなくても、関節の可動域が健側の2分の1以下に制限されるなど一定の要件に該当すれば、機能障害として認定される可能性があります。可動域の測定結果や画像資料が重要になります。

Q.指先だけを失った場合も等級認定されますか?

失った位置によって扱いが分かれます。一定の関節から先を失った場合は欠損障害、指の骨の一部を失った場合は一部欠損として、それぞれ等級が定められています。画像で状態を確認することが前提になります。

Q.仕事で細かい手作業ができなくなった場合、逸失利益は請求できますか?

請求できる可能性があります。ただし、実際の減収の有無や作業への支障の程度などを資料に基づいて主張・立証する必要があり、支障があるから必ず高額になるわけではありません。仕事内容や収入の資料を整理することが役立ちます。

Q.義指や装具の費用は請求できますか?

医師の指示に基づく必要性・相当性が認められる場合には、将来費用を含めて請求できる可能性があります。見積書・領収書・使用状況の記録などの資料が重要です。個別事情により結論は異なります。

Q.後遺障害診断書には何を書いてもらう必要がありますか?

欠損部位、可動域の数値(患側・健側の両方)、画像所見、感覚障害の有無、症状が事故直後から一貫していることなどが重要な項目です。記載が不十分だと、実際の症状より軽く判断されることがあるため、作成前の確認が大切です。

Q.示談の前に弁護士へ相談した方がよいですか?

示談が成立した後は、原則として追加の請求が難しくなります。等級や賠償額の内容が症状の実態に合っているかを、示談の前に確認しておくことで、対応方針を整理しやすくなります。

まとめ

  • 手指の後遺障害は「欠損障害」と「機能障害」に大きく分かれ、母指とその他の指で評価が異なる。
  • どの関節から先を失ったか、どの関節が動かないかによって等級が変わる。
  • 等級は症状名だけで決まらず、後遺障害診断書・画像・可動域測定などの資料確認が重要。
  • 手作業を伴う職種では、等級に加えて実際の仕事への支障が逸失利益で問題になる。
  • 義指・装具の将来費用は、必要性・相当性を裏づける資料が前提になる。
  • 示談前・申請前・診断書作成前に資料を確認しておくことが、その後の手続を進めやすくする。

手指の後遺障害について、等級の見通しや逸失利益、義指・装具の費用など、確認しておきたい点は少なくありません。示談や申請の前に資料を整理することで、法律上の見通しを検討しやすくなります。神戸みらい法律会計事務所では、資料を確認したうえで対応方針を整理するお手伝いをしています。

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監修者・執筆者情報

藤井 貴之(ふじい たかゆき)
弁護士・公認会計士
弁護士法人ひょうご支所 神戸みらい法律会計事務所
所属:兵庫県弁護士会/日本公認会計士協会兵庫会

交通事故、相続、離婚、債務整理、刑事事件、企業法務などに対応しています。交通事故については、法律の観点に加え、損害算定や保険実務の観点も踏まえた対応に努めています。

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