交通事故で頭を打った後、退院して日常に戻ったご家族を見て、「以前と少し様子が違う」と感じることがあります。同じ話を何度も繰り返す、約束を忘れる、すぐに疲れてしまう、ちょっとしたことで怒りやすくなった――こうした変化は、頭部外傷による高次脳機能障害の症状であることがあります。
高次脳機能障害は外見からはわかりにくく、ご本人も自分の変化に気づきにくいことが少なくありません。そのため、身近で生活を共にするご家族の観察と記録が、症状を正確に伝えるうえで大きな意味を持ちます。この記事では、頭部外傷後の変化に気づいたご家族に向けて、自賠責保険の後遺障害認定で用いられる「日常生活状況報告」の考え方と、事故直後から記録を整えるときの視点を整理します。
なお、症状の診断・治療・リハビリの判断は医師やリハビリ専門職に、後遺障害や損害賠償の見通しは資料を確認したうえで弁護士に、それぞれ確認する必要があります。記録の内容だけで結論が決まるわけではありませんが、生活上の支障を具体的に残しておくことは、後の手続きで役立つ準備になります。
示談や後遺障害申請の前に、ご家族の記録や医療資料をどう整理すればよいか迷ったときは、一度ご相談ください。資料を確認したうえで、対応方針を整理しやすくなります。
Contents
事故後の変化とこの記事でわかること
最初に、この記事の要点を整理します。高次脳機能障害の後遺障害認定では、ひとつの資料だけで判断されるのではなく、複数の資料を総合的に確認して評価されます。ご家族の記録は、そのうち「日常生活にどのような支障が出ているか」を伝える部分を支える資料になります。
この記事の重要ポイント
- 事故後の変化は、気づいた時点から記録を始めることが大切です。
- 記録は「いつ・どこで・何が起きたか・事故前と何が違うか」を具体的に残します。
- 日常生活状況報告は、医療記録だけでは伝わりにくい生活上の支障を補う資料です。
- 後遺障害申請や示談の前には、診断書・画像・検査結果・ご家族の記録をあわせて確認します。
- 神戸市・兵庫県内には、生活や福祉の相談ができる公的窓口があります。
ここで押さえておきたいのは、記録することそのものが目的ではないという点です。記録は、医療・生活・法律それぞれの場面で判断材料を整理するための手段です。事案によって必要な資料や見通しは異なりますので、迷ったときは早めに専門職へ確認することをおすすめします。
高次脳機能障害とは|外見からわかりにくい障害
高次脳機能障害とは、病気やケガなどによって脳が損傷することで起こる、記憶や注意などの認知機能の障害です。受傷前にできていたことができなくなり、仕事や生活に支障が出ることがあります。身体のマヒなどを伴わない場合もあるため、外見からはわかりにくい障害といわれます。ご本人が自覚していないことも多く、家族や周囲からも理解されにくいという特徴があります。
高次脳機能障害の主な症状
公的機関の説明では、主な症状として次のようなものが挙げられています。いずれも、事故前と比べて「できなくなったこと」「変わったこと」として現れます。
| 症状の区分 | 日常で見られる例 |
|---|---|
| 記憶障害 | 新しいことを覚えられない、人の名前が覚えられない、同じことを何度も言う・聞く |
| 注意障害 | 気が散りやすい、集中が続かない、落ち着きがない、ミスが増える |
| 遂行機能障害 | 段取りを立てて行動できない、指示がないと動けない、計画どおり進められない |
| 社会的行動障害 | 怒りっぽくなった、こだわりが強い、引きこもりがち、その場に合わない言動 |
このほか、事故後に「疲れやすくなった(易疲労性)」「意欲や気力が低下した」「感情の起伏が大きくなった」といった変化に気づくご家族もいます。自賠責保険の資料では、こうした変化を認知障害・行動障害・人格変化としてとらえています。どの症状にあたるか、どの程度かといった医学的な評価は、医師やリハビリ専門職が検査などを踏まえて判断します。ご家族は、評価そのものを判断するのではなく、日常で気づいた事実を丁寧に伝える役割を担うと考えるとよいでしょう。
交通事故(頭部外傷)が原因になる場合
高次脳機能障害の原因はさまざまで、脳血管障害(脳出血・くも膜下出血・脳梗塞など)や、交通事故などによる脳外傷(頭部外傷)、その他(脳炎・低酸素脳症など)があります。交通事故では、硬膜外血腫、脳挫傷、びまん性軸索損傷などが原因となることがあります。この記事は、交通事故による頭部外傷後の後遺障害申請・損害賠償の場面を念頭に置いています。
本人が自覚しにくく、短時間の診察では伝わりにくい
高次脳機能障害では、ご本人が自分の変化を認識しにくいこと(病識の乏しさ)が知られています。また、外来診察は短い時間で行われるため、日常生活の中で起きている支障は、診察の場だけでは医師に伝わりにくいことがあります。だからこそ、ふだんの生活を見ているご家族の情報が重要になります。
日常生活状況報告とは|生活上の支障を伝える書類
「日常生活状況報告」は、自賠責保険(共済)の後遺障害認定手続きで、被害者本人と生活を共にするご家族などが記入する書類です。事故の前と後で、日常生活や就労・就学、対人関係などにどのような変化があったかを伝えるための定型書式で、記入者が事故前後を比べて程度を評価する形式になっています。正式な書式名は「日常生活状況報告」で、実務では「日常生活状況報告書」と呼ばれることもあります。
後遺障害認定で確認される資料の全体像
自賠責保険における高次脳機能障害の認定は、書面をもとに行われます。一般に、次のような資料を組み合わせて確認され、ご家族が記入する日常生活状況報告は、その一部です。
| 資料の例 | 主な作成者 | 役割 |
|---|---|---|
| CT・MRIなどの画像検査資料 | 医療機関 | 脳の損傷を客観的に確認する |
| 頭部外傷後の意識障害についての所見 | 医師 | 受傷直後の意識障害の有無・程度を伝える |
| 神経系統の障害に関する医学的意見 | 医師 | 症状や検査結果、生活への影響を医学的に説明する |
| 神経心理学的検査の結果 | 医療機関 | 記憶・注意・遂行機能などを把握する |
| 日常生活状況報告 | ご家族など | 日常生活での支障を具体的に伝える |
国土交通省や損害保険料率算出機構の説明でも、認定にあたっては画像検査資料に加えて、受傷当初の意識障害の有無や程度、症状の経過、認知機能、そして事故の前と後で日常生活・就労就学・社会生活がどのように変化したかが重要な要素とされています。そのため、医師やご家族、実際に介護をされている方に、簡単な報告書を作成してもらうことがあるとされています。
医師の書類とご家族の報告は役割が違う
医師が作成する書類と、ご家族が作成する日常生活状況報告は、対立するものではなく、役割が異なります。医師の書類は医学的な所見や検査結果を、ご家族の報告は日常場面での具体的な支障を伝えます。両者の内容にくい違いがあると、症状の実態が正確に伝わりにくくなることがあります。ふだん医師に伝えている内容や検査結果と、記録の内容が矛盾しないように整理しておくことが大切です。
なぜご家族の記録が重要になるのか
これまで見てきたとおり、高次脳機能障害はご本人が自覚しにくく、外見からもわかりにくい障害です。短時間の診察では生活上の変化が伝わりにくく、事故前と後を比べられるのは、同じ時間を過ごしている身近なご家族だからこそ、という面があります。
ただし、注意していただきたいのは、ご家族の記録だけで結論が決まるわけではないという点です。記録は、医療記録や画像、検査結果などとあわせて確認される資料のひとつです。「この書類を書けば認定される」といった性質のものではありません。だからこそ、客観的な事実を丁寧に残すことに意味があります。
記録しておきたいエピソードの集め方
記録は、抽象的な感想ではなく、具体的な事実を残すことが基本です。次の視点で整理すると、後から見返したときに状況が伝わりやすくなります。
記録するときの共通の視点
| 症状・変化 | 記録する視点 | 記録例の方向性 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 記憶障害 | いつ・どんな場面で・何を忘れたか | 「約束の時間を忘れ、当日に確認の連絡をした」など | 回数や頻度もあわせて残す |
| 注意障害 | 集中が切れた場面と、その結果 | 「調理中に火を止め忘れた」など | 危険につながった事実は具体的に |
| 遂行機能障害 | 段取りや手順でつまずいた場面 | 「買い物の手順を組み立てられず時間がかかった」など | 声かけが必要だったかを残す |
| 社会的行動障害 | 対人関係・感情面での変化 | 「些細なことで大声を出す場面が増えた」など | 事故前との違いとして書く |
| 易疲労性など | 疲れ方・意欲の変化 | 「午前中で疲れ、午後は横になることが増えた」など | 一時的か継続的かを区別する |
記録の対象は症状だけではありません。仕事・家事・学校生活、対人関係、金銭管理、外出や移動、服薬や通院の管理など、生活の各場面で「事故前はできていたのに難しくなったこと」を残しておくと、支障の全体像が伝わりやすくなります。
事故前と後を比べて整理する
高次脳機能障害の記録では、事故の前と後の比較が特に重要です。次のように、生活場面ごとに整理しておくと、変化がわかりやすくなります。
| 生活場面 | 事故前 | 事故後に見られる変化 | 確認できる資料の例 |
|---|---|---|---|
| 仕事・学業 | 通常どおり勤務・通学できていた | ミスが増える、続けられない、時間がかかる | 勤務先・学校からの連絡、成績・勤怠記録 |
| 家事 | ひととおりこなせていた | 手順を忘れる、途中で中断する | ご家族の記録、家計の記録 |
| 対人関係 | 友人・同僚と円滑に交流 | 怒りやすい、約束を忘れる、孤立しがち | LINEやメールのやり取り、ご家族の記録 |
| 金銭・手続き | 自分で管理できていた | 支払いを忘れる、手続きが難しい | 通帳・明細、督促状など |
記録の手段は、スマートフォンのメモやカレンダー、日記、家族で共有するノート、通院時のメモ、勤務先・学校からの連絡、メールやLINEのやり取りなど、続けやすいもので構いません。ご本人の様子や第三者とのやり取りを残す場合は、プライバシーに配慮し、原本やデータの保存方法にも気をつけてください。
記録メモのフォーマット例と注意点
日々の記録は、次のような項目をそろえておくと、後から整理しやすくなります。
記録メモの項目例
- 日付
- 時間帯
- 場所
- 出来事(何が起きたか)
- 事故前との違い
- 頻度(どのくらいの回数か)
- 本人の反応・自覚の有無
- 家族や職場・学校への影響
- 関連する資料(あれば)
ただし、決まった項目を埋めれば認定されるというものではありません。あくまで、生活上の支障を具体的に伝えるための整理の目安として使ってください。
記録するときに気をつけたいこと
- 抽象的な感想だけでなく、具体的な事実(日時・場面・頻度)を書く。
- 事故前と比べてどう変わったかを書く。
- できないことだけでなく、支援があればできること、疲れると崩れることなども残す。
- 一時的な出来事と、続いている支障を分けて書く。
- ご本人を責める表現ではなく、「事故後に見られるようになった変化」として客観的に書く。
- 推測で医学的な評価を書き込まない。
- 誇張や事実と異なる記載はしない。医師に伝えた内容や検査結果と矛盾しないか確認する。
記録は、ご本人の人格を否定するためのものではありません。事故によって生じた変化を、事実として整理するためのものだと考えてください。
示談前・後遺障害申請前に確認したい資料
示談や後遺障害の申請、保険会社への回答の前には、手元の資料を一度整理しておくと安心です。次のような資料が関係することがあります。
| 資料の区分 | 資料の例 |
|---|---|
| 事故・治療の記録 | 交通事故証明書、診断書、診療録、退院時要約、診療情報提供書 |
| 画像・検査 | CT・MRIなどの画像資料、神経心理学的検査の結果、リハビリの記録 |
| 後遺障害関係 | 後遺障害診断書、頭部外傷後の意識障害に関する資料、日常生活状況報告 |
| 生活・第三者資料 | ご家族のメモ・日記・カレンダー、勤務先や学校からの資料 |
| 保険関係 | 保険会社とのやり取り、弁護士費用特約の有無がわかる保険証券など |
提出前には、次の点も確認しておくとよいでしょう。
- 感情的な表現だけになっていないか
- 事故前と後の比較があるか
- 日時や頻度がわかるか
- 医療記録と矛盾していないか
- ご家族以外の第三者の資料(勤務先・学校など)があるか
- 保険会社へ提出する前にコピーを保管したか
- 示談の前に、後遺障害申請が必要かどうかを確認したか
- 弁護士費用特約に加入しているかを確認したか
資料の要否や整理の仕方は事案によって異なります。何を優先して準備すればよいか迷う場合は、資料を確認したうえで判断する必要があります。
神戸市・兵庫県内で相談できる公的窓口
生活や福祉、制度の利用については、公的な相談窓口を利用できます。兵庫県では、神戸市西区曙町にある兵庫県立総合リハビリテーションセンター内に、兵庫県高次脳機能障害者支援センターが置かれています。専任のコーディネーターが、福祉サービスや障害者手帳、障害年金、就労や今後の生活の相談などに応じています(相談は無料です)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 兵庫県高次脳機能障害者支援センター(兵庫県立総合リハビリテーションセンター内) |
| 所在地 | 〒651-2181 兵庫県神戸市西区曙町1070 |
| 電話(直通) | 078-925-9262 |
| 受付時間 | 月~金(土日祝・年末年始を除く) 9時00分~12時00分/13時00分~17時00分 |
| 相談方法 | 電話相談・面接相談(面接は予約が必要) |
令和8年(2026年)4月に高次脳機能障害者支援法が施行され、この法律にもとづき、兵庫県は同センターを支援センターとして指定しています。もっとも、これらの公的窓口は、生活・福祉・社会参加などを支える相談先であり、損害賠償の金額や後遺障害の等級を判断・保証する機関ではありません。受付時間や相談内容は変わることがありますので、利用前に公式情報でご確認ください。
公的窓口による生活・福祉の相談と、弁護士による損害賠償・後遺障害に関する相談は、役割が異なります。目的に応じて使い分けることが大切です。
弁護士に相談するタイミング
弁護士への相談は、「必ず賠償額が増える」といった結果を保証するものではありません。もっとも、次のような場面では、資料の整理や見通しの検討、対応方針の整理という点で、相談しておく意味があります。
- 後遺障害の申請を検討し始めたとき
- 日常生活状況報告を提出する前
- 保険会社から書類の提出を求められたとき
- 症状固定の話が出たとき
- 治療費の打ち切りを打診されたとき
- 示談金の提示を受けたとき
- 事故後の変化をどう整理すればよいかわからないとき
- 弁護士費用特約に加入しているかを確認したいとき
特に、保険会社へ書類を提出する前や、示談に応じる前は、後遺障害・逸失利益・慰謝料・将来の介護費などについて検討の漏れがないか、資料を確認したうえで整理しておくことが大切です。請求できるかどうかや金額は、事故状況、画像所見、意識障害の経過、診断書、日常生活への支障、就労・就学の状況、既往歴、証拠関係などによって変わり、個別事情により結論は異なります。
示談や後遺障害申請の前に、ご家族の記録や医療資料の整理、保険会社への対応について確認しておきたい方は、当事務所へご相談ください。資料を確認したうえで、後遺障害申請の準備や示談前の対応方針を整理しやすくなります。
よくあるご質問(FAQ)
高次脳機能障害は、家族の記録だけで認定されますか。
ご家族の記録だけで結論が決まるわけではありません。画像や検査結果、医師の書類などとあわせて総合的に確認されます。記録は、日常生活の支障を伝える資料のひとつと考えてください。
日常生活状況報告には何を書けばよいですか。
事故の前と後で、生活のどの場面がどう変わったかを、具体的な事実として書きます。日時・場面・頻度・事故前との違いを意識すると伝わりやすくなります。書き方に迷う場合は、資料を確認したうえで判断することをおすすめします。
事故から時間が経ってから記録を始めても意味はありますか。
気づいた時点から記録を始める意味はあります。過去の出来事も、思い出せる範囲で日時や場面とともに整理しておくとよいでしょう。ただし、後から記憶で補った部分と、その時点で記録した部分は区別しておくことが大切です。
性格が変わっただけでも高次脳機能障害といえますか。
事故後の性格や行動の変化は、高次脳機能障害の症状としてとらえられることがあります。ただし、それにあたるかどうかは、医師などが検査や経過を踏まえて判断します。自己判断はせず、まず医療機関に相談してください。
本人が症状を認めない場合はどうすればよいですか。
高次脳機能障害では、ご本人が自分の変化を自覚しにくいことが知られています。ご本人を責めるのではなく、ご家族が気づいた事実を客観的に記録し、医師にも伝えていくとよいでしょう。
兵庫県や神戸市内で相談できる窓口はありますか。
神戸市西区曙町の兵庫県立総合リハビリテーションセンター内にある兵庫県高次脳機能障害者支援センターで、生活・福祉に関する相談ができます。損害賠償や後遺障害の判断を行う窓口ではないため、賠償に関する相談は弁護士へご相談ください。
保険会社に提出する前に、弁護士へ相談した方がよいですか。
提出前に内容を整理しておくことには意味があります。書類の内容や進め方について、資料を確認したうえで対応方針を整理しやすくなります。提出後に修正が難しくなる場合もあるため、迷う場合は早めのご相談をおすすめします。
医師に、生活上の変化をどう伝えればよいですか。
日常で気づいた具体的な場面を、日時や頻度とともにメモにまとめて伝えると、診察の限られた時間でも状況が伝わりやすくなります。記録した内容と、医師に伝える内容が一致しているかも確認しておくとよいでしょう。
まとめ|ご家族ができることの整理
頭部外傷後の変化に気づいたとき、ご家族ができることを整理します。
- 事故後の変化に気づいたら、できるだけ早く記録を始める。
- 「いつ・どこで・何が・事故前とどう違うか」を、具体的な事実として残す。
- ご家族の記録、医療資料(画像・検査・診断書)、公的な生活支援、弁護士への相談は、それぞれ役割が異なる。目的に応じて使い分ける。
- 生活・福祉の相談は、兵庫県高次脳機能障害者支援センターなどの公的窓口へ。
- 後遺障害申請や示談、保険会社への対応で迷ったら、資料を確認したうえで弁護士に相談する。
高次脳機能障害の後遺障害や損害賠償の見通しは、事案ごとの事情によって変わります。ご家族の記録は結論を保証するものではありませんが、生活上の支障を具体的に伝えるための大切な準備になります。
交通事故や後遺障害に関する他の解説は、コラム一覧を見るページもご覧ください。
事故後のご家族の変化について、記録の整理や後遺障害申請・示談前の対応を確認しておきたい方は、当事務所へご相談ください。弁護士費用のご確認や、担当弁護士の紹介もご覧いただけます。
監修
弁護士・公認会計士 藤井貴之(兵庫県弁護士会所属)
神戸みらい法律会計事務所において、交通事故を含む民事事件などに対応しています。担当弁護士の詳しい紹介は、弁護士紹介を見るページをご覧ください。
参考資料

24時間365日受付