交通事故の嗅覚・味覚障害|検査と逸失利益の考え方 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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交通事故の嗅覚・味覚障害|検査と逸失利益の考え方

交通事故のあと、「においが分からなくなった」「食事の味を感じにくい」といった変化に気づき、不安を抱えていませんか。骨折やむち打ちのように外から見えるけがと違い、嗅覚や味覚の異変は周囲に伝わりにくく、ご本人も治療が一段落してから気づくことが少なくありません。特に、菓子職人やパティシエ、調理師、食品製造や品質管理に携わる方にとっては、においや味を扱う力が仕事の中心にあるため、症状が続く場合には収入への影響も心配になります。

この記事では、交通事故後の嗅覚障害・味覚障害について、見落とされやすい理由、耳鼻咽喉科で行われる検査の一般的な位置づけ、事故との因果関係で確認される事情、後遺障害等級と逸失利益の考え方、そして食品・製菓関連の職種で問題になりやすい点を整理します。あわせて、示談や後遺障害申請の前に確認しておきたい資料もまとめます。

結論の方向性を先にお伝えすると、嗅覚障害・味覚障害は、検査結果や診断書、事故の状況、仕事内容への影響を整理することで、後遺障害や逸失利益の検討対象になり得ます。ただし、認定されるかどうかや賠償の範囲・金額は、医学的資料や収入資料などの個別事情により異なります。まずは、示談書に署名する前、後遺障害を申請する前に、必要な資料がそろっているかを確認することが重要です。

交通事故後の嗅覚・味覚の異変について、検査結果や診断書、お仕事の内容をもとに、確認すべき損害項目や資料を一緒に整理できます。初回のご相談は無料です(対象となる分野や事案、ご予約状況により異なる場合があります)。

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交通事故後の嗅覚・味覚障害で最初に押さえておきたいこと

はじめに全体像を整理します。嗅覚障害・味覚障害には次のような特徴があるため、事故直後には見過ごされ、示談の段階で初めて問題になることがあります。骨折や頭部外傷など生活に直結するけがの治療が優先されやすいこと、においや味の変化は検査を受けていないと診療録や診断書に残りにくいこと、風邪や副鼻腔炎・加齢・薬の影響など事故以外の原因との区別が問題になりやすいこと、そして仕事への支障が周囲や保険会社に伝わりにくいことです。

そのため、症状が続く場合には、早い段階で耳鼻咽喉科を受診し、検査結果や診断書という形で記録を残しておくことが、後の後遺障害申請や損害の検討にとって重要になります。まず確認しておきたい事項は次のとおりです。

確認項目 確認する内容 示談前の注意点
症状の経過 事故直後からのにおい・味の変化と、その後の推移 経過が記録に残っているかを確認する
受診・検査 耳鼻咽喉科の受診の有無、嗅覚・味覚検査の有無 検査を受けないまま示談を進めない
診断書・診療録 症状や検査結果が診断書・診療録に記載されているか 記載が不足していないかを確認する
仕事への影響 業務のどの場面で支障が出ているか 収入資料・業務資料をそろえておく

嗅覚障害・味覚障害とは|用語と後遺障害の基礎知識

嗅覚脱失・嗅覚減退・味覚脱失・味覚減退の意味

においを感じる力が完全に失われた状態を嗅覚脱失、低下した状態を嗅覚減退と呼びます。味覚についても同様に、味を感じる力が失われた状態を味覚脱失、低下した状態を味覚減退と呼びます。実際には、においと味は密接に関係しており、においが分かりにくくなった結果、食事の風味を感じにくくなることもあります。いずれも、症状の有無や程度を客観的に確認するため、耳鼻咽喉科での検査が手がかりになります。

「後遺症」と自賠責上の「後遺障害」の違い

日常語としての「後遺症」は、事故後に残った症状全般を指します。一方、交通事故の損害賠償でいう「後遺障害」は、治療を続けても改善が見込めない状態(症状固定)に至った後に残る障害で、事故との間に相当因果関係が認められ、かつ医学的に確認できるものを指します。自動車損害賠償保障法施行令の別表に定める等級に該当するかどうかが、後遺障害としての取扱いや賠償の内容に影響します。つまり、症状があること自体と、後遺障害等級が認定されることは同じではなく、検査や診断書などの資料が重要になります。

損害賠償で問題になる主な項目

交通事故の損害には、治療期間中の治療費や休業損害、入通院の精神的苦痛に対する傷害慰謝料などがあります。後遺障害が残った場合には、これに加えて、後遺障害慰謝料と、後遺障害による将来の減収を補う逸失利益が問題になります。嗅覚障害・味覚障害では、特に、症状が仕事にどのような影響を与えるかという観点から、逸失利益の検討が重要になる場合があります。

嗅覚障害・味覚障害が見落とされやすい理由

嗅覚障害・味覚障害は、次のような事情から、事故直後の対応で後回しになりがちです。第一に、骨折や頭部外傷など、目に見えるけがや命に関わるけがの治療が優先されます。第二に、においや味の変化は、ご本人が生活の中で少しずつ気づくことが多く、受診や検査までに時間がかかることがあります。第三に、日常生活での不便が外見からは分かりにくく、家族や職場、保険会社に伝わりにくいという特徴があります。

検査を受けていないと、後遺障害診断書や診療録に症状が記録されず、後になって事故との関係や仕事への影響を示す資料が不足してしまうことがあります。加えて、風邪や感染症、鼻炎、副鼻腔炎、加齢、薬の影響など、事故以外の原因でも同様の症状が生じ得るため、事故との区別が争点になりやすい点にも注意が必要です。においや味の異変が続く場合は、早めに耳鼻咽喉科で相談し、記録を残しておくことをおすすめします。

検査・診断書・事故との因果関係

嗅覚検査の一般的な位置づけ

嗅覚の検査として、日本の耳鼻咽喉科では、基準となるにおいを用いて、においを感じ取れる濃度を調べるT&Tオルファクトメーターによる検査や、薬剤を静脈に注射してにおいの感じ方を調べる静脈性嗅覚検査(アリナミンテスト)が用いられています。これらは、においを感じる程度を確認するための検査です。どの検査をどのように行うか、結果をどう評価するかは医学的な判断であり、受診した医療機関の医師の説明を確認する必要があります。

味覚検査の一般的な位置づけ

味覚の検査としては、甘味・塩味・酸味・苦味の四つの基本の味について、濃度の異なる溶液をしみ込ませた濾紙を舌に置いて味を感じ取れる程度を調べる濾紙ディスク法や、舌などに微弱な電流を流して反応を調べる電気味覚検査があります。味の種類ごとに程度を確認する場面では濾紙ディスク法が用いられることが多いとされています。いずれも医学的な検査であり、必要性や結果の評価は医師の判断によります。

後遺障害の検討では、こうした検査の結果が、症状の有無や程度を客観的に示す資料として重要になります。検査を受けていない場合には、まず耳鼻咽喉科で相談することが出発点になります。

資料 確認する内容 不足している場合の対応
後遺障害診断書 症状・検査結果・症状固定日などの記載 作成前に記載内容を医師と確認する
診療録・経過記録 事故直後からの症状の記載の有無 受診時に症状を具体的に伝える
嗅覚・味覚の検査結果 検査の種類と結果 耳鼻咽喉科で検査の要否を相談する
画像資料 頭部・鼻部の画像所見 撮影の有無を医療機関に確認する

事故との因果関係で確認される事情

交通事故後の嗅覚障害・味覚障害は、頭部外傷や鼻の外傷などによって生じることがある一方、風邪や副鼻腔炎、加齢、薬の影響、精神的な要因など、事故以外の原因でも生じ得ます。そのため、事故との因果関係は、事故の状況、頭部や鼻への衝撃の有無、事故直後からの症状の経過、通院の状況、診療録や画像所見、検査結果、事故前の症状の有無などを総合して検討されます。事故直後から症状を医師に伝え、経過を記録に残しておくことが、因果関係を説明するうえで役立ちます。

事情 確認資料 注意点
事故態様・衝撃 交通事故証明書、事故状況の資料 頭部・鼻部への衝撃の有無を整理する
症状の発現時期 診療録、受診記録 事故直後からの症状かを確認する
事故前の状態 既往歴、通院歴 事故以外の原因の有無が問題になる
通院の経過 通院記録 経過の連続性を確認する

においや味の異変が続く場合には、まず耳鼻咽喉科などの医療機関で相談することが大切です。ここでの説明は一般的な情報であり、診断や治療方針を示すものではありません。

後遺障害等級と損害賠償の考え方

嗅覚・味覚障害が後遺障害等級でどう扱われるか

交通事故の後遺障害は、自動車損害賠償保障法施行令の等級表に基づいて認定されますが、嗅覚障害・味覚障害には等級表上の個別の項目がありません。そのため、実務では、労働者災害補償(労災)の障害等級認定基準を参照し、相当する等級(準用)として判断されます。この認定基準では、嗅覚脱失および味覚脱失は、いずれも第12級(局部にがん固な神経症状を残すもの)を準用して取り扱い、嗅覚減退は第14級(局部に神経症状を残すもの)を準用して取り扱うとされています。味覚の減退についても、その程度に応じて等級が検討されますが、具体的な当てはめは検査結果と認定基準により判断されます。

もっとも、これらはあくまで取扱いの枠組みであり、実際にどの等級に当たるかは、医学的な検査結果、症状の程度、事故との因果関係などを踏まえて個別に判断されます。等級に該当するかどうかは、資料の内容によって結論が変わり得ます。

労働能力喪失率・労働能力喪失期間・逸失利益の基本

後遺障害による逸失利益は、一般に、事故前の収入を基礎として、労働能力喪失率と労働能力喪失期間(就労可能年数に対応するライプニッツ係数)を用いて算定されます。労働能力喪失率については、自賠責保険の支払基準(別表)に等級ごとの割合が示されており、第12級は14%、第14級は5%とされています。もっとも、この割合や期間は原則的な目安であり、実際の裁判や交渉では、職業や症状の内容などにより、これと異なる判断がされることもあります。

等級が認定されても逸失利益が当然に満額とは限らない

後遺障害等級が認定された場合でも、逸失利益が当然に満額認められるわけではありません。実際の減収の有無や程度、症状が仕事に与える影響、業務内容などにより、労働能力喪失率や労働能力喪失期間が争われることがあります。逆に、収入が減っていない場合でも、業務への具体的な支障や将来の影響を丁寧に示すことで、逸失利益が検討される余地があります。いずれも、収入資料や業務内容の資料を確認したうえで判断する必要があります。

非該当となった場合に確認したいこと

後遺障害等級が認定されなかった場合でも、検査を受けていなかった、診療録に症状が記録されていなかった、事故との因果関係を示す資料が不足していたなど、資料面に課題があるケースがあります。こうした場合には、不足していた資料を補う余地がないかを確認することが考えられます。ただし、異議申立てや再検討をすれば必ず認定されるというものではなく、結論は資料と個別事情により異なります。

食品・製菓関連職種における逸失利益の考え方

味や香りが仕事に影響しやすい職種

菓子職人やパティシエ、調理師、食品製造、品質管理、バリスタ、飲食店の経営者など、においや味を確かめる作業が仕事の重要な部分を占める職種では、嗅覚障害・味覚障害が業務に影響しやすいと考えられます。神戸市は、開港以来の歴史的な経緯から洋菓子や食品にまつわる文化が根づいた街として知られ、神戸市も洋菓子を地域の産業の一つとして位置づけています。神戸には洋菓子店や食品関連の仕事に携わる方も多く見られ、こうした職種の方にとって、においや味を扱う力は仕事の土台となる場合があります。

逸失利益の立証で問題になる要素

食品・製菓関連の職種で逸失利益を検討する際は、職務内容を具体的に示すことが重要になります。たとえば、味見や香りの確認、レシピの開発、品質の管理、仕上がりの判断など、においや味を用いる作業が業務のどこにどの程度含まれているかを整理します。あわせて、事故前後の収入、業務上の具体的な支障、配置転換や担当業務の変更、転職や廃業の有無、売上の変化、勤務先による業務内容の証明などが検討の材料になります。もっとも、味や香りを扱う職業だからといって、当然に高額の賠償になるわけではなく、実際の支障や減収の内容を資料で示すことが求められます。

職種・業務 支障が出やすい場面 確認資料
菓子職人・パティシエ 味見、香りの確認、レシピ開発 業務内容資料、勤務先の証明
調理師・料理人 味付け、仕上がりの判断 業務内容資料、勤務記録
食品製造・品質管理 品質・風味の確認、検品 業務手順資料、担当業務の記録
バリスタ・飲食店経営 風味の確認、商品開発、接客 売上資料、業務内容資料

職務内容の具体化は、逸失利益の主張を組み立てるうえで大きな意味を持ちます。どの資料が手元にあるか、何が不足しているかを早めに確認しておくと、対応方針を整理しやすくなります。

よく問題になるケース

実務では、次のような点が争点になりやすいといえます。事故直後に嗅覚・味覚の症状を医師に伝えていなかった場合、耳鼻咽喉科を受診していなかった場合、検査を受けていない場合には、症状や因果関係を示す資料が不足しがちです。また、保険会社から事故との因果関係を争われる場合や、後遺障害等級は認定されたものの逸失利益を争われる場合もあります。自営業者や個人事業主、店舗経営者では収入減少の立証が難しいことがあり、会社員では配置転換や評価の変化が問題になることがあります。さらに、示談が成立した後に症状が問題化することもあります。いずれも一般的な論点であり、実際の見通しは資料と個別事情によって異なります。

示談前・後遺障害申請前に確認したい資料

示談書に署名する前、後遺障害を申請する前、症状固定の前、保険会社へ回答する前には、次のような資料がそろっているかを確認しておくと安心です。すべてがそろっていなくても、早めに相談することで、何が不足しているかを確認できます。

  • 診断書、後遺障害診断書、診療録、検査結果、画像資料
  • 交通事故証明書、事故状況の資料、保険会社とのやり取りの書面、示談提示書
  • 休業損害証明書、源泉徴収票、確定申告書、売上資料
  • 勤務先の証明、業務内容の資料、レシピ開発や品質管理などの業務に関する資料
資料 確認できること 手元にない場合
診断書・後遺障害診断書 症状・検査結果・症状固定の状況 医療機関に発行・記載を相談する
検査結果・画像資料 症状の程度、因果関係の手がかり 受診先で検査の要否を相談する
交通事故証明書・事故資料 事故態様、当事者関係 自動車安全運転センター等で確認する
収入・業務資料 事故前後の収入、業務への支障 源泉徴収票・確定申告書・勤務先証明を準備する
保険会社の書面 提示内容、争点 受領した書面を保管しておく

弁護士に相談するタイミング

次のような場面では、早めに弁護士へ相談することが考えられます。事故後ににおいや味の異変が続くとき、耳鼻咽喉科で検査を受けるべきか迷うとき、症状固定や後遺障害診断書の作成を控えているとき、後遺障害の申請を検討するとき、保険会社から示談の提示を受けたとき、食品・製菓関連の仕事で影響が出ているときなどです。弁護士への相談では、結果をお約束するものではありませんが、検査結果や診断書、仕事内容、収入資料をもとに、確認すべき損害項目や資料、主張の方針を整理しやすくなります。示談や申請の前に一度確認しておくことで、見通しを検討する材料が得られます。

後遺障害申請や示談の前に、検査結果・診断書・お仕事の内容・収入資料をもとに、損害項目や不足資料、主張の方針を整理できます。まずはお気軽にご相談ください。

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よくある質問

交通事故後に匂いが分からない場合、後遺障害になりますか。

後遺障害として扱われるかどうかは、検査結果や診断書、事故との因果関係、症状の程度などにより判断され、事案によって異なります。まずは耳鼻咽喉科で相談し、記録を残すことが出発点になります。

味覚障害も交通事故の後遺障害として認められますか。

味覚障害も検討の対象になり得ますが、認められるかどうかは検査結果や診療経過、事故との関係などにより異なります。味の種類ごとに程度を確認する濾紙ディスク法などの検査結果が資料として重要になる場合があります。

嗅覚障害ではどのような検査が行われますか。

一般に、基準となるにおいを用いるT&Tオルファクトメーターによる検査や、静脈性嗅覚検査(アリナミンテスト)などが用いられます。どの検査を行うか、結果をどう評価するかは医師の判断によります。

事故から時間が経ってから嗅覚障害に気づいた場合でも相談できますか。

ご相談いただけます。ただし、時間が経つと事故との因果関係の説明が難しくなることがあるため、症状の経過や受診の記録を整理しておくことが大切です。見通しは資料と個別事情によります。

菓子職人や調理師の場合、逸失利益は認められやすいですか。

味や香りを扱う職種だからといって当然に認められるわけではありません。職務内容の具体的な立証や、収入や業務への支障を示す資料が重要になり、結論は事案により異なります。

保険会社から示談案が届いた後でも後遺障害申請を検討できますか。

示談成立前であれば、後遺障害申請の要否や損害項目を検討できる場合があります。署名の前に、必要な資料がそろっているかを確認することをおすすめします。

弁護士に相談するときは何を準備すればよいですか。

診断書、後遺障害診断書、診療録、検査結果、交通事故証明書、保険会社からの書面、収入資料や業務内容が分かる資料などがあると、検討が進めやすくなります。すべてそろっていなくても相談は可能です。

まとめ

  • 嗅覚障害・味覚障害は外から分かりにくく、検査記録がないと事故との関係や仕事への影響が争点になりやすい。
  • においや味の異変が続く場合は、早めに耳鼻咽喉科で相談し、検査結果や診断書で記録を残すことが重要。
  • 後遺障害等級や逸失利益の有無・内容は、検査結果、診断書、収入資料、事故前後の業務内容などにより異なる。
  • 菓子職人など味や香りを扱う職種では、職務内容の具体的な立証が逸失利益の検討で重要になる。
  • 示談書に署名する前、後遺障害を申請する前に、必要な資料がそろっているかを確認しておくことをおすすめする。

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監修者

藤井 貴之(弁護士・公認会計士)

兵庫県弁護士会/日本公認会計士協会兵庫会

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