死亡事故の示談金提示で見るべき項目|ご遺族の確認点 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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死亡事故の示談金提示で見るべき項目|ご遺族の確認点

ご家族を交通事故で亡くされ、その後、加害者側の保険会社から示談案(示談金提示書、免責証書、承諾書など)が届いて、「何を、どう確認すればよいのか分からない」と戸惑われている方は少なくありません。死亡事故では、けがの事故と比べて、損害項目、相続人の範囲、保険や年金との調整、税務、刑事手続との関係など、確認すべき事項が広くなります。

この記事では、死亡事故のご遺族が示談前に確認しておきたい損害項目と、その背景にある考え方を整理します。示談金の総額だけを見て判断するのではなく、内訳と前提を確認することが、後悔のない判断につながります。

なお、結論は事案ごとの資料や事情によって変わります。本記事は一般的な整理であり、個別の見通しは、資料を確認したうえで弁護士にご相談ください。

死亡事故の示談案を受け取ったご遺族の方へ

示談金の総額だけで判断せず、葬儀関係費、死亡逸失利益、死亡慰謝料、死亡までの治療費、過失割合、既払金、相続関係を確認しましょう。資料を確認したうえで、示談してよい内容か、追加で確認すべき点があるかを整理します。事案により結論は異なります。

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この記事で分かること

  • 死亡事故で確認すべき主な損害項目
  • 葬儀関係費、死亡逸失利益、死亡慰謝料の基本的な見方
  • 死亡前に治療期間がある場合の治療費・休業損害などの確認点
  • 過失割合、既払金、各種保険金の確認点
  • 請求できる人、相続人、示談書に署名する人の整理
  • 労災・遺族年金・税務に関する注意点
  • 弁護士に相談する目安と、相談前に準備したい資料

死亡事故の示談前は「損害項目・相続関係・保険調整」を確認しましょう

死亡事故の示談では、次の3つの軸を確認することが特に重要です。

  • 損害項目の内訳:葬儀関係費、死亡逸失利益、死亡慰謝料、死亡に至るまでの傷害損害(治療費・休業損害など)、物損などに漏れがないか。
  • 相続関係・請求権者:誰が損害賠償を請求できるか、誰が示談書に署名するか、誰が受け取り、どう分けるか。
  • 保険・給付との調整:自賠責保険、任意保険、人身傷害保険、労災、遺族年金などとの関係。既払金が控除されているか。

保険会社の提示が常に不当というわけではありませんが、提示額が「損害の総額」なのか「既払金を控除した後の支払額」なのか、過失割合がどのように見込まれているかなど、前提を確認する必要があります。示談が成立すると、原則として、後から同じ事故について追加で請求することが難しくなる場合があります。ただし、示談書の文言や合意の経緯、当時予測できなかった事情などにより結論が変わることもあるため、署名・押印の前の確認が大切です。

死亡事故の損害項目の全体像

死亡事故で問題になりやすい代表的な損害項目は、次のとおりです。実際にどの項目が、どの範囲で認められるかは、資料や事案によって異なります。

損害項目 内容 主な確認資料 注意点
葬儀関係費 葬儀・通夜・告別式・火葬・納骨などの費用 葬儀社の見積書・明細・領収書、支出者が分かる資料 自賠責の基準と裁判実務上の考え方が異なる場合がある。墓地・仏壇・香典返しなどは争いになりやすい
死亡逸失利益 亡くならなければ将来得られたはずの収入 源泉徴収票、確定申告書、課税証明書、年金通知書など 基礎収入、生活費控除、就労可能年数、中間利息控除などで金額が変わる
死亡慰謝料 死亡による精神的苦痛への賠償(本人分・近親者分) 戸籍、続柄・扶養関係が分かる資料 自賠責の基準と裁判実務上の目安が異なる場合がある。立場や事情で変わる
死亡に至るまでの傷害損害 事故後、死亡までの治療費・入院雑費・付添看護費・休業損害・入通院慰謝料など 診療報酬明細書、領収書、診断書、入院記録、勤務先資料 即死か、入院・治療期間があったかで確認項目が変わる
物損 車両・携行品(衣類、眼鏡、スマートフォンなど)の損害 修理見積書、写真、購入資料 物損だけ先に示談されていることがある。人身に影響する文言がないか確認
既払金・各種給付 自賠責保険金、任意保険会社の既払金、人身傷害保険金、労災給付など 支払通知、示談金計算書、既払金一覧、保険証券 どれが控除(損益相殺)の対象になるかは給付の性質などで異なる
弁護士費用相当額・遅延損害金 賠償に付随して問題になることがある項目 訴訟などで問題になりやすく、示談で当然に全額認められるとは限らない(個別に要確認)

葬儀関係費で確認すること

葬儀関係費は、葬儀・通夜・告別式・火葬・納骨などにかかった費用が問題になります。自賠責保険には支払の基準が定められており、国土交通省の公表する支払基準では、葬儀費について一定額(2020年(令和2年)4月1日以降に発生した事故では原則として100万円、それを超える場合は社会通念上必要かつ妥当な実費)とされています。一方、裁判実務上の考え方は、自賠責の基準と必ずしも一致しません。

墓地購入費、仏壇・仏具購入費、香典返し、過度に高額な費用などは、認められる範囲について争いになることがあります。確認のため、葬儀社の見積書・明細書・領収書のほか、誰が費用を負担したか(支出者)が分かる資料を整理しておくと役立ちます。具体的にどこまでが損害として認められるかは、事故日や資料、個別事情によって異なります。

死亡逸失利益で確認すること

死亡逸失利益とは、被害者が事故で亡くならなければ、将来得られたであろう収入を基礎に算定する損害です。一般に、次の要素を確認します。

  • 基礎収入(事故前の収入。立場により考え方が異なります)
  • 就労可能年数(原則として就労が可能とされる期間)
  • 生活費控除(被害者本人が生きていれば支出したはずの生活費を差し引く割合)
  • 中間利息控除(将来分を一括で受け取ることに伴う利息相当分の調整)

立場によって確認すべき資料が異なります。給与所得者は源泉徴収票・給与明細、自営業者は確定申告書、会社役員は役員報酬の内訳が分かる資料、年金受給者は年金通知書、家事従事者は家事従事の状況が分かる資料などです。子ども・学生・無職の方・高齢の方については、基礎収入の考え方がさらに分かれます。

生活費控除の割合、中間利息控除に用いる係数(ライプニッツ係数)、基礎収入の認定は、裁判実務上の基準や事案によって変わります。「この立場なら必ずいくら」と一律に決まるものではないため、資料を確認したうえで検討する必要があります。

死亡慰謝料で確認すること

死亡慰謝料には、大きく分けて、亡くなった被害者本人の慰謝料と、一定の近親者の固有の慰謝料があります。近親者固有の慰謝料については、民法に近親者に対する損害賠償の規定があります(条文の詳細は弁護士にご確認ください)。

自賠責保険の基準と、裁判実務上参照される目安とは、異なる場合があります。一家の支柱(その収入で家計を支えていた方)、配偶者、母親・父親、子ども、高齢の方などの立場によって目安が異なることがありますが、具体的な金額は事案や参照する基準によって変わります。慰謝料は精神的苦痛に対する賠償であり、単純な計算式だけで決まるものではなく、事故の態様、過失割合、扶養関係、刑事事件の状況などが考慮されることがあります。

本記事では具体的な金額の断定は避けています。提示された慰謝料が妥当かどうかは、前提となる事情と資料を確認して検討する必要があります。

死亡までの治療費・休業損害・入通院慰謝料

事故直後に亡くなった場合と、入院・治療を経て亡くなった場合とでは、確認すべき項目が変わります。死亡までに治療期間があった場合には、死亡による損害とは別に、その間の傷害に関する損害も問題になります。具体的には、治療費、入院雑費、付添看護費、通院交通費(ご家族の交通費を含む場合があります)、休業損害、入通院慰謝料、診断書料などの文書料です。

確認のため、死亡診断書・死体検案書、診療報酬明細書、診断書、入院記録、医療機関の領収書、勤務先の資料などを整理します。死亡前の意識状態、治療期間、苦痛の程度、付添の必要性などは、事案によって評価が変わります。

傷害に関する慰謝料の考え方や計算の目安は、別の記事で整理しています。あわせてご確認ください。治療費の打ち切りや症状固定の連絡を受けた場合の考え方も、別の記事で扱っています。

死亡逸失利益や死亡慰謝料の内訳が分からない方へ

源泉徴収票、葬儀費の明細、戸籍、交通事故証明書、示談案などを確認することで、損害項目の漏れや計算の根拠を整理しやすくなります。資料がすべてそろっていなくても、手元にあるものから確認していきます。

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過失割合・事故状況・因果関係の確認

死亡事故では、過失割合の違いが賠償額に大きく影響することがあります。過失割合は、保険会社の提示をそのまま前提にするのではなく、客観的な資料で確認することが大切です。確認に役立つ資料として、交通事故証明書、実況見分調書、現場の写真、車両の損傷写真、ドライブレコーダーの映像、目撃者の情報、防犯カメラ、信号サイクルや道路状況などがあります。死亡事故では、刑事事件の記録(実況見分調書、供述調書など)が重要になる場合があります。

もっとも、保険会社の判断が常に誤っているわけではありません。被害者側に大きな過失があると見込まれる場合には、自賠責保険での減額や、任意保険での過失相殺が問題になることもあります。

また、事故と死亡との因果関係に争いがある場合(持病・既往症がある、ご高齢である、事故後の経過に争いがあるなど)には、死亡診断書・死体検案書、診療録、画像資料、医師の意見などが問題になります。医学的な判断は医師の確認が必要であり、本記事で因果関係を断定することはできません。

相続人・請求権者・署名者の確認

死亡事故の示談では、「誰が請求できるか」「誰が示談書に署名するか」を確認することが特に重要です。

被害者本人に生じた損害賠償請求権は、相続人が承継することがあります。一方、近親者固有の慰謝料は、相続とは別に、一定の近親者が請求できることがあります。誰が請求できるかは、相続人の範囲、近親者の範囲、損害項目、保険契約などによって変わります。

相続人の範囲を確認するため、戸籍・除籍・改製原戸籍、住民票、法定相続情報一覧図、相続関係説明図などを整理します。前婚のお子さま、認知されたお子さま、養子、代襲相続人、兄弟姉妹、相続放棄をした方などがいる場合には、注意が必要です。

未成年のお子さまが相続人にいる場合、親権者との利益相反が問題となり、特別代理人の選任が必要になることがあります。認知症などで判断能力が十分でない相続人がいる場合には成年後見、行方が分からない相続人がいる場合にも、進め方に注意が必要です。

相続人全員の合意や署名が必要になるかどうかは、損害項目や示談書の文言によって異なります。相続放棄を検討している方がいる場合、示談書への署名や賠償金の受領が相続放棄の判断に影響することがあるため、署名・受領の前に確認することをおすすめします。

自賠責・任意保険・人身傷害保険・労災・年金の確認

保険会社の提示額が「損害の総額」なのか「既払金を控除した後の支払額」なのかを確認します。死亡事故では、次のような保険や給付が関係することがあります。

  • 自賠責保険(被害者請求・加害者請求、一括払制度などがあります)
  • 任意保険会社からの既払金、仮払金
  • 人身傷害保険、搭乗者傷害保険
  • 生命保険
  • 労災保険(業務中・通勤中の事故の場合)
  • 遺族年金

これらのうち、どの給付が損益相殺(控除)の対象になるかは、給付の性質、保険契約の内容、裁判実務などによって異なり、一律ではありません。確認のため、保険証券、支払通知書、示談金計算書、既払金一覧などを整理します。

なお、自賠責保険については、国土交通省の資料で、死亡による損害として葬儀費・逸失利益・被害者本人の慰謝料・遺族の慰謝料が対象とされ、死亡に至るまでの傷害の損害には傷害に関する規定が準用されると案内されています。また、適用される支払基準は事故のあった日によって異なることがあるとされています。

ご自身やご家族の自動車保険などに、弁護士費用特約が付帯していることがあります。利用できるかどうかは保険契約の内容により異なりますので、保険証券などをご確認ください。

税務上の注意点

国税庁の案内では、被害者の死亡に対して支払われる損害賠償金は、相続税の対象とはならないとされています。また、心身に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金は所得税が非課税とされ、被害者の死亡に対する損害賠償金を遺族が受け取った場合には所得税はかからないとされています。

ただし、例外があります。たとえば、被害者が生存中に損害賠償金を受け取ることが決まっていたものの、受け取らないうちに亡くなった場合には、その受け取る権利(債権)が相続財産となり、相続税の対象になるとされています。また、事業用資産の損害に対する損害賠償金などは、扱いが異なる場合があります。

人身傷害保険金、生命保険金、勤務先からの弔慰金・死亡退職金などは、課税関係が損害賠償金とは異なる場合があります。さらに、賠償金を相続人間で法定相続分と異なる割合で分けた場合などには、別の税の問題が生じることもあります。税務上の判断は個別の事情により異なりますので、税理士にご確認ください。

刑事事件・損害賠償命令制度との関係

死亡事故では、加害者について刑事事件(捜査・起訴・不起訴・刑事裁判)が進むことがあります。刑事手続と、民事上の損害賠償(示談)とは、目的が異なります。

刑事手続に関連して、被害者参加制度、刑事和解、損害賠償命令制度などがあります(法務省の案内などをご確認ください)。加害者側から示談や嘆願書を求められた場合には、刑事手続への影響と、民事の賠償内容とを分けて確認することが大切です。示談書に「宥恕する(加害者を許す)」「処罰を望まない」といった文言が含まれる場合には、署名の前に弁護士に確認することをおすすめします。

示談書・免責証書で確認すべき文言

示談書・免責証書・承諾書に署名する前に、次のような点を確認します。

  • 清算条項(「本件に関し今後一切の請求をしない」といった文言の範囲)
  • 損害項目の内訳が分かるか
  • 相続人全員が表示されているか、署名権限があるか
  • 受領者は誰か、どう分配するか
  • 既払金がどのように控除されているか
  • 自賠責・人身傷害・労災・年金などとの調整
  • 遅延損害金・弁護士費用相当額の取扱い
  • 刑事事件に関する文言(宥恕・処罰感情など)の有無
  • 守秘条項の有無
  • 未成年者・成年後見・代理人・相続人代表者の署名権限

署名後は、原則として、後から追加で請求することが難しくなる場合があります。内容に疑問がある場合は、署名・押印の前に確認することが大切です。示談案一般のチェックポイントは、別の記事でも整理しています。

弁護士に相談するタイミング

次のような場合には、弁護士への相談を検討するとよいでしょう。弁護士に相談することで、損害項目、計算の根拠、過失割合、相続関係、保険・労災・年金との調整、示談書の文言などを整理できます(結果を保証するものではありません)。

  • 死亡事故の示談案・示談金提示書が届いたとき
  • 提示額の内訳や計算の根拠が分からないとき
  • 葬儀費、死亡慰謝料、死亡逸失利益の金額に疑問があるとき
  • 過失割合に納得できないとき
  • 刑事記録を取り寄せるべきか迷うとき
  • 相続人が複数いるとき
  • 未成年のお子さま、判断能力が十分でない相続人、行方が分からない相続人、相続放棄を検討している方がいるとき
  • 人身傷害保険・労災・遺族年金との調整が分からないとき
  • 示談書に刑事処分に関する文言が入っているとき
  • 弁護士費用特約を利用できるか確認したいとき

相談前に準備したい資料

すべてがそろっていなくても、相談は可能です。手元にある資料から確認していきます。

区分 資料の例
示談・保険関係 示談案、示談金提示書、免責証書、承諾書、保険会社の計算書、既払金一覧、自賠責・任意・人身傷害の支払通知、保険証券、弁護士費用特約の有無が分かる資料
事故・刑事関係 交通事故証明書、事故発生状況報告書、実況見分調書、刑事記録、現場写真、車両損傷写真、ドライブレコーダー映像、警察・検察・裁判所から届いた書類
医療関係 死亡診断書、死体検案書、診断書、診療報酬明細書、医療機関の領収書、入院記録
葬儀関係 葬儀費用の見積書・請求書・領収書、葬儀の明細書
相続関係 戸籍・除籍・改製原戸籍、住民票、法定相続情報一覧図、相続関係説明図、相続放棄申述受理通知書(または受理証明書)
収入・扶養関係 源泉徴収票、給与明細、確定申告書、課税証明書、年金通知書、勤務先資料、扶養・家事従事の状況が分かる資料
労災・年金・その他 労災関係書類、第三者行為災害届、遺族年金関係書類、勤務先からの弔慰金・死亡退職金の資料、加害者側とのやり取り、相続人間の話し合いメモ、分配に関する合意案

よくある質問

死亡事故の示談金は、どの損害項目を確認すべきですか?
総額だけでなく、葬儀関係費、死亡逸失利益、死亡慰謝料、死亡に至るまでの傷害損害、物損などの内訳を確認します。あわせて、過失割合、既払金、各種保険・給付との調整も確認するとよいでしょう。どの項目が認められるかは資料や事案により異なります。
保険会社から提示された死亡慰謝料は、そのまま示談してよいですか?
自賠責の基準と裁判実務上の目安が異なる場合があり、事故の態様や被害者の立場などによっても変わります。提示の前提となる事情と資料を確認したうえで判断することをおすすめします。個別事情により結論は異なります。
死亡逸失利益は、どのように計算されますか?
基礎収入、就労可能年数、生活費控除、中間利息控除などをもとに検討します。被害者の立場(給与所得者、自営業者、家事従事者、高齢の方など)により考え方や必要な資料が異なり、一律には決まりません。
葬儀費は全額請求できますか?
自賠責には一定の基準があり、裁判実務上の考え方とは異なる場合があります。墓地・仏壇・香典返しなどは争いになることもあります。見積書・明細・領収書などを確認し、認められる範囲を検討します。
死亡前に入院していた場合、治療費や入通院慰謝料も請求できますか?
死亡までに治療期間があった場合には、その間の治療費、入院雑費、付添看護費、休業損害、入通院慰謝料などが問題になることがあります。診療報酬明細書や領収書などで確認します。
相続人全員が示談書に署名する必要がありますか?
損害項目や示談書の文言によって異なります。誰が請求権を持ち、誰が署名すべきかは、相続関係を確認したうえで検討する必要があります。未成年のお子さまや判断能力が十分でない相続人がいる場合は、特別代理人や成年後見などに注意が必要です。
人身傷害保険や労災を受け取った場合、示談金から差し引かれますか?
どの給付が控除(損益相殺)の対象になるかは、給付の性質や保険契約などによって異なり、一律ではありません。支払通知や保険証券などを確認して整理します。
死亡事故の損害賠償金に税金はかかりますか?
国税庁の案内では、被害者の死亡に対する損害賠償金は相続税の対象とならず、所得税も非課税とされています。ただし例外があり、保険金の種類や分配方法によって扱いが異なる場合があるため、税理士にご確認ください。

まとめ

死亡事故の示談前に確認しておきたい点を整理します。

  • 示談金は総額だけでなく、損害項目の内訳(葬儀関係費、死亡逸失利益、死亡慰謝料、死亡に至るまでの傷害損害、物損など)を確認する
  • 過失割合、既払金、自賠責・任意保険・人身傷害保険・労災・遺族年金との調整を確認する
  • 死亡逸失利益は、基礎収入・生活費控除・就労可能年数・中間利息控除などで変わる
  • 死亡慰謝料は、自賠責の基準と裁判実務上の目安が異なる場合があり、事情により変わる
  • 誰が請求でき、誰が署名し、誰が受け取り、どう分けるかを確認する。未成年者・成年後見・相続放棄などは特に注意する
  • 税務は税理士、労災は労働基準監督署、年金は年金事務所、医学的な因果関係は医師など、必要に応じて専門の窓口に確認する
  • 示談書に署名する前に、損害項目・相続関係・示談書の文言を確認する
  • 事案により結論は異なるため、自己判断で急いで署名せず、資料を整理して相談する

神戸市須磨区・垂水区・西区・北区周辺で、死亡事故の示談案にご不安があるご遺族の方へ

示談案、示談金提示書、保険会社の計算書、戸籍、葬儀費の資料、収入資料、事故の資料などを確認し、損害項目、相続関係、示談書の文言を整理します。事案により結論は異なります。署名・押印の前に、一度資料をご確認いただくことをおすすめします。

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監修者・執筆者情報

本記事は、神戸みらい法律会計事務所(神戸市須磨区中落合)の弁護士が監修しています。記載内容は公開時点の一般的な整理であり、個別の事案については弁護士にご相談ください。

監修弁護士:藤井貴之
所属:兵庫県弁護士会
資格:弁護士、公認会計士
取扱分野:交通事故、相続 ほか

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