ご自身やご家族が犯罪の被害にあわれたとき、治療や生活の立て直しに追われるなかで、「給付金は受けられるのか」「加害者に賠償を求められるのか」「刑事裁判とは別に手続が必要なのか」といった疑問が次々と浮かぶことと思います。何から手を付ければよいのか分からず、不安を抱えたまま時間が過ぎてしまう方も少なくありません。
この記事では、犯罪被害にあわれた方・ご家族・ご遺族に向けて、国の制度である犯罪被害者等給付金と、刑事裁判に付随して加害者への損害賠償を求める損害賠償命令制度を中心に、犯罪被害における損害額の考え方までを、被害回復のための手続として整理します。まず押さえていただきたい結論は、給付金と損害賠償は目的の異なる別の制度であり、それぞれに期限や対象の条件があるということです。具体的な見通しは、資料を確認したうえで検討する必要があり、結論は個別事情により異なります。
制度の内容や金額、対象、期限は法令や運用によって変わることがあります。この記事は一般的な整理であり、実際のご判断にあたっては、警察・裁判所・法テラス等の公式情報や弁護士へのご相談をあわせてご確認ください。
Contents
犯罪被害からの回復|まず全体像を整理する
犯罪被害からの回復に関わる制度は複数あり、それぞれ目的も手続先も異なります。まずは全体像を押さえ、ご自身の状況にどれが関係しそうかを見極めることが出発点になります。
| 手続・制度 | 目的・性質 | 主な手続先 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 犯罪被害者等給付金 | 国が精神的・経済的打撃の緩和のために支給する制度(損害賠償そのものではありません) | 住所地を管轄する都道府県公安委員会(受付は警察本部・警察署) | 申請に期限があります。加害者からの賠償や他の公的給付とは調整されます。 |
| 損害賠償命令制度 | 刑事裁判に付随して、加害者(被告人)に損害賠償を命じるよう求める制度 | 刑事事件が係属する地方裁判所 | 対象となる事件が限られ、申立ての時期にも制限があります。 |
| 示談・刑事和解 | 加害者側との合意による解決。合意内容を公判調書に記載できる場合があります。 | 当事者間・刑事裁判所 | 金額や条件の妥当性を確認したうえで検討する必要があります。 |
| 民事訴訟 | 加害者に対して損害賠償を求める通常の裁判手続 | 地方裁判所・簡易裁判所 | 立証や期間の負担がありますが、対象事件の制限はありません。 |
| 被害者支援窓口 | 相談・心理的支援・付添いなど、生活と心のケアを含む支援 | 警察・自治体・被害者支援センター等 | 法的請求とは別に、早い段階から利用を検討できます。 |
はじめに確認したいこと
- 被害の発生を知った時期・発生した時期(給付金の期限に関わります)
- 加害者が起訴されているか、刑事裁判がどの段階にあるか
- 治療の状況、後遺症の有無、収入への影響
- 手元にある資料(診断書・領収書・給与関係資料・刑事事件の情報など)
犯罪被害者等給付金とは
制度の目的と、損害賠償との違い
犯罪被害者等給付金は、殺人などの故意の犯罪行為により命を落とされた被害者のご遺族や、重い負傷・疾病、障害という重大な被害を受けた被害者ご本人に対し、社会の連帯共助の考え方に基づいて、国が精神的・経済的打撃の緩和を図るために支給する制度です。加害者に代わって損害を賠償するものではなく、加害者への損害賠償請求とは別の制度である点が大切です。
給付金の3種類
犯罪被害者等給付金には、次の3種類があり、いずれも国から一時金として支給されます。
| 種類 | 支給を受ける方 |
|---|---|
| 遺族給付金 | 犯罪行為により亡くなられた被害者のご遺族(法律で定められた順位があります) |
| 重傷病給付金 | 犯罪行為により重い負傷・疾病を受けた被害者ご本人 |
| 障害給付金 | 負傷・疾病が治った際(症状が固定した際)に一定の障害が残った被害者ご本人 |
支給額は、被害者の年齢や収入、障害の程度などに基づいて算定されるため、事案により異なります。具体的な金額の算定基準は、警察庁や都道府県警察の公式情報でご確認ください。
対象となる被害・対象者・支給されない場合
対象となるのは、人の生命または身体を害する罪にあたる行為(過失による場合を除きます)による死亡・重傷病・障害です。加害者が緊急避難にあたる場合や、心神喪失・刑事未成年などのために刑法上罰せられない場合も、対象に含まれることがあります。
一方で、親族の間で行われた犯罪や、被害の原因が被害者の側にもある場合などには、給付金の全部または一部が支給されないことがあります。該当するかどうかは個別事情により異なります。
申請先・申請期限・準備する資料
給付金の支給を受けようとする方は、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請します。受付は各都道府県警察本部または警察署で行われています。
申請には期限があります。犯罪行為による死亡・重傷病・障害の発生を知った日から2年を経過したとき、または発生した日から7年を経過したときは、原則として申請できません。やむを得ない理由でこの期間内に申請できなかったときは、その理由がやんだ日から6か月以内に限り申請できる場合があります。期限が迫っている場合は、早めに警察の窓口や弁護士にご確認ください。
申請にあたっては、被害の内容に応じて、診断書、診療明細、領収書、収入に関する資料、死亡された場合には戸籍や関係資料などが必要になります。必要書類は事案により異なるため、警察の窓口で確認しながら準備を進めると、漏れを防ぎやすくなります。
損害賠償・保険金・他の公的給付との調整
給付金は「二重に受け取れるもの」ではありません。犯罪被害を原因として加害者から損害賠償を受けた場合には、その額に応じて給付金が調整(控除)されます。また、労災保険などの他の公的給付や、その療養のための休業補償が行われる場合にも、一定の範囲で調整が行われます。さらに、国が給付金を支給したときは、その額の限度で、被害者やご遺族が加害者に対して有する損害賠償請求権を国が取得する仕組みになっています。給付金の申請と加害者への請求のどちらをどう進めるかは、順序や調整を踏まえて整理する必要があります。
損害賠償命令制度とは
刑事手続に付随して損害賠償を求める制度
損害賠償命令制度は、刑事事件について審理を担当した裁判所が、加害者(被告人)に有罪の言渡しをした後、引き続き損害賠償請求についても審理を行い、加害者に賠償を命じることができる制度です。刑事裁判の成果(刑事訴訟記録)を利用できるため、被害者が加害者の行為を一から立証し直す負担が軽くなり、通常の民事訴訟より簡易・迅速に進みやすいという特徴があります。申立ての手数料も、請求額にかかわらず2,000円と低額に設定されています。
対象となる事件・申立てできる人・申立先・時期
この制度はすべての犯罪で使えるわけではなく、法律で定められた一定の重大な事件に限られます。主に、故意の犯罪行為により人を死傷させた罪(およびその未遂)、不同意わいせつ・不同意性交等などの罪、逮捕・監禁の罪、略取・誘拐・人身売買に関する罪などが対象です。過失による事件(自動車運転過失致死傷など)は原則として対象外であり、交通事故の多くはこの制度を利用できません。
申立てができるのは、被害者ご本人または被害者が亡くなられた場合の相続人です。申立先は、刑事事件が係属している地方裁判所です。申立ての時期は、事件が起訴された後、弁論が終結するまで(判決の言渡し前まで)に限られ、この時期を過ぎると利用できません。刑事裁判の進行に合わせて準備する必要があるため、検察官から刑事裁判の説明を受けた段階で、早めに検討することが大切です。
有罪判決後の審理・決定・異議・民事訴訟への移行
申立てがあると、加害者に有罪判決が言い渡された後、刑事裁判を担当した裁判所が、刑事訴訟記録を取り調べたうえで損害賠償の審理を行います。審理は、特別の事情がある場合を除き、原則として4回以内の期日で終結することとされており、その結果、裁判所は損害賠償を命じる決定を出します。
この決定に対しては異議を申し立てることができます。適法な異議がないまま所定の期間(2週間)が経過すると、決定は確定判決と同じ効力をもち、強制執行の根拠にすることができます。一方、適法な異議が申し立てられた場合には、通常の民事訴訟の手続に移ります。また、審理が複雑で4回以内に終わらない見込みのときにも、民事訴訟へ移行することがあります。なお、刑事裁判で無罪判決が出た場合は申立ては却下されますが、その場合でも別途、通常の民事訴訟を提起することは可能です。
被害者参加制度・刑事和解・民事訴訟との違い
刑事手続に関わる制度は似た名称のものが多く、混同されがちです。それぞれの役割を整理すると、次のとおりです。
| 制度 | 主な目的 | 賠償金の獲得につながるか |
|---|---|---|
| 損害賠償命令制度 | 刑事裁判に付随して加害者に損害賠償を命じてもらう | 賠償を命じる決定を得られます(対象事件は限定) |
| 被害者参加制度 | 被害者が刑事裁判に参加し、質問や意見陳述などを行う | 裁判への参加が目的で、賠償金の獲得を直接の目的とする制度ではありません |
| 刑事和解(公判調書への記載) | 裁判外で成立した示談の内容を公判調書に記載してもらう | 裁判上の和解と同じ効力が生じ、履行されない場合の強制執行の根拠になります |
| 民事訴訟 | 加害者に損害賠償を求める通常の裁判 | 対象事件の制限はありませんが、立証・期間の負担があります |
犯罪被害における損害額の考え方
主な損害項目
犯罪被害による損害には、事案に応じてさまざまな項目が含まれ得ます。代表的なものは次のとおりです。
| 区分 | 主な損害項目の例 |
|---|---|
| 治療・療養に関するもの | 治療費・入院費、通院交通費、将来の治療費や介護費など |
| 収入・稼働に関するもの | 休業損害、後遺障害による逸失利益、死亡による逸失利益など |
| 精神的損害 | 傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料(ご遺族の慰謝料を含む)など |
| その他 | 葬儀関係費、物的損害、弁護士費用相当額(一定の範囲で認められることがあります)など |
どの項目が、どの範囲で認められるかは、犯罪の類型、負傷の内容、後遺障害や死亡の有無、収入の状況などによって変わります。交通事故のような定型的な算定表だけで機械的に決まるものではなく、個別事情に応じた検討が必要です。
損害額は資料に基づいて検討する
損害額を組み立てるうえでは、診断書、診療明細、領収書、源泉徴収票、給与明細、確定申告書、休業損害に関する資料、死亡された場合の関係資料、そして刑事事件の記録などが重要になります。資料が揃っているほど、損害項目の漏れがないかを確認しやすくなります。具体的な金額は、資料を確認したうえで検討する必要があります。
損害額や収入資料の整理では、会計・財務の視点も踏まえて検討できる場合があります。休業損害や逸失利益のように収入資料の読み解きが関わる場面では、資料の整理の仕方が検討の出発点になります。
加害者からの回収可能性
裁判所の決定や判決を得ても、それだけで自動的にお金が戻るわけではありません。実際に回収できるかどうかは、加害者の支払能力、財産の有無、保険の有無、債務名義(強制執行の根拠となる文書)の取得、強制執行の要否などによって変わります。加害者に十分な資力がない場合には、給付金や他の支援制度もあわせて検討することになります。回収の見通しは事案により異なり、確実な回収をお約束できるものではありません。
迷いやすい場面と考え方
ご相談のなかでよくある、判断に迷いやすい場面を整理します。いずれも結論は個別事情により変わります。
- 給付金と損害賠償の両方を検討したい:両者は別制度ですが、加害者からの賠償額は給付金と調整されます。どちらをどの順序で進めるか、調整を踏まえて整理する必要があります。
- 加害者に資力がない:賠償を命じる決定を得ても回収が難しい場合があります。給付金や支援制度の利用もあわせて検討する余地があります。
- 刑事裁判は進んでいるが賠償の準備をしていない:損害賠償命令には申立ての時期の制限があります。刑事裁判の段階を確認し、早めに準備を検討することが大切です。
- 示談金を提示されたが妥当か分からない:金額や条件が損害の実態に見合うかは、資料を確認して判断する必要があります。署名の前に一度確認することをおすすめします。
- 後遺障害や休業損害の資料が足りない:診断書や収入資料の整え方によって、検討できる範囲が変わります。
- 遺族が複数いて誰が申請・請求できるか分からない:給付金には受給できる遺族の範囲と順位が法律で定められています。相続に関わる整理も必要になる場合があります。
- 心理的な負担が大きい:法的な手続と並行して、被害者支援窓口による相談や付添いなどの支援を利用できる場合があります。
手続前に確認したいこと
給付金を申請する前に
- 被害の発生を知った時期・発生した時期(期限の起算に関わります)
- 診断書・診療明細・領収書などの医療関係資料
- 収入に関する資料(給与明細・源泉徴収票・確定申告書など)
- ご遺族の場合は、続柄や順位を確認できる資料
損害賠償命令の申立てを検討する前に
- 対象となる事件かどうか、加害者が起訴されているか
- 刑事裁判がどの段階にあるか(弁論終結前かどうか)
- 請求する損害項目と、その根拠となる資料
- 担当の検察官・裁判所への確認事項
示談や民事訴訟を検討する前に
- 提示された金額・条件が損害の実態に見合うか
- 加害者の資力・財産・保険の有無
- 合意内容を公判調書に記載してもらう余地があるか
- 民事訴訟に移行した場合の立証と期間の見通し
弁護士に相談するタイミング
弁護士への相談は、結果をお約束するためのものではなく、資料を整理し、取り得る選択肢と見通しを検討するためのものです。とくに次のような場面では、早めにご相談いただくことで、申請や請求の選択肢を整理しやすくなります。
- 給付金の申請を検討するとき、申請期限が気になるとき
- 損害賠償命令の申立てを検討するとき
- 検察官から刑事裁判の説明を受けたとき
- 加害者側から示談金や支払いの提案があったとき
- 休業損害・逸失利益・後遺障害・死亡損害などの損害額の整理が必要なとき
- 刑事記録の閲覧・謄写、証拠整理、民事訴訟、強制執行を検討するとき
ご相談では、刑事手続と民事上の請求を分けて確認し、給付金の申請・損害賠償命令・示談・民事訴訟のどれを検討すべきかを整理できます。
犯罪被害からの回復に向けて、どの手続から進めるべきか整理したい方へ。神戸みらい法律会計事務所では、初回のご相談を無料でお受けしています(来所・オンライン。ご相談内容や予約状況により異なる場合があります)。資料を確認したうえで、給付金の申請、損害賠償命令、示談、民事訴訟といった選択肢と見通しを整理します。
よくある質問
犯罪被害者等給付金と損害賠償は違いますか。
目的の異なる別の制度です。給付金は国が精神的・経済的打撃の緩和のために支給するもので、加害者に代わって損害を賠償するものではありません。加害者への損害賠償は、損害賠償命令制度や示談、民事訴訟などによって別に検討します。なお、加害者から賠償を受けた額は給付金と調整されます。
犯罪被害者等給付金は誰が申請できますか。
重い負傷・疾病を受けた被害者ご本人、障害が残った被害者ご本人、亡くなられた被害者のご遺族が対象です。ご遺族には法律で定められた範囲と順位があります。該当するかどうかは個別事情により異なりますので、警察の窓口でご確認ください。
申請期限を過ぎるとどうなりますか。
原則として申請できなくなります。被害の発生を知った日から2年、または発生した日から7年を過ぎると申請できないのが原則です。やむを得ない理由があった場合には、その理由がやんだ日から6か月以内に限り申請できる場合があります。期限が近い場合は早めにご確認ください。
損害賠償命令制度はどの事件でも使えますか。
いいえ。法律で定められた一定の重大な事件に限られます。故意の犯罪行為により人を死傷させた罪や、不同意わいせつ・不同意性交等、逮捕・監禁、略取・誘拐などが対象で、過失による事件(自動車運転過失致死傷など)は原則として対象外です。対象になるかは事案により異なります。
刑事裁判中に何を準備すればよいですか。
損害賠償命令の申立ては弁論終結までに行う必要があるため、刑事裁判の段階の確認が重要です。あわせて、請求する損害項目とその根拠資料(診断書・収入資料など)の整理、担当検察官への確認などを進めておくと、選択肢を検討しやすくなります。
加害者に資力がない場合でも請求できますか。
請求すること自体は可能ですが、賠償を命じる決定や判決を得ても、加害者に資力がなければ現実の回収が難しい場合があります。回収の見通しは加害者の財産や保険の有無などにより変わります。給付金や支援制度の利用もあわせて検討する余地があります。
示談金を提示されたらすぐ応じてもよいですか。
金額や条件が損害の実態に見合うかは、資料を確認して判断する必要があります。いったん合意すると後から見直すことが難しい場合があるため、署名の前に一度確認することをおすすめします。妥当性の検討には損害項目の整理が役立ちます。
弁護士に相談するときは何を持参すればよいですか。
お手元にある範囲で、診断書・診療明細・領収書、収入に関する資料、刑事事件に関する書類(あれば)、加害者側からの提案があればその内容が分かるものをお持ちいただくと、状況を確認しやすくなります。資料が揃っていなくても、まずは現在の状況をお知らせください。
まとめ
- 犯罪被害者等給付金と損害賠償命令制度は、目的の異なる別の制度です。
- 給付金には申請期限(発生を知った日から2年/発生日から7年)があります。早めの確認が大切です。
- 損害賠償命令制度は対象事件が限られ、申立ては刑事裁判の弁論終結までに行う必要があります。
- 加害者からの賠償額は給付金と調整され、二重に受け取れるものではありません。
- 損害額は資料に基づいて検討する必要があり、回収の見通しは加害者の資力などにより変わります。
- 次の一歩として、被害の時期・刑事裁判の段階・手元の資料を整理し、被害者支援窓口や弁護士への相談を検討してください。
相談・支援の窓口(法的請求とは別に、相談や心理的支援・付添いなどを利用できます。受付日時は変更されることがあるため、各窓口の公式サイトで最新の受付時間・相談日をご確認ください。)
- 兵庫県警察 被害者支援室(サポートセンター):0120-338-274(犯罪被害給付制度・カウンセリングに関する問い合わせ)
- 公益社団法人ひょうご被害者支援センター(兵庫県公安委員会指定 犯罪被害者等早期援助団体):078-367-7833(犯罪被害全般の相談・付添い支援など)
- 神戸市・兵庫県の犯罪被害者等総合相談窓口、法テラス犯罪被害者支援ダイヤル もご利用いただけます。
犯罪被害に関する手続は、刑事と民事が関わり、期限や資料の整理も必要になります。ひとりで抱え込まず、まずは状況をお聞かせください。神戸みらい法律会計事務所が、給付金の申請、損害賠償命令、示談、民事訴訟といった選択肢を、資料を確認したうえで整理します。
監修・執筆
藤井貴之(弁護士・公認会計士)
兵庫県弁護士会 所属/日本公認会計士協会兵庫会 所属
神戸みらい法律会計事務所(弁護士法人ひょうご支所)では、刑事事件・少年事件のほか、損害賠償や相続に関わる案件に対応しています。損害額や収入資料の整理では、法務に加えて会計・財務の視点も踏まえて検討できる場合があります。
参考資料(公的機関・公式情報)

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