交通事故の治療を続けてきたものの、痛みやしびれ、関節の動かしにくさ、頭痛、めまい、集中力の低下、骨折後の変形といった症状が残り、保険会社から「そろそろ症状固定です」「後遺障害診断書を書いてもらってください」と言われて戸惑っている方は少なくありません。後遺障害等級の申請を考え始めたものの、何を準備すればよいのか、どの検査資料が必要なのかが分からず、不安を抱える方も多いところです。
結論から申し上げると、後遺障害等級の申請では、後遺障害診断書だけでなく、事故直後から症状固定までの診断書、診療報酬明細書、MRI・CT・レントゲンなどの画像資料、神経学的検査や可動域検査などの検査結果、症状の経過、日常生活や仕事への支障を、申請の前にひととおり整理しておくことが重要です。等級が認定されるかどうかや損害の内容は、症状、治療経過、画像所見、検査結果、事故状況、既往症などによって変わるため、本記事は「必ず認定される方法」ではなく、申請前に確認しておきたい資料と進め方を整理するものです。
なお、症状固定の時期や必要な検査の要否といった医学的な判断は主治医に、申請方法や今後の方針の整理は弁護士に確認することをおすすめします。
後遺障害診断書を作成してもらう前に、症状固定日、残っている症状、画像資料、検査結果、通院経過を整理しておくと、申請方法を検討しやすくなります。資料を確認したうえで、今後の対応方針を整理しましょう。
Contents
この記事で分かること
- 後遺症と後遺障害の違い
- 症状固定と後遺障害診断書の関係
- 後遺障害等級申請前に準備すべき診断書・検査資料
- 事前認定と被害者請求の違い
- 症状別に確認したい資料
- 弁護士に相談するタイミング
- 相談前に準備したい資料
最初に確認したい結論:申請前は「診断書・画像・検査結果・症状経過」を整理しましょう
後遺障害等級の申請で中心になるのは後遺障害診断書ですが、それ単体で完結するものではありません。事故直後からの診断書や診療報酬明細書で治療の経過を示し、MRI・CT・レントゲンなどの画像資料や各種検査結果で症状の裏づけを整理し、日常生活や仕事にどのような支障が出ているかを具体的に伝えられるようにしておくことが大切です。
これらの資料に漏れがあると、実際に残っている症状や経過が十分に伝わらないことがあります。一方で、資料がそろっていれば必ず認定されるというものでもありません。認定の結果は個別事情により異なるため、申請前に資料を点検し、不足があれば主治医や弁護士に相談しながら整えていく姿勢が役立ちます。
後遺症と後遺障害の違い
「後遺症」は、治療を続けても完全には回復せず残ってしまった症状を一般的に指す言葉です。これに対して「後遺障害」は、自賠責保険上の等級認定と結びついた概念です。
国土交通省の説明によれば、後遺障害とは、交通事故により受傷した傷害が治ったときに身体に残された精神的または肉体的な毀損状態であって、傷害と後遺障害との間に相当因果関係が認められ、かつその存在が医学的に認められる症状をいい、具体的には自動車損害賠償保障法施行令の別表第一または別表第二に該当するものが対象とされています。等級は、介護を要する後遺障害(別表第一)と、それ以外の後遺障害(別表第二、第1級から第14級)に分かれています。
後遺障害等級が認定されると、傷害分の慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料や後遺障害による逸失利益が問題になることがあります。ただし、認定の有無や損害額は、症状、治療経過、画像所見、検査結果、事故状況、既往症などにより変わります。傷害分の慰謝料と後遺障害分の損害の違いについては、関連記事もあわせてご覧ください。
症状固定と後遺障害診断書
症状固定とは、症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなった時をいうと説明されており、医師により判断されるものとされています。後遺障害診断書は、原則としてこの症状固定の時点で、主治医が医学的判断に基づいて作成します。
注意したいのは、保険会社から治療費の打ち切りを打診されても、それだけで当然に症状固定が決まるわけではないという点です。症状固定の時期は、症状、治療経過、検査結果をふまえて主治医が判断する事柄です。打ち切りや症状固定を打診された段階こそ、後遺障害申請に必要な資料を確認しておきたいタイミングといえます。
後遺障害診断書を主治医に依頼する前には、自覚症状(部位、痛みやしびれの内容、頻度、日内変動、仕事や家事への支障など)、残っている支障、これまでに受けた検査の有無を、ご自身の側でも整理しておくと、伝え漏れを防ぎやすくなります。なお、医師に等級の判断そのものを書いてもらうものではなく、また、事実と異なる内容を書いてもらうこともできません。
後遺障害等級申請の流れ
後遺障害等級の申請方法には、大きく分けて事前認定と被害者請求があります。
事前認定は、加害者側の任意保険会社が手続を進める方法です。被害者の手続上の負担は比較的小さい一方で、提出される資料の内容を事前に確認しにくい場合があります。
被害者請求は、被害者側が加害者の自賠責保険に直接請求する方法です。提出する資料を自分側で整理して出せる利点がある一方、書類をそろえる手間がかかります。多くの事案では、加害者が任意保険にも加入しているため、任意保険会社が自賠責分も含めてまとめて支払う一括払制度が利用されています。
いずれの方法でも、請求があると、提出された請求書類に基づいて、損害保険料率算出機構の調査事務所が、事故の発生状況、傷害・後遺障害と事故との因果関係、損害額などを公正かつ中立の立場で調査し、その結果をふまえて保険会社が支払額を決定する流れとされています。判断が難しい事案は、上部機関や審査会で審査されることがあります。
事前認定と被害者請求のどちらが適切かは、資料の内容、保険会社の対応、事故状況、症状の内容などにより異なります。「被害者請求が常に有利」「事前認定だと必ず不利」といった一律の結論はなく、個別事情をふまえて検討する必要があります。
なお、被害者請求では、後遺障害部分について、症状固定日の翌日から原則として3年で時効にかかるとされています。事情により請求が遅れる場合には時効更新の制度があるとされていますので、早めに保険会社や弁護士に確認しておくと安心です。
後遺障害等級申請前のチェックリスト
| 確認項目 | 確認する内容 | 主な資料 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 症状固定日 | いつの時点を症状固定とするか | 後遺障害診断書、診療録 | 医学的判断は主治医に確認 |
| 後遺障害診断書 | 傷病名・自覚症状・他覚症状・検査結果などの記載 | 後遺障害診断書 | 提出前に記載内容を確認 |
| 通常の診断書 | 事故直後からの診断名・治療経過 | 診断書 | 受診した各診療科の分を確認 |
| 診療報酬明細書 | 治療内容・通院状況・投薬・処置 | 診療報酬明細書 | 治療の一貫性を示す資料 |
| 画像資料 | 受傷部位の画像所見 | レントゲン、CT、MRI、画像検査報告書 | 必要な検査の要否は主治医に確認 |
| 検査結果 | 神経学的検査・可動域・認知機能など | 各種検査記録 | 症状に応じて確認 |
| 通院経過 | 通院頻度・治療中断の有無 | 通院記録、リハビリ記録 | 中断がある場合は理由を整理 |
| 症状の一貫性 | 事故直後から症状固定までの推移 | 診療録、自覚症状の記録 | 途中で出た症状は経緯を整理 |
| 日常生活・仕事への支障 | 家事・育児・仕事・睡眠などへの影響 | 支障を整理したメモ | 具体的に書き出す |
| 事故状況 | 事故の発生状況 | 交通事故証明書、事故発生状況報告書 | 受傷部位との整合性を確認 |
| 弁護士費用特約 | 特約を使えるか | 自動車保険証券 | 利用条件は契約により異なる |
後遺障害診断書で確認したい項目
後遺障害診断書は申請の中心資料です。主治医が作成するものですが、提出前に次のような項目が記載されているかを確認しておくと、症状や経過が伝わりやすくなります。
- 傷病名
- 症状固定日
- 自覚症状(部位、痛みやしびれの内容、頻度、日内変動、仕事・家事への支障など)
- 他覚症状および検査結果
- 障害の内容と程度
- 今後の見込み
- 通院期間、実通院日数
- 関節可動域などの左右差・健側との比較
記載が曖昧だと、実際の症状や検査結果が十分に伝わらないことがあります。もっとも、医師に等級の判断を書かせるものではなく、事実と異なる内容を記載してもらうこともできません。あくまで、症状・経過・検査結果を正確に反映してもらうという視点が大切です。記載内容に疑問がある場合は、主治医に相談し、必要に応じて弁護士に確認するとよいでしょう。
画像資料・検査資料で確認したいこと
後遺障害の申請では、後遺障害診断書に加えて、レントゲン、CT、MRIなどの画像資料や画像検査報告書、症状に応じた検査資料が問題になることがあります。事故直後、治療途中、症状固定の前後といった時点の画像が確認されることもあります。
どの検査が必要かは、傷病名、症状、主治医の判断によって異なります。画像があるから必ず認定される、画像がないから必ず非該当になる、と一律に決まるものではありません。検査の要否については主治医に確認し、撮影済みの画像や検査結果がある場合は、申請前に取り寄せられるかを確認しておくことが役立ちます。
MRI、CT、レントゲン、神経学的検査、可動域検査など、どの資料を提出すべきか迷っている方へ。後遺障害診断書の作成前に、主治医へ伝える症状や確認すべき資料を整理しましょう。弁護士費用特約を使えるかどうかも、あわせて確認できます。
症状別に準備を検討したい資料
以下は、症状に応じて確認しておきたい資料の例です。いずれも検査の要否や内容は医学的判断を伴うため、主治医への確認が前提になります。
| 症状・傷病 | 確認したい資料の例 | 注意点 |
|---|---|---|
| むち打ち、頚椎捻挫、腰椎捻挫 | MRI、レントゲン、神経学的検査、可動域、痛みやしびれの経過、通院頻度 | 自覚症状の一貫性が確認される。検査の要否は主治医に確認 |
| 骨折、脱臼、靱帯損傷 | レントゲン、CT、MRI、骨癒合の状況、変形、可動域制限、筋力、リハビリ経過 | 変形・可動域の評価方法を確認 |
| 関節可動域制限 | 可動域測定、健側との比較、測定方法、リハビリ記録、画像資料 | 測定方法により評価が変わり得る |
| 高次脳機能障害 | 頭部CT、頭部MRI、受傷直後の意識障害の有無・程度・持続時間、認知機能検査、日常生活状況報告、就労就学状況の変化、家族や介護者の報告 | 意識障害の推移や日常生活の変化が重視される。画像所見がない場合も慎重に審査される |
| 脊髄損傷、神経障害 | MRI、CT、神経学的所見、麻痺の範囲、感覚障害、排尿排便障害、日常生活支障 | 支障の範囲を具体的に整理 |
| 外貌醜状 | 写真、傷跡の部位・長さ・面積、診断書、形成外科資料 | 部位や程度の確認が必要 |
| 歯牙障害 | 歯科診断書、歯科治療記録、レントゲン、補綴内容 | 治療した歯の本数・内容を確認 |
| 視力、視野、眼球運動、複視 | 眼科検査資料、視力検査、視野検査、画像資料 | 検査の種類を主治医に確認 |
| 聴力、耳鳴り、めまい | 耳鼻科資料、聴力検査、平衡機能検査 | 検査の要否を主治医に確認 |
申請前に注意したい対応
後遺障害の申請にあたっては、次のような点に注意しておくと、後から困りにくくなります。いずれも個別事情により評価は変わるため、迷う場合は主治医や弁護士に相談してください。
- 症状が残っているのに、内容を確認しないまま示談書や免責証書に署名してしまう
- 後遺障害診断書の記載を確認しないまま提出してしまう
- 必要な画像資料や検査資料を取り寄せていない
- 症状固定日について主治医と十分に確認していない
- 通院に中断がある場合に、その事情を整理していない
- 整骨院・接骨院の通院のみで、医師の診察記録が乏しい状態になっている
- 保険会社の説明だけで申請方法を決めてしまう
とりわけ、後遺障害の申請をしないまま示談してしまうと、後から追加で請求することが難しくなる場合があります。示談案が届いた段階では、後遺障害の可能性を確認したうえで対応を検討することが大切です。
認定結果に納得できない場合の概要
申請の結果、非該当となったり、想定より低い等級となることもあります。その場合には、まず認定の理由、提出した資料、追加で必要となり得る検査資料、主治医の意見を確認することが出発点になります。
そのうえで、結果に不服がある場合の選択肢として、保険会社へ再度請求する異議申立て、自賠責保険・共済紛争処理機構による紛争処理、訴訟で争う方法などがあります。本記事は申請前の準備が中心のため概要にとどめますが、追加の資料や医学的意見を整えられるかどうかが検討の鍵になります。どの方法が適しているかは事案により異なります。
弁護士に相談するタイミング
次のような場面では、早めに弁護士に相談することで、資料の整理や申請方針の検討がしやすくなります。弁護士に相談すると、後遺障害診断書、画像資料、検査資料、申請方法、示談前の注意点を整理できますが、等級の認定そのものを保証するものではありません。
- 後遺障害診断書を主治医に依頼する前
- 保険会社から症状固定や後遺障害申請の案内が届いたとき
- 事前認定と被害者請求のどちらにするか迷っているとき
- 画像資料や検査資料が足りているか不安なとき
- むち打ち、骨折、高次脳機能障害などで資料整理が難しいとき
- 示談案が届いたが、後遺障害申請をしていないとき
- 非該当や想定より低い等級の結果が出たとき
- 弁護士費用特約を使えるか確認したいとき
相談前に準備したい資料
相談時にそろっていると検討が進みやすい資料の例です。すべてがそろっていなくても相談は可能です。手元にあるものから整理してお持ちください。
| 区分 | 資料の例 |
|---|---|
| 事故関係 | 交通事故証明書、事故発生状況報告書、事故現場写真、車両損傷写真、ドライブレコーダー映像 |
| 医療関係 | 診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書(案または作成済み)、レントゲン・CT・MRIなどの画像データ、画像検査報告書、診療録・カルテ・紹介状・退院時サマリー、通院日が分かる資料、リハビリ記録、処方薬の資料 |
| 保険関係 | 保険会社から届いた書類、治療費打ち切りに関する通知、示談案・示談金提示書・免責証書、自動車保険証券(弁護士費用特約の有無が分かる資料) |
| 仕事・収入関係 | 勤務先資料・仕事内容が分かる資料、休業損害証明書、源泉徴収票・給与明細・確定申告書 |
| 生活状況 | 日常生活や仕事への支障を整理したメモ、家族から見た事故前後の変化のメモ |
後遺障害診断書はいつ作成してもらうのですか?
一般には症状固定の時点で主治医に作成を依頼します。症状固定の時期は医師が判断するため、作成のタイミングは主治医に確認してください。
後遺障害診断書を書いてもらえば等級は認定されますか?
診断書は中心となる資料ですが、それだけで認定が決まるわけではありません。症状、治療経過、画像所見、検査結果、事故状況などをふまえて判断され、結果は事案により異なります。
MRIを撮っていないと後遺障害は認定されませんか?
画像がないと必ず非該当になる、画像があれば必ず認定される、と一律に決まるものではありません。どの検査が必要かは傷病名や症状により異なるため、検査の要否は主治医に確認してください。
むち打ちでも後遺障害申請はできますか?
申請自体は可能です。自覚症状の一貫性、通院経過、画像や神経学的検査などの資料が確認されることがあり、結果は個別事情により変わります。
事前認定と被害者請求はどちらがよいですか?
資料の内容、保険会社の対応、事故状況、症状の内容により異なり、一律にどちらが有利とはいえません。資料を確認したうえで、どちらが適しているかを検討する必要があります。
後遺障害診断書の内容を提出前に確認してもよいですか?
記載内容を確認すること自体は妨げられません。疑問があれば主治医に相談し、必要に応じて弁護士に確認するとよいでしょう。ただし、事実と異なる内容を書いてもらうことはできません。
症状固定と言われましたが、まだ痛みがあります。どうすればよいですか?
治療費の打ち切りの打診だけで症状固定が当然に決まるわけではありません。症状、治療経過、検査結果をふまえ、症状固定の時期について主治医に確認することが出発点になります。
後遺障害申請をしないまま示談してもよいですか?
症状が残っているのに申請をしないまま示談すると、後から追加請求が難しくなる場合があります。示談前に、後遺障害の可能性や申請の要否を確認することをおすすめします。
まとめ
- 後遺障害等級の申請前は、後遺障害診断書、事故直後からの診断書、診療報酬明細書、画像資料、検査結果、症状の経過を整理する
- 症状固定の時期や必要な検査は、主治医の医学的判断を前提に確認する
- 後遺障害診断書の作成前に、自覚症状・残っている支障・検査資料の有無を整理しておく
- 事前認定と被害者請求のどちらが適切かは事案により異なる
- 示談前に後遺障害申請の要否を確認する
- 資料を整理したうえで弁護士に相談し、申請方法や今後の方針を検討する
神戸市須磨区・垂水区・西区・北区周辺で、後遺障害等級申請に不安がある方へ。後遺障害診断書、診断書、診療報酬明細書、画像資料、検査結果、保険会社から届いた書類などを確認し、申請方法や示談前の注意点を整理しましょう。事案により結論は異なります。資料を確認したうえで、後遺障害申請の方針を検討します。
監修・執筆
神戸みらい法律会計事務所
弁護士:藤井貴之(所属弁護士会:兵庫県弁護士会)
※監修者・執筆者の詳細は弁護士紹介を見るからご確認ください。
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