近年、デザイン、ライティング、システム開発、撮影、SNS運用、研修、コンサルティングなど、さまざまな業務をフリーランスに委託する事業者が増えています。外部の人材を柔軟に活用できる一方で、発注側には「契約書を一通用意すれば足りるわけではない」という点に注意が必要です。
令和6年11月1日に施行された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(一般に「フリーランス・事業者間取引適正化等法」「フリーランス保護法」などと呼ばれます。法律名が長いため、以下では「フリーランス保護法」といいます。)により、フリーランスへ業務委託をする事業者には、発注時の取引条件の明示、報酬の支払期日、一定の禁止行為、就業環境への配慮など、複数の対応が求められています。発注書やメールの出し方、検収や仕様変更の進め方、契約終了時の対応まで含めて確認しておかないと、意図せず問題となる運用になっていることがあります。
この記事では、フリーランスに業務委託をする発注側の企業・個人事業主・管理部門のご担当者に向けて、契約前・発注前・仕様変更前・支払保留前・契約終了前に確認しておきたいポイントを整理します。個別の事情によって結論は変わり得るため、最終的な判断は資料を確認したうえで行う必要がありますが、まずは全体像をつかむ手がかりとしてご活用ください。
この記事でわかること
- フリーランス保護法の対象となる取引と、発注側の義務が変わる条件
- 発注時に書面又は電磁的方法で明示すべき取引条件
- 報酬の支払期日(原則60日以内)の考え方と、注意したい支払サイト
- 禁止行為として問題になりやすい発注側の運用
- 業務委託契約書・発注書で確認すべき主な条項
- 仕様変更・検収・中途解除・不更新で注意すべき点
- 弁護士に相談するタイミングと、準備しておくとよい資料
フリーランスとの契約書・発注書を確認したい事業者の方へ
契約前・発注前・仕様変更前・支払保留前・契約終了前に、契約書・発注書・メールの内容を整理しておくことが重要です。神戸みらい法律会計事務所では、企業法務・契約書の確認に関するご相談を受け付けています。資料を確認したうえで、今後の対応方針を検討します。
Contents
まず確認したい主なポイント(結論)
細かい論点に入る前に、発注側がまず点検したい項目を一覧にしました。一つでも「確認できていない」「あいまい」という項目があれば、契約書・発注書・社内運用を見直す手がかりになります。なお、いずれの項目も個別の事情により結論が変わり得るため、判断に迷う場合は資料を確認したうえで検討することをおすすめします。
| 確認したい項目 | ポイント |
|---|---|
| 相手が対象となる「フリーランス」か | 従業員を使用していない個人や、代表者のみの法人などが対象になり得ます。 |
| 自社が義務の対象か | 従業員を使用しているかどうかで、課される義務の範囲が変わります。 |
| 発注時に条件を明示しているか | 口頭だけでは足りません。書面又はメール・SNSのメッセージ等で明示します。 |
| 支払期日が原則60日以内か | 受領日から起算して原則60日以内のできる限り短い期間内に設定します。 |
| 検収・修正・仕様変更のルールが明確か | 無償でのやり直しや一方的な減額は問題となる可能性があります。 |
| 長期・継続案件の規制に注意しているか | 1か月以上で禁止行為、6か月以上で配慮義務や解除予告などが問題になり得ます。 |
| 募集・ハラスメント・育児介護配慮を確認しているか | 募集情報の的確表示、相談体制の整備、申出への配慮などが求められます。 |
フリーランス保護法とはどのような法律か
正式名称と通称
正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号)です。「フリーランス・事業者間取引適正化等法」や「フリーランス保護法」「フリーランス新法」などと呼ばれることがあります。令和5年5月に公布され、令和6年11月1日に施行されました。
法律の目的と全体像
この法律は、個人として業務を受けるフリーランスと、発注する事業者との間の取引を適正化し、フリーランスが安心して働ける環境を整えることを目的としています。発注側に求められる対応は、大きく分けて「取引の適正化」(取引条件の明示、報酬の支払期日、禁止行為など)と「就業環境の整備」(募集情報の的確表示、育児介護等への配慮、ハラスメント対策、契約終了時の予告など)の二つです。なお、義務に違反した発注事業者に対しては、行政機関による助言・指導、勧告、命令・公表といった対応がなされる仕組みが設けられており、命令違反等には罰則の定めもあります。義務違反が直ちに罰則に結びつくわけではありませんが、取引の見直しを早めに進めておくことが望ましいといえます。
対象となるフリーランスと発注事業者
「フリーランス(特定受託事業者)」とは
この法律で保護の対象となる「フリーランス」(特定受託事業者)は、業務委託の相手方である事業者のうち、従業員を使用していない個人や、代表者以外に役員がおらず従業員も使用していない法人をイメージするとわかりやすいです。たとえば、従業員を雇っていない個人事業主のデザイナーやライターに業務委託をする場合や、代表者だけの一人会社に委託する場合などが想定されます。一方で、相手が消費者として依頼している場合、単なる物品の売買である場合、相手が従業員を使用している場合などは、対象外となる可能性があります。
なお、ここでいう「従業員」には、短時間・短期間など一時的に雇用される人は含まれないとされており、目安として「週の所定労働時間が一定以上で、かつ一定期間以上の雇用が見込まれる人」が「従業員」にあたると整理されています(具体的な基準は公的資料でご確認ください)。
義務は「従業員の有無」で変わる
発注側に課される義務の範囲は、その発注事業者が従業員を使用しているかどうかで変わります。報酬の支払期日、禁止行為、募集情報の的確表示、育児介護等への配慮、ハラスメント対策、中途解除等の予告といった対応は、主に従業員を使用している発注事業者に求められます。他方で、取引条件の明示は、従業員を使用していない発注事業者にも求められる点に注意が必要です(フリーランスからフリーランスへ業務委託をする場合も、明示は必要になり得ます)。自社がどの義務の対象になるかは、従業員の有無を含めて確認しておきましょう。
対象外となる可能性がある取引
形式的に「業務委託契約」という名称であっても、実態によっては別の法律が適用される場合があります。たとえば、指揮命令の下で時間的・場所的に拘束して働かせているなど、実態が雇用に近い場合には、フリーランス保護法ではなく労働基準法などの労働関係法令が適用される可能性があります。この点は後述します。
発注時に明示すべき取引条件
フリーランスに業務委託をした場合、発注側は、直ちに書面又は電磁的方法(メール、SNSのメッセージ、クラウドサービス上の発注画面など)で取引条件を明示する必要があります。口頭で伝えるだけでは足りないとされています。明示すべき主な事項は次のとおりです。
| 明示する項目 | 内容・ポイント |
|---|---|
| 業務の内容(給付の内容) | 成果物や役務の内容を、相手が理解して作業できる程度に具体的に。 |
| 報酬の額 | 金額又は算定方法を明確に。 |
| 支払期日 | 後述のとおり、原則として受領日から60日以内で設定。 |
| 発注事業者・フリーランスの名称 | 当事者を特定できるように記載。 |
| 業務委託をした日 | 発注日を明確に。 |
| 給付を受領する日/役務提供を受ける日 | 納品日や役務提供日の目安。 |
| 給付を受領する場所/役務提供を受ける場所 | 納品方法・提供場所を記載。 |
| 検査をする場合の検査完了日 | 検収を行う場合は、その完了日。 |
| 現金以外の方法で支払う場合の事項 | 支払方法に関する必要事項を記載。 |
明示の方法と「あとで契約書」の注意点
明示は、必ずしも一通の「契約書」である必要はなく、契約書、個別の発注書・注文書、メール、クラウドサービスの発注画面など、内容を後から確認できる形で残せれば足りるとされています。一方で、「まず口頭やチャットで作業を始めてもらい、契約書はあとでまとめて作る」という運用には注意が必要です。発注時点で給付の内容が明確になっていないと、後に「成果物が想定と違う」となった場合に、それがフリーランスの責任といえるかの判断で発注側が不利になることがあります。発注のタイミングで未定の事項がある場合は、未定である旨・その理由・いつ定めるかを示し、定まり次第すみやかに補充して明示する、という運用が考えられます。
報酬の支払期日(原則60日以内)
発注側は、フリーランスから給付(成果物の納品や役務の提供)を受け取った日から起算して、原則として60日以内のできる限り短い期間内に報酬の支払期日を定め、その期日までに報酬を支払う必要があります。
「月末締め翌々月末払い」の注意
毎月の締切日を設けて支払う運用(例:毎月末日締切・翌月末日支払)自体は認められますが、受領した日から60日以内に支払う必要があるため、支払サイトの設定によっては60日を超えてしまう場合があります。たとえば「月末締め・翌々月末払い」とすると、月初に受領した分の支払が60日を超える可能性があります。自社の支払サイトが、最も早く受領したケースでも60日以内に収まるかを確認しておきましょう。また、検収の遅れや社内承認の遅れを理由に支払を先延ばしにする運用も、結果として支払期日を超える原因になり得るため注意が必要です。
再委託の場合の例外
他の事業者から受けた業務をフリーランスに再委託する場合には、一定の事項(再委託である旨、元の発注者の名称、元の発注者から自社への支払期日)をフリーランスに明示したときに限り、元の発注者から自社への支払期日を起算点として30日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定めることができるとされています。例外の適用には要件があり、誤解が生じやすい部分でもあるため、具体的な設計は個別に確認することをおすすめします。
税務・源泉徴収・インボイスは別途確認
報酬の支払にあたっては、消費税の取扱い、源泉徴収の要否、インボイス(適格請求書)対応など、税務・経理上の論点も関係します。これらは法律事務所のコラムとして断定を避けるべき領域であり、具体的な処理は税理士など専門家に確認が必要な場合があります。契約書・発注書の設計と、税務・経理の運用は、あわせて整理しておくと行き違いを防ぎやすくなります。
禁止行為として問題になりやすい発注側の運用
フリーランスに対して1か月以上の業務委託をした場合、発注側には次の七つの行為が禁止されています。いずれも「フリーランスの責めに帰すべき事由がないのに」行うことが前提です。下表の「起こりやすい場面」は注意喚起のための一般的な例であり、特定の運用が直ちに違法と判断されるわけではありません。実際の評価は個別の事情により変わります。
| 禁止行為 | 発注側で起こりやすい場面(注意例) |
|---|---|
| 受領拒否 | 納品されたのに、自社都合で受け取らない・一部だけ受け取らない・納期を延ばして受け取らない。 |
| 報酬の減額 | 発注時に決めた報酬を、名目を問わず後から差し引く。 |
| 返品 | 受領後に、自社都合で不要になったとして返品する。 |
| 買いたたき | 通常の対価に比べて著しく低い報酬を一方的に定める。 |
| 購入・利用強制 | 自社の商品やサービスの購入・利用を事実上強制する。 |
| 不当な経済上の利益の提供要請 | 協賛金や無償の追加作業など、不当に利益の提供を求める。 |
| 不当な給付内容の変更・やり直し | 費用を負担せずに内容を変更させたり、受領後に無償でやり直させたりする。発注を取り消し、それまでの作業分を支払わないことも含まれ得る。 |
「成果物が要求水準に達していない」という理由でやり直しや減額を求める場合でも、そもそも発注時に給付の内容が明確になっていないと、それがフリーランスの責任といえるかの判断で発注側が不利になることがあります。前述の取引条件の明示が、ここでも重要になります。
業務委託契約書で確認すべき主な条項
フリーランス保護法への対応とあわせて、業務委託契約書・発注書の条項も点検しておきたいところです。発注側の視点で、特に確認したい条項を整理しました。
| 条項 | 確認ポイント | 注意点 |
|---|---|---|
| 当事者・業務内容・成果物 | 誰が・何を・どこまで行うかが特定されているか。 | 成果物の範囲があいまいだと、検収や追加作業で争いになりやすい。 |
| 納期・納品方法・検収方法 | 納品の手順、検収の基準・期間が定められているか。 | 検収基準が不明確だと、受領拒否やり直しの可否で食い違いが生じやすい。 |
| 報酬・消費税・支払期日・支払方法 | 金額、税の扱い、支払期日(原則60日以内)が明確か。 | 源泉徴収・インボイス対応は税務面の確認も必要。 |
| 修正回数・仕様変更時の追加報酬 | 無償修正の範囲、仕様変更時の追加見積りの取扱いが定められているか。 | 無償でのやり直し要求は禁止行為に触れる可能性がある。 |
| 再委託 | フリーランス側の再委託の可否・条件。 | 自社が再委託で受けた業務を出す場合は支払期日の例外にも関係。 |
| 秘密保持・個人情報 | 秘密情報・個人情報の取扱いと管理義務が定められているか。 | 取り扱う情報の性質に応じた条項設計が必要。 |
| 著作権・知的財産権・成果物の利用範囲 | 著作権の帰属・利用許諾の範囲、契約終了後の利用可否が明確か。 | 権利の帰属・利用範囲があいまいだと、納品後の二次利用で争いになりやすい。 |
| 損害賠償・反社会的勢力の排除 | 責任の範囲・上限、反社条項が定められているか。 | 一方的に過大な賠償を課す条項は適切でない場合がある。 |
| 契約期間・更新・中途解除 | 期間、更新の有無、解除事由・手続が定められているか。 | 契約上の解除条項があっても、法律上の予告・理由開示は別に確認が必要。 |
| 紛争解決 | 協議・管轄裁判所などが定められているか。 | 取引実態に合った定めにしておく。 |
契約書・発注書のひな形を見直したい事業者の方へ
確認すべき条項が多く、自社の運用に合っているか不安に感じる場面もあるかと思います。契約書・発注書・メールテンプレートを資料として確認することで、リスクを把握しやすくなります。神戸みらい法律会計事務所では、企業法務・契約書の作成・レビューに関するご相談を受け付けています。
契約書だけでは足りない――社内で整えたい運用
フリーランス保護法への対応は、契約書を整備するだけでは完結しません。日々の発注・検収・支払・終了の運用まで含めて点検しておくと、トラブルを予防しやすくなります。
- 発注前の確認フロー(相手が対象か、明示事項が揃っているかをチェックする手順)を決める。
- 発注書・メールテンプレートを整備し、明示事項の記載漏れを防ぐ。
- 発注書・メール・チャットなど、取引条件を伝えた記録を保存する。
- 検収の記録(いつ・誰が・どの基準で確認したか)を残す。
- 仕様変更が生じた場合は、追加作業の範囲と追加報酬を見積りで明確にする。
- 支払予定日を管理し、受領日から原則60日以内に収まっているかを確認する。
- 担当者への教育(禁止行為・明示義務・配慮義務の基本)を行う。
- ハラスメントの相談窓口・社内ルールを整え、フリーランスも対象に含める。
- 契約終了時は、終了の経緯・予告・理由開示の有無などを記録化する。
「業務委託」でも労働者と判断される場合がある(労働者性・偽装請負)
契約書のタイトルが「業務委託契約」であっても、実態によっては、その人が労働基準法上の「労働者」と判断される場合があります。この場合、フリーランス保護法ではなく、労働基準法などの労働関係法令が適用され、残業代や社会保険などの問題が生じ得ます。一般的に、次のような要素が労働者性の判断で考慮されるとされています。
- 業務の進め方について具体的な指揮命令を受けているか
- 勤務時間や勤務場所が拘束されているか
- 他社の業務を受けられない(専属性が高い)か
- 本人に代わって他の人が業務を行うこと(代替性)が認められていないか
- 報酬が、成果ではなく「働いた時間」に対して支払われる性質か
これらは総合的に判断されるもので、いずれか一つで結論が決まるわけではありません。「業務委託のつもりだったが、実態は雇用に近い」という状態は、いわゆる偽装請負として問題になる可能性があります。判断に迷う場合は、契約内容と実際の働き方の両面から個別に確認することが必要です。
取適法・独占禁止法・労働関係法令との関係
フリーランスとの取引には、フリーランス保護法のほかにも、取引の内容によって複数の法律が関係し得ます。
まず、従来「下請法」(下請代金支払遅延等防止法)と呼ばれていた法律は改正され、令和8年1月1日から「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称「中小受託取引適正化法」、通称「取適法」)として施行されています。委託の内容や当事者の規模によっては、この取適法が関係する場合があります。なお、フリーランス(特定受託事業者)が取適法上の中小受託事業者にも当たり、両方の法律に違反し得る行為があった場合には、原則としてフリーランス保護法が優先して適用されるとされています。
また、取引上の力関係を背景に著しく不当な取引を強いる場合には、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」が問題となることもあります。さらに、前述のとおり実態が雇用に近い場合には労働関係法令が適用される可能性があります。どの法律が・どの範囲で適用されるかは複雑であり、取引の実態を踏まえた個別の検討が必要です。
弁護士への相談を検討したいタイミング
次のような場面では、契約書・発注書や取引の記録を確認したうえで、対応方針を整理しておくと安心です。相談は結果を保証するものではありませんが、資料を確認することで、論点とリスクを把握しやすくなります。
- 初めてフリーランスへ継続的に発注する前
- 契約書・発注書のひな形を作成・見直しするとき
- 報酬の支払サイトを見直すとき
- 納品物の品質や修正の範囲をめぐって認識が食い違ったとき
- 報酬の減額・支払の保留・契約の解除・不更新を検討しているとき
- 募集情報の表示やハラスメント対応のルールを整備するとき
- 取適法や労働者性(偽装請負)も問題になりそうなとき
相談時に準備するとよい資料
相談をスムーズに進めるために、関係する資料をできる範囲でご準備いただくと、状況を把握しやすくなります。すべてが揃っていなくても差し支えありません。
| 資料 | 確認できること |
|---|---|
| 業務委託契約書・個別発注書 | 取引条件・明示事項・解除条項などの内容。 |
| 見積書・請求書・支払予定表 | 報酬額・支払期日・支払サイトの状況。 |
| 納品物・仕様書・検収記録 | 成果物の内容と、検収・修正の経緯。 |
| チャット・メール・SNSのメッセージ | 発注条件をどう伝えたか、やり取りの経緯。 |
| 募集ページ・クラウドソーシング上の画面 | 募集情報の表示内容と、契約条件との整合。 |
| 減額・支払保留・解除を検討している理由がわかる資料 | 検討中の対応の背景事情。 |
| 社内規程・ハラスメント相談窓口の資料 | 就業環境整備の体制の状況。 |
よくある質問
フリーランスと契約するときは契約書が必須ですか。
契約書という一通の書面が必須というわけではありませんが、業務委託をした場合は、書面又はメール・SNSのメッセージ等で取引条件を明示する必要があります。口頭だけでは足りないとされているため、内容を後から確認できる形で残しておくことが重要です。
メールやチャットで発注条件を伝えれば足りますか。
明示は書面のほか、メールやSNSのメッセージなどの電磁的方法でも可能とされています。ただし、明示すべき事項(業務の内容、報酬額、支払期日など)が漏れなく含まれていることが必要です。記載漏れがないか、テンプレートで確認できるようにしておくとよいでしょう。
報酬は月末締め翌々月末払いでもよいですか。
締切日を設けた支払自体は認められますが、受領した日から原則60日以内に支払う必要があります。「月末締め翌々月末払い」では、月初に受領した分の支払が60日を超える可能性があるため、自社の支払サイトが60日以内に収まるか確認することをおすすめします。
成果物に不備がある場合でも支払う必要がありますか。
不備の原因がフリーランスの責任といえるかどうかで取扱いは変わり得ます。もっとも、発注時に給付の内容が明確になっていないと、不備がフリーランスの責任と認められにくくなることがあります。一方的な減額や無償でのやり直しは禁止行為に触れる可能性があるため、個別の事情を踏まえた確認が必要です。
発注後に仕様変更をしたい場合はどうすればよいですか。
仕様変更により追加の作業が生じる場合、その範囲と追加報酬を明確にしたうえで合意しておくことが望ましいです。費用を負担せずに内容を変更させたり、受領後に無償でやり直させたりすることは、禁止行為として問題になる可能性があります。
契約期間中に業務を終了したい場合、何日前に伝える必要がありますか。
6か月以上の期間で継続して行う業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合には、原則として30日前までに予告することが求められます。また、フリーランスから理由の開示を求められた場合には、その理由を開示することが必要とされています。例外もあるため、個別に確認することをおすすめします。
フリーランス保護法と取適法はどちらを確認すべきですか。
取引の内容や当事者の規模によって関係する法律は異なります。フリーランス(特定受託事業者)が取適法上の中小受託事業者にも当たり、両方に違反し得る行為があった場合には、原則としてフリーランス保護法が優先して適用されるとされています。適用関係は複雑なため、判断に迷う場合は個別の確認が必要です。
業務委託契約でも労働者と判断されることがありますか。
契約のタイトルが業務委託であっても、指揮命令や時間・場所の拘束など実態によっては、労働基準法上の労働者と判断される場合があります。その場合はフリーランス保護法ではなく労働関係法令が適用され得ます。実態に照らした個別の判断が必要です。
まとめ
フリーランスに業務委託をする発注側が、契約前に確認しておきたいポイントを整理します。
- 相手が対象となるフリーランスか、自社が義務の対象か(従業員の有無)を確認する。
- 発注時に、書面又は電磁的方法で取引条件(給付の内容・報酬額・支払期日など)を明示する。
- 支払期日が、受領日から原則60日以内のできる限り短い期間内に収まっているか確認する。
- 受領拒否・減額・返品・無償でのやり直しなど、禁止行為に触れる運用になっていないか点検する。
- 募集情報の的確表示、育児介護等への配慮、ハラスメント対策、中途解除・不更新の予告を確認する。
- 契約書の条項(著作権・秘密保持・検収・仕様変更・契約終了後の利用など)と社内運用を整える。
- 労働者性・偽装請負や、取適法・独占禁止法・労働関係法令との関係にも注意する。
個別の事情により結論は変わり得ます。契約前・発注前・仕様変更前・支払保留前・契約終了前には、資料を確認したうえで、企業法務を取り扱う弁護士に相談し、対応方針を整理しておくことをおすすめします。
神戸市・明石市周辺でフリーランスとの取引・契約書を確認したい事業者の方へ
神戸みらい法律会計事務所は、神戸市須磨区を拠点に、神戸市須磨区・垂水区・西区・北区、明石市周辺の事業者の皆さまから、企業法務・契約書の作成・レビューに関するご相談を受け付けています。フリーランスとの業務委託契約や発注書の確認、社内運用の見直しについて、資料を確認したうえで対応方針を検討します。契約前・仕様変更前・契約終了前の段階でも、お気軽にご相談ください。
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監修者・執筆者
弁護士・公認会計士 藤井 貴之(ふじい たかゆき)
神戸みらい法律会計事務所 代表弁護士・公認会計士
兵庫県弁護士会所属
取扱分野:企業法務、契約書の作成・レビュー、労働法務、M&A、事業承継、債権回収 ほか
弁護士・公認会計士として、法律と会計・税務の両面を踏まえたご相談に対応しています。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案についての結論は事情により異なります。具体的なご相談は個別にお問い合わせください。
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