交通事故のあと、首や肩、腕、腰、脚に痛みやしびれが残り、「いわゆるむちうち」「頚椎捻挫」「外傷性頚部症候群」などと診断された方は少なくありません。治療を続けても症状が残り、保険会社から症状固定や治療費の打ち切り、示談を打診された段階で、「この症状は後遺障害として認められるのか」「認められるとして12級なのか、14級なのか、それとも非該当なのか」と不安に感じる方が多いところです。
むちうちの後遺障害では、12級13号・14級9号・非該当のいずれになるかがしばしば問題になります。そして、その振り分けは「痛みが強いかどうか」だけで決まるわけではありません。画像所見、神経学的所見、症状の一貫性、治療経過、診療録の記載、後遺障害診断書の内容などを総合的に確認したうえで判断されるため、提出する資料の整理が重要になります。
この記事では、交通事故でむちうちと診断された被害者ご本人やご家族に向けて、12級と14級を分ける確認ポイントを、過度に断定せずに整理します。なお、検査の要否や治療方針、症状固定の時期は主治医の医学的判断が前提であり、本記事は医学的な診断を行うものではありません。具体的な等級認定の見通しは、資料を確認したうえで判断する必要があります。
後遺障害診断書を作成してもらう前に、画像資料・検査結果・症状経過を整理しておくことをおすすめします。保険会社から症状固定や治療費打ち切りを打診された場合は、示談前に後遺障害申請の要否を確認することが重要です。
Contents
この記事で分かること
本記事では、次の点を整理します。いずれも個別事情により結論が変わり得るため、最終的な判断には資料の確認が必要です。
- 後遺障害の12級13号と14級9号、非該当は何が違うのか
- 「局部に頑固な神経症状を残すもの」と「局部に神経症状を残すもの」をどう理解すべきか
- MRI・CT・レントゲンなどの画像所見はどのように位置付けられるのか
- 神経学的所見(スパーリングテスト、ジャクソンテスト、深部腱反射ほか)とは何か
- 症状の一貫性・通院経過・診療録がなぜ重要になるのか
- 後遺障害診断書を作成してもらう前に整理しておきたいこと
- 事前認定と被害者請求の違い、示談前に確認すべき資料
- 14級・非該当に納得できない場合の異議申立てで見直す点
- 弁護士に相談するタイミングと、弁護士に整理を依頼できること
最初に確認したい結論|12級と14級は「痛みの強さ」だけで決まらない
結論から述べると、むちうちで12級と14級を分ける中心は、自覚症状としての痛みの強さそのものではありません。残っている神経症状を、客観的な資料からどの程度説明できるかが問題になります。
自賠責実務では、一般に、他覚的所見によって神経症状の存在が医学的に証明できると評価される場合に12級13号が、明確な他覚的所見までは確認しにくい場合でも事故態様・症状の一貫性・治療経過・診療録の記載などから神経症状が医学的に説明可能と評価できるかが問われる場面で14級9号が、それぞれ検討されると整理されることが多いとされています。いずれにも当てはまりにくい場合に非該当が問題になります。
もっとも、これはあくまで一般的な整理であり、画像所見、神経学的所見、症状の一貫性、治療経過、後遺障害診断書の記載などを総合的に確認したうえで判断されます。既往症や加齢性変性、事故前からの症状、治療の中断などの事情によっても評価は変わり得ます。個別事情により結論は異なります。
むちうちで問題になりやすい後遺障害等級
後遺障害の等級は、自動車損害賠償保障法施行令の別表第二で定められています。むちうち(頚椎捻挫、腰椎捻挫、外傷性頚部症候群など)で残った神経症状については、主に次の二つの等級と、いずれにも当たらない非該当が問題になります。
- 12級13号|局部に頑固な神経症状を残すもの
- 14級9号|局部に神経症状を残すもの
- 非該当|上記いずれにも該当しないと判断されたもの
後遺障害の認定は、自賠責の損害調査を行う機関が、提出された医証(診断書、後遺障害診断書、画像、検査結果、診療録など)を確認して判断します。等級が変わると、後遺障害慰謝料や逸失利益などの損害項目の検討にも影響します。具体的な金額の基準は、提示額や資料の内容によって変わるため、資料を確認したうえで検討する必要があります。
12級13号と14級9号の違い
両者の等級表上の文言と、自賠責実務でよく言われる整理を比較すると、おおむね次のとおりです。あくまで一般的な傾向であり、機械的に当てはまるものではありません。
| 確認の観点 | 12級13号 | 14級9号 |
|---|---|---|
| 等級表上の文言 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 局部に神経症状を残すもの |
| 自賠責実務での整理(一般論) | 他覚的所見により神経症状の存在が医学的に証明できると評価される場合に検討されやすい | 明確な他覚的所見までは確認しにくい場合でも、事故態様・症状の一貫性・治療経過などから神経症状が医学的に説明可能と評価できるかが問題になりやすい |
| 重視されやすい資料 | MRIなどの画像所見と神経学的所見、症状との整合性 | 事故態様、症状の一貫性、通院経過、診療録の記載など |
| 損害項目への影響 | 後遺障害慰謝料・逸失利益などの検討に影響(具体的な金額・割合は資料により異なる) | 同左(12級とは異なる水準で検討される) |
「頑固な」という文言は、単に痛みが強いという意味で機械的に判断されるわけではありません。神経症状の存在が客観的資料からどの程度裏付けられるか、という観点から検討されると理解しておくのが安全です。
12級と14級を分ける主な確認ポイント
12級・14級・非該当のいずれが問題になりやすいかは、複数の事情の組み合わせで変わります。次の表は傾向の整理であり、これらに当てはまるからといって、必ず特定の等級になる、あるいは必ず非該当になるというものではありません。
| 観点 | 12級13号に近づきやすい事情 | 14級9号で問題になりやすい事情 | 非該当が問題になりやすい事情 |
|---|---|---|---|
| 画像所見 | 症状と整合する異常所見が認められる場合がある | 明確な異常所見までは確認しにくい場合がある | 画像・検査資料が乏しい |
| 神経学的所見 | 症状・画像と整合する陽性所見がみられる場合がある | 一定の所見はあるが他覚的証明までは難しい場合がある | 所見が乏しい、または症状と整合しない |
| 症状の一貫性 | 事故直後から症状の部位・内容が一貫している | 事故直後から症状の部位・内容が一貫している | 訴えが途中から出ている、部位・内容が大きく変わる |
| 治療・通院経過 | 継続的に通院している | 継続的に通院している | 通院が極端に少ない、長期の中断がある |
| 事故態様との整合 | 事故態様と症状に大きな矛盾が少ない | 事故態様と症状に大きな矛盾が少ない | 事故態様と症状の整合性に疑問がある |
このように、12級と14級は単一の要素ではなく、画像所見・神経学的所見・症状の一貫性・治療経過・診療録・後遺障害診断書を総合的に確認する必要があります。ご自身のケースがどこに位置付けられるかは、資料を確認したうえで判断することになります。
画像所見で確認されること(MRI・CT・レントゲン)
画像検査は、神経症状の原因となり得る異常の有無を確認するための資料です。代表的なものは次のとおりです。検査をどの時期に、どの範囲で行うかは主治医の医学的判断によります。
- MRI|椎間板や神経、軟部組織の状態を確認しやすい検査とされています。
- CT|骨の状態などを確認しやすい検査とされています。
- レントゲン|骨の配列や変形などの確認に用いられます。
- 画像検査報告書|撮影画像について、所見が記載された資料です。
注意したいのは、画像に何らかの所見があれば必ず12級になる、というわけではない点です。たとえば椎間板の膨隆、神経根の圧迫、脊柱管の狭窄、骨棘、変性所見などが指摘されることがありますが、それらが今回の事故による症状と整合するのか、加齢性の変性や事故前から存在した所見ではないか、といった点が問題になり得ます。逆に、明確な画像所見が確認しにくい場合に必ず非該当になるわけでもありません。画像所見は症状や事故との関係とあわせて確認されると理解しておくことが大切です。
神経学的所見で確認されること
神経学的検査は、神経症状の有無や程度を確認するための診察・検査です。むちうちに関連して用いられることがある検査には、次のようなものがあります。検査の実施や結果の評価は医師の判断によります。
- スパーリングテスト・ジャクソンテスト|首の動きにより腕などに症状が誘発されるかを確認する検査とされています。
- 深部腱反射|反射の亢進・低下・消失などを確認します。
- 筋力・握力|筋力の低下の有無などを確認します。
- 知覚障害|しびれや感覚の鈍さの範囲などを確認します。
- 筋萎縮|筋肉のやせの有無などを確認します。
- SLRテスト|下肢(腰部由来の症状など)に関連して用いられることがある検査とされています。
これらの検査結果は、症状の部位や画像所見と整合しているかが確認のポイントになり得ます。たとえば、しびれの範囲と検査結果、画像で指摘された部位が一致しているかどうかは、神経症状の説明という観点で意味を持つことがあります。もっとも、検査結果が陽性であれば必ず12級になるというものではなく、ほかの資料とあわせて総合的に評価されます。
症状の一貫性・治療経過・診療録が重要になる理由
画像所見や神経学的所見と並んで重要になるのが、症状の一貫性、通院経過、診療録の記載です。後遺障害の認定では、提出された資料から症状の存在と経過がどの程度説明できるかが確認されるため、次のような点が意味を持ちやすくなります。
- 事故直後から症状があり、その部位・内容が一貫しているか
- 通院が継続しているか、長期の中断がないか(中断がある場合はその理由)
- 診療録(カルテ)に症状の訴えが継続的に記載されているか
- 事故態様と症状の内容に大きな矛盾が少ないか
逆に、事故から初診まで時間が空いている、症状の訴えが途中から出ている、部位や内容が大きく変わっている、通院が極端に少ない、といった事情があると、症状の説明が難しくなる場面があります。ただし、これらの事情があるからといって必ず非該当になるわけではなく、理由を整理して説明できるかどうかが問題になります。たとえば治療を中断した場合でも、その経緯を整理しておくことが考えられます。
保険会社から症状固定や治療費の打ち切りを打診された場合は、示談を進める前に、後遺障害申請の要否や、診断書・画像・検査結果の整理状況を確認することが重要です。資料を確認したうえで、今後の対応方針を整理することができます。
後遺障害診断書を作成してもらう前に確認したいこと
後遺障害診断書は、後遺障害の認定において中心的な資料の一つです。作成を依頼する前に、残っている症状や日常生活・仕事への支障を整理し、主治医に正確に伝えられるよう準備しておくことが大切です。事実と異なる記載を求めるものではなく、記載漏れを防ぎ、症状や支障を正確に反映してもらうための準備です。
- 残っている症状の部位・内容・頻度・増悪する動作を書き出したか
- 手・腕・肩・首・腰・脚などのしびれ・痛みの範囲を整理したか
- 仕事・家事・運転・睡眠・育児などへの支障を具体的に説明できるか
- MRI・CT・レントゲンの有無と撮影時期を確認したか
- 神経学的検査の有無を確認したか
- 通院期間・実通院日数・治療中断の有無を把握しているか
- 保険会社からの治療費打ち切り・症状固定の連絡内容を確認したか
- 症状固定日について主治医と確認したか
確認しておきたい資料を、観点ごとに整理すると次のとおりです。
| 確認の観点 | 主な資料 | 確認するポイント(例) |
|---|---|---|
| 画像所見 | MRI・CT・レントゲン、画像検査報告書 | 症状の部位と整合する所見か、加齢性変性や既往との区別が問題にならないか |
| 神経学的所見 | 後遺障害診断書の検査結果欄、診療録 | 検査名・結果、症状の部位との整合(実施・評価は医師の判断) |
| 症状の一貫性 | 診療録、経過診断書、問診票 | 初診時からの訴えの有無、部位・内容の変化 |
| 治療経過 | 診療報酬明細書、通院日数の記録、施術録 | 通院期間・実通院日数、中断の有無と理由 |
| 後遺障害診断書 | 自覚症状欄・他覚所見欄・検査結果欄 | 記載漏れがないか、症状や支障が正確に反映されているか |
診断書の記載内容については、別の記事でも整理しています。あわせてご確認ください。
事前認定と被害者請求の違い
後遺障害の申請方法には、大きく分けて事前認定と被害者請求があります。ここでは概要のみを整理します。
- 事前認定|相手方(任意保険会社)を通じて後遺障害の審査を申請する方法です。手続の負担は比較的小さい一方、提出資料の内容を自分側で十分に確認しにくい場合があります。
- 被害者請求|被害者自身が自賠責保険会社に直接請求する方法です。提出する資料を自分側で整理して提出したい場合に検討する余地があります。
どちらが有利かは一律には決まりません。資料の整理状況や事案の内容によって適切な方法は変わるため、資料を確認したうえで申請方法を検討する必要があります。なお、請求には期限(時効)があるため、早めに確認しておくことが重要です。具体的な期間は事案により異なり得るため、弁護士に確認することをおすすめします。
14級・非該当の結果に納得できない場合(異議申立て)
後遺障害の認定結果が14級や非該当となり、納得できない場合には、異議申立てを行う余地があります。もっとも、単に「結果に不満がある」と述べるだけでは判断が変わりにくく、当初の判断の前提となった資料の不足や、新たな医学的資料の有無を見直すことが出発点になります。
- 不足していた画像・検査結果がないか
- 新たに取得できる医学的資料がないか
- 診療録や症状経過の記載が十分に反映されていたか
- 事故態様と症状の整合性についての説明が尽くされていたか
これらを整理したうえで申立てを検討することになりますが、異議申立てを行えば必ず結果が変わるというものではありません。見直すべき資料や追加すべき資料の有無は、個別事情により異なります。
示談前に確認すべき資料
保険会社から示談金の提示があった場合、署名する前に確認しておきたい点があります。提示額が後遺障害部分を含んでいるか、後遺障害申請が済んでいるかなどによって、検討すべき内容が変わります。
- 後遺障害申請(事前認定・被害者請求)の要否を検討したか
- 後遺障害診断書の自覚症状欄・他覚所見欄・検査結果欄を確認したか
- MRI・CT・レントゲンなどの画像・検査資料がそろっているか
- 通院経過・診療録の記載を確認したか
- 提示された示談金が後遺障害部分を含むかを確認したか
- 期限・時効の確認をしたか(具体的な期間は弁護士に確認)
- 示談書に署名する前に内容を確認したか
示談が成立すると、原則としてその内容で解決したものとして扱われます。後遺障害の点を含めて検討する場合は、署名前に確認しておくことが重要です。
弁護士に相談するタイミング
弁護士に相談するタイミングとして考えられるのは、次のような場面です。早い段階で資料を整理しておくことで、後の手続を検討しやすくなる場合があります。
- 後遺障害診断書を作成してもらう前
- 症状固定と言われた前後
- 保険会社から治療費の打ち切りを打診されたとき
- 示談金の提示を受けたとき(署名前)
- 後遺障害の認定結果が出た後
弁護士ができるのは、医学的な診断ではなく、資料の整理、申請方法の検討、損害項目の確認、示談前のリスクの確認、異議申立て方針の整理などです。等級認定の見通しや適切な対応は、資料を確認したうえで判断する必要があり、個別事情により結論は異なります。
弁護士費用特約の確認
ご自身やご家族が加入している自動車保険などに弁護士費用特約が付いている場合、一定の範囲で弁護士費用に充てられることがあります。適用の有無や範囲、対象となる事案は契約内容によって異なるため、保険証券や保険会社への確認をおすすめします。弁護士費用特約の利用を検討する際は、契約内容と利用の流れを確認しておくとよいでしょう。
よくある質問
むちうちで12級になることはありますか?
あります。ただし、痛みの強さだけで決まるわけではなく、画像所見や神経学的所見などから神経症状の存在が裏付けられるか、症状や事故との整合性があるかが確認されます。個別事情により結論は異なるため、資料を確認したうえで判断する必要があります。
MRI画像があれば必ず12級になりますか?
必ずそうなるわけではありません。画像に所見があっても、それが今回の事故による症状と整合するのか、加齢性の変性や事故前からの所見ではないか、といった点が問題になり得ます。画像所見は、神経学的所見や症状の経過とあわせて確認されます。
画像所見がないと14級も認められませんか?
明確な画像所見が確認しにくい場合でも、事故態様、症状の一貫性、治療経過、診療録の記載などから神経症状が説明できるかが問題になります。画像所見がないことが直ちに非該当を意味するわけではありませんが、結論は個別事情によります。
神経学的所見とは何ですか?
神経の状態を確認する診察・検査で得られる所見のことです。スパーリングテストやジャクソンテスト、深部腱反射、筋力、知覚、筋萎縮、SLRテストなどが用いられることがあります。検査の実施や結果の評価は医師の判断によります。
整骨院への通院だけでも後遺障害は認められますか?
後遺障害の認定では、医師による診察・診断や検査資料が重要になります。整骨院での施術を一律に否定するものではありませんが、医師の指示の有無、診療録、施術内容、通院経過などの個別事情によって評価は変わります。医療機関での診察・検査もあわせて受けておくことが考えられます。
後遺障害診断書を書いてもらう前に何を準備すべきですか?
残っている症状の部位・内容・頻度、日常生活や仕事への支障、画像・検査の有無、通院経過などを整理し、主治医に正確に伝えられるよう準備しておくことが大切です。事実と異なる記載を求めるのではなく、記載漏れを防ぐための準備です。
14級や非該当の結果に納得できない場合はどうすればよいですか?
異議申立てを検討する余地があります。その際は、不足していた資料や新たな医学的資料、診療録、症状経過、事故態様との整合性を見直すことが出発点になります。異議申立てで必ず結果が変わるわけではなく、見直す資料の有無は個別事情によります。
示談後に後遺障害申請はできますか?
示談の内容によって扱いが変わります。後遺障害部分を含めて解決したと評価される場合には、その後の請求が難しくなることがあります。示談を進める前に、後遺障害申請の要否を確認しておくことが重要です。具体的な扱いは個別事情によるため、署名前に確認することをおすすめします。
まとめ
むちうちの後遺障害で12級・14級・非該当のいずれになるかは、複数の要素を総合的に確認したうえで判断されます。次の行動を整理しておくことをおすすめします。
- 12級と14級は「痛みの強さ」だけでは決まらず、画像所見・神経学的所見・症状の一貫性・治療経過・診療録・後遺障害診断書を総合的に確認する必要がある
- 画像所見があれば必ず12級、なければ必ず非該当、という関係ではない
- 後遺障害診断書の作成前に、症状・支障・画像・検査・通院経過を整理しておく
- 事前認定と被害者請求の違いを踏まえ、申請方法を検討する
- 示談の前に、後遺障害申請の要否と提示額の内容を確認する
- 結果に納得できない場合は、不足資料や新たな資料を見直して異議申立てを検討する
いずれも個別事情により結論は異なります。判断に迷う場面では、資料を確認したうえで方針を整理することが考えられます。
神戸みらい法律会計事務所では、交通事故の後遺障害申請、治療費の打ち切り、示談金の提示について、資料を確認したうえで今後の対応方針を整理します。後遺障害診断書の作成前や、症状固定・治療費打ち切り・示談の打診を受けた段階での確認も承っています。
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監修者・執筆者
弁護士法人ひょうご支所 神戸みらい法律会計事務所
代表弁護士 藤井 貴之(弁護士・公認会計士)
兵庫県弁護士会所属/日本公認会計士協会兵庫会所属
交通事故を取り扱う弁護士として、後遺障害申請、治療費の打ち切り、示談金の提示などについて、資料を確認したうえで対応方針を整理します。
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