交通事故でけがをして治療を続けている方や、相手方保険会社から慰謝料の提示を受けた方の多くが、「この金額は妥当なのか」「傷害慰謝料はどのように計算されるのか」という疑問を抱かれます。傷害慰謝料(入通院慰謝料)には、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)という3つの算定基準があり、どの基準を用いるかによって金額が大きく変わります。
本記事では、神戸市須磨区の弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所の交通事故を取り扱う弁護士が、傷害慰謝料の3つの算定基準と具体的な計算方法を、できる限り分かりやすく整理します。提示された金額が適正かどうかは、診断書・通院状況・治療期間などの資料を確認したうえで判断する必要があり、個別事情により結論は異なります。示談書に署名する前に、一度ご自身のケースを確認しておくことをおすすめします。
保険会社から提示された金額に迷われている方へ。資料を確認することで、どの基準を前提に、どの程度見直す余地があるかを整理できます。
Contents
傷害慰謝料(入通院慰謝料)とは|まず全体像を押さえる
傷害慰謝料とは、交通事故でけがを負ったことによる精神的苦痛に対して支払われる金銭です。民法上、不法行為による損害賠償の一内容として、財産以外の損害(精神的苦痛)についても賠償を請求できるとされています(民法709条・710条)。傷害慰謝料は、症状固定までの入院・通院の期間や日数を基礎として算定されるため、入通院慰謝料とも呼ばれます。
交通事故で被害者が請求しうる慰謝料は、傷害慰謝料のほかにも、後遺障害が残った場合の後遺障害慰謝料、死亡した場合の死亡慰謝料があります。本記事では、このうち傷害慰謝料(入通院慰謝料)の算定基準と計算方法に絞って解説します。
先に結論の方向性を示すと、傷害慰謝料は前述の3つの基準のいずれを用いるかで金額が変わり、一般に弁護士基準(裁判基準)が最も高くなる傾向があります。保険会社が示談交渉で最初に提示する金額は、自賠責保険基準に近い水準であることがあり、資料を確認したうえで見直す余地が残っている場合があります。もっとも、最終的な金額は、けがの内容、入通院の状況、過失割合などの個別事情により異なります。
傷害慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の違い
| 慰謝料の種類 | 対象となる精神的苦痛 | 算定の基礎となる主な事情 |
|---|---|---|
| 傷害慰謝料(入通院慰謝料) | けがをして入院・通院したことによる苦痛 | 入院期間・通院期間・実通院日数、けがの内容 |
| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残ったことによる苦痛 | 認定された後遺障害等級 |
| 死亡慰謝料 | 死亡したこと及び遺族の苦痛 | 被害者の家庭内での立場、遺族の事情 |
傷害慰謝料は入通院の「期間・日数」を、後遺障害慰謝料は「等級」を基礎とする点が大きく異なります。後遺障害が残った場合は、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料の双方を請求しうることになります。
傷害慰謝料の3つの算定基準
同じけが・同じ通院期間であっても、用いる基準によって傷害慰謝料の金額は変わります。一般に、金額は自賠責保険基準 < 任意保険基準 < 弁護士基準(裁判基準)の順に高くなる傾向があります。それぞれの性質を整理します。
自賠責保険基準
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、すべての自動車・バイクに加入が義務づけられている強制保険で、被害者の最低限の補償を確保することを目的としています。その支払額は、法令に基づく支払基準によって定められており、3つの基準の中では最も低くなることが一般的です。
任意保険基準
任意保険基準は、加害者が加入している任意保険会社が独自に設定している基準です。各社が個別に定めており内容は公開されていませんが、実務上は、自賠責保険基準と弁護士基準の中間的な水準で提示されることが多いとされています。保険会社は支払額を抑える方向で算定することがあるため、提示額が適正な水準にとどまらない場合があります。
弁護士基準(裁判基準・赤い本)
弁護士基準(裁判基準)は、過去の裁判例の積み重ねを踏まえた基準で、訴訟や弁護士による示談交渉の場面で用いられます。実務では、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が編集する「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)の別表が広く参照されています。3つの基準の中では最も高くなる傾向がありますが、別表から導かれる金額はあくまで基準額であり、必ずその金額が認められるとは限りません。
| 基準 | 性質 | 金額の水準(傾向) | 主に使われる場面 |
|---|---|---|---|
| 自賠責保険基準 | 法令に基づく最低限の補償基準 | 最も低くなることが多い | 自賠責保険への請求 |
| 任意保険基準 | 各保険会社が独自に設定(非公開) | 自賠責と弁護士基準の中間 | 保険会社からの当初提示 |
| 弁護士基準(裁判基準) | 裁判例を踏まえた基準(赤い本等) | 最も高くなる傾向 | 訴訟・弁護士による交渉 |
同じ事故でも、弁護士が関与して自賠責基準・任意保険基準から弁護士基準による算定に切り替わることで、傷害慰謝料が増額される可能性があります。どの程度の差が生じるかは事案により異なります。
自賠責保険基準による傷害慰謝料の計算方法
自賠責保険基準による傷害慰謝料は、次の式で計算します。
傷害慰謝料 = 日額 ×対象日数
- 日額は、令和2年4月1日以降に発生した事故については1日あたり4,300円、令和2年3月31日以前の事故については4,200円とされています(自賠責保険の支払基準による)。
- 対象日数は、①治療期間(初診から治癒または症状固定までの日数)と、②実通院日数(実際に通院した日数)×2 のうち、少ない方の日数を用います。
さらに、自賠責保険から傷害について支払われる金額には120万円という上限があります。この120万円は、傷害慰謝料だけでなく、治療費・休業損害・通院交通費・文書料などをすべて含めた合計の上限です(自動車損害賠償保障法及び同法施行令)。そのため、治療費が高額になる場合などは、計算式で求めた傷害慰謝料の全額が自賠責保険から支払われるとは限りません。120万円を超える部分は、相手方の任意保険会社(未加入の場合は相手方本人)に請求することになります。
なお、自賠責保険には被害者に有利な面もあります。被害者にも過失がある場合の減額(重過失減額)は、任意保険基準や裁判基準と比べて緩やかで、被害者の過失割合が7割未満であれば原則として減額されません(7割以上の場合に一定割合の減額がなされます。具体的な減額割合は事案により確認が必要です)。
計算例|治療期間6か月・実通院60日の場合
治療期間が6か月(180日)、実通院日数が60日のケースで、自賠責保険基準の傷害慰謝料を計算してみます。
- ①治療期間 = 180日
- ②実通院日数 60日 ×2 = 120日
- ①と②のうち少ない方は 120日
- 4,300円 ×120日 = 51万6,000円
このケースでは、自賠責保険基準による傷害慰謝料は約51万6,000円となります。ただし前述のとおり、治療費や休業損害と合算して120万円の上限を超える場合には、この全額が支払われないことがあります。任意保険会社からの当初提示は、この自賠責保険基準に近い水準でなされることがある点に注意が必要です。
弁護士基準(赤い本)による傷害慰謝料の計算方法
弁護士基準(裁判基準)による傷害慰謝料は、自賠責保険基準のように「式で計算する」のではなく、赤い本の別表(一覧表)に当てはめて金額を読む方式で算定します。弁護士基準(裁判基準)は、過去の裁判例の積み重ねによって確立され、裁判において妥当なものとして用いられている基準で、3つの基準の中では最も高くなる傾向があります。基準の詳細は、公益財団法人日弁連交通事故相談センターが発行する赤い本(「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」)に掲載されています。もっとも、別表から導かれる金額は基準額であり、最終的な金額は個別事情により増減します。
ステップ1:別表Ⅰと別表Ⅱのどちらを使うかを決める(ここが最重要)
赤い本の算定表は、主に2種類あります。どちらの表を用いるかで金額が変わり、判断が分かれるケースでは、この点が争点になりやすい部分です。
- 別表Ⅰ……骨折など、比較的重いけがで用いられることが多い表です(原則として用いる別表です)。
- 別表Ⅱ……むち打ち症など、画像などのはっきりした他覚所見が出にくいケースで用いられることが多い表で、別表Ⅰよりも低い水準で定められています。
むち打ち症は、他覚所見の有無によって別表Ⅰ・別表Ⅱの選択が分かれやすく、傷害慰謝料の金額に影響します。画像所見や神経学的所見の有無など、診断内容の確認が重要になります。
ステップ2:入院期間・通院期間を整理する(回数ではなく期間)
次に、入院と通院がそれぞれ「どれくらいの期間だったか」を整理します。基本は、「通院回数」ではなく「通院期間」で見ます(例:入院○か月、通院○か月)。期間は、原則として実際に入院・通院していた期間を用います。
ステップ3:別表の「交わるところ」が傷害慰謝料の目安
別表(別表Ⅰまたは別表Ⅱ)で、横軸の入院期間と縦軸の通院期間が交差するマスの金額(万円)が、傷害慰謝料の目安となります。入院がなく通院のみの場合は、入院0月の列を見ます。期間に1か月未満の端数がある場合の扱いは、後述の日割り計算によります。
赤い本の別表は、次のとおりです(金額の単位は万円。横軸が入院期間、縦軸が通院期間です。表はスマートフォンでは横にスクロールできます)。
別表Ⅰ(骨折などのけが)傷害慰謝料(単位:万円)
| 通院\入院 | 0月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0月 | — | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 |
| 1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
| 2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
| 3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
| 4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
| 5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
| 6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | 352 |
| 7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | 348 | 354 |
| 8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | 346 | 350 | 356 |
| 9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | 343 | 348 | 352 | 358 |
| 10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 354 | 360 |
| 11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | 337 | 342 | 347 | 352 | 356 | 362 |
| 12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | 334 | 339 | 344 | 349 | 354 | 358 | 364 |
| 13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | 328 | 336 | 341 | 346 | 351 | 356 | 360 | 366 |
| 14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | 318 | 330 | 338 | 343 | 348 | 353 | 358 | 362 | 368 |
| 15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 | 304 | 320 | 332 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 | 364 | 370 |
別表Ⅱ(他覚所見がないむち打ち等)傷害慰謝料(単位:万円)
| 通院\入院 | 0月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0月 | — | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 |
| 1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |
| 2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |
| 3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |
| 4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |
| 5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |
| 6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | 234 |
| 7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | 230 | 235 |
| 8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | 226 | 231 | 236 |
| 9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | 220 | 227 | 232 | 237 |
| 10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | 215 | 221 | 228 | 233 | 238 |
| 11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | 210 | 216 | 222 | 229 | 234 | 239 |
| 12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | 205 | 211 | 217 | 223 | 230 | 235 | 240 |
| 13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | 201 | 206 | 212 | 218 | 224 | 231 | 236 | 241 |
| 14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | 196 | 202 | 207 | 213 | 219 | 225 | 232 | 237 | 242 |
| 15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 | 191 | 197 | 203 | 208 | 214 | 220 | 226 | 233 | 238 | 243 |
表の読み方を、具体例で確認します。
- 入院1か月・通院3か月で別表Ⅰを用いる場合……交点は115万円(骨折などのけが)
- 入院なし・通院3か月で別表Ⅱを用いる場合……交点は53万円(他覚所見がないむち打ち等)
このように、同じ通院期間でも、別表Ⅰと別表Ⅱのどちらを用いるかで金額が変わります。なお、上記の別表の金額はあくまで基準額であり、最新版の赤い本での確認が必要で、最終的な金額は事案により増減します。
1か月未満の端数は日割りで計算する
入院期間・通院期間に1か月未満の端数がある場合は、日割りで計算します。具体的には、その月数の金額と次の月数の金額との差額を、30分のうち実際の日数分で按分して加算します。
たとえば通院期間が4か月10日の場合は、別表上の「通院4か月」の金額に、「通院5か月」と「通院4か月」の金額の差額の30分の10を加えて算定する、という方法です。実際の計算では、最新版の赤い本の別表に当てはめて確認する必要があります。
通院が長期にわたる場合の修正
通院が長期にわたり、かつ通院の頻度が低い場合などには、実際の通院期間ではなく、実通院日数を一定倍した日数を通院期間の目安として算定することがあります。症状、治療内容、通院頻度を踏まえて、次のように扱われることがあるとされています。
- 別表Ⅰを用いる場合……実通院日数の3.5倍程度を通院期間の目安とすることがある
- 別表Ⅱを用いる場合……実通院日数の3倍程度を通院期間の目安とすることがある
たとえば別表Ⅱを用いるケースで、通院期間が1年でも実通院日数が50日と少ない場合、50日 ×3 = 150日(約5か月)を通院期間の目安として算定する、という調整がなされることがあります。これは、通院の実態に即して妥当な金額を定めるための運用です。どの程度の修正がなされるかは事案により異なります。
増額・減額が検討される主な事情
赤い本の別表はあくまで標準的な算定の出発点であり、次のような事情があると、基準額からの増額・減額が検討されることがあります。
- 生命の危険があった場合や、骨折部位が多数にわたる重傷の場合などは、増額方向で検討されることがあります。
- 入院待機中の期間や、ギプス固定中など安静を要した自宅療養期間は、入院期間とみて算定することがあります。
- 被害者側の事情(幼児を持つ母親である、仕事の都合など)により入院期間を特に短縮したと認められる場合は、増額が検討されることがあります。
- 他方、被害者側の落ち度や既往症・素因などがある場合は、減額が問題となることがあります。
3つの基準で金額はどれくらい変わるか|同じケースで比較
むちうち症(他覚所見なし)で、通院期間6か月・実通院60日のケースを例に、3つの基準を比較します。あくまで一例であり、金額は事案により変動します。
| 基準 | 傷害慰謝料(このケースの目安) | 考え方 |
|---|---|---|
| 自賠責保険基準 | 約51万6,000円 | 4,300円 ×120日(治療費等と合算で120万円が上限) |
| 任意保険基準 | 自賠責基準と弁護士基準の中間 | 各社が独自に設定(非公開) |
| 弁護士基準(別表Ⅱ) | 89万円程度(基準額) | 赤い本の別表Ⅱ・通院6か月の基準額 |
このように、同じ通院期間でも、自賠責保険基準と弁護士基準とでは金額に差が生じることがあります。骨折など別表Ⅰを用いるケースや、入院を伴うケースでは、差がさらに大きくなることもあります。提示された金額がどの基準によるものかを確認することが、見直しの余地を検討する出発点になります。
傷害慰謝料で特に問題になりやすいケース
治療費の一括対応を打ち切られた
任意保険会社が治療費を医療機関へ直接支払う「一括対応」は、途中で打ち切りを示唆されることがあります。自賠責保険の傷害分は治療費等を含めて120万円が上限であることもあり、打ち切りの時期や、その後の治療費・通院の扱いが問題になります。打ち切りを示唆された場合は、症状固定の時期や今後の対応を整理する必要があります。
通院の頻度が低い・期間が空いている
通院の頻度が低い、または通院しない期間が長いと、傷害慰謝料の算定で実通院日数を基礎とする修正がなされ、金額に影響することがあります。通院は、主治医と相談しながら、医学的に必要と考えられる頻度で継続することが基本となります。
症状固定の時期をいつにするか
症状固定(これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態)の時期は、傷害慰謝料の算定期間の終期となり、後遺障害の認定にも関わる重要な分岐点です。症状固定の時期は医学的な判断を前提とするため、主治医の所見と治療経過を踏まえた検討が必要です。
むちうちで他覚所見がない場合の別表の選択
むちうち症は、他覚所見の有無によって別表Ⅰ・別表Ⅱの選択が分かれやすく、傷害慰謝料の金額に影響します。画像所見や神経学的所見の有無など、診断内容の確認が重要になります。
既往症・素因による減額や、過失割合に争いがある
既往症・素因を理由とする減額が主張されることや、過失割合に争いがあることもあります。これらは傷害慰謝料を含む賠償総額に影響するため、資料に基づく検討が必要です。いずれも個別事情により結論は異なります。
示談書に署名する前に確認したいチェックリスト
示談(和解)に応じて署名すると、原則としてその内容を後からやり直すことはできません。提示を受けたら、署名前に次の点を確認しておくことをおすすめします。
- 診断書・後遺障害診断書(けがの内容、他覚所見の有無、症状固定日)
- 診療報酬明細書・通院日数の記録(実通院日数、治療期間)
- 提示書面の内訳と、傷害慰謝料がどの基準で算定されているか
- 別表Ⅰ・別表Ⅱのいずれが妥当か(むちうち症の場合は特に)
- 過失割合の根拠と、その妥当性
- 休業損害・後遺障害逸失利益など他の費目の算定
- 自分または家族の保険に弁護士費用特約が付いていないか
弁護士に相談するタイミングと、相談でできること
傷害慰謝料は、用いる基準や個別事情によって金額が変わるため、提示額の妥当性を一般の方が判断するのは容易ではありません。次のようなタイミングでのご相談が考えられます。
- 保険会社から慰謝料・示談金の提示を受けたとき
- 治療中に治療費の打ち切りを示唆されたとき
- 症状固定の前後、後遺障害の申請を検討するとき
弁護士への相談では、診断書・診療報酬明細・通院状況などの資料を確認したうえで、どの基準・どの別表を前提に、どの程度見直す余地があるかという判断材料を整理できます。あわせて、自賠責保険への被害者請求のサポートや、訴訟による解決が難しい事案での裁判外紛争処理手続(ADR)の活用なども検討できます。
当事務所の代表弁護士は公認会計士の資格も有しており、傷害慰謝料に加えて、休業損害や後遺障害逸失利益の算定で収入資料の検討が必要な場合(とくに事業所得者や経営者の方で、確定申告書・決算書等の検討を要する場合)にも、数字の面を踏まえて対応します。弁護士に相談すれば必ず増額するというものではありませんが、資料を確認することで、ご自身のケースの見通しと取りうる手続を整理することができます。
提示された傷害慰謝料に納得できない方、示談書に署名する前に確認したい方は、資料をご用意のうえご相談ください。初回相談は無料で、状況を整理したうえで方針を検討できます(初回相談は事前予約制です。費用は見積書・委任契約書で明確にします)。
よくある質問(FAQ)
傷害慰謝料はどの基準で計算すると一番高くなりますか。
一般には、弁護士基準(裁判基準)が最も高くなる傾向があります。自賠責保険基準が最も低く、任意保険基準はその中間とされることが多いです。ただし、最終的な金額はけがの内容や入通院の状況などの個別事情により異なります。
自賠責保険基準の日額はいくらですか。
令和2年4月1日以降に発生した事故については1日あたり4,300円、令和2年3月31日以前の事故については4,200円とされています。これに対象日数(治療期間と実通院日数×2の少ない方)を掛けて計算します。
通院日数が少ないと傷害慰謝料は下がりますか。
自賠責保険基準では実通院日数×2を用いるため、通院日数が少ないと対象日数が減ることがあります。弁護士基準でも、通院が長期で頻度が低い場合は実通院日数を基礎とする修正がなされ、金額に影響することがあります。通院は主治医と相談のうえ、医学的に必要な頻度で継続することが基本です。
むちうちでも傷害慰謝料は請求できますか。
請求できる可能性があります。むちうち症で他覚所見がない場合は、弁護士基準では別表Ⅱを用いて算定されることが一般的で、骨折等の場合(別表Ⅰ)より低い水準になります。他覚所見の有無などの診断内容が金額に影響するため、資料の確認が必要です。
保険会社の提示額をそのまま受け入れる必要はありますか。
提示額をそのまま受け入れる義務はありません。提示額が自賠責保険基準に近い水準である場合などは、資料を確認したうえで見直す余地が残っていることがあります。示談書に署名すると原則やり直せないため、署名前の確認をおすすめします。
弁護士費用特約がありません。相談はできますか。
弁護士費用特約がない場合でもご相談いただけます。当事務所は初回相談を無料で承っています(事前予約制)。費用は見積書・委任契約書で明確にしたうえで、ご依頼いただくかどうかをご判断いただけます。費用特約の有無は、ご自身やご家族の自動車保険の内容をご確認ください。
まとめ
- 傷害慰謝料(入通院慰謝料)には、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の3つの基準があり、一般に弁護士基準が最も高くなる傾向があります。
- 自賠責保険基準は「日額(原則4,300円)×対象日数」で計算し、傷害分は治療費等を含めて120万円が上限です。
- 弁護士基準は赤い本の別表(別表Ⅰ・別表Ⅱ)を用い、端数の日割りや、長期通院の場合の実通院日数を基礎とする修正などの運用があります。
- 提示額がどの基準によるものかを確認することが、見直しの余地を検討する出発点になります。
- 示談書に署名する前に、診断書・通院状況・提示内訳などを確認し、必要に応じて弁護士に相談することで、見通しと取りうる手続を整理できます。
交通事故の傷害慰謝料についてのご相談を承っています。提示額の確認、症状固定や後遺障害申請の検討、被害者請求やADRの活用など、ご自身のケースに即した方針を一緒に整理します。
監修弁護士
弁護士法人ひょうご支所 神戸みらい法律会計事務所(神戸市須磨区)
弁護士:藤井貴之(所属弁護士会:兵庫県弁護士会)
取扱分野:交通事故、相続、債務整理、企業法務 ほか
当事務所は、交通事故の傷害慰謝料・後遺障害慰謝料・休業損害・逸失利益などの各費目について、立証資料を精査したうえで裁判基準に基づく算定を行い、必要に応じて被害者請求や裁判外紛争処理手続(ADR)の活用を検討します。
参考資料

24時間365日受付