症状固定と言われたら|示談前に確認すべきこと |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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症状固定と言われたら|示談前に確認すべきこと

交通事故の通院を続けている途中で、保険会社や主治医から「そろそろ症状固定です」「治療費の対応を終了します」「後遺障害診断書を書いてもらってください」「示談の話を進めましょう」と言われ、まだ痛みやしびれが残っているのにどう対応すればよいか不安になっている方は少なくありません。

結論からお伝えすると、症状固定と言われても、すぐに示談書へ署名するのではなく、まず主治医に治療継続の必要性と残っている症状を確認し、症状が残る場合は後遺障害申請の要否を検討したうえで、示談前に損害項目と示談書の文言を確認することが大切です。この記事では、症状固定の意味、保険会社の対応終了との違い、主治医に確認すべきこと、後遺障害申請を検討すべき場面、示談前に確認したい損害項目、示談案・免責証書・承諾書の注意点を、公的資料を踏まえて整理します。

なお、症状固定の時期や治療継続の必要性は、主治医の医学的判断を確認する必要があります。また、後遺障害の認定可能性や個別の損害額は事案により異なりますので、ご自身の状況にあわせた見通しは弁護士にご確認ください。

症状固定と言われた方へ

まだ痛みやしびれが残っている場合は、示談前に、主治医の判断、後遺障害申請の要否、損害項目、示談書の文言を確認することをおすすめします。診断書、通院資料、画像資料、保険会社から届いた書類を確認することで、今後の対応方針を整理しやすくなります。

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この記事で分かること

  • 症状固定とは何か(「治った」という意味とは限らないこと)
  • 保険会社の治療費対応終了と、医師の症状固定判断の違い
  • 主治医に確認しておきたいこと
  • 症状が残っている場合に後遺障害申請を検討すべき場面
  • 示談前に確認したい損害項目
  • 示談案・免責証書・承諾書で注意したい文言
  • 弁護士に相談するタイミングと、相談前に準備したい資料

症状固定と言われたら、示談前に「後遺障害・損害項目・示談書の文言」を確認しましょう

症状固定と言われたときに最初に意識していただきたいのは、次の点です。

  • すぐに示談書へ署名しない。
  • まず主治医に、症状固定の時期、治療継続の必要性、残っている症状、今後の見込みを確認する。
  • 症状が残っている場合は、後遺障害申請をすべきかどうかを検討する。
  • 示談前に、治療費、休業損害、傷害慰謝料、通院交通費、文書料、後遺障害慰謝料、逸失利益、過失割合、既払金、示談書の清算条項を確認する。

示談が成立すると、原則として、後から追加で請求することが難しくなる場合があります。ただし、示談書の文言や個別の事情により結論は変わりますので、署名・押印の前に内容を確認しておくことが重要です。

症状固定とは何か

国土交通省の自賠責保険のポータルサイトでは、症状固定について、症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなった時をいい、医師により判断されるものと説明されています。つまり症状固定は、医学的な判断に関係する考え方であり、保険会社が決めるものではありません。

また、症状固定は「完全に治った」という意味とは限りません。症状固定の後にも痛みやしびれなどの症状が残ることはあり、残った症状は、後遺障害の申請や将来の損害項目に関係することがあります。医学的に治療を続ける必要があるかどうかと、損害賠償のうえで治療費がどこまで負担されるかは、分けて整理して考える必要があります。

保険会社から症状固定と言われたときの初動

保険会社から「そろそろ症状固定です」「治療費の対応を終了します」と打診されることがあります。このとき、すぐに「治療を終えてよい」「治りました」と回答しないことが大切です。保険会社が治療費の一括対応を終了することと、医師が医学的に症状固定と判断することは、同じではありません。

まずは主治医に、治療を続ける必要があるか、症状固定の時期はいつ頃かを確認し、残っている症状を記録しておきましょう。そのうえで、治療継続、健康保険への切替、後遺障害申請、示談という流れのどこにいるのかを整理すると、次の対応を検討しやすくなります。

治療費対応の終了そのものへの対応や、健康保険へ切り替えて通院する場合の詳しい注意点は、別の記事で扱っています。あわせてご確認ください。

治療費打ち切りの連絡を受けた方への記事を見る

主治医に確認すべきこと

症状固定や治療継続の必要性は医学的な判断に関わるため、まずは主治医にご確認ください。確認しておきたい項目の例を整理します。なお、症状の有無や程度、必要な検査の判断は主治医の医学的判断によります。

確認項目 確認する内容 関連する資料 注意点
残っている症状 痛み・しびれ・可動域制限・頭痛・めまい・腰痛などの有無と程度 診療録、リハビリ記録 症状の評価は主治医の医学的判断によります
治療継続の必要性 投薬・リハビリ・注射・手術・経過観察の要否 診断書、診療録 治療を続ける必要性は主治医にご確認ください
症状固定の時期 いつ頃症状固定と判断されるか 診断書 症状固定の時期は医師により判断されます
今後の見込み さらに改善が期待できるか 診療録 医学的な見込みは主治医への確認が必要です
仕事・日常生活への支障 通勤・運転・家事・仕事への影響 状況メモ、休業損害証明書 事案により評価は異なります
後遺障害診断書の作成時期 いつ作成してもらえるか 後遺障害診断書 記載内容は医師の判断によります
必要な検査・画像資料 MRI・CT・レントゲン・神経学的検査・可動域検査などの要否 画像データ、検査報告書 必要な検査は傷病名や症状により異なります
整骨院・接骨院との関係 医師の診察と施術の位置づけ 診療録、施術録 施術のみで医師の診察記録が乏しくならないか確認

医師に対して、事実と異なる内容の記載を求めることはできません。確認は、残っている症状や日常生活・仕事への支障を正確に伝え、必要な検査や記載について相談するという形で行いましょう。

症状が残っている場合は後遺障害申請を検討する

痛み、しびれ、関節の可動域制限、頭痛、めまい、骨折後の変形などが残る場合には、後遺障害の申請を検討することがあります。国土交通省の資料では、後遺障害は、受傷した傷害が治ったときに身体に残された精神的・肉体的な毀損状態のうち、傷害との間に相当因果関係が認められ、その存在が医学的に認められ、自動車損害賠償保障法施行令の別表第一または別表第二に該当するものとされ、第1級から第14級までの等級が定められています。

後遺障害の申請をしないまま示談すると、後遺障害慰謝料や後遺障害による逸失利益が示談に反映されない可能性があります。一方で、申請をしても後遺障害等級が必ず認定されるわけではありません。認定されるかどうかは、症状、治療経過、画像資料、検査結果、事故の状況、既往症などにより変わります。後遺症(残った症状)と後遺障害(等級として認定される障害)は、同じではない点に注意が必要です。

後遺障害診断書・検査資料で確認したいこと

後遺障害の申請をする場合、後遺障害診断書や画像・検査資料が重要になります。後遺障害診断書では、症状固定日、傷病名、自覚症状、他覚症状、検査結果、障害の内容、今後の見込み、可動域や神経学的所見、画像所見、作成日などが記載されます。提出の前に、記載漏れや明らかな誤記がないかを確認しておきましょう。なお、医師に事実と異なる内容を書いてもらうことはできません。

関連する資料には、診断書、診療報酬明細書、診療録・カルテ、紹介状、退院時サマリー、リハビリ記録、投薬記録、レントゲン・CT・MRIなどの画像データ、画像検査報告書、神経学的検査、可動域検査などがあります。どの検査や資料が必要になるかは、傷病名や症状、主治医の判断により異なります。画像があるから必ず認定される、画像がないから必ず非該当になる、と一律に判断できるものではありません。

治療を続ける場合の注意点

症状固定と言われても、医学的に治療を続ける必要がある場合は、まず主治医にご相談ください。保険会社の一括対応が終了した後は、健康保険を利用して通院することを検討する場合があります。

交通事故のように第三者の行為による負傷で健康保険を使う場合、健康保険を使えるのは業務上や通勤災害によるものでないときであり、加入している健康保険の保険者へ「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。協会けんぽの案内では、加害者と示談する場合は事前に報告すること、白紙委任状を渡さないこと、金品を受け取った場合は報告することなどの注意点が示されています。取扱いは加入している保険者により異なりますので、ご自身の保険者にご確認ください。

また、業務中や通勤中の事故では、労災保険(通勤災害を含む)が問題になることがあります。労災を利用する場合は、労働基準監督署等への確認が必要です。なお、いったん自己負担した治療費を後から請求できるかどうかは、治療の必要性や相当性、症状固定の時期、証拠などにより変わり、必ず回収できるとは限りません。

後遺障害申請をすべきか迷っている方へ

後遺障害診断書の作成前に、残っている症状、日常生活・仕事への支障、MRI・CT・レントゲンなどの資料を整理しておくと、後遺障害申請の要否を検討しやすくなります。資料を確認したうえで、今後の方針を一緒に整理できます。

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症状固定後の示談前チェックリスト

示談前には、損害項目に漏れがないか、金額の前提が適切かを確認しておきましょう。下表は確認の観点を整理したものです。具体的な金額や認められる範囲は事案により異なるため、ここでは項目の有無と確認の視点を中心に整理しています。傷害慰謝料の考え方や計算の枠組みは、別の記事で扱っています。

確認項目 確認する内容 主な資料 注意点
症状固定日 いつを症状固定とするか 後遺障害診断書、診断書 被害者請求(後遺障害)の請求期限の起算に関わります
治療費 計上漏れ・直接払い分の扱い 診療報酬明細書、領収書 症状固定後の治療費の扱いは事案により異なります
通院交通費 通院に要した交通費 通院交通費のメモ、領収書 必要かつ相当な範囲かを確認します
文書料・診断書料 診断書・明細書の発行費用 領収書 計上漏れがないか確認します
休業損害 収入減・家事への影響 休業損害証明書、源泉徴収票、確定申告書 立場により算定方法が異なります
傷害慰謝料(入通院慰謝料) 項目として計上されているか 計算書 基準により金額が変わります
後遺障害申請の要否 申請を検討すべき症状か 後遺障害診断書、画像資料 申請しないまま示談すると反映されない可能性があります
後遺障害慰謝料 等級に応じた項目があるか 計算書 等級該当性は事案により異なります
後遺障害による逸失利益 労働能力への影響が反映されているか 計算書、収入資料 前提により金額が変わります
将来治療費 必要性の有無 診療録、主治医の見解 認められるかは事案により異なります
過失割合 事故状況に照らして妥当か 事故発生状況報告書、ドライブレコーダー 金額に大きく影響します
既払金 何がいくら控除されているか 既払金一覧、計算書 控除の前提を確認します
人身傷害保険 自分の保険の利用可否 保険証券 調整の有無を確認します
健康保険・労災 給付との調整 関係資料 給付の性質により調整が変わります
弁護士費用特約 利用できるか 保険証券、特約資料 保険契約により内容が異なります
示談書の清算条項 今後一切請求しない旨の有無 示談案、免責証書 署名後の追加請求に影響します

交通事故の傷害慰謝料の記事を見る

示談案・免責証書・承諾書で確認すべき文言

示談案、示談金提示書、免責証書、承諾書が届いたら、署名・押印の前に内容を確認しましょう。確認したい点には、損害項目の内訳、総額と最終的な支払額、既払金の控除、治療費の直接払い分、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害に関する項目、過失割合、物損示談との関係、清算条項(今後一切請求しない旨の文言)、後遺障害申請を留保する文言の有無、人身傷害保険・労災・健康保険との関係、署名・押印・日付などがあります。

示談書の文言の意味や、後から請求権が制限される範囲については、別の記事で詳しく扱っています。あわせてご確認ください。

交通事故の示談案で確認すべき項目の記事を見る

症状固定後に避けたい対応

次のような対応は、後の見通しに影響することがあります。ただし、いずれも個別の事情により評価が変わりますので、不安がある場合は確認をおすすめします。

  • 主治医に確認せず、保険会社に「治療を終えてよい」と即答する。
  • 症状が残っているのに「治った」と伝える。
  • 後遺障害申請を検討しないまま示談書へ署名する。
  • 後遺障害診断書の内容を確認せずに提出する。
  • MRI・CT・レントゲンなどの画像資料を取り寄せない。
  • 通院記録や症状の経過を整理しない。
  • 示談金の総額だけを見て判断し、清算条項を読まずに署名する。
  • 弁護士費用特約を利用できるか確認しない。

認定結果に納得できない場合(概要)

後遺障害の申請をした結果、非該当となった場合や、想定より低い等級だった場合、判断理由に疑問がある場合には、まず認定理由と提出した資料を確認することが出発点になります。その後の対応としては、異議申立て、自賠責保険・共済紛争処理機構の利用、訴訟で争うことなどが考えられます。本記事は症状固定と言われた時点での示談前の確認が中心のため、認定後の不服申立ては概要に留めます。詳細はお問い合わせください。

弁護士に相談するタイミング

弁護士に相談すると、結果を保証するものではありませんが、資料を確認したうえで、治療継続・後遺障害申請・示談前の損害項目・示談書の文言について、対応方針を整理することができます。次のような場面では、早めの相談が役立つことがあります。

  • 症状固定と言われたとき、または治療費対応の終了を告げられたとき。
  • まだ痛み・しびれ・可動域制限などが残っているとき。
  • 後遺障害診断書の作成前。
  • 事前認定と被害者請求のどちらにするか迷っているとき。
  • 画像資料や検査資料が足りているか不安なとき。
  • 示談案・示談金提示書・免責証書・承諾書が届いたとき。
  • 後遺障害申請をしないまま示談してよいか迷っているとき。
  • 休業損害・傷害慰謝料の金額や過失割合に疑問があるとき。
  • 健康保険・労災・人身傷害保険との関係が分からないとき、弁護士費用特約を利用できるか確認したいとき。

相談前に準備したい資料

すべてそろっていなくても相談できる場合があります。お手元にある範囲でご準備ください。

区分 資料の例 補足
保険会社関係 治療費対応終了の通知、症状固定に関するやり取り、示談案、示談金提示書、免責証書、承諾書、計算書、既払金一覧 届いた書類は一式お持ちください
事故関係 交通事故証明書、事故発生状況報告書、事故現場や車両損傷の写真、ドライブレコーダー映像 過失割合の検討に関わります
医療関係 診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書(案または作成済み)、レントゲン・CT・MRIの画像データ、画像検査報告書、診療録・カルテ・紹介状・退院時サマリー、通院日が分かる資料、リハビリ記録、処方薬の資料、領収書、通院交通費のメモ 残っている症状の整理メモもあると役立ちます
収入関係 休業損害証明書、源泉徴収票、給与明細、確定申告書、仕事内容が分かる資料 立場により必要書類が異なります
保険関係 保険証券、弁護士費用特約の有無が分かる資料、健康保険・労災・人身傷害保険に関する資料 特約の利用可否の確認に使います

症状固定と言われたら、すぐに治療をやめないといけませんか?

いいえ、一律にそうとは限りません。治療を続ける必要があるかどうかは医学的な判断に関わりますので、まず主治医にご確認ください。保険会社が一括対応を終了することと、医師が症状固定と判断することは同じではありません。

症状固定は保険会社が決めるのですか?

症状固定は、医学上の医療効果が期待できなくなった時をいい、医師により判断されるものとされています。保険会社の対応終了の連絡は、医学的な症状固定の判断とは別のものです。

まだ痛みが残っていても示談してよいですか?

症状が残っている場合は、示談の前に後遺障害申請の要否を検討することをおすすめします。後遺障害に関する項目を含めずに示談すると、後から反映できない可能性があります。結論は事案により異なります。

症状固定後も治療を続けられますか?

医学的に必要であれば、主治医と相談のうえ治療を続けることは考えられます。一括対応終了後は健康保険の利用を検討する場合があります。症状固定後の治療費を賠償として請求できるかは、必要性や相当性などにより変わります。

健康保険に切り替えて通院する場合、何に注意すべきですか?

交通事故で健康保険を使う場合は、保険者へ「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。示談する場合は事前に報告すること、白紙委任状を渡さないことなどの注意点があります。取扱いは保険者により異なります。

後遺障害診断書はいつ作成してもらうのですか?

一般に症状固定の時期に作成されます。作成時期や記載内容は医師の判断によりますので、残っている症状や日常生活・仕事への支障を正確に伝えたうえでご相談ください。

後遺障害申請をしないまま示談するとどうなりますか?

後遺障害慰謝料や逸失利益が示談に反映されない可能性があります。示談成立後は、原則として追加請求が難しくなる場合があります。ただし、示談書の文言や事情により結論は変わります。

事前認定と被害者請求はどちらがよいですか?

どちらが適切かは事案により異なります。被害者請求は自分で資料を整えて提出できる一方で準備の負担があり、事前認定は保険会社が手続を進める一方で提出資料を自分で確認しにくい面があります。どちらが常に有利とは言えません。

まとめ

  • 症状固定と言われても、すぐに示談せず、まず主治医に治療継続の必要性と残っている症状を確認する。
  • 症状固定は「治った」という意味とは限らず、保険会社の対応終了とも別のもの。
  • 症状が残る場合は、後遺障害診断書・画像資料・検査資料・通院経過・支障を整理し、後遺障害申請の要否を検討する。
  • 示談前に、治療費・休業損害・傷害慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益・過失割合・既払金・清算条項を確認する。
  • 医学的判断は医師、法的見通しや示談前の確認は弁護士、健康保険は保険者、労災は労働基準監督署等へ確認する。

神戸市須磨区・垂水区・西区・北区周辺で、症状固定後の示談に不安がある方へ

示談案、免責証書、診断書、診療報酬明細書、画像資料、休業損害資料、保険証券などを確認し、後遺障害申請の要否や示談前の確認事項を整理しましょう。事案により結論は異なります。署名・押印の前に資料を確認し、今後の方針を検討することをおすすめします。

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監修者・執筆者

弁護士法人ひょうご支所 神戸みらい法律会計事務所(神戸市須磨区中落合)

監修弁護士:藤井貴之/所属弁護士会:兵庫県弁護士会/資格:弁護士、公認会計士/取扱分野:交通事故ほか

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参考資料

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