突然、代表取締役が死亡した場合の法的対応(一人取締役、代表取締役不在等) |淡路島(南あわじ 洲本)の弁護士 あわじみらい法律会計事務所

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突然、代表取締役が死亡した場合の法的対応(一人取締役、代表取締役不在等)

突然、代表取締役が死亡した場合の法的対応

1 代表取締役が死亡した場合の取扱いについて

 代表取締役が死亡した場合、代表取締役が所有していた株式相続の対象となりますが、代表取締役としての地位相続の対象となりません。
 代表取締役とは、株式会社の業務を執行し、対外的に会社を代表する取締役であり、株式会社の業務に関する一切の権限を有していますので、代表取締役を失った会社は、新規契約を締結するなどの法律行為をしたり、生命保険金の請求をしたりすることもできません。
 したがって、代表取締役が不在となった会社においては、一刻も早く新しい代表取締役(後継者)を選任する必要があります。
 このように、突然生じた代表者不在という事態解消するため、新代表取締役選任・選定のために必要な手続は、取締役会の有無定款においてどのような定めがなされているのかによって異なります。
 なお、取締役会の有無定款又は登記により確認することが可能です。

2 新代表取締役選任・選定のため必要な手続について

 取締役会非設置会社の場合
⑴ 一人取締役であった場合

 もともと一人取締役であった場合、その一人取締役が代表取締役になりますが、当該取締役が死亡することで会社には代表取締役が不在という状態になります。
 したがって、会社としては、株主総会を開催し、株主総会決議によって新たに(代表)取締役を選任する必要が生じることになります。
 この場合、会社は株主総会開催し、その決議によって新たに(代表)取締役を選任することになります。
 もっとも、この場合、株主総会の招集手続を行うべき(代表)取締役不在のため、通常の株主総会招集手続を行うことができません。
 よって、会社としては、株主総会招集について株主全員の同意が得られる場合➀招集手続の省略、②全員出席株主総会③株主総会決議の省略のいずれかの制度を用いて対応することになります。
 また、株主総会の招集について株主全員の同意が得られない場合④少数株主による株主総会招集請求制度⑤一時取締役選任の制度を利用して対応することになります。

⑵ 複数人取締役であった場合

 取締役非設置会社で複数取締役の場合、原則として各自取締役が代表権を有することが原則となりますが、多くの中小企業においては、定款又は株主総会決議によって特定の取締役代表取締役として定め、他の取締役の代表権を制限していることが通常です。
 このような場合、残された取締役の互選又は株主総会決議によって新代表取締役を選任することになります。

 取締役設置会社の場合

 取締役設置会社の場合代表取締役は取締役会の決議により選定することになります。
 一方で、取締役会は原則として1週間前に招集通知を発するなどの招集手続を行う必要がありますが、取締役及び監査役全員の同意が得られる場合招集手続を省略すること可能です。
 したがって、代表取締役が死亡した場合、取締役・監査役全員の合意を得た上で、速やかに取締役会開催し、既存の取締役の中から代表取締役を選定する決議を行うことになります。
 なお、もともと取締役3名の会社において代表取締役が死亡した場合、定款により取締役の定足数の加重要件が定められていない限り、残りの2名の取締役が取締役会を開催し、後任の新代表取締役を選定することが認められています。

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