債務整理(借金問題)の解決方法について
借金問題(債務整理)Contents
債務整理(借金問題)の解決方法
はじめに
本コラムでは、債務整理について、淡路島の弁護士が解説いたします。
個人の方の債務整理の方法としては、1 消滅時効の援用・相続放棄、2 任意整理、3 自己破産、4 個人再生の3つの方法があります。
債務整理で重要なことは、個々人の状況に応じた適切な債務整理方針を決定すること、早期に有利な債務整理の方法を検討できる段階で手続を開始することです。
これから、個人の方の債務整理の各方法のメリット・デメリットを解説します。
1 消滅時効の援用・相続放棄
消滅時効の援用とは
借金の時効期間は5年のため、長期間取引がない場合(請求を受けていない、無視していた場合など)、消滅時効の援用を行うだけで債務を免れることができることもあります。
ただし、時効までの期間経過中に一度でも借金の返済をしていたり、時効の更新事由(債権者による支払督促の申立て、訴訟提起、差押えなど)が生じていれば、消滅時効は援用できません。
相続放棄とは
相続放棄は、相続が開始したことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に申述することによって、初めから相続人でなかったことにすることができる制度です。
債務のほとんどが相続債務である場合などは、相続放棄をすることで相続債務を免れ、債務を整理する方法があります。
なお、相続放棄は、相続開始を知ったときから熟慮期間の3か月が経過している場合でも、相続債務が全くないと信じた場合などでは、相続債務の存在を認識できたときから3か月以内まで相続放棄が認められることがありますので、相続放棄をご検討されている方は、まずは当事務所にご相談ください。
消滅時効の援用・相続放棄のメリット
消滅時効の援用・相続放棄のメリットは、➀要件を満たした対象債務の借金は0円になること、②裁判所を介した手続でもないため、費用の負担も少なく迅速な解決を図ることができること、③信用情報機関(CIC、JICC、全国銀行協会)にブラックリストとして登録されることはないこと、④氏名・住所などの個人情報が「官報」に載らなくて済むことです。
もし、消滅時効の援用・相続放棄が適応する場面であるならば、まず第一に消滅時効の援用・相続放棄を選択すべきです。
消滅時効の援用・相続放棄のデメリット
消滅時効の援用・相続放棄のデメリットは、➀(消滅時効)消滅時効期間が時効の更新などなく経過していることなど、援用できる場面が相当限定されていること、②(相続放棄)原則として熟慮期間の3か月経過後は相続放棄することはできないこと、③(相続放棄)プラスの財産も相続できなくなること、④(相続放棄)他の相続人が債務を負担するおそれがあるため、他の相続人にも相続放棄手続をしてもらう必要が生じ得ることです。
消滅時効の援用・相続放棄を選択できる場合
前述のとおり、消滅時効の援用・相続放棄は、要件を満たしているのであれば債務者にとって非常に有利な手続です。
消滅時効の援用・相続放棄以外の手続では全て信用情報機関(CIC、JICC、全国銀行協会)へブラックリスト登録されてしまいますが、消滅時効の援用・相続放棄では信用情報機関(CIC、JICC、全国銀行協会)へのブラックリスト登録が生じることはありません。
消滅時効の援用・相続放棄と自己破産以外には借金を0円にする手続はありません。
したがって、消滅時効の援用・相続放棄は、適応する場面では真っ先に使用すべき強力な手続であるといえます。
2 任意整理
任意整理とは
任意整理は、裁判所を介さずに、債権者と「月々の返済額の減額(返済スケジュールの見直し)」及び「将来利息の免除」を交渉し和解する方法です。
任意整理のメリット
消滅時効の援用・相続放棄のメリットは、➀裁判所を介した手続でもないため、費用の負担も少なく迅速な解決を図ることができること、②特定の借金(家族・職場・知人からの借金、保証人付きの奨学金債務、住宅ローンなど)だけを整理の対象から除外できること、③住宅などの資産を残しながら債務整理することができること、費用の負担も少なく迅速な解決を図ることができること、④氏名・住所などの個人情報が「官報」に載らなくて済むこと、⑤裁判所に出頭する必要もないことです。
任意整理のデメリット
任意整理のデメリットは、➀借金の元本そのものは減らないため減額幅が少ないこと、②既に訴訟を提起されている場合などでは、債権者が任意整理に応じてくれないこともあること、③信用情報機関(CIC、JICC、全国銀行協会)へブラックリスト登録されてしまうこと、④差押え・強制競売などの強制執行手続が開始している場合、通常、一括返済しなければ中断されることはできないことです。
任意整理を選択する場合
任意整理を選択し、借金を整理できるかどうかは、借金の総額ではなく、借金残高を3年から5年までの期間で返済することができるかどうかにより判断します。
返済原資は生活費などを引いた残りの手取り収入であり、住居費を引いた手取り収入の3分の1で36回(3年)から60回(5年)までの債務完済ができるかどうかが目安になります。
36回(3年)以上の期間の返済計画に応じてもらえるかどうかは、債権者次第ですが、60回(5年)以上の返済計画に応じてもらえることは通常ありません。
したがって、3年から5年での完済が難しいという場合には、任意整理を選択することはできず、裁判所を利用した自己破産や個人再生を選択しかありません。
3 個人再生
個人再生とは
個人再生は、裁判所に申立てをすることで、最低弁済額という基準額まで借金を減額し、将来利息を免除してもらった上で、3年間かけて返済する再生計画を作成し、裁判所の認可決定を得た上で、再生計画に従った返済を行うという方法です。
最低弁済額は以下のとおりです。
借入金残高 | 最低弁済額 |
~100万円 | 全額 |
100万円~500万円 | 100万円 |
500万円~1500万円 | 借入残高の5分の1 |
1500万円~3000万円 | 300万円 |
3000万円~ | 借入残高の10分の1 |
個人再生のメリット
個人再生のメリットは、➀借金元本を減額し、将来利息の免除設けることができること、②ギャンブルによる借金などの自己破産できない場合でも利用できること、③住宅ローン付きの自宅を維持したまま、住宅ローン以外の借金を減額させることができる、④自動車、保険などの財産を維持することができる、⑤欠格事由による職業制限がなく、警備員・保険外交員などの職業でも仕事に支障を生じさせずに手続できることです。
個人再生のデメリット
個人再生のデメリットは、➀他の債務整理方法(任意整理、自己破産)と比較しても、手続がもっとも大変で弁護士費用も高額になること、②継続的な収入がない者は個人再生を利用することはできないこと、③信用情報機関(CIC、JICC、全国銀行協会)へブラックリスト登録(5年間)されてしまうこと、④氏名・住所などの個人情報が「官報」に載ってしまうことです。
個人再生を選択する場合
個人再生は他の債務整理方法(自己破産など)と比較しても、手続がもっとも大変で弁護士費用も高額になりますが、ギャンブルによる借金などの理由で自己破産を選択することができない場合、住宅ローン付きの自宅を維持したい場合、警備員・保険外交員などの職業のため仕事に支障が生じることを避けたい場合などに利用することになります。
一方で、自己破産では、個人再生よりも比較的軽易な手続によって、全ての借金を0にすることが期待できるため、個人再生手続を選択するのは、上記ような事情がある場合に限られることが多いです。
4 自己破産
自己破産とは
自己破産は、裁判所に申立てをすることで、全ての借金を免責してもらう手続です。
自己破産のメリット
自己破産のメリットは、➀非免責債権を除く借金を0にすることができること、②訴訟・強制執行は中断すること、③最大で99万円までの財産は手放さないでいることができること、④自己破産開始決定後に取得した財産は新得財産として自由に処分できることです。
自己破産のデメリット
任意整理のデメリットは、➀ギャンブルや賭博、浪費などによる借金では利用できないおそれがあること、②自宅や財産的価値の高い資産は全て処分対象になること、③信用情報機関(CIC、JICC、全国銀行協会)へブラックリスト登録されてしまうこと、④氏名・住所などの個人情報が「官報」に載ってしまうこと、⑤欠格事由による職業制限がなく、警備員・保険外交員などの職業でも仕事に支障を生じさせずに手続できることです。
自己破産を選択する場合
自己破産は上記デメリットに記載した自己破産することによる障がない限り、借金を0にするという非常に強力な効果を持つ手続です。
したがって、任意整理による債務整理が困難な場合、まず第一に検討することになる手続であるといえます。
任意整理
ただし、総額の下限は、5.5万円(消費税込)
※着手金はご事情によって月額5.5万円からの分割払にも対応いたします。
自己破産申立て
(着手金)
※管財事件の場合、33万円~(消費税込)
※着手金はご事情によって月額5.5万円からの分割払にも対応いたします。
(報酬金)
個人再生申立て
(着手金)
※住宅ローン特例ありの場合、44万円~(消費税込)
※着手金はご事情によって月額5.5万円からの分割払にも対応いたします。
(報酬金)
過払金請求
(着手金)
(報酬金)
・訴訟提起後、和解に解決した場合:回収金額の22%~(消費税込)
・訴訟提起後、判決により解決した場合:回収金額の27.5%(消費税込)
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