右直事故の過失割合|対向直進車と右折車の信号・速度をどう判断する? |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|

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右直事故の過失割合|対向直進車と右折車の信号・速度をどう判断する?

交差点を右折する車と、対向車線を直進してきた車が衝突する事故は、一般に「右直事故」と呼ばれます。この記事では、同じ道路を向かい合って進んできた四輪車同士の右直事故について、過失割合の基本と、割合が変わる事情を整理します。

双方が青信号で交差点に入った場合の基本は「直進車20:右折車80」です。ただし、交差点に入った時の信号、直進車の速度、右折の方法、衝突を避けられたかどうかによって割合は変わります。ドライブレコーダー(ドラレコ)などの映像を上書きされる前に保存し、保険会社が示した割合の前提を確かめることが出発点です。以下、割合はすべて「直進車:右折車」の順に記載します。

右直事故の基本割合と、最初に確認する事故類型

交通事故の損害賠償(民法第709条)では、被害者にも過失があるとき、裁判所はこれを考慮して賠償額を定めることができます(民法第722条第2項)。これが過失割合の問題です。割合の数字は、法律で決められているものでも、警察が決めるものでもなく、刑事処分や違反点数の有無とも別です。裁判実務では、事故の態様ごとに目安を整理した『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準〔全訂6版〕』(別冊判例タイムズ39号。以下「認定基準」といいます)が参考にされています(認定基準22~23頁)。

同じ道路を対向して進んできた四輪車同士が、ともに青信号で交差点に入って衝突した場合、認定基準の基本割合は20:80です(類型Ⅲ-10、認定基準235頁)。右折車は、直進しようとする車両の進行を妨げてはなりません(道路交通法第37条)。他方で、直進車も、交差点の状況に応じ、対向して右折する車両などに注意し、できる限り安全な速度と方法で進行しなければなりません(同法第36条第4項、第70条)。基本割合は、直進車にもこうした通常の注意義務があることを前提にしています(認定基準234頁)。

したがって、「直進が優先だから直進車は常に無過失」とも、「右折車だから常に全面的に責任を負う」ともいえません。右折車が青信号で先に交差点へ入っていたというだけで、右折が優先になることもありません。基本割合を出発点に、事故の類型と修正すべき事情を個別に検討します。

対向直進車との事故と、後続追越車との事故を分ける

同じ「右折中の衝突」でも、相手が対向車線の直進車か、後方から右折車を追い越そうとした車かで、参照する類型は別です。後続車との事故は、後続車が中央線や道路の中央を越えて追い越した場合(類型Ⅲ-38、Ⅲ-39)と、越えずに直進してきた場合(類型Ⅲ-40、Ⅲ-41など)に分けて整理されています(認定基準271~277頁)。追越しが禁止される場所か、右折車があらかじめ道路の中央に寄って合図をしていたか、道路の幅、中央に寄ると曲がれない道路構造かなどが問題になり(道路交通法第28条第2項、第30条第3号、第34条第6項)、対向右直事故の20:80をそのまま使うことはできません。交差点であれば一律に追越し禁止というわけでもなく、優先道路を通行している場合の例外などがあります。保険会社の説明がどの類型を前提にしているかを、最初に確認してください。

信号は「進入・右折開始・衝突」の順に確認する

右直事故では、「衝突した瞬間に信号が何色だったか」だけでは類型が決まりません。認定基準の信号別の類型は、原則として、それぞれの車の停止位置(停止線の直前など)における信号を踏まえて判定します(認定基準40~41頁、236~242頁)。右折車については、交差点に入った時の色と、右折を始めた時の色も区別します。

青・黄・赤・右折矢印の意味

車両は信号機の信号に従わなければならず(道路交通法第7条)、それぞれの信号の意味は、信号の意味を定める道路交通法施行令第2条第1項によります。右直事故に関係する部分は次のとおりです。

  • 青色:進行できますが、右折車は対向直進車などの進行を妨げてはなりません(道路交通法第37条)。
  • 黄色:停止位置を越えて進行してはならないのが原則です。例外は、黄色に変わった時に停止位置に近接しているため、安全に停止することができない場合に限られます。黄色を見て加速し、通過することを認めるものではありません。
  • 赤色:停止位置を越えて進行してはなりません。ただし、交差点で既に右折している四輪車は、そのまま進行することができます。その場合も無条件ではなく、青信号で進行できる車両などの進行を妨げてはなりません。
  • 右向きの青矢印:丸い信号が黄色や赤色であっても、四輪車は右折方向へ進むことができます。直進を認める表示ではありません。

停止位置とは、停止線があるときはその直前、停止線がないときは交差点の直前などをいいます(道路交通法施行令第2条第1項の備考)。また、対向車線の信号が自分の側と同じ表示であったとは限りません。時差式信号や矢印信号の有無と切り替わりを確かめ、それぞれの車が従うべき信号を別々に確認します。

同じ赤信号での衝突でも、進入の経過で類型が変わる

次の表は、説明のために出来事の順序を仮定した例です。時差式でも矢印式でもない交差点で、双方の対面信号が同時に変わるものとします。

仮定の例:右折車が青信号で進入し、赤信号に変わってから右折を始めた場合
段階 右折車の信号と位置 直進車の信号と位置 検討点
1 右折車の進入 青信号で停止位置を越え、交差点の中心のすぐ内側で待機 対面信号は青。停止位置の手前 右折車の進入時の信号は青
2 右折の開始 対面信号が黄色を経て赤に変わった後、右折を開始 対面信号は赤。まだ停止位置の手前 右折開始時の信号は赤。進入時の青と分けて記録する
3 直進車の進入 対面信号は赤。右折の途中 赤信号で停止位置を越えて進入 直進車の進入時の信号は赤
4 衝突 対面信号は赤。交差点内 対面信号は赤。交差点内 衝突時は双方とも赤だが、進入時は右折車が青、直進車が赤

衝突の時点だけを見れば双方とも赤信号ですが、進入時の信号は右折車が青、直進車が赤です。この例は「双方が赤信号で進入した場合」(50:50)ではなく、「直進車が赤信号で進入し、右折車が青信号で進入した後、赤信号に変わってから右折した場合」(90:10、類型Ⅲ-14、認定基準239頁)を出発点に検討します。

これは順序を仮定した説明例で、すべての事故がこの順に進むわけではありません。実際には、各車が停止位置を越えた時点を別々に記録し、右折開始との前後関係、右折を始めた位置、直進車の速度を資料で確認します。修正要素もあるため、この例から最終的な割合は決まりません。赤信号に変わった後に進行する右折車は、青信号で進行できる車両などの進行を妨げてはなりません。

信号の組合せ別に見る過失割合の基本

認定基準が示す基本割合を、交差点への進入の経過ごとに整理すると次のとおりです。認定基準235~244頁の数値と適用条件を本記事で整理し直したもので、書籍の図や修正要素の表を転載するものではありません。

対向して進行する四輪車同士の右直事故の基本割合(括弧内は認定基準の類型番号と頁)
直進車の進入信号 右折車の進入・右折時点 基本割合(直進:右折)
青信号で進入 青信号で進入 20:80(Ⅲ-10、235頁)
黄色で進入(例外あり) 青信号で進入し、黄色に変わってから右折 70:30(Ⅲ-11、236頁)
黄色で進入(例外あり) 黄色で進入(例外あり) 40:60(Ⅲ-12、237頁)
赤信号で進入 赤信号で進入(右折の青矢印による進入を除く) 50:50(Ⅲ-13、238頁)
赤信号で進入 青信号で進入し、赤信号に変わってから右折 90:10(Ⅲ-14、239頁)
赤信号で進入 黄色で進入し(例外あり)、赤信号に変わってから右折 70:30(Ⅲ-15、240頁)
赤信号で進入(青信号又は黄色で既に進入していた場合は別の類型) 右折の青矢印で進入 100:0(Ⅲ-16、241~242頁)
信号機による交通整理のない交差点 同じ道路を対向して進行し、右折(交差する道路からの進入は対象外) 20:80(Ⅲ-17、243~244頁)
  • 「例外あり」とした箇所は、黄色に変わった時に安全に停止できなかった場合などに、参照する類型が変わります。
  • 黄色や赤色の点滅信号の交差点は、通常の信号制御がある場合と同じには扱わず、具体的な規制を別に確認します。
  • この表にない組合せに、数字を推測で当てはめることはできません。

黄色でも安全に止まれなかった場合

黄色信号には「安全に停止することができない場合」の例外があるため、黄色で進入したという事実だけでは類型が決まりません。認定基準は次のように整理しています。

  • 類型Ⅲ-11(70:30):直進車が安全に停止できなかったときは、類型Ⅲ-10(20:80)によります(認定基準236頁)。
  • 類型Ⅲ-12(40:60):双方とも安全に停止できなかったときは、類型Ⅲ-10(20:80)によります。また、右折車側で黄色の直後に右折の青矢印が表示されることになっている交差点では、類型Ⅲ-11(70:30)に準じます(認定基準237頁)。
  • 類型Ⅲ-15(70:30):右折車が安全に停止できなかったときは、類型Ⅲ-14(90:10)によります(認定基準240頁)。

双方が黄色で進入し、一方だけが例外に当たる場合の割合も、推測では決められません。安全に停止できたかどうかは、黄色に変わった時の位置や速度を、映像などの資料で確認します。

右折矢印なら必ず10対0か

いわゆる「10対0」に当たる100:0(類型Ⅲ-16)は、右折車が右折の青矢印に従って進入し、直進車が赤信号で進入した場合の基本割合です(認定基準241~242頁)。次の場合には、この数字をそのまま使うことはできません。

  • 直進車が青信号又は黄色のうちに既に交差点へ入っていた場合:類型Ⅲ-16ではなく、類型Ⅲ-10(20:80)又は類型Ⅲ-11(70:30)を修正して検討します。
  • 右折車にも著しい過失などがある場合:障害物がなく、わずかに前方へ注意すれば直進車の進入に気付けたのに見落としたときなどは、修正が問題になります。先行する右折車や並んで進む右折車がいて、直進車に気付くことが容易でなかった場合は、これと区別されます。

青矢印で右折したから必ず100:0になるとも、右折車に必ず過失が付くともいえません。直進車がいつ停止位置を越えたか、右折車から直進車が見えたかを資料で確認します。

速度超過と右折方法で割合が変わる場合

「相手が速かった」「自分が先に曲がり始めた」「ウインカーを出していた」という主張だけで、割合が変わるわけではありません。具体的な速度や位置、衝突を避けられたかどうかを資料で確かめ、適用される類型でどの修正要素に当たるかを検討します。速度は主に直進車側、右折の方法は主に右折車側に不利に働きますが、「既右折」のように直進車側に不利に働く項目もあります。

制限速度と超過量を分けて確認する

速度による修正は、実際の走行速度そのものではなく、その道路の制限速度を時速何キロメートル超えていたかで判断します。認定基準の目安は類型によって異なります(認定基準235~240頁、244頁)。

  • 類型Ⅲ-10、Ⅲ-12、Ⅲ-13、Ⅲ-17:時速15キロメートル以上30キロメートル未満の超過で直進車に10ポイント、時速30キロメートル以上の超過で20ポイントを加える
  • 類型Ⅲ-11、Ⅲ-14、Ⅲ-15:同じ区分で、それぞれ5ポイント、10ポイントを加える

二つの区分の数字を重ねて加えることはせず、同じ速度違反を「著しい過失」「重過失」という別の項目でも数えていないかを確認します。他方で、超過が時速15キロメートル未満であれば常に無関係とも、極端な超過でも上記の数字が上限になるともいえません。速度が事故の発生や結果にどう影響したか、具体的な走行の態様によります(認定基準47頁、57頁)。

たとえば、双方が青信号で進入し、制限速度が時速40キロメートルの道路を直進車が時速60キロメートルで走行し、ほかに修正する事情がないと仮定します。超過は時速20キロメートルで、15キロメートル以上30キロメートル未満の区分に当たるため、直進車に10ポイントを加え、20:80が30:70になります。20%に10%を掛ける計算ではなく、直進車の20に10を足し、右折車の80から10を引きます。

超過量の基礎になるのは、事故当日の最高速度です。標識や標示による指定があれば、その速度によります(道路交通法第22条第1項)。指定のない一般道路での自動車の法定速度は、2026年9月1日から、中央線や車両通行帯がある道路、往復の方向別に分離されている道路などは時速60キロメートル、それ以外の道路は時速30キロメートルです(道路交通法施行令第11条、生活道路の法定速度に関する警察庁の案内)。「標識がなければ時速60キロメートル」とは限りません。同日より前の事故に、新しい時速30キロメートルの基準をさかのぼって当てはめることもしません。制限速度の範囲内であっても、交差点の状況に応じて安全に進行する義務は残ります(道路交通法第36条第4項、第70条)。

直近右折・早回り右折・大回り右折・既右折の違い

右折の方法に関する用語は、それぞれ別の事情を指しています(認定基準43頁、45~46頁、道路交通法第34条第2項)。

  • 直近右折:直進車の至近距離で右折すること
  • 早回り右折:交差点の中心のすぐ内側など、右折の際に通るべき部分を通らずに右折すること
  • 大回り右折:あらかじめ道路の中央に寄らずに右折すること
  • 既右折:直進車が交差点に入る時点で、右折が完了しているか、それに近い状態にあること。先に右折待ちをしていただけでは足りません。信号の規定にいう「既に右折している」とは別の場面の言葉です

法律上の徐行は、直ちに停止することができるような速度で進行することをいいます(道路交通法第2条第1項第20号)。これに対し、認定基準が右折車の修正要素とする「徐行なし」の徐行は、右折車としての通常の速度を指し、法律上の徐行とは区別されています(認定基準235頁)。

類型Ⅲ-10(双方が青信号で進入)では、右折車が「徐行なし」、直近右折、合図なしに当たるときは右折車にそれぞれ10ポイント、早回り右折、大回り右折に当たるときはそれぞれ5ポイントを加え、既右折に当たるときは直進車に10ポイントを加えるのが目安です(認定基準235頁)。ただし、次の点に注意してください。

  • この数字を、ほかの信号の類型へそのまま使うことはできません。たとえば類型Ⅲ-11、Ⅲ-14、Ⅲ-15では、既右折、徐行なし、直近右折、早回り右折、大回り右折などは修正要素として考慮しない扱いです(認定基準236~240頁)。
  • 同じ危険を、別々の項目として機械的に積み上げていないかを確認します。
  • 合図がなくても、直進車から見て右折することが明らかだった場合には、合図なしの修正は限定的にしか適用されません。
  • 合図は義務であり(道路交通法第53条)、合図をしていたことで右折が優先になるわけではありません。

保険会社の提示割合に納得できないときの確認手順

提示された割合に疑問があるときは、結論の数字ではなく、どの類型を使ったか、どの事実を前提にしたか、どの修正を加えたかに分けて確認します。

証拠と確認する事実を対応させる

ドライブレコーダーや周辺の防犯カメラの映像は、上書きされる前の早い保存を検討します。事故の前後を含む元のファイルをそのまま保全し、解析に使うコピーと区別してください。相手方や店舗などが持つ映像は、保存の依頼や適法な手続による取得を検討するにとどめ、無理に入手したり、映像を加工したり、危険な方法で現場を再現したりしないでください。

次の表は確認を進めるための整理であり、法律で定められた証拠の優先順位ではありません。

確認する争点と、主な資料・資料の限界
確認する争点 主な資料 資料の限界
信号 事故の前後を含む元の映像、対面する信号機の位置、事故日時に適用されていた信号の制御や表示の順序(現示)に関する情報、目撃者が見た位置と時点 現示の資料だけでは、事故時の正確な時刻との対応や、感応式制御の作動状況が確定しない場合がある。歩行者用信号や対向側の信号だけから、自車の信号の色を断定しない
直進車の速度 元の映像、道路上の実測距離と経過時間、取得できる車両の記録、専門的な解析 映像の印象や車両の損傷の大きさだけでは断定できない。計算で得られるのは区間の平均速度である
右折の位置・既右折 見取図、映像、停止線・交差点の中心・衝突地点の位置関係、損傷部位の写真 衝突した部位だけでは、右折の完了を判断できない。直進車が進入した時点の右折の進み具合を復元する
回避可能性 視界を遮る車両などの有無、互いを初めて認識できた位置、そこからの距離と時間、制動や進路の状況 事故が起きたという結果から「避けられたはず」と決めつけない

映像から速度を計算する場合、距離(メートル)÷時間(秒)×3.6で求められるのは、その区間の平均速度(時速キロメートル)です。衝突時の速度と同じとは限らず、映像の時刻のずれ、こま落ち、遠近による誤差も影響します。精度の確かでない数値を、時速15キロメートルや30キロメートルという修正の境目に無理に当てはめることは避けます。

実況見分調書などの刑事記録は、道路の形状、痕跡、車両の損傷、供述などを確認する材料になります。ただし、記録があるかどうか、取得できる時期や範囲、内容をどう評価するかは別の問題です。実況見分の計測結果と、当事者の指示説明も分けて読みます。取得の手続は、実況見分調書などの取得方法と利用上の注意で解説しています。

示談の前に、争っている事実を具体化する

保険会社には、次の点を具体的に確認します。

  • 示された数字は、直進車と右折車のどちらの割合か
  • 参照した認定基準の版と類型
  • 双方の進入時の信号をどう認定したか
  • 右折を始めた時点と位置
  • 速度を認定した資料と、事故当時の制限速度
  • 加えた修正項目と、同じ事情を重ねて数えていないか

進め方は、映像などの保存、提示の根拠の確認、双方の説明が一致する点と食い違う点の整理、相談の順です。争点ごとに双方の説明と裏付けを並べると、どの事実が割合を分けているかが見えてきます。根拠を確かめないまま、数字だけを譲り合って決めることは避けてください。

合意に至らないときは、弁護士とともに、交渉の継続、裁判外の手続、訴訟などのうち何が適切かを検討します。請求の期限や映像の消失が気になるときは、刑事記録などの取得が終わるのを待たずに相談してください。示談書に署名する前には、示談案・清算条項を確認する際の注意点もあわせてご確認ください。

よくある質問

直進していただけでも必ず2割の過失が付きますか
必ず付くわけではありません。20:80は、双方が青信号で進入した場合などの基本割合で、これより下がらない下限ではありません。右折車の右折方法などの修正要素によって直進車の割合が20より小さくなることも、直進車の速度超過などによって大きくなることもあります。
信号の説明が食い違い、ドラレコがなければ50対50ですか
資料が足りないというだけで、自動的に50:50になるわけではありません。周辺の防犯カメラ、信号の制御に関する情報、目撃者の説明、刑事記録、車両の損傷などを突き合わせ、どちらの説明がほかの資料と整合するかを検討します。

右直事故の過失割合について相談する際に

提示された割合の前提に疑問があるときや、双方の説明が食い違ったまま示談の話が進んでいるときは、示談が成立する前に、資料をもとに類型と争点を整理しておくことをおすすめします。相談の際は、次の情報や資料をご用意ください。すべてそろっていなくても構いません。

  • 事故の日時と場所
  • ご自身と相手の進行方向(どちらが直進で、どちらが右折か)
  • 手元にある映像や写真
  • 保険会社が示した過失割合と、その説明
  • 示談書の案

弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所は、神戸市須磨区の名谷駅近くにあります。相談や予約によって、ご依頼の受任や特定の結果をお約束するものではありません。相談の方法と費用は、次のページで事前にご確認ください。

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参考資料と情報基準日

情報基準日は2026年10月10日です。上記の法令と資料は、同日時点の内容を確認しています。事故に適用される法令や速度規制は、事故の日を基準に確認する必要があります。本記事は一般的な解説であり、個別の事故の過失割合は、資料を確認したうえで判断する必要があります。

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