交通事故でご家族を亡くされた方が、加害者側や保険会社とのやり取りの中で早い段階で直面する論点のひとつが、死亡慰謝料です。死亡慰謝料には、亡くなったご本人の精神的苦痛に対する慰謝料(本人分)と、ご遺族自身が受けた精神的苦痛に対する慰謝料(近親者固有の慰謝料)という、性質の異なる二つの慰謝料が含まれます。両者は、請求する人、受け取る人、相続との関係が異なるため、内訳を整理しないまま手続を進めると、本来確認すべき点を見落とすおそれがあります。
このコラムでは、死亡慰謝料の本人分と近親者固有分の違い、本人分が相続の対象とされている考え方、近親者固有の慰謝料を請求できる人の範囲、自賠責保険の支払基準と裁判実務上参照される基準の違い、そして慰謝料以外に確認すべき損害項目までを、ご遺族の立場から順に整理します。具体的な金額や請求の可否は、事故態様、ご家族の関係、扶養関係、過失割合などの個別事情により異なりますので、最終的には資料を確認したうえで判断する必要があります。
保険会社から届いた書面や示談案の内訳が分かりにくい場合、損害項目や請求できる人を整理することで、見通しを検討しやすくなります。死亡事故の損害賠償については、お早めにご相談いただけます。
Contents
死亡慰謝料でまず確認したいこと
死亡慰謝料を検討するうえで最初に押さえておきたいのは、死亡慰謝料が一つのまとまった金額ではなく、性質の異なる慰謝料の合計として整理されるという点です。誰がどの慰謝料を請求し、どの基準で算定するのかを区別すると、保険会社からの提示額を確認する際の見通しが立てやすくなります。
死亡慰謝料に含まれる二つの慰謝料
死亡慰謝料には、大きく次の二つがあります。
- 本人分の死亡慰謝料:亡くなったご本人に生じた精神的苦痛に対する慰謝料です。ご本人の慰謝料請求権を、相続人が相続して請求するという整理がされています。
- 近親者固有の慰謝料:ご遺族自身が、近しいご家族を亡くしたことによって受けた精神的苦痛に対する慰謝料です。ご本人の慰謝料とは別個の、遺族自身の権利と位置づけられています。
「誰が・何を・どの基準で」請求するのか
本人分と近親者固有分は、請求の根拠となる立場と、主に受け取る人が異なります。
| 慰謝料の種類 | 請求の根拠となる立場 | 主に受け取る人 |
|---|---|---|
| 本人分の死亡慰謝料 | 亡くなったご本人に生じた慰謝料請求権を相続 | 相続人(法定相続分に応じて分配されるのが基本) |
| 近親者固有の慰謝料 | 遺族自身の固有の権利 | 請求権を有する近親者本人 |
算定の基準にも、性質の異なるものがあります。概観すると次のとおりです。具体的な金額の水準は基準により大きく異なり、事案によっても変わります。
| 基準 | 概要 | 死亡慰謝料の位置づけ |
|---|---|---|
| 自賠責保険の支払基準 | 国が定める、被害者救済のための基本的な補償基準 | 死亡本人の慰謝料と遺族の慰謝料が、それぞれ別枠で定められている |
| 任意保険会社の基準 | 各保険会社が独自に設定(内容は公表されていない) | 提示書面では本人分・遺族分の内訳が分かりにくいことがある |
| 裁判基準・弁護士基準 | 過去の裁判例を踏まえ、裁判実務上参照される基準 | 本人分と近親者固有分を含めた総額として整理されることが多い |
死亡慰謝料には「本人分」と「近親者固有分」がある
死亡慰謝料を正しく整理するには、ご本人に生じた慰謝料と、ご遺族自身に生じた慰謝料を分けて理解することが出発点になります。
本人分の死亡慰謝料とは
本人分の死亡慰謝料は、交通事故により命を奪われたご本人の精神的苦痛に対する慰謝料です。ご本人は亡くなっているため、ご本人が請求の意思を表明することはできませんが、ご本人に生じた慰謝料請求権を相続人が相続し、相続人が加害者側に請求するという整理がされています。本人分の死亡慰謝料は、亡くなった方の年齢や家族構成だけで一律に決まるものではなく、ご本人が家庭内で果たしていた役割など、さまざまな事情を踏まえて検討されます。
近親者固有の慰謝料とは
近親者固有の慰謝料は、ご家族を亡くしたご遺族自身が受けた精神的苦痛に対する慰謝料です。民法は、生命を侵害された場合について、一定の近親者に固有の慰謝料請求権を認めています。これは、ご本人に生じた慰謝料とは別個の、遺族自身の権利です。したがって、本人分の慰謝料を相続して請求することと、遺族固有の慰謝料を請求することは、理論上は別の請求として整理されます。
慰謝料と逸失利益・葬儀費などの違い
死亡事故で問題になる損害は、慰謝料だけではありません。慰謝料が精神的苦痛に対する賠償であるのに対し、死亡逸失利益は将来得られたはずの収入の喪失、葬儀費は実際に支出した費用というように、性質が異なります。これらは慰謝料とは別に検討すべき項目であり、提示額に漏れがないかを確認する必要があります。慰謝料以外の損害項目は、後の「死亡事故で慰謝料以外に確認すべき損害項目」で整理します。
本人分の死亡慰謝料と相続
本人分の死亡慰謝料を理解するうえで重要なのが、相続との関係です。ここを整理しておくと、相続人間での分配や、相続放棄を検討する場合の注意点が見えやすくなります。
本人分の慰謝料請求権は相続の対象とされている
本人分の死亡慰謝料は、ご本人に生じた慰謝料請求権を相続人が相続して請求するものと整理されています。そのため、本人分の慰謝料は、原則として法定相続分に応じて相続人に承継されます。誰が相続人になるか、各相続人の相続分がどうなるかは、戸籍等で相続関係を確認したうえで判断する必要があります。
請求できる人と相続人の範囲は必ずしも一致しない
ここで混同しやすいのが、「本人分を相続して請求できる人(相続人)」と「近親者固有の慰謝料を請求できる人」は、必ずしも同じではないという点です。本人分は相続のルールに従い、近親者固有分は遺族自身の権利として、それぞれ別の枠組みで検討されます。たとえば、相続人にあたる方が固有の慰謝料の対象から外れる場面や、逆に相続人でない近親者について固有の慰謝料が問題になる場面も考えられます。
保険会社からの提示額が「死亡慰謝料一式」とまとめられている場合、本人分と遺族固有分の内訳が明示されていないことがあります。内訳が不明確なまま相続人間で分配しようとすると、本来は遺族個人が受け取るべき固有分の扱いをめぐって、ご家族の間で認識の食い違いが生じることがあります。示談や受領の前に、内訳を整理しておくことが大切です。
近親者固有の慰謝料を請求できる人
近親者固有の慰謝料を請求できる人の範囲は、ご遺族にとって関心の高い論点です。条文に明記された範囲と、実務上問題になり得る範囲を分けて整理します。
民法が定める父母・配偶者・子
民法は、生命を侵害された場合の近親者固有の慰謝料について、被害者の父母、配偶者、子を請求権者として定めています。養父母や養子、認知された子なども、一定の場合に含まれると整理されています。具体的に誰が含まれるかは、戸籍等で身分関係を確認したうえで検討する必要があります。
兄弟姉妹・祖父母・孫・内縁関係者などの扱い
条文に列挙されている父母・配偶者・子以外の方、たとえば兄弟姉妹、祖父母、孫、内縁関係にある方などが固有の慰謝料を請求できるかは、しばしば問題になります。これらの方については、被害者との関係の実態や同居・扶養の状況などにより、固有の慰謝料が認められる場合があると考えられています。請求できるかどうかは、ご家族の具体的な関係性によって結論が変わるため、事案ごとに資料を確認して検討する必要があります。
「列挙されていないから請求できない」と早合点せず、また「家族だから当然に認められる」と決めつけず、関係の実態に即して整理することが重要です。判断に迷う場合は、戸籍や同居・扶養の状況が分かる資料を準備したうえで、弁護士に確認することをおすすめします。
ご家族のうち誰が、どの慰謝料を請求できるのか、相続との関係はどうなるのかは、戸籍や関係資料を確認することで整理しやすくなります。相続関係や請求権者の範囲を含めて、対応方針を検討できます。
自賠責基準と裁判基準・弁護士基準の違い
死亡慰謝料の水準を考えるうえで、自賠責保険の支払基準と、裁判実務上参照される基準の違いを理解しておくと、保険会社からの提示額を確認しやすくなります。
自賠責保険の支払基準における死亡の損害
自賠責保険は、交通事故の被害者に対する基本的な補償を確保することを目的とする制度です。死亡による損害については、葬儀費、逸失利益、死亡本人の慰謝料、遺族の慰謝料が支払の対象とされています。国土交通省・金融庁の支払基準では、死亡に関する慰謝料等について次のように定められています。
| 損害項目 | 支払基準の内容 |
|---|---|
| 葬儀費 | 100万円(社会通念上必要かつ妥当な実費が立証された場合は、その額が検討される) |
| 逸失利益 | 収入額等から本人の生活費を控除し、就労可能年数等に応じて算定される |
| 死亡本人の慰謝料 | 400万円(令和2年4月1日以降に発生した事故に適用される金額) |
| 遺族の慰謝料 | 請求権者(父母・配偶者・子)が1人のとき550万円、2人のとき650万円、3人以上のとき750万円。被害者に被扶養者がいるときは、これに200万円を加算 |
遺族の慰謝料の請求権者は、被害者の父母(養父母を含む)、配偶者、子(養子、認知した子、胎児を含む)とされています。自賠責保険から支払われる金額は、あくまで被害者救済のための基本的な補償であり、死亡による損害には支払の限度額が設けられています。実際の損害が自賠責の支払額で十分にまかなえない場合には、加害者側の任意保険会社に対して、不足する部分を請求していくことになります。
裁判基準・弁護士基準の考え方
裁判基準・弁護士基準は、過去の裁判例を踏まえ、裁判実務上参照される基準です。死亡慰謝料については、亡くなった方が家庭内で果たしていた役割などに応じて、目安となる考え方が整理されています。裁判基準・弁護士基準では、本人分と近親者固有分を含めた総額として整理されることが多く、自賠責基準とは枠組みが異なります。具体的な目安額は、参照する資料や事案により異なり、最終的には個別事情を踏まえて検討する必要があります。
遺族が多ければ総額が当然に増えるとは限らない
「ご遺族の人数が多ければ、その分だけ慰謝料の総額が必ず大きくなる」と考えられがちですが、必ずしもそうとは限りません。裁判実務上参照される基準では、死亡慰謝料が本人分と近親者固有分を含めた総額の目安として整理されることが多く、請求権者の人数が増えれば総額も当然に増える、という単純な関係にはなりません。実際の金額は、事故態様やご家族の事情などを踏まえて検討されます。
死亡慰謝料の金額が変わる事情
死亡慰謝料は、一律に決まるものではなく、さまざまな事情によって結論が変わります。代表的なものとして、次のような事情が考えられます。
- 亡くなった方が家庭内で果たしていた役割(家計の支柱であったか など)
- 扶養していた家族の有無や状況
- 過失割合(被害者側にも過失があるとされる場合、損害額が減額されることがあります)
- 事故の態様や加害者の対応
- 事故とご本人の死亡との間の因果関係(既往症などがある場合に問題になることがあります)
- 亡くなった方の年齢や家族構成
これらの事情は相互に関係し合うため、一つの要素だけで結論が決まるわけではありません。ご自身のケースで金額がどう変わり得るかは、資料を確認したうえで判断する必要があります。
死亡事故で慰謝料以外に確認すべき損害項目
死亡事故では、慰謝料以外にも複数の損害項目が問題になります。提示額に慰謝料しか含まれていない、あるいは項目に漏れがあるといったケースもあるため、損害項目を一覧で確認しておくことが大切です。
| 損害項目 | 内容 |
|---|---|
| 死亡逸失利益 | 事故がなければ将来得られたはずの収入相当額。基礎となる収入や就労可能年数等により金額が大きく変わる |
| 葬儀費(葬儀関係費用) | 葬儀、法要、火葬等に要した費用 |
| 事故から死亡までの治療費・入院費 | 事故後、亡くなるまでの間に治療を受けた場合の費用 |
| 休業損害 | 事故から死亡までの間に働けなかったことによる収入の減少 |
| 入通院慰謝料 | 事故から死亡までの間の入通院に対する慰謝料(死亡慰謝料とは別に検討される場合がある) |
| 付添費・交通費・文書料など | 付添看護費、通院交通費、診断書等の文書料 など |
これらの損害が認められるか、どの範囲で認められるかは、事案により異なります。提示書面に記載のない項目があっても、必ずしも請求できないという意味ではありませんので、内訳を確認することが重要です。
保険会社の提示額を確認するポイント
保険会社から死亡慰謝料を含む示談案が届いた場合、提示額をそのまま受け入れる前に、次のような点を確認しておくことをおすすめします。
- 死亡慰謝料の内訳として、本人分と遺族固有分が区別されているか
- 慰謝料以外の損害項目(死亡逸失利益、葬儀費など)が計上されているか、漏れがないか
- どの基準(自賠責基準・任意保険基準・裁判基準)を前提とした金額か
- 過失割合がどのように設定され、それにより減額されているか
- 誰がどの金額を受け取る前提になっているか(相続人・固有慰謝料請求権者の区別)
- 署名を求められている書面が、どの範囲の請求を対象とするものか
示談が成立すると、原則として、その後に同じ事故について追加の請求をすることは難しくなります。提示額の内訳や前提に不明な点がある場合は、署名する前に確認しておくことが大切です。
示談前に準備しておきたい資料
示談や請求、相続手続を進める前に、次のような資料を準備しておくと、損害項目や請求できる人を整理しやすくなります。手元にそろっていないものがあっても、まずはあるものから確認すれば足ります。
- 交通事故証明書
- 死亡診断書または死体検案書
- 事故から死亡までの診断書、診療報酬明細書
- 戸籍、除籍、改製原戸籍、住民票など、相続関係を確認できる資料
- 保険会社から届いた示談案、損害計算書、支払明細
- 葬儀費用に関する見積書・領収書
- 亡くなった方の収入が分かる資料
- 扶養関係や家計の状況が分かる資料
- 事故状況が分かる資料(ドライブレコーダー映像、写真、防犯カメラ、目撃者情報など)
- 警察・検察など刑事手続に関する資料
- 任意保険証券、弁護士費用特約の有無が分かる資料
- 相続放棄を検討している場合は、家庭裁判所への手続に関する資料
死亡事故の損害賠償と時効・期限
損害賠償請求には、時効や期限の問題があります。一般に、不法行為による損害賠償請求権には期間制限が設けられていますが、人の生命または身体を害する不法行為については、期間に関する特則が設けられています。生命・身体の侵害に関する損害賠償請求権の期間は、これまで一般に説明されてきた期間と異なる場合があるため、注意が必要です。
時効の起算点(いつから期間を数えるか)や、自賠責保険への請求に関する期限の扱いは、事案により異なります。時効や期限が気になる場合は、早めに資料を確認したうえで判断することをおすすめします。期間が経過する前に対応できるよう、相談のタイミングを逃さないことが大切です。
弁護士に相談するタイミング
弁護士への相談は、結果を保証するものではありませんが、損害項目の整理や、対応方針の検討に役立ちます。次のようなタイミングでのご相談が考えられます。
- 事故の直後、またはご家族が亡くなられた直後
- 保険会社から連絡が来たとき
- 自賠責保険への請求を検討するとき
- 保険会社から示談案が届いたとき
- 慰謝料、逸失利益、葬儀費、過失割合の内訳が分からないとき
- 相続人や近親者の間で、請求や分配の整理が必要なとき
- 相続放棄を検討しているとき
- 示談書に署名する前
- 時効や期限が気になるとき
特に、示談に応じる前や、相続放棄を検討している段階では、いったん受領や署名をしてしまうと後から修正が難しくなる場合があります。判断に迷う段階で、早めに整理しておくと安心です。
死亡事故の損害賠償では、死亡慰謝料だけでなく、逸失利益、葬儀費、過失割合、相続関係、示談書の内容まで、確認すべき点が多岐にわたります。資料を確認したうえで、請求できる範囲や対応方針を一緒に整理できます。お早めにご相談ください。
よくある質問
死亡慰謝料の本人分と近親者固有分は何が違いますか。
本人分は、亡くなったご本人に生じた慰謝料で、相続人が相続して請求します。近親者固有分は、ご遺族自身が受けた精神的苦痛に対する、遺族自身の権利です。請求の根拠も、主に受け取る人も異なります。
本人分の死亡慰謝料は誰が受け取るのですか。
本人分は、亡くなった方の慰謝料請求権を相続した相続人が受け取り、原則として法定相続分に応じて分配されます。誰が相続人になるかは、戸籍等で確認する必要があります。
近親者固有の慰謝料は、相続人でなくても請求できますか。
近親者固有の慰謝料は、相続とは別の遺族自身の権利です。そのため、相続人かどうかと、固有の慰謝料を請求できるかどうかは、必ずしも一致しません。具体的には個別事情により異なります。
兄弟姉妹や内縁の配偶者は慰謝料を請求できますか。
条文に列挙された父母・配偶者・子以外の方についても、被害者との関係の実態などにより、固有の慰謝料が認められる場合があると考えられています。請求できるかは、ご家族の具体的な関係によって変わるため、資料を確認して検討する必要があります。
自賠責基準と裁判基準・弁護士基準では何が違いますか。
自賠責基準は、被害者救済のための基本的な補償基準で、死亡本人分と遺族分が別枠で定められています。裁判基準・弁護士基準は、裁判実務上参照される基準で、本人分と固有分を含めた総額として整理されることが多く、枠組みが異なります。
保険会社から死亡慰謝料の提示がありました。すぐ示談してよいですか。
示談が成立すると、後から同じ事故について追加の請求をすることは難しくなります。本人分・遺族分の内訳や、慰謝料以外の損害項目、過失割合の前提などに不明な点がある場合は、署名する前に確認することをおすすめします。
死亡慰謝料以外に確認すべき損害はありますか。
死亡逸失利益、葬儀費、事故から死亡までの治療費・入院費、休業損害、入通院慰謝料、付添費・交通費・文書料などが問題になり得ます。提示額に漏れがないかを確認することが大切です。
弁護士に相談するときは何を準備すればよいですか。
交通事故証明書、死亡診断書または死体検案書、保険会社からの示談案や損害計算書、相続関係が分かる戸籍等、収入や扶養関係が分かる資料などがあると、整理がしやすくなります。手元にあるものからで構いません。
まとめ
- 死亡慰謝料には、本人分(相続人が相続して請求)と、近親者固有分(遺族自身の権利)の二つがあります。
- 本人分を相続して請求できる人(相続人)と、固有の慰謝料を請求できる人は、必ずしも一致しません。
- 固有の慰謝料を請求できる範囲は、父母・配偶者・子のほか、関係の実態により他の近親者も問題になることがあります。
- 自賠責基準と裁判基準・弁護士基準は枠組みが異なり、提示額がどの基準を前提とするかを確認することが重要です。
- 慰謝料以外にも、死亡逸失利益や葬儀費などの損害項目があり、漏れがないかの確認が必要です。
- 示談・受領・署名の前、相続放棄を検討する段階では、内訳と請求できる範囲を整理しておくことをおすすめします。
- 具体的な金額や請求の可否は個別事情により異なるため、資料を確認したうえで判断する必要があります。
監修者・執筆者
本コラムは、神戸みらい法律会計事務所(弁護士法人ひょうご支所)に所属する弁護士・公認会計士 藤井貴之(兵庫県弁護士会所属)が監修しています。当事務所では、交通事故による死亡事故の損害賠償をはじめとする法律相談に対応しています。弁護士の経歴や取扱業務の詳細は、弁護士紹介ページをご覧ください。
参考資料

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