神戸市の養育費公正証書と作成費補助|強制執行認諾文言と手順 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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神戸市の養育費公正証書と作成費補助|強制執行認諾文言と手順

離婚に際して養育費を取り決めても、「口約束や離婚協議書だけで支払いが続くのか」「相手が支払わなくなったらどうなるのか」と不安を感じる方は少なくありません。神戸市では、養育費の取り決めを債務名義化して履行を確保しやすくするため、公正証書等の作成にかかる費用を補助する制度が設けられています。

この記事では、養育費を公正証書にする意味、強制執行認諾文言の役割、神戸市の公正証書等作成費補助の対象と申請の流れ、相手が合意しない場合や未払い時の対応までを、公的機関の情報にもとづいて整理します。結論として、公正証書化は養育費の支払いを自動的に保証するものではありませんが、未払い時の手続を検討しやすくし、神戸市の補助の対象にもなり得る重要な選択肢です。ただし、補助の対象要件や記載内容は個別事情により異なるため、署名前・申請前の確認が欠かせません。

養育費の金額・終期・特別費用の整理や、公正証書に盛り込む条項の検討は、署名前の段階で行っておくことが重要です。ご相談では、資料を確認したうえで方針を整理しやすくなります。

神戸市で養育費の公正証書を作る前に確認したいこと

養育費を確実に取り決めるといっても、その意味は「口約束を書面にし、さらに強制執行が可能な文書(債務名義)にしておくことで、未払い時の手続を検討しやすくする」という履行確保の話です。まずは全体像を整理します。

確認したいポイント 内容
養育費の取り決め 金額・支払時期・支払期間・支払方法などを具体的に決め、書面に残す。算定表は目安で、個別事情により変わります。
公正証書 公証役場で公証人が当事者の合意内容を文書化する公文書。養育費の支払義務を明確にできます。
強制執行認諾文言 「支払わないときは強制執行されても構わない」という趣旨の条項。裁判手続を経ずに強制執行に進める債務名義になります。
神戸市の補助 公正証書等の作成にかかる本人負担費用を補助(各区分上限5万円・1人1回限り)。債務名義化された文書が要件です。
相談先 補助の申請・制度案内は神戸市ひとり親家庭支援センター、養育費額や条項・交渉・未払い対応などの法的判断は弁護士。

ポイント:神戸市の補助を受けるには、当事者が作成した離婚協議書や覚書だけでは足りず、強制執行認諾約款付公正証書・調停調書・確定判決などの債務名義が必要です。

養育費で決めておく必要がある事項

養育費は、子どもが自立するまでに必要な衣食住・教育費・医療費などにあてる、子どものための費用です。子どもと離れて暮らす親であっても、子どもが自分と同じ水準の生活を送れるようにする義務があります。取り決めが後日の紛争にならないよう、次の事項を具体的に決めておくことが大切です。

金額・支払時期・支払期間・支払方法

毎月の金額、支払日、支払を開始する日、支払を終える時期(終期)、振込などの支払方法を具体的に決めます。振込手数料をどちらが負担するかも決めておくと、後の行き違いを防ぎやすくなります。

算定表は目安で、個別事情が考慮されます

実務では、父母双方の収入と子の年齢・人数に応じた養育費・婚姻費用算定表が目安として参照されます。ただし算定表はあくまで標準的な目安であり、実際の金額は個別事情により異なります。公証人は合意内容を文書化する立場で、養育費の額そのものを算定するわけではありません。

特別費用の扱いは事案により異なります

進学時の入学金・授業料、医療費、習い事の費用などの特別費用をどう分担するかは、あらかじめ取り決めておくかどうかで扱いが変わります。これらを当然に請求できるとは限らないため、必要に応じて条項化を検討します。なお、親子交流(面会交流)と養育費は別の問題であり、「交流に応じないから養育費を払わない」といった扱いはできません。

作成前に決める事項 確認の観点
金額 毎月の養育費の額。算定表を目安に、個別事情も踏まえて検討。
支払日 毎月何日に支払うか。
支払開始日 いつの分から支払うか。
支払終期 「20歳まで」「大学卒業まで」「22歳に達した後の最初の3月まで」など、いつまで支払うか。
支払方法 振込先口座、振込手数料の負担。
特別費用 進学費用・医療費・習い事などの分担。
未払い時の扱い 強制執行認諾文言を入れるか。
連絡先変更 住所・勤務先・連絡先が変わったときの通知。
安全配慮 DV等がある場合に住所・勤務先を記載するかの検討。

強制執行認諾文言付き公正証書とは

離婚協議書・覚書との違い

当事者が作成した離婚協議書や覚書は、合意の内容を示す資料にはなりますが、それだけでは、未払い時にただちに相手の財産を差し押さえることはできません。これに対し、強制執行認諾文言付きの公正証書は、後述のとおり債務名義となり、裁判手続を経ずに強制執行に進める点が大きく異なります。

強制執行認諾文言の意味

公正証書に、①一定額の金銭を支払うという合意と、②支払わないときは強制執行を受けても構わないという受諾の記載(強制執行認諾文言)を入れておくと、万一支払われない場合でも、裁判手続を経ることなく強制執行が可能になります。これが、養育費の支払を確保する方法として公正証書が利用される理由です。神戸市の補助でも、公正証書には「強制執行されても構いません」という趣旨の記載が必要とされています。

公正証書を作成しても、離婚が成立するわけでも自動的に支払われるわけでもありません

公正証書を作成しても、それだけで離婚の効力が生じるわけではなく、離婚は離婚届の受理によって成立します。また、公正証書があれば養育費が必ず支払われる、必ず回収できるというものではありません。実際に差押えを行うには、相手の勤務先や預貯金口座などの情報が必要になる場合があり、そのための手続を要します。もっとも、公正証書にしておくことで、未払い時の手続を検討しやすくなります。

改正民法(令和8年4月1日施行)との関係

令和6年に成立した改正民法(令和8年4月1日施行)により、養育費の履行確保の仕組みが強化されました。取り決めをせずに協議離婚した場合でも、離婚の日から月額2万円に子の数を乗じた額を請求できる法定養育費が新設され、また養育費債権に一般先取特権(民法第306条第3号ほか)が付与されました。これにより、債務名義がなくても、取り決めの文書にもとづいて差押えの申立てができる場合があります(先取特権が付与される上限は月額8万円に子の数を乗じた額で、施行後に生ずる養育費に限られます)。

ただし、神戸市の補助を受けるには、依然として債務名義(強制執行認諾約款付公正証書・調停調書・確定判決など)が必要です。私文書である離婚協議書や覚書は補助の対象になりません。また、先取特権には上限額と施行後の養育費に限るという制約があるため、取り決めた全額を明確な債務名義にしておく意味は引き続きあります。どの方法が適切かは個別事情により異なります。

神戸市の公正証書等作成費補助の概要

神戸市は、養育費や親子交流の取り決め内容の債務名義化を促進し、その履行確保を図るため、公正証書等の作成にかかる本人負担費用を補助しています。以下は令和8年4月版の案内にもとづく内容です。制度は変更されることがあるため、申請前に神戸市または神戸市ひとり親家庭支援センターの最新情報を確認してください。

項目 内容
対象者 神戸市にお住まいのひとり親家庭の母又は父で、次をすべて満たす方。
・取り決めにかかる経費を負担したこと
・取り決めにかかる債務名義(確定判決、強制執行認諾約款付公正証書、調停調書、強制執行が可能な認証ADRの合意書(特定和解)など)を有すること
・対象児童(20歳未満)を現に扶養していること
・過去に本補助金を受給していないこと
(所得制限はありません)
対象経費 ①公正証書(公証人手数料令に定める手数料・送達料金)②調停申立(収入印紙代・書類取得費用・郵便切手代)③裁判(同)④認証ADRの利用(申立料・依頼料・調停費用)。
当事者で作成した覚書・離婚協議書、調停等で弁護士等に依頼した費用は対象外です。
補助額 対象経費の全額(ただし①〜④の各区分ごとに上限5万円)。1人1回限り。
申請期限 公正証書等を作成した日(④については令和8年4月1日以降の日)以降で、すべての要件を満たした日の翌日から6か月以内。
申請窓口 神戸市ひとり親家庭支援センターへ郵送又は持参。区役所では受付できません。対象となるご本人が申請します。
必要書類 ①交付申請書②児童扶養手当証書の写し(受給していない方は本人・対象児童の戸籍謄本、世帯全員の住民票。いずれも3か月以内発行)③要件を満たす領収書等④債務名義化した文書(公正証書には「強制執行されても構いません」の趣旨の記載が必要)/認証ADRは特定和解の確認書類⑤振込先のわかるもの⑥その他市長が必要と認めるもの

補助金の申請窓口は神戸市ひとり親家庭支援センターです。法律事務所が申請窓口になるものではありません。制度の該当性や必要書類の詳細は、支援センターにご確認ください。

補助を使って公正証書を作成する流れ

補助は、公正証書等を作成した後に申請する仕組みです。おおまかな流れは次のとおりです。

段階 内容
①合意内容の整理 金額・支払日・終期・支払方法・特別費用・強制執行認諾文言などを整理します。
②公証役場への相談・予約 神戸市中央区の神戸公証センター(公証役場)などに相談・予約します。
③文案の確認 公証人が作成する文案を当事者が確認します。
④公正証書の作成 当事者が公証役場に出向き、公正証書を作成し、手数料等を支払います。
⑤領収書の保管 要件を満たす領収書等を保管します(補助申請に必要です)。
⑥支援センターへ申請 要件を満たした日の翌日から6か月以内に、必要書類を添えて申請します。
⑦審査・支給決定通知 市が審査し、支給(不交付)決定通知が送付されます。
⑧支給(振込) 決定後、1か月以内をめどに指定口座へ振り込まれます。

補助の対象になるか不明な場合は、公正証書を作成する前の段階で、神戸市ひとり親家庭支援センターに確認しておくと安心です。対象外の経費や、必要な記載を欠いた文書では、補助を受けられないことがあります。

公正証書に入れる内容で迷いやすいポイント

離婚給付等契約公正証書では、離婚の合意、親権者・監護権者、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、通知義務、清算条項、強制執行認諾などの条項から、必要なものを選んで定めます。次の点は特に迷いやすいため、事前に整理しておくとよいでしょう。

  • 終期:「20歳まで」「大学卒業まで」「22歳に達した後の最初の3月まで」など、どこまで支払うかを明確にします。
  • 進学費用・医療費・習い事:特別費用として別に定めるか、定めない場合の扱いをどうするかを検討します。
  • 振込手数料・連絡先変更:手数料の負担者、住所・勤務先・連絡先が変わったときの通知義務を定めておくと後の連絡が円滑になります。
  • 清算条項:清算条項を入れると、記載した権利義務以外に債権債務がないことを確認する意味がありますが、養育費は事情変更があれば将来の変更を協議できます。財産分与・慰謝料・年金分割・親子交流など、別途整理すべき事項と切り分けて検討します。
  • 安全配慮:DVや強い支配関係があるおそれがある場合は、住所・勤務先を相手に知られたくないといった希望を含め、どのような内容を記載するかを公証人に相談してください。

相手が合意しない場合・支払われない場合の対応

公正証書は、原則として当事者双方の合意があってはじめて作成できます。話合いができない場合や、取り決めた養育費が支払われない場合には、次のような手続を検討します。適切な手続や見通しは個別事情により変わります。

相手が合意しない場合

話合いがまとまらない、または話合いができない場合は、家庭裁判所の養育費請求調停・審判や、離婚とあわせて話し合う夫婦関係調整調停(離婚)を利用できます。また、法務大臣が認証した認証ADR(裁判外での話合いの手続。弁護士会が実施するADRを含みます)を利用できる場合があります。DVや強い支配関係があるおそれがある場合は、無理に直接交渉せず、支援機関・弁護士・家庭裁判所への相談を優先してください。

養育費が支払われない場合

まず、取り決めた文書に強制執行認諾文言があるかなどを確認します。公正証書や調停調書などの債務名義があれば、相手の給料や預貯金などを差し押さえる強制執行を検討できます。養育費については、一部が支払われない場合でも将来の分について執行できる、差し押さえられる範囲が給料等の2分の1まで認められる(通常は4分の1)といった特則があります(民事執行法第151条の2、第152条第3項)。相手の勤務先や口座が分からない場合は、財産開示手続や第三者からの情報取得手続を利用できます。改正民法の施行後は、差し押さえるべき財産が分からない場合に、財産開示等の申立てと同時に給与債権の差押命令の申立てをしたものとみなすワンストップ執行手続も利用できます(対象は給与債権です)。

履行勧告(家庭裁判所が相手に取決めを守るよう促す手続)は、調停・審判など家庭裁判所の取決めがある場合の手続です。公正証書のみの場合は履行勧告の対象外ですが、公正証書は強制執行の債務名義として用いることができます。どの手続が適するかは事案により異なります。

申請前・署名前のチェックリスト

公正証書の作成や補助金の申請の前に、次の点を確認しておくと、行き違いを防ぎやすくなります。

公正証書を作成する前・署名する前

  • 金額・支払日・開始日・終期・支払方法を具体的に決めたか
  • 特別費用(進学・医療・習い事など)の扱いを検討したか
  • 強制執行認諾文言を入れるかを確認したか
  • 清算条項の範囲、財産分与・慰謝料・年金分割・親子交流との切り分けを確認したか
  • DV等がある場合の住所・勤務先の記載について公証人に相談したか
  • 相手方から示された案がある場合、署名前に内容を確認したか

補助金を申請する前

  • 債務名義化した文書(強制執行認諾約款付公正証書など)があるか
  • 対象児童(20歳未満)を現に扶養しているか
  • 要件を満たす領収書を保管しているか
  • 児童扶養手当証書の写し、または戸籍謄本・住民票(3か月以内発行)を用意したか
  • すべての要件を満たした日の翌日から6か月以内か
  • 申請窓口(神戸市ひとり親家庭支援センター)と提出方法(郵送又は持参)を確認したか

未払いが生じたとき

  • 取り決めた文書と強制執行認諾文言の有無を確認したか
  • 相手の勤務先・口座などの情報を確認したか
  • 強制執行・財産開示・第三者からの情報取得・ワンストップ執行のいずれを検討するか整理したか

弁護士に相談するタイミング

弁護士への相談は、結果を保証するものではありませんが、資料を確認したうえで法律上の見通しや対応方針を整理しやすくなります。次のような場面では、早めの相談が役立ちます。

  • 公正証書を作成する前、公証役場に文案を出す前
  • 相手方から養育費や条項の案を示されたとき、署名する前
  • 金額・終期・特別費用・親子交流・財産分与などで迷いや争いがあるとき
  • 相手が話合いに応じないとき、調停・審判・認証ADRを検討するとき
  • DVや安全上の問題があるとき
  • 養育費の未払いが生じたとき

相手方から示された案がある場合や、金額・終期でお悩みの場合は、署名する前にご相談ください。資料を確認したうえで、養育費の条項や見通し・対応方針を整理しやすくなります。

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よくある質問

神戸市の公正証書等作成費補助は誰が使えますか?
神戸市にお住まいのひとり親家庭の母又は父で、取り決めにかかる経費を負担し、債務名義(強制執行認諾約款付公正証書など)を有し、20歳未満の対象児童を現に扶養し、過去に本補助金を受給していない方が対象です。所得制限はありません。個別の該当性は神戸市ひとり親家庭支援センターにご確認ください。
補助金はいくらまで受けられますか?
対象経費の全額が補助されますが、①公正証書②調停申立③裁判④認証ADRの利用の各区分ごとに上限5万円で、1人1回限りです。詳細は最新の案内でご確認ください。
公正証書に強制執行認諾文言を入れる意味は何ですか?
「支払わないときは強制執行されても構わない」という趣旨の記載を入れておくと、未払い時に裁判手続を経ずに強制執行に進める債務名義になります。神戸市の補助でもこの記載が必要とされています。
離婚協議書だけでは足りませんか?
神戸市の補助の対象は債務名義に限られ、当事者が作成した覚書や離婚協議書は対象外です。強制執行認諾約款付公正証書、調停調書、確定判決などが必要です。履行確保の観点からも、債務名義化を検討する意義があります。
相手が公正証書の作成に応じない場合はどうすればよいですか?
公正証書は原則として双方の合意が必要です。応じない場合は、家庭裁判所の調停・審判や認証ADRの利用を検討します。DVや強い支配関係があるおそれがある場合は、直接交渉を避け、支援機関・弁護士・家庭裁判所への相談を優先してください。
公正証書を作れば養育費を必ず受け取れますか?
いいえ。公正証書は支払いを自動的に保証するものではありません。実際に差押えを行うには相手の勤務先や口座などの情報が必要になる場合があり、手続を要します。もっとも、公正証書にしておくことで未払い時の手続を検討しやすくなります。
補助金申請前に何を準備すべきですか?
債務名義化した文書、要件を満たす領収書、児童扶養手当証書の写し(受給していない場合は戸籍謄本・住民票)、振込先のわかるものなどを準備します。申請期限(すべての要件を満たした日の翌日から6か月以内)に注意してください。詳細は神戸市ひとり親家庭支援センターにご確認ください。
弁護士とひとり親家庭支援センターのどちらに相談すべきですか?
補助金の申請や制度の案内は、申請窓口である神戸市ひとり親家庭支援センターにご相談ください。養育費の金額・終期・特別費用、相手方との交渉、調停、未払い対応などの法的な判断は、弁護士にご相談いただくのが適しています。役割が異なり、併用することもできます。

まとめ

  • 養育費は、金額・支払時期・支払期間・支払方法などを具体的に決め、書面に残すことが大切です。算定表は目安で、個別事情により変わります。
  • 強制執行認諾文言付き公正証書は債務名義となり、未払い時の手続を検討しやすくなります。ただし支払いを自動的に保証するものではありません。
  • 神戸市の公正証書等作成費補助は、各区分上限5万円・1人1回限りで、債務名義化された文書が要件です。離婚協議書や覚書は対象外で、申請窓口は神戸市ひとり親家庭支援センターです。
  • 相手が合意しない場合は調停・審判・認証ADRを、未払い時は強制執行・財産開示・ワンストップ執行などを検討します。
  • 公正証書に署名する前、補助金を申請する前、相手方から案を示された段階で、資料を確認しておくことが重要です。

養育費の取り決めや公正証書の内容、未払い時の対応について、資料を確認しながら方針を整理したい方はご相談ください。なお、補助金の申請窓口は神戸市ひとり親家庭支援センターです。

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監修・執筆

神戸みらい法律会計事務所(神戸市須磨区・垂水区・西神・北神ほか神戸市及び周辺自治体に対応)。離婚・男女問題を含むご相談に対応する弁護士・公認会計士が在籍しています。事務所・弁護士の詳細は弁護士紹介ページをご覧ください。

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