離婚後の共同親権への変更|親権者変更の要件と神戸家裁への申立て |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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離婚後の共同親権への変更|親権者変更の要件と神戸家裁への申立て

「離婚したときは自分が単独で親権者になったけれど、法律が変わったので共同親権に変えられないか」「元配偶者から共同親権にしたいと言われて不安だ」。改正された民法が令和8年4月1日に施行され、こうしたご相談が増えています。この記事では、改正法の施行前に離婚して単独親権となっていた方が、共同親権へ変更できるのか、どのような事情が必要になるのか、神戸家庭裁判所に親権者変更を申し立てる場合に何を準備すべきかを、一般の方向けに整理します。

先に結論の方向性をお伝えすると、施行前に離婚した方でも共同親権への変更を含む親権者変更の申立てをすること自体はできますが、施行によって当然に共同親権へ変わるわけではありません。最終的には、家庭裁判所が子の利益の観点から個別に判断します。ご自身のケースで何が考慮され、何を準備すべきかは、資料を確認したうえで検討する必要があります。

親権者変更を検討している方、相手方から申立てを受けた方へ

どのような事情が考慮されるか、どの資料を整えるべきかは、状況によって変わります。相談により、見通しの検討や申立て前の準備を整理しやすくなります。

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結論|施行前に離婚した方も申立ては可能。ただし当然に共同親権へ変わるわけではありません

改正法の施行前に離婚して父母の一方が単独で親権者となっていた場合でも、施行後は、父母の双方を親権者とすることを含む親権者変更の申立てをすることができます。もっとも、申立てができることと、変更が認められることは別です。家庭裁判所は、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮して判断します。

この記事の要点

  • 施行前に離婚した方も、共同親権への変更を含む親権者変更の申立ては可能です。
  • 施行によって、既に定まっている単独親権が自動的に共同親権に変わることはありません。
  • 父母が合意していても、離婚後の親権者変更には家庭裁判所の調停・審判が必要です。
  • 判断の中心は「子の利益」であり、父母の希望だけで決まるわけではありません。
  • DV・虐待のおそれや、長期間の養育費不払いは、共同親権への変更に不利に働き得ます。
確認したいこと 考え方の方向性
施行前に離婚したが変更できるか 申立ては可能。認められるかは子の利益の観点から個別に判断されます
合意があれば届出だけで足りるか 足りません。家庭裁判所の調停・審判が必要です
共同親権になると生活はどう変わるか 子が父母の家を必ず行き来するわけではありません。監護の方法は別に定めます
DV・虐待がある場合はどうなるか 共同して親権を行うことが困難と認められる場合などは、単独親権が維持される方向になり得ます
どこに申し立てるか 原則として相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所です

共同親権・単独親権・親権者変更の基礎知識

共同親権と単独親権の違い

親権とは、未成年の子を監護・教育し、その財産を管理する権利義務の総称です。これまで、離婚後は父母のいずれか一方のみを親権者とする単独親権に限られていましたが、改正法により、離婚後も父母の双方を親権者とする共同親権を選択できる仕組みが導入されました。どちらとするかは、父母の協議や家庭裁判所の判断によって定まります。

親権者変更(調停・審判)とは

親権者変更とは、離婚時などに定めた親権者を、後から変更する手続です。離婚後の親権者の変更は、父母の合意の有無にかかわらず、必ず家庭裁判所の調停または審判によって行う必要があります。話合いによる調停で合意に至らない場合には、審判手続に移行し、裁判官が一切の事情を考慮して判断します。

共同親権になっても生活実態が当然に変わるわけではありません

「共同親権になると、子どもが父母の家を交互に行き来しなければならないのではないか」と心配される方がいますが、そうとは限りません。父母の双方が親権者となった場合でも、実際にどこで誰と暮らすかといった具体的な監護のあり方は、子の利益を最も優先して別途取り決めます。基本的に一方の家で暮らすこともあり得ます。

また、共同親権になっても、子に関するすべてを常に父母双方で決めるわけではありません。日々の生活の中で生じる監護・教育に関する日常の行為や、子の利益のため急迫の事情があるときは、父母の一方が単独で対応できるとされています。親子交流の頻度や養育費の額も、親権の形とは別に、子の利益の観点から定められます。

親権・監護者・親子交流・養育費の関係

親権、監護者の指定、親子交流、養育費は、いずれも子に関わる事項ですが、それぞれ別の制度です。共同親権への変更を検討する際は、これらを混同せず、何を求めたいのかを整理することが大切です。監護の分担や親子交流、養育費については、親権の形とは別に協議や家庭裁判所の手続で定めることになります。

改正法の施行前に離婚した場合の共同親権への変更の考え方

施行前に離婚した父母の扱い

改正法の施行前に離婚して単独親権となっていた父母も、施行後は、父母の双方を親権者とすることを含む親権者変更の申立てをすることができます。その際、家庭裁判所は、子の利益のため、父母と子との関係や父と母との関係その他一切の事情を考慮して判断します。あわせて、父母の一方が子の養育に関する責任をこれまで十分に果たしてきたか、父母相互の人格尊重・協力義務を守ってきたかも、考慮要素の一つになると考えられています。

父母が合意していても家庭裁判所の手続が必要です

協議離婚のときは、父母の協議で親権者を定め、離婚届に記載します。これに対し、離婚後の親権者変更は、たとえ父母双方が「共同親権に変えたい」と合意していても、届出だけで変更することはできず、必ず家庭裁判所の調停・審判を経る必要があります。この点は誤解が多いところです。

判断の中心は「子の利益」です

離婚後の親権者を父母双方とするか一方とするかについて、改正法はどちらかを原則・例外と定めているわけではありません。いずれが認められやすいと一概にいえるものでもなく、個別具体的な事情に即して、子の利益の観点から判断されます。父母の希望が一致しているかどうかも一つの事情にすぎず、それだけで結論が決まるわけではありません。

ここでの説明は一般的な整理です。実際に共同親権への変更が認められるかどうかは、子の年齢や生活環境、これまでの養育状況、父母の関係など、多くの事情によって変わります。ご自身のケースについては、資料を確認したうえで個別に検討する必要があります。

共同親権への変更が問題になる主なケース

以下は、相談で問題になりやすい場面を、一般的な検討ポイントとして整理したものです。いずれも結論を保証するものではなく、実際の判断は個別事情によって変わります。

場面 検討のポイント
父母が共同親権に合意している 合意があっても家庭裁判所の手続が必要です。子の利益の観点から、協力して養育できる関係かが検討されます
父母の一方だけが共同親権を希望している 希望が一致しないこと自体で結論は決まりません。協議が調わない理由その他の事情が考慮されます
同居親の養育に不安がある 別居親が関与した方が子の利益にかなうと評価される場合もあり得ますが、慎重な検討が必要です
別居親が子の養育に継続的に関わってきた これまでの関与や責任の果たし方は、考慮される事情の一つになり得ます
養育費の不払いがある 合理的な理由なく長期間支払っていない事情は、共同親権への変更に不利に働き得ます
DV・虐待・高葛藤・連絡困難がある 共同して親権を行うことが困難と認められる場合などは、単独親権が維持される方向になり得ます
相手方から変更を申し立てられた これまでの経緯や子の生活状況、安全に関わる事情を整理して対応を検討します

親権者変更で家庭裁判所が考慮する事情

家庭裁判所は、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮します。次の表は考慮され得る事情の例です。いずれも「あれば有利」「なければ不利」と単純に決まるものではなく、総合的に判断されます。

区分 考慮され得る事情の例
子に関する事情 子の年齢、意向、就学の状況、生活環境、心身の状態
父母と子の関係 これまでの監護・養育の状況、親子の関わりの実態
父と母の関係 協力して意思決定ができる関係か、協議が調わない理由
養育への責任 養育費の支払状況、これまで責任を果たしてきたか
安全に関わる事情 DV・虐待のおそれ、子や相手方の安全
協力義務の遵守 父母相互の人格尊重・協力義務を守ってきたか

DV・虐待のおそれがある場合

父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき、または、父母の一方が他方から心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無その他の事情を考慮して父母が共同して親権を行うことが困難と認められるときには、家庭裁判所は父母の一方を親権者と定めることとされています。ここでのDVは身体的なものに限られず、精神的・経済的・性的なものによって父母が話し合える状態にない場合も含まれ得ると説明されています。過去に虐待やDVがあったという事実は、今後のおそれを基礎づける方向の重要な事情とされています。

安全の確保を優先してください。DVや虐待から避難している場合、相手方に知られたくない住所や連絡先の取扱いには特別な注意が必要です。親権者変更の手続では、申立書や添付資料が相手方に送付・閲覧される可能性があります。安全に関わる事情がある場合は、書類を提出する前に、弁護士や配偶者暴力相談支援センター等の支援機関にご相談ください。

養育費を支払ってこなかった場合

親権者変更の判断では、変更を求める親が養育費の支払のような子の養育に関する責任を果たしてきたかが重要な考慮要素の一つとされています。一定の収入があるにもかかわらず、合理的な理由なく長期間養育費を支払ってこなかったという事情は、共同親権への変更が認められない方向に大きく働き得るとされています。

濫用的な申立てがされた場合

不当な目的でみだりに申立てがされた場合には、家事調停では調停手続をせずに事件を終了させることができ、家事審判でも申立てが不適法であるときや理由がないことが明らかなときは申立書の写しを相手方に送付しないことができるとされています。相手方から不当と思われる申立てを受けた場合の対応も、事情を整理して検討することになります。

ご自身のケースで何が考慮されるか整理したい方へ

養育費の支払状況、子の生活環境、父母の関係など、どの事情をどう説明し、どの資料を整えるべきかは事案により異なります。相談により、申立書や事情説明書の内容を整理しやすくなります。

お問い合わせページを確認する

神戸家庭裁判所への親権者変更申立ての流れ

申立人と申立先

親権者変更の調停・審判の申立てをすることができるのは、子又はその親族です(一般的には父又は母)。申立先は、原則として相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所です。どの裁判所に申し立てるかは個別事情によって変わるため、神戸家庭裁判所への申立てが適切かどうかも含め、事前に確認することをおすすめします。

調停と審判・調査官の関与

まず調停を申し立てるのが一般的です。相手方が行方不明などで調停に出席できない場合には、審判を申し立てることが考えられます。調停では、変更を希望する事情や現在の親権者の意向、これまでの養育状況、双方の経済力や家庭環境、子の性格・就学・生活環境などについて事情を聴き、必要に応じて資料を提出しながら、子の利益を優先した話合いが進められます。話合いがまとまらず調停が不成立となった場合には審判に移行します。事案によっては、家庭裁判所調査官が子や家庭の状況を調査することもあります。

費用・郵便料

申立てに必要な費用は、収入印紙が子ども1人につき1200円分と、連絡用の郵便切手です。郵便切手(予納郵券)の金額は裁判所ごとに異なり、改定されることがあります。神戸家庭裁判所に申し立てる場合の具体的な金額は、申立ての直前に神戸家庭裁判所の最新の案内でご確認ください。郵便料は、郵便切手に代えて保管金として電子納付できる場合があります。

必要書類

  • 申立書及びその写し
  • 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 相手方の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 事情説明書(親権者変更)
  • 進行に関する照会回答書
  • 送達場所等届出書

同じ書類は1通で足ります。申立て前に入手できない戸籍がある場合は、申立て後に追加提出することも可能です。審理のために追加書類を求められることがあります。申立書の書式や記入例は、裁判所の公式ページで確認できます。

成立・確定後の戸籍届出

調停の成立または審判の確定によって親権者が変更された場合には、その内容を戸籍に反映するための届出など、成立・確定後に必要となる手続があります。届出の期限や届出先、必要書類は、成立・確定後に裁判所から案内される説明書や公式情報でご確認ください。

申立て前に準備しておきたい資料・証拠

次の資料は、事情を整理し、子の利益に沿った主張をするうえで参考になり得るものです。すべてが必ず必要というわけではなく、事案によって整えるべき資料は異なります。

  • 戸籍関係(申立人・相手方・未成年者の戸籍謄本)
  • これまでの養育状況が分かる資料(監護の実態、生活の記録など)
  • 子の生活状況が分かる資料(就学・保育、生活環境など)
  • 父母間の連絡状況が分かる記録
  • 養育費の支払状況が分かる資料
  • 親子交流の実施状況が分かる記録
  • 学校・保育園・医療・福祉に関する資料
  • DV・虐待が問題になる場合の相談記録、診断書、警察・自治体・支援機関の記録など

提出した書類は、原則として相手方に送付・閲覧される可能性があります。住所や連絡先を知られたくない事情がある場合や、安全への配慮が必要な資料を扱う場合は、提出方法を含めて弁護士に相談したうえで整理することをおすすめします。

弁護士に相談するタイミング

弁護士への相談は、結果を保証するためのものではなく、判断材料や対応の方針を整理するためのものです。次のような場面では、早めに相談することで見通しを検討しやすくなります。

  • 共同親権への変更を申し立てるべきか迷っているとき
  • 相手方から親権者変更を申し立てられ、対応を検討したいとき
  • DV・虐待や住所秘匿など、安全に関わる事情があるとき
  • 養育費の不払いや親子交流の不履行が問題になっているとき
  • 子の意向や生活環境をどう説明すべきか整理したいとき
  • 神戸家庭裁判所に提出する申立書や事情説明書の内容を整理したいとき

当事務所では、離婚その他家族の問題(親権、養育費、婚姻費用、財産分与、慰謝料など)に関するご相談に対応しています。費用の考え方や相談の進め方は、以下のページでご確認いただけます。

よくある質問

施行前に離婚した場合でも共同親権に変更できますか。

共同親権への変更を含む親権者変更の申立てをすること自体はできます。ただし、施行によって当然に変わるわけではなく、家庭裁判所が子の利益の観点から個別に判断します。認められるかどうかは事案により異なります。

元夫婦が合意していれば家庭裁判所の手続は不要ですか。

不要ではありません。離婚後の親権者変更は、父母が合意していても、必ず家庭裁判所の調停・審判を経る必要があります。届出だけで変更することはできません。

神戸家庭裁判所に申し立てれば必ず共同親権になりますか。

必ず認められるわけではありません。家庭裁判所は子の利益のため一切の事情を考慮して判断します。DV・虐待のおそれや、父母が共同して親権を行うことが困難と認められる事情がある場合などは、単独親権が維持される方向になり得ます。

養育費を払っていないと共同親権への変更は難しくなりますか。

一定の収入があるにもかかわらず、合理的な理由なく長期間養育費を支払ってこなかった事情は、共同親権への変更が認められない方向に大きく働き得るとされています。個別の事情により評価は変わります。

DVや虐待がある場合でも共同親権に変更されることはありますか。

父母が共同して親権を行うことが困難と認められる場合などには、家庭裁判所は父母の一方を親権者と定めることとされています。過去の虐待やDVは今後のおそれを基礎づける重要な事情とされます。安全に関わる事情がある場合は、書類の提出前に弁護士や支援機関へご相談ください。

子どもの意思は親権者変更で考慮されますか。

家庭裁判所は、子の年齢や発達の程度に応じ、子が意見を表明した場合にはその意見を適切な形で考慮するとされています。子の意向は考慮され得る事情の一つですが、それだけで結論が決まるわけではありません。

共同親権になると子どもは父母の家を行き来する必要がありますか。

必ずしもそうではありません。具体的な監護のあり方は子の利益を最も優先して別に取り決めます。基本的に一方の家で暮らすこともあり得ます。共同親権になっても、子に関するすべてを常に父母双方で決めるわけではありません。

相手方から親権者変更を申し立てられた場合、何を準備すべきですか。

これまでの養育状況や子の生活環境、父母の関係、安全に関わる事情などを整理することが考えられます。何をどう説明し、どの資料を整えるべきかは事案により異なるため、早めに弁護士へ相談することで対応の方針を整理しやすくなります。

まとめ

  • 施行前に離婚した方も、共同親権への変更を含む親権者変更の申立ては可能です。ただし当然に変わるわけではありません。
  • 父母が合意していても、離婚後の親権者変更には家庭裁判所の調停・審判が必要です。
  • 判断の中心は子の利益で、DV・虐待のおそれや長期間の養育費不払いは変更に不利に働き得ます。
  • 神戸家庭裁判所への申立ては、申立人・申立先・費用・必要書類を確認し、最新の案内で郵便料等をチェックしましょう。
  • 安全に関わる事情がある場合は、書類の提出前に弁護士や支援機関へ相談することをおすすめします。

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親権者変更の申立て、相手方からの申立てへの対応、DV・虐待や住所秘匿を含む安全面の配慮、神戸家庭裁判所に提出する書面の整理など、状況に応じてご相談いただけます。相談により、見通しの検討や申立て前の準備を整理しやすくなります。当事務所では初めての方に限り初回相談を無料で実施しており、事前のご予約により、平日の営業時間外や土日祝日のご相談にも可能な範囲で対応しています。

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監修・執筆

弁護士法人ひょうご支所 神戸みらい法律会計事務所

藤井貴之(弁護士・公認会計士)

所属:兵庫県弁護士会/日本公認会計士協会兵庫会

取扱分野:離婚その他家族の問題(親権・養育費・婚姻費用・財産分与・慰謝料)、相続、交通事故、債務整理、労働問題、企業法務ほか

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