酒気帯び運転の初犯はどうなる?基準値・処分・免許への影響を解説 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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酒気帯び運転の初犯はどうなる?基準値・処分・免許への影響を解説

「検問で呼気検査を受けて、書類にサインを求められた」「昨日の酒が残っているとは思わなかった」「家族が飲酒運転で警察に呼ばれている」――飲酒運転で検挙されると、罰金や拘禁刑といった刑事処分だけでなく、運転免許の停止・取消しという行政処分、さらに勤務先への説明まで、複数の問題が同時に動き出します。

神戸では、三宮や元町、神戸駅周辺の飲食店で会食した後、須磨区・垂水区・西区・北区などの自宅へ車で戻る途中に検挙されるケースや、飲酒した翌朝、コインパーキングに置いた車を取りに行き、そのまま運転して基準値を超えるケースも考えられます。「自分は酔っていない」という感覚と、法律上の基準は別の問題です。

この記事では、刑事事件を取り扱う弁護士の視点から、酒気帯び運転と酒酔い運転の違い、刑事処分と行政処分の内容、検挙後の流れ、同乗者・車両提供者・酒類提供者の責任、勤務先対応、弁護士に相談するタイミングを整理します。

この記事で分かること

  • 酒気帯び運転と酒酔い運転の基準の違い
  • 飲酒運転の法定刑と、初犯でも前科になり得る理由
  • 違反点数と免許停止・免許取消しの目安
  • 検挙後の刑事手続の流れと取調べ前の注意点
  • 同乗者・車両提供者・酒類提供者の責任
  • 勤務先への報告前に整理しておきたいこと

飲酒運転で検挙された直後は、刑事処分・運転免許・勤務先への説明など、確認すべきことが同時に発生します。取調べや報告の前に、事実関係と資料を整理しておくことが重要です。神戸みらい法律会計事務所(神戸市須磨区・名谷駅前)では、処分の見通しと対応方針を整理するためのご相談に対応しています。

飲酒運転で検挙された場合の相談予約へ進む

飲酒運転で検挙されたら最初に確認すべきこと

まず押さえておきたいのは、飲酒運転では次の複数の問題が並行して進むという点です。それぞれ判断する機関も手続も異なるため、混同したまま対応すると、見通しを誤るおそれがあります。

問題の種類 内容 主な確認事項
刑事処分 罰金・拘禁刑などの刑罰。罰金でも前科となります 検査数値、事故の有無、認否、略式手続への対応
行政処分 違反点数の付加による免許停止・免許取消し 点数、前歴・累積点数、公安委員会からの通知
周囲の責任 同乗者・車両提供者・酒類提供者も処罰対象になり得ます それぞれの認識・関与の内容
勤務先対応 報告義務や懲戒処分は勤務先の規程・職務内容によります 就業規則、運転業務・社用車利用の有無
相談先 取調べ・報告・略式手続への同意などの前が相談の目安です 手元の書類、時系列のメモ

いずれも、検査数値、事故の有無、前歴の有無などの個別事情により結論が変わります。「初犯だから罰金で終わる」「在宅のまま進んでいるから軽い」と自己判断せず、一つずつ確認していくことが大切です。

酒気帯び運転と酒酔い運転の違い

道路交通法第65条第1項は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定めています。このうち罰則の対象となる類型として「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」があり、判断の仕組みが異なります。

項目 酒気帯び運転 酒酔い運転
判断方法 体内のアルコール量(数値基準) アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態かどうか
基準 血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上、又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上 数値の基準はなく、言動・歩行状況などから判断されます
法定刑 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
違反点数 13点(呼気0.15以上0.25未満)/25点(呼気0.25以上) 35点
行政処分の目安(前歴等がない場合) 免許停止90日(13点)/免許取消し・欠格期間2年(25点) 免許取消し・欠格期間3年

酒気帯び運転の基準値

酒気帯び運転は、道路交通法施行令第44条の3により、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上、又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有した状態での運転をいいます。検問や職務質問の場面では、風船や検知器による呼気検査で数値が確認されるのが一般的です。

アルコールの分解速度には個人差があり、体調によっても変わります。本人が「酔っていない」と感じていても、数値が基準以上であれば酒気帯び運転が問題となります。なお、警察官による呼気検査(道路交通法第67条第3項)を拒否したり妨害したりする行為自体にも、罰則が定められています(同法第118条の2)。

また、飲酒運転の対象は自動車だけではありません。自転車や特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)による飲酒運転も処罰の対象とされています。

酒酔い運転の判断方法

酒酔い運転は、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転をいいます。数値の基準はなく、呼気中アルコール濃度が比較的低くても、状態によっては酒酔い運転と判断される可能性があります。

実務上は、直立・歩行の状況、受け答えの内容、運転の態様(蛇行など)、事故の状況、警察官の観察結果などが記録化され、判断の資料となります。酒酔い運転に当たるかどうかに争いがある場合は、これらの記録の内容を確認したうえで対応を検討する必要があり、個別事情により結論は異なります。

翌朝の運転・二日酔いでも対象になる

前夜の飲酒量や時間帯によっては、睡眠を取っても翌朝の時点でアルコールが体内に残っていることがあります。三宮や元町で飲酒した翌朝、駐車場に置いた車を取りに行ってそのまま運転する場合や、通勤で運転する場合も、基準値以上であれば酒気帯び運転となり得ます。飲酒の翌朝に運転の予定がある場合は、体調の自己判断に頼らないことが重要です。

飲酒した日は、電車・バス・タクシー・運転代行を利用し、車は後日、アルコールが残っていない状態で引き取ることが安全です。グループで飲食店を利用する際に、運転する人を決めて酒類を提供しない「ハンドルキーパー運動」も、警察庁や兵庫県警察が呼びかけている取組みです。

飲酒運転の刑事処分

運転者本人の法定刑

運転者本人の法定刑は、酒酔い運転が5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(道路交通法第117条の2)、酒気帯び運転が3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(同法第117条の2の2)です。

現行法では、従来の「懲役」は「拘禁刑」に改められています。古い解説記事では「懲役」と表記されている場合がありますが、本記事は現行の法令・公式資料の表記によっています。

また、人身事故を伴う場合は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」による過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪が別に問題となり、処分の見通しは大きく変わります。事故がある場合は、早期に資料を確認したうえでの検討が必要です。

初犯でも前科になる可能性がある

罰金刑も刑罰であり、罰金となれば前科になります。これは、後述する略式命令による罰金でも同じです。「初犯なら必ず罰金で終わる」「初犯なら前科は付かない」とは言えません。

処分の見通しは、呼気中アルコール濃度の数値、運転の距離・態様、事故の有無、飲酒の経緯、前科・前歴の有無、事実関係についての認否、再発防止に向けた取組みなどの事情により変わります。具体的な罰金額についても、事案により異なり、最終的には検察官・裁判所の判断により決まりますので、金額を断定することはできません。

略式命令と正式裁判

飲酒運転の事件では、略式手続が利用されることがあります。略式手続とは、簡易裁判所が、検察官の請求により、公開の法廷での審理を経ず、書面審理により100万円以下の罰金又は科料を科す手続で、被疑者に異議がない場合に利用されます。手続に先立って検察官から説明を受け、同意するかどうかを確認されます。

略式命令に不服がある場合は、略式命令を受け取った日から14日以内に正式裁判を請求することができます。事実関係や数値に争いがある場合、同意すべきかどうか迷う場合は、同意する前に弁護士へ相談することをおすすめします。

飲酒運転の行政処分(免許停止・免許取消し)

違反点数と処分の目安

刑事処分とは別に、飲酒運転には違反点数が付され、免許停止・免許取消しなどの行政処分が問題となります。前歴や累積点数がない場合の目安は、次のとおりです。

違反の種類 違反点数 処分の目安(前歴等がない場合)
酒酔い運転 35点 免許取消し(欠格期間3年)
酒気帯び運転(呼気0.25ミリグラム以上) 25点 免許取消し(欠格期間2年)
酒気帯び運転(呼気0.15以上0.25未満) 13点 免許停止90日

欠格期間とは、免許を再取得できない期間のことです。前歴や累積点数がある場合、事故や他の違反を伴う場合には、点数の加算などにより処分はさらに重くなる可能性があります。ご自身の前歴・累積点数を踏まえた見通しは、個別に確認する必要があります。

刑事処分と行政処分は別々に進む

罰金を納付して刑事手続が終了しても、行政処分は別の手続として進みます。反対に、行政処分が先に進むこともあります。免許取消しなどの処分に関しては、事前に公安委員会から通知が届き、意見を述べる機会が設けられる場合がありますので、警察や公安委員会から届いた書類は保管し、期日や内容を確認してください。

運転免許が通勤や業務に必要な場合、行政処分は生活・仕事に直結します。刑事処分への対応と行政処分への対応を分けて整理し、それぞれの手続にどう臨むかを検討することが重要です。

同乗者・車両提供者・酒類提供者の責任

道路交通法は、運転者本人だけでなく、飲酒運転に関与した周囲の人にも禁止規定と罰則を設けています(第65条第2項〜第4項、第117条の2、第117条の2の2、第117条の3の2)。

立場 対象となる行為 運転者が酒酔い運転の場合 運転者が酒気帯び運転の場合
車両提供者 酒気を帯びた人に車両を提供する行為 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
酒類提供者 運転のおそれがある人に酒類を提供し、又は飲酒をすすめる行為 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
同乗者 運転者が酒気を帯びていることを知りながら、送ってもらうことを依頼・要求して同乗する行為 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金

これらの規定が成立するかどうかは、飲酒についての認識、運転するおそれについての認識、依頼・要求の有無など、個別の事情により異なります。飲食店、友人、家族、会社の同僚など、立場ごとに問題となる点も変わります。周囲の人も、運転免許の行政処分の対象となる場合があります。

同乗者や提供者として事情聴取を受ける場合も、事実と異なる説明や口裏合わせは避けてください。「知らなかった」という説明が通るかどうかは、当時の客観的な状況を踏まえて判断されるものであり、虚偽の説明はそれ自体が新たな問題を生みます。

検挙後の流れと取調べ前の注意点

飲酒運転で検挙された後の刑事手続は、おおむね次のように進みます。

段階 主な内容
現場対応 呼気検査、書類の作成、車両の移動措置など。事案により現行犯逮捕となる場合があります
捜査 在宅のまま呼出しを受けて取調べが行われる場合と、逮捕・勾留により身体拘束を受ける場合があります
検察官送致 警察の捜査を経て、事件が検察官に送られます
起訴・不起訴の判断 検察官が、起訴(公判請求又は略式命令請求)とするか、不起訴とするかを判断します
裁判・略式命令 公開の法廷での裁判、又は書面審理による略式命令となります
行政処分 刑事手続とは別に、違反点数に基づく免許停止・免許取消し等の手続が進みます

在宅事件と逮捕・勾留の違い

事故がない事案などでは、在宅のまま捜査が進むことも少なくありません。ただし、在宅事件であっても、刑事処分や行政処分が軽くなるわけではなく、後日の呼出しや取調べには誠実な対応が必要です。

他方、事故を伴う場合、検査数値が高い場合、逃走のおそれがあると判断された場合などには、逮捕されることがあります。逮捕された場合、警察は48時間以内に事件と身柄を検察官に送致する手続をとり、検察官は被疑者を受け取ってから24時間以内(身体拘束から通算72時間以内)に勾留を請求するかどうかを判断します。勾留は原則10日間で、やむを得ない事由がある場合には通じて10日間を上限に延長されることがあります(刑事訴訟法第203条、第205条、第208条)。

逮捕・勾留されると、本人は外部と自由に連絡を取ることができません。ご家族が逮捕を知った場合は、早い段階で弁護士への相談を検討することをおすすめします。

取調べで注意すべきこと

  • 事実と異なる説明をしない(飲酒量や時間をごまかさない)
  • 記憶が曖昧な点を、無理に断定して供述しない
  • 供述調書は内容をよく確認し、事実と異なる部分は訂正を申し出てから署名する
  • 飲酒の量・時間・場所・移動経路は、レシートや決済履歴などの客観資料と整合するよう慎重に整理する
  • 同乗者や提供者との口裏合わせをしない

供述調書は、その後の刑事処分の判断に用いられる重要な資料です。取調べへの対応や供述内容に不安がある場合は、取調べの前に弁護士へ相談し、事実関係の整理と受け答えの方針を確認しておくと対応しやすくなります。

「取調べで何を聞かれるのか不安」「略式手続に同意してよいか分からない」「会社にどう説明すべきか迷っている」という段階でのご相談も可能です。資料を確認したうえで、刑事処分・行政処分・勤務先対応を分けて見通しを整理します。

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勤務先への報告と仕事への影響

勤務先への報告義務があるかどうか、どの範囲で報告すべきかは、雇用契約や就業規則、職務内容によって異なります。特に、営業車・配送車・送迎車など運転が業務に含まれる場合、社用車を利用している場合、タクシー・バス・トラックなど運転そのものを職務とする場合には、報告義務や懲戒に関する規程が問題となりやすく、免許停止・免許取消しは業務の遂行に直結します。公務員の場合は、服務規程や懲戒の基準を確認する必要があります。

懲戒処分の見通しは、就業規則の定めと個別の事情により異なるため、一概には言えません。ただし、勤務先に対して虚偽の説明をすることは避けるべきです。事実と異なる説明は、後に発覚した場合、より重い評価につながるおそれがあります。

勤務先対応は、「報告するかどうか」だけでなく、「いつ・誰に・何を・どこまで」説明するかの整理が重要です。報告の前に、事実経過、検査数値と交付された書類の内容、刑事処分・行政処分の見通し、就業規則の関連規定を確認しておくと、説明の方針を立てやすくなります。

手続前チェックリスト

場面ごとに、事前に確認しておきたい資料と事項を整理します。

取調べ・事情聴取の前に

  • 飲酒の量・時間帯・場所・一緒にいた人を時系列で整理したか
  • 運転の経路・距離・目的を整理したか
  • 呼気検査の数値と、交付された書類の内容を確認したか
  • レシート・キャッシュレス決済履歴など、飲酒状況に関する客観資料を保管したか
  • これまでの違反歴・累積点数を確認したか

勤務先へ報告する前に

  • 就業規則・服務規程の報告義務・懲戒に関する規定を確認したか
  • 業務での運転や社用車利用の有無を整理したか
  • 報告の相手方・時期・方法を検討したか
  • 説明する事実関係を整理したか(虚偽・曖昧な説明をしない)

略式命令への同意・対応の前に

  • 事実関係や検査数値に争いがないかを確認したか
  • 略式手続の説明内容を理解したか
  • 罰金となれば前科になることを理解したか
  • 不服がある場合、受け取った日から14日以内に正式裁判を請求できることを確認したか

行政処分への対応の前に

  • 警察・公安委員会から届いた通知書類を保管しているか
  • 出頭日や意見を述べる機会などの期日を確認したか
  • 運転免許が生活・仕事に必要な事情を整理したか

弁護士に相談するタイミング

弁護士への相談は、結果を保証するものではありません。ただし、次のような場面では、資料を確認したうえで、刑事処分・行政処分・勤務先対応の見通しと対応方針を整理する意義が大きいと考えられます。

  • 検挙された直後で、今後の流れが分からないとき
  • 警察からの呼出しや取調べを控えているとき
  • ご本人が逮捕・勾留されたとき(ご家族からのご相談)
  • 同乗者・車両提供者・酒類提供者として事情聴取を受けるとき
  • 検査数値や運転の態様、酒酔い運転への該当性に争いがあるとき
  • 事故を伴っているとき
  • 前歴や累積点数があるとき
  • 運転免許が仕事に必要なとき
  • 勤務先への説明を控えているとき
  • 略式命令への同意や正式裁判への対応に迷うとき

神戸みらい法律会計事務所は、神戸市須磨区(名谷駅前)の事務所で、刑事事件のご相談に対応しています。取扱業務の詳細は刑事事件・少年事件の取扱業務を見るから、費用については弁護士費用を確認するからご覧いただけます。

よくある質問

酒気帯び運転と酒酔い運転は何が違いますか?

酒気帯び運転は、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上という数値基準で判断されます。酒酔い運転は、数値ではなく、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態かどうかで判断され、法定刑もより重く定められています。

酒気帯び運転の初犯でも前科になりますか?

罰金刑も前科となるため、初犯であっても、略式命令などで罰金となれば前科が付きます。処分の内容は、数値、事故の有無、運転の態様などの個別事情により異なります。

飲酒運転で検挙されたら必ず逮捕されますか?

必ず逮捕されるわけではなく、在宅のまま捜査が進む事案もあります。ただし、事故を伴う場合や数値が高い場合などには逮捕されることがあり、逮捕・勾留の要否は事案により判断されます。在宅事件であっても処分が軽くなるわけではありません。

酒気帯び運転の行政処分はどうなりますか?

前歴等がない場合の目安として、呼気0.15以上0.25未満で13点(免許停止90日)、0.25以上で25点(免許取消し・欠格期間2年)とされています。前歴・累積点数や事故の有無により処分は変わります。

同乗者も処罰されますか?

運転者が酒気を帯びていることを知りながら、送ってもらうことを依頼・要求して同乗した場合には、罰則の対象になり得ます。認識や依頼の有無など、個別の事情により結論は異なります。

酒類を提供した飲食店や友人も責任を問われますか?

運転するおそれがある人に酒類を提供し、又は飲酒をすすめた場合には、罰則の対象になり得ます。提供時の認識や状況により判断が分かれるため、事情聴取を受ける場合は事実関係を整理したうえでの対応が重要です。

勤務先には報告しなければなりませんか?

報告義務の有無や範囲は、雇用契約・就業規則・職務内容により異なります。運転が業務に含まれる場合や社用車を利用している場合は、特に規程の確認が必要です。虚偽の説明は避け、報告前に事実関係と処分の見通しを整理することをおすすめします。

弁護士に相談するときは何を準備すればよいですか?

交付された書類の控え、呼気検査の数値のメモ、飲酒と運転の経緯の時系列メモ、レシートや決済履歴、運転免許証、これまでの違反歴が分かる資料、勤務先の就業規則などがあると、見通しの検討がしやすくなります。すべて揃っていなくても相談は可能です。

まとめ

  • 酒気帯び運転は数値基準(呼気0.15ミリグラム以上など)、酒酔い運転は状態で判断され、法定刑・点数が異なります
  • 初犯でも、罰金となれば前科になります。「初犯だから大丈夫」とは言えません
  • 刑事処分と行政処分は別々に進みます。免許停止・免許取消しの見通しは前歴・点数により変わります
  • 同乗者・車両提供者・酒類提供者も処罰の対象になり得ます
  • 取調べでは事実と異なる説明をせず、供述調書の内容を確認してから署名することが重要です
  • 勤務先への報告は、就業規則と事実関係を整理してから方針を立てましょう

なお、警察庁の統計では、飲酒運転による死亡事故率は飲酒なしの場合と比べて大幅に高いとされています。飲酒した日は運転せず、公共交通機関・タクシー・運転代行を利用することが、ご自身と周囲を守る第一歩です。そのうえで、すでに検挙されてしまった場合には、事実から目をそらさず、資料を整理して一つずつ対応していくことが重要です。

飲酒運転で検挙された方、ご家族が逮捕された方、同乗者・提供者として事情聴取を受ける方は、取調べ・勤務先への報告・略式手続への同意の前に、一度ご相談ください。資料を確認したうえで、刑事処分・行政処分・勤務先対応の見通しを整理し、今後の対応方針をご一緒に検討します。

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監修者・執筆者

弁護士・公認会計士 藤井 貴之(兵庫県弁護士会所属)

弁護士法人ひょうご支所 神戸みらい法律会計事務所(神戸市須磨区・名谷駅前)。刑事事件のほか、交通事故、相続、離婚、債務整理、企業法務など幅広い分野の相談に対応しています。

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参考資料

(いずれも2026年7月時点で内容を確認しています。)

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