交通事故の後に「物が二重に見える」「見え方がずれて目が疲れる」といった複視(ふくし)の症状が続くと、運転や仕事、階段の昇り降りといった日常の動作に不安を感じる方は少なくありません。特に、眼窩底骨折(がんかていこっせつ)や顔面のけがの後に複視が残った場合、「これは後遺障害として評価されるのか」「このまま示談を進めてよいのか」と悩まれることが多いところです。
複視が後遺障害として評価されるかどうかは、見え方(正面を見たときに二重に見えるか、上下左右など正面以外を見たときに二重に見えるか)、複視が生じた原因、検査の結果、症状固定の時点で残っている症状、日常生活や仕事への支障などを総合して検討されます。手術を受けたかどうかだけで等級が決まるわけではありません。
この記事では、交通事故で複視が残った被害者ご本人やご家族に向けて、次の点を整理します。
- 複視が起こる主な原因(眼窩底骨折・眼窩壁骨折・外眼筋の障害・脳神経の損傷など)
- 複視の後遺障害等級の基本的な考え方(正面視で複視を残す場合と正面視以外で複視を残す場合)
- 眼球運動障害・注視野・ヘススクリーンテストといった検査・立証資料
- 日常生活や就労への影響の整理のしかた
- 後遺障害診断書の作成前・後遺障害申請前・示談前に確認しておきたい資料
本記事は、後遺障害申請や損害賠償など法律面の一般的な考え方を整理したものであり、医学的な診断や治療方針を示すものではありません。症状・治療・手術の要否といった医学的な判断は、必ず主治医(眼科・形成外科・脳神経外科など)にご確認ください。法律上の見通しは、診断書や検査資料を確認したうえで判断する必要があり、結論は個別事情により異なります。
複視の見え方や検査結果、日常生活・仕事への支障を整理しておくと、後遺障害申請や示談の場面で役立ちます。示談書に署名する前・後遺障害診断書を作成する前に、まず資料の確認から始めたい方は、交通事故を取り扱う弁護士にご相談ください。
Contents
交通事故後の複視と後遺障害|まず押さえておきたい全体像
複視は、眼球を動かす筋肉(外眼筋)や、その筋肉を支配する脳神経が障害されることで、左右の眼で見た像がずれ、物が二重に見える症状です。交通事故では、眼窩底骨折などの顔面外傷や頭部外傷に伴って生じることがあります。
複視が後遺障害として評価されるかどうかは、手術の有無だけで決まるものではありません。症状固定の時点でどの程度の複視が残っているか、それを裏づける検査結果・画像・記録がそろっているかが重要になります。
| 確認したい項目 | 考え方のポイント |
|---|---|
| どこを見たときに複視が出るか | 正面を見たときに二重に見えるか、上下左右など正面以外を見たときだけ二重に見えるかで、後遺障害の評価の枠組みが変わります。 |
| 複視の原因 | 眼窩底骨折や外眼筋の障害、脳神経の損傷など、複視を残す明らかな原因が確認できるかが重要です。 |
| 検査資料がそろっているか | ヘススクリーンテストなどの結果や、CT・MRI・レントゲンなどの画像、診療録が残っているかを確認します。 |
| 眼球運動障害として評価されるか | 複視とは別に、眼球を動かせる範囲(注視野)が狭くなっているかも、検討の対象になります。 |
| 示談の前かどうか | 示談が成立すると、原則としてやり直しが難しくなります。署名の前に見通しを確認しておくことが大切です。 |
複視(物が二重に見える)とはどのような症状か
複視とは、一つのものが二重に見える状態をいいます。見え方には、上下にずれて見える、左右にずれて見える、斜めにずれて見えるなどの違いがあり、特定の方向を見たときに強く出ることもあります。二重に見えることで、距離感がつかみにくくなり、歩行や階段の昇り降り、車の運転などに支障が出ることがあります。
両眼性複視と単眼性複視の違い
複視は、両眼で見たときに二重に見える「両眼性複視」と、片眼で見ても二重に見える「単眼性複視」に大きく分けられます。交通事故で外眼筋や脳神経の障害により生じる複視は、両眼で見たときに二重に見え、片眼を閉じると一つに見える両眼性複視であることが多いとされています。
一方、単眼性複視は、水晶体のずれなど眼球自体に原因があるもので、眼球の運動障害とは異なる仕組みで生じるため、後遺障害の評価でも別の枠組み(視力に関する障害など)で検討されることがあります。ご自身の複視がどちらにあたるかは、医学的な検査を前提に判断されるものであり、主治医への確認が必要です。
複視が起こる主な原因
交通事故に関連して複視が問題になる主な原因には、次のようなものがあります。いずれにあたるか、また複数が重なっているかは、画像検査や眼科的な検査を踏まえて判断されます。
- 眼窩底骨折・眼窩壁骨折:眼球の下や内側の骨が折れ、そこに外眼筋や周囲の組織が挟まる(絞扼される)ことで、眼球の動きが制限され、複視が生じることがあります。
- 外眼筋そのものの障害:眼球を動かす筋肉が損傷したり、はさまれたりすることで、特定の方向への動きが妨げられます。
- 脳神経の損傷:眼球運動をつかさどる動眼神経・滑車神経・外転神経が損傷されると、支配する筋肉が麻痺し、複視や斜視が生じることがあります。頭部や脳に強い衝撃を受けた場合に問題になりやすい原因です。
- 頭部外傷・顔面外傷:これらが複合して生じる場合もあります。
眼窩底骨折・眼窩壁骨折と複視の関係
眼窩底骨折(吹き抜け骨折)で複視が生じる仕組み
眼球が収まっている骨のくぼみを眼窩(がんか)といいます。眼球に強い力が加わると、眼窩の底や内側の薄い壁が骨折することがあり、これは吹き抜け骨折(ブローアウト骨折)とも呼ばれます。折れた部分に外眼筋や眼窩内の脂肪組織が入り込むと、眼球を動かしたときに引っかかりが生じ、物が二重に見える複視や、眼を動かしたときの痛み、眼球が奥に引っ込む眼球陥凹(がんきゅうかんおう)などが起こることがあります。
手術(整復術)・保存療法と後遺障害評価の関係
眼窩底骨折の治療では、まず経過を見る保存療法が選ばれることが多く、複視やしびれが数か月かけて改善することもあります。一方で、複視が強い場合、筋肉がはさまって眼球運動が大きく制限されている場合、眼球陥凹が目立つ場合などには、はさまった組織を戻し骨折部を整える手術(整復術)が検討されます。どの治療を選ぶか、手術の時期をどうするかは、医学的な判断であり、主治医の説明にしたがうことになります。
後遺障害の評価という観点からは、「手術をしたか・しなかったか」だけで等級が決まるわけではない点に注意が必要です。手術によって複視が改善しても、症状固定の時点で複視や眼球運動の制限が残り、日常生活や仕事に支障がある場合には、後遺障害として評価される可能性があります。逆に、手術をしていなくても、保存療法後に症状が残っていれば検討の対象になります。いずれの場合も、症状固定時の残存症状と、それを裏づける検査・画像・記録が重要になります。
複視の後遺障害等級の基本的な考え方
複視や眼球運動障害の後遺障害等級は、労災保険の障害等級表を基礎とし、自動車損害賠償保障法施行令の別表に定められた区分にしたがって検討されます。ここでは基本的な枠組みを整理しますが、具体的にどの等級にあたるかは、検査結果や残存症状を確認したうえで判断されるものであり、個別事情により結論は異なります。
正面視で複視を残す場合と正面視以外で複視を残す場合
複視の後遺障害は、「どこを見たときに二重に見えるか」によって、大きく次のように分けて考えられています。
| 区分 | 基本的な考え方 | 後遺障害等級の枠組み |
|---|---|---|
| 正面視で複視を残すもの | 正面を見たときに二重に見える状態。日常生活への影響が大きいと考えられています。 | 第10級(正面視で複視を残すもの、いわゆる10級2号)に該当する可能性があります。 |
| 正面視以外で複視を残すもの | 正面では二重に見えないが、上下左右など正面以外を見たときに二重に見える状態。 | 第13級(正面視以外で複視を残すもの、いわゆる13級2号)に該当する可能性があります。 |
この区分は、後述するヘススクリーンテストの結果をもとに、正面を見たときに複視が中心の位置にあるかどうかなどを踏まえて判断されます。正面視での複視があるといえるかどうかは争点になりやすく、検査結果の評価が重要になります。
眼球運動障害・注視野としての評価
複視とは別に、眼球を動かせる範囲が狭くなる眼球運動障害も、後遺障害として検討されることがあります。頭を固定したまま眼球だけを動かして見える範囲を注視野(ちゅうしや)といい、この範囲が一定以上狭くなった場合に「眼球に著しい運動障害を残すもの」として評価される枠組みがあります。複視の原因である外眼筋の麻痺などは、注視野が狭くなる原因にもなり得るため、複視と眼球運動障害の評価が重なる場合があります。両者がどのように評価されるかは、検査結果に基づく個別の検討が必要です。
後遺障害慰謝料・逸失利益の位置づけ
後遺障害として認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益(後遺障害が残らなければ得られたはずの将来の収入の減少分)を検討することになります。後遺障害慰謝料には、等級に応じて裁判実務上参照される基準があり、具体的な金額は事案により異なります。逸失利益は、事故前の収入、年齢、後遺障害による労働能力への影響などをもとに算定されますが、複視の場合、仕事の内容によって支障の程度が異なるため、労働能力への影響の割合や期間が争点になりやすい費目です。
| 等級(複視の例) | 労働能力喪失率の目安 | 留意点 |
|---|---|---|
| 第10級 | 27% | いずれも別表・労災の基準に基づく目安です。実際の割合は、仕事の内容や支障の程度により、これと異なる判断がされることがあります。 |
| 第13級 | 9% | 逸失利益は喪失率・喪失期間ともに争点になりやすいため、就労への具体的な支障を記録・整理しておくことが重要です。 |
後遺障害慰謝料や逸失利益は、等級の見通しや就労への支障の整理によって、検討できる範囲が変わってきます。保険会社から示談案が届いた段階で、提示された内容を確認しておきたい方は、資料を確認したうえで方針を整理することができます。
複視の立証に必要になりやすい検査・資料
後遺障害の認定は、原則として提出された書類に基づいて審査されます。そのため、複視が残っていることと、その程度を、客観的な検査結果や記録で示せるように整えておくことが重要です。
ヘススクリーンテストなどの検査
複視や眼球運動障害の検査では、ヘススクリーンテスト(ヘスチャート)が用いられることがあります。これは、赤と緑のガラスを左右の眼にあて、両眼の像のずれを測る検査で、眼球運動の制限やずれの方向・程度を確認できます。複視の後遺障害の評価では、この検査で、障害のある側の像が水平方向または垂直方向の目盛りで一定以上(実務上は5度以上とされます)離れていることが確認されるかどうかなどが、判断の材料になります。どの検査が必要かは、症状や医療機関の方針によって異なるため、主治医にご確認ください。
検査結果があれば必ず認定されるというものではなく、逆に検査が不足していると、複視が残っていても十分に伝わらないことがあります。自覚症状・見え方・検査結果・治療経過を、時系列で具体的に記録・整理しておくことが大切です。
後遺障害診断書・画像・診療録の役割
後遺障害の審査では、次のような資料が重要になります。どこまで必要かは事案により異なります。
- 後遺障害診断書(症状固定時の残存症状・検査結果が記載されるもの)
- CT・MRI・レントゲンなどの画像と、その検査報告書
- 眼科での検査結果(ヘススクリーンテスト、眼球運動・注視野に関する検査など)
- 診療録(カルテ)、診療報酬明細書
- 手術を受けた場合の手術記録、紹介状
- 症状の経過や、仕事・日常生活への支障を記録したメモ
日常生活・就労への影響を整理する
複視は、次のように日常生活や仕事のさまざまな場面に影響することがあります。どの場面で、どのように支障が出るかを具体的に整理しておくと、後遺障害申請や損害の検討の際に役立ちます。
- 運転:距離感がつかみにくく、標識や信号、対向車の見え方に不安が生じる。
- 階段の昇り降り・歩行:段差の見え方がずれ、つまずきや転倒の不安がある。
- 読書・PC作業:文字が二重に見え、長時間の作業で目が疲れやすい。
- 接客・事務:書類や画面、相手の表情の見え方に支障が出る。
- 現場作業・高所作業:安全確認が難しくなり、作業内容によっては大きな支障となる。
- 家事・育児:包丁を使う調理や、子どもの動きへの対応などに不安が生じる。
複視でよく問題になるケース
複視の事案では、次のような場面で判断が分かれたり、対応に迷ったりすることがあります。いずれも結論は個別事情により異なります。
- 事故直後は腫れなどで気づかず、しばらくしてから複視に気づいた場合(受診の経過や記録が重要になります)。
- 手術を受けたが、その後も複視が残っている場合。
- 正面では見えるが、上や横を見たときだけ二重に見える場合。
- 画像上は骨折が確認できるが、自覚症状が比較的軽い場合。
- 複視の検査結果が十分に残っていない場合。
- PC作業や運転、現場作業など、仕事内容との関係で支障の程度が問題になる場合。
- 保険会社から示談を提示されたが、内容を確認してよいか迷っている場合。
示談前・後遺障害申請前に確認したいチェックリスト
示談書に署名する前、後遺障害診断書を作成する前、後遺障害申請を行う前に、次のような点を確認しておくことをおすすめします。必要となる資料は事案により異なります。
- 複視の見え方(正面か、正面以外か。上下・左右など、どの方向で強いか)を整理しているか。
- ヘススクリーンテストなど、複視・眼球運動に関する検査を受け、結果が残っているか。
- CT・MRI・レントゲンなどの画像と検査報告書がそろっているか。
- 後遺障害診断書に、残存症状や検査結果が具体的に反映されているか。
- 診療録・診療報酬明細書、手術を受けた場合は手術記録・紹介状を確認できるか。
- 仕事や日常生活への支障を、具体的な場面とともに記録しているか。
- 交通事故証明書、事故発生状況報告書など、事故と受傷の関係を示す資料があるか。
- 保険会社から届いた書面や示談案の内容を確認したか。
- 後遺障害申請を、事前認定と被害者請求のどちらで行うかを検討したか。
- 時効(自賠責への被害者請求は症状固定日の翌日から3年、加害者側への損害賠償請求は人身損害について原則5年など)を意識できているか。
時効の期間や起算点は、請求の相手方(自賠責保険か、加害者・任意保険か)や事案によって異なり、争いになることもあります。時効が心配な場合は、早めに確認することをおすすめします。
弁護士に相談するタイミング
弁護士に相談することで、必ず等級が上がる・賠償額が増えるというものではありません。もっとも、複視のように立証資料が重要になる後遺障害では、資料がそろっているかを確認し、対応の方針を整理しやすくなります。次のようなタイミングでのご相談が考えられます。
- 後遺障害診断書を作成する前に、記載してもらう内容や必要な検査を整理したいとき。
- 検査結果や画像がそろっているか不安なとき。
- 保険会社から示談案が届き、内容を確認したいとき。
- 後遺障害の認定結果に納得できず、異議申立てなどを検討したいとき。
複視や眼球運動障害の後遺障害についてお悩みの方は、資料を確認したうえで見通しを検討することができます。費用や進め方については、あわせてご確認ください。
よくあるご質問
- 交通事故の後に物が二重に見える場合、後遺障害になりますか。
- 後遺障害として評価される可能性がありますが、必ず認定されるものではありません。見え方、複視の原因、検査結果、症状固定時に残っている症状、日常生活・仕事への支障などを総合して判断され、結論は個別事情により異なります。
- 眼窩底骨折の後の複視は、どのような資料で確認されますか。
- ヘススクリーンテストなどの検査結果、CT・MRIなどの画像とその報告書、後遺障害診断書、診療録などが重要になります。どの資料が必要かは事案により異なります。
- 正面を見たときだけでなく、横を見たときの複視も評価されますか。
- 正面視で複視を残す場合と、正面視以外で複視を残す場合とで、後遺障害の評価の枠組みが分けて考えられています。どちらにあたるかは検査結果をもとに判断されます。
- ヘススクリーンテストは必ず必要ですか。
- 複視や眼球運動の状態を確認するうえで用いられることの多い検査ですが、必要な検査は症状や医療機関の方針により異なります。どの検査を受けるべきかは主治医にご確認ください。
- 手術を受けていないと、後遺障害は認められないのですか。
- 手術の有無だけで等級が決まるわけではありません。保存療法の後でも、症状固定時に複視や眼球運動の制限が残り、支障がある場合には評価される可能性があります。
- 複視がある場合、示談の前に何を確認すべきですか。
- 複視の見え方や検査結果、後遺障害診断書の内容、仕事・日常生活への支障の記録、保険会社からの示談案の内容などを確認しておくことが重要です。示談後は原則としてやり直しが難しいため、署名前の確認をおすすめします。
- 仕事や運転への支障は、どのように整理すればよいですか。
- どの場面で(運転、PC作業、階段の昇り降りなど)、どのように支障が出るかを、具体的に記録しておくと役立ちます。逸失利益の検討では、仕事内容との関係が重要になります。
- 弁護士にはいつ相談すればよいですか。
- 後遺障害診断書の作成前、検査資料がそろっているか不安なとき、示談案が届いたとき、認定結果に納得できないときなどが考えられます。早い段階での確認により、対応方針を整理しやすくなります。
まとめ
- 複視が後遺障害として評価されるかは、見え方・原因・検査結果・症状固定時の残存症状・支障などにより変わり、個別事情により結論は異なります。
- 正面視で複視を残す場合と、正面視以外で複視を残す場合とで、評価の枠組みが分けて考えられています。
- ヘススクリーンテストなどの検査結果、画像、後遺障害診断書、診療録が立証上重要です。
- 手術の有無だけで等級が決まるわけではなく、症状固定時の残存症状と資料が鍵になります。
- 示談書への署名前・後遺障害診断書の作成前・後遺障害申請前に、資料を整理・確認しておくことが大切です。
複視や眼球運動障害の後遺障害でお悩みの方は、示談を進める前に、見え方・検査結果・診断書・支障の記録を整理しておくことをおすすめします。資料を確認したうえで、対応方針や法律上の見通しを検討することができます。まずはお気軽にご相談ください。
監修者・執筆者
監修:弁護士・公認会計士 藤井 貴之(兵庫県弁護士会所属)
神戸みらい法律会計事務所(弁護士法人ひょうご支所)。交通事故を含む幅広い分野の法律相談に対応しています。弁護士の紹介は、以下のページをご覧ください。
参考資料(公的機関・公式資料)

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