交通事故の内払いと自賠責の仮渡金請求|示談前に受け取れるお金 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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交通事故の内払いと自賠責の仮渡金請求|示談前に受け取れるお金

交通事故でけがをすると、治療は続いているのに、治療費の立替え、通院のための交通費、仕事を休んだことによる収入の減少、当面の生活費など、示談を待たずに出ていくお金の問題に直面します。「示談が成立するまで一切お金を受け取れないのか」「相手の保険会社が治療費を払ってくれないときはどうすればよいのか」と不安を感じる方は少なくありません。

実は、示談成立前・損害額の確定前であっても、当座の費用に充てるためのお金を受け取れる制度や運用があります。ただし、「自賠責保険の仮渡金」「任意保険会社による内払い」「損害額確定前の被害者請求」は、それぞれ根拠も使う場面も異なります。混同すると、受け取れるはずのお金を取り損ねたり、受け取った後の精算で想定外の負担が生じたりすることがあります。

この記事では、示談前・治療中にお金を受け取る方法の全体像、自賠責保険の仮渡金請求の対象・金額・手続、現在の自賠責保険で損害確定前にできる請求、任意保険会社の内払いとの違い、必要書類、注意点、そして弁護士に相談するタイミングを整理します。個別の事情により結論が変わる点もあるため、示談書や保険会社からの通知に署名・回答する前の確認にお役立てください。

治療費や休業損害の支払いで困っているときは、示談や通知への回答前に、請求方法や必要資料を整理しておくことができます。神戸みらい法律会計事務所では、交通事故に関する初回法律相談を無料で承っています。

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交通事故の示談前・治療中に受け取れるお金の全体像

まず、示談前や損害額の確定前に関係する制度・運用を整理します。呼び方が似ていても、請求先や性質、注意点が異なります。細かい説明の前に、全体像を押さえておくと混乱を避けられます。

制度・運用 主な請求先・相手 使う場面 受け取れる内容の性質 主な注意点
自賠責保険の仮渡金 加害者の自賠責保険会社 損害額の確定前に、当座のまとまった費用が必要なとき 施行令で定められた定額(死亡290万円、傷害は程度に応じ40万円・20万円・5万円) 最終の損害賠償額から精算される。超過した場合や賠償責任が認められなかった場合は返還が問題となり得る
損害確定前の被害者請求 加害者の自賠責保険会社 治療費等を支払った都度、確認できた損害を請求したいとき 実際に生じ、資料で確認できた損害(限度額の範囲内) 傷害分の限度額は120万円。診断書・明細書等による損害の確認が必要
任意保険会社の内払い 加害者の任意保険会社 治療中に、治療費・休業損害などを保険会社が先行して支払う場面 保険会社の判断による先行払い 支払うかどうか・範囲は保険会社の判断による面がある。治療費打ち切りや不支給があり得る。示談時に精算される
一括払制度 加害者の任意保険会社 任意保険会社が自賠責分を含めてまとめて対応する場面 自賠責分と任意保険分を任意保険会社が一括して支払う 自賠責分も任意保険会社を通じて支払われる。被害者請求・仮渡金を自分で行う場面との違いを理解しておく
(参考)旧・自賠責の内払金制度 2008年(平成20年)10月1日に廃止 現在は利用できない。損害確定前は被害者請求で対応する

ここが混同しやすいポイント

「内払い」という言葉は、現在では主に任意保険会社が治療費や休業損害を示談前に先行して支払う運用を指して使われることが多い一方、自賠責保険にかつて存在した「内払金制度」は既に廃止されています。同じ「内払」でも指している対象が異なるため、区別して理解する必要があります。

「内払い」「仮渡金」「被害者請求」は何が違うのか

自賠責保険の基本(対人賠償)

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、自動車の運行によって他人の生命・身体を害した場合の損害、すなわち対人賠償(人身損害)を対象とする強制保険です。物の損害(物損)は対象外です。加害者が任意保険に加入していない場合でも、自賠責保険からは一定の範囲で支払を受けられる可能性があります。もっとも、支払われる金額には限度額があり、傷害による損害は120万円、死亡による損害は3000万円が限度とされています(自動車損害賠償保障法施行令第2条)。

被害者請求と加害者請求

被害者請求は、被害者が、加害者の加入する自賠責保険会社に対して直接、損害賠償額の支払を請求する方法です(自動車損害賠償保障法第16条第1項)。加害者側から賠償を受けられないときなどに用いられます。これに対し加害者請求は、加害者(被保険者)が被害者に賠償した限度で、自賠責保険会社に保険金を請求する方法です(同法第15条)。本記事で説明する仮渡金や損害確定前の請求は、被害者側が用いる被害者請求の枠組みで理解すると整理しやすくなります。

任意保険会社の内払いと一括払制度

任意保険会社が、示談成立前に治療費や休業損害などを先行して支払う運用は、一般に「内払い」と呼ばれることがあります。また、任意保険会社が自賠責分を含めて一括して賠償金を支払う仕組みを一括払制度といいます(国土交通省の資料でも、任意保険会社が自賠責保険金を含めて支払うことがあると説明されています)。いずれも保険会社が対応する運用であり、支払うかどうかや範囲について保険会社の判断が働く場面があります。したがって「必ず支払われる」とはいえず、治療費の打ち切りや休業損害の不支給が問題となることもあります。支払われた金額は、最終的な示談の際に精算・控除されるのが通常です。

自賠責保険の旧「内払金制度」は現在どうなっているか

かつて自賠責保険には、既に発生した損害額が一定額に達した場合に、確定前でも一部を支払う「内払金制度」がありました。しかし、損害保険料率算出機構の資料によれば、この内払金制度は2008年(平成20年)10月1日に廃止されています。廃止の理由は、実務として治療継続中でも本請求(被害者請求)を認めており、その方が請求者の利便性が高く被害者救済に資する、という点にあるとされています。つまり現在は、旧内払金制度を使うのではなく、損害額の確定前でも被害者請求によって対応する仕組みに移行しています。古い解説には旧内払金制度を前提としたものが残っていることがあるため、注意が必要です。

自賠責保険の仮渡金請求(対象・金額・手続)

仮渡金は、損害賠償額の支払のための「仮渡金」として、政令で定める金額を先に請求できる制度です(自動車損害賠償保障法第17条第1項)。保険会社は、請求があったときは遅滞なく支払わなければならないとされています(同条第2項)。当座の費用に充てるための制度である点が特徴です。

仮渡金の金額

仮渡金の金額は、自動車損害賠償保障法施行令第5条で、次のとおり定められています。傷害の場合にどの区分に当たるかは、傷害の内容(骨折の部位や入院・治療を要する期間など)に応じて施行令で細かく定められており、診断書等による確認が必要です。

区分 金額 該当のめやす(詳細は施行令で規定)
死亡した場合 290万円 死亡の場合
傷害(重い区分) 40万円 脊柱の骨折で脊髄を損傷したもの、大腿・下腿の骨折、内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの、14日以上入院を要し医師の治療が30日以上に及ぶものなど
傷害(中間の区分) 20万円 脊柱の骨折、上腕・前腕の骨折、内臓の破裂、30日以上の医師の治療を要する入院を伴う傷害、14日以上の入院を要する傷害など
傷害(軽い区分) 5万円 11日以上医師の治療を要する傷害

具体的にどの区分に該当するかは、実際の傷害の内容や診断書の記載により判断されます。ご自身のけががどの区分に当たるかは、資料を確認したうえで判断する必要があります。

請求先と必要書類

仮渡金は、加害者が加入する自賠責保険会社に対して、被害者請求として行います。国土交通省の資料に基づくと、請求の際に必要となる主な書類には、次のようなものがあります。ただし、必要書類は請求の内容や事故の態様により異なり、すべてが常に必要とは限りません。

  • 保険金(仮渡金)請求書
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 医師の診断書
  • 診療報酬明細書
  • 印鑑証明書
  • (死亡の場合)戸籍謄本 など

ご注意

必要のない通院を増やしたり、実際とは異なる内容で請求したりすることは適切ではありません。仮渡金や被害者請求は、交通事故証明書・診断書・明細書など、実際の損害を裏づける資料に基づいて正確に行うことが前提です。どの資料をそろえるべきかは、事案により異なります。

受領後の精算・返還

仮渡金は、最終的な損害賠償額の前払いとしての性質をもちます。そのため、受け取った仮渡金が、確定した損害賠償額を超えていた場合には、その超えた金額の返還を請求されることがあります(自動車損害賠償保障法第17条第3項)。また、そもそも加害者の損害賠償責任が認められなかった場合にも、返還が問題となり得ます(同条第4項の趣旨)。「受け取ったお金がそのまま上乗せされる」わけではなく、最終的な賠償額の中で精算される点に注意が必要です。

治療中・損害確定前に使える選択肢の使い分け

治療中や損害額の確定前でも、次のような選択肢があります。どれが適しているかは、急ぎの資金需要の有無、任意保険会社の対応、けがの程度などにより異なります。

状況 主に検討する方法 ポイント
当座のまとまった資金が急ぎ必要 自賠責保険の仮渡金 定額を先に受け取れる。最終賠償額から精算される
治療費などの実費を、確認できたものから回収したい 損害確定前の被害者請求 国土交通省の資料では、総損害額の確定前でも、限度額の範囲内で何度でも請求できるとされている
任意保険会社が治療費を直接病院に支払っている(一括対応中) まずは対応状況の確認 立替負担は小さいことが多いが、治療費打ち切り・休業損害不支給の場面では被害者請求や仮渡金の検討余地がある

これらは、いずれか一つしか選べないというものではなく、事案により組み合わせを検討します。最適な進め方は個別事情により異なります。

請求期限(消滅時効)にご注意ください

自賠責保険に対する被害者請求や仮渡金請求の権利は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者(保有者)を知った時から3年を経過すると、時効によって消滅するとされています(自動車損害賠償保障法第19条)。もっとも、傷害・後遺障害・死亡など損害の種類によって起算点の考え方が異なるとされており、時効の管理には注意が必要です。請求期限が近いと思われる場合は、早めに保険会社や弁護士に確認することをおすすめします。

よく問題になるケース

次のような場面では、請求方法の選択や保険会社への対応に迷いが生じやすくなります。いずれも個別事情により結論が変わるため、資料を確認したうえで判断する必要があります。

  • 任意保険会社が休業損害を払ってくれない:休業損害証明書や給与明細などの資料を整えたうえで、被害者請求や仮渡金を検討する余地があります。支払の可否には保険会社の判断が働く面があります。
  • 治療費の打ち切りを告げられた:打ち切りの通知に回答する前に、症状や治療の必要性に関する資料を確認しておくことが考えられます。
  • 加害者が任意保険に加入していない:自賠責保険への被害者請求・仮渡金請求が中心的な手段になります。
  • 相手方の保険会社が分からない:交通事故証明書などから加入状況を確認する必要があります。
  • 過失割合に争いがある:任意保険会社の先行払いが慎重になることがあります。自賠責保険と任意保険とで過失の取扱いが異なる場合があり、詳細は個別に確認が必要です。
  • 後遺障害が残りそう:後遺障害に関する請求は、傷害分とは別の枠組みで検討します。詳細は別途の確認が必要です。
  • 死亡事故で当座の費用が必要:仮渡金(死亡の場合290万円)の請求を検討する場面があります。
  • 一括対応中に被害者請求や仮渡金を検討したい:現在の対応状況を踏まえ、二重取りにならないよう整理したうえで検討します。

これらはあくまで一般的な整理であり、実際の見通しは資料と事実関係により変わります。

請求前・示談前に確認すべき資料(チェックリスト)

仮渡金や被害者請求を検討するとき、また示談書や保険会社からの通知に回答する前には、次のような資料を確認・準備しておくと、請求方法の選択や見通しの検討がしやすくなります。必要な資料は請求の内容により異なります。

  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 医師の診断書
  • 診療報酬明細書
  • 治療費の領収書
  • 通院交通費の記録・領収書
  • 休業損害証明書
  • 給与明細・源泉徴収票(給与所得者の場合)
  • 確定申告書の控え(自営業者の場合)
  • 自賠責・任意保険の保険証券
  • 弁護士費用特約の有無(ご自身やご家族の自動車保険等)
  • 保険会社からの通知書(治療費の打ち切りや休業損害に関するものなど)
  • 示談案(提示がある場合)

弁護士に相談するタイミング

弁護士への相談は、「必ず増額する」といった結果を保証するものではありません。もっとも、資料の整理、請求方法(仮渡金・被害者請求・任意保険会社への対応)の選択、保険会社とのやり取りの整理、示談前の確認といった点で、対応方針を整理しやすくなります。とくに、治療費の打ち切りや休業損害の不支給を告げられたとき、示談案が提示されたとき、当座の資金に困っているときは、回答・署名の前に一度確認しておくことが考えられます。

示談書や保険会社からの通知に回答する前に、請求できる内容や必要な資料を整理しておくことができます。神戸みらい法律会計事務所では、交通事故に関する初回法律相談を無料で承っています(電話・オンライン相談に対応、平日夜間・土日祝にも柔軟に対応、受付時間 9:00〜20:00)。

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よくある質問

交通事故の「内払い」とは何ですか?

現在は、主に任意保険会社が治療費や休業損害などを示談前に先行して支払う運用を指して使われることが多い言葉です。支払うかどうかや範囲には保険会社の判断が働く面があり、個別事情により異なります。なお、かつて自賠責保険にあった内払金制度は既に廃止されています。

自賠責保険の内払金制度は今も使えますか?

いいえ。自賠責保険の内払金制度は、2008年(平成20年)10月1日に廃止されています。現在は、損害額の確定前でも被害者請求によって対応する仕組みに移行しています。

自賠責の仮渡金はいくら請求できますか?

自動車損害賠償保障法施行令で、死亡の場合は290万円、傷害の場合は程度に応じて40万円・20万円・5万円と定められています。どの区分に当たるかは、傷害の内容により判断されます。

仮渡金は誰に請求しますか?

加害者が加入している自賠責保険会社に対して、被害者請求として行います。必要書類は請求内容や事故態様により異なります。

仮渡金を受け取ると示談金は減りますか?

仮渡金は最終的な損害賠償額の前払いという性質をもち、確定した賠償額の中で精算されます。総額に上乗せされるものではなく、賠償額を超えていた場合には返還が問題となることがあります。具体的な扱いは個別事情により異なります。

治療中でも自賠責保険に請求できますか?

国土交通省の資料では、総損害額の確定前であっても、限度額の範囲内で、確認できた損害について何度でも請求できるとされています。診断書や診療報酬明細書など、損害を裏づける資料が必要です。

任意保険会社が休業損害を内払いしてくれない場合はどうすればよいですか?

休業損害証明書や給与明細などの資料を整えたうえで、被害者請求や仮渡金の検討、弁護士への相談が考えられます。支払の可否には保険会社の判断が働く面があり、結論は個別事情により変わります。

弁護士に相談するときは何を準備すればよいですか?

交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書、休業損害証明書、保険会社からの通知書、示談案などがあると、状況の確認や方針の整理がしやすくなります。お手元にある資料からご準備いただければ結構です。

まとめ

  • 示談前・損害確定前でも、当座の費用に充てる方法として、自賠責保険の仮渡金、損害確定前の被害者請求、任意保険会社の内払いがあります。
  • 「内払い」は主に任意保険会社の先行払いを指し、自賠責保険の旧内払金制度は2008年(平成20年)10月1日に廃止されています。
  • 仮渡金は、死亡の場合290万円、傷害の場合40万円・20万円・5万円の定額で、加害者の自賠責保険会社に被害者請求として行います。
  • 仮渡金は前払いの性質をもち、最終の損害賠償額から精算され、超過分等は返還が問題となることがあります。
  • 必要書類は請求内容により異なり、実際の損害を裏づける資料に基づいて正確に請求することが前提です。
  • 自賠責への被害者請求・仮渡金請求の権利は、損害および加害者を知った時から3年で時効消滅するとされています(起算点の考え方は損害の種類により異なります)。
  • 治療費の打ち切りや休業損害の不支給を告げられたとき、示談案が示されたときは、回答・署名の前に資料を確認しておくことが考えられます。

当座の費用や保険会社への対応でお困りのときは、請求方法や必要資料を早めに整理しておくことで、見通しを検討しやすくなります。神戸みらい法律会計事務所では、交通事故に関する初回法律相談を無料で承っています。

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監修者・執筆者

藤井 貴之(ふじい たかゆき)
神戸みらい法律会計事務所 代表弁護士・公認会計士
所属:兵庫県弁護士会
取扱分野:交通事故、遺産相続、労働、債務整理、企業法務 ほか

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