交通事故のあとに受けたむちうちで、首や肩の痛み、頭痛、腕や手のしびれ、めまい、吐き気などがなかなか引かず、「このまま症状が残るのではないか」「後遺障害として認めてもらえるのだろうか」と不安を感じている方は少なくありません。
この記事では、むちうちで痛みやしびれが残る場合に、後遺障害等級のうち第14級9号の認定を検討するとき、通院や検査、後遺障害診断書、申請方法(事前認定・被害者請求)、示談前の確認について、何を整理しておくとよいのかを、交通事故の被害者ご本人やご家族に向けて解説します。
はじめにお伝えしたいのは、後遺障害の認定は、通院回数や特定の検査だけで決まるものではなく、事故の状況、症状の経過、診療記録、検査結果、後遺障害診断書の記載など、さまざまな事情を踏まえて判断される点です。「何か月通えば認定される」「この検査を受ければ認定される」と一律にいえるものではありません。そのうえで、示談や申請の前に確認しておきたいポイントを整理していきます。
むちうちの症状が残り、後遺障害の申請や示談を控えている方は、診断書や診療記録、保険会社から届いた書類などをもとに、申請方法や示談前に確認すべき点を整理することができます。
Contents
後遺障害第14級9号を検討するときにまず確認したいこと
むちうちで症状が残り、後遺障害の第14級9号を検討する場合、次のような点を早めに確認しておくと、申請や示談の準備がしやすくなります。詳しくは各項目で説明します。
- 症状が続く場合は、自己判断で通院をやめず、医師に症状を具体的に伝えながら継続的に受診しているか
- 事故直後から症状を医師に伝え、診療記録に症状の経過が残っているか
- 症状に応じて、医師の判断のもとで必要な検査が行われているか
- 後遺障害診断書に、自覚症状・検査結果・症状固定日・日常生活や仕事への支障などが整理されているか
- 示談や申請の前に、後遺障害の申請要否や申請方法を確認しているか
| 確認する場面 | 主に確認したいこと |
|---|---|
| 通院・治療中 | 事故直後からの受診、継続的な通院、症状を医師へ具体的に伝えること、診療記録への記載 |
| 検査 | 症状に応じた画像検査(X線・MRI・CTなど)や神経学的検査の要否を医師に相談すること |
| 症状固定前 | 症状が残っている状態か、症状固定の時期について医師とどう共有しているか |
| 後遺障害診断書 | 自覚症状・他覚所見・検査結果・症状固定日・今後の見通し・日常生活や仕事への支障の記載 |
| 申請 | 事前認定と被害者請求のどちらで申請するか、必要資料が整っているか |
| 示談前 | 後遺障害の申請要否を確認し、申請前に安易に示談していないか |
これらは一般的な確認事項であり、実際にどの点が重要になるかは、事故の状況や症状、治療経過などの個別事情によって異なります。
むちうちと後遺障害第14級9号の基礎知識
むちうち(頚椎捻挫など)とは
むちうちは、追突などの衝撃で首が急激に前後へ動くことで、首まわりの筋肉や靱帯、神経などに負担が生じるけがの総称です。診断書では「頚椎捻挫」「外傷性頚部症候群」などと記載されることがあります。首の痛みのほか、肩こり、頭痛、腕や手のしびれ、めまい、吐き気、耳鳴りなど、さまざまな症状が現れることがあります。多くは治療により改善していきますが、治療を続けても痛みやしびれが残ることがあります。
「後遺障害」と後遺障害等級の位置づけ
交通事故のけがについて治療を続けても、これ以上の改善が見込みにくい状態になり、症状が残ることがあります。このうち、自動車損害賠償保障法施行令の別表に定められた基準に該当すると認定されたものが、いわゆる「後遺障害」です。後遺障害の等級は、介護を要するもの(別表第一)と、それ以外のもの(別表第二・第1級から第14級)に分かれています。むちうちで問題になることが多いのは、別表第二のうち比較的軽いとされる等級です。
後遺障害の等級認定は、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)が、提出された資料をもとに損害調査を行い判断する仕組みになっています。症状が残っているというだけで自動的に認定されるものではなく、所定の手続と審査を経て判断されます。
後遺障害第14級9号とは
むちうちで痛みやしびれなどの神経症状が残った場合に検討されることが多いのが、後遺障害第14級9号です。等級表では「局部に神経症状を残すもの」と表現されています。身体の一部に神経症状(痛みやしびれなど)が残っている状態が、医学的に説明できるかどうかなどが問題になります。ここで示した等級表の表現は、正確には自動車損害賠償保障法施行令の別表で確認する必要があります。
第14級9号と第12級13号の違い
むちうちの神経症状では、第14級9号のほかに、より上位の第12級13号が問題になることもあります。等級表では、第12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」と表現されています。実務上、両者は次のような観点で区別されると説明されることが一般的ですが、認定は個別の事案ごとに判断されるため、考え方の整理としてご覧ください。
| 項目 | 第14級9号 | 第12級13号 |
|---|---|---|
| 等級表の表現 | 局部に神経症状を残すもの | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
| 一般的な考え方(実務上の運用) | 画像所見などによる証明までは至らないが、事故態様や治療経過、症状の推移などから症状の存在を医学的に説明できるとされる場合 | 画像所見や検査結果などの他覚的所見により、症状の存在を医学的に証明できるとされる場合 |
いずれの等級に当たるか、そもそも認定されるかどうかは、診療記録や検査結果、後遺障害診断書などの資料により異なります。等級表の正確な表現や認定の運用については、公的機関・制度運用主体の資料で確認する必要があります。
症状固定の考え方
「症状固定」とは、一般に、治療を続けてもこれ以上の大きな改善が見込みにくくなった状態をいうものとして扱われています。症状固定より前の期間は治療費や休業損害などが、症状固定より後に残った症状は後遺障害の問題として整理されるのが一般的です。症状固定の時期は、治療の経過や症状をふまえて医師が医学的に判断する事柄であり、保険会社の都合だけで決まるものではありません。時期の判断に迷う場合は、まず主治医に相談することが大切です。
通院実績と治療経過で確認したいポイント
後遺障害の認定では、症状固定時の状態だけでなく、事故直後からの受診状況や治療経過も資料として確認されます。次のような点が確認されることがあります。
- 事故のあと、できるだけ早い時期に医療機関を受診しているか
- 整形外科などで、医師の指示に沿って継続的に診療を受けているか
- 首・肩・腕・手のしびれなど、症状の内容や変化を、診察のたびに具体的に医師へ伝えているか
- 痛みやしびれといった症状が、事故直後から一貫して続いていることが診療記録に残っているか
- 仕事や家庭の事情で通院を中断した期間がある場合、その事情を整理できているか
接骨院・整骨院を利用する場合は、医師の診療とは位置づけが異なる点に注意が必要です。整形外科などの医師による診療や診療記録が、後遺障害の判断で重要になる場合があります。接骨院・整骨院に通う場合でも、医師の受診を継続するかどうかは、症状に応じて医師に相談することが大切です。
なお、後遺障害の認定を目的として、症状がないのに通院回数を不自然に増やす、といった対応は適切ではありません。あくまで、症状がある場合に、医師の判断に沿って必要な受診を続け、症状の変化や日常生活への支障を正確に伝えることが基本になります。
通院の頻度や期間だけで後遺障害の結論が決まるわけではありません。症状の一貫性や診療記録の内容、検査結果など、複数の事情を総合して判断されます。
検査と医学的資料で確認したいポイント
画像検査(X線・MRI・CT)
むちうちでは、X線(レントゲン)、MRI、CTといった画像検査が行われることがあります。これらの検査は、骨や神経の状態などを確認するために用いられますが、どの検査を行うかは、症状や経過をふまえて医師が判断します。画像で明らかな異常が写らない場合もありますが、その場合でも、症状の経過や診療記録などから後遺障害を検討できることがあります。
神経学的検査
神経症状の有無や程度を確認するために、いわゆる神経学的検査が行われることがあります。たとえば、腱反射の検査、筋力や知覚の検査、握力の検査、首の動きに関連する誘発テスト(スパーリングテスト、ジャクソンテストなど)が挙げられます。もっとも、どの検査を行うか、その必要性があるかは、症状や医師の判断によって異なります。検査を受けるかどうかは、症状に応じて医師に相談することが大切です。
症状と資料の整合性
後遺障害の判断では、自覚している症状と、診療記録や検査結果の内容とが整合しているかが問題になることがあります。たとえば、訴えている症状が診療記録に記載されているか、症状の経過が一貫しているか、といった点です。検査結果がある場合もない場合も、症状の経過が資料として残っていることが意味を持つことがあります。
検査や診断は医療行為であり、その要否は医師が判断します。この記事は特定の検査を受けるようすすめるものではありません。症状が続く場合に、医師へ症状を具体的に伝え、必要な検査や診療について相談することが基本になります。
後遺障害診断書で確認したい記載事項
後遺障害の申請では、医師が作成する「後遺障害診断書」が重要な資料になります。次のような項目が記載されているか、記載漏れがないかを確認する視点があります。
- 自覚症状(残っている痛みやしびれなどの内容)
- 他覚所見および検査結果(診察所見や画像・神経学的検査の結果など)
- 症状固定日
- 今後の見通しに関する記載
- 日常生活や仕事への支障の内容
後遺障害診断書の内容は、医師が医学的な判断にもとづいて作成するものです。弁護士や被害者が、事実と異なる記載や誇張した記載を医師に求めることは適切ではありません。弁護士が関与する場合の役割は、あくまで医学的な記載を前提として、申請資料として不足がないか、記載内容と診療記録が整合しているかといった点を確認することにあります。記載内容について疑問がある場合は、まず主治医に相談することが大切です。
後遺障害の申請方法(事前認定と被害者請求)
後遺障害の等級認定を求める申請方法には、大きく分けて「事前認定」と「被害者請求」があります。いずれの方法でも、審査を行うのは損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)です。
事前認定
事前認定は、加害者側の任意保険会社を通じて申請する方法です。被害者は後遺障害診断書を任意保険会社に提出し、その他の資料の収集や提出は任意保険会社が行います。手続の負担が比較的少ない一方、どの資料が提出されているかを被害者側で把握しにくいという面があります。
被害者請求(自動車損害賠償保障法第16条)
被害者請求は、被害者自身が加害者側の自賠責保険会社に対して直接請求する方法で、自動車損害賠償保障法第16条にもとづくことから「16条請求」とも呼ばれます。提出する資料を自分で確認・準備できるため、内容を把握しやすいという特徴があります。一方、資料の収集や作成に手間がかかります。どちらの方法を選ぶかは、資料の状況や事案により異なるため、事前に確認しておくことがすすめられます。
被害者請求で整理する主な資料
被害者請求では、たとえば次のような資料を整理することが考えられます。必要な資料や取得先は事案により異なるため、具体的には確認が必要です。
| 資料の例 | 主な取得先・備考 |
|---|---|
| 後遺障害診断書 | 症状固定後に医師が作成 |
| 診断書・診療報酬明細書 | 医療機関または保険会社から取り寄せ |
| 画像資料(X線・MRI・CTなど) | 受診した医療機関(費用がかかる場合がある) |
| 交通事故証明書 | 自動車安全運転センター など |
| 事故状況に関する資料 | 事案に応じて準備 |
上記は一般的な例であり、必要書類は事案や申請方法により異なります。詳細は確認が必要です。
非該当となった場合の異議申立て
申請の結果、後遺障害に「非該当」とされた場合や、認定された等級に納得できない場合には、異議申立てを行うことができます。異議申立てでは、当初の資料に加えて、新たな医学的資料や、症状の一貫性を説明する資料などが必要になるかを検討することになります。ただし、異議申立てをすれば必ず結論が変わるものではなく、見通しは資料の内容や事案によって異なります。
むちうちの後遺障害申請でよく問題になるケース
実際のご相談では、次のような場面で迷われることがよくあります。いずれも、結論は個別の事情によって変わります。ここでは考え方の整理として挙げます(特定の結果を保証するものではありません)。
| よくある場面 | 確認したい視点 |
|---|---|
| 保険会社から治療費打ち切りを打診された | 症状が続いているか、症状固定の時期について主治医とどう共有しているか。打診があっても、症状固定の時期は医学的な判断による |
| 通院の頻度が少ない | 症状に応じて医師の指示に沿った受診ができているか。頻度
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