交通事故でむちうち(頸椎捻挫など)と診断されて通院を始めると、保険会社から「治療費はこちらで対応します」と言われたり、病院で「交通事故では健康保険は使えません」と説明されたり、整骨院・接骨院への通院や転院を検討したりと、短い期間に多くの判断を迫られます。健康保険を使うべきか、自由診療のまま進めてよいのか、迷う方は少なくありません。
この記事では、交通事故のむちうち通院について、健康保険と自由診療の違い、過失割合がある場合に健康保険を使う意味、通院先を変更するときの注意点、整骨院・接骨院を併用するときの考え方、後遺障害の立証や賠償額への影響を、公的資料を確認しながら整理します。結論を先にお伝えすると、どちらが有利かは過失割合・治療期間・後遺障害の有無などによって変わり、「必ずこちらが得」と一律には決まりません。大切なのは、示談前・治療費の打切り前・後遺障害申請前に、何を確認して判断するかです。
この記事で分かること
- 交通事故でも健康保険を使えること、使えない場合があること
- 過失割合があるときに健康保険を使う意味と、その限界
- 通院先の変更や整骨院・接骨院併用で注意すべき点
- 後遺障害の立証と通院方法の関係、示談前に確認したい資料
むちうちの通院方法や治療費の負担、後遺障害の見通しについては、診療記録や保険会社からの書面を確認したうえで判断する必要があります。神戸みらい法律会計事務所では、交通事故のご相談について初回の法律相談を無料でお受けしています(対象分野・ご予約状況により異なる場合があります)。
Contents
交通事故のむちうち通院――結論から先に
まず、通院方法を考えるときの全体像を整理します。細部は事案により異なりますが、判断の出発点として次の早見表をご確認ください。
| 確認したいこと | 結論の方向性 |
|---|---|
| 交通事故で健康保険は使えるか | 原則として使えます。ただし業務中・通勤中の事故は労災保険が優先されます |
| 健康保険と自由診療のどちらが得か | 過失割合・治療期間・後遺障害の有無により異なり、一律には決まりません |
| 通院先は変えられるか | 変更自体は可能です。ただし記録の連続性と、保険会社・保険者への連絡に注意が必要です |
| 整骨院・接骨院だけに通ってよいか | 後遺障害の立証は医師(整形外科)の診察・検査が基礎になるため、医師の受診を続けることが重要です |
| 通院方法は賠償に影響するか | 慰謝料・治療費・後遺障害の資料に影響し得ますが、通院方法だけで結論が決まるわけではありません |
健康保険と自由診療は何が違うのか
健康保険(保険診療)の特徴
健康保険を使う保険診療では、診療内容を点数化し、1点10円で治療費を計算します。全国どの医療機関でも、同じ治療であれば同じ治療費になります。窓口での自己負担は原則3割(年齢・所得により1割または2割の場合があります)です。交通事故のように相手方がいる事故で健康保険を使う場合は、後述する「第三者行為による傷病届」を保険者へ提出することが必要です。
自由診療の特徴
自由診療は健康保険を使わない診療で、1点あたりの単価を医療機関が独自に設定できます。そのため、同じ治療内容でも保険診療より治療費が高くなることがあります。相手方の任意保険会社が治療費を直接病院へ支払う「一括対応」を受けている間は、窓口での自己負担が生じないことが多いですが、これは自由診療で進んでいる状態が一般的です。
交通事故でも健康保険は使える
「交通事故では健康保険は使えない」と説明されることがありますが、これは正確ではありません。健康保険法や国民健康保険法は、交通事故によるけがの治療を保険給付の対象から除外していません。国(旧厚生省・厚生労働省)の通知でも、自動車事故による傷病も一般の保険事故と同様に医療保険の給付対象になることが示されています。健康保険を使うか自由診療にするかは、原則として治療を受ける被害者本人が選べます。
病院から健康保険の利用を断られた場合でも、制度上は利用できるのが原則です。窓口で理解が得られないときは、加入している健康保険の保険者(協会けんぽ・健康保険組合・市区町村など)に相談する方法もあります。どの治療を受けるか、通院を続けるかといった医療上の判断は主治医・医療機関の判断によりますので、その点は医師にご確認ください。
健康保険が使えない場合
次の場合は健康保険を使えません。
- 業務中・通勤中の事故:労働災害として労災保険が優先され、健康保険は使えません。労災保険には原則としてほぼすべての労働者が対象になります。仕事中・通勤中の事故かどうかは、勤務先や労働基準監督署への確認が必要です。
- 保険診療の対象外となる治療:先進医療など保険給付の対象に含まれない療養を受けた場合は、その部分に健康保険を使えません。
健康保険を使うときの手続――第三者行為による傷病届
交通事故のように第三者(加害者)の行為でけがをした場合に健康保険を使うときは、加入している保険者へ「第三者行為による傷病届」を提出することが必要です。これは、本来は加害者が負担すべき治療費について、保険者がいったん立て替えたうえで加害者側へ請求(求償)するために必要な手続です。届出先は、会社員の方は協会けんぽまたはお勤め先の健康保険組合、自営業の方などは市区町村の国民健康保険と、加入先によって異なります。正式な書類を事故直後にそろえることまでは求められないことが多いため、まずは電話などで保険者へ連絡し、必要書類を確認するとよいでしょう。
過失割合があるときに健康保険を使う意味
過失相殺と自己負担
被害者にも過失がある事故では、過失相殺により、加害者に請求できる賠償額から被害者の過失分が差し引かれます。自由診療で治療費が高額になると、最終的に自己負担として残る金額が大きくなることがあります。健康保険を使って治療費総額を抑えておくと、自己負担や賠償の見通しに影響する場合があります。ただし、有利か不利かは事案により異なり、健康保険を使えば必ず自己負担が減るというものではありません。
求償の仕組み
健康保険を使うと、保険者が立て替えた治療費(自己負担分を除く部分)について、加害者側へ求償します。被害者にも過失がある場合、加害者は過失相殺後の範囲でのみ負担すればよいため、求償額もその範囲にとどまります。このように、過失割合・治療費・慰謝料・休業損害・後遺障害の有無は互いに関係し合うため、通院方法だけを切り離して損得を判断することはできません。
自賠責の限度額との関係
自賠責保険の支払限度額は、被害者1名につき、傷害による損害が120万円、後遺障害による損害が障害の程度に応じて75万円から4,000万円、死亡による損害が3,000万円と定められています(自動車損害賠償保障法施行令の別表による)。傷害分の120万円には、治療費のほか休業損害や慰謝料も含まれます。健康保険で治療費を抑えると、この限度額の枠内で慰謝料や休業損害に配分できる余地が生じる場合があります。特に、加害者が任意保険に未加入で自賠責しかないケースでは、この点が重要になることがあります。
ひき逃げや加害者が無保険で、加害者側の保険から支払いを受けられない場合には、政府保障事業による救済が問題になります。この制度を利用する際は、健康保険などの給付を受けることが前提となり、給付額は差し引かれます。ご自身の自動車保険に人身傷害保険や弁護士費用特約が付いている場合は、負担や相談のしやすさが変わることがあるため、保険証券の内容もあわせて確認してください。
通院先を変更するときの注意点
通院先の変更(転院)自体は可能です。「保険会社の許可がなければ転院できない」と言われることがありますが、そのような決まりがあるわけではありません。もっとも、後々のトラブルや賠償・後遺障害申請への影響を避けるため、次の点に注意してください。
- 転院にあたっては、これまでの診断書・紹介状・診療情報提供書・診療録・画像データなど、治療経過が分かる資料を引き継げるようにする
- 通院の空白期間が長くならないようにする(間隔が空くと、症状と事故の関係が争われやすくなることがあります)
- 症状の一貫性・通院頻度・治療経過の記録が、後遺障害申請や賠償交渉で確認されることを意識する
- 変更前に、相手方保険会社の担当者へ連絡し、医療機関には事故による受傷であることや健康保険を使う場合はその旨を伝え、保険者への届出も整理しておく
- 転院したい理由(通院距離、診療時間、説明への不安、検査の必要性、症状の変化など)を整理しておくと、医師や保険会社への説明がしやすくなります
整骨院・接骨院を併用するときの考え方
整形外科と整骨院の役割の違い
整形外科は医師が診察・検査・診断を行う医療機関で、後遺障害の立証に必要な診断書や画像所見、神経学的所見の記録は医師によるものが基礎になります。一方、整骨院・接骨院は柔道整復師による施術を行う施設で、医師の診断や画像検査を行うものではありません。むちうちで後遺障害を検討する場合、医師(整形外科)の受診を続けることが重要になります。
柔道整復師の保険適用範囲
柔道整復師の施術で健康保険(療養費)の対象になるのは、骨折・脱臼・打撲・捻挫(いわゆる肉離れを含む)です。このうち骨折・脱臼については、応急手当の場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要とされています。単なる肩こりや筋肉疲労、慢性的な症状に対する施術は保険の対象になりません。また、同一の負傷について、医療機関での治療と整骨院・接骨院での施術を同時に並行して受けた場合、施術料が全額自己負担になることがあります。
併用時の記録と主治医への共有
整骨院・接骨院に通う場合でも、主治医に対して、症状、施術を受けている状況、通院の状況を共有しておくことが大切です。「整骨院に通えば慰謝料が増える」「整骨院に通うと必ず不利になる」といった一律の評価はできません。施術費が交通事故の損害として認められるかは、必要性・相当性や記録の残り方、医師の関与などにより判断されます。
後遺障害の立証と賠償額への影響
むちうち(頸椎捻挫など)で後遺障害が問題になる場合、症状の一貫性、通院の継続、必要な検査、主治医への症状の申告、診療録、画像所見、神経学的所見などが確認されやすい要素です。通院方法は、慰謝料・治療費・休業損害・後遺障害申請の資料に影響し得ますが、健康保険か自由診療かという点だけで後遺障害の結論が決まるわけではありません。
治療費の打切りを打診されたとき
保険会社から治療費の打切りを打診された場合、治療の継続、健康保険への切替え、後遺障害申請の要否、示談の時期を、あわせて整理する必要があります。症状固定と判断された後の治療費は自己負担になり得ますが、後遺障害が認定された場合には、固定後の費用が認められることもあります。いつ症状固定とするかは医師の判断によりますので、主治医とよく相談してください。
手続の前に確認したい資料チェックリスト
示談前・通院先の変更前・健康保険の利用前・整骨院併用前・後遺障害申請前には、次の資料を確認しておくと、方針を整理しやすくなります。
- 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)
- 診断書・診療明細書・領収書
- 診療情報提供書・画像データ(レントゲン、MRIなど)
- 保険会社からの書面(治療費対応や打切りに関する連絡文書)
- ご自身の保険証券(人身傷害保険・弁護士費用特約の有無)
- 第三者行為による傷病届(健康保険を使う場合)
- 勤務先の資料(業務中・通勤中の事故が疑われる場合)
- 通院交通費の記録
弁護士に相談するタイミング
弁護士への相談は、結果を保証するためのものではなく、診療記録や保険会社からの書面を確認したうえで、通院方法や今後の対応方針、法律上の見通しを整理するためのものです。特に、過失割合に争いがある、相手方が任意保険に未加入、治療費の打切りを打診された、後遺障害申請を検討している、示談を求められているといった場面では、示談前・申請前に一度確認しておくことをおすすめします。
神戸みらい法律会計事務所は、弁護士と公認会計士の視点から、損害の見通しや保険会社への対応を整理するお手伝いをしています。交通事故のご相談は初回の法律相談を無料でお受けしています(対象分野・ご予約状況により異なる場合があります)。
よくあるご質問
交通事故の通院で健康保険は使えますか。
原則として使えます。健康保険法・国民健康保険法は交通事故によるけがを給付対象から除外しておらず、国の通知でも給付対象とされています。ただし、業務中・通勤中の事故は労災が優先し、保険診療の対象外となる治療には使えません。健康保険を使う場合は保険者への「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。
むちうちは自由診療のほうがよいですか。
一律には決まりません。過失割合、治療期間、後遺障害の有無、ご自身の保険内容などにより結論が変わります。過失がある場合や治療が長引く場合は、健康保険で治療費を抑える意味が生じることがあります。診療記録や保険会社の書面を確認したうえで判断する必要があります。
過失割合がある場合は健康保険を使うべきですか。
過失があると過失相殺により自己負担が生じ得るため、治療費総額を抑える意味で健康保険を検討する余地があります。ただし、有利不利は事案により異なります。過失割合・治療費・慰謝料・休業損害・後遺障害を一体として確認することをおすすめします。
病院から交通事故では健康保険を使えないと言われました。どうすればよいですか。
制度上は交通事故でも健康保険を使えるのが原則です。窓口で理解が得られないときは、加入している保険者に相談する方法があります。どの治療を受けるか、通院を続けるかといった判断は主治医の判断によりますので、その点は医療機関にご確認ください。
整骨院・接骨院だけに通ってもよいですか。
後遺障害の立証には、医師(整形外科)の診察・検査・診断が基礎になります。整骨院・接骨院のみの通院では、治療の必要性や後遺障害の立証で問題が生じることがあります。施術を受ける場合も、医師の受診を続け、主治医に施術状況を共有することが大切です。
整形外科と整骨院を併用してもよいですか。
併用が直ちに問題になるわけではありませんが、同一の負傷について医療機関と整骨院で同時並行に治療を受けると、施術料が全額自己負担になることがあります。骨折・脱臼の施術は応急手当を除き医師の同意が必要です。必要性・相当性や記録の残し方に注意し、主治医と相談してください。
通院先を途中で変えると不利になりますか。
変更自体は可能で、必ず不利になるわけではありません。ただし、通院の空白や記録の途切れは、症状と事故の関係が争われる一因になり得ます。診断書・紹介状・画像データを引き継ぎ、保険会社と保険者への連絡を整理しておくとよいでしょう。
健康保険を使うと慰謝料は減りますか。
健康保険を使うこと自体が慰謝料を減らすわけではありません。むしろ、治療費を抑えることで自賠責の限度額の枠を慰謝料や休業損害に配分できる余地が生じる場合があります。もっとも、金額の有利不利は事案により異なるため、資料を確認したうえで判断する必要があります。
まとめ
- 交通事故でも健康保険は原則使えます。ただし業務中・通勤中の事故は労災が優先し、保険外診療には使えません。
- 健康保険と自由診療のどちらが有利かは、過失割合・治療期間・後遺障害の有無などにより異なり、一律には決まりません。
- 健康保険を使うときは、保険者へ第三者行為による傷病届を提出します。
- 通院先の変更や整骨院・接骨院の併用は、記録の連続性・主治医への共有・保険適用範囲に注意が必要です。
- 後遺障害の立証は医師の診察・検査が基礎になります。示談前・打切り前・申請前に、資料を確認して方針を整理しましょう。
むちうちの通院方法や治療費の負担、後遺障害の見通しについて整理したい方は、示談や後遺障害申請の前に一度ご確認ください。神戸みらい法律会計事務所では、交通事故のご相談について初回の法律相談を無料でお受けしています(対象分野・ご予約状況により異なる場合があります)。弁護士費用の詳細は費用ページをご覧ください。
監修者
弁護士・公認会計士 藤井 貴之
兵庫県弁護士会所属/日本公認会計士協会兵庫会所属
神戸みらい法律会計事務所(弁護士法人ひょうご支所)。交通事故を取り扱う弁護士として、損害の算定や保険実務の観点も踏まえ、受傷直後から後遺障害・損害賠償請求までの対応を行っています。
参考資料
- 国土交通省「自賠責保険・共済の限度額と補償内容」https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/about/payment/index.html
- 厚生労働省「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/jyuudou/index.html
- 全国健康保険協会「柔道整復師のかかり方」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3070/
- e-Gov法令検索「健康保険法」https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
- e-Gov法令検索「国民健康保険法」https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
- 自動車安全運転センター「交通事故証明書」https://www.jsdc.or.jp/certificate/tabid/112/Default.aspx

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