TFCC損傷は後遺障害になりにくい?認定が難しい理由と確認事項 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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TFCC損傷は後遺障害になりにくい?認定が難しい理由と確認事項

交通事故のあとで手首の小指側の痛みが続き、医療機関で「TFCC損傷」と診断された方は少なくありません。物を持つ、タオルを絞る、ドアノブを回すといった何気ない動作でつらさを感じ、治療を続けても痛みが残ると、「このまま後遺障害として認めてもらえるのだろうか」と不安になるのは自然なことです。

TFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷)は、手首の痛みや使いにくさが残ることがある一方で、後遺障害として認定されるかどうかは事案により異なります。認定が難しくなりやすいと言われる背景には、画像検査で分かりにくいことがある、痛みが中心の場合に評価が難しい、事故以外の要因との区別が問題になる、といった事情があります。

この記事では、「TFCC損傷は必ず後遺障害になる」「必ず非該当になる」といった断定ではなく、なぜ認定の見通しが立てにくいのか、どの資料を整えると検討しやすくなるのか、どのタイミングで確認するとよいのかを、交通事故を取り扱う弁護士の視点から整理します。診断や治療方針そのものは医師が判断するものであり、本記事は法的な観点からの整理である点をあらかじめお断りします。

この記事で分かること

  • TFCC損傷がどのような損傷で、手首のどの働きに関係するのか
  • 後遺障害の認定で「難しい」と言われやすい理由
  • 可動域制限が中心の場合と、痛みが中心の場合の検討枠組みの違い
  • 後遺障害の認定で確認されやすい資料と、後遺障害診断書で意識したい記載
  • 示談前・後遺障害診断書作成前・非該当通知後に確認しておきたいこと

手首の痛みが残っていて、後遺障害の見通しや今後の進め方に迷われている場合は、資料を確認したうえで対応方針を整理することができます。当事務所では交通事故に関する初回のご相談を無料でお受けしています。

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結論|TFCC損傷の後遺障害は「準備の質」で見通しが変わります

はじめに結論の方向性をお伝えします。TFCC損傷で後遺障害が認定されるかどうかは、事故態様と症状の整合性、症状の一貫性、画像所見、医師の所見、可動域の測定結果、治療経過、そして後遺障害診断書の記載といった複数の要素を総合して判断されます。したがって、「TFCC損傷だから認定される」「痛みがあるから認定される」と一律に決まるものではなく、資料の整え方によって検討のしやすさが変わります。

後遺障害の等級は、大きく分けて二つの系列で検討される可能性があります。手首の動きに制限が残る場合は「関節の機能障害」として、痛みやしびれが中心の場合は「局部の神経症状」として検討される枠組みがあります。自分の症状がどちらの枠組みで評価され得るのかを意識することが、準備の出発点になります。

確認すべき視点 整理のポイント
事故態様との整合性 手をついた、ひねった、ハンドルを握った状態で外力を受けた等、受傷の仕方と症状が結びつくかを整理します。
症状の一貫性 事故直後から現在まで、痛みの部位や強さがどのように推移したかを記録で示せるかがポイントになります。
画像所見 MRI等での所見の有無、写っていても外傷性か変性かという評価が問題になり得ます。
可動域・握力 健側と比較した可動域の測定、握力低下の有無、痛みによる制限か器質的な制限かを整理します。
仕事・日常生活への影響 手首を使う作業への支障を、具体的な動作と資料で説明できるかが検討材料になります。
示談前の確認 症状固定・後遺障害診断書作成・示談案提示・非該当通知の各場面で、資料が整っているかを確認します。

TFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷)とは

TFCCの位置と役割

TFCCは「三角線維軟骨複合体」の略称で、手首の尺側(小指側)にある、軟骨と靭帯などが複雑に組み合わさった組織です。手首の骨(橈骨・尺骨)と手根骨の間に位置し、大きく二つの働きを担っているとされています。

一つは、手をついたときや小指側へ傾けたときの衝撃を受け止めるクッションとしての働きです。もう一つは、手のひらを上下に返す動作(回内・回外)の際に、二本の前腕の骨(遠位橈尺関節)を安定させる靭帯としての働きです。TFCCが損傷すると、手首の痛みに加えて、これらの働きに支障が生じることがあります。

「後遺症」と「後遺障害」は同じ意味ではありません。「後遺症」は治療後に残った症状全般を指す言葉です。これに対して「後遺障害」は、自動車損害賠償保障法上の等級認定の対象として評価されるものを指します。痛みが残っていること(後遺症)と、後遺障害等級が認定されることは、必ずしも一致しません。

交通事故で起こり得る受傷の仕方

TFCC損傷は、手首への強い衝撃や、ひねる動作によって生じることがあるとされています。交通事故の場面では、次のような受傷の仕方が問題になることがあります。

  • 転倒時などに手をついて、手首に強い外力が加わった
  • 衝撃を受けた際に手首をひねった
  • ハンドルやバーを握った状態で外力を受けた
  • バイクや自転車の事故で、手首に負荷がかかった

手首を捻る動作(ドアノブを回す、ハンドルを操作する等)で痛みが出る、力が入りにくい、といった症状が続く場合には、TFCC損傷が疑われることがあります。もっとも、症状の原因の判断は医師が行うものであり、自己判断は避け、医療機関を受診することが大切です。

加齢変性・既往症との区別が問題になる理由

TFCC損傷は、外傷だけでなく、加齢による変性や手首の使いすぎによっても生じることがあるとされています。また、尺骨が橈骨に対して長い状態(尺骨突き上げ症候群などと呼ばれます)があると、外傷がなくても症状が出ることがあると説明されています。

このため、交通事故による損傷なのか、もともとあった変性なのかという点(因果関係)が、後遺障害の認定や示談交渉で争点になりやすい傾向があります。事故前の状態、事故直後の症状の記録、画像所見などを整理しておくことが、この争点への備えとして重要になります。

なぜ「後遺障害になりにくい」と言われるのか

TFCC損傷が後遺障害の認定で難しくなりやすいと言われる理由を、いくつかの視点から整理します。いずれも「必ず非該当になる」という意味ではなく、準備が結果に影響しやすい論点である、という趣旨です。

画像検査で描出されにくいことがある

TFCC損傷は、レントゲンでは異常が分かりにくいことが多いとされ、MRIや関節造影検査などが用いられることがあります。もっとも、MRIでも損傷が明確に描出されないことがあり、画像だけでは判断が難しい場合があります。「MRIで写らなかったから後遺障害にはならない」と即断されるものではなく、画像は複数の判断材料の一つとして位置づけられます。

画像で確認できても因果関係が問題になる

画像上でTFCCの所見が確認できた場合でも、それが今回の事故による外傷性のものか、加齢などによる変性かが問題になることがあります。先に述べた加齢変性や尺骨突き上げ症候群との区別が、ここで争点になります。事故直後の受診と記録、症状の推移が、外傷性であることを説明するうえで意味を持ちます。

痛みが中心の場合の評価の難しさ

手首の動きの制限が大きくなく、痛み(尺側部痛、回内・回外時の痛み、使用時の痛み等)が中心の場合、自覚症状だけでは評価が難しくなることがあります。痛みは本人にしか分からない部分があるため、診療録、検査結果、治療経過、日常生活や仕事への影響といった、痛みの存在を裏づける資料の整理が重要になります。

可動域制限の測定と評価の難しさ

手首の可動域に制限が残っている場合でも、後遺障害の認定では、健側(反対側)と比較した測定値が重視されます。実務上、関節の機能障害は、患側の可動域が健側の一定割合以下に制限されているかどうかを一つの目安に検討されます。さらに、その制限が痛みによるものか、器質的な原因によるものか、測定値にばらつきがないか、といった点も問題になります。測定の条件や記載が整っていないと、評価が難しくなることがあります。

具体的な等級の該当性は、可動域の測定値、画像所見、医師の所見、事故態様など個別事情により結論が変わります。数値の目安や等級の見込みについては、診断書や画像資料を確認したうえで判断する必要があります。

症状の一貫性・治療経過が重要になる

事故直後から症状固定までの間、症状が一貫して続いているか、治療の開始時期や通院の状況が症状と整合しているかは、後遺障害の検討で重視される要素です。事故からしばらく経ってから強い痛みを訴え始めた場合などは、経過の説明が求められることがあります。日々の症状をメモに残しておくことも、経過を示すうえで役立ちます。

後遺障害の認定でよく確認される資料

後遺障害の検討では、次のような資料が確認されることが多いとされます。どれか一つで結論が決まるわけではありませんが、全体として整合的に説明できるかがポイントになります。

資料の種類 確認される主な視点
事故状況の資料 受傷の仕方と手首の症状が結びつくか。
診断書・診療録 事故直後からの症状、経過、治療内容。
画像検査結果(MRI等) 所見の有無、外傷性か変性かの評価。
後遺障害診断書 自覚症状、他覚所見、可動域、画像所見の記載。
可動域測定の結果 健側との比較、自動・他動の別、測定条件。
仕事・日常生活の資料 手首を使う作業への支障の程度。
収入に関する資料 休業損害証明書、給与明細、確定申告書等。
保険会社とのやり取り 治療終了や示談の打診、提示内容。
症状の経過メモ 痛みの部位・強さ・出る動作の推移。

画像検査と医師の所見の考え方

MRI・関節造影・関節鏡の位置づけ

TFCC損傷の評価では、レントゲンに加えてMRIや関節造影検査などが用いられることがあり、関節鏡が診断に用いられる場合もあるとされています。ただし、どの検査を行うか、いつ行うかは、症状や経過をふまえて医師が判断するものです。本記事は法的な観点からの整理であり、特定の検査を受けるべきだと断定するものではありません。

検査は医師が判断し、複数の要素で検討する

「検査を受ければ必ず認定される」というものではありません。後遺障害の認定は、画像所見だけでなく、自覚症状、事故態様、身体所見、可動域、治療経過などを組み合わせて検討されます。画像で写らない場合でも他の要素から検討できる余地があり、逆に画像で写っていても因果関係が問題になることがある、という両面を理解しておくことが大切です。

痛み・可動域制限をどう整理するか

痛みの整理の視点

痛みが中心の場合は、次のような点を具体的に整理し、医師に正確に伝えることが重要です。誇張ではなく、日常の具体的な動作に即して説明することがポイントになります。

  • 痛みの場所(手首の小指側か、その他か)
  • 痛みが出る動作(ひねる、握る、支える等)
  • 痛みの強さと、その推移
  • 治療の開始時期と通院の頻度
  • 日常生活・仕事のどの場面で支障が出るか

可動域・握力の整理

可動域の制限がある場合は、健側と比較した測定が重要になります。握力の低下がある場合も、その程度を記録しておくと、症状の裏づけになります。可動域の測定は、痛みによる制限か器質的な制限かで評価が変わり得るため、医師に症状を正確に伝えることが大切です。

後遺障害診断書で確認したい記載

後遺障害診断書は、後遺障害の検討において特に重要な資料です。自覚症状、他覚所見、可動域の測定結果、画像所見などが、症状の実態に沿って記載されているかを確認しておくことが望まれます。記載内容に不足や食い違いがあると、症状が正確に評価されないおそれがあります。作成前に、症状や検査結果の整理をしておくことをおすすめします。

手関節を酷使する仕事への影響

手首を使う仕事に就いている場合、痛みや可動域の制限が、作業の効率や収入に影響することがあります。次のような職種では、症状が仕事に与える影響が問題になりやすい傾向があります。

  • 美容・調理・製菓など、手首を細かく使う仕事
  • 介護・看護など、身体を支える動作が多い仕事
  • 建設・製造・自動車整備など、工具や部品を扱う仕事
  • 配送・清掃など、荷物や器具を扱う仕事
  • 保育・楽器演奏・スポーツ指導など、手首に負荷がかかる仕事
  • 長時間のパソコン作業

休業損害や逸失利益、労働能力への影響を主張する場合には、職種名だけでなく、具体的な作業内容、収入資料、職場の資料、医療記録を整理し、症状が作業にどのように支障するかを説明する必要があります。もっとも、これらは事案ごとに個別に判断されるものであり、結果を保証するものではありません。

よく問題になるケース

相談の場面でよく問題になるのは、次のようなケースです。いずれも「このケースだから認定される・されない」と一律に決まるものではなく、資料の整理と個別事情によって結論が変わり得ます。

ケース 問題になりやすい点
MRIで明確に写らなかった 画像以外の要素(症状の一貫性、身体所見等)をどう整理するか。
事故後しばらくして痛みを強く訴えた 症状の経過と受診時期の説明。
加齢変性やスポーツ歴を指摘された 外傷性であることの説明、事故前後の状態の整理。
痛みは強いが可動域制限は軽い 神経症状の系列での検討と、自覚症状の裏づけ。
可動域制限はあるが測定値にばらつきがある 測定条件、健側比較、器質的制限かどうか。
手首を使う仕事に復帰できない 仕事への影響を示す資料の整理。
非該当通知を受けた 理由の確認、追加資料の要否、異議申立ての検討。
強い痛みや腫れ・皮膚の変化が気になる CRPSの可能性を含め、別論点として医師の診察と資料整理。

手首の痛みが受傷の程度に比べて強い、腫れが続く、皮膚の色や温度・発汗に変化がある、といった場合には、複合性局所疼痛症候群(CRPS)が疑われることがあります。CRPSは後遺障害の検討でも別の枠組みで扱われることがあり、医師の診察と、症状に応じた資料の整理が特に重要になります。気になる症状がある場合は、早めに医療機関に相談してください。

示談前・申請前に確認したいチェックリスト

次の場面では、署名や手続の前に、資料と状況を確認しておくことが重要です。いったん示談すると、原則としてやり直しは難しくなります。

  • 示談書に署名する前:後遺障害の検討が済んでいるか、提示された内容に見直す余地がないかを確認する。
  • 症状固定の前:症状が残っている段階で治療終了を促されていないか、経過が記録されているかを確認する。
  • 後遺障害診断書の作成前:自覚症状、可動域、画像所見などが症状に沿って記載されるよう、整理しておく。
  • 後遺障害の申請前:被害者請求と事前認定のどちらで進めるか、資料が揃っているかを確認する。
  • 非該当通知を受けた後:理由を確認し、追加できる資料があるか、異議申立てを検討すべきかを整理する。
  • 仕事への影響が大きいとき:作業内容と収入に関する資料を整理しておく。

弁護士に相談を検討したいタイミング

TFCC損傷では、次のようなタイミングで相談を検討すると、資料整理や今後の方針を整理しやすくなります。相談は、結果を保証するものではなく、判断材料と対応方針を整理するためのものです。

  • 症状固定の前で、今後の進め方に迷っているとき
  • 後遺障害診断書の作成前で、記載の整理をしておきたいとき
  • 保険会社から治療終了や示談を打診されたとき
  • 後遺障害が非該当となり、対応を検討したいとき
  • 手首を使う仕事への影響が大きいとき
  • CRPSなど、別の後遺障害の論点が気になるとき

「このまま示談してよいか分からない」「後遺障害診断書の前に何を整理すべきか知りたい」といった段階でも、診断書や画像資料を確認したうえで、見通しと今後の進め方を整理することができます。TFCC損傷を含む交通事故のご相談について、まずはお気軽にお問い合わせください。

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よくある質問(FAQ)

TFCC損傷は後遺障害になりますか。

後遺障害として認定される可能性はありますが、事案により結論は異なります。事故態様、症状の一貫性、画像所見、可動域、治療経過、後遺障害診断書の記載などを総合して判断されます。資料を確認したうえで検討する必要があります。

MRIで写らないと後遺障害は認められませんか。

MRIで明確に写らない場合でも、直ちに認定されないと決まるわけではありません。画像は判断材料の一つであり、症状の一貫性や身体所見など他の要素とあわせて検討されます。個別事情により結論は変わります。

手首の痛みだけでも等級が認定されることはありますか。

痛みが中心の場合、局部の神経症状の枠組みで検討される可能性があります。ただし、自覚症状だけでなく、症状の一貫性や治療経過、日常生活・仕事への影響を裏づける資料の整理が重要になります。

可動域制限がある場合はどう判断されますか。

健側と比較した可動域の測定値が重視されます。制限が痛みによるものか器質的なものか、測定条件が整っているかも問題になります。具体的な該当性は、測定値や医師の所見を確認したうえで判断する必要があります。

後遺障害診断書には何を書いてもらうべきですか。

自覚症状、他覚所見、可動域の測定結果、画像所見などが、症状の実態に沿って記載されているかが重要です。記載の要否や内容は医師が判断しますが、作成前に症状や検査結果を整理しておくことをおすすめします。

仕事で手首を使う場合、逸失利益に影響しますか。

手首を使う作業への支障が、休業損害や逸失利益の検討に関係することがあります。職種名だけでなく、具体的な作業内容や収入資料、医療記録を整理する必要があり、結論は事案ごとに個別に判断されます。

非該当になった場合、異議申立てはできますか。

異議申立てを検討できる場合があります。まず非該当の理由を確認し、追加できる資料や補える点があるかを整理することが出発点になります。見通しは資料により異なるため、内容を確認したうえで判断する必要があります。

まとめ

TFCC損傷の後遺障害について、要点と次の行動を整理します。

  • TFCC損傷は手首の痛みや使いにくさが残ることがあるが、後遺障害の認定は事案により異なる。
  • 認定では、可動域制限の系列と神経症状の系列のどちらで検討され得るかを意識する。
  • MRI等で写らない場合や、写っても外傷性か変性かが問題になる場合がある。
  • 痛みが中心の場合は、症状の一貫性・治療経過・仕事や生活への影響の整理が重要。
  • 示談前・症状固定前・後遺障害診断書作成前・非該当通知後は、資料を確認して方針を整理する。
  • 強い痛みや腫れ・皮膚の変化があるときは、CRPSの可能性を含め医師に相談する。

手首の痛みが残っていて進め方に迷われている場合は、早めに資料を整理し、見通しを確認しておくことが大切です。示談や後遺障害診断書の作成の前に一度確認しておくことをおすすめします。

TFCC損傷を含む交通事故について、資料を確認したうえで、後遺障害の見通しや示談前の確認事項を整理することができます。弁護士費用や当事務所の弁護士については、以下のページもご覧ください。

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監修者

弁護士法人ひょうご支所 神戸みらい法律会計事務所
弁護士・公認会計士 藤井 貴之(兵庫県弁護士会所属)

交通事故を含む個人・企業の法律問題に対応しています。手首の痛みや後遺障害に関するご相談は、神戸市営地下鉄名谷駅近くの当事務所までお問い合わせください。

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参考資料

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