交通事故の骨折で残る変形障害|等級の考え方と画像の重要性 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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交通事故の骨折で残る変形障害|等級の考え方と画像の重要性

交通事故で腕や脚を骨折し、治療後に「骨が少し曲がって付いている」「ねじれが残っている」「うまく癒合していない」などと医師から説明され、これが後遺障害になるのか、賠償にどう関係するのか不安に感じている方は少なくありません。骨折そのものが治っても、骨の変形や癒合不全が残ると、痛みや動かしづらさとともに、日常生活や仕事への影響が続くことがあります。

この記事では、交通事故による骨折後に骨の変形を指摘された被害者の方に向けて、変形障害の基本的な考え方、上肢(腕)と下肢(脚)で異なる確認ポイント、レントゲンやCTなどの画像資料を保存・提出することの重要性、プレート固定などの手術歴との関係、そして後遺障害等級を検討するうえで注意したい点を整理します。まず結論の方向性をお伝えすると、骨の変形が残っている場合には後遺障害として検討できる可能性がありますが、認定の可否は画像や診断内容などの資料を確認したうえで判断する必要があり、個別事情により結論は変わります。

骨の変形を指摘され、示談や後遺障害申請の進め方に迷われている場合は、レントゲン画像や後遺障害診断書などの資料をもとに、申請の要否や進め方を整理することができます。

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骨折後に「骨が変形している」と言われたら|まず押さえる結論

骨折後に骨の変形を指摘されたとき、最初に意識していただきたいのは、次の点を確認・整理することです。等級の見込みを考える前に、判断の材料となる資料を確保しておくことが、その後の手続を左右します。

骨の変形を指摘されたら、まず次を確認してください。

  • レントゲン・CTなどの画像資料(画像CDを含む)が手元にあるか、医療機関から取得できるか
  • 後遺障害診断書に、変形の内容・部位・程度、痛みやしびれ、可動域などが記載されているか
  • 症状固定(これ以上の改善が見込めないと医師が判断する時期)に至っているか
  • 保険会社から示談の提示が出ているか、後遺障害申請を済ませたか

これらは、後遺障害の検討に必要な基礎資料であり、示談を進める前に確認しておきたい事項です。とくに、示談が成立すると原則としてやり直しが難しくなるため、変形を指摘された段階では、後遺障害申請の要否を先に確認することが重要です。

変形障害の基礎知識|長管骨・偽関節・症状固定

まず、この記事で使う基本的な用語を整理します。専門的な言葉が続きますが、後遺障害の考え方を理解するうえで前提になります。

長管骨とは(上腕骨・橈骨・尺骨・大腿骨・脛骨・腓骨)

長管骨(ちょうかんこつ)とは、腕や脚を構成する細長い骨のことで、中が管状になっているためこう呼ばれます。具体的には、腕では上腕骨(じょうわんこつ)、橈骨(とうこつ)、尺骨(しゃっこつ)、脚では大腿骨(だいたいこつ)、脛骨(けいこつ)、腓骨(ひこつ)の合計6本を指します。骨折後にこれらの骨が正常な形に戻らず、曲がり・ねじれ・弯曲などが残った場合に、変形障害として検討される可能性があります。

変形障害・偽関節・変形治癒の違い

「変形障害」は、骨が変形した状態そのものに着目した後遺障害の考え方です。骨折した骨がずれて癒合した「変形治癒」のほか、骨がうまく癒合せず、本来つながっているはずの部分が関節のように動いてしまう「偽関節(ぎかんせつ・癒合不全)」も、後遺障害の検討対象になり得ます。偽関節は、骨折から一定期間が経過しても癒合が進まない場合に疑われるもので、変形が残っている場合よりも重い区分で検討される可能性があります。ただし、いずれも画像所見や診断内容の確認が必要で、状態の評価は医師の判断によります。

変形障害と機能障害・神経症状・短縮障害の違い

骨折後に残る後遺障害は、変形障害だけではありません。関節が動かしづらくなる「機能障害(可動域制限)」、痛みやしびれが残る「神経症状」、脚の左右差が生じる「短縮障害」など、複数の視点があり、これらは別々の論点として検討されます。実際には、変形障害と神経症状、変形障害と機能障害が同時に問題になることもあり、どの視点で検討するかによって確認すべき資料が変わります。ご自身の症状がどれに当たるかは、画像資料や後遺障害診断書を確認したうえで判断する必要があります。

上肢と下肢で異なる確認ポイント

変形障害は、上肢(腕)と下肢(脚)で、着目される点が異なる傾向があります。腕は主に細かい動作や力の入り方、脚は主に体重を支える機能や歩行への影響が問題になりやすいためです。

上肢(腕)で問題になりやすい点

上肢では、肩・肘・手首の動き(可動域)、腕の軸のずれ、力の入りにくさ、物をつかむ・持ち上げる動作への影響、神経症状などが問題になり得ます。骨の変形に加えて、これらの症状が残っている場合には、変形障害とは別に機能障害や神経症状の視点でも検討されることがあります。

下肢(脚)で問題になりやすい点

下肢では、股関節・膝・足首の動き、歩行や立ち上がりへの影響、体重を支えたときの痛み、脚の左右差(脚長差)、神経症状などが問題になり得ます。とくに脚の長さの差は、後述する短縮障害として別に検討される場合があります。歩行の安定性や日常生活への影響は、診療録や後遺障害診断書の記載が重要になります。

部位 主に問題になりやすい点 あわせて検討され得る視点
上肢(腕) 肩・肘・手首の可動域、腕の軸のずれ、力の入りにくさ、細かい動作への影響 機能障害、神経症状
下肢(脚) 股関節・膝・足首の可動域、歩行・荷重時の痛み、脚長差 機能障害、神経症状、短縮障害

後遺障害等級の考え方|変形・偽関節・短縮の主な区分

骨の変形や癒合不全に関する後遺障害は、状態に応じていくつかの区分で検討されます。ここでは代表的な区分を整理します。いずれも自動車損害賠償保障法施行令の別表第二に定められた等級を前提としたものですが、実際に該当するかどうかは、画像・診断内容・症状経過などの資料を確認したうえで判断する必要があり、認定を保証するものではありません。

区分 主な等級(号) 大まかな内容
長管骨の変形 第12級8号 上腕骨・橈骨・尺骨・大腿骨・脛骨・腓骨に変形が残るもの
上肢の偽関節 第8級8号/第7級9号 腕の長管骨に癒合不全(偽関節)が残るもの。運動障害の程度などで区分
下肢の偽関節 第8級9号/第7級10号 脚の長管骨に癒合不全(偽関節)が残るもの。運動障害の程度などで区分
鎖骨・胸骨・肋骨・肩甲骨・骨盤骨の著しい変形 第12級5号 裸になったときに外見で明らかに分かる程度の変形
下肢の短縮 第8級5号(5センチメートル以上)/第10級8号(3センチメートル以上)/第13級8号(1センチメートル以上) 健側と比較した脚の長さの差

長管骨の変形(12級8号)と偽関節(7級・8級)

腕や脚の長管骨に変形が残った場合、「長管骨に変形を残すもの」として第12級8号が検討される可能性があります。骨がうまく癒合せず偽関節が残っている場合には、これより重い区分(上肢では第8級8号や第7級9号、下肢では第8級9号や第7級10号)で検討されることがあります。どの区分に当たるかは、癒合不全の程度や硬性補装具の必要性など、医学的な評価と資料の内容によって変わります。

鎖骨・骨盤骨などの変形(12級5号)は別区分

注意したいのは、鎖骨・胸骨・肋骨・肩甲骨・骨盤骨といった骨の変形は、長管骨の変形とは別の区分(第12級5号)で検討される点です。この区分では、裸になったときに外見上明らかに分かる程度の変形が求められ、レントゲンで初めて分かる程度の変形では該当が難しいとされています。

下肢の短縮(8級5号・10級8号・13級8号)

脚の骨折後に、脚の長さに左右差が生じることがあります。これは短縮障害として、変形障害とは別に検討されます。健側(けがをしていない側)と比べた差の程度に応じて、第8級5号(5センチメートル以上)、第10級8号(3センチメートル以上)、第13級8号(1センチメートル以上)といった区分で検討される可能性があります。脚の長さは測定方法が定められているため、正確な計測と記載が重要です。

後遺障害等級の認定は、症状が残っていれば必ず受けられるものではありません。等級の該当可否は、画像資料、後遺障害診断書、症状経過、事故態様などの資料により判断され、個別事情によって結論は変わります。ここに記載した等級区分は一般的な整理であり、具体的な見通しは資料を確認したうえで検討する必要があります。

レントゲン・CTなど画像資料の保存と提出が重要な理由

骨の変形や癒合不全を検討するうえで、画像資料は中心的な役割を果たします。もっとも、「レントゲンで分かる」と説明されても、レントゲンだけで結論が決まるとは限りません。変形の程度や癒合の状態によっては、CTや診療録、後遺障害診断書、医師の所見をあわせて確認する必要があります。

事故直後・手術前後・骨癒合後・症状固定時の画像比較

変形障害の検討では、ある一時点の画像だけでなく、事故直後、手術の前後、骨が癒合した後、症状固定時といった複数の時点の画像を比較できることが重要になり得ます。時間の経過に伴う変化を確認することで、変形や癒合の状態を評価しやすくなるためです。そのため、通院した医療機関ごとに、画像CDや読影レポートを取得・保存しておくことが役立ちます。

プレート固定・髄内釘・抜釘と等級の関係

骨折の治療では、プレート固定、髄内釘(ずいないてい)、ボルト固定などの手術が行われることがあります。こうした手術歴は、治療経過を示す重要な資料になり得ます。ただし、手術をしたこと自体で直ちに変形障害が認められるわけではありません。むしろ、体内に金属の固定材が残っている状態では、レントゲンだけでは骨の癒合状態が判断しづらく、CTによる確認が必要になる場合があります。抜釘(固定材を抜く手術)の予定がある場合も含め、手術に関する記録は保存しておくとよいでしょう。手術や抜釘の要否、癒合の状態は医師の診断によります。

後遺障害申請の大まかな流れ

後遺障害の申請は、おおまかに次のような流れで進みます。手続の詳細や必要書類は事案により異なるため、実際の進め方は資料を確認したうえで判断することが必要です。

段階 主な内容
治療・症状固定 治療を継続し、これ以上の改善が見込めないと医師が判断した時点で症状固定となります。
後遺障害診断書の作成 症状固定後、通院先の医師に後遺障害診断書の作成を依頼します。変形・可動域・神経症状などの記載を確認します。
資料の準備 画像CD、読影レポート、診療録、手術記録などを整理します。
申請(被害者請求・事前認定) 被害者側で資料を揃えて請求する方法と、保険会社を通じて行う方法があります。どちらが適するかは事案により異なります。
審査・結果 提出資料に基づいて審査が行われ、等級の該当可否が判断されます。

よく問題になるケース

骨の変形に関する後遺障害では、次のような場面で判断に迷いやすくなります。いずれも個別事情により結論が変わるため、資料を確認したうえで検討する必要があります。

  • プレート固定後に骨が曲がって癒合したが、外見上は目立たない場合
  • 抜釘の前後で、癒合状態の評価が変わる可能性がある場合
  • 変形に加えて、痛みやしびれ、可動域制限が残っている場合
  • 脚の左右差(短縮)が疑われるが、正確に計測されていない場合
  • 保険会社から示談案が提示された後に、変形を指摘された場合
  • 変形はあるものの、仕事への影響が争点になり、逸失利益が争われる場合

とくに変形障害では、骨が変形していても仕事への支障が明確でないとして、将来の収入減少に対する補償(逸失利益)が争われることがあります。この点は、日常生活や業務への影響を示す資料の有無が重要になります。

手続前チェックリスト(示談前・申請前に確認したいこと)

示談前、後遺障害申請前、症状固定前、保険会社への回答前に、次の資料や事項を確認しておくと、その後の検討がしやすくなります。

  • 後遺障害診断書(変形の部位・程度、可動域、痛み・しびれの記載)
  • レントゲン画像・CT画像・画像CD・読影レポート
  • 手術記録(プレート固定・髄内釘・ボルト・抜釘などの経過)
  • 診療録・診療明細
  • 交通事故証明書
  • 保険会社からの示談提示書・後遺障害の認定結果
  • 脚の長さの計測結果(短縮が疑われる場合)
  • ご自身が加入する保険の弁護士費用特約の有無

弁護士に相談するタイミングと相談でできること

骨の変形を指摘された場合、弁護士に相談することで等級認定が保証されるわけではありません。もっとも、レントゲン画像や後遺障害診断書などの資料をもとに、後遺障害申請の要否、必要な資料の整理、保険会社への対応方針、示談前に確認すべき事項を整理しやすくなります。とくに、示談の提示が出ている場合や、これから後遺障害申請を検討する段階では、示談前に一度確認しておくことをおすすめします。

示談や後遺障害申請の進め方について、画像資料や診断書をもとに見通しを整理したい場合は、相談の予約を承っています。交通事故を取り扱う弁護士が、資料の確認と手続選択の検討をお手伝いします。

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よくある質問

骨折後に骨が曲がってくっついた場合、後遺障害になりますか。

変形障害として後遺障害を検討できる可能性があります。ただし、認定の可否は変形の部位・程度や画像所見、診断内容などの資料を確認したうえで判断する必要があり、個別事情により結論は変わります。

レントゲンで変形が分かれば、等級は認定されますか。

レントゲンは重要な資料ですが、それだけで結論が決まるとは限りません。区分によっては外見上の変形が求められる場合もあり、CTや診療録、後遺障害診断書などをあわせて確認する必要があります。

プレート固定をしていると変形障害になりますか。

手術歴は重要な資料になり得ますが、手術をしたこと自体で変形障害が認められるわけではありません。固定材が残っている場合は、癒合状態の確認にCTが必要になることもあります。

上肢と下肢では後遺障害の見方が違いますか。

着目される点が異なる傾向があります。腕は可動域や力の入り方、脚は歩行や荷重、脚長差などが問題になりやすく、変形障害に加えて機能障害や神経症状の視点でも検討されることがあります。

痛みやしびれも一緒に後遺障害として見てもらえますか。

神経症状として、変形障害とは別に検討される場合があります。どのように評価されるかは、症状の経過や画像所見などの資料により異なります。

示談後に変形が分かった場合、追加請求できますか。

示談が成立した後は、原則としてやり直しが難しくなります。だからこそ、示談前に後遺障害申請の要否を確認することが重要です。個別の事情によって取り得る対応は変わるため、早めに資料を確認することをおすすめします。

後遺障害申請前に何を準備すべきですか。

後遺障害診断書、レントゲン・CTなどの画像CD、読影レポート、手術記録、診療録などが基本的な資料になります。何が必要かは事案により異なるため、資料を確認したうえで判断します。

弁護士に相談するときは何を持参すればよいですか。

後遺障害診断書、画像CD、診療明細、交通事故証明書、保険会社からの提示書、弁護士費用特約の有無が分かる資料があると、状況を整理しやすくなります。

まとめ

骨折後に骨の変形を指摘された場合の要点と、次の行動を整理します。

  • 骨の変形が残っている場合、後遺障害として検討できる可能性がありますが、認定の可否は資料の確認が必要で、個別事情により結論は変わります。
  • 長管骨の変形・偽関節、鎖骨や骨盤骨などの変形、下肢の短縮は、それぞれ別の区分で検討されます。
  • レントゲンは重要ですが、CTや診療録、後遺障害診断書などをあわせて確認する必要があります。
  • プレート固定などの手術歴は重要な資料ですが、手術だけで後遺障害が認定されるわけではありません。
  • 示談前に、後遺障害申請の要否を確認することが重要です。
  • まずは画像CDや後遺障害診断書を確保し、示談前に一度、専門家に資料を確認してもらうことを検討してください。

骨の変形や後遺障害の申請について、レントゲン画像や後遺障害診断書をもとに、申請の要否や示談前の確認事項を整理したい方は、相談の予約を承っています。弁護士費用や弁護士の紹介についても、あわせてご確認いただけます。

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監修者・執筆者情報

神戸みらい法律会計事務所(弁護士法人ひょうご支所)

弁護士・公認会計士 藤井 貴之(兵庫県弁護士会、日本公認会計士協会兵庫会)

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参考資料

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