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財産分与・年金分割の請求期限|離婚日で2年か5年か変わります

離婚が成立してひと段落した後になって、「財産分与や年金分割は、いつまでに手続をすればよいのだろう」と不安になる方は少なくありません。特に婚姻期間が長い熟年離婚では、自宅や退職金、預貯金、保険、厚生年金の記録など確認すべきものが多く、気づいたときには期限が迫っていた、というご相談も見られます。

この記事では、離婚後の財産分与と年金分割について、いつまで請求できるのか、どこに何を出せばよいのか、相談前に何を準備すればよいのかを、公的機関の情報をもとに整理します。結論の方向性を先にお伝えすると、請求できる期限は「離婚した日」によって変わります。令和8年4月1日を境に、財産分与も年金分割も、原則として2年から5年へと期間が変わりました。まずはご自身の離婚日を確認することが出発点になります。

この記事の要点

  • 請求期限は離婚日で変わります。まず「離婚した日」を確認してください。
  • 令和8年3月31日以前の離婚は、財産分与・年金分割ともに原則2年です。
  • 令和8年4月1日以降の離婚は、財産分与・年金分割ともに原則5年です。
  • 同じ「5年」でも、財産分与と年金分割では手続先も完了に必要なことも異なります。

「自分の場合はいつまでに、何をすればよいのか」は、離婚日や手元の資料によって変わります。判断に迷う場合は、資料を持参してご相談いただくと、期限と必要な手続を整理しやすくなります。

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まず確認するのは「離婚した日」——期限は離婚日で変わります

財産分与と年金分割には、いずれも請求できる期限があります。この期限は、令和8年4月1日に施行された民法の改正(財産分与)と、令和8年4月1日から適用される年金制度の改正(年金分割)によって見直されました。ポイントは、離婚した日が令和8年3月31日以前か、令和8年4月1日以降かで、期限の考え方が変わることです。

「財産分与は5年、年金分割は2年」といった説明を見かけることがありますが、これは改正前後を区別していない場合があり、正確ではありません。ご自身の状況を確認する際は、まず離婚日を起点に考えてください。

結論:離婚日で財産分与も年金分割も「2年か5年」に分かれます

離婚日ごとの請求期限を整理すると、次のようになります。いずれも「原則」であり、後述する特例に当たる場合や個別の事情によって結論が変わることがあります。

離婚日別・請求期限の早見表

離婚した日 財産分与の請求期限 年金分割の請求期限 主な注意点
令和8年3月31日以前
(令和8年4月1日より前)
原則、離婚した日の翌日から2年 原則、離婚等をした日の翌日から2年 改正前の期間です。2年が迫っている場合は早めに期限と手続を確認することが重要です。
令和8年4月1日以降 原則、離婚した日の翌日から5年 原則、離婚等をした日の翌日から5年 期間は延びましたが、財産分与と年金分割では手続先・完了要件が異なります。

このように、離婚日が変わると起点となる期限も変わります。すでに離婚から一定期間が経過している方は、残された期間を早めに確認しておくと安心です。

財産分与と年金分割の基礎知識

財産分与とは

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を、離婚する際または離婚後に分ける制度です。どのように分けるかは、まず当事者の協議で決めることができます。協議がまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所に財産分与の調停または審判を申し立てて分与を求めることが考えられます。

熟年離婚では、自宅などの不動産、住宅ローン、退職金、預貯金、保険、有価証券、事業用の財産など、対象となりうる財産が多岐にわたります。どの財産が対象になるか、いつの時点で評価するか、どの割合で分けるか、負債をどう扱うかは、個別の事情によって結論が変わります。なお改正により、婚姻中の財産の取得・維持に対する寄与の割合は、原則として2分の1ずつと考える枠組みが明確化されています。

年金分割とは(合意分割と3号分割)

年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金の記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分ける制度で、将来受け取る年金額に影響し得るものです。大きく分けて「合意分割」と「3号分割」の2つがあります。

  • 合意分割:婚姻期間中の厚生年金記録について、当事者の合意または家庭裁判所の手続で按分割合を定めて分割する方法です。合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより、家庭裁判所が按分割合を定めることができます。
  • 3号分割:国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間について、相手方の厚生年金記録を2分の1ずつ分割する方法です。当事者間の合意は必要ありません。ただし、分割される側が障害厚生年金の受給権者で、その期間を年金額の基礎としている場合など、請求が認められないことがあります。

どちらに当たるか、国民年金だけの期間があるか、相手方に厚生年金の記録があるかなどによって、分割の内容は変わります。

熟年離婚で財産分与と年金分割を別々に確認すべき理由

財産分与と年金分割は、どちらも「離婚に伴う清算」ですが、対象も手続先も別の制度です。期限が同じ「5年」であっても、財産分与は主に当事者の協議や家庭裁判所の手続で進めるのに対し、年金分割は年金事務所等での手続が関わります。一方だけを進めて他方を忘れてしまうことがないよう、それぞれ別に確認しておくことが大切です。

手続の流れと手続先

財産分与の流れ(協議・調停・審判)

財産分与は、まず当事者間の協議で取り決めるのが基本です。協議がまとまれば、その内容を離婚協議書や公正証書などの形にしておくと、後の紛争を防ぎやすくなります。協議がまとまらない、あるいは相手方と話合いができない場合には、家庭裁判所に財産分与の調停を申し立て、調停が不成立となったときは審判に移行します。離婚と同時に取り決めたい場合は、離婚の調停(夫婦関係調整調停)の中で財産分与についても話し合うことができます。

年金分割の流れ(情報通知書→按分割合→年金事務所の請求)

年金分割は、おおむね次の順序で進みます。

  • 年金事務所等で「年金分割のための情報通知書」を取得する
  • 按分割合を、当事者の合意または家庭裁判所の審判・調停で定める
  • 年金事務所等で標準報酬改定の請求(年金分割の請求手続)を行う

ここに注意してください

  • 情報通知書を取得しただけでは、年金分割は完了しません。
  • 家庭裁判所で按分割合が定まっても、それだけで自動的に分割されるわけではありません。実際に分割するには、期限内に年金事務所等で請求手続を行う必要があります。
  • 期限が近い場合は、協議だけで長引かせず、どの手続をどこで行うかを早めに確認してください。
  • 離婚日が令和8年3月31日以前か、令和8年4月1日以降かで、確認すべき期限が変わります。

手続先・必要資料の比較表

制度 主な手続先 必要になりやすい資料 注意点
財産分与 当事者間の協議。まとまらない場合は家庭裁判所(財産分与請求調停・審判) 離婚の記載がある戸籍、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金の残高証明書・通帳写し、退職金規程や見込額の資料、保険証券・解約返戻金の資料 など 期限内に協議・調停・審判のいずれかを進める必要があります。
年金分割 年金事務所等(情報通知書の取得・標準報酬改定請求)。按分割合が合意できない場合は家庭裁判所(審判・調停) 年金分割のための情報通知書、按分割合を明らかにする書類(合意書、調停調書、審判書 など) 家庭裁判所で割合が決まっても、年金事務所等での請求をしないと分割されません。

熟年離婚でよく問題になるケース

令和8年3月31日以前に離婚し、2年以内か不安な場合

改正前に離婚した場合は、財産分与・年金分割ともに原則2年が問題になります。2年が近い場合は、協議の継続だけで時間を使わず、家庭裁判所の申立てや年金事務所での手続など、期限に間に合う方法を早めに確認することが重要です。なお、一定の要件のもとで期限に関する特例が設けられている場合があり、当てはまるかどうかは個別の事情によります。

離婚協議書に財産分与を書かなかった場合

離婚時に財産分与を取り決めていなかったとしても、期限内であれば改めて請求できる可能性があります。ただし、対象財産や割合をめぐって争いになることもあり、結論は資料の内容によって変わります。

年金分割の情報通知書だけ取って請求していない場合

情報通知書の取得は年金分割の準備段階にすぎません。按分割合を定め、年金事務所等で請求手続を行うまで完了しないため、通知書を取ったまま手続を止めていないか確認してください。

相手方の退職金や預貯金が分からない場合

相手方名義の財産の把握が難しいケースは少なくありません。資料をどこまで集められるか、どのような手続で明らかにできるかは事案によって異なります。分かる範囲の資料を整理したうえで、対応方針を検討することが考えられます。

神戸市内の自宅不動産と住宅ローンが残っている場合

須磨区・垂水区・西区・北区周辺のマンションや戸建てなど、住宅ローンが残る自宅がある場合、不動産の評価とローン残高の双方を確認する必要があります。名義、ローンの負担、居住の継続などをどう整理するかは、資料を確認したうえで判断します。

相手方と連絡が取れない場合

相手方と連絡が取れないと、協議による解決が難しくなります。この場合でも家庭裁判所の手続を検討できることがありますが、進め方は状況によって変わります。

離婚後に相手方が死亡した場合

年金分割では、按分割合を定めた後・分割手続の前に当事者の一方が亡くなった場合について、期限に関する特例が設けられています。ごく短い期間内の請求が必要となるため、該当しそうな場合は速やかに年金事務所へ確認してください。詳細は個別の事情によります。

離婚後に確認したい資料チェックリスト

相談や手続の前に、次の資料を手元で確認しておくと、期限や見通しを検討しやすくなります。

  • 離婚した日が分かるもの(戸籍、離婚届受理証明書 など)
  • 預貯金の通帳、残高証明書、取引履歴
  • 不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、査定資料
  • 住宅ローンの残高証明書
  • 退職金規程、退職金見込額の資料
  • 保険証券、解約返戻金の証明書
  • 有価証券・証券口座の資料
  • 年金分割のための情報通知書
  • 基礎年金番号が分かるもの(基礎年金番号通知書 など)
  • 離婚協議書、公正証書、調停調書、審判書、判決書、確定証明書 など

弁護士に相談するタイミング

弁護士への相談は、必ず有利な結果を約束するものではありません。もっとも、離婚日を起点とした期限の確認、集めるべき資料の整理、財産分与と年金分割それぞれの手続選択について、判断材料や対応方針を整理しやすくなります。特に次のような場合は、早めの確認が役立ちます。

  • 離婚から一定期間が経過し、期限が近いと感じている
  • 手元の資料が不十分で、何を集めればよいか分からない
  • 相手方が財産や年金記録の開示に応じない
  • 退職金・自宅不動産・住宅ローンが関係している

「期限内に請求できるか」「どの資料を集めるべきか」「家庭裁判所と年金事務所のどちらの手続が必要か」は、資料を確認しないと判断が難しい事項です。ご相談いただくことで、期限・資料・手続先を一度に整理できます。

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よくある質問(FAQ)

Q.財産分与は離婚後いつまで請求できますか。

原則として、離婚した日の翌日から、令和8年4月1日以降の離婚は5年、令和8年3月31日以前の離婚は2年とされています。個別の事情により結論が変わることがあります。

Q.年金分割は離婚後いつまで請求できますか。

原則として、離婚等をした日の翌日から、令和8年4月1日以降の離婚等は5年、令和8年4月1日より前の離婚等は2年とされています。特例に当たる場合もあります。

Q.令和8年4月1日より前に離婚した場合、期限はどうなりますか。

財産分与・年金分割ともに、従前どおり原則2年が問題になります。2年が近い場合は、早めに期限と手続を確認することをおすすめします。

Q.年金分割のための情報通知書を取れば手続は終わりますか。

終わりません。情報通知書は準備段階の資料です。按分割合を定めたうえで、年金事務所等で請求手続を行う必要があります。

Q.離婚協議書に財産分与を書いていない場合でも請求できますか。

期限内であれば、改めて請求できる可能性があります。対象財産や割合をめぐって争いになることもあり、結論は資料の内容によって変わります。

Q.退職金や自宅不動産は財産分与の対象になりますか。

対象になり得ますが、評価の時点や分け方は個別の事情により異なります。退職金の見込額資料や不動産の評価資料を確認したうえで判断します。

Q.期限が近い場合、何を先に確認すべきですか。

まず離婚日を確認し、財産分与と年金分割それぞれの残り期間を把握してください。そのうえで、協議・家庭裁判所の申立て・年金事務所での手続のうち、期限に間に合う方法を確認することが重要です。

Q.神戸で相談する場合、どの資料を持参すべきですか。

離婚日が分かる資料、預貯金・不動産・住宅ローン・退職金・保険の資料、年金分割のための情報通知書などがあると、期限や見通しを検討しやすくなります。手元にあるものからご準備ください。

まとめ——次に確認すること

  • まず離婚した日を確認する(期限の起点になります)。
  • 令和8年3月31日以前の離婚は原則2年、令和8年4月1日以降は原則5年で、財産分与・年金分割の期限を分けて確認する。
  • 財産資料(自宅・住宅ローン・退職金・預貯金・保険)を集める。
  • 年金分割のための情報通知書を確認し、按分割合と年金事務所での請求手続が未了でないか確認する。
  • 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の手続の要否を確認する。
  • 期限が近い場合は、間に合う手続を早めに確認する。

財産分与や年金分割は、離婚日と手元の資料によって、請求できる期限も進め方も変わります。「自分の場合はどうか」を整理したい方は、資料を持参してご相談ください。期限・資料・手続先を一緒に確認し、対応方針を整理できます。

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監修者

弁護士・公認会計士 藤井貴之
兵庫県弁護士会所属/日本公認会計士協会兵庫会所属
神戸みらい法律会計事務所(兵庫県神戸市須磨区中落合2丁目2-5 名谷センタービル7階)

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