法人破産と代表者の個人破産を同時に進める手続|神戸市西区 |神戸市(須磨・垂水・西神・北神)の弁護士|初回相談無料|弁護士法人ひょうご支所神戸みらい法律会計事務所

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法人破産と代表者の個人破産を同時に進める手続|神戸市西区

取引先への支払い、金融機関への返済、家賃やリース料、税金や社会保険料、従業員への給与――。神戸市西区で会社を経営していて、これらの支払いが同時に重くなってくると、「会社をたたむべきか」「自分個人の保証はどうなるのか」と眠れない夜が続くことがあります。とくに、会社の借入に代表者個人が連帯保証をしている場合、「会社を破産させても、自分の借金だけが残るのではないか」という不安は切実です。

この記事では、会社(法人)の破産と、代表者個人の破産・債務整理を同時に検討する場合に、費用をどう考えるか、どの順序で準備するか、連帯保証はどう扱われるか、そして相談前に何を確認しておくべきかを整理します。結論を先にお伝えすると、法人を破産させても代表者個人の連帯保証債務が当然になくなるわけではなく、会社と個人の債務は一体として検討する必要があります。ただし、必ず同時に破産するのが最適とは限らず、会社財産・個人財産・保証債務・従業員・税金・担保・賃貸借・申立先・費用を確認したうえで方針を決めることが重要です。

この記事で分かること

  • 法人破産と代表者個人破産の関係、連帯保証が残る理由
  • 同時申立て・法人のみ先行・個人のみ先行の違い
  • 費用(弁護士費用・裁判所に納める費用・予納金・実費)の考え方
  • 経営者保証に関するガイドラインという選択肢
  • 神戸市西区の会社・代表者の申立先の確認方法
  • 相談前にそろえる資料と、申立て前に避けたい行動

資金繰り、保証債務、従業員対応、申立費用は、資料を整理することで見通しを検討しやすくなります。会社と個人の債務を一体として確認したい場合は、お早めにご相談ください。

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まず押さえたい結論|会社の破産と代表者個人の整理は分けて考える

会社(法人)と代表者個人は、法律上は別々の人格として扱われます。そのため、会社の債務と代表者個人の債務は本来別のものですが、中小企業では代表者が会社の借入を連帯保証しているなど、両者が密接に結びついていることが少なくありません。まずは次の関係を押さえてください。

確認したい点 考え方の方向性
会社を破産させると個人の保証も消えるか 当然には消えません。連帯保証債務は代表者個人に残り、別途整理が必要になる場合があります。
会社と個人は同時に手続すべきか 債務が一体化している場合は同時に検討する必要がありますが、常に同時申立てが最適とは限りません。
破産しか方法はないか 経営者保証ガイドライン、私的整理、事業譲渡、廃業など、他の選択肢も比較対象になり得ます。
費用はどう考えるか 弁護士費用・裁判所に納める費用・予納金・実費に分けて考える必要があります。
いつ相談すべきか 資金ショートが見えた段階、滞納が重なった段階など、限界が来る前に相談することが重要です。

本記事は一般的な整理であり、個別事情により結論は変わります。会社の財産状況、保証契約の内容、担保や賃貸借契約、税金・社会保険料の滞納状況、従業員の有無、申立先や裁判所運用などにより取扱いが異なるため、具体的な方針は資料を確認したうえで判断する必要があります。

法人破産と代表者個人破産の基礎知識

法人破産とは

法人破産とは、会社が支払不能や債務超過の状態に陥ったときに、裁判所の手続によって会社の財産を清算し、会社を消滅させる手続です。申立て後は破産管財人が選任され、会社財産の管理処分権は管財人に移ります。会社の財産は管財人が換価(現金化)し、債権者へ配当されます。手続が終わると会社(法人格)は消滅し、会社に残った債務は、会社自体としてはそれ以上請求されなくなります。

会社の破産では、一般に破産管財人が選任される管財事件として進むのが通常で、個人の破産でみられる「同時廃止」のような簡易な終わり方は基本的に想定されていません。具体的な運用は申立先の裁判所により異なるため、確認が必要です。

代表者個人の破産とは

代表者個人の破産(自己破産)は、代表者「個人」の債務を整理する手続です。会社の破産とは別に、代表者自身が申立人となります。個人の破産では、免責許可の決定が確定すると、税金などの一部の債権(後述の非免責債権)を除き、債務の支払義務を免れます。代表者個人については、保証債務や財産関係の調査が必要になることが多く、事案によっては管財事件(少額管財を含む運用がある裁判所もあります)として扱われる場合があります。

法人債務と個人債務は別物

会社の借入は会社の債務、代表者個人の借入は個人の債務です。会社が破産しても、代表者個人が別に負っている債務――個人名義のカードローン、住宅ローン、代表者個人への損害賠償債務、そして会社債務の連帯保証――は、原則として個人側で別途整理する必要があります。逆に、代表者個人が破産しても、会社の債務がそれによって整理されるわけではありません。

連帯保証・代表者保証・経営者保証の違い

用語が紛らわしいため整理します。「連帯保証」は、主たる債務者と連帯して債務を負う保証で、債権者は主たる債務者に請求する前でも保証人に直接請求できます(催告・検索の抗弁が認められないなどの特徴があります)。中小企業では、会社の借入について代表者が連帯保証人になっているケースが多く、これを実務上「代表者保証」「経営者保証」と呼びます。つまり、代表者保証・経営者保証は、その多くが連帯保証の形をとっています。

免責と非免責債権・免責不許可事由

個人破産で免責が認められると、原則として債務の支払義務を免れますが、すべての債務が免責されるわけではありません。たとえば、税金などの請求権、故意または重大な過失により他人の生命・身体を害したことによる損害賠償、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償、養育費など一定の債務、債権者名簿に記載しなかった請求権などは、免責の対象とならない場合があります(非免責債権)。

また、財産を隠す、特定の債権者にだけ返済する、浪費やギャンブルで著しく財産を減らす、帳簿を隠滅するなどの事情があると、免責が認められない場合があります(免責不許可事由)。もっとも、こうした事情があっても、事案により裁判所の裁量で免責が認められることもあります。いずれも個別事情により結論が変わるため、心当たりがある場合は早めに資料を確認することをおすすめします。

同時申立て・法人のみ先行・個人のみ先行の違い

会社と代表者個人の手続は、同時に申し立てる方法のほか、どちらかを先行させる方法もあります。どれが適切かは、資料を確認したうえで判断する必要があります。

進め方 主な特徴 検討される場面
同時申立て(会社と代表者を同時に) 会社財産と個人財産・保証債務をまとめて整理しやすく、資料収集や管財人対応を一体的に進めやすい。 会社債務と個人の保証債務が密接で、いずれも法的整理が見込まれる場合。
法人のみ先行 会社を先に清算し、代表者個人の整理方針(破産・経営者保証ガイドライン等)を後から検討。 個人について破産以外の整理を比較検討したい場合など。
個人のみ先行 会社は別途清算・休眠等を検討し、代表者個人の債務を先に整理。 会社の清算方針が固まらない一方、個人の保証請求が先行している場合など。ただし会社の処理が残る点に注意。
個人は破産以外の整理 会社は法的整理・私的整理、代表者個人は経営者保証ガイドラインや任意整理等で対応。 一定の要件を満たし、破産を回避して資産を残す余地を検討する場合。

会社と代表者を同時に申し立てる場合の具体的な取扱いや、申立先・予納金・少額管財の運用は、申立先の裁判所や事案により異なります。順序の選択は費用や手続期間にも影響するため、方針決定の前に確認が必要です。

連帯保証はどうなるか|法人破産だけでは保証債務は残る

ここが最も誤解の多いところです。会社が破産して法人格が消滅しても、代表者個人が負っている連帯保証債務は、それ自体としては残ります。むしろ、会社が支払えなくなった結果として、金融機関や信用保証協会から代表者個人に保証債務の履行を求められる場面が現実化します。信用保証協会付き融資では、会社が返済できなくなると保証協会が金融機関に代位弁済し、その後は保証協会が代表者に求償する流れになることがあります。

したがって、会社の債務に代表者が連帯保証をしている場合、会社の破産だけでは整理が完結せず、代表者個人の保証債務をどう整理するか――個人破産、個人再生、任意整理、経営者保証ガイドラインなど――を併せて検討する必要があります。会社と代表者個人の債務は、一体として方針を立てることが重要です。

経営者保証ガイドラインという選択肢

破産との違い

「経営者保証に関するガイドライン」は、全国銀行協会と日本商工会議所が共同で設置した研究会により策定された、中小企業・経営者・金融機関の自主的なルールです。法律上の倒産手続ではなく、債務者(保証人)と債権者(金融機関等)が任意の協議によって保証債務を整理する、準則型私的整理の枠組みです。破産が裁判所の管理監督下で行う清算手続であるのに対し、ガイドラインは協議による点が根本的に異なります。

利用できる場面と主な要件

このガイドラインを利用すると、会社が法的整理や廃業に至っても、代表者(保証人)が個人破産を回避できる可能性があります。利用には一定の要件があり、たとえば、法人の法的整理手続または準則型私的整理手続を同時に申し立てるか係属中・予定であること、破産手続による配当よりも多くの回収が見込まれるなど債権者にとっても経済的合理性が期待されること、保証人に破産法上の免責不許可事由が生じていないことなどが挙げられます。整理にあたっては、原則としてすべての対象債権者の同意が必要です。

残せる可能性のある資産

ガイドラインによる整理では、破産手続で手元に残せる自由財産に加えて、一定期間の生計費に相当する額の現預金や、華美でない自宅などを、保証人の残存資産として手元に残せる可能性があります(残せる額には上限があります)。また、ガイドラインに基づく整理では、信用情報登録機関への報告・登録が行われないとされています。

比較項目 個人破産 経営者保証ガイドライン
手続の性質 裁判所の法的手続 債権者との任意協議(準則型私的整理)
債権者の同意 同意は不要(手続に拘束される) 原則として全対象債権者の同意が必要
手元に残せる資産 原則として自由財産の範囲 自由財産に加え一定の資産を残せる可能性
信用情報への登録 登録される 登録されないとされている
利用のハードル 要件を満たせば利用しやすい 経済合理性・全債権者同意等の要件あり

経営者保証ガイドラインを利用できるかは、会社の整理方針、債権者の構成、保証以外の個人債務(住宅ローン、税金等)、自宅の担保の有無などにより異なります。残せる資産の額や要件の充足は事案により変わるため、利用可能性は資料を確認したうえで判断する必要があります。

費用の考え方|弁護士費用・予納金・実費を分けて整理する

「同時に破産すると費用はどうなるのか」は多くの方が気にされる点です。費用は性質ごとに分けて考えると整理しやすくなります。

費用の種類 内容 注意点
弁護士費用 申立ての準備・書類作成・管財人対応などに関する弁護士への費用 金額は事案の規模・債権者数・財産状況等により異なります。当事務所の費用は費用ページをご確認ください。
裁判所に納める費用・予納金 破産手続を進めるために裁判所へ納める費用(管財事件では予納金が必要となります) 金額は申立先・事件内容・財産状況・従業員数・債権者数・運用により異なるため、個別確認が必要です。
申立手数料・郵券・印紙 申立てに伴う手数料や郵便切手等 申立先により扱いが異なるため、確認が必要です。
実費 登記事項証明書、住民票、戸籍、残高証明、評価証明等の取得費用 必要書類は事案により異なります。
明渡し・原状回復に関する費用 店舗・事務所・倉庫の明渡しや原状回復に関する費用 賃貸借契約の内容により異なります。

裁判所に納める予納金等は、申立先や事案により異なるため、確認できていない金額をここに記載することはできません。具体的な金額は、申立先の裁判所または弁護士に確認する必要があります。弁護士費用については、当事務所の費用ページに掲載された内容をご確認ください。

申立てまでの準備と手続の流れ

会社と代表者個人を整理する場合、おおむね次のような流れで準備が進みます。実際の順序や要否は事案により異なります。

段階 主な内容
1 相談・方針決定 資金繰り・債務・保証・財産の状況を確認し、同時申立てか別手続か、破産か他の整理かを検討します。
2 受任・受任通知 依頼後、弁護士が債権者へ受任通知を送り、督促が止まることがあります。以後の支払いは弁護士と相談のうえ対応します。
3 資料収集 決算書、試算表、総勘定元帳、通帳、契約書、債権者一覧、財産関係資料などをそろえます。
4 従業員・賃貸借・リース対応 従業員の退職・給与、店舗等の明渡し、リース物件の取扱いなどを整理します。
5 申立て 裁判所へ破産を申し立てます(会社と代表者個人を同時に申し立てる場合があります)。
6 管財人対応・債権者集会 破産管財人による財産調査・換価が行われ、債権者集会が開かれます。代表者は出席を求められます。
7 配当・免責 会社は手続終了により消滅し、代表者個人は免責の判断を経て手続が進みます。

神戸市西区の会社・代表者はどこに申し立てるか

破産事件をどの裁判所に申し立てるかは、会社の場合は主たる営業所の所在地、代表者個人の場合は住所地が基準になります。神戸市の案内および裁判所の管轄区域表によれば、神戸市西区にお住まいの方の破産・免責手続は、神戸地方裁判所明石支部が管轄区域とされています。本店が神戸市西区にある会社についても、本店所在地を基準に同支部が関係し得ます。

ただし、会社と代表者を同時に申し立てる場合の具体的な申立先や、事件の種類による取扱いの違い、本庁での取扱いの有無、予納金や少額管財の運用などは、事件の種類・裁判所運用により確認が必要です。申立先は本店所在地、代表者の住所地、事件の種類、裁判所運用を踏まえて確認することをおすすめします。

申立て前に避けたい行動(偏頗弁済・財産処分など)

支払いが苦しくなると、つい「お世話になった取引先や親族にだけは返したい」「在庫やリース物件を処分して資金にしたい」と考えがちです。しかし、こうした行動は後の手続で問題になることがあり、避けたほうがよい場合があります。

  • 一部の債権者にだけ返済する(偏頗弁済とみなされ、後に否認の対象となる場合があります)
  • 親族・知人へ優先的に返済する、または財産を移す
  • 会社や個人の財産を安価で処分したり、名義を変えたりする
  • 帳簿・伝票・契約書などの資料を廃棄する
  • 在庫を処分する、リース物件・所有権留保付きの物件を無断で売却・処分する
  • 新たな借入れやカードでの換金を行う

これらに心当たりがある場合でも、すぐに不利になると決まるわけではありません。ただし、対応を誤ると免責や手続に影響する可能性があるため、行動を起こす前に弁護士に確認することをおすすめします。

よく問題になるケース

会社の借入に代表者が連帯保証している

最も多い相談です。会社の破産だけでは保証債務は残るため、代表者個人の整理(破産・経営者保証ガイドライン等)を併せて検討します。結論は保証契約の内容や債権者構成により異なります。

自宅に住宅ローンがある

自宅に住宅ローンや担保が設定されている場合、その扱いは破産か経営者保証ガイドラインかなどの方針によって変わります。「自宅を必ず守れる」と断定はできませんが、方針により残せる余地を検討できる場合があります。担保の状況を確認したうえで判断する必要があります。

税金・社会保険料の滞納がある

税金や社会保険料などの公租公課は、破産手続上の扱いが一般の債務と異なり、免責の対象とならない場合があります。滞納がある場合は、その内容を早めに確認することが重要です。

従業員の未払給与がある(未払賃金立替払制度)

従業員への給与が未払いのまま会社が倒産した場合、従業員は「未払賃金立替払制度」を利用できる可能性があります。これは賃金の支払の確保等に関する法律に基づき、独立行政法人労働者健康安全機構が、未払賃金の一部(総額の8割。年齢に応じた上限があります)を立て替える制度です。退職時期や請求期限などの要件があり、賞与や解雇予告手当は対象外とされています。なお、登記された役員で役員報酬を受けていた代表者自身は、原則としてこの制度の対象になりません。従業員の未払給与がある場合は、早めに確認することをおすすめします。

店舗・事務所・倉庫の明渡しが必要

賃借している店舗・事務所・倉庫がある場合、明渡しや原状回復、敷金・保証金、未払賃料の扱いを整理する必要があります。契約書の内容により対応が変わります。

リース物件・社用車・在庫がある

リース物件や所有権留保付きの社用車・機械は、所有権がリース会社等にある場合があり、無断処分は避ける必要があります。在庫・売掛金・預金・保険・役員貸付金なども、財産として整理の対象になり得ます。

親族・知人からの借入がある

親族や知人からの借入も債権者として扱われます。親族にだけ先に返済すると偏頗弁済の問題が生じることがあるため、対応は弁護士と相談しながら進めることが重要です。

会社財産と個人財産が混在している

小規模法人では、会社の口座と個人の口座、会社の資産と個人の資産が区別しにくいことがあります。会社財産と個人財産を区別して確認することが、方針決定の前提になります。

破産以外の選択肢を検討したい

状況によっては、破産以外の出口も比較対象になります。いずれが適切かは資料を確認したうえで判断する必要があります。

選択肢 概要 主に検討される場面
法人破産+個人破産 会社を清算し、代表者個人も破産で整理 事業継続が難しく、保証債務も法的に整理する場合
法人破産+経営者保証ガイドライン 会社は法的整理、代表者は破産回避を検討 要件を満たし、資産を残す余地を検討する場合
個人再生 個人の債務を減額し分割弁済 一定の収入があり、自宅を残したい場合など
任意整理 債権者と個別に返済条件を交渉 債務額が比較的小さく、返済の見込みがある場合
私的整理・事業譲渡 裁判外での再建・整理、事業の一部譲渡 事業価値を残せる余地がある場合

相談前チェックリスト

相談をスムーズに進めるため、会社に関する資料と代表者個人に関する資料を分けて準備すると効果的です。すべてがそろっていなくても相談は可能です。必要な資料は裁判所運用や事案により異なります。

会社に関する資料

  • 資金繰り表、直近の試算表、決算書(数期分)
  • 総勘定元帳、通帳(会社名義)
  • 借入契約書、信用保証協会・金融機関との関係資料
  • リース契約書、賃貸借契約書
  • 債権者一覧、売掛金一覧、在庫一覧、固定資産一覧
  • 従業員名簿、給与台帳、未払給与の状況
  • 税金・社会保険料の滞納に関する資料

代表者個人に関する資料

  • 保証契約書(会社債務の連帯保証に関するもの)
  • 個人名義の借入・カードローン・住宅ローンの資料
  • 通帳(個人名義)、保有資産(不動産・保険・車等)の資料
  • 自宅の登記・担保の状況
  • 家計の収支が分かる資料

弁護士に相談するタイミング

相談は「会社をたたむと決めてから」では遅れてしまうことがあります。資料を整理して相談することで、対応方針や判断材料を整理しやすくなります。次のような段階は、相談を検討するタイミングです。

  • 資金繰り表で、近い将来に資金ショートが見えてきたとき
  • 給与・税金・家賃・リース料の支払いが難しくなってきたとき
  • 債権者から督促や差押えの予告が届いたとき
  • 会社財産の処分を考える前
  • 従業員へ説明する前
  • 個人の保証債務について請求を受けたとき

会社と個人の債務を一体として整理するには、保証契約・財産・税金・従業員・申立費用の確認が出発点になります。資料を確認することで、費用や手続の順序、見通しを検討しやすくなります。

法人破産・事業者破産の取扱業務を見る

よくある質問(FAQ)

会社を破産させると代表者の連帯保証もなくなりますか。

当然にはなくなりません。会社が破産して法人格が消滅しても、代表者個人の連帯保証債務は残るため、別途整理が必要になる場合があります。整理の方法は事案により異なります。

法人破産と代表者個人の破産は同時に申し立てるべきですか。

債務が一体化している場合は同時に検討する必要がありますが、常に同時申立てが最適とは限りません。経営者保証ガイドライン等の選択肢も含め、資料を確認したうえで判断する必要があります。

会社だけ破産して、代表者個人は破産しないこともできますか。

会社の整理と代表者個人の整理は別の手続です。保証債務がある場合、会社の破産だけでは個人の保証は残るため、経営者保証ガイドラインなど破産以外の方法を検討できる場合があります。利用可否は要件によります。

法人破産と代表者破産を同時にすると費用はどうなりますか。

費用は弁護士費用・裁判所に納める費用・予納金・実費に分けて考えます。予納金等は申立先や事案により異なるため個別確認が必要です。弁護士費用は当事務所の費用ページをご確認ください。

神戸市西区の会社・代表者はどの裁判所に申し立てますか。

神戸市の案内・裁判所の管轄区域表によれば、神戸市西区にお住まいの方の破産・免責は神戸地方裁判所明石支部が管轄区域とされています。会社は本店所在地が基準です。同時申立ての具体的な取扱いは確認が必要です。

税金や社会保険料も免責されますか。

税金や社会保険料などの公租公課は、一般の債務と扱いが異なり、免責の対象とならない場合があります。滞納がある場合は内容を早めに確認することが重要です。

自宅や家族名義の財産はどうなりますか。

自宅の担保の状況や整理の方針により扱いが変わります。経営者保証ガイドラインを利用できる場合、一定の資産を残せる余地を検討できることがあります。家族名義の財産の扱いも含め、資料を確認したうえで判断する必要があります。

相談前に何を準備すればよいですか。

会社資料(決算書・試算表・通帳・契約書・債権者一覧等)と個人資料(保証契約書・個人の借入・自宅や担保の資料等)を分けて準備すると効果的です。すべてそろわなくても相談は可能です。

まとめ

  • 法人を破産させても、代表者個人の連帯保証は当然にはなくならない
  • 会社と代表者個人の債務は、一体として方針を検討する
  • 同時申立て・別手続・破産以外の整理(経営者保証ガイドライン等)を比較する
  • 費用は弁護士費用・裁判所に納める費用・予納金・実費に分けて考える
  • 会社資料と個人資料を分けて準備し、連帯保証の有無を確認する
  • 申立先・運用、家族・従業員・取引先への影響を相談前に整理する
  • 資金ショート前、滞納が重なる前など、限界が来る前に相談する

会社の破産と代表者個人の整理は、費用・順序・連帯保証の確認から始まります。資料を整理することで、進め方や見通しを検討しやすくなります。費用の詳細や相談方法は、以下のページをご確認ください。

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監修・運営

本記事は、弁護士法人ひょうごあわじみらい法律会計事務所(神戸みらい法律会計事務所)に所属する弁護士が監修しています。当事務所では、法人破産・事業者破産や借金問題・債務整理に対応し、会計・財務の観点も踏まえてご相談に応じています。

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