神戸市垂水区の星陵台、本多聞、千鳥が丘、舞子坂、つつじが丘、神陵台、舞多聞といった丘陵の住宅地で戸建てにお住まいの方の中には、住宅ローンを支払いながら、カードローンや消費者金融、クレジットの分割、事業資金、税金などの返済が重なり、毎月の資金繰りに悩んでいる方もいらっしゃいます。「自己破産をすると家を失うのではないか」「住宅ローンを払い続けている家は残せるのか」「保証会社から代位弁済の通知が届いたが、まだ間に合うのか」といった不安を抱えたまま、相談に踏み出せずにいる方も少なくありません。
結論から申し上げると、一定の要件を満たす場合には、個人再生と住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用して、自宅を残しながら住宅ローン以外の借入を整理できる可能性があります。ただし、利用できるかどうかは、住宅の所有関係、居住状況、ローンの内容、担保の有無、滞納状況、収入や家計、清算価値などによって異なり、登記事項証明書や契約書などの資料を確認したうえで判断する必要があります。この記事では、垂水区周辺の戸建て所有者の方が、自宅を残すことを前提に、最初に確認しておきたい個人再生と住宅ローン特則の基礎を整理します。
住宅ローンと他の借入が重なり、自宅を残せるか不安な場合は、登記事項証明書や返済予定表などの資料を確認することで、個人再生を検討できるか、ほかの方法を検討すべきかを整理しやすくなります。まずは状況の整理からご相談いただけます。
Contents
まず結論:戸建てを残しながら借金を整理できる可能性と前提
個人再生は、裁判所を通じて、住宅ローン以外の借入を一定の範囲で圧縮し、原則として3年(事情により最長5年)かけて分割返済していく手続です。このとき、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)をあわせて利用できれば、住宅ローンについては圧縮の対象とせず、これまでどおり(または事前協議による条件変更を経て)支払い続けることで、自宅を手放さずに済む可能性があります。
住宅ローン特則は、住宅ローンそのものを当然に減額する制度ではありません。減額されるのは住宅ローン以外の借入であり、住宅ローンは原則として従来の契約に沿って支払い続ける仕組みです。したがって、住宅ローンを今後も払い続けられる家計かどうかを確認することが、検討の出発点になります。
住宅ローン特則は住宅ローンを当然に減らす制度ではない
住宅ローンを残して自宅を維持するためには、住宅ローンの支払いを続けることが前提になります。住宅ローン以外の借入が大きく、それらを再生計画で整理できれば家計に余裕が生まれ、住宅ローンの支払いを継続しやすくなる、という関係です。逆に、住宅ローン自体の支払いが家計上どうしても難しい場合には、個人再生以外の方法(任意整理、自己破産、任意売却など)も含めて検討する必要があります。どの方法が適しているかは、資料を確認したうえで判断することになります。
最初に確認したい要点
| 確認する観点 | 確認の内容 |
|---|---|
| 住宅の所有・居住 | 自分が所有し、現に居住している建物か。共有・名義はどうなっているか。 |
| 住宅ローンの内容 | 住宅の取得・改良のための借入か。残高、返済予定、滞納の有無。 |
| 抵当権・担保 | 住宅ローンの抵当権のほかに、別の担保権(2番抵当権など)が付いていないか。 |
| 滞納・通知の状況 | 期限の利益喪失通知、代位弁済通知、競売関係書類が届いていないか。 |
| 家計と清算価値 | 住宅ローンを払い続けられる家計か。自宅の評価額が返済額に影響しないか。 |
これらはいずれも、資料を確認して初めて確定する事項です。該当性の最終的な判断は個別事情により異なります。
個人再生の基礎:小規模個人再生と給与所得者等再生
個人再生(個人債務者の民事再生)には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。いずれも、将来にわたって継続的に収入を得る見込みがあり、住宅ローンなどを除いた借入総額が一定額以下であることが利用の前提とされています。再生計画が認可され、計画どおりに返済を終えると、残りの借入の返済義務が原則として免除されます。
小規模個人再生と給与所得者等再生の違い
小規模個人再生は、個人事業主や給与所得者など、継続的な収入があれば利用を検討できる手続です。再生計画案について、債権者の一定割合以上の反対がないことが必要とされています。給与所得者等再生は、給与など定期的で変動の小さい収入がある方が利用できる手続で、債権者の決議を要しない一方、可処分所得の2年分以上を返済する基準が加わるため、返済額が小規模個人再生より高くなることが少なくありません。どちらを選ぶかは、収入の安定性、債権者の構成、住宅ローンの支払い負担などを踏まえて検討する必要があります。
住宅ローン以外の借入を再生計画で整理する考え方
住宅ローン特則を利用する場合、住宅ローン(住宅資金貸付債権)は再生計画による圧縮の対象とせず、それ以外の借入について、法律上の基準に沿って返済額を定めます。返済額は、主に次の3つの基準のうち最も高い金額が目安になります。
| 基準 | 概要 |
|---|---|
| 最低弁済額の基準 | 住宅ローンを除いた借入総額に応じて定まる、法律上の最低限の返済額。 |
| 清算価値保障の基準 | 自分の財産を処分した場合に債権者へ配当される額(清算価値)を下回らないこと。 |
| 可処分所得の基準 | 給与所得者等再生の場合に加わる、可処分所得の2年分以上という基準。 |
最低弁済額の目安(単純化した説明例)
最低弁済額の基準は、住宅ローンを除いた借入総額に応じて、おおむね次のように整理されます。これは仕組みを理解するための単純化した説明例であり、実際の返済額は、後述する清算価値や、給与所得者等再生の場合の可処分所得によって、これより高くなることがあります。
| 住宅ローンを除いた借入総額 | 最低弁済額の目安 |
|---|---|
| 100万円未満 | 原則として借入総額 |
| 100万円以上 500万円未満 | 100万円 |
| 500万円以上 1500万円未満 | 借入総額の5分の1 |
| 1500万円以上 3000万円未満 | 300万円 |
| 3000万円以上 5000万円以下 | 借入総額の10分の1 |
上記はあくまで一つの基準にすぎません。たとえば自宅の評価額が住宅ローン残高を上回る場合、その差額が清算価値として計上され、最低弁済額が押し上げられることがあります。実際の返済額は個別事情により異なるため、資料を確認したうえで試算する必要があります。最低弁済額の詳しい考え方は、関連記事もあわせてご確認ください。
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の基礎
住宅資金特別条項は、正式には「住宅資金貸付債権に関する特則」と呼ばれ、住宅ローンを支払いながら自宅を維持するための仕組みです。本来、個人再生の手続が始まると、特定の債権者にだけ返済を続けることは原則として認められません。そのままでは住宅ローンも支払えなくなり、抵当権が実行されて自宅を手放さざるを得なくなります。これを避けるために、住宅ローンについては例外的に支払いの継続を認めるのが、この特則です。
住宅資金貸付債権・対象となる住宅
住宅ローン特則の対象となる「住宅資金貸付債権」は、住宅の建設・購入や改良に必要な資金の借入で、分割払いの定めがあり、住宅にその抵当権が設定されているものを指します。対象となる住宅は、再生債務者本人が所有し、現に居住している建物であることが前提です。共有持分であっても所有の要件を満たし得ますが、投資用物件や事業専用の建物、別荘・セカンドハウスは原則として対象になりません。店舗兼住宅や二世帯住宅、一部を賃貸している建物については、自己の居住に使っている部分の割合などによって判断が分かれるため、資料を確認したうえで個別に検討する必要があります。
抵当権・根抵当権・他の担保権の確認
| 確認項目 | 注意点 |
|---|---|
| 住宅ローンの抵当権 | 住宅に住宅ローンの抵当権が設定されていることが前提となる。 |
| 根抵当権 | 根抵当権の場合、担保される債権が住宅ローンに限られるかどうかで取扱いが変わることがある。 |
| 他の担保権 | 住宅ローン以外の借入の担保(例:おまとめローンの2番抵当権、管理費等の先取特権)が住宅に付いていると、利用が難しくなる場合がある。 |
| 土地と建物の名義 | 土地・建物の名義や抵当権の設定状況を、登記事項証明書で確認する必要がある。 |
これらの該当性は、登記事項証明書や契約書を確認しなければ判断できません。住宅ローン以外の担保が付いているかどうかは、登記の記載だけでは分からないこともあり、個別の確認が必要です。
代位弁済後の巻戻しと競売が進んでいる場合
住宅ローンを滞納すると、一定期間の経過後に期限の利益(分割して支払う権利)を失い、保証会社が金融機関に対して残額を一括して支払う代位弁済が行われることがあります。代位弁済がなされると、原則として住宅ローン特則を利用できなくなりますが、一定の期間内に個人再生を申し立てるなど所定の要件を満たす場合には、代位弁済をなかったものとして扱い、住宅ローン特則を利用できるようにする「巻戻し」と呼ばれる仕組みがあります。期間制限があるため、代位弁済の通知が届いた場合は、その日付を正確に把握し、早めに資料を確認することが重要です。
すでに競売の手続が進んでいる場合でも、一定の要件のもとで手続を一時的に止める申立てを検討できることがあります。ただし、競売が落札にまで進むと自宅を維持する余地は失われます。競売関係の書類が届いている場合は、できるだけ早く通知書や登記事項証明書を確認し、方針を整理する必要があります。具体的な期間や手続の効果は、事案により異なります。
戸建てを残す場合に特に確認すべきポイント
戸建ては、マンションと異なり土地と建物それぞれに権利関係が生じるため、確認すべき点が増えます。垂水区の丘陵住宅地で長く住み続けてきたご自宅では、購入時の経緯や相続の有無によって、名義や担保の状況が複雑になっていることもあります。
- 土地と建物の名義が一致しているか、共有になっていないか。
- 登記事項証明書に記載された抵当権・根抵当権の内容と、担保される債権の範囲。
- 住宅ローン残高と、自宅(土地・建物)の評価額の関係。
- 固定資産税、(マンションの場合は)管理費・修繕積立金などの滞納の有無。
- リフォームローン、おまとめローン、事業資金の借入が自宅を担保にしていないか。
- 親族との共有や、相続手続が済んでいない持分が含まれていないか。
これらは、住宅ローン特則を利用できるか、また清算価値がどの程度になるかに影響します。いずれも資料を確認したうえで判断する必要があり、結論は個別事情により異なります。
住宅ローンの滞納・代位弁済・競売への対応
読者の置かれた段階によって、確認の急ぎ度は変わります。次の段階に進むほど、選択できる方法が限られていく傾向があります。
| 段階 | 主な状況 | 確認したいこと |
|---|---|---|
| 滞納前・滞納初期 | 返済のために借入を繰り返している。督促状が届き始めた。 | 家計の収支、住宅ローン以外の借入総額、今後の返済継続の可否。 |
| 期限の利益喪失 | 一括請求の通知が届いた。 | 通知の内容と日付、滞納額、保証会社への移行の有無。 |
| 代位弁済 | 保証会社からの代位弁済通知が届いた。 | 代位弁済日の正確な把握、巻戻しを検討できるかの確認。 |
| 競売開始決定 | 裁判所からの競売関係書類が届いた。 | 手続の進行状況、登記の確認、早急な方針整理。 |
いずれの段階でも、まずは通知書・登記事項証明書・返済予定表などの資料を確認することが出発点になります。早めに確認するほど、検討できる選択肢を整理しやすくなります。
清算価値と家計の確認
清算価値保障原則とは、再生計画による返済総額が、仮に自分の財産を処分して債権者に配当した場合の金額(清算価値)を下回ってはならない、という考え方です。自宅については、評価額から住宅ローン残高を差し引いた額が、おおむね清算価値の目安となります。住宅ローン残高が評価額を上回っている場合(いわゆるオーバーローン)は差額が生じませんが、評価額が残高を上回る場合には、その差額が清算価値に計上され、最低弁済額が押し上げられることがあります。
あわせて、住宅ローンを今後も払い続けられる家計かどうかを確認することが欠かせません。再生計画による返済と住宅ローンの支払いは別枠で並行するため、家計収支を整理したうえで、無理のない返済が見込めるかを検討します。返済の見通しが立たない場合には、任意整理や自己破産、任意売却など、別の方法を検討すべきこともあります。どの方法が適しているかは、資料と家計を確認したうえで判断することになります。
手続の大まかな流れ
個人再生(住宅ローン特則を含む場合)のおおまかな流れは、次のとおりです。実際の進行や期間は、裁判所の運用や事案の内容によって異なります。
- 相談・資料収集・方針の検討
- 受任通知の送付・債権調査
- 家計収支と財産(自宅の評価を含む)の調査
- 裁判所への申立て
- 再生手続の開始決定
- 債権届出・異議の手続
- 再生計画案(住宅資金特別条項を含む)の作成・提出
- 認可決定・確定
- 再生計画に基づく返済の開始(住宅ローンは別枠で継続)
依頼から申立てまでには、資料収集の状況により一定の期間を要することが一般的です。具体的な期間や費用は、事案や管轄裁判所により異なります。
相談前に準備したい資料チェックリスト
次の資料が揃っていると、状況を具体的に確認しやすくなります。すべてが揃っていなくても、まずは手元にあるものから状況を整理することができます。
- 住宅ローン契約書、返済予定表、残高証明書
- 督促状、催告書、期限の利益喪失通知、代位弁済通知、競売関係書類
- 自宅の登記事項証明書(土地・建物)
- 固定資産税の納税通知書または評価証明書、不動産の査定資料
- 給与明細、源泉徴収票、課税証明書、確定申告書(個人事業主の場合)
- 家計表(毎月の収入と支出が分かるもの)
- 債権者一覧、借入明細、カード利用明細、各社からの督促状
- 預貯金通帳、保険証券・解約返戻金が分かる資料
- 自動車・退職金・相続財産などに関する資料
- 税金・社会保険料・養育費などの滞納が分かる資料
弁護士に相談するタイミング
次のような状況では、早めに資料を確認することで、今後の方針を整理しやすくなります。相談は、結果を保証するものではなく、資料を整理し、個人再生を検討できるか、ほかの方法が適しているかを検討する場として活用いただけます。
- 住宅ローンの返済が苦しくなり、滞納しそうだと感じているとき
- 住宅ローン以外の返済のために借入を繰り返しているとき
- 督促状や催告書、期限の利益喪失通知が届いたとき
- 保証会社からの代位弁済通知が届いたとき
- 競売関係の書類が届いたとき
- 固定資産税や管理費などの滞納があるとき
- 自宅に複数の担保が設定されているとき
- 家計収支を見ても、返済の継続が難しいと感じるとき
「自分の家を残せるか」「いつ相談すればよいか」は、資料を確認することで具体的に検討できます。住宅ローン、借入残高、登記、家計の状況を整理し、今後の方針を一緒に検討します。
よくある質問(FAQ)
個人再生をすれば戸建てを必ず残せますか。
必ず残せるとは限りません。住宅ローン特則を利用できるか、住宅ローンを払い続けられる家計かなど、所有関係・担保・滞納状況・収入・清算価値といった事情により結論は異なります。資料を確認したうえで判断する必要があります。
住宅ローン特則を使うと、住宅ローンも減りますか。
住宅ローン特則は、住宅ローンそのものを当然に減額する制度ではありません。減額の対象となるのは住宅ローン以外の借入で、住宅ローンは原則として従来どおり(または事前協議による条件変更を経て)支払い続けることになります。
住宅ローンを滞納していても間に合いますか。
滞納の段階によって異なります。代位弁済や競売が進んでいる場合でも、一定の要件を満たせば検討できる方法があることがあります。手続には期間の制限が関わることがあるため、通知書や登記事項証明書を確認し、早めに方針を整理することが重要です。
保証会社が代位弁済した後でも住宅ローン特則は使えますか。
代位弁済後は原則として利用が難しくなりますが、一定の期間内に個人再生を申し立てるなど所定の要件を満たす場合には、「巻戻し」によって利用できることがあります。代位弁済日を正確に把握し、早めに確認することが大切です。
自宅に住宅ローン以外の抵当権がある場合はどうなりますか。
住宅ローンの抵当権以外の担保(例:おまとめローンの2番抵当権など)が自宅に設定されている場合、住宅ローン特則の利用が難しくなることがあります。登記事項証明書を確認したうえで個別に判断する必要があります。
夫婦共有やペアローンでも個人再生はできますか。
共有やペアローン、連帯債務・連帯保証がある場合は、名義や担保の状況、誰が手続をするかによって取扱いが変わります。共有持分であっても所有の要件を満たし得ますが、結論は個別事情により異なるため、資料を確認して検討する必要があります。
自宅の価値が高いと返済額は増えますか。
自宅の評価額が住宅ローン残高を上回る場合、その差額が清算価値として計上され、最低弁済額が押し上げられることがあります。評価額や残高の状況によって返済額が変わるため、試算には資料の確認が必要です。
相談前に何を準備すればよいですか。
住宅ローン契約書・返済予定表・残高証明書、各種通知書、自宅の登記事項証明書、固定資産税の資料、収入と家計が分かる資料、債権者一覧などがあると、状況を具体的に確認しやすくなります。すべて揃っていなくても、手元にあるものから整理を始められます。
まとめ
- 個人再生と住宅ローン特則を利用できる場合、自宅を残しながら住宅ローン以外の借入を整理できる可能性があります。
- 住宅ローン特則は、住宅ローン自体を当然に減らす制度ではなく、住宅ローンは原則として支払いを続けることになります。
- 利用の可否は、所有・居住・担保・滞納・収入・清算価値などにより異なり、資料の確認が前提です。
- 滞納・代位弁済・競売は段階によって急ぎ度が変わるため、通知書や登記事項証明書を早めに確認することが重要です。
- 相談時には、住宅ローン関係の資料、各種通知書、登記事項証明書、収入・家計の資料、債権者一覧などを準備すると、状況を整理しやすくなります。
住宅ローンを残したまま借金を整理できるかは、資料を確認したうえで個別に検討する必要があります。自宅の登記や家計の状況を整理し、個人再生を含めた今後の方針を一緒に検討します。費用や手続の進め方についても、あわせてご確認いただけます。

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