「株主総会で突然、取締役を解任された」「代表取締役からは外されたものの、取締役として残っているのかどうかがわからない」「任期の途中で退任を求められ、辞任届への署名を迫られている」——役員の解任をめぐっては、このような切迫した状況に置かれる方が少なくありません。会社から「能力不足」「経営方針の不一致」「信頼関係の破壊」「不祥事の疑い」などを理由として示され、納得がいかないまま対応を迫られているという方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、株式会社の取締役・監査役・会計参与・会計監査人、またはこれに近い立場で解任・退任を迫られた方に向けて、会社法上の解任と損害賠償請求の関係を整理します。なお「執行役」「執行役員」「代表取締役の解職」「雇用契約上の役職者」は法的な位置づけが異なる場合があるため、その違いも本文で説明します。
この記事で分かることは、次のとおりです。
- 解任が有効であることと、損害賠償を請求できる可能性があることは別の問題であること
- 会社法上の「役員」と、一般的に使われる「執行役員」などとの違い
- 正当な理由なく解任された場合に、会社法339条2項に基づき損害賠償を請求できる可能性があること
- 請求できる損害の中心は何か、賞与・退職慰労金・慰謝料などはどう考えるか
- 署名・合意の前に整理しておくべき資料と、相談のタイミング
役員解任・退任合意でお悩みの方へ
辞任届や退任合意書に署名する前に、まずは資料を整理することをおすすめします。任期、報酬の決定資料、解任理由、証拠関係によって見通しは変わります。神戸みらい法律会計事務所では、企業法務・会社内紛争に関するご相談について、資料を確認したうえで対応方針を整理します。
Contents
役員解任でまず確認したい結論
解任できることと、損害賠償を請求できる可能性があることは別
会社法上、役員(取締役・会計参与・監査役)及び会計監査人は、株主総会の決議によって、いつでも解任されることがあります(会社法339条1項)。つまり、会社が法定の手続を踏めば、役員を任期の途中で解任すること自体は可能です。
もっとも、その解任に正当な理由がない場合、解任された役員等は、会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求できる可能性があります(会社法339条2項)。「解任できること」と「損害賠償を請求されないこと」は別の問題だと整理しておくことが出発点になります。
他方で、解任に正当な理由がないとしても、解任自体が当然に無効になるわけではありません。役員としての地位の回復を求めるかどうかは、損害賠償の問題とは別に、手続選択を含めて慎重に検討する必要があります。
請求の可否・金額を左右する確認事項
損害賠償請求が認められるか、認められるとしてどの程度の金額になるかは、次のような事情によって変わります。
- 残存している任期の長さ
- 役員報酬がどのように決められていたか(株主総会決議・取締役会決議・報酬規程の有無)
- 会社が示す解任理由の内容と、それを裏づける証拠
- 役員側がその理由に反論できる資料の有無
具体的には、株主総会議事録、定款、登記事項証明書、役員報酬の決議資料、役員報酬規程、就任承諾書、委任契約書、解任通知、会社とのメール・チャット、解任理由に関する資料などを確認することが重要になります。
署名・回答の前に確認を
辞任届の提出、合意退任、退職慰労金の受領、清算条項付きの合意書への署名などは、後の請求に影響する可能性があります。署名や合意をする前に、資料を整理したうえで弁護士に確認しておくことをおすすめします。
会社法上の役員解任とは
会社法上の「役員」とは
会社法上の「役員」とは、取締役、会計参与及び監査役を指します(会社法329条1項)。会計監査人は、厳密には「役員」には含まれませんが、選任・解任・任期について役員と並んで規律されており、解任と損害賠償請求を定める会社法339条の対象に含まれています。
また、株式会社と役員等との関係は、委任に関する規定に従うものとされています(会社法330条)。任期の途中で一方的に解任される場面は、委任契約が途中で終了させられる場面に近く、損害賠償の要否が問題になります。
任期の確認が重要な理由
会社法339条2項に基づき請求できる損害の中心は、解任されなければ残存任期中に得られた可能性のある役員報酬相当額だと整理されることが多く、残っている任期の長さが結論に影響します。役員の任期は、おおむね次のとおりです(機関設計や定款の定めにより異なります)。
| 役員等 | 任期の原則 | 主な例外・伸長 |
|---|---|---|
| 取締役 | 選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで(会社法332条) | 非公開会社(指名委員会等設置会社・監査等委員会設置会社を除く)では、定款で最長10年まで伸長可 |
| 監査役 | 選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで(会社法336条) | 非公開会社では、定款で最長10年まで伸長可 |
| 会計監査人 | 選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで(会社法338条) | 別段の決議がなければ自動的に再任されたものとみなされる |
任期の起算点や満了時期は、定款や登記事項証明書、過去の選任決議で確認する必要があります。任期の数え方は事案により異なるため、正確な残存期間は資料を確認したうえで判断します。
執行役・執行役員・代表取締役の「解職」との違い
「役員」という言葉は日常的に広く使われますが、法的な位置づけは立場によって異なります。混同しやすい点を整理します。
- 代表取締役の「解職」:代表取締役という地位(代表権)を外すことを指します。取締役会設置会社では取締役会の決議事項であり、代表取締役を解職されても、取締役としての地位は残ることが多い点で、取締役そのものの「解任」とは場面が異なります。
- 執行役:指名委員会等設置会社に置かれる機関です。執行役は取締役会の決議によって解任され(会社法403条1項)、正当な理由なく解任された執行役は、会社に対して損害賠償を請求できる旨が定められています(会社法403条2項)。会社法339条2項とは別の条文の問題になります。
- 執行役員:多くの企業で用いられる呼称ですが、会社法上の役員とは限りません。雇用契約に基づく従業員に近い立場か、委任契約に基づく立場かによって、適用される法律構成(労働法か会社法か)が変わり得ます。
自分がどの立場に当たるかは、登記事項証明書、定款、契約書、社内規程などで確認する必要があり、個別事情により結論は異なります。
正当な理由がない解任なら損害賠償を請求できる可能性がある
会社法339条2項の内容
会社法339条は、役員及び会計監査人の解任について定めています。1項は、役員及び会計監査人をいつでも株主総会の決議によって解任できることを定めています。2項は、解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求できることを定めています。
つまり、解任が正当な理由に基づくものであれば損害賠償は問題になりませんが、正当な理由がない解任であれば、解任によって生じた損害の賠償を請求できる可能性があるということです。
制度の趣旨
この規定は、株主総会による解任の自由を保障しつつ、役員等が任期の満了まで職務を続けられるという期待を保護し、両者の調和を図る趣旨のものと説明されています。会社はいつでも解任できる一方で、正当な理由がないのに解任した場合には、その経済的な不利益を賠償するという仕組みです。
「正当な理由」とは——主張立証は会社側
「正当な理由」は、上記の趣旨を踏まえて解釈すべきものとされ、裁判実務では、会社において役員として職務の執行を委ねることができないと判断することもやむを得ない、客観的・合理的な事情が存在する場合などをいうものと解されています。一般に、次の類型が「正当な理由」に該当し得ると整理されています。
- 職務執行上の法令・定款違反行為
- 心身の故障により職務の遂行に支障がある場合
- 職務への著しい不適任(経営能力の著しい欠如)
もっとも、職務遂行の能力が不足していることや役職に対する不適任を理由として「正当な理由」を認めることには慎重な立場もあり、これらの類型も、最終的には証拠と具体的な事情によって判断されます。
そして、「正当な理由」があることは、役員を解任した会社の側が主張立証すべきものと解されています。会社が後から解任理由を追加して主張するような場面の扱いは、事案により検討が必要であり、ここでも結論は一律ではありません。
解任理由に納得できないとき
「正当な理由」があるかどうかは、会社が示す理由とその証拠、役員側が反論できる資料によって判断が分かれます。神戸みらい法律会計事務所では、任期・報酬の決定資料・解任理由・証拠関係を整理したうえで、対応方針を検討します。
正当な理由が認められやすい事情・争われやすい事情
どのような事情が「正当な理由」と評価されやすいかは、あくまで一般的な傾向にすぎず、同じ事情でも証拠と具体的状況によって結論が変わります。下表は傾向を整理したものであり、結論を保証するものではありません。
| 区分 | 主な例 |
|---|---|
| 正当な理由が問題になりやすい方向の事情 | 職務執行上の法令・定款違反、横領・背任などの不正行為、重大な任務懈怠、心身の故障による職務遂行の困難、職務への著しい不適任 |
| 正当な理由の有無が争われやすい事情 | 単なる経営方針の不一致、代表者・株主との感情的対立、株主間対立に伴う少数派役員の排除、漠然とした「能力不足」「信頼関係の破壊」、業績不振のみを理由とするもの |
実際の相談では、次のような場面で「正当な理由」の有無が問題になります。
- 代表者・親族・株主との対立や、経営方針の違いがある場合
- 業績不振や「能力不足」を理由とされている場合
- 内部通報、会計処理やコンプライアンスをめぐる対立がある場合
- 欠勤・病気など、職務の遂行が難しい状況がある場合
- 不祥事の疑い(横領・背任・競業・利益相反など)を指摘されている場合
- 取締役会・株主総会で反対意見を述べた役員や、少数株主側の取締役が外される場合
いずれの場合も、会社が示す理由を裏づける証拠と、これに反論できる資料の双方を整理することが重要です。
請求できる損害の考え方
中心は残存任期中の役員報酬相当額
会社法339条2項に基づき請求できる損害の中心は、解任されなければ残存任期中に得られた可能性のある役員報酬相当額だと整理されることが多いといえます。そのため、役員報酬が定期同額で定められていたか、株主総会決議や取締役会決議があるか、役員報酬規程があるかといった点を確認することが重要です。
賞与・退職慰労金・慰謝料・弁護士費用の注意点
役員賞与、退職慰労金、慰謝料、弁護士費用などを損害に含められるかどうかは、制度の有無、決議の内容、報酬規程、過去の支給慣行、裁判例、個別事情によって結論が変わり、当然に認められるとは限りません。これらについては、断定せず、資料を確認したうえで検討する必要があります。
報酬が無報酬・不明確な場合
役員報酬が無報酬とされていた場合や、報酬額が明確に定まっていない場合には、請求できる損害額をどのように立証するかが問題になります。報酬の決定経緯がわかる資料があるかどうかが、見通しを左右します。
税務上の取扱いは別途確認を
会社法339条2項に基づく損害賠償金の税務上の取扱いについては、過去に国税局の文書回答事例があり、当該事例では、退職所得ではなく一時所得に該当し、源泉徴収は不要と整理されています。もっとも、税務上の取扱いは具体的な事情によって異なり得るため、実際の処理にあたっては税理士に確認することが望ましいといえます。
代表取締役の解職・執行役員の退任とは何が違うか
読者の方が混同しやすいのが、「取締役の解任」と「代表取締役の解職」「執行役員の退任」の違いです。
- 代表取締役の解職:代表権を失っても、取締役としての地位は残る場合が多く、取締役そのものの解任とは場面が異なります。代表権を失ったことに伴う報酬の取扱いは、報酬の定め方や決議の内容によって異なります。
- 執行役の解任:指名委員会等設置会社における会社法403条の問題であり、損害賠償についても同条で定められています。
- 執行役員の退任:会社法上の役員とは限らず、契約の性質(雇用か委任か)によって、適用される法律構成が変わり得ます。
まずは登記事項証明書や契約書で自分の立場を確認することが出発点になりますが、いずれも個別事情により結論が異なるため、判断に迷う場合は資料を持参して相談することをおすすめします。
解任後すぐに整理しておきたい資料
損害賠償請求の見通しを検討するには、次のような資料を整理しておくと、相談がスムーズになります。すべてがそろっていなくても、現時点の資料で見通しと方針を整理することは可能です。
| 区分 | 資料の例 |
|---|---|
| 会社の基本情報 | 定款、登記事項証明書、株主名簿、資本関係のわかる資料 |
| 株主総会・取締役会関係 | 招集通知、株主総会議事録、取締役会議事録、委任状・議決権行使書 |
| 就任・契約関係 | 就任承諾書、委任契約書・役員契約書 |
| 報酬関係 | 役員報酬に関する株主総会決議・取締役会決議、役員報酬規程、退職慰労金規程、過去の支給実績がわかる資料 |
| 解任・退任関係 | 解任通知、退任合意書の案、辞任届の案、会社から示された解任理由書 |
| 事実関係の資料 | 会社とのメール・チャット・社内資料、不祥事の疑いや能力不足を否定できる資料、内部通報・コンプライアンス対応の資料、決算書・事業計画・職務分掌の資料 |
- 定款・登記事項証明書で、自分の役職と任期を確認しましたか
- 役員報酬の決議資料・報酬規程の有無を確認しましたか
- 会社から示された解任理由と、その根拠資料を保管していますか
- 解任理由に反論できる資料(メール・議事録・社内資料など)を整理しましたか
- 署名を求められている書面(辞任届・退任合意書)の内容を確認しましたか
辞任届・退任合意書・清算条項に署名する前の注意
会社から、辞任届や退任合意書への署名を求められることがあります。署名の前に、次の点に注意してください。
- 辞任と解任では、法的な構成が変わる可能性があります。自ら辞任した形にすると、会社による解任を前提とする会社法339条2項の損害賠償請求との関係で、不利に整理されるおそれがあります。
- 合意書に清算条項や請求放棄の条項が含まれている場合、後から請求することが難しくなる可能性があります。
- 退職慰労金の受領や合意書への署名が、請求権の放棄と評価されるおそれもあります。
もっとも、署名を求められた書面のすべてが直ちに不利益になるわけではなく、内容次第です。だからこそ、署名・合意の前に、資料を整理して弁護士に確認しておくことが重要になります。
弁護士に相談するタイミング
役員解任に関しては、次のようなタイミングで相談しておくと、選択肢を整理しやすくなります。
- 解任通知を受けたとき
- 株主総会の招集通知が届いたとき
- 辞任届・退任合意書への署名を求められたとき
- 役員報酬や退職慰労金の支払を拒まれたとき
- 不祥事や能力不足を理由とされているとき
- 会社側から弁護士名義の通知が届いたとき
- 時効や資料の散逸が気になるとき
相談では、次のような点を整理できます。結果を保証するものではなく、資料を確認したうえで対応方針を整理するための相談です。
- 自分の立場の整理(取締役か、代表取締役の解職か、執行役員かなど)
- 任期と残存期間、役員報酬の決定資料の有無
- 「正当な理由」をめぐる事情と証拠の整理
- 請求の見通しと、交渉・訴訟などの手続選択の概要
- 署名・合意を求められている書面のリスク
なお、会社側においても、役員の解任を検討する場合には、正当な理由とその証拠を整理しておく必要があります。会社側の対応については、別の機会に整理します。
よくある質問
役員を解任された場合、必ず損害賠償を請求できますか。
必ず請求できるわけではありません。解任に正当な理由がない場合に、解任によって生じた損害の賠償を請求できる可能性があるという仕組みです。請求の可否は、任期、報酬の決定資料、解任理由、証拠関係などの個別事情により異なります。
解任に正当な理由がない場合、解任自体は無効になりますか。
正当な理由がないとしても、解任自体が当然に無効になるわけではありません。損害賠償の問題と、役員としての地位の問題は別であり、地位の回復を求めるかどうかは手続選択を含めて慎重に検討する必要があります。
残りの任期分の役員報酬を請求できますか。
残存任期中に得られた可能性のある役員報酬相当額は、請求できる損害の中心になり得ます。もっとも、金額は、報酬の決め方や残存任期、決議・規程の有無などによって変わるため、資料を確認したうえで判断する必要があります。
会社から能力不足を理由に解任された場合はどうなりますか。
能力不足や不適任を理由として「正当な理由」を認めることには慎重な立場もあり、能力不足という主張だけで直ちに正当な理由が認められるとは限りません。具体的な事情と証拠によって判断されます。
代表取締役を外された場合も会社法339条2項で請求できますか。
代表取締役の「解職」は、取締役の「解任」とは場面が異なります。取締役としての地位が残る場合の取扱いは事案により検討が必要であり、まずは登記事項証明書などで自分の立場を確認することが出発点になります。
執行役員を外された場合も同じですか。
執行役員は会社法上の役員とは限らず、雇用契約に基づく立場か委任契約に基づく立場かによって、適用される法律構成が変わり得ます。契約書や社内規程を確認する必要があります。
退職慰労金や賞与も請求できますか。
退職慰労金や役員賞与を損害に含められるかどうかは、規程や決議の有無、過去の支給慣行、裁判例、個別事情によって結論が変わります。当然に認められるとは限らないため、資料を確認したうえで検討します。
損害賠償請求に時効はありますか。
請求には一定の期間制限があります。もっとも、起算点や法的構成は事案によって異なり得るため、時効が問題になりそうな場合は、早めに資料を確認することをおすすめします。
まとめ
- 役員及び会計監査人は、株主総会決議によりいつでも解任され得ますが(会社法339条1項)、正当な理由なく解任された場合には、損害賠償を請求できる可能性があります(同条2項)。
- 解任が有効であることと、損害賠償を請求できる可能性があることは別の問題です。解任自体が当然に無効になるわけではありません。
- 「正当な理由」の有無は会社側が主張立証すべきものとされ、職務上の法令・定款違反、心身の故障、職務への著しい不適任などが類型として挙げられますが、最終的には証拠と具体的事情によります。
- 請求できる損害の中心は残存任期中の役員報酬相当額であり、賞与・退職慰労金・慰謝料などの扱いは事案により異なります。
- 取締役の解任、代表取締役の解職、執行役・執行役員の退任は法的な位置づけが異なるため、まず自分の立場を確認することが重要です。
- 次に確認すべきは、定款・登記事項証明書・株主総会議事録・報酬の決定資料・解任理由に関する資料などです。署名・合意の前に整理しておきましょう。
役員解任の損害賠償請求でお悩みの方へ
役員解任に関する損害賠償請求は、任期、報酬の決定資料、解任理由、証拠関係によって見通しが変わります。神戸みらい法律会計事務所では、神戸市須磨区・垂水区をはじめ兵庫県内・関西圏の企業や役員の方からのご相談について、資料を確認したうえで対応方針を整理します。辞任届や退任合意書への署名を求められている場合は、署名の前にご相談ください。
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お電話でのお問い合わせ:078-797-5227(受付時間9:00〜20:00)
監修・執筆
弁護士・公認会計士 藤井貴之(兵庫県弁護士会所属)
神戸みらい法律会計事務所において、企業法務・会社法に関するご相談を含め、法律と会計の双方の視点から対応しています。役員解任や会社内紛争については、任期・報酬の決定資料・解任理由・証拠関係を整理したうえで、対応方針を検討します。
参考資料

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