「実家をすべて長男に相続させるという遺言が出てきた」「亡くなる前に、きょうだいの一人だけが多額の生前贈与を受けていた」――。遺言や生前贈与によって、自分の取り分が極端に少なくなった、あるいはまったく受け取れなかったという場面は少なくありません。一方で、ある日突然、「遺留分侵害額を支払ってほしい」という通知や内容証明郵便を受け取り、どう対応すればよいか分からず戸惑う方もいらっしゃいます。
この記事では、相続に対応する弁護士・公認会計士の立場から、遺留分侵害額請求について、請求できる人、遺留分の割合と計算の考え方、生前贈与の扱い、請求の相手方、期限、交渉・調停・訴訟の進め方、そして請求を受けた側の対応まで、順を追って整理します。請求したい方だけでなく、請求を受け取った方にも必要な初動が分かるようにまとめています。
先に結論の方向性をお伝えすると、遺留分侵害額請求は、2019年(令和元年)7月1日以後に開始した相続では、原則として金銭の支払を求める権利です。そして、「相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年」という期間の制限があるため、早めに資料を確認し、必要な意思表示を検討することが重要になります。もっとも、実際にいくら請求できるか、誰に請求するかは、財産・贈与・債務の内容によって変わり、個別の資料を確認しなければ結論は決まりません。
遺留分について、まず論点を整理したい方へ
遺言書や相続関係、届いた通知書などを確認することで、「自分に遺留分があるか」「いつまでに何をすべきか」を整理しやすくなります。請求する前・回答する前の段階でも、資料を踏まえた見通しの検討が可能です。弁護士法人ひょうご あわじみらい法律会計事務所(南あわじ市)では、初回無料の法律相談(予約制)を承っています。
Contents
まず確認したい遺留分侵害額請求の要点
詳細に入る前に、立場ごとの初動を整理します。請求する側も、請求を受けた側も、まずは相続関係と期間、そして資料の確認から始まります。
| 立場 | 最初に確認すること | 急いで確認する理由 | 主な資料 |
|---|---|---|---|
| 遺留分を請求したい側 | 自分に遺留分があるか、相続開始日、遺言・生前贈与の有無 | 知った時から1年の期間があるため | 遺言書、戸籍、財産が分かる資料 |
| 請求を受けた側 | 請求者が遺留分権利者か、期間内の請求か、金額の根拠 | すぐに全額を認める前に事実確認が必要なため | 届いた通知書、遺言書、財産・債務の資料 |
この段階で押さえておきたいポイントは、次のとおりです。
- 遺留分を持つのは限られた相続人であり、兄弟姉妹にはありません。
- 期間の制限として、知った時から1年と、相続開始から10年があります。
- 2019年7月1日以後の相続では、請求は原則として金銭で行います。
- 請求できる金額は、財産・贈与・債務などにより変わります。
- 請求書に書かれた金額が、そのまま確定額とは限りません。
- 結論は個別の資料を確認しなければ決まりません。
遺留分侵害額請求とは
遺留分が保障される理由
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された、相続財産に対する最低限の取り分をいいます。被相続人(亡くなった方)は、遺言や生前贈与によって自分の財産の処分を自由に決めることができるのが原則です。もっとも、それを無制限に認めると、残された家族の生活の基盤が損なわれることがあります。そこで民法は、兄弟姉妹以外の相続人について、一定割合の取り分を遺留分として保障しています(民法第1042条)。
遺留分を侵害する遺言や贈与があった場合、遺留分を持つ人は、侵害している相手方に対して、侵害された額に相当する金銭の支払を請求することができます。これが遺留分侵害額請求です(民法第1046条第1項)。
遺留分減殺請求との違い
2018年(平成30年)の相続法改正により、遺留分の制度は大きく変わりました。改正前の「遺留分減殺請求」は、権利を行使すると対象の不動産などが共有状態になるという、物を取り戻す性質の権利でした。これに対し、改正後の「遺留分侵害額請求」は、侵害額に相当する金銭の支払を求める権利に一本化されました。
| 項目 | 遺留分減殺請求(旧制度) | 遺留分侵害額請求(現行制度) |
|---|---|---|
| 権利の性質 | 目的財産を取り戻す(物権的な効果) | 金銭の支払を求める(金銭債権) |
| 行使の結果 | 不動産等が共有状態になり得る | 原則として金銭の支払で解決する |
| 適用される相続 | 2019年7月1日より前に開始した相続 | 2019年7月1日以後に開始した相続 |
現行制度が適用される相続開始日
どちらの制度が適用されるかは、被相続人が亡くなった日(相続開始日)で決まります。2019年7月1日以後に開始した相続には現行の遺留分侵害額請求が、それより前に開始した相続には旧制度の遺留分減殺請求が適用されるのが原則です。相続開始が同日より前の場合は、手続や効果が現行制度と異なるため、個別に確認が必要です。
遺言や贈与自体が当然に無効になるわけではない
遺留分侵害額請求は、あくまで金銭の支払を求めるものです。請求をしたからといって、遺言や贈与そのものが無効になるわけではありません。遺言の有効性自体を争いたい場合は、遺留分侵害額請求とは別に、遺言の無効を主張する手続を検討することになります。遺言の有効性が問題となる場合は、遺言無効の主張方法について解説したコラムもあわせてご覧ください。
遺留分を請求できる人と割合
遺留分権利者
遺留分が保障されているのは、配偶者、子(及び子の代襲相続人)、直系尊属(父母や祖父母)です。実際に誰が遺留分を持つかは、相続人の順位や組合せによって変わります。たとえば、子がいる場合には直系尊属は相続人とならないため、遺留分も生じません。
兄弟姉妹に遺留分がないこと
民法第1042条は「兄弟姉妹以外の相続人」に遺留分を認めています。したがって、被相続人の兄弟姉妹、及びその代襲相続人である甥・姪には、遺留分がありません。「亡くなった兄の遺言で自分(弟)には何も残されなかった」という場合でも、相続人が兄弟姉妹にとどまるときは、遺留分侵害額請求はできないことになります。
相続人の組合せ別の割合
遺留分の割合は、二段階で考えます。まず、相続財産全体に対する遺留分の総枠(総体的遺留分)は、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1です(民法第1042条第1項)。次に、これに各相続人の法定相続分を掛けたものが、各人の遺留分(個別的遺留分)になります(同条第2項)。主な組合せを整理すると、次のとおりです。
| 相続人の組合せ | 総体的遺留分 | 各相続人の個別的遺留分 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 2分の1 | 配偶者 2分の1 |
| 配偶者と子 | 2分の1 | 配偶者 4分の1/子(全体) 4分の1 |
| 子のみ | 2分の1 | 子(全体) 2分の1 |
| 配偶者と直系尊属 | 2分の1 | 配偶者 3分の1/直系尊属(全体) 6分の1 |
| 直系尊属のみ | 3分の1 | 直系尊属(全体) 3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 2分の1 | 配偶者 8分の3/兄弟姉妹 遺留分なし |
子や直系尊属が複数いる場合は、表の「(全体)」の割合を人数で分け合います。たとえば、相続人が子2人のみであれば、子全体の遺留分2分の1を2人で分け、一人あたりは4分の1となります。
代襲相続、相続放棄等がある場合
代襲相続(子が先に亡くなり孫が相続人となる場合など)や、相続放棄があった場合には、相続人の構成が変わり、遺留分の割合も変わります。相続放棄をした人は初めから相続人でなかったものとして扱われるため、遺留分もありません。相続人の関係が複雑な場合は、戸籍を確認したうえで、誰にどれだけの遺留分があるかを個別に判断する必要があります。
遺留分侵害額の計算方法
計算は複数の段階に分ける
遺留分の計算は、次の三つの段階に分けて考えると混乱しにくくなります。「基礎財産」「遺留分額」「侵害額」は別のものです。この三つを一つの式にまとめてしまうと、誤りが生じやすくなります。
- 基礎財産を計算する(遺留分を算定するための財産の価額)。
- 基礎財産に割合を掛けて、各人の遺留分額を出す。
- 遺留分額から、その人が受け取った遺贈・特別受益や取得する遺産を差し引き、承継する債務を加えて、実際の侵害額を出す。
遺留分算定の基礎財産
基礎財産は、被相続人が相続開始の時に有していた財産の価額に、算入すべき贈与の価額を加え、そこから債務の全額を控除した額です(民法第1043条第1項)。式で示すと、次のようになります。
基礎財産 = 相続開始時の積極財産 + 算入される贈与 - 債務の全額
条件付きの権利や存続期間の不確定な権利など、評価が難しい財産については、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って価額を定めるものとされています(同条第2項)。
生前贈与を加える範囲
基礎財産に加える生前贈与の範囲は、贈与を受けたのが相続人か、それ以外の第三者かで異なります。ここは誤解が生じやすいところです。
| 贈与を受けた人 | 算入される範囲 | 補足 |
|---|---|---|
| 相続人以外の第三者 | 原則として、相続開始前の1年間にされた贈与 | 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与は、1年より前のものも算入され得る |
| 相続人 | 相続開始前の10年間にされた贈与のうち、婚姻・養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与(特別受益に当たる贈与)に限る | 当事者双方が損害を加えることを知ってした場合は、10年より前のものも算入され得る |
つまり、相続人に対する贈与だからといって、どんな贈与でも10年分すべてが加算されるわけではなく、特別受益に当たる贈与に限られます。逆に、相続人以外への贈与は原則1年間に限られますが、当事者双方が遺留分を侵害すると知っていたような場合には、それより前の贈与も対象になり得ます。なお、生命保険金や死亡退職金、名義預金などは、その性質や具体的な事情によって扱いが分かれるため、一律に贈与として基礎財産に加えられるわけではありません。
遺留分侵害額の計算
各人の遺留分額(基礎財産×その人の遺留分割合)が出たら、そこから実際の侵害額を計算します。民法第1046条第2項は、遺留分額から次の①②を差し引き、③を加えて侵害額を算定するとしています。
- ① 遺留分権利者が受けた遺贈や、特別受益に当たる贈与の価額
- ② 遺産分割の対象として、遺留分権利者が取得すべき遺産(具体的相続分)の価額
- ③ 被相続人の債務のうち、遺留分権利者が承継する債務の額
言い換えると、すでに自分が受け取った(あるいは受け取る予定の)財産は差し引き、自分が引き受ける借金などは加える、という調整をしたうえで、なお不足している額が侵害額になります。
単純化した計算例
以下は、仕組みを理解するために単純化した計算例です。実際の相談事例ではありません。生前贈与、債務、不動産等の評価、遺留分権利者自身が受け取った財産などがある場合には、結論は変わります。また、民法上の評価額と相続税の評価額は必ずしも一致しません。
相続人が子2人(長男・次男)だけで、被相続人が「全財産を長男に相続させる」という遺言を残したケースを考えます。生前贈与や債務はなく、相続開始時の財産(積極財産)は3,000万円だけだったと単純化します。
- 基礎財産 = 3,000万円(債務・算入贈与なしと単純化)
- 総体的遺留分 = 3,000万円 × 2分の1 = 1,500万円
- 次男の遺留分額 = 1,500万円 × (法定相続分2分の1) = 750万円
- 次男が受けた遺贈・特別受益、取得する遺産、承継する債務はいずれも0と単純化
- 次男の侵害額 = 750万円 - 0 - 0 + 0 = 750万円
この場合、次男は、遺言で財産を取得した長男(受遺者)に対して、750万円の金銭の支払を請求できる、という整理になります。もっとも、実際の事案では、長男への生前贈与や、次男が受け取った財産、不動産の評価などが加わり、金額は変動します。
不動産、農地、非上場株式等の評価
遺産に不動産、農地、収益物件、非上場株式、事業用資産などが含まれる場合、その評価額をいくらとみるかによって、基礎財産も侵害額も大きく変わります。評価の基準時は原則として相続開始時ではなく、実務上は争点になりやすい部分です。固定資産税評価額、路線価、相続税評価額、取引の実勢価格(時価)などは、それぞれ目的が異なり、金額も一致しないことが一般的です。評価が争いになりそうな財産がある場合は、資料を確認したうえで、評価方法を検討する必要があります。
計算や生前贈与、財産評価が複雑な方へ
生前贈与の範囲や、不動産・非上場株式などの評価が絡む場合、遺留分の金額は資料の確認しだいで変わります。財産・贈与・債務・取得財産・期限を確認したうえで、請求または回答の方針を検討することができます。代表弁護士は公認会計士でもあり、財産評価や会計が関係する相続にも、法律と数字の両面から対応します。
誰に請求するのか
受遺者と受贈者
遺留分侵害額は、遺言で財産を受け取った人(受遺者)や、贈与を受けた人(受贈者)に対して請求します。ここでいう受遺者には、特定の財産を承継させる遺言(特定財産承継遺言)で財産を受け継いだ相続人や、相続分の指定を受けた相続人も含まれます(民法第1046条第1項)。
受遺者と受贈者の負担順序
相手方が複数いる場合には、誰から先に負担するかの順序が民法第1047条で定められています。遺留分権利者が相手を自由に選べるわけではありません。
- 受遺者と受贈者がいるときは、まず受遺者が負担します。
- 受遺者が複数いるとき、又は同時にされた贈与の受贈者が複数いるときは、それぞれの目的の価額の割合に応じて負担します。ただし、遺言に別段の定めがあるときはそれに従います。
- 受贈者が複数いて贈与の時期が異なるときは、後の贈与を受けた人から順に負担します。
各人が負担するのは、受け取った遺贈・贈与の目的の価額を限度とします(相手方が相続人の場合は、その価額から自分自身の遺留分額を控除した額が限度です)。
複数の相手方がいる場合
受遺者・受贈者が複数いる事案では、上記の順序に従って、それぞれの負担額を計算していくことになります。誰にいくら請求できるかは、遺贈・贈与の内容や時期によって変わるため、具体的な負担額は資料を確認したうえで検討する必要があります。
相手方が支払えない場合
負担すべき受遺者・受贈者が無資力(支払えない状態)である場合、それによって生じた損失は、遺留分権利者の負担となります(民法第1047条第4項)。支払えない相手の分が、当然に他の受遺者・受贈者へ移るわけではない点に注意が必要です。
遺留分侵害額請求の期限
遺留分侵害額請求には、期間の制限があります。この点は請求する側にとって最も重要なポイントの一つです。
知った時から1年
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始と、遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことの両方を知った時から1年間行使しないと、時効によって消滅します(民法第1048条前段)。「知ってから1年」であり、うっかり過ごしてしまうと請求できなくなるおそれがあります。
相続開始から10年
また、相続開始の時から10年を経過したときも、請求権は消滅します(同条後段)。こちらは、相続の開始や侵害を知っていたかどうかにかかわらず進行します。
| 期間 | 起算点 | 期間内に必要な行動 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 知った時から1年 | 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時 | 遺留分侵害額請求の意思表示(実務上は配達証明付き内容証明郵便を利用) | 時効。起算点をいつとみるかで争いが生じることがある |
| 相続開始から10年 | 相続開始の時 | 同上 | 相続開始や侵害を知らなくても進行する |
| (請求後)金銭債権 | 請求の意思表示をした後 | 放置せず、支払・交渉・調停・訴訟等で対応する | 行使後に発生する金銭支払請求権については、別の消滅時効が問題となるため放置しない |
1年の起算点で争いが生じるケース
「いつ知ったか」は、必ずしも明確ではありません。遺言の存在を後から知った場合や、生前贈与の事実を後で把握した場合など、起算点をいつとみるかで相手方と主張が食い違うことがあります。期間が問題になりそうな場合は、早めに事実関係を整理しておくことが大切です。
請求後の金銭債権についても放置しない
期間内に請求の意思表示をすると、遺留分侵害額に相当する金銭を支払ってもらう権利(金銭債権)が発生します。この行使後の金銭債権については、上記の「知った時から1年」とは別に、通常の債権としての消滅時効が問題となります。したがって、意思表示をしたからといって安心せず、その後の交渉や手続を放置しないことが重要です。行使後の金銭債権の具体的な時効期間は、個別の事情により異なり得るため、確認が必要です。
期間内に証拠を残して意思表示する
1年の期間内に請求の意思表示をしたことは、後から立証できるようにしておく必要があります。実務上、配達証明付きの内容証明郵便が利用されるのは、「いつ、誰に、どのような内容を通知したか」を客観的な記録として残せるからです。次章で、通知の前に確認したい点を整理します。
遺留分侵害額請求の進め方
遺留分侵害額請求は、一般に次のような流れで進みます。必ずしもすべての段階を経るわけではなく、交渉で解決することもあります。
- 相続人と相続財産の範囲を確認する。戸籍で相続人を、財産資料で遺産の内容を確認します。
- 遺言、生前贈与、債務などを調査する。基礎財産や侵害額の計算に必要な資料を集めます。
- 請求の意思表示をする。期間内に、相手方へ遺留分侵害額請求の意思を伝えます(実務上は内容証明郵便を利用)。
- 任意交渉。金額や支払方法について、相手方と話し合います。
- 家庭裁判所の調停。話合いがまとまらない場合に利用します。
- 民事訴訟。調停でも解決しない場合に、金銭の支払を求めて提起します。
- 支払方法・期限の協議。分割払いや、支払期限の猶予などを話し合う場合があります。
相続人と財産を確認する
まず、戸籍(被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍)で相続人を確定し、遺言書の有無や内容を確認します。そのうえで、不動産登記事項証明書、固定資産税の評価証明書、預貯金の残高が分かる資料など、財産の内容が分かる資料を集めます。
遺言、生前贈与、債務等を調査する
基礎財産や侵害額を計算するには、遺言の内容だけでなく、生前贈与の有無・時期・金額、被相続人の債務なども確認する必要があります。生前贈与や使途不明の出金が問題になりそうな場合は、預金の取引履歴などの資料が手がかりになります。相続財産からの不明な出金が疑われる場合は、いわゆる使途不明金問題について解説したコラムもご参照ください。
請求の意思表示をする
期間内に、相手方へ遺留分侵害額請求の意思表示をします。法律上、意思表示の方式が特に決められているわけではありませんが、後から立証できるように、実務上は配達証明付きの内容証明郵便が用いられます。この時点で請求額を確定できていなくても、請求する意思を明確に示しておくことが大切です。
任意交渉
意思表示をしたうえで、金額や支払方法について相手方と話し合います。資料に基づいて金額の見通しを整理しておくと、交渉を進めやすくなります。
家庭裁判所の調停
話合いがまとまらない場合、家庭裁判所の遺留分侵害額の請求調停を利用できます。申立先は、相手方の住所地の家庭裁判所、又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。申立てには、収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手が必要とされています(郵便切手の額は裁判所ごとに異なります)。主な必要書類は、申立書、被相続人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺言書の写し又は検認調書謄本の写し、遺産に関する資料(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し又は残高証明書など)です(2026年7月時点の裁判所の案内による)。なお、遺留分侵害額請求について訴訟を提起するときは、原則として、まず家庭裁判所に調停を申し立てる必要があるとされています。
民事訴訟
調停でも解決しない場合は、金銭の支払を求めて民事訴訟を提起することになります。遺留分侵害額請求は金銭の請求であり、請求額(訴額)によって簡易裁判所と地方裁判所のいずれに提起するかが分かれます。また、どこの裁判所に提起できるか(土地管轄)は、相手方の住所地のほか、義務履行地、被相続人の最後の住所地など複数考えられ、事案によって異なります。「請求する側の住所地の裁判所に必ず提起できる」といった単純化はできません。淡路島(洲本市・南あわじ市・淡路市)にお住まいの方に関係する裁判所としては、家庭裁判所は神戸家庭裁判所洲本支部、地方裁判所・簡易裁判所は神戸地方裁判所洲本支部・洲本簡易裁判所(いずれも洲本市山手1-1-18)が、淡路島全域を管轄区域としています(2026年7月時点)。もっとも、実際の管轄は当事者の住所地や合意などにより異なるため、個別の確認が必要です。
支払方法や期限を協議する場合
金額が固まった後も、一括では支払えないといった事情から、分割払いや支払期限について協議することがあります。裁判所は、受遺者・受贈者の請求により、負担する金銭債務の全部又は一部の支払について、相当の期限を許与することができるとされています(民法第1047条第5項)。
内容証明郵便を送る前に確認すること
内容証明郵便は、意思表示を客観的な記録として残すために有効ですが、それ自体が遺留分侵害額請求の法律上の要件ではありません。送付の前に、次の点を確認しておくと安全です。
- 相手方(受遺者・受贈者)は誰か。複数いる場合、それぞれ誰か。
- 相続開始日(被相続人が亡くなった日)と、適用される制度。
- 自分が遺留分権利者に当たるか。
- どの相続・どの遺言や贈与を対象とするか。
- 遺留分侵害額を請求する意思を明確に示しているか。
- 送付先(相手方の住所)は正確か。
- 複数の相手方がいる場合、誰にどのように通知するか。
- 通知した事実と内容を、後から立証できる形で残せるか。
- 請求額が確定していない場合、どう記載するか。
- 期間(1年)が迫っていないか。
通知文の内容は事案によって異なり、そのまますべての案件に使える文例というものはありません。相手方や対象を誤って特定すると、かえって不利になることもあるため、期間が迫っている場合を含め、送付前に内容を確認することをおすすめします。
遺留分侵害額請求を受けた場合の対応
ここまでは主に請求する側の説明でしたが、請求を受けた側にも確認すべき点があります。通知を受け取ったからといって、書かれた金額をそのまま支払わなければならないとは限りません。一方で、放置してよいわけでもありません。
請求額をすぐに認める必要があるとは限らない
請求書に記載された金額は、請求する側の主張です。基礎財産の範囲や財産の評価、生前贈与の扱いなどによって、適正な金額は変わります。まずは、金額の根拠を確認することが出発点になります。
相続関係と期間を確認する
請求してきた人が本当に遺留分権利者か、期間内(知った時から1年、相続開始から10年)に請求されているかを確認します。期間を過ぎている場合には、支払義務がないと主張できる可能性があります。
財産、債務、贈与、取得財産を確認する
基礎財産に含めるべき財産の範囲、被相続人の債務、請求者自身が受け取った財産や特別受益、生前贈与の範囲などを確認します。これらは金額に直結します。
自分の負担順位と金額を確認する
受遺者・受贈者が複数いる場合、自分がどの順位で、いくらまで負担するのかは民法第1047条の順序によって決まります。自分以外にも負担すべき人がいないかを確認することも重要です。
合意書へ署名する前に確認する
金額や支払方法について合意書や支払約束にいったん署名すると、後から覆すことが難しくなります。署名の前に、金額の根拠と自分の負担範囲を確認することをおすすめします。
支払方法を協議する場合
一括での支払が難しい場合、分割払いや支払期限の猶予(民法第1047条第5項)を協議することが考えられます。なお、金銭に代えて不動産などを引き渡す方法(代物弁済)をとる場合には、譲渡所得税などの税務上の影響が生じることがあるため、税理士や税務署への確認が必要です。
よく問題になるケース
次のような場合には、資料の確認や評価の検討が特に重要になります。いずれも「このような場合には確認が必要」という一般的な整理であり、結論は個別事情により異なります。
- 不動産の評価額について、当事者の意見が一致しない。
- 農地や収益物件など、評価が難しい不動産がある。
- 非上場株式や事業用資産があり、株価・資産評価が争いになりやすい。
- 相続人の一人に多額の生前贈与があり、特別受益に当たるかが問題になる。
- 名義預金や使途不明の出金があり、基礎財産の範囲が問題になる。
- 被相続人に借入金などの債務があり、控除や承継が問題になる。
- 複数の遺言や遺贈があり、負担順序の整理が必要になる。
- 受遺者・受贈者が複数おり、それぞれの負担額の計算が必要になる。
- 相続税の申告後に遺留分侵害額が確定し、申告のやり直しが問題になる。
- 金銭の代わりに不動産などを渡す案が出ており、税務上の影響を確認する必要がある。
- 相続開始日が2019年7月1日より前で、旧制度(遺留分減殺請求)が適用される。
相続税の申告後に遺留分侵害額が確定した場合には、相続税の申告をやり直す(更正の請求や修正申告)ことが問題になる場合があります。税務上の取扱いは個別性が高いため、税理士や税務署に確認する必要があります。
相談前・手続前のチェックリスト
相談や手続の前に、次の資料のうち手元にあるものを整理しておくと、限られた時間で具体的な検討をしやすくなります。すべての案件で全部が必要になるわけではなく、該当するものをご用意いただくものとお考えください。
遺留分を請求したい側
- 遺言書、遺言書情報証明書、検認調書
- 戸籍、除籍、改製原戸籍、相続関係説明図
- 遺産の一覧、預貯金の残高・取引履歴、証券口座の資料
- 不動産登記事項証明書、固定資産税納税通知書・評価証明書、査定書・鑑定資料
- 法人の決算書、株主名簿、株式評価に関する資料
- 贈与契約書、送金記録、被相続人や関係者とのやり取りが分かる資料
- 生命保険関係書類、借入金・保証債務等の資料
- 相続税申告書(作成済みの場合)
遺留分侵害額請求を受けた側
- 届いた内容証明郵便・請求書、調停申立書
- 遺言書、戸籍、相続関係説明図
- 遺産・債務が分かる資料、財産の評価に関する資料
- 自分が受け取った財産、生前贈与に関する資料
- 提示された合意書案、これまでの交渉経過が分かる資料
弁護士へ相談するタイミング
次のような場面では、早めに弁護士へ相談することで、資料・期限・請求先・計算・交渉の方針を整理しやすくなります。相談は、結果を保証するものではありませんが、判断材料を整えるうえで役立ちます。
- 遺言を確認し、自分の取り分が少ないと分かったとき。
- 「知った時から1年」の期間が近い可能性があるとき。
- 相続財産の全体が分からないとき。
- 生前贈与の範囲や特別受益の有無が争われそうなとき。
- 不動産や非上場株式など、評価が必要な財産があるとき。
- 相手方(受遺者・受贈者)が複数いるとき。
- 内容証明郵便を送る前、又は請求書に回答する前。
- 合意書に署名する前。
- 調停を申し立てる前、又は申し立てられたとき。
- 相続税との関係を確認する必要があるとき。
通知・回答・署名・調停の前に確認したい方へ
遺留分の問題は、示談書や合意書への署名など、後戻りしにくい対応の前に確認しておくことが大切です。弁護士法人ひょうご あわじみらい法律会計事務所では、初回無料の法律相談(予約制)により、必要な資料、請求・回答の期限、金額の見通し、今後の手続を整理いただけます。遺産相続の分野では、無料の電話相談にも対応しています(2026年7月時点)。
0799-53-6782(受付9時~20時)へお電話いただくか、予約フォームからお申し込みください。
遺留分侵害額請求についてよくある質問
Q1.兄弟姉妹にも遺留分はありますか。
被相続人の兄弟姉妹(及びその代襲相続人である甥・姪)には、遺留分はありません。遺留分が認められるのは、配偶者、子(及びその代襲相続人)、直系尊属です(民法第1042条)。
Q2.遺言書があっても遺留分を請求できますか。
遺言があっても、遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できる可能性があります。請求によって遺言自体が無効になるわけではありません。実際に請求できるかや金額は、資料を確認したうえで判断する必要があります。
Q3.1年の期限はいつから始まりますか。
相続の開始と、遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことの両方を知った時から数えます(民法第1048条)。もっとも、いつ知ったといえるかは個別事情により異なり、争いになることもあります。期限が気になる場合は、早めにご確認ください。
Q4.10年以上前の生前贈与は対象になりませんか。
相続人に対する贈与は、原則として相続開始前の10年間のもの(特別受益に当たる贈与)が基礎財産に算入されます。ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与は、10年より前のものも算入され得ます。相続人以外への贈与は原則1年間ですが、同様の例外があります(民法第1044条)。
Q5.財産の総額が分からなくても、請求の意思表示はできますか。
請求額が確定していなくても、期間内に遺留分侵害額を請求する意思を明確に示しておくことが大切です。金額は、その後の資料確認や交渉のなかで詰めていくことが一般的です。個別の事情により対応は異なります。
Q6.内容証明郵便でなければ無効ですか。
法律上、意思表示の方式が内容証明郵便に限られているわけではありません。もっとも、「いつ、誰に、どのような内容を通知したか」を後から立証できるようにするため、実務上は配達証明付きの内容証明郵便が利用されています。
Q7.請求を受けた金額を、そのまま支払う必要がありますか。
請求書の金額は請求する側の主張であり、そのまま確定額とは限りません。相続関係や期間、財産の評価、生前贈与の扱いなどによって、適正な金額は変わります。署名や支払の前に、金額の根拠と自分の負担範囲を確認することをおすすめします。
Q8.遺留分は放棄できますか。
遺留分は放棄できますが、相続開始前の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り効力を生じます(民法第1049条)。相続開始後は、請求しないという対応も可能です。相続放棄とは別の制度である点にも注意が必要です。
まとめ
- 遺留分を持つのは、配偶者・子(代襲相続人を含む)・直系尊属に限られ、兄弟姉妹にはありません。
- 計算は「基礎財産」「遺留分額」「侵害額」の三段階に分け、財産・生前贈与・債務などの確認が必要です。
- 期間は「知った時から1年」と「相続開始から10年」があり、行使後の金銭債権についても放置しないことが大切です。
- 請求の意思表示をした証拠を残せるよう、実務上は内容証明郵便が用いられます。
- 請求を受けた側も、金額の根拠、期間、自分の負担順位・金額を確認する必要があります。
- 通知・回答・署名・調停の前に、資料を整理しておくことが安全です。
遺留分侵害額請求は、期間の制限があり、計算や相手方の整理も個別事情によって変わります。請求する場合も、請求を受けた場合も、後戻りしにくい対応をする前に、一度、資料を確認したうえで見通しを整理しておくことをおすすめします。
遺留分について相談したい方へ
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執筆者・監修者
藤井 貴之(ふじい たかゆき)
弁護士法人ひょうご あわじみらい法律会計事務所 代表弁護士・公認会計士
兵庫県弁護士会所属・日本公認会計士協会兵庫会所属
2012年(平成24年)司法試験合格、2013年弁護士登録。2020年(令和2年)公認会計士試験合格。兵庫県・山口県・東京都での実務経験を経て、2023年、淡路島(南あわじ市)に事務所を開設。相続・遺言、交通事故、債務整理、離婚、労働問題などの個人のご相談から、企業法務・事業承継まで対応しています。相続財産の評価や会計が関係する事案について、法律と数字の両面から検討できる体制を整えています。
参考資料
- E-GOV法令検索「民法」(遺留分=第1042条~第1049条、2026年7月確認)
- 法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」(2026年7月確認)
- 裁判所「遺留分侵害額の請求調停」(2026年7月確認)
- 裁判所「遺留分放棄の許可」(2026年7月確認)
- 国税庁「相続税及び贈与税の更正の請求手続」(2026年7月確認)
- 国税庁 質疑応答事例「遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて土地を移転した場合の課税関係」(2026年7月確認)

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