遺言書の作成・生前贈与・家族信託支援等の生前対策 |淡路島(南あわじ 洲本)の弁護士 あわじみらい法律会計事務所

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遺言書の作成・生前贈与・家族信託支援等の生前対策

遺言書の作成

はじめに

 「遺言」には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つがありますが、当事務所では、このうち、「公正証書遺言」をおすすめしています。
 「公正証書遺言」の最も重要なメリットは、公証人が作成に関与するため、形式不備によって無効となるリスクがないことです。
 なお、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」に関してはコラムもご覧ください。

公正証書遺言作成の流れ

1 お問合せ・ご相談

 まずは、お問合せいただき、ご相談において、財産の内容(総額・種類)、推定相続人や相談者様のご希望などを伺わせていただきます。
 その上で、どのような遺言内容とするか、相談者様のご希望を実現する具体的な方法などをご提案・ご協議させていただきます。

2 遺産の内容・相続人の確定のための調査(必要に応じて)

 遺言の内容・相続人の範囲が不明な場合、必要に応じて、財産の内容(総額・種類)、推定相続人などについて、公的な資料を取得するなどして遺産の内容や相続人を確定するための調査を行わせていただくことがあります。

3 節税対策・納税金の確保などに関するアドバイス(相続税の納税が見込まれる場合)

 相続税の納税が見込まれる場合には、配偶者税額軽減の特例・小規模宅地等の評価減の特例などの基本的な節税対策や納税資金の確保などにも配慮した内容となるよう、対応させていただきます。 

4 弁護士による遺言書案の作成

 ご相談において伺った内容をもとに、弁護士において遺言書の原案を作成します。
 作成した遺言書原案をご覧いただき、修正すべき点や不足している点がないかなど確認・協議させていただきます。
 そして、最終的な遺言書案を作成します。

5 公正証書遺言作成の準備

 作成した遺言書案を公証人に提出し、弁護士において具体的な遺言書の条項に関してすり合わせを行います。
 また、遺言書の実印、印鑑証明、承認の認印、住民票、戸籍謄本などの必要書類を準備します。
(財産の内容などに応じて、必要となる書類は異なってきます。)

6 公正証書遺言作成

 公正証書遺言は、日程調整をした上で、予約した日に公証役場にて作成します。
 当日は、遺言者本人のほか、証人2名が公証役場へ赴く必要があります(ただし、定められた出張費を負担することで公証人に出張してもらうこともできます。)
 当日、公証人は事前に弁護士とすり合わせをして作成した公正証書遺言の内容を読み上げ、確認します。

費用

・16万5000円~(消費税込)
※公正証書遺言の作成には、公証人役場所定の公証人報酬及び立会人2名分の日当が必要になります。
※相続財産調査・相続人調査が必要となる場合、別途費用をいただくことがあります。
※遺言書作成状況の報告書作成、録音及び録画に関しては、別途費用をいただくことがあります。

事案の内容が特に複雑な場合、相続財産調査・相続人調査が必要となる場合、節税対策・納税資金の確保などに関するアドバイスが必要な場合などは、費用の増額をお願いすることがあります。

 

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