相続人の調査について |淡路島(南あわじ 洲本)の弁護士 あわじみらい法律会計事務所

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相続人の調査について

相続人の調査

はじめに

 相続手続を行うためには、まず、誰が相続人であるかを確定しなければなりません。
 相続人調査は複数の自治体をまたいでの手続となることもあり、手間がかかることがあります
が、後から他に相続人がいることが判明すると、遺産分割を一からやり直す必要があり、余計な時間が生じるとともに、相続人間で無用な争いが生じる原因になってしまいます。
 そこで、本コラムでは、相続人の調査について、淡路島の弁護士が解説いたします。

相続人調査の方法

1 必要となる資料
1 共通する資料

 相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍を取得する必要があります。
 また、相続人全員の現在の戸籍謄本も取得する必要があります。
  

2 代襲相続が生じている場合

 代襲相続とは、被相続人よりも先に相続人が亡くなっている場合に、被相続人の孫、ひ孫、甥・姪などが相続することをいいます。
 上記「1」の資料に加えて、被代襲者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍を取得する必要があります。

3 兄弟姉妹が相続人となる場合

 上記「1」の資料に加えて、被相続人の父母の出出生から死亡までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍を取得する必要があります。
 以上のように、代襲相続が生じている場合や、兄弟姉妹が相続人となる場合などは、相続人間の関係性も複雑になってくることが考えれられるため、必要となる資料を確実に取得し、法定相続人を確定することで、事後のトラブルを未然に防ぐことができます。

4 さらに複雑化するケース

 数次相続(=相続開始後、遺産分割前に、法定相続人が亡くなること)が生じた場合や、兄弟姉妹の子(甥、姪など)が相続人になる場合などでは、戸籍の取得がさらに複雑で時間もかかる困難な作業となることがあるため、弁護士などの専門家に戸籍謄本などの収集を依頼することが考えられます。

2 戸籍謄本などの収集方法

 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本などを取得するためには、まず、被相続人の最後の本籍地における戸籍謄本などを取得し、そこから順次、被相続人の出生まで過去に遡って戸籍謄本などを取得していきます。
 なお、被相続人の最後の本籍が不明な場合、被相続人の住民票の除票(本籍の記載のあるもの)を取得します。
 請求先の自治体が遠方の場合、郵送で戸籍謄本などを請求することができます。

3 戸籍の種類
1 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は、現在の戸籍に記載されている全員を証明するものです。  

2 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)

 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)は、現在の戸籍の一部の者を証明するものです。
 相続手続で必要になる戸籍とは、通常、戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)ではなく、
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)のことをいいます。

3 除籍謄本(除籍全部事項証明書)

 除籍謄本(除籍全部事項証明書)は、戸籍に記載されていた者全員が除籍されていることを証明するものです。

4 改製原戸籍謄本

 改製原戸籍謄本は、法令の改正等により編成様式が改められる前の戸籍を証明するものです。

4 相続人関係図

 相続人関係図は、取得した戸籍謄本などをもとに、法定相続人の相関を図式化したものです。
 法定相続情報証明制度を利用する場合、添付資料として使用します。

法定相続人

1 配偶者

 民法で定められた相続人を法定相続人といいます。
 被相続人と婚姻関係にある配偶者常に相続人となります。
 このほか、被相続人の子及びその代襲者(孫、ひ孫など)、直系尊属(父母、祖父母など)、兄弟姉妹及びその代襲者(甥、姪など)も相続人となる可能性があります。

2 子及びその代襲者(孫、ひ孫など):【第1順位】

 被相続人の子相続人となります。
 被相続人の子が既に亡くなっている場合、被相続人の孫、ひ孫などが代襲者として、相続人となります。

3 直系尊属(父母、祖父母など):【第2順位】

 被相続人の子及び代襲者がいない場合直系尊属相続人となります。
 父母が既に亡くなっている場合、祖父母が相続人となります。

4 兄弟姉妹及びその代襲者(甥、姪など):【第3順位】

 被相続人の子及び代襲者、直系尊属がいない場合兄弟姉妹相続人となります。
 兄弟姉妹が亡くなっている場合、代襲者(甥、姪など)が相続人となります。

相続欠格・相続廃除

1 相続欠格

相続欠格とは、民法所定の事由が生じることで、法律上当然に相続権がはく奪される制度をいいます。
民法所定の事由は、民法第891条に規定されているとおりで、具体的には以下のとおりです。なお、実務上相続欠格として生じ得るのは、第5号事由が多いと考えられています。
なお、判例によれば、第3号第4号第5号相続で不当に利益を得る意思を有していること必要とされています。

    • ➀被相続人等に対する殺人又は殺人未遂で処罰された者(第1号)
    • ➁被相続人が殺害されたことを知りながら、告訴・告発しなかった者(第2号)
    • ➂詐欺・強迫により、被相続人の遺言の作成・撤回・取消し・変更を妨げた者(第3号)
    • ④詐欺・強迫により、被相続人の遺言の作成・撤回・取消し・変更をさせた者(第4号)
    • ➄遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者(第5号)
 相続人の廃除

相続人の廃除とは、当然に相続資格を喪失させるほどの重大な事由ではないものの、被相続人としてもその者の相続を希望しないことがもっともだと考えられるような事由がある場合に、被相続人の意思に基づいて、家庭裁判所がその相続人の相続権をはく奪する制度をいいます。
民法所定の事由があることが必要であり、民法第892条に規定されているとおり、具体的には以下のとおりです。

    • ➀被相続人に対して虐待や重大な侮辱をしたこと(第1号)
    • ➁推定相続人にその他の著しい非行があること(第2号)

相続人の廃除は、➀被相続人が生前に家庭裁判所に相続人廃除の申立てを行うか、②遺言で廃除の意思表示をし、遺言執行者が家庭裁判所に相続人廃除の申立てを行うことによってする必要があります。
ただし、家庭裁判所では相続人の廃除について、慎重に審理しており、相続人の廃除が認められる事例はそれほど多くはないのが実情です。
特に、②遺言で排除の意思表示がなされている場合は、被相続人が既に死亡していることもあり、「廃除事由」の認定には困難を伴うことになります。

相続人調査を弁護士に依頼した場合の費用

・11万円~(消費税込)
※別途、実費(戸籍・住民票等の取得費用)が生じます。

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